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【電子入札】【電子契約】遠隔解体設備機器の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】遠隔解体設備機器の製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年7月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1438-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 13(2) 購入等件名及び数量遠隔解体設備機器の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和9年3月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこ2/3と。 (6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765 番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 プロジェクト契約課 電話 080-9717-5868(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年9月22日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (5) 開札の日時及び場所 令和7年9月29日15時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of3/3the procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 13(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ; Production of equipment anddevices for remotely operated demolitionof waste contaminated by radioactivematerials.1set(4) Delivery period ; By 31,March,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 15:00 22,September, 2025(8) Contact point for the notice ; ProjectContract Section, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1,Funaishikawa, Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL080-9717-5868 QA対象購買品遠隔解体設備機器の製作仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課目 次1.一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 納入場所及び納入条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.6 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.7 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.8 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.10 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.11 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.12 不適合の報告及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.13 適用法令・規格、技術基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.14 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.15 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16 .1受注者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.16 .2受注者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41.17 下請負業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.18 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.19 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.20 文書及び電子データの流出防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.21 渉外交渉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51.22 安全文化を育成し維持するための活動・・・・・・・・・・・・・・・・522.技術仕様2.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.2.3 設計変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.3 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.1 使用環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.2 本件の実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.3 製作品仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72.3.4 支給品の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92.3.5 貸与品の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112.3.6 製作及び接続数量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132.3.7 遠隔解体設備機器の製作と製作数量及び取合確認 ・・・・・・132.4 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162.4.1一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162.4.2技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172.5 梱包・輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・182.6 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18添付資料・資料-1 産業財産権特約条項・資料-2 機微情報の管理について・添付-1 ケーブルとコネクタの位置関係と製作範囲のイメージ・添付-2 製作品の系統と取合い・添付-3 日本航空電子工業コネクタ仕様・別表-1 支給物件一覧表・別表-2 貸与物件一覧表・図-1 集塵装置(G76M403)・図-2 ホイストスケール(G76M602)・図-3 解体片吊具(G76M701)・図-4 ブレーカ(G76M805)・図-5 掃除機(G76M808)・図-6 ガラスはつり治具(G76M806)・図-7 解体作業用置台・図-8 中継ボックス(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加工ヘッドの圧縮空気用)・図-9 中継ボックス(CB76.433)(加工ヘッドLS用/パワー測定架台LS用)・図-10 中継ボックス(CB76.434)(集塵装置/ホイストスケール/ブレーカ/解体片吊具の動力・制御用)11.一般仕様1.1 件名遠隔解体設備機器の製作1.2 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構という)核燃料サイクル工学研究所が実施する施設整備補助事業「東海再処理施設のガラス固化処理の加速化」に関するものである。 このうち、TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設(以下、TVFという)の解体場内設備の製作として、解体場内でTVFの運転及びメンテナンスで発生する不要物品の解体減容で使用する遠隔解体設備機器(ブレーカ、解体片吊具、ホイストスケール等)の製作に適用する。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については2.項技術仕様に記載する。 (1) 遠隔解体設備機器の製作及び取合確認 ・・・・・・・・・・・・・・1式①遠隔コネクタ・継手/バルクヘッドの手配 ・・・・・・・・・・・・・1式②遠隔解体機器の製作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式③手配品と製作品の組み立て ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式④製作品と機構貸与品(ケーブル・配管)との取合確認・・・・・・・・1式(2) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 図書類の作成・提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項に記載なきもの。 1.4 納期令和9年3月31日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2) 納入条件車上渡し1.6 検収条件1.5項に示す納入場所に納入後、員数・外観検査の合格及び1.8項に示す提出図書の完納をもって検収とする。 21.7 保証(1) 保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した解体設備の製作が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間保証期間は、原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 1.8 提出図書(1) 確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 ② 提出する図書(図面・データを含む)には、本仕様書に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。 ③ 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2) 提出図書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 「委任又は下請負等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 (3) 提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 ③ 様式、内容、その他不明確な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (4) 提出場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1提出図書一覧項 目 様式 提出期限 提出期限 確認 備考工程表 受注者 2部 契約後速やかに 要品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに 要委任又は下請負等の承認について(様式A) 原子力機構 1部 契約後速やかに 要 無い場合は不要製作仕様書 受注者 2部 製作開始前迄 要製作図 受注者 2部 製作開始前迄 要試験・検査要領書 受注者 2部 試験・検査実施迄 要試験・検査成績書 受注者 2部 納期迄 要 耐放/難燃打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後速やかに 要31.9 支給品本件で製作する解体設備機器の機内配線用として、別表-1「支給物件一覧表」に示す種別から必要なものを必要な長さで支給する。 1.10 貸与品以下の物品を無償で貸与する。 (1) 別表-2「貸与物件一覧表」のとおり。 (2) その他、既存TVF関係図書・・・ 1式1.11 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JEAC4111-2009 の「品質マネジメントシステム」に関する事項又はJIS Q 9001:2008の要求を満たすものであること。 (3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」及び「品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (4) 受注者は、引合い時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 不適合の報告及び処置受注者は、本件の執行等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 1.13 適用法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 ① 労働基準法② 労働安全衛生法③ 電気用品安全法④ 電気設備技術基準⑤ 日本産業規格(JIS)⑥ 日本電線工業会規格(JCS)⑦ MIL-DTL-81703⑧ MIL-DTL-5015⑨ IEEE-STD3834⑩ 再処理施設建設技術基準(CTS)⑪ 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))⑫ 本契約に係る国内法規及び原子力機構規定基準類⑬ TVF装置工事完成図書1.14 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、資料-1「産業財産権特約条項」のとおりとする。 1.15 機密保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 詳細は資料-2「機微情報の管理について」参照。 1.16 受注者の責任と義務1.16.1受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 原子力機構が設計変更及び製作等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請負者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請負者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 1.16.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が本件の執行管理及び監査のために受注者並びにその下請負者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2) 本件において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 (3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 (4) 受注者は、原子力機構が許認可業務を行う場合は支援すること。 (5) 受注者は、製作品の維持又は運用に必要な技術情報があれば提供すること(提出図書等で提供のこと)。 (6) 受注者は、調達品の納入時、調達要求事項への適合状況を記録した書類(試験・検査成績書)を提出すること。 (7) 受注者は、使用前検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による受注者並びにその下請負者等の工場への立入りを要請した場合、これに応じること。 51.17 下請業者の管理(1) 受注者は、本件の遂行に使用する主要な下請負者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請負者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) JIS製品規格がある製品については、「JISマーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を用いること。 (4) 受注者は、原子力機構の認めた下請負者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (5) 受注者は、全ての下請負者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。 又、下請負者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請負者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、1.12項「不適合の報告及び処置」に従うものとする。 1.18 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.19 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 別途協議した決定事項は、提出図書に反映すること。 なお、設計において、確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議の上、実施するものとする。 1.20 文書及び電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 1.21 渉外交渉本件を実施するために必要な官公庁等への手続きが必要となった場合は原子力機構が直接申請するが、その書類作成に協力すること。 1.22 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、原子力機構の安全文化を育成し維持するための活動に協力しなければならない。 〇活動施策・安全確保を最優先とする。 ・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ・情報共有及び相互理解に不断に取り組む。 62. 技術仕様2.1 一般的要求事項(1) 本件の解体設備の製作においては、2.3項技術的要求事項に記載した条件を満足するものとする。 (2) 本件において、原子力機構から貸与する図書を参照し、2.3 項技術的要求事項に記載した取り合い性を担保すること。 2.2設計2.2.1 一般的要求事項本件は、TVFのセル内の不要物品を解体する解体設備機器を製作するものであるが、交換しない既設設備機器等との取り合いが可能であることが必須である。 また、相当品とする場合においても使用環境を考慮し、既設ケーブル・コネクタ、配管・継手の仕様を踏襲するとともに上記の取合い性は担保すること。 2.2.2 技術的要求事項(1)使用環境2.3.1項の使用環境を参照すること。 (2)設計要件、条件①既設の耐放射線性難燃ケーブル・遠隔コネクタ、配管・継手の仕様等を本仕様書の他、原子力機構から貸与する図書により確認すること。 ②構成部品の情報(試験・検査に使用する治具、本件の機能に係る購入品(カタログ品))を原子力機構に提出し、確認を受けること。 なお、原子力機構が支給する物品の情報を除く。 (3)取合点TVF解体場内のパワーマニプレータ及び解体設備、機器、装置は、セル内外間の貫通プラグから中継箱を介してセル外から給電され、制御信号はセル内外で授受されている。 このため、本件で製作する解体設備機器の取合点は下記のとおりである。 ①解体設備機器の上流側遠隔コネクタ(プラグ)②中継箱下流(負荷機器側)遠隔コネクタ(レセプタクル)③解体設備機器の上流側配管継手(プラグ(オス))④解体設備機器の配管継手(ソケット(メス))2.2.3設計変更(1)受注者の提案による設計変更①受注者は、技術的または経済的理由により設計を変更することができる。 設計の変更を行う場合は、事前に書面にて理由、比較等の資料を添えて確認申請を行うこと。 ②下請負者からの申し出があった場合も前項と同様とし、原子力機構の確認なしに変更してはならない。 ③設計図書の関連する部分の必要な訂正は、受注者が行うこと。 ④設計変更等(アズビルト含む)が必要となった場合は、既設設備との取り合い、運転や遠隔保守性等に係る影響等について検討・評価した結果を原子力機構に提出し、確認を受けた上で設計変更等を行うこと。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 資料-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 添付-1 ケーブルとコネクタの位置関係と製作範囲のイメージ添付-2 製作品の系統と取合い(1/2)添付-2 製作品の系統と取合い(2/2)添付-3 日本航空電子工業コネクタ仕様 (1/2)添付-3 日本航空電子工業コネクタ仕様 (2/2)別表-1 支給物件一覧表№ 支給可能なケーブルの型式① RH2.5M-NH 1.5C-2E+6C×0.75SQ② NH-CEE-4C×2SQ③ NH-CEE-8C×1.25SQ④ EM/CEE/F⑤ EM-S-7C-FB⑥ NH-CEE-3C×8SQ⑦ NH-CEE-4C×3.5SQ⑧ NH-CEE-20C-2SQ別表-2 貸与物件一覧表電気系(№の○付数字は添付-2(1/2)「製作品の系統と取合い」を参照。 № 既存ケーブル型式 貸与するケーブルの型式長さ(m)(余長含まず)プラグ(上流中継箱側) プラグ(機器側) レセプタクル(機器側)㉒SHA-2PHCT-4C-2SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×2SQ 10 MS3106B 20-4PX MS3106B 20-4PX MS3102A 20-4SX㉘SHA-2PHCT-4C-2SQ-S 600V FR-2PNCT-B-S 4C×2SQ 10 MS3106B 18-11P MS3106B 18-11P MS3102A 18-11S㉙SHA-2PHCT-3C-8SQ 600V FR-2PNCT-B 3C×8SQ 10 MS3106B 22-2P MS3106B 22-2P MS3102A 22-2S㉚SHA-2PHCT-4C-3.5SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×3.5SQ 18 MS3106B 20-4P MS3106B 20-4P MS3102A 20-4S㉛SHA-2PHCT-4C-3.5SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×3.5SQ 10 MS3106B 20-4PW MS3106B 20-4PW MS3102A 20-4SW㉜SHA-2PHCT-4C-3.5SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×3.5SQ 10 MS3106B 20-4PX MS3106B 20-4PX MS3102A 20-4SX㉞SHA-2PHCT-19C-2SQ 600V FR-2PNCT-B 19C×2SQ 10 MS3106B 22-14PW MS3106B 22-14PW MS3102A 22-14SW㉟SHA-2PHCT-4C-3.5SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×3.5SQ 18 MS3106B 18-10P MS3106B 18-10P MS3102A 18-10S㊱SHA-2PHCT-4C-2SQ 600V FR-2PNCT-B 4C×2SQ 18 MS3106B 18-10PX MS3106B 18-10PX MS3102A 18-10SX計 5種9本 114 8種9個 8種9個 8種9個ガス・水系(№の○付数字は添付-2(2/2)「製作品の系統と取合い」を参照。 ※解体設備機器側のバルクヘッドはこのカプラと取合えるものを選定すること。 №カプラ(上流側中継箱)遠隔操作用把手(上流中継箱側)ユニオン(上流中継箱側)中継配管ユニオン(下流機器側)遠隔操作用把手(下流中継箱側)カプラ(下流側中継箱)⑧STAUBLI製N01177703 3/8”ソケット φ33×45L SUS304Swedgelok製 SS-16□-6相当品 φ16 ユニオンSMC製TRS1065相当品(最小曲げ半径27㎜)上流側と同じ 上流側と同じ 上流側と同じ※⑨同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上計 2個 2 個 2 個 2 本 2 個 2 個 2 個中継箱については、以下の図を参照。 ・図-8 中継箱(CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具の圧縮空気用)(1/2)(2/2)・図-9 中継箱(CB76.433)(掃除機用)(1/2)(2/2)・図-10 中継箱(CB76.434)(集塵装置/ホイストスケール/ブレーカ/解体片吊具の動力・制御用)(1/2)(2/2)図-1 集塵装置(G76M403)(1/2)図-1 集塵装置(G76M403)(2/2)図-2 ホイストスケール(G76M602)(1/2)図-2 ホイストスケール(G76M602)(2/2)図-3 解体片吊具(G76M701)(1/2)図-3 解体片吊具(G76M701)(2/2)図-4 ブレーカ(G76M805)(1/2)図-4 ブレーカ(G76M805)(2/2)図-5 掃除機(G76M808)(吸引装置本体)(1/9)図-5 掃除機(G76M808)(ベースプレート)(2/9)図-5 掃除機(G76M808)(ガイドピン用プレート)(3/9)図-5 掃除機(G76M808)(本体用ベイル)(4/9)図-5 掃除機(G76M808)(メタルホース用継手)(5/9)図-5 掃除機(G76M808)(ベイル・クランプ)(6/9)図-5 掃除機(G76M808)(ベイル・プレート)(7/9)図-5 掃除機(G76M808)(金具)(8/9)図-5 掃除機(G76M808)(ノズル・メタルホース)(9/9)図-6 ガラスはつり治具(G76M806)(1/4)図-6 ガラスはつり治具(G76M806)(本体)(2/4)図-6 ガラスはつり治具(G76M806)(架台)(3/4)図-6 ガラスはつり治具(G76M806)(架台)(4/4)図-7 解体作業用置台(1/4)図-7 解体作業用置台(2/4)図-7 解体作業用置台(3/4)図-7 解体作業用置台(4/4)図-8 中継箱 (CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加工ヘッドの圧縮空気用)(1/2)図-8 中継箱 (CB76.431)(集塵装置/ガラスはつり治具/加工ヘッドの圧縮空気用)(2/2)図-9 中継箱 (CB76.433)(掃除機用)(1/2)図-9 中継箱 (CB76.433) (掃除機用)(2/2)図-10 中継箱 (CB76.434)(集塵装置/ホイストスケール/ブレーカ/解体片吊具の動力・制御用)(1/2)図-10 中継箱 (CB76.434)(集塵装置/ホイストスケール/ブレーカ/解体片吊具の動力・制御用)(2/2)

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