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【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部のクレーン・ホイスト設備点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】MOX燃料技術開発部のクレーン・ホイスト設備点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00131一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 MOX燃料技術開発部のクレーン・ホイスト設備点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 施設運転課居室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月24日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・類似作業に求められる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。 ・原子力関連施設の管理区域内作業に求められる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 MOX燃料技術開発部のクレーン・ホイスト設備点検仕 様 書目 次1.件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12.概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13-1)契約範囲内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13-2)契約範囲外・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14.支給物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.貸与物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16.一般仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16-1)点検時期及び納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16-2)点検場所及び報告書提出場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26-3)検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26-4)検査員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29.適用法規・規程等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310.教育及び手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・311.安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・511-1)一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・511-2)作業管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・511-3)安全文化を育成し維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・611-4)放射線管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・612.特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・613.グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・714.技術仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・814-1)点検対象設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・814-2)実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8・15.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9添付資料別添1 点検対象設備の月別点検種類表別添2-1 クレーン・ホイスト 月例点検 定期自主検査表(0.5t以上3t未満)別添2-2 クレーン・ホイスト 月例点検 定期自主検査表(3t以上)別添2-3 クレーン・ホイスト年次点検・性能検査 定期自主検査表(3t未満、3t以上共通)別添3 電動チェーンブロック定期自主検査表11.件 名MOX燃料技術開発部のクレーン・ホイスト設備点検2. 概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」と称す)核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部の各施設において、クレーン・ホイスト及びハッチ用電動チェーンブロックの機能維持を図るため、保守点検を実施する上での仕様を定めたものである。 3.契約範囲3-1) 契約範囲内(1) クレーン・ホイスト設備点検・・・・・・・・・・・・21台(2) ハッチ用電動チェーンブロックの点検・・・・・・・・11台(3) ウェート運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 屋外ジブクレーン屋根補修・・・・・・・・・・・・・ 1式(5) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(6) その他、上記作業を実施するために必要なもの3-2) 契約範囲外上記契約範囲内に記載なきもの4.支給物件(1) 本作業に必要な電気等のユーティリティ(2) その他協議により決定したものユーティリティは、JAEAの指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、この支給に際しては、事前に JAEA が指示する手続きを行い、許可を得るものとし、支給地点から先の仮設設備等は、受注者が準備するものとする。 5.貸与物件(1) 管理区域内服装(2) 半面マスク(3) 荷重試験用ウェート(4) その他協議により決定したもの6.一般仕様6-1) 点検期間及び納期(1)点検期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(2)納期 令和9年3月31日26-2) 点検場所及び報告書提出場所(1)点検場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33JAEA 核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第一・第二・第三開発室、ウラン貯蔵庫、第三ウラン貯蔵庫、プルトニウム廃棄物処理開発施設(PWTF)、第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設(第2PWSF)、輸送容器保管施設、第1検査技術開発室(2)報告書提出場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33JAEA 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 施設運転課 居室6-3) 検収条件本仕様書に定める点検作業の完了及び提出図書の完納をもって検収とする。 6-4) 検査員一般検査 管財担当課長7.業務に必要な資格等クレーン運転士、玉掛け作業及び放射線業務従事者の資格を有すること。 8.提出図書受注者が、JAEAに提出すべき図書類を以下に示す。 なお、作業を実施する上で必要となる手続き、教育等で提出すべき図書は、6-15)に示す。 提出図書で「要確認」の書類は、その図書内容に対しJAEAの確認を得るものとする。 また、各図書類の作成に当たっては、基本的にその内容・構成等について事前にJAEAの確認を得て行うこと。 なお、各図書類は原則としてA系列の用紙を使用すること。 No. 提出図書 ※1 提出部数 提 出 期 限 要確認 備考1 品質保証計画書 ※2 2部 作業開始2週間前2 点検整備要領書 2部 作業開始2週間前 〇3 点検工程表 2部 作業開始2週間前 〇 点検月毎に作成4 月例点検報告書 ※3 2部 点検終了後速やかに 点検月毎に作成5補修報告書(計画書)及び整備勧告書1部 その都度6 SDS:安全データシート 1部 その都度速やかに 指定対象物品について7 点検作業報告書 ※4 2部 ※4 点検終了後速やかに 〇8 委任又は下請負等の届出 1部 作業開始2週間前 〇 JAEA指定様式9 その他JAEAの指示するものJAEAの指示による3※1:各図書類は、原則としてA系列の用紙を使用すること。 ※2:受注者の品質システム(品質保証体制、手順等)について記載された文書。 ※3:『月例点検報告書』には、点検記録、作業日報、実績工程表を含めること。 ※4:『点検作業報告書』には上記書類のNo. 2~5を含めること。 ※5:提出する点検作業報告書のうち、1部は電子データ(PDF)をCD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW等に保存して提出すること。 なお、電子データの提出については、事前にJAEAと提出方法や内容について、協議すること。 9.適用法規・規程等本作業に関しては、以下に記す法令、規格及び基準を適用するものとする。 (1) 日本産業規格(JIS)(2) 電気規格調査会(JEC)(3) 日本電機工業会規格(JEM)(4) 電気設備に関する技術基準を定める省令(5) 労働安全衛生法(クレーン等安全規則)(6) 原子力規制員会規則(7) その他関係法令10.教育及び手続き(1) 現地(非管理区域)作業を実施するにあたり、JAEAの「共通安全作業基準Ⅱ.作業計画作成基準」に従って、「作業計画書(以下に記す作業計画書に添付する書類を含む)」を作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 「ワークシート」については、JAEAの「安全衛生に係るリスクアセスメント実施要領」に従って作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 なお、「作業要領書」及び「ワークシート」については、受注者が別に作成した作業要領書及びリスクアセスメント結果等がある場合であって、内容が同等であると確認した場合は、それに代えることができる。 また、「作業等安全組織・責任者届」の各責任者は、JAEAの作業責任者認定証を有する者とすること。 なお、現場責任者は、原則として労働安全衛生規則第40条に基づく職長等の教育を受講した者とする。 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。 ① 「作業要領書」② 「安全衛生チェックリスト」③ 「ワークシート」④ 「作業者名簿」⑤ 「作業等安全組織・責任者届」4(2) 現地(管理区域)作業を実施するにあたり、JAEAの「核燃料物質使用施設放射線管理基準」に基づく「その他の放射線作業(非定型)届」の作成に助成すること。 また、以下に示す書類を作成、作業開始2週間前までに提出し、JAEAの確認を受けること。 なお、「ワークシート」については、受注者が別に作成したリスクアセスメント結果等がある場合であって、内容が同等であると確認した場合は、それに代えることができる。 また、「作業等安全組織・責任者届」の各責任者等は、JAEAの作業責任者認定証を有する者とすること。 なお、現場責任者は、原則として労働安全衛生規則第40条に基づく所長等の教育を受講した者とする。 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。 また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。 ① 「安全衛生チェックリスト」② 「ワークシート」③ 「作業員名簿」④ 「作業等安全組織・責任者届」(3) 受注者は、JAEAへ放射線業務従事者の指名を依頼するに当たり、指名予定の作業者に対し、本項①に示す事項を満足していることを確認し、本項②に示す各手続きを行うこと。 なお、本項①に示す事項を満足していない場合は、指名を依頼する前までに満足させること。 ① 作業者に係る確認a) 放射線管理手帳が発行されていること。 b) 事業者(雇用主)による放射線業務従事者の指定を受けていること。 c) 電離放射線障害防止規則第52条の6に基づく事業者(雇用主)による特別教育を実施していこと。 また、実施内容が指名申請に対して有効であること。 d) 健康診断を受診していること。 また、受診日及び受診項目が指名申請に対して有効であること。 e) 上記b)からd)の結果が放射線管理手帳に記載されていること。 f) 作業者本人であり、年齢が18歳以上であることを公的な身分証明書にて確認すること。 ② 指名に係る手続きa)「健康診断結果(写し)※1」の提出 (作業開始2週間前)b)「放射線管理手帳」の提出 (作業開始2週間前)c)「特別教育終了届」の提出 (作業開始2週間前)d)「放射線業務従事者指名申請書」の入力 (作業開始2週間前)e)「公的な身分証明書の写し ※2」の提出 (作業開始2週間前)以下は、必要な場合のみf) MOX燃料技術開発部施設別教育の受講 ※3 (上記d.の申請前)g)半面マスクのマスクマンテスト※4 (作業開始前)※1:健康診断結果(写し)とは、問診及び検査又は検診記録(詳細は、電離則様式第一号参照。)のコピーをいう。 なお、JAEA では、健康診断結果の写しを放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用せず、記録保管管理を適正に行うものとする。 )5※2:公的な身分証明書とは、公的な機関から発行された、氏名、生年月日、写真のある証明書をいう。 また、その写しは鮮明に内容が確認できるもので、有効期限が指名日に失効している場合は無効とする。 ※3:教育実施2週間前までにJAEA作業担当者に実施日、対象者等を連絡すること。 ※4:テスト2週間前までにJAEA作業担当者に実施日、対象者等を連絡すること。 (4) 火気使用作業に係る手続き等核燃料サイクル工学研究所構内外において、火気を使用する作業を行う時は、火気使用申請許可書をJAEAが作成、提出する必要があるため、受注者は契約締結後から作業開始2週間前までのなるべく早い時期に以下の書類を作成し、JAEA の確認を受けること。 書類の作成にあたっては、JAEA の基準、要領の要求事項を十分に満足する内容とし、作成に必要な情報はJAEAに確認すること。 ① 火気使用許可申請書② 使用場所、消火設備配置に関する図面(5) 入構及び物品の搬出入に係る手続き等核燃料サイクル工学研究所構内、MOX燃料技術開発部への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、所定の手続きを遵守すること。 また、大型特殊物品の搬入を行う時は、受注者は契約締結後から作業開始 2 週間前までのなるべく早い時期に以下の書類を作成、提出し、JAEAの許可を受けること。 ① 大型特殊物品等搬入・搬出許可申請書(6) 写真撮影に係る手続き等MOX 燃料技術開発部敷地内外において静止画及び動画(以下、写真等)を撮影したい時は、JAEAが用意するカメラでJAEA立会者が撮影し、データをJAEAが確認後メール等で送信することを基本とするが、受注者において用意するカメラで撮影しなければならない等の事情により、JAEAのカメラを使用できない時は、MOX燃料技術開発部写真等撮影要領に従い必要な手続きを行う。 11.安全管理11-1) 一般事項受注者は、本作業に当たり、労働安全衛生法、その他関係法規及びJAEAの定めた諸規則、並びに JAEA 担当者の指示事項を作業員に周知徹底させ、事故防止及び安全性の確保に万全を期すこととする。 11-2) 作業管理(1) 作業内容の把握現場責任者は、作業内容を作業要領書・打合せ内容等に明記し、作業員全員に周知するとともに、確実に履行させることとする。 6(2) 作業前の安全確認現場責任者は、当日の作業内容及び危険ポイントを明確に把握し、作業前にTBMを行い、作業内容を作業員に伝達するとともに、危険ポイントをKY及びスローガンなどにより確認させ、安全作業に努めることとする。 (3) 作業中における安全確認現場責任者は、作業中における不安全行為等に十分注意し、また、これを作業員にさせないこととする。 また、作業をするに当たっては、火災、ケガ、事故等の原因となるような作業方法、装備を避けることとする。 (4) 工程管理現場責任者は、当日の作業終了後、作業員と当日の作業内容及び翌日の作業予定を確認し合い、ミーティングで出された安全の目標を作業日報等に反映させ、翌日の作業に活かすとともに作業を効率よく行うこととする。 なお、予定外作業は、原則禁止とし、作業内容に変更が生じた場合は、作業を一時中断しJAEAの確認を得ることとする。 (5) その他現場責任者は、作業者に対して4S(整理・整頓・清掃・清潔)を周知し徹底させること。 その他、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、全てJAEAの指示に従うものとする。 11-3) 安全文化を育成し維持するための活動受注者は以下に示すような安全文化を育成し維持するための活動に取り組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。 (1) 安全確保のための一人一人の役割確認と安全意識の浸透(2) 構造物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 基本動作(5S、KY、TBN等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善11-4) 放射線管理(1) 受注者は、JAEA の「核燃料物質使用施設 放射線管理基準」に従って放射線管理を行うこと。 作業者の被ばく履歴は、実効線量限度及び等価線量限度を超えていないこと。 (2) 本作業に当たっては、汚染の発生及び拡大を最小限度にとどめるような対策を講じること。 (3) 作業中は、必要に応じて、内部被ばく防止の為半面マスク、外部被ばく防止のため鉛エプロンを使用すること。 また、必要に応じて、その他の防護具を協議の上使用するものとする。 (4) 作業者の出入管理等については、JAEA担当者の指示に従うものとする。 ※ 放射線管理上の保護具の着用(綿手袋、RI用ゴム手袋着用、半面マスク携帯)(5) その他、放射線管理、異常時の対応等は、JAEAの指示に従うこと。 12.特記事項(1) 受注者はJAEAが原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、JAEAの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させることとする。 7(2) 本作業に当たっては、本仕様書に記載された事項を遵守するとともに、常に原子力産業界における最新の技術慣行に従い責任をもって作業し、工程期間内に完了させること。 (3) 本作業に使用する測定器及び器材は、本仕様書に示されている条件に適合するものを受注者の負担で準備し、作業に支障が無いようにすること。 (4) 本仕様書に記載された交換品の内、受注者で既存品の仕様・機能等を満たした型式の異なる代替品を準備する場合は、交換品の手配前までに、その代替品が、既設品の仕様・機能等を満たしていることを証明できる資料を提出すること。 (5) 受注者は、作業期間中、JAEA 担当者と綿密な連絡をとりその指示に従うとともに、不具合が発見された場合はJAEAと協議し、適切な処置を講じること。 (6) 受注者は、設備の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を提供すること。 (7) 作業実施に当たり停電が必要な場合は、JAEA 担当者と綿密な打合せを行い、必要に応じ作業要領書等を作成し、JAEAの確認を得るものとする。 (8) 活線作業は禁止とし、活線部近接作業についても原則として行わないこと。 やむを得ず活線又は活線部近接作業が必要な場合は、JAEAの「共通安全作業要領 B-8 活線または活線近接作業管理要領」に従って実施すること。 (9) 高所作業が必要な場合は、JAEA の「共通安全作業要領 B‐5 高所作業安全要領」に従って実施すること。 (10) 管理区域内作業を実施するに当たっては、労働基準法第 36 条に定める有害業務の労働時間(所定労働時間プラス2時間)を遵守すること。 (11) 受注者は、善菅注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 13.グリーン購入法の推進(1) 本契約に於いて、グリーン購入法(国等により環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する。 環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める図書提出(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 814. 技術仕様14-1) 点検対象設備(1) クレーン・ホイスト① プルトニウム燃料第一開発室 2台② プルトニウム燃料第二開発室 3台③ プルトニウム燃料第三開発室 8台④ ウラン貯蔵庫 1台⑤ 第三ウラン貯蔵庫 1台⑥ プルトニウム廃棄物処理開発施設(PWTF) 3台⑦ 第二プルトニウム廃棄物貯蔵施設(第2PWSF) 1台⑧ 輸送容器保管施設 1台⑨ 第一検査技術開発室 1台(2) ハッチ用電動チェーンブロックプルトニウム燃料第三開発室 11台14-2) 実施内容(1) 定期自主検査① クレーン・ホイストクレーン・ホイストについて、以下に示す月例点検及び3ヶ月点検、年次点検及び性能検査を「点検対象設備の月別点検種類表(別添1)」に示す予定で実施する。 a. 月例点検及び3ヶ月点検0.5t以上3t未満は毎月1回及び3ヶ月に1回、「クレーン・ホイスト月例点検定期自主検査表(0.5t以上3t未満)(別添2-1)」に記載された点検を実施する。 また、3t以上は、毎月1回及び3ヶ月に1回、「クレーン・ホイスト月例点検 定期自主検査表(別添2-2)」に記載された点検を実施する。 但し、年次点検及び性能検査を実施する月は、月例点検及び3ヶ月点検を実施しない。 b. 年次点検0.5t以上3t未満は年1回、「クレーン・ホイスト月例点検 定期自主検査表(別添2-1)」及び「年次点検・性能検査定期自主検査表(別添2-3)」に記載された点検を実施する。 また、3t以上は、年1回「クレーン・ホイスト月例点検 定期自主検査表(別添2-2)」及び「年次点検・性能検査定期自主検査表(別添2-3)」に記載された点検を実施する。 但し、今年度の性能検査対象機器については、性能検査を年次点検とする。 c. 性能検査性能検査は、2年に1回を実施することとなっており、今年度の性能検査対象機器(1台)について、性能検査1週間前に「クレーン・ホイスト月例点検 定期自主検査表(別添2-2)」及び「年次点検・性能検査定期自主検査表(別添2-3)」に記載された点検を実施する。 9② ハッチ用電動チェーンブロックハッチ用電動チェーンブロックについて、以下に示す点検を「点検対象設備の月別点検種類表(別添1)」に示す予定で実施する。 a. 点検6ヶ月に1回(令和8年4月及び令和8年10月)の頻度で、「電動チェーンブロック定期自主検査表(別添3)」に記載された点検を実施する。 (2) 点検作業時における不具合箇所補修点検作業時に発見された不具合については、JAEA担当者へ速やかに連絡する。 なお、不具合補修における部品費及びその際の作業に係る工賃は、本契約の範囲外とする。 (3) 屋外ジブクレーン屋根補修受注者は、プルトニウム燃料第一開発室 屋外ジブクレーン屋根の補修作業を実施する。 なお、本作業実施にあたり、既設屋根の設置状況等を把握するため、事前に現地調査を十分に実施すること。 (4) 報告書の作成① 点検整備報告書は、月例、年次、性能検査記録表に従って作成する。 ② 点検作業時に故障及び不良箇所を発見し、補修実施及び整備勧告を行う場合は、「月例点検報告書」の他に「補修報告書(計画書)及び整備勧告書」を作成し提出すること。 (5) 緊急時の処置点検対象設備に不測の故障が発生した場合は、JAEA側へ速やかに連絡し、復旧に努めること。 なお、点検補修における部品費及びその際の作業に係る工賃は、本契約の範囲外とする。 15. その他(1) 本作業に必要な工具、物品は全て受注者の負担とする。 (2) 管理区域内に工具類、油脂類、ウエス等を入れる時は必要最小限にすること。 (3) 本作業の受注者は、作業開始以前に氏名、年齢その他、所属会社名、経験年数、その他作業遂行上必要な事項を記載すること。 (4) 本作業の受注者は上記の承認を受ける以前に工事(作業)を開始しないこと。 ― 以 上 ―

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