【電子入札】【電子契約】入札情報等公示システムの保守
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】入札情報等公示システムの保守
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0801C00247一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 入札情報等公示システムの保守数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月16日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 総合管理棟 財務契約部居室契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月19日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件意図しない変更や機密性情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類の提出すること。
(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、ISO9001 又はJIS_Q9001 の認証書でも可。) 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類の提出すること。
(例えば、ISO/IEC27001、JIS_Q27001 認証又はISMS 認証のいずれかの認証書でも可。)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
入札情報等公示システムの保守仕様書- 1 -1. 件名入札情報等公示システムの保守2. 目的日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)財務契約部においては、原子力機構ホームページにおける入札情報等の公示及び入札説明書等入手希望者によるダウンロードを目的とした入札情報等公示システムの運用を行っているところである。
本システムは、主に原子力機構の契約業務に関わる非常に重要な基幹システムとして位置付けられるため、原子力機構内外の利用者に対して安定的な運用を確実に保障する必要がある。
また、昨今の情報セキュリティの情勢においては、一般的な大企業のホームページがウィルスに感染している例は数多く報告されており、契約上の機微情報を取り扱い、かつ外部に対して情報を発信している財務契約部においては、技術的観点からシステムを運用することが不可欠となっている。
受注者は本システムの構造、取扱方法、以下の関係法令及び規程を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
・会計法(昭和22年法律第35号)・予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号 )・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号 )・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成17年政令第224号)・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令(平成17年文部科学省令第44号 )・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成17年文部科学省経済産業省令第2号)・コンピュータプログラム等管理規程(17(規程)第86号)・情報セキュリティ管理規程(18(規程)第26号)・会計規程(17(規程)第66号)・契約事務規程(17(規程)第70号)・契約事務の取扱いについて(17契(通達)第4号)・競争参加者資格審査要領について(17契(通達)第6号)3. 作業場所(1) 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構総合管理棟1階 財務契約部(2) 受注者作業場所(3) その他、協議により定めた場所※情報セキュリティ確保のため、各システムや当機構ネットワークへの接続は、当機構の貸与するパソコンからのみを許可する。
また、関係資料の持出については原則禁止とする。
- 2 -3. 入札情報等公示システムの概要原子力機構ホームページにおける入札情報等の公示と入札説明書等入手希望者によるダウンロードを目的としたシステムであり、原子力機構システム計算科学センターに所在する「公開Web集約サーバ」内格納システム及び財務契約部居室に設置する専用サーバ内格納システムから構成される。
4. 契約期間及び作業時間・令和8年4月1日~ 令和9年3月31日(但し、土曜日、日曜日、祝日、その他機構が指定する休日を除く)・原則として次の時間帯に対応作業を実施する。
平日 9:00~17:005. 作業範囲(1)入札情報等公示システムに対する不定期保守作業(2) (1)に関するドキュメント作成6. 不定期保守作業入札情報等公示システムを対象とした原子力機構からの依頼に対して、下記(1)(2)の不定期保守作業を実施すること。
依頼内容と履歴は受付台帳に記入の上、作業報告書を作成し、原子力機構へ提出すること。
(1) 問合せ対応(1回あたり 1人日 期間内合計12回まで)(2) 障害対応 (1回あたり 3人日 期間内合計3回まで)※不定期保守対応に関する基本事項・1回あたりの対応工数(人日)を超える対応が必要となる場合は複数回分の対応工数を消費する。
・本契約限りとし、残工数の年度繰り越しは行わない。
※対応例問合せ対応として、入札情報等公示システムサーバにインストールしている Excel2019 をMicrosoft365 へ切り替える際の入札情報等公示システムへの影響調査及び切替え前への切り戻し手順について、当機構の作業予定に支障のない期限までに回答する対応。
7. 検収条件「8.提出書類」の完納並びに本仕様書に定めた業務が確実に行われたことについて原子力機構担当者が確認することをもって検収とする。
8. 提出書類書類名 指定様式 提出期日 確認の要否 部数 備考1 実施計画書工程表、体制図、指定なし 契約後および変更の都度速やかに○ 2部 受注者返却用 1 部を含む- 3 -※業務従事者の経歴に必要な情報契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍9. 検査員一般検査 管財担当課長10. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
11. 業務に必要な資質等(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 入札情報等公示システムもしくはそれらに類するシステム設計の経験ならびに本業務要件に関する知見を備え、仕組みを理解していること。
(3) 本件遂行に欠かせない業務知識や経験を十分に備え、問合せ対応や障害対応を円滑に行うための開発検証環境や実施体制が確立されており、契約期間中維持すること。
12. 貸与品(1) 本業務の対象となる設備一式(サーバおよびソフトェア)(2) 本業務に必要な設計図書、ソフトウェアメディア等(3) その他必要となる図書および資源等(別途協議による)13. 特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情サービスフロー図を含む2 作業報告書受付台帳を添付指定なし 保守作業後速やかに不定期保守:都度○ 2部 受注者返却用 1 部を含む3 受付台帳指定なし 問合せ受付の都度更新障害発生の都度更新○ 2部 受注者返却用 1 部を含む4 議事録 指定なし 打合せの都度 ○ 2部 受注者返却用 1 部を含む5 上記1~4を記録した電子媒体指定なし 納期まで 1部6 業務従事者等の経歴※指定なし 契約後速やかに 1部- 4 -報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は業務の実施に当たって、安全確保のための関係法令及び所内規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
(3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(4) 受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。
(5) 受注者は原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
14. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
以 上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。