2025年7月4日更新自動販売機設置場所の貸付けに係る制限付一般競争入札(麓山地区立体駐車場)
- 発注機関
- 福島県郡山市
- 所在地
- 福島県 郡山市
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2025年7月4日更新自動販売機設置場所の貸付けに係る制限付一般競争入札(麓山地区立体駐車場)
公告第184号次のとおり制限付一般競争入札を執行する。
令和7年7月4日郡山市長 椎根 健雄第1 制限付一般競争入札に付する事項1 件 名 自動販売機の設置の用に供するための公有財産の貸付け2 貸付物件物件番号施設名称貸付場所貸付面積販売品目 付加機能所在地 設置台数07-01-01郡山市麓山地区立体駐車場1階管理室南1.53㎡ 清涼飲料水(ペットボトル・缶等)ユニバーサルデザイン機能郡山市麓山一丁目167番1 1台3 貸付期間 令和7年9月1日から令和10年3月31日までとする。
また、契約の更新は認めないこととする。
4 その他詳細については、別紙「仕様書」、「共通仕様書」及び「物件調書」のとおり。
第2 入札執行の場所及び日時1 場所 郡山市役所別棟第6会議室(郡山市朝日一丁目23番7号)2 日時 令和7年8月1日(金) 午前10時※ 郵便及び電報による入札は認めないので、当該場所及び日時に集合すること。
第3 入札に参加する者に必要な資格入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 法人又は個人で、市税等の滞納が無いこと。
3 自動販売機(同様の販売品目)の設置業務について、3年以上の管理及び運営の実績を有していること。
4 役員等が、郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第8条に規定する社会的非難関係者に該当しない者であること。
5 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。
第4 入札参加の申込み1 入札参加希望者は、本公告中第3に掲げる資格要件について、2の(4)に掲げる入札参加申請書等(以下「申請書等」という。)を郡山市長に提出し、当該貸付契約に係る入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、申請書等は、郡山市ウェブサイトからダウンロードすること。
2 申請書等の受付(1) 期間 令和7年7月4日(金)から令和7年7月22日(火)まで(郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。
)(2) 時間 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 場所 郡山市都市構想部総合交通政策課(郡山市役所本庁舎3階)※ 郵送等の取扱いは行わない。
(4) 提出書類ア 入札参加申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 履歴事項全部証明書若しくは身分証明書又はその写し。
ただし、本公告日以降に発行されたものに限る。
(ア) 法人の場合は、法務局で発行された履歴事項全部証明書又はその写し(イ) 個人の場合は、市区町村役場で発行された身分証明書又はその写しエ 納税証明書又はその写し。
ただし、本公告日以降に発行されたものに限る。
具体的な提出書類については、別紙「納税証明書について」のとおり。
オ 印鑑証明書若しくは印鑑登録証明書又はその写し。
ただし、本公告日以降に発行されたものに限る。
カ 自動販売機設置状況報告書(様式第3-1号)と3年以上の設置実績を証明する次のいずれかの書類(ア) 行政財産目的外使用許可書の写し(イ) 行政財産又は普通財産の貸付けに係る契約書の写し(ウ) 土地所有者等と交わした自動販売機の設置に係る契約書の写し(写しの提出に当たっては、土地所有者等の了承を得ること。)(エ) 土地所有者等が発行する自動販売機の設置証明書(任意様式)キ 設置を希望する自動販売機のカタログ等ク 委任状(代理人を定める場合)3 確認結果の通知入札参加資格の確認は、2の(1)に定める申請書等の提出期限をもって行うものとし、その結果は入札参加資格確認通知書(様式第4号)により、令和7年7月28日(月)までに通知する。
第5 仕様書等に対する質疑応答1 仕様書等に対する質問がある場合は、仕様等質問書(様式第5号)を令和7年7月4日(金)から令和7年7月14日(月)まで(市の休日を除く。)に都市構想部総合交通政策課に持参により提出するものとする。
(郵送、ファクシミリ等の取扱いは行わない。)2 質問に対する回答は、令和7年7月18日(金)までに仕様等回答書(様式第6号)により質問者に回答するとともに、郡山市ウェブサイトに掲載するものとする。
第6 入札保証金入札保証金は、郡山市契約規則(昭和40年郡山市規則第49号。以下「契約規則」という。)第27条第1項第2号により、免除する。
ただし、落札者が契約を締結しない場合は、納付しないこととした入札保証金(入札金額の5%)と同額の金額を市に納めること。
第7 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税の額を含まない金額を入札書に記載すること。
第8 入札の中止等公正な入札の執行が妨げられると認められるときは、入札を中止若しくは延期し、又は入札方法について変更することがある。
第9 入札の無効本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
第10 落札者の決定等1 落札者は、予定価格以上の価格をもって入札した者のうち、最高の価格をもって入札した者とする。
ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
2 入札回数は、原則2回を限度とする。
ただし、再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とすることがある。
(見積書の提出は原則2回を限度とする。)第11 契約締結及び契約書の作成1 落札者は、公有財産借受等申請書(様式第7号)を提出の上、郡山市と公有財産貸付契約を締結するものとする。
2 契約の締結は、落札者の決定後、7日以内に行われなければならない。
3 落札決定から契約締結までの間に、落札者が、次のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがある。
(1) 本公告中第3に掲げる資格要件のうち、1、4又は5のいずれかを満たさなくなったとき。
(2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。
4 前項の規定により契約を締結しなかった場合には、郡山市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
5 契約保証金は、契約規則による。
第12 入札に関する注意事項1 入札書及び委任状には、件名及び貸付物件を記載すること。
2 代理人が入札を行う場合で、委任状の提出がない場合は、入札に参加することはできない。
3 その他必要な事項は、契約規則、郡山市自動販売機の設置に係る公有財産の貸付けに関する要綱(平成27年1月26日制定)、郡山市公有財産貸付入札参加者心得のとおりとする。
第13 その他不明な点については、都市構想部総合交通政策課(電話:024-924-3721)まで問い合わせること。
別紙(公告第4の2の(4)のエ納税証明書について)1 法人の場合は、契約締結する本店又は支店等の納税証明書又はその写しとし、次のとおりとする。
(1) 証明を必要とする税目は、下表の税目欄に掲げる税目のうち、納税義務を有する税目とする。
(2) 提出書類及び証明年度は、下表の各欄に記載のとおりとする。
(3) 証明書は、本公告日以降に発行されたものとする。
税目 提出 証明年度 納税証明書発行機関ア 法人市区町村民税 ※1 納税証明書(各市区町村様式) ※2直近2年度分※3 ※4・住所地の市区町村※5・郡山市 ※6イ 固定資産税・都市計画税ウ 軽自動車税エ 法人税 納税証明書(税務署様式その3の3)(年度区分無し) 本店所管の税務署オ 消費税及び地方消費税※1 東京 23 区内の場合は、「ア 法人市区町村民税」は「法人都民税」となる。
また、「法人都民税」及び「イ 固定資産税・都市計画税」の納税証明書発行機関は東京都となる。
※2 納税証明書(各市区町村様式)は、各市区町村によって申請手続きが異なるので、詳細は各市区町村の証明書発行部署へ問い合わせること。
※3 契約締結する本店又は支店等の住所地が郡山市外の場合は、当該本店又は支店等の住所地の市区町村が発行した、直近1年度分の「法人市区町村民税」の納税証明書を提出すること。
(固定資産税・都市計画税及び軽自動車税に係る税目は提出不要)※4 吸収合併又は経営統合等により直近2年度分の納税証明書を提出できない場合は、発行可能な年度分の納税証明書を提出すること。
なお、その場合は、法人市民税登録事業所であることが確認できる法人設置届出書の控えの写し又は事業所所在証明書若しくはその写しを併せて提出すること。
※5 契約締結する本店又は支店等と実際に自動販売機の設置及び商品の搬入搬出を行う支店等が異なる場合は、実際に自動販売機の設置及び商品の搬入搬出を行う支店等の住所地の市区町村が発行した納税証明書も提出すること。
※6 契約締結する本店又は支店等の住所地は郡山市外であるが、郡山市内にも営業所等が所在する場合は、郡山市が発行する納税証明書も提出すること。
(郡山市に納税義務を有しない場合は提出不要)2 個人の場合は、申請者本人の納税証明書又はその写しとし、次のとおりとする。
(1) 証明を必要とする税目は、下表の税目欄に掲げる税目のうち、納税義務を有する税目とする。
(2) 提出書類及び証明年度は、下表の各欄に記載のとおりとする。
(3) 提出する納税証明書は、下表の納税証明書発行機関欄に記載した機関が発行した納税証明書とする。
(4) 証明書は、本公告日以降に発行されたものとする。
税目 提出 証明年度 納税証明書発行機関ア 個人市区町村民税 ※1 納税証明書(各市区町村様式) ※3直近2年度分※4住所地の市区町村イ 固定資産税・都市計画税ウ 軽自動車税エ 国民健康保険税 ※2オ 申告所得税 納税証明書(税務署様式その3の2)(年度区分無し) 所管の税務署カ 消費税及び地方消費税※1 東京 23 区内の場合は、「ア 個人市区町村民税」は「個人都民税」となる。
また、「イ 固定資産税・都市計画税」の納税証明書発行機関は東京都となる。
※2 「エ 国民健康保険税」について、国民健康保険料を徴収する市区町村にあっては、納税証明書の代わりに保険料の納付証明書等を提出すること。
※3 納税証明書(各市区町村様式)は、各市区町村によって申請手続きが異なるので、詳細は各市区町村の証明書発行部署へ問い合わせること。
※4 住所地が郡山市外の場合は、当該住所地の市区町村が発行した、直近1年度分の「個人市区町村民税」の納税証明書を提出すること。
(固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税に係る税目は提出不要)
公有財産有償貸付契約書1 件 名 自動販売機の設置の用に供するための公有財産の貸付け2 貸付物件 下表のとおり物件番号施設名称貸付場所貸付面積販売品目 付加機能所在地 設置台数07-01-01郡山市麓山地区立体駐車場1階管理室南1.53㎡清涼飲料水(ペットボトル・缶等)ユニバーサルデザイン機能郡山市麓山一丁目167番1 1台3 貸付期間 令和7年9月1日から令和10年3月31日まで4 自動販売機の設置日及び撤去日貸付人と借受人は、自動販売機の設置日及び撤去日を協議し、決定するものとする。
5 契約金額(賃貸料) ¥ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 円)(内訳)年 次 期 間 賃貸料年額うち消費税及び地方消費税第1年次 自 年 月 日 至 年 月 日 ¥ 円 ¥ 円第2年次 自 年 月 日 至 年 月 日 ¥ 円 ¥ 円第3年次 自 年 月 日 至 年 月 日 ¥ 円 ¥ 円上記の貸付物件について、貸付人と借受人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした借家契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。
年 月 日貸付人 郡山市代表者 郡山市長借受人 住所氏名(建物・自動販売機)(総則)第1条 借受人は、貸付物件を貸付期間中、自動販売機の設置(以下「指定用途」という。)の用に供しなければならない。
2 借受人は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」、「物件調書」及び「共通仕様書」を遵守しなければならない。
(契約更新等)第2条 本契約は、法第38条の規定に基づくものであり、法第26条、第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないため、法及び民法に基づく契約更新に係る権利は一切発生しない。
よって、貸付期間の満了時において契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われないものとする。
2 貸付人は、貸付期間の満了の1年前から6か月前までの期間(以下「通知期間」という。)に借受人に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。
3 貸付人は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を借受人にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。
(賃貸料の支払及び遅延利息)第3条 借受人は、年次ごとの賃貸料を、貸付人の発行する納入通知書により、指定された日までに支払うものとする。
2 借受人の責めに帰する事由により、前項に規定する賃貸料の支払いが遅れた場合は、貸付人は、借受人に対して遅延利息の支払いを請求することができる。
3 前項の遅延利息の額は、遅延日数に応じ、未受領金額に対し、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率を乗じて得た額とする。
(計量器の設置並びに光熱水費及びその支払)第4条 借受人は、設置する自動販売機に電気等使用量を計測する計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。
)を貸付人の指示により設置しなければならない。
2 貸付人は、前項の計量器により計測した自動販売機の電気等の使用量に基づき、光熱水費を計算する。
3 借受人は、前項の光熱水費を、貸付人の発行する納入通知書により、指定された日までに支払うものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、借受人は、貸付人からの申出があったときは、施設等の指定管理者(施設等の維持管理に関して貸付人の業務を代行する者をいう。)が計算した光熱水費を、指定管理者が指定する方法により、指定管理者に対し支払うものとする。
(費用負担)第5条 自動販売機の設置、管理運営及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。
2 前条第1項に定める計量器の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。
(契約不適合責任)第6条 借受人は、この契約締結後、貸付物件に数量の不足等に関して、契約の内容に適合しないものを発見しても、貸付人に対し、賃貸料の減免又は損害賠償の請求をすることはできない。
(権利の譲渡等の禁止)第7条 借受人は、貸付期間中、貸付人の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、又は貸し付けることができない。
(管理義務)第8条 借受人は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 借受人は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもって貸付人に申請しなければならない。
3 貸付人は、借受人から前項の申請があったときは、遅滞なく事情を調査し、承認又は不承認を書面により通知する。
4 前3項の規定により発生する費用は、全て借受人の負担とする。
(第三者への損害の賠償義務)第9条 借受人は、貸付物件を指定用途に供し第三者に損害を与えたときは、貸付人の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 貸付人が、借受人に代わって前項の賠償の責を負った場合には、貸付人は、借受人に対して求償することができるものとする。
(滅失又は毀損の報告)第10条 借受人は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を貸付人に報告するものとする。
(商品等の盗難又は毀損)第11条 貸付人は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、その責を負わない。
この場合、借受人は、借受人の負担において商品等の盗難又は毀損について解決しなければならない。
(実地調査等)第12条 貸付人は、貸付物件について随時使用状況等を実地に調査し、又は所要の報告を借受人に求めることができるものとする。
この場合、借受人は貸付人に協力するものとする。
(契約の解除)第13条 貸付人は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 借受人が、契約書に定める義務を履行しないとき。
(2) 借受人が、解除を申出たとき。
ただし、借受人の解除の申出は、解除しようとする日の6か月前までに書面により行うものとする。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第5項及び同法第238条の5第4項の規定により、貸付人が、公用又は公共用に供するため、必要を生じたとき。
(4) 貸付人が、解除しようとする日の6か月前までに書面により本契約の解除を通知したとき。
(契約の変更)第14条 貸付人は、契約期間中に災害その他やむを得ない理由により、本契約の履行に支障があると判断した場合は、両者協議の上、契約内容を変更することができる。
2 前項の場合において、借受人の責めに帰し得ない事由により、設置された自動販売機が30日以上連続して使用できない状況にあると貸付人が判断した場合は、使用不能日数に応じて、貸付料を日割計算して減額し、借受人に返還するものとする。
ただし、光熱水費については、返還の対象としない。
(賃貸料の返還)第15条 貸付人は、第13条の規定により契約を解除したときは、次の各号のとおり賃貸料の精算を行うものとする。
(1) 第13条第1号又は第2号により契約を解除したときは、既に徴収した賃貸料の返還は行わない。
(2) 第13条第3号又は第4号により契約を解除し、かつ、その年度において既に徴収した賃貸料があるときは、現に貸付けた期間に相当する賃貸料を控除した額を返還する。
(3) 現に貸付けた期間に相当する賃貸料は、当該年次の賃貸料をその年次の日数で除し、その年次の期間の初日から契約を解除する日までの日数を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)とする。
(返還及び原状回復の義務)第16条 借受人は、貸付期間が満了したとき、又は貸付人が第13条の規定により解除権を行使したときは、貸付人の指定する日までに貸付物件を原状に回復して返還するものとする。
ただし、貸付人が原状に回復させることが適当ではないと認めたときは、この限りではないものとする。
(損害賠償)第17条 借受人は、借受人の責めに帰する事由により、貸付物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、その当該物件を原状に回復する費用に相当する金額を損害賠償として貸付人に支払わなければならない。
ただし、借受人が当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。
2 借受人は、本契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、貸付人に支払わなければならない。
3 貸付人が第13条第3号及び第4号の規定により本契約を解除した場合において、借受人に損害が生じた場合であっても、借受人は、貸付人に対しその補償を請求しないものとする。
4 借受人は、貸付期間中における自動販売機の売上が、物件調書に記載した金額と比較して減少した場合であっても、その補償を請求しないものとする。
(契約の費用)第18条 借受人は、本契約に要する費用一切を負担しなければならない。
(疑義等の決定)第19条 本契約について疑義等が生じたとき、又は本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたときは、両者協議の上別に定めるものとする。
2 前項の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、貸付人の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
郡山市自動販売機の設置に係る公有財産の貸付けに関する要綱平成27年1月26日制定令和6年2月21日一部改正[財務部公有資産マネジメント課 ](趣旨)第1条 この要綱は、郡山市財産規則(昭和40年郡山市規則第50号。以下「規則」という。)第28条及び規則第28条の2の規定に基づく公有財産の貸付けによる自動販売機の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機の設置)第2条 規則に定める公有財産管理権者(以下「公有財産管理権者」という。)は、管理する公有財産の有効活用及び利便性向上の観点から、建物の床面積又は建物以外の敷地の余裕の状況及び市民の利用状況を踏まえ、自動販売機を設置することができる。
(公有財産の貸付け)第3条 公有財産管理権者は、自動販売機の設置を必要とするときは、自動販売機を設置する者(以下「設置者」という。)に公有財産の貸付けを行い、設置させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、設置者に対し、規則第26条の規定に基づく使用許可(以下「使用許可」という。)を行い、設置させることができる。
(1) 公有財産の取得時に地区の住民と締結した協定に基づき、地区の住民が設立した法人が、協定に定める公有財産に設置するとき。
(2) 郡山市職員互助会が、専ら職員が利用する自動販売機を設置しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(一般競争入札の実施)第4条 公有財産管理権者は、公有財産の貸付けを行うときは、一般競争入札により設置者を選定するものとする。
2 入札を行った者のうち、予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
(随意契約への移行)第5条 公有財産管理権者は、一般競争入札を実施し、再度の入札に付してもなお落札者がないときは、随意契約に移行することができるものとする。
2 公有財産管理権者は、前項の規定により随意契約に移行したときは、見積人を選定し、見積人から見積書を提出させ、予定価格以上で最高の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とする。
(公有資産マネジメント課長による一般競争入札の公告等の実施)第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、公有資産マネジメント課長は、市長が必要と認めるときは、一般競争入札の公告及び入札参加者の資格確認の手続を行うことができるものとする。
(貸付期間)第7条 自動販売機の設置のための公有財産の貸付期間は、5年を超えない期間とし、更新は行わないものとする。
ただし、第4条及び第5条に規定する手続を経て、再度設置者に決定したときは、この限りではない。
(貸付契約)第8条 建物に自動販売機を設置するときは、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項、第2項、第3項、第4項及び第6項に基づき、契約書に契約の更新がないこととする旨を定めるとともに、設置者に対し、次に掲げる方法により、契約の更新がなく貸付期間の満了により賃貸借が終了することについて、説明等を行うものとする。
(1) 自動販売機を設置する契約の前に行う書面の交付(2) 貸付期間の満了の日の1年前から6月前の間に行う通知2 建物以外に自動販売機を設置するときは、民法(明治29年法律第89号)第 601 条に基づく土地の賃貸借契約によるものとする。
(賃貸料等)第9条 賃貸料は、落札価格とし、契約期間に係る総額で契約を締結するものとする。
2 前項の落札価格は、建物に自動販売機を設置するときは、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とし、建物以外に自動販売機を設置するときは、入札書に記載された金額とする。
3 前2項の規定は、第5条第1項に規定により随意契約に移行したときに準用する。
この場合において、前2項中「落札価格」とあるのは「見積価格」と、第2項中「入札書」とあるのは「見積書」と読み替えるものとする。
4 会計年度ごとの賃貸料は、入札書に記載された金額を契約期間の総日数で除し、それぞれの会計年度に属する日数を乗じて得た金額(以下「入札按分額」という。)に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額とし、1円未満の端数は次の各号により処理するものとする。
(1) 入札按分額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
(2) 入札書に記載された金額と会計年度ごとの入札按分額の合計額に差額が生じたときは、当該差額を各年度の入札按分額に初年度から順に1円ずつ加算し調整するものとし、消費税及び地方消費税に相当する額についても同様に調整するものとする。
5 消費税及び地方消費税の変更があった場合は、該当する期間に係る会計年度ごとの賃貸料を変更することとし、契約当初算出した各会計年度の入札按分額に変更後の消費税及び地方消費税に相当する額を加算して算出する。
6 自動販売機の設置に要する光熱水費は、設置者に計量器(子メータ等)を設置させ、公有財産管理取扱基準(平成11年3月24日制定)により算定し、賃貸料とは別に徴収するものとする。
(賃貸料の徴収)第10条 賃貸料は、会計年度ごとに徴収する。
(契約の解除)第11条 公有財産管理権者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、契約を解除することができるものとする。
(1) 設置者が、契約書に定める義務を履行しないとき。
(2) 設置者が、契約の解除を申し出たとき。
ただし、設置者の契約の解除の申し出は、解除しようとする日の6月前までに書面により行うものとする。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)法第 238 条の5第4項及び第 238 条の4第5項の規定により、公有財産管理権者が、公用又は公共用に供するため、必要を生じたとき。
(4) 公有財産管理権者が、解除しようとする日の6月前までに書面により本契約の解除を通知したとき。
2 前項各号の規定については、契約書に明示するものとする。
(契約の解除に伴う賃貸料の精算等)第12条 公有財産管理権者は、前条の規定により契約を解除したときは、次に掲げるとおり賃貸料の精算を行うものとする。
(1) 前条第1項第1号又は第2号により契約を解除したときは、既に徴収した賃貸料の返還は行わない。
(2) 前条第1項第3号又は第4号により契約を解除し、かつ、その年度において既に徴収した賃貸料があるときは、現に貸付けた期間に相当する賃貸料を控除した額を返還する。
2 前項第2号の現に貸付けた期間に相当する賃貸料は、当該会計年度の賃貸料を年度の日数で除し、年度の初日から契約を解除する日までの日数を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額)とする。
3 前2項の規定については、契約書に明示するものとする。
附 則この要綱は、平成27年1月26日から施行する。
附 則この要綱は、令和6年2月21日から施行する。
(様式第2号)誓 約 書令和 年 月 日 郡 山 市 長所在地商号又は名称代表者職氏名 実印担当者職氏名(電話番号 )貴市において行う自動販売機の設置の用に供するための公有財産の貸付けに係る制限付一般競争入札の参加申請に当たり、次に掲げる事項に相違ないことを誓約いたします。
記1 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。
2 役員等が、郡山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は第8条に規定する社会的非難関係者に該当しない者であること。
3 会社更生法又は民事再生法に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。
4 申請書の記載事項及び添付書類の内容について事実と相違ないこと。
(様式第3-1号)自 動 販 売 機 設 置 状 況 報 告 書令和 年 月 日 郡 山 市 長所在地商号又は名称代表者職氏名 実印担当者職氏名(電話番号 )設置期間(※1)設置施設名(所在地)添付書類(※2) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ) 年 月 日~年 月 日( )(ア)・(イ)・(ウ)・(エ)※1 ・ 許可(契約)ごとに記載すること。
・ 設置期間の合計(重複期間は含めない)が3年以上となるよう記載すること。
※2 ・ 次の(ア)~(エ)について、添付した書類を○で囲むこと。
(ア) 行政財産目的外使用許可書の写し(イ) 行政財産又は普通財産の貸付けに係る契約書の写し(ウ) 土地所有者等と交わした自動販売機の設置に係る契約書の写し(エ) 土地所有者等が発行する自動販売機の設置証明書
1 / 2 ページ入札に参加される方は次の事項をご確認ください1 入札日時及び場所について件 名:自動販売機の設置の用に供するための公有財産の貸付け入札日時:令和7年8月1日(金) 午前10時00分場 所:郡山市役所 別棟1階「別棟第6会議室」2 入札書・見積書に記載する金額等について(1) 貸付期間(2年7か月)の総額を記載する。
(2) 記載する金額は、消費税及び地方消費税を含めないこと。
※ 落札額は、入札記載額に10%を加算した額となる。
(3) 代表者印や代理人の印がない入札書・見積書は無効となるため注意すること。
(4) 「入札書」及び「見積書」の左上に記載の「( )回」には、入札及び見積合せの回数を記入して提出すること。
(5) 入札書・見積書の提出後は、差替えや撤回ができないため注意すること。
2 / 2 ページ3 入札の進め方等について(1) 準備物(郡山市ウェブサイトからダウンロード)入札書2枚、見積書2枚、委任状1枚(代理の者が入札する場合)、入札用封筒1枚(2) 入札の進め方順序 項目 提出物 備考1 出席確認 ― 定刻までに着席2委任状の提出委任状代表者以外の者が代理で入札に参加する場合は、委任状を提出する。
3-1入札(1回目)入札書入札用封筒入札書を入札用封筒に入れて提出する。
※ 入札最高額が予定価格以上の場合は落札3-2入札(2回目)入札書【1回目の入札で落札者が決定しなかった場合】再度、入札書(封筒不要)を提出する。
※ 入札最高額が予定価格以上の場合は落札3-3見積合せ(1回目)見積書【2回目の入札で落札者が決定しなかった場合、2回目の入札での上位2者による見積合わせを実施】見積書(封筒不要)を提出する。
※ 見積最高額が予定価格以上の場合は決定3-4見積合せ(2回目)見積書【1回目の見積合わせで落札者が決定しなかった場合】再度、見積書(封筒不要)を提出する。
※ 見積最高額が予定価格以上の場合は決定※ 見積最高額が予定価格未満の場合は不調4 落札後の事務処理について公有財産借受等申請書(郡山市ウェブサイトからダウンロード)を総合交通政策課に提出してください。