【電子入札】【電子契約】ターボ冷凍機の点検等
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】ターボ冷凍機の点検等
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0802C00519一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ターボ冷凍機の点検等数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 真衣(外線:090-9805-8055 内線:803-41091 Eメール:tobita.mai@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月13日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件①当該業務と同一又は類似内容に関する知見・技術力を有することを証明する書類を提出すること。
②品質保証体制について「ISO9001」等のライセンスを取得済み又は、社内において同等の品質保証体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
QA対象購買品ターボ冷凍機の点検等仕様書11.件名ターボ冷凍機の点検等2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設に設置されている換気空調設備用のターボ冷凍機に係る点検等を実施するために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
本作業は、役務であるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3.契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については「7.作業内容」に記載する。
① TVFターボ冷凍機(G07CH01・02)及び付属設備の点検整備・・1式② 検査及び試験 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式③ 提出図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式4. 契約範囲外3. 項に記載なきもの。
5.支給物件及び貸与物件5.1 支給物件以下の物品等を現地工事時に無償で支給する。
(1) 現地工事用電力(原子力機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(2) 現地工事用水道水(原子力機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする)(3)その他、協議の上決定したもの5.2 貸与物件なし6. 一般使用6.1 納期令和9年2月26日※上記納期のうち、現地作業については、シーズンイン点検4月下旬に完了させるものとする。
シーズンオフ点検については別途協議とする。
26.2 納入場所及び方法(1) 納入場所(作業場所)茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設(TVF)開発棟 給気室(W360)及び屋上(2) 方法点検整備、試運転・調整後渡し6.3 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した点検作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
(2) 保証期間は、原則として1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
6.4 検収条件「7.4検査及び試験」の合格、「6.5 提出図書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
6.5 提出図書類(1) 確認の必要な文書及び品質記録1) 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。
2) 原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、確認印を押印して返却する。
また、修正が必要な場合は修正を指示する。
なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。
(2) 提出文書に関する注意事項1) 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
2) 委任又は下請負届(原子力機構指定様式)については、受付後2週間以内に原子力機構から変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。
(3) 提出様式1) 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。
2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
3) 様式、内容、その他不明碓な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
(4) 提出場所原子力機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 施設運転課3表-1 提出文書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに ○作業要領書 受注者 2部 契約後速やかに ○作業計画書※1 原子力機構 1部 着工の20日前工程表 受注者 2部 契約後速やかに ○作業員名簿(経験年数含む) 受注者 2部 契約後速やかに ○資格証明書 受注者 2部 契約後速やかに ○作業等安全組織・責任者届 原子力機構 1部 契約後速やかに委任又は下請負等の承認について(様式A)原子力機構1部 作業開始前 ○※下請負等がある場合に提出再処理施設一時立入申請書原子力機構 1部作業開始2週間前まで公的身分証明書の写し要*試験・検査要領書 受注者 2部 検査の7日前 ○作業手順書 受注者 2部 着工の20日前 ○チェックリスト方式とする作業日報 受注者 1部 作業翌日設備維持又は運用に必要な情報含む打合議事録 受注者 2部 打合せの翌日 ○電話連絡確認書 原子力機構 2部 連絡後速やかに ○冷凍空調施設工事事業所認定証(写し)受注者 2部 契約後速やかに ○作業報告書(検査成績書、完成図書含む)受注者 1部 作業終了後速やかに設備維持又は運用に必要な情報含む*身分確認時の公的身分証明書は、写真付き公的証明書(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書)とする。
これらがない場合は、2 種類以上の公的書類(住民票、健康保険証、年金手帳)とする。
※1:作業要領書、作業体制、作業員名簿、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントワークシートを含む。
6.6 適用法令・規格、技術基準等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。
① 労働安全衛生法4② その他、本契約に係る国内法規③ 日本産業規格(JIS)④ 「原子力発電所における安全のための品質保証規程」の適用指針(JEAG4121-2009)⑤ 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))⑥ 原子力機構が定める各種規定、基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規程等6.7 機密保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。
機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。
また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。
6.8 安全管理(1) 受注者は、原子力機構が定めた「請負作業の安全確保に係る基準(令和元年12月1日改定)」に従い、作業の安全管理を行うこと。
(2) 受注者は、引合時又は受注後に原子力機構から「請負作業の安全確保に係る基準」の貸与を受け、内容を十分理解し、引合時の内容検討、受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに、下請負者への周知を行うこと。
6.9 緊急時の対応及び異常時の対応(1) 受注者は、非常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従うとともに、6.6 項に示す原子力機構の定める各種規定、基準類を遵守するものとする。
(2) 受注者は、原則として以下を対処すること。
1) 天災、火災、事故等の非常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に作業を中断させる等の指示を与え、人命尊重を第一とし、次に汚染拡大及び二次災害の防止を図ること。
2) 非常事態が発生(発見)又はそのおそれが生じた場合は、応急処置をとるとともに、作業担当課に迅速に通報すること。
3) 火災が発生した時、又は救急車を要請するときは、消防本部 119、研究所通報連絡者(研究所非常用電話:内線9999、外線029-282-1133-9999)及び作業担当課に連絡すること。
4) 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を作業担当課に連絡すること。
また、受注者はその応急措置について事後速やかに文書をもって作業担当課に報告すること。
5)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。
6.10 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。
別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。
56.11 受注者の責任と義務6.11.1受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。
(3) 原子力機構が点検・検査等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする(6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
6.11.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が保守部品製作等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 本工事における資材搬入時、又は現地工事において原子力機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。
(4) 受注者は、冷凍高圧ガス製造施設の冷媒配管系の分解・接続等を行う際は、接続方法及び接続作業場の注意事項(接続(ねじ込み、フランジの均一締付、ロウ付け)不良防止、シール不良防止等)を施工要領書等に記載すること。
また、原子力機構検査員の立会の下にガス漏えい検査を実施すること。
なお、当作業を実施する場合は、経験年数を記した作業員名簿、高圧ガス保安協会が認定した「冷凍空調施設工事事業所認定証」の提出すること。
(5) 受注者は、本件に係る作業員に対して、表-2の教育を実施しなければならない。
(6) 受注者は、本保守作業にて得られた設備の維持又は運転等に必要な知見・技術情報を(があれば)提供すること(日報、作業報告書等にて報告のこと)。
(7) 受注者は、購買品の納入時、購買要求事項への適合状況を記録した書類、一般産業用工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合していることを確認するための技術情報(仕様を確認できるもの(取扱説明書等))を提出すること。
6表-2 受注者が行うべき教育教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)原子力機構なし忘れずに認定手続きを行う6.12 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、受注者の品質システムによるが、以下のプロセスを含むものとする。
組織、責任及び権限、文書及び記録管理、設計管理、工程管理、購買管理、検査・試験管理、計器の校正管理、不適合管理、是正処置及び予防処置(3) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中に不適合が発生した際に、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
6.13 不適合の報告及び処理受注者は点検や検査等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案に再発防止策を含めること。
6.14 安全文化を育成し維持するための活動本件の実施にあたっては、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努めるとともに、受注者全員が基準及びルールを遵守すること。
また、関連する原子力機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。
6.15 下請業者の管理(1) 受注者は、点検・検査等に使用する主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
JIS製品規格がある製品については、「JISマーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を用いること。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
7(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、6.13項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.17 撤去品、産業廃棄物の処分(1) 現地の作業において発生する撤去品、廃棄物等の処分に関しては、廃棄物処理法、原子力機構の「一般廃棄物・産業廃棄物のリサイクル取扱要領書」、」に従うこと。
(2) 産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づくマニフェスト制度に基づき、産業廃棄物処理業者に委託して処分すること。
その際のマニフェスト伝票は記録として保管すること。
また、所外に搬出する場合は、「物品持出票」により原子力機構の許可を得ること。
6.18 電子データ流出防止受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。
受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へファイル交換ソフト等のインストールをしてはならない。
また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用は行わないこと。
7.技術仕様7.1一般仕様(1) ターボ冷凍機の点検整備においては、「6.6 適用法令・規格、技術基準等」に記載した法令・基準に従うものとする。
(2) ターボ冷凍機の点検整備においては、「7.3作業範囲及び項目」に記載した条件を満足するものとし、作業要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
(3) 受注者は、原子力機構と技術仕様内容及び作業の安全等について十分打合せを行い、綿密な計画による作業工程表に従い作業をすすめること。
(4) 現地での作業については、作業要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
(5) 作業日程の詳細については、原子力機構と別途調整を行うこと。
(6) 受注者は、本冷凍機の構造、機能等を熟知していること。
また、同型式の点検を行った経験を有するメーカーであること。
(7) 受注者は、「冷凍空調施設工事事業所認定証:A区分」を有するメーカーであるとともに、「冷8媒回収技術者登録証」を有していること。
(8) 原子力機構と受注者相互にアイソレーションの確認を行い、原子力機構からの作業開始の了承が得た後から、作業を開始する。
以降、受注者の責任により作業を行うこと。
(9) 各検査を行い、原子力機構と受注者の相互により異常のないことが確認された後、受注者は原子力機構へ当該設備を引き渡すこと。
異常が発見された場合は、速やかに処置を行うこと。
(10) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
7.2 対象設備・装置等(1) TVFターボ冷凍機(G07CH01,CH02:荏原製作所製)型式 :RTA-030E冷水条件 :入口 12℃ →出口7℃冷凍能力 :846,700 Kcaℓ/h主電動機 :180 kW冷媒 :R123(2) TVF冷却塔(G07CT10,CT11:空研工業株式会社製)冷却容量 :KMB-277R冷却水条件 :入口 37℃ 出口32℃循環水量 :3600 ℓ/min口径 :1800 mmφ電動機 :400V×50Hz×4P×5.5 kW7.3 作業範囲及び項目7.3.1 TVFターボ冷凍機及び付属設備の点検整備(シーズンイン点検)(作業時期:4月下旬)作業開始前に、窒素ガスの封入圧の値を確認し、前回のシーズンオフ点検時の封入圧の値と比較し、窒素ガスの漏えいの有無を確認すること。
なお、漏えいが確認された場合は、漏えい箇所の特定をすること。
(1) 冷凍機の点検整備(CH01,CH02)1) 冷媒の充填①冷媒は、変質、又は異物の混入の無い清浄なものとすること。
②機内真空度を-93kPa(-698mmHg)以上に保持した後、規定量の冷媒を充填すること。
2) オイルの充填①使用オイルはメーカー指定の銘柄、又は同等の品質のものを充填すること。
②オイルは規定量充填すること。
3) サーモスタット①冷媒、冷水サーモスタット、自動発停サーモスタット、オイルヒータサーモスタット油温の作動確認を行うこと。
94) 圧力スイッチ①油圧、コンデンサー高圧、パージ用差圧、パージ圧力スイッチが規定値で作動することを確認すること。
5) 断水リレー①冷水、冷却水断水リレーが規定値で作動することを確認すること。
6) 冷水フロースイッチ①フロースイッチは清掃及び点検を行うこと。
7) 部品交換①補充用冷媒②潤滑油(2) 付属設備の点検整備①冷水、冷却水ポンプ及び冷却塔の絶縁抵抗を測定し、運転電流が定格以下であることを確認すること。
②冷却塔散水ポンプの作動確認を行い、異常の無い事を確認する。
(3) 動作試験(試運転)①冷凍機、ポンプ及び冷却塔の運転確認を行い、運転に支障をきたす異常の無いことを確認すること。
又、シーケンス通り作動することを確認すること。
なお、運転条件により確認が困難なインターロックについては、模擬入力にて正常に作動することを確認すること。
7.3.2 TVFターボ冷凍機及び付属設備の点検整備(シーズンオフ点検)(作業時期:12月上旬頃)(1) 冷凍機(CH01,CH02)1) データ採取①冷凍機制御盤へRS232-CインターフェースによりPCを接続し、ソフトウェアにて運転中のログデータの採取を行う。
2) 冷媒の回収①冷媒の抽出回収を行うこと。
回収した冷媒は受注者が適切に処理すること。
3) オイル回収①オイルの抽出回収を行うこと。
②窒素を機内圧力が 29kPa~49kPa になるまで注入すること。
オイルの抽出回収は、原則として冷媒の抽出回収終了後に行うこと。
回収したオイルは受注者が適切に処理すること。
4) 冷媒分析①冷媒のサンプリングを行い、冷媒の分析を行うこと。
5) 部品交換①オイルフィルターエレメント②冷媒フィルターエレメント③エジェクタフィルターエレメント(2) 熱交換器1) 蒸発器①チューブ、水室、水室仕切板、水室仕切ゴムの清掃を行うこと。
10②水室カバーガスケットは、点検清掃すること。
2) 凝縮器①チューブ、水室、水室仕切板、水室仕切ゴムの清掃を行うこと。
②水室カバーガスケットは、点検清掃すること。
3) 潤滑油系統①フィルタ、オイルポンプ、オイルクーラ、オイルヒータセンサー、油圧調整弁、油面計の点検清掃を行うこと。
なお、オイルストレーナ(C型)は、交換すること。
4) 冷媒ポンプ、フィルタの点検①冷媒フィルタ(中タイプ)、エジェクターフィルタ(小タイプ)は、交換すること。
②冷媒ポンプの点検清掃を行うこと。
5) 抽気装置①パージフロート室、パージフロート、フロートバルブ、ソレノイドバルブ、水面計の作動及び漏れの有無を点検すること。
6) 計器及びセンサー①油圧、コンデンサー高圧、パージ差圧用、パージ槽圧力用、クーラ低圧力用の点検をすること。
②冷水出口温度センサーの点検を行うこと。
③自動発停サーモスタットの点検を行うこと。
④冷水、冷却水、油温用温度計の点検を行うこと。
7) リークチェック①機内を加圧し、発泡剤により漏れの有無を点検すること。
②機内を真空ポンプで-93 KPa (-698 mmHg) 以上の真空に保持した後、漏れの無い事を確認する。
③窒素ガスで 29kPa(0.3kg/cm2G)まで加圧し保持する。
封入圧力を維持し、圧力の低下が無いことを確認する。
8) 冷媒分析①冷凍機(C01,CH02)の冷媒について分析すること。
9) その他①点検の結果不具合が発見された場合は、別途協議とする。
7.4 検査及び試験7.4.1 一般的要求事項(1) 本仕様書に規定された検査・試験は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 検査・試験は、原子力機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。
(3) 原子力機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。
(4) 受注者は、必要に応じて検査・試験を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。
(5) 受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。
11(6) 検査・試験の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
(7) 検査・試験に用いる装置、計器類は、当該の検査・試験に必要な精度を持ち、校正済のものを必要な数量用意しなければならない。
(8) 協力会社の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員は当該工場等へ立ち入る権利を有するものとする。
7.4.2 技術的要求事項(1) 試験・検査の計画受注者は、性能検査受験及び次の事項を考慮した試験・検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
① タイミング② 対象品目③ 実施項目④ 検査方法⑤ 合否判定基準⑥ 立会検査の有無⑦ 合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧ 実施場所⑨ 検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(2) 検査の方法本作業における検査・試験は、以下の項目・方法、時期及び合否判定基準とする。
1) 外観目視検査方法:各点検整備(シーズンイン及びシーズンオフ)対象機について、外観を目視により確認する。
判定基準:有害な傷等がないこと。
2) 動作試験(試運転)検査方法:シーズンイン点検実施後、対象機の運転を行い付属計器及び触手、聴診等により異常が無い事を確認する。
また、ベーンモータの作動状態の確認及びパッキン交換箇所のリークチェックを行い、異常の無いことを確認する。
判定基準:冷水、冷却水の温度、油量、圧力、電流等が許容範囲又は定格値以内であり、異音及び異常振動等の通常と異なる事象が発生していないこと。
また、部品交換箇所に不具合の無いこと。
3) リークチェック検査方法:窒素ガス封入後、圧力計により封入圧の指示値を一定時間監視する。
判定基準:封入圧力を維持し、圧力の低下が無いこと。
(3) 合否判定基準121) 合否判定基準は、本仕様書又はメーカー基準等の通りとするが不明瞭な点については、原子力機構と協議の上決定する。
2) 上記 1)で原子力機構が不合格と判断した場合に受注者の提案により、それが保証上十分であると原子力機構が認めたときは、条件付きで合格とすることがある。
3) 検査又は試験が不合格になった場合、受注者は品質を低下しないように処置しなければならない。
なお、その処置方法については原子力機構の確認を得るものとする。
4) 検査及び試験の不合格による納期の遅延は原則として認められない。
また再製作になった場合の費用の増加は全て受注者の負担とする。
(4) 検査の立会区分本件の検査・試験における原子力機構の立会区分は、以下のとおりとする。
項 目 原子力機構 受注者外観目視 ○ ■動作試験(試運転) ○ ■リークチェック ○ ■○:立会検査 ■:自主検査(5) 検査の実施受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査を実施すること。
(6) 検査の記録受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査の結果を記録すること。
(7) 検査員及び監督員検査員1)一般検査 管財担当課長監督員1)外観目視検査 TRP廃止措置技術開発部 施設運転課員2)動作試験(試運転) TRP廃止措置技術開発部 施設運転課員3)リークチェック TRP廃止措置技術開発部 施設運転課員7.5 出荷(引渡)許可の方法本製品は、現地立会検査にて、原子力機構担当者が全ての検査が完了したことの確認をもって、出荷(引渡)許可の了解を伝達する。
7.6 設備の識別、保管等受注者は、本設備が試験・検査の結果、出荷(引渡)可能となった場合には、原子力機構に引渡されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。
以上