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会計 使用済県有車両の売払

発注機関
国家公安委員会(警察庁)福井県警察本部
所在地
福井県 福井市
公告日
2025年7月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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会計 使用済県有車両の売払 使用済県有車両売払公告使用済県有車両の売払いについて、一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、下記のとおり公告する。 令和7年7月7日福井県知事 杉 本 達 治記1 売払い物品(1) 物品名 使用済県有車両(2) 数 量 14台 詳細については、別表「使用済県有車両売払一覧表(以下「一覧表」という。 )」のとおり2 入札参加資格この入札に参加することができる者は、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第146条に基づき知事が定める一般競争入札参加者の資格(物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等(昭和42年福井県告示第27号)により競争入札参加資格者名簿に登載された者に限る。 )を有する者で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。 (2) 入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 (3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与している者ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者3 入札参加資格の確認および申込みに関する事項この入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式1)に必要書類を添えて次のとおり提出し、当該入札に係る業務に関し契約担当者の事前審査を受け、資格の確認を受けなければならない。 (1) 入札参加申込書の交付期間および交付場所ア 交付期間令和7年7月7日(月)8時30分から令和7年7月17日(木)16時までの間イ 交付場所〒910-8515 福井県福井市大手3丁目17-1福井県警察本部会計課管財第一係TEL:0776-22-2880(内線2234) FAX:0776-26-6981(2) 入札参加申込書の提出期限および提出場所ア 提出期限令和7年7月17日(木)16時までイ 提出場所3(1)イに同じ(3) 提出方法持参または配達記録の残る書留郵便等による提出を可能とする。 【提出期限必着】(4) 提出書類ア 自動車リサイクル法に定める引取業者の登録通知書の写しイ 自動車リサイクル法に定めるフロン類回収業者の登録通知書の写しウ 自動車リサイクル法に定める解体業の許可証の写しエ 自動車リサイクル法に定める破砕業の許可証の写しオ 古物営業法に定める古物商許可証の写し(中古パーツ取りを行う場合のみ)(5) 資格結果の通知令和7年7月23日(水)17時までに通知する。 4 売払物品の状態確認に関する事項売払物品については、次のとおり期間を定めて状態確認の機会を設けるので、希望者は連絡先まで申し込むこと。 なお、状態確認をしないままの入札参加は可能であるが、各種事項はすべて了知されたものとする。 (1) 確認期限令和7年7月17日(木)15時までただし、土曜日、日曜日を除く。 時間は午前 10時から午後3時までとする。 (2) 確認場所別表「使用済県有車両売払一覧表」の注意書に掲げる場所のうち希望する場所(3) 連絡先3(1)イに同じ5 入札および開札の日時、場所(1) 入札書の提出期間令和7年7月24日(木)8時30分から令和7年7月25日(金)16時までの2日間(2) 入札書の提出先3(1)イに同じ(3) 入札書の提出方法3(3)に同じ(4) 開札日時令和7年7月28日(月)9時30分(5) 入札場所福井県福井市大手3丁目17番1号 福井県警察本部入札室6 入札保証金に関する事項(1) 見積金額(入札金額に消費税および地方消費税を加えた額)の100分の5以上の入札保証金を入札当日の 10 時までに福井県警察本部警務部会計課出納員に納付すること。 ただし、次のアに係る書類が提出された場合、または、イに該当すると判断された場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に福井県を被保険者とする「入札保証保険契約」を締結し、当該「保険証券」を提出したとき。 イ 一般競争入札に参加しようとする者が、「競争入札参加資格者名簿」に登載されている者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (2) 落札しなかった者の入札保証金は、落札決定後速やかに還付する。 (3) 入札保証金を納付する場合、納付に代えて提供できる担保ア 国債、地方債イ 政府保証のある債券ウ 銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産協同組合、その他貯金の受け入れを行う組合が振り出しまたは支払い保証をした小切手エ 日本銀行が適格担保として認める社債なお、以上に掲げた担保の価値は、国債および地方債については額面金額、小切手については小切手額、その他のものについては市場価格(日本証券業協会が発表する当該入札日前1週間程度における市場価格とする。)の8割に相当する金額とする。 7 入札に関する事項(1) 入札参加者は、入札書の提出に際しては、入札書(様式2)を封筒に入れた後に封印し、表面に「福井県警察本部会計課」および「入札書在中(使用済県有車両の売払い)」と記載し、裏面に当日入札する者の氏名、押印(法人の代表者本人の場合は、会社の名称又は商号並びに代表者の氏名、代表者印、又代理人(代理人は、当該法人の社員に限る。)の場合は会社の名称又は商号並びに代理人の役職、氏名、押印をすること。 なお、入札書を郵送する場合は、入札書を入れて封印した封筒を、郵送用の封筒に入れて送付すること。 ※ 封筒の作成例《表面》福井県警察本部会計課 御中入 札 書 在 中(使用済県有車両の売払い)《裏面》㊞ ㊞住所 ○○市△△町1丁目2-3氏名 ◇◇商事株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○代理人 営業課長 ○ ○ ○ ○㊞注1 代理人の場合は、委任者の氏名および代理人の氏名を記入する。 注2 法人の場合は、名称および代表者名を記入し、社印を使用している場合は社印も押印すること。 注3 封印は、入札に参加する者が本人であれば本人の印鑑、代理人の場合は代理人の印鑑で押印する。 (2) 入札参加者は、入札公告および契約条項を熟読し、別添「入札心得書」を遵守の上、入札に参加しなければならない。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算後の金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって決定金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 代理人をして入札させるときは、委任状(様式3)を提出すること。 (5) 開札は、入札者の立会いのもとで行う。 ただし、入札者のうち入札に立ち会わない者(代理人を含む。)がある場合には、当該入札事務に直接関係のない職員を立ち合わせて行う。 (6) 入札回数は、初回を合わせて2回までとする。 なお、第2回目以降の入札執行は、郵便によって入札を行った者を考慮し、別途通知するものとする。 8 入札の無効福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第151条第1項に定めるほか、無効な入札書等を提出した場合の入札は、無効とする。 ○印9 落札者の決定に関する事項(1) 有効な入札を行った者のうち、予定価格以上で最高価格の者を落札者とする。 (2) 前項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 10 契約保証金に関する事項契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付が免除されるので、関係書類を提出すること。 (1) 契約金額が、即納されるとき。 (2) 契約者が、保険会社との間に福井県を被保険者とする「履行保証保険契約」を締結し、当該「保険証券」を提供したとき。 (3) 過去2年間に国、地方公共団体、公団あるいは県の公社と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 11 契約書作成の要否(1) 契約締結に当たっては契約書を作成するものとし、契約条項については使用済県有車両売買契約書のとおりとする。 (2) 契約金額は入札書に記載された金額に当該金額に対する消費税および地方消費税の額を加算した額とする。 12 電子契約同意書兼メールアドレス確認書の提出(福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する者に限る。)福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、落札決定後すみやかに(当日中)、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を以下のメールアドレスあて提出すること。 様式:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/densi-keiyaku-kakuninsyo.docx提出先(e-mail) :kaikei@police.pref.fukui.lg.jp※電子契約サービス関しては、以下のURLを参照のこと。 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html13 その他の事項(1) 売払物品の引渡し売払物品は、契約締結後に福井県が発行する納入通知書により売払代金を納入後、その所在する場所において現状のまま引渡すものとする。 なお、引渡しに係る作業および費用は全て落札者の負担とし、火災、事故等については、十分注意すること。 (2) 履行期限等ア 物品の引渡(引取)期限は、令和7年9月18日(木)とする。 イ 引渡した物品については、令和7年11月18日(火)までに解体処分すること。 (3) 引取時等に発生した事故、負傷等に関して、福井県は一切の責任を負わないものとする。 その他引取作業の詳細については、会計課の指示に従うこと。 (4) 問合せ先3(1)イに同じ(5) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置ア 受注者は、福井県暴力団排除条例(平成22年福井県条例第31号)第5条第2項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 イ アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。 なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。 別表使用済県有車両売払一覧表外装部品有無 リサイクル券 有無 リサイクル券再利用1 800さ6487 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532516 1060 185,210㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × あわら署2 500め4625ホンダ インサイト 2009 DAA-ZE2 ZE2-1176547 1190 186,483㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ ○ 原警隊3 800さ6479 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532534 1060 231,761㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊4 22な4564 三菱 ローザ 1994 U-BE437E BE437E-30551 3230 80,491㎞ ○ - - 有 ○ ○ ○ 原警隊5 800さ6081 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120714 1060 165,013㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊6 800さ7280 ニッサン ノート 2011 DBA-E11 E11-607908 1110 210,014㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊7 800さ6486 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532524 1060 187,941㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊8 800さ5584 ニッサン キャラバン 2007 KR-VWME25 VWME25-079615 2210 158,084㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × あわら署9 800さ6080 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120706 1060 153,734㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊10 800さ6083 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120712 1060 113,218㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊11 400せ.778 ニッサン ADバン 2005 CBF-VHNY11 VHNY11-298929 1260 152,994㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ ○ 原警隊12 800さ6485 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532491 1060 189,605㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊13 88は9733 ニッサン シビリアン 1997 KC-RW40 RW40-101022 3350 95,533㎞ ○ - - 有 ○ ○ ○ 原警隊14 800さ1563 ニッサンニッサン(教習車)2001 GF-THK30 THK30330117 1280 44,752㎞ ○ 有 - 有 - ○ ○ 原警隊車名 メーカー 車両番号 配置場所車両重量(kg)車体番号 型式 年式エアバッグ エアコン(フロン) 部品再利用(外装部品以外)総走行距離(km)リサイクル券注 表中の保管場所は、次の場所を示す。 原 警 隊: 三方上中郡若狭町倉見1-53 原子力施設警備隊庁舎あわら署: あわら市井江葭35-103 あわら警察署様式1入札参加申込書令和 年 月 日福井県知事 杉 本 達 治 様所在地氏名または商号名称代 表 者 名 ○印令和7年7月7日付け公告のあった「使用済県有車両売払」における一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申し込みます。 記氏名または商号名称代表者職・氏名住 所〒 -都・道 区・市 町府・県 郡 村電 話 番 号 ( ) -売 払 物 品 使用済県有車両様式2入札書令和 年 月 日福井県知事 杉 本 達 治 様所在地氏名または商号名称代 表 者 名 ○印入札の諸条件を承諾の上、下記のとおり入札します。 (単位:円)金額千万 百万 十万 万 千 百 十 壱案件名 使用済県有車両の売払い備考1 代理入札の場合は、委任者の住所および氏名の下に「代理人」の表示をしてその者の住所および氏名を記入し、押印してください。 2 消費税別の金額を記載してください。 3 「金額」の数字の頭に¥を冠してください。 様式3委任状福井県知事 杉 本 達 治 様代理人 住 所(受任者)氏 名 ㊞私は、上記の者をもって代理人と定め、下記の権限を委任します。 記令和7年7月7日付け使用済県有車両台売払公告における、次に掲げる売払物品の一般競争入札に参加することおよびこれに付随する一切の権限案件名 使用済県有車両の売払い令和 年 月 日入札者 住 所(委任者)氏 名名 称代表者名 ㊞別添入札心得書1 入札の方法(1) 入札者は、県に入札参加申込みをした者、またはその代理人とします。 (2) 入札執行の時刻までに必ず出席してください。 出席のない場合は、辞退したものとして取り扱います。 (3) 入札を辞退する場合は、事前に連絡してください。 (4) 入札書は、所定の手続きにより指定された時刻までに提出しなければなりません。 (5) 入札者が代理人であるときは、入札前に必ず委任状を係員に提出してください。 代理人は、2人以上の代理はできません。 (6) 入札には2人以上共同して参加することはできません。 (7) 提出済みの入札書は、その自由の如何を問わず引換、変更、または取り消すことはできません。 2 入札金額の記入方法(1) 入札書は、所定の入札書を用いて入札してください。 入札書の住所氏名は、法人の場合は所在地、名称および代表者の職氏名を記入して、会社印、代表者印を押印してください。 代理人入札の場合は、委任者の住所および氏名の下に「代理人」の表示をして、代理人の住所および氏名を記入し押印してください。 (2) 入札金額はアラビア数字で、ペンまたはボールペンで記入し、頭書に¥の記号を付記してください。 3 入札の無効次の各号の一に該当する場合は無効とします。 ① 競争入札に参加する資格のない者または資格のなくなった者のした入札② 納付すべき入札保証金を納付していない、またはこれが不足している者のした入札③ 入札者またはその代理人がした2以上の入札④ 2人以上の代理をする代理人がした入札⑤ 入札者が不正な利益を得るために談合した入札⑥ 入札に際し不正な行為があった者のした入札⑦ 金額その他要点を確認することができない入札⑧ 記名および押印が誤脱または不明な入札⑨ 金額が訂正されている入札⑩ 前各号に掲げるほかこの入札心得書、関係法令等(県規則を含む)に違反した入札4 契約締結の時期(1) 落札者は、落札決定後、7日以内に契約を締結しなければなりません。 (2) 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失います。 5 売買代金の支払い売買代金は、県の指定する期日までに、県が発行する納入通知書により支払われなければなりません。 6 売買物品の引渡し売買代金の引渡しは、売買代金納入後に行うものとします。 7 入札日の持参物(1) 入札保証金(免除要件に該当する者を除く。)(2) 入札書(3) 印鑑(代理人により入札する場合は、委任状に押印した代理人の印鑑)(4) 委任状(代表権がない方が入札する場合には、委任状の提出が必要となります。)(5) 代表者又は代理人の身分を確認できる書類(運転免許証等)8 その他この入札心得書に記載のない事項については、入札執行者、関係法令および福井県財務規則等知事の定めるところによります。 使用済県有車両売買契約書売払人 福井県(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)は、使用済県有車両の売買について次の条項のとおり契約を締結する。 (総則)第1条 甲は、乙に対して別表「使用済県有車両売払一覧表(以下「一覧表」という。 )」に掲げる県有物品を売り払い、乙はこれを買い受けるものとする。 (売買代金)第2条 乙が甲に支払う売買代金は、金 , 円(うち消費税 , 円)とする。 (契約保証金)第3条 契約保証金は、金 円※ 契約保証金は、契約金額の100分の10以上。 ※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。 ※ 福井県財務規則第172条第3、5、6、7号の規定に該当する場合は、「免除」と記載。 (履行期限)第4条 履行期限は、令和7年11月18日まで(売買代金の支払い)第5条 乙は売買代金を甲の指定する期日までに甲の発行する納入通知書により支払わなければならない。 (履行遅延)第6条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、遅延日数に応じ、福井県財務規則(昭和39年規則第11号)第180条で定める割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。 (所有権の移転)第7条 契約物品の所有権は、乙が契約代金を完納したときをもって甲から乙に移転するものとする。 (本契約の条件)第8条 乙は、第7条の所有権の移転後、別添「使用済県有警察車両処分仕様書(以下「仕様書」という。 )」に記載された内容を遵守しなければならない。 (契約物品の引渡し)第9条 乙は、第7条の所有権の移転後から仕様書に記載の引渡期限までに、甲から契約(案)物品の引渡しを受けなければならない。 2 乙は、引渡しを受けた契約物品について、契約書に記載の履行期限までに、解体作業等を完了するとともに、仕様書7に記載の提出書類を提出するものとする。 (危険負担)第10条 第7条の所有権の移転後に、契約物品の全部または一部が天災地変、その他甲の責めに帰さない事由により滅失または毀損したときは、その損失は乙の負担とする。 (担保責任)第11条 乙は、この契約締結後、契約物品に隠れた瑕疵のあることを発見しても、契約金額の減免もしくは損害賠償の請求または契約の解除をすることができないものとする。 (契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 (2) この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 (3) 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 (4) 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 (5) 契約の解除を申し出たとき。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。 (乙の現状回復義務)第13条 乙は、甲が前条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに契約物品を現状に回復して返還しなければならない。 ただし、契約物品を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還する。 2 乙は、前項ただし書きの場合において、契約物品が滅失または毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第14条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 (契約の費用)第15条 この契約の締結および履行等に要する一切の費用は、全て乙の負担とする。 (関係規則の適用)第16条 この契約に定めるもののほか、福井県財務規則(昭和 39年福井県規則第11号)の適用を受けるものとする。 (管轄裁判所)第17条 この契約について紛争が生じたときは、福井地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 (秘密の保持)第18条 乙は、契約物品の売買に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (明示なき事項の処理)第19条 この契約について疑義のある事項またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 ただし、本書を電磁的記録で作成する場合は、甲乙が電子署名の上、各自その電磁的記録を保有するものとする。 令和 年 月 日甲(売払人) 福井市大手3丁目17番1号福井県知事 杉 本 達 治乙(買受人)別表使用済県有車両売払一覧表外装部品有無 リサイクル券 有無 リサイクル券再利用1 800さ6487 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532516 1060 185,210㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × あわら署2 500め4625ホンダ インサイト 2009 DAA-ZE2 ZE2-1176547 1190 186,483㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ ○ 原警隊3 800さ6479 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532534 1060 231,761㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊4 22な4564 三菱 ローザ 1994 U-BE437E BE437E-30551 3230 80,491㎞ ○ - - 有 ○ ○ ○ 原警隊5 800さ6081 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120714 1060 165,013㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊6 800さ7280 ニッサン ノート 2011 DBA-E11 E11-607908 1110 210,014㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊7 800さ6486 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532524 1060 187,941㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊8 800さ5584 ニッサン キャラバン 2007 KR-VWME25 VWME25-079615 2210 158,084㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × あわら署9 800さ6080 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120706 1060 153,734㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊10 800さ6083 ニッサン マーチ 2008 DBA-BNK12 BNK12-120712 1060 113,218㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊11 400せ.778 ニッサン ADバン 2005 CBF-VHNY11 VHNY11-298929 1260 152,994㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ ○ 原警隊12 800さ6485 ニッサン マーチ 2009 DBA-BNK12 BNK12-532491 1060 189,605㎞ ○ 有 ○ 有 ○ ○ × 原警隊13 88は9733 ニッサン シビリアン 1997 KC-RW40 RW40-101022 3350 95,533㎞ ○ - - 有 ○ ○ ○ 原警隊14 800さ1563 ニッサンニッサン(教習車)2001 GF-THK30 THK30330117 1280 44,752㎞ ○ 有 - 有 - ○ ○ 原警隊車名 メーカー 車両番号 配置場所車両重量(kg)車体番号 型式 年式エアバッグ エアコン(フロン) 部品再利用(外装部品以外)総走行距離(km)リサイクル券注1 表中の保管場所は、次の場所を示す。 原 警 隊: 三方上中郡若狭町倉見1-53 原子力施設警備隊庁舎あわら署: あわら市井江葭35-103 あわら警察署別添使用済県有車両処分仕様書使用済県有車両(以下「車両」という。)の処分にあたっては、契約書の内容によるほか、下記に定める事項を厳守すること。 記1 履行期限令和7年11月18日(火)当該期限までに仕様書に記載の全ての業務を完了させること。 2 引渡条件(1) 引渡期間は、契約金の納付後から令和7年9月18日(木)までの間とする。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 また、引渡しの日程は可能な限りまとめること。 (2) 車両の引渡しは、契約金の納付確認後に可能となるため、乙は、契約金納付後速やかに、金融機関の領収印(日)が確認できる領収書の写しを甲に提出すること。 (3) 運搬等、引取りに伴う経費は乙の負担とする。 (4) 引取作業中の事故等に十分注意することとし、万一、引取作業により発生した損害については、乙が賠償の責任を負うものとする。 (5) 福井県警察本部の指定した場所(保管場所)から処分する場所へ移送する場合は、車両の自走は不可とする。 3 処分に関する条件(1) 全ての車両について、中古車としての売払は不可とする。 (2) 全ての車両について、解体・スクラップを行うこととし、物理的に再利用できないように、形状又は構造の分解又は破壊を行うこと。 (3) 部品の再利用の可否については「使用済県有車両売払一覧表」に記載のとおりであり、再利用可とされている車両の部品を再利用する場合には、事前に福井県警察へ申請すること。 福井県警察の確認結果は書面にて通知するので、福井県警察の確認が終了するまでの間、当該部品を適切に保管すること。 申請書の様式については定めないが、車両ごとに車体番号、部品名、数量を記載すること。 (4) 車両の引取、保管、フロン回収、解体及び破壊等、一連の作業は全て乙が行うものとし、第三者への作業委託は禁止する。 4 保管の制限処分場所へ運搬を終えた車両は、速やかに解体作業を行うこと。 外観上明らかに警察車両とわかる車両(パトカー等)については、特に留意すること。 5 譲渡・売渡の制限警察車両特有装備品は、破壊した後に引渡しすることとなるが、車両引渡し時に除去・破壊しきれなかった部品・装置の譲渡、売渡を禁止するので、確実に破砕処分とすること。 (盗難等についても十分な注意を払うこと。)警察車両特有装備品(例)・無線機格納装置(関連装置を含む。)・警光灯(関連装置を含む。)・サイレン(関連装置を含む。)・各種スイッチ(関連装置を含む。)・スピードメーター(関連装置を含む。)・LED式表示装置(関連装置を含む。)・金網等防護装置一式・警察マーク・昇降装置・脱落用防止ピン・伸縮式警杖格納装置・ドアロック(カバー)・警察名その他警察保有物品であることを示す標識、記号・その他、台座、ステー等、福井県警察が指示する部品6 環境への配慮フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年6月22日法律第64号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成 14年7月 12日法律第 87号)に基づき、フロンガス等を使用したエアコンを登載した車両を処分する場合は、適正に回収するほか、フロンガス処理費用については、処分する側において負担すること。 7 提出書類番号 書類名 提出時期 注記1 作業計画表 最初の引渡予定日の1週間前車両引取及び解体作業の計画2 受領書 引取り完了後速やかに車両の引取りを受けた日毎に作成3 再利用部品承認申請書再利用しようとする部品を取り外した後福井県警察の確認が終了するまで、適切に部品を保管すること。 4 解体通知文書 履行期限まで 車両の永久抹消を行うために必要なため、次の内容を記載すること。 ・車体番号・車両の引上日・リサイクル券番号(移動報告番号)5 解体作業に伴う記録写真履行期限まで 全車両の破砕前・途中・破砕後の写真を掲載した報告書※ 各車両が判別できるように報告書に車台番号等を記載すること。 8 その他(1) 引渡日については、乙が事前に提出した作業計画表をもとに、甲乙協議して決めるものとする。 (2) 解体作業場所解体処分は、福井県警察本部担当職員の立ち合いの関係上、福井県警察本部庁舎から自動車で概ね往復4時間(高速道路使用可)の場所で解体処分作業を行うこと。 (3) 解体・スクラップにあっては、履行確認のため、福井県警察本部担当職員が、現場立会いをする場合はこれに対応すること。 (4) その他処分に当たっては、各種関係法令を順守し、適正に処分すること。 (5) 本仕様書に定めのない事項又は記載事項に疑義が生じたときは、担当職員と協議するものとする。

国家公安委員会(警察庁)福井県警察本部の他の入札公告

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