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大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託

発注機関
国家公安委員会(警察庁)秋田県警察
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提案競技公告大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託(以下「本委託」という )について、企 。 画提案競技により委託候補者を選定することとしたので、次のとおり公告する。 令和7年7月1日秋田県知事 鈴 木 健 太1 業務概要(1)委託業務名大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託(2)業務内容別添仕様書のとおり(3)委託期間契約締結の日から令和9年3月23日(月)まで(4)契約上限額27,709,000円(消費税及び地方消費税含む)2 企画提案書を提出する者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立がされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く 、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に 。)基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がされている者( 。) 。同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く でないこと(3)宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体、秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29条)第2条に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (4)参加資格確認申請書等の提出期限から審査結果の通知日までの間に秋田県建設工事入札制度実施要綱による指名停止の期間がないこと。 (5)関連法令等を遵守し、的確に遂行できる能力を有する者であること。 3 契約条項を示す場所及び問合せ先住所 〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目1番5号秋田県警察本部警務部会計課管財係 電話:018-863-1111 FAX018-824-23034 参加資格確認方法企画提案競技に参加する者は、様式1「参加資格確認申請書」に必要事項を記入し、令和7年7月17日(木)午後5時まで3に掲げる場所に持参又は郵送により提出すること。 5 企画提案書の提出大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提 4により参加申込みした者は 「、案競技実施要領」に定める書類を令和7年8月6日(水)午後5時まで3に掲げる場所に持参又は郵送により提出すること。 6 企画提案の審査等審査方法及び日程については 「大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提 、案競技実施要領」による。 7 その他詳細については 「大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要 、領」による。 委 託 契 約 書(案)秋田県知事 鈴木 健太(以下「発注者」という )と (以下「受注 。 者」という )とは、次の条項による契約を締結する。。(委託)第1条 発注者は、次の名称の業務(以下「委託業務」という )の処理を受注者に委託 。 し、受注者はこれを受託するものとする。 委託名称 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託(契約期間)第2条 本契約による委託期間は、契約締結日から令和9年3月23日までとする。 (契約金額)第3条 委託料は、 円とする。 (うち消費税額及び地方消費税額 円)2 発注者は、委託業務が完了したときは、遅滞なく発注者に対し業務の完了届を提出するものとする。 3 発注者は、前項の規定による完了届を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 4 受注者は、前項の検査に合格したときは、発注者に対して委託料の請求をすることができる。 5 発注者は、前項の規定により正当な支払の請求を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。 (契約保証金)第4条 秋田県財務規則第177条から第179条までに規定するところによる。 (委託業務の処理方法、損害賠償等)第5条 受注者は、別添仕様書及び発注者が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、誠実に委託業務を処理するものとする。 2 委託業務の処理作業に使用する材料及び部品、機械器具等に要する一切の経費は、受注者の負担とする。 3 受注者は、委託業務の処理に従事するものの行為に関し、一切の責任を負わなければならない。 4 受注者は、委託業務の処理をするため、第三者及び発注者の所有すべき物件に損害を与えたときは、発注者の責任に帰すべき理由による場合を除き、すべて受注者の負担とする。 (履行遅延の場合における損害金等)第6条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 3 発注者の責めに帰すべき事由により、第3条第5項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (秘密の保持)第7条 受注者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (調査等)第8条 発注者は、受注者の委託業務の処理状況について随時調査し、若しくは、必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して発注者に必要な指示を与えることができるものとする。 (再委託の禁止)第9条 受注者は、この契約について委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときは、この限りではない。 (解除等)第10条 発注者は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除できる。 (1) 受注者がこの契約に違反したとき。 (2) 受注者の委託業務の処理が不適当と発注者が認めたとき。 (3) 受注者がこの契約を履行することができないと発注者が認めたとき。 (4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 。 律第77号。以下「暴力団対策法」という )第2条第6号に規定する暴力団員 。 (以下この号において「暴力団員」という )であると認められるとき。。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において 同じ )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対し 。 て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償を請求することができない。 3 前項第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者に支払わなければならない。 (契約の費用)第11条 この契約の締結に必要な費用は、受注者の負担とする。 (信義則)第12条 発注者及び受注者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 (個人情報の保護)第13条 受注者は、この契約による業務を実施するための個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (疑義等の決定)第14条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和7年●月●●日発注者 秋田市山王四丁目1番1号秋田県知事 鈴 木 健 太受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (責任体制の整備)第3 乙は、個人情報の適正な取扱いについて、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の届出)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る業務の責任者(以下「責任者」という )及び業務に従事する者(以下「従事者」という )を定め、書面によりあらかじめ、 。。甲に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも、同様とする。 2 乙は、責任者に、従事者がこの特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 乙は、従事者に、責任者の指示に従い、この特記事項に定める事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者の利用時の措置)第5 乙は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ )に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務 。 等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。この場合の守秘義務の期間は、第2の期間に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 3 乙は、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して、派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施等)第6 乙は、個人情報の適正な取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、この特記事項において責任者及び従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、責任者及び従事者全員に対して実施しなければならない。 2 乙は、責任者及び従事者に対して、在職中又は退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用してはならないこと、これに違反した場合の罰則規定が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「法」という )にあることその他個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を周 。 知しなければならない。 (再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為(以下「再委託」という。再委託の相手方が当該再委託をする者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう )である場合を含む。以下同じ )をしてはならない。。 。 2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して甲の承認を得なければならない。承認を得た再委託の内容を変更しようとする場合も、同様とする。 (1)再委託を行う業務の内容(2)再委託で取り扱う個人情報(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者(7)再委託の相手方に求める個人情報の適正な取扱いに関する措置の内容(8)再委託の相手方の監督方法3 前項の場合、乙は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 4 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の適正な取扱いの方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 6 第2項から前項までの規定は、再委託の相手方が更に再委託(以下「再々委託」という )を行う場合以降について準用する。これらの場合において 「乙」とあるのは「再 。、々委託する者」等と 「再委託の相手方」とあるのは「再々委託の相手方」等と 「再委 、 、託契約」とあるのは「再々委託契約」等と委託の段階に応じて読み替えるものとする。 (取得の制限)第8 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第9 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第10 乙は、甲の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (個人情報の安全管理)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いについて、法に基づく安全管理措置を講ずるとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う業務、個人情報の範囲及び従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 (3) 従事者の監督・教育を行うこと。 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除、機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。 (漏えい等の防止)第12 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という )の防止その他個人情報の適正な管理の 。 ために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、甲からこの契約による業務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受ける場合は、甲が指定した手段、日時及び場所で引渡しを受けた上で、甲に受領書を提出しなければならない。 3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という )を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業 。 場所を変更する場合も、同様とする。 4 乙は、甲が承認した場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を特定した作業場所から持ち出してはならない。 5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という )を特定し、甲に届け出なければならない。その特定した 。 運搬方法を変更しようとする場合も、同様とする。 6 乙は、従事者に対し、身分証明書を常時携帯させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 7 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という )を台帳で管理するものとし、甲が承認した場合を除き、当該パソ 。 コン等を特定した作業場所から持ち出してはならない。 8 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等その他の私用物を持ち込んで使用してはならない。 9 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。 10 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、秘匿性等その他の内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1) 個人情報は、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等に保管しなければならない。 (2) 個人情報を電子データとして保存又は甲の承認を得て持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。 (3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録されたパソコン等及びそのバックアップの保管状況並びに個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。 (4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、日時及び担当者を記録しなければならない。 (返還、廃棄又は消去)第13 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、業務の完了時に、甲の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄又は消去する場合は、事前に廃棄又は消去すべき個人情報の項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法及び処理予定日を書面により甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録されたこの契約による業務に関して知り得た個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 6 乙は、個人情報を廃棄又は消去した場合には、甲に対し、その日時、担当者名及び廃棄又は消去の内容を記録した書面で報告しなければならない。 (報告)第14 乙は、甲からこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 2 乙は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び検査)第15 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の処理に係る個人情報の取扱いについて、この特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを検証及び確認するため、乙及び再委託の相手方(第7に基づき再々委託を行う場合以降の当該再々委託の相手方等も、同様とする。以下同じ )に対して、随時、実地の 。 監査又は検査をすることができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、乙及び再委託の相手方に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 3 乙は、甲からこの契約による業務の処理に関して改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時の対応)第16 乙は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、当該事故に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により甲に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、前項の漏えい等の事故があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該事故に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 乙は、甲と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等の事故に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 4 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (契約の解除)第17 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を履行しない場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第18 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 注1 「甲」は知事を 「乙」はこの契約による業務の受託者をいう。、2 委託業務の内容に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとし、個人情報の適正な取扱いが確保されるように措置すること。 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託仕様書1 業務の名称大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託(以下「本業務」という )。 2 目的本業務は、秋田県がデザインビルド方式(以下「DB方式」という )で実施する大館 。 警察署改築事業(以下「本事業」という )について、本事業におけるこれまでの検討経 。 緯や基本計画の内容を十分に把握した上で、実施方針の公表から特定事業の選定、事業者の選定及び契約締結までに必要となる各種検討や資料作成を行い、本事業を実施する事業者を選定するまでの過程において、適切な業務の支援をすることを目的とする。 3 履行場所秋田県大館市根下戸新町1番70号 大館警察署4 委託期間契約締結日から令和9年3月23日(月)まで5 業務の内容(1)前提条件の精査大館警察署PFI導入可能性調査の結果を踏まえ、民間事業者を募集するために必要となる民間活力導入手法による事業スキーム(DB方式、事業範囲、事業期間、リスク分担等)の精査を行う。 (2)実施方針及び要求水準書(案)の作成実施方針及び要求水準書(案)の作成を行う。 なお、実施方針については、本事業の目的や概略の事業スキーム等を取りまとめ、民間事業者が事業への参画について検討できる内容とする。 (3)実施方針及び要求水準書(案)の公表に関する支援実施方針及び要求水準書(案)の公表後、民間事業者からの質問・意見等について取りまとめるとともに、質問に対する回答(案)を作成する。 (4)財政負担額の算定「事業スキームの精査」の検討結果を踏まえ、本事業における県の財政負担額の算定を行う。 (5)募集要項及び要求水準書の作成本事業の事業内容の詳細や予定価格設定、事業者選定スケジュール、選定方法、参加資格要検討等を示した募集要項及び要求水準書を作成する。 (6)民間事業者の選定基準及び様式集の作成民間事業者を選定するための選定基準(評価項目、評価方法等)を検討・作成し、設定した選定基準に基づき、審査するために必要な提案書様式の作成を行う。 (7)契約書(案)の作成選定された民間事業者と県の契約条件を示した契約書(案)等を作成する。ただし、( ) 、 ( 。) 契約書 案 の公表については 事業スキームの条件 事業全般のリスク分担を含む及び実施方針時の民間事業者からの意見を踏まえ、公表の是非、公表の方法、時期等について確定することとする。 なお、契約書(案)の作成においては、弁護士の確認を得て実施すること。 (8)募集要項等の公表に関する支援公募(募集要項公表)後、民間事業者からの質問、意見等について取りまとめるとともに、質問に対する回答(案)を作成する。 (9)審査委員会の運営、公表に関する支援事業者の公募・選定に当たり必要となる審査委員会において、議題の提案、委員会資料の作成等の開催・運営支援等を行う。また、民間事業者からの提案書について、提案内容の確認を行い、審査委員会での審査補助資料の作成を行う。 (10)契約交渉支援選定された民間事業者と県の契約内容を詳細に確認するに当たり、県と民間事業者の協議に伴い必要となる支援を行う。 (11)打合せ協議打合せ協議は、必要に応じて実施するものとし、初回及び納品時を含め、10回を想定する。 6 想定業務スケジュール等令和7年8月 アドバイザリー業務委託の契約締結令和7年8月~令和8年2月 実施方針の策定及び公表令和7月10月 財政負担額の算出令和8年6月 事業者募集の公告令和8年11月 企画提案書受理令和8年12月 落札候補者決定令和9年2月 事業契約書に係る議会の議決令和9年3月 事業着手※ 上記スケジュールは想定するものであり、受託者や関係者と調整し、変更することがある。 7 実施上の条件(1)委託期間契約締結日から令和9年3月23日(月)まで(2)成果品「 」 、 。5 業務の内容 の各業務実施後 以下の期日までに報告書等を作成することとするなお、報告書の作成に当たっては、公開用の資料とその他の業務成果品を分けて作成することとする。 ア 実施方針等策定支援業務報告書:令和8年2月2日(月)イ 事業者選定支援業務報告書 :令和9年3月5日(金)ウ 各種議事録 :打合せ等終了後速やかに(3)その他ア 成果品の納品期日等を変更する場合は、事前に協議するものとする。 イ 成果品は、電子データ及び紙で提出するものとする。 なお、電子データの形式又は紙資料の提出部数については、その都度発注者が指示する。 ウ 本業務を受注した者(再委託又は下請等の者を含む )は、民間事業者の選定に応 。 募又は参画をしようとする者及び応募又は参画をしようとする民間事業者のコンサルタント等となってはならない。資本・人事面において関連があると認められた者もまた同様とする。 エ 県が保有する情報・資料等については、本業務を遂行する目的に限り使用することができるものとし、県の許可なく第三者に流布してはならない。 オ 成果物及び関連書類等に対する一切の権利は、原則として県に帰属するものとし、県の承諾なく公表し、貸与し、又は使用してはならない。 カ 本業務の実施に当たり、著作権、肖像権、個人情報等を扱う場合は、関係法令等を遵守し、適切に対応しなければならない。 キ その他本仕様書に定めのない事項は、双方協議して定めるものとする。 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要領この実施要領は、秋田県が実施する「大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託」の落札候補者を選定する企画提案競技に関して必要な事項を定めるものである。 1 委託業務の概要(1)業務名 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託(2)委託期間 契約締結日から令和9年3月23日(月)まで(3)業務内容 別添仕様書のとおり(4)契約上限額 27,709,000円(消費税及び地方消費税含む)(5)支払方法 精算払いとする。ただし、令和7年度に業務を完了した部分に相応する委託料相当額について部分払いを請求することができる。 なお、令和7年度の支払限度額は委託料の概ね60%とし、令和8年度に残額を支払う。表示した割合は、委託料上限額に対する割合のため、契約時の割合は契約委託料により変動する。 2 実施スケジュール(1)実施要領の公開 令和7年7月 1日(火)(2)質問書の提出期限 令和7年7月 7日(月)午後5時(3)上記質問に対する回答の提示 令和7年7月10日(木)(4)参加資格確認申請書等の提出期限 令和7年7月17日(木)午後5時(5)参加資格確認結果の通知 令和7年7月23日(水)(6)企画提案書等の提出期限 令和7年8月 6日(水)午後5時(7)審査結果の通知 令和7年8月19日(火)(8)契約締結 令和7年8月中3 参加資格本企画提案競技への参加者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立がされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く 、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に 。)基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がされている者( 。) 。同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く でないこと(3)宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体、秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29条)第2条に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (4)参加資格確認申請書等の提出期限から審査結果の通知日までの間に秋田県建設工事入札制度実施要綱による指名停止の期間がないこと。 (5)関連法令等を遵守し、的確に遂行できる能力を有する者であること。 4 参加資格の確認企画提案競技に参加しようとする者は、次により申請し、参加資格の確認を受けるものとする。 (1)提出書類参加資格確認申請書(様式1) 1部(2)提出期限令和7年7月17日(木)午後5時(必着)(3)提出先秋田県警察本部警務部会計課管財係(4)提出方法。、 、 持参又は郵送による 持参の場合は 平日の午前8時30分から午後5時までの間に郵送の場合は、書留で提出すること。 (5)確認結果令和7年7月23日(水)に、電子メール又はFAXにより通知する。 (6)参加資格の喪失及び辞退ア 参加資格確認後に参加資格の要件を満たさなくなった場合には、参加資格を喪失する。 イ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加資格を取り消す。 ウ 参加資格確認後に参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式2)を提出する。 (7)参加が認められなかった場合の説明ア 参加資格確認の結果、参加が認められなかった者は、秋田県に対して書面(様式任意)により、その理由の説明を求めることができる。 ① 提出期限 令和7年7月28日(月)午後5時(必着)② 提出先 秋田県警察本部警務部会計課管財係③ 提出方法 持参、郵送又はFAXによる。持参の場合は、午前8時30分から午後5時までの間に、郵送の場合は、書留で提出すること。 イ 県は、書面を受理した日から7日以内に、説明を求めた者に対して書面により、その理由を説明する。 5 企画提案書等の提出(1)提出書類ア 企画提案競技参加申込書(様式3) 1部イ 企画提案書(任意様式) 正本1部、副本5部① 別添仕様書及び評価表の内容に基づき、作成する。 ② 企画提案書は、原則としてA4版、横書き、枚数は15ページ以内(表・裏表紙除く)とする。なお、横向き・縦向きは参加者の任意とする。 ③ 委託業務を実施するために必要な経費(消費税及び地方消費税を含む)とその積( )。、 算内訳が分かる見積書を提示すること 見積書は上記②の枚数に含めない なお見積額が契約上限額を上回る場合は、審査の対象としない。 ウ 民間活力(PPP/PFI)に係るアドバイザリー業務を行った実績を評価する資料1部エ 管理技術者の資格を評価する資料 1部オ 「賃金水準の向上」に関する取組を評価する資料 ①、②いずれか1部① 直近年及びその前年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し② 税理士又は公認会計士等の第三者による賃上げ実績を確認できる書類(様式5)カ 「女性の活躍推進」に関する取組を評価する資料(該当者のみ) 1部① 労働局の受付印が押印された一般事業主行動計画策定・変更届の写し② 知事が交付する秋田県えるぼしチャレンジ企業認定(※1)通知書の写し( 、 、 、 、 ③ 法令に基づく認定 えるぼし プラチナえるぼし くるみん プラチナくるみんユースエール)に関する認定通知書の写し。 ④ 秋田県知事表彰(※2)の受賞に関する表彰状の写し(写真可)※1 「えるぼしチャレンジ企業認定」は、令和4年5月から県が新たに認定する制度で、主な要件は、えるぼし認定基準に掲げる「女性の採用」や「女性の管理職比率」等の数値目標を1つ以上達成し、えるぼしの取得を目指した実施計画を有する中小企業を対象としている。 ※2 「秋田県知事表彰」は 「女性活躍・両立支援企業表彰 「女性の活躍推進企 、 」、業表彰 「子ども・子育て支援知事表彰 「男女共同参画社会づくり表彰」と 」、 」、する。 (2)提出期限令和7年8月6日(水)午後5時(必着)(3)提出先秋田県警察本部警務部会計課管財係(4)提出方法。、 、 持参又は郵送による 持参の場合は 平日の午前8時30分から午後5時までの間に郵送の場合は、書留で提出すること。 (5)留意事項ア 仕様書に記載した業務内容のほか、調査・検討項目を追加提案することは可能とする。その場合は、当該提案を追加する理由を記載すること。 イ 提出できる企画提案書等は、1参加者につき1案とする。 ウ 提出期限までに提出しない場合は、辞退したものとみなす。 エ 県が企画提案書等を受理した後は、これを書換え又は撤回することはできない。 6 実施要領及び仕様書に関する質疑応答(1)提出書類質問書(様式4)(2)提出期限令和7年7月7日(月)午後5時(3)提出先秋田県警察本部警務部会計課管財係(4)提出方法持参、郵送又はFAXによる。持参の場合は、平日の午前8時30分から午後5時までの間に、郵送の場合は、書留で提出すること。 (5)回答方法質問者に対しFAX等で随時回答するほか、令和7年7月11日(金)に質問及び回答の内容を秋田県警察ウェブサイトに掲載する。 7 企画提案競技の審査と委託候補者の選定(1)評価基準別添評価表のとおり(2)審査方法ア 企画提案競技審査委員会の委員が提案内容について審査し、別添評価表に基づき採点を行う。 イ 合計点数が同一の参加者が複数いた場合には、評価表のうち「全体評価」の区分の評価点が高い参加者を委託候補者とする。それでも差がつかない場合は、評価表のうち「見積額」の評価係数が高い参加者を選定する。 ウ 上記にかかわらず、合計点数が評価基準点数全体の60%未満の場合には委託候補者として選定しない。 (3)審査対象からの除外次のいずれかに該当する場合は、審査対象から除外する。 ア 企画提案書に虚偽の内容が記載されている場合イ 関係者に対する工作等の不当な活動を行ったと認められる場合ウ 本要領に定めた提出方法等の条件を充足しない場合(4)審査結果の通知及び公表審査の結果は、令和7年8月19日(火)に参加者に対し書面により通知するほか、秋田県警察ウェブサイトに掲載する。 8 契約に関する事項(1)契約方法7により選定された委託候補者と予定価格の範囲内で単独随意契約を締結する。 (2)企画提案書の取扱選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、提案内容に沿って契約についての協議・調整を行った上で、県と委託候補者の双方が合意に至った場合に契約を締結する。その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の一部を変更する場合がある。 (3)契約保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県財務規則第4号)第177条から第179条までに規定するところによる。 (4)企画提案競技及び契約の不成立委託候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わないときは、その選定を取り消し、審査委員会において次点となった参加者と契約内容について協議等を行った上で、契約を締結するものとする。 9 公正な企画提案競技の確保(1)参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2)参加者は、本企画提案競技に参加するに当たって、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 (3)参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはならない。 その他 10(1)企画提案及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2)提出された企画提案書に含まれる著作物の著作権は、参加者に帰属する。 (3)提出された書類は、返却しない。 (4)提案内容に含まれる特許権など、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 (5)書類の作成・提出に要する経費は、参加者の負担とする。 (6)本企画提案競技に参加するに当たって得られた情報について、参加者は守秘義務を負うものとする。 問合せ及び各種書類の提出先 11秋田県警察本部警務部会計課管財係住所:〒010-0951 秋田県秋田市山王四丁目1番5号電話:018-863-1111 FAX018-824-2303評 価 の 視 点 配 点 国又は地方公共団体との間で元請けとして受託した、延べ床面積3,000㎡以上の公共施設整備における民間活力(PPP/PFI)のアドバイザリー業務を行った実績があるか。5 警察施設における同種業務実績があるか。5 秋田県内における同種実績があるか。5 本業務に関係する資格を有しているか。5 国又は地方公共団体との間で元請けとして受託した、延べ床面積3,000㎡以上の公共施設整備における民間活力(PPP/PFI)のアドバイザリー業務を行った実績があるか。5 警察施設における同種業務実績があるか。5 秋田県内における同種実績があるか。5評価点=配点×評価係数※ 評価係数=全応募者のうちの最低見積額/当該見積額 (小数点以下第2位を四捨五入)15業務を円滑に遂行するための的確な実施方針が立てられているか。10業務を円滑に遂行するための合理的な手法の採用及び工程の管理がされているか。10警察施設の性格、役割、機能等と他の行政庁舎との差異について、十分な知見があるか。5対象施設の整備及び管理並びに現状の課題について、的確に理解及び認識しているか。5民間活力活用及びPPP事業手法について、十分な知見があるか。 各種調査の方法について、具体的かつ精度が高い調査・分析を行う計画になっているか。5大館警察署整備事業へのDB方式導入に係る課題とその解決の方向性について、特筆すべき知見、提案が示されているか。5賃金水準の上昇に係る取組を積極的に進めているか。5女性の活躍推進に係る取組を積極的に進めているか。5100賃金水準の上昇女性の活躍推進3 その他評 価 基 準 評 価 の 視 点 配 点合 計2 業務内容評 価 基 準 評 価 の 視 点 配 点業務実施方針業務工程計画警察署の整備及び管理に関する理解度及び考え方民間活力活用の視点及びPPP事業導入の先行的事例、課題等に関する考え方評価表1 全体評価評 価 基 準企業の経験及び地域精通度業務の 実施体制管理技術者見 積 額別 添【様式1】年 月 日秋田県知事 鈴木 健太 あて所 在 地商号又は名称印 代表者職氏名大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託に係る企画提案競技参加資格確認申請書標記業務委託に係る企画提案競技参加資格について確認されたく、下記のとおり誓約のうえ関係書類を添えて申請します。 記次の内容について、虚偽がないことを誓約します。 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託企画提案競技実施要領3の要件を全て満たしています。 【様式2】年 月 日秋田県知事 鈴木 健太 あて所 在 地商号又は名称印 代表者職氏名企画提案競技参加辞退届大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託に係る企画提案競技参加資格確認申請書を提出しましたが、都合により参加を辞退します。 【様式3】年 月 日秋田県知事 鈴木 健太 あて所 在 地商号又は名称印 代表者職氏名大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託に係る企画提案競技参加申込書、 。標記業務委託に係る企画提案競技への参加について 別紙企画提案書を添えて申し込みます秋田県警察本部警務部会計課管財係 あて 大館警察署事業者選定アドバイザリー業務委託に係る企画提案競技実施要領等に関する質問書番号 資料名称1 2 3 4 5留意事項・令和7年7月7日(月)午後5時までに送付してください。 ※期限を過ぎた場合は一切受け付けできません。 ・持参(平日8:30~17:00)、郵送(書留)又はFAX(018-824-2303) で送付してください。 該当項目 質問内容メールアドレス電 話F A X【様式4】商号又は名称部 署 名 等担 当 者 氏 名【様式5】第三者による賃上げ実績を確認できる書類企画提案方式の審査における「賃金水準の向上」に関する加点措置を受けるため、賃上げ実績を確認できる書類を提出します。 1 給与額(賃金水準)の算出方法(1)税務申告に基づく、役員を除く従業員の給与等受給者一人当たりの平均給与額(2)県域での、役員及び従業員の給与等受給者一人当たりの平均給与額(3)県域での、役員を除く従業員の給与等受給者一人当たりの平均給与額※選定した算出方法を(1)~(3)のいずれかから選ぶ2 賃金水準の向上の確認俸給、給与、 人 員 一人当たりの 対前年賞与等の総額 平均給与額 増加率6年(度) 円 人 円/人 0.0%5年(度) 円 人 円/人令和 年 月 日所 在 地:事業所名:作 成 者:○○事務所税理士、公認会計士 ○○○○ 印

国家公安委員会(警察庁)秋田県警察の他の入札公告

秋田県の役務の入札公告

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