令和7年度沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務委託にかかる一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務委託にかかる一般競争入札
入札公告令和7年度沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年7月7日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1)業務名 令和7年度沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務(2)業務内容 沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等(3)履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで2 一般競争入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす企業、又は複数の企業からなる共同企業体とする。
(1)営業年数が令和7年4月1日現在において3年以上であること。
(2)過去2年以内に複数回以上国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体を相手方とする、類似業務を実施した実績があること。
※類似業務とは、保育士の養成に係る業務の受託等を指す。
(3)共同企業体で実施する場合は、以下の要件を満たすこと。
ア 共同企業体を代表する事業者が申請を行うこと。
イ 共同企業体を代表する事業者は、事業目的の達成のため、他の構成員との連携を密に行い、事業を円滑に推進する能力を有する者であること。
ウ 全ての構成員が(1)の要件を満たし、いずれかの構成員が(2)の要件を満たすこと。
エ 共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員となることはできない。
3 一般競争入札に参加することができない者(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(2)会社更生法(平成14年法律第154条)又は民事再生法(平成11年法律第225号に基づき、更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立がなされている者(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者4 一般競争入札参加資格の確認等(1)入札の参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2)申請書等は、次のとおりとする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)※支店、営業所等を申請する場合は、本社、本店からの委任状を添付すること。
イ 類似業務の実施実績(第2号様式)ウ 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)エ 直近2年分の決算報告書又は貸借対照表オ 会社概要カ 同種・同規模契約の履行実績(第3号様式)キ 誓約書(第4号様式)(3)申請書等の様式の入手方法ア 期間 公告の日から令和7年7月14日(月)までイ 沖縄県ホームページからダウンロードすること。
(4)申請書等の提出期限、提出場所等ア 令和7年7月14日(月)午後5時まで ※必着イ 場所 沖縄県こども未来部子育て支援課 保育支援班(担当:平良)〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号(行政棟3階)電話番号 098-866-2457ウ 提出部数 1部とする。
エ 申請書等は、郵送又は持参によるものとする。
※郵送の場合は、書留郵便等、記録が残る方法で行うこととする。
(5)一般競争入札参加資格の確認結果の通知参加資格の確認結果は、令和7年7月16日(水)までに全ての申請者あて文書で通知する。
5 契約書案、仕様書、入札説明書等契約書等は令和7年7月7日(月)から同月14日(月)までの間沖縄県ホームページに掲載する6 入札説明会の場所及び申込方法入札説明会は行わない。
7 本公告に対する質問(1) 期間 公告の日から令和7年7月14日(月)(2)提出場所 4(4)イに同じ。
(3)提出方法 FAXまたはEメールにて提出すること。
FAX:098-866-2433 E-mail:aa31305@pref.okinawa.lg.jp(4)回答日 令和7年7月16日(水)予定(5)回答方法 質問書に対する回答書は、沖縄県ホームページにて閲覧に供する。
8 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和7年7月23日(水)午前10時(2)場所 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁3階第5会議室(南側)9 入札方法(1)代理人入札の場合は、代表者からの委任状を持参すること。
(2)入札参加者は、入札書を8に定める場所に直接持参すること。
郵送による入札は、原則として、これを認めない。
但し、契約担当者が特に認めた場合は、配達証明書付き書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に業務名、入札日時を記載の上封書し、契約担当者あて提出するものとする。
なお、入札日の前日17時までに到着しないものは、無効とする。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。
11 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届(任意の様式)を提出しなければならない。
(1)商号又は名称(2)住所又は所在地(3)氏名(法人にあっては、代表者の氏名)(4)使用印鑑(5)法人にあっては資本金(6)電話番号12 資格の取消(1)入札参加資格を有する者が3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該資格を取り消し、その事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
(2)入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。
13 資格の適用範囲この入札に参加する者の資格は、沖縄県が実施する本件業務委託に係る入札に限り、適用する。
14 入札保証金見積もる契約金額の 100 分の5以上の金額を15に定めるところにより納付すること。
ただし、次に該当するときは、その全部又は一部を免除することができる。
(1)過去2年以内に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつこれらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証契約を締結し、その証書を提出するとき。
15 入札保証金納付期限及び場所(1)期限 令和7年7月22日(火)17時まで(2)場所 沖縄県こども未来部子育て支援課 保育支援班(担当:平良)〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号(行政棟3階)電話番号 098-866-245716 落札者の決定方法(1)沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第123条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札とする。
(再入札は2回まで)(3)落札者となるべき同価入札者が2人以上ある場合は、くじにより落札者を決定する。
(4)再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約を行う。
17 入札に関する注意事項(1)入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2)入札書は、封書にして提出すること。
(3)代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することが出来ない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正出来ない。
(4)入札に参加しない場合は、入札辞退届を入札日の前日までに郵送または持参により提出すること。
18 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)本公告に示した一般競争入札参加資格のない者の入札(2)資格確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7)入札条件に違反した入札(8)談合その他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札19 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
20 その他(1)申請書等及び資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
(2)最低制限価格は設定しない。
(3)その他事項については、入札説明書による。
令和7年度沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務委託仕様書1 業 務 名 沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会運営等業務2 履行期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで3 履行場所 沖縄県こども未来部子育て支援課の指定する場所4 業務内容(1)令和6年度に保育実習講習会を受講した者へのアンケート調査前年度の受講者に対して、発注者が作成したアンケート調査の実施、回収、集計等を行い、その結果を発注者へ報告すること。
アンケート調査は郵送で行うこととし、回答は郵送またはWebサイト上で受け付けることとする。
なお、回答者がアンケート返信に要する費用は受注者が負担すること。
アンケート対象者の住所等は発注者が提供する。
(2) 保育実技講習会の実施沖縄県地域限定保育士試験保育実技講習会実施のために必要な下記の項目に関する一切の業務なお、履行にあたっては、受注者は保育実技講習会の実施前に、発注者に事務処理方法を報告するとともに、別紙「保育実技講習会実施要領」に従うこと。
ア 対象者沖縄県地域限定保育士試験の筆記試験合格者イ 実施期間令和7年11月29日(土)から令和7年12月13日(土)まで具体的な講義日程については別添『実技講習会スケジュール』による。
ウ 講習科目及び内容科目 区分 時間数 内容保育の表現技術(音楽表現)演習 360分(4コマ)1 子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術2 身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に親しむ経験と保育の環境3 子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現とを結びつける遊びの展開保育の表現技術(造形表現)演習 360分(4コマ)1 子どもの発達と造形表現に関する知識と技術2 身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験と保育の環境3 子どもの経験や様々な表現活動と造形表現とを結びつける遊びの展開保育の表現技術(言語表現)演習 360分(4コマ)1 子どもの発達と絵本、紙芝居、劇、(人形劇含む)ストーリーテリング等に関する知識と技術2 子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環境3 子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを結びつける遊びの展開保育実践見学実習(事前指導)講義 60分 1 保育実践見学実習の目的2 保育実践見学実習のポイントと配慮事項保育実践見学実習 実習 1日(6時間)1 保育実践見学実習による保育現場の理解・保育所や児童福祉施設の生活と一日の流れ・子どもの観察とその記録・子どもへの援助やかかわり・保育計画や子どもの発達過程に応じた保育内容・子どもの生活や遊びと保育環境・子どもの健康と安全2 専門職としての保育士の役割と職業倫理・保育士の業務内容・職員間の役割分担や連携・保育士の役割と職業倫理3 保育現場における保育の表現技術の実際・保育における保育表現技術の実際・状況に応じた保育表現保育実践見学実習(事後指導)講義 120分 1 保育実践見学実習の総括と自己評価2 課題の明確化なお、カリキュラム及び内容については、発注者の確認を受けた上で決定すること。
エ 開催方法平日勤務、土日勤務等の様々な受講者がいることを踏まえ、別添『実技講習会スケジュール』のとおり、連続コース及び土日コースを設定するので、事前確認表を基に受講者を各コースに適切に振り分けること。
オ 講師講師は、次のいずれかに該当する者とする。
① 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、またはあった者② 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する講師または助教として、5年以上の経験を有する者③ 指定保育士養成施設の教科担当選任教員として、5年以上の経験を有する者また、講師カリキュラム等の確認を行う教育内容編成主任を置くこと。
教育内容編成主任については、上記のいずれかに該当し、かつ保育分野や保育の実技において高い知見を持つものとすること。
教育内容編成主任を定めるときは、事前に発注者にその適格性について報告し、同意を得ること。
カ 会場・講習にかかる荷物の保管場所会場については、沖縄県内の施設を発注者が確保する。
講習にかかる荷物の保管場所は受注者が確保すること。
また、保管料についても、受注者が負担すること。
キ 感染拡大防止措置感染症の流行又は流行の恐れがあると発注者が認めた場合等は、スタッフ等のマスク着用、会場消毒、十分な座席間隔の確保、適切な換気、講習内容等の変更、その他発注者の指示する感染症防止対策を行ったうえで講習会を実施すること。
感染症の流行、自然災害、その他の理由により、発注者が保育実技講習会の一部又は全部を延期すると決定した場合は、発注者が提供する延期日程に基づき、改めて受講者を各コースに適切に振り分けること。
(3) 保育実技講習会に係る事務ア 講習企画① 講習内容の企画及び講習テキストの作成別紙「保育実技講習会実施要領」の「4 保育実技講習会の内容」を踏まえた講習となるよう企画すること。
また、併せて講習テキストを作成すること。
ただし、指定保育士養成施設で使用する既存のテキストを利用することも可とする。
なお、企画やテキスト等については教育内容編成主任が確認を行うこと。
※造形表現の演習で使用する色鉛筆やクレヨン等の筆記具については、原則として受講者に持参させることとし、受注者は忘れ物等をした受講者に貸出できるように一定程度用意しておくこと。
② 講師の選任別添『実技講習会スケジュール』が実施できるよう講習を担当する講師を選任・確保すること。
なお、講師の選任については教育内容編成主任が確認を行うこと。
③ 受講コースの設定発注者が提供する確認表を基に受講者を別添『実技講習会スケジュール』のコース別に、適切に振り分けること。
④ 会場調整会場設営に関する搬入時間、搬入場所等の調整、鍵の受領等、会場との連絡、調整は受注者で行うこと。
⑤ 保育実践見学実習先施設への説明会の実施及び実習先の調整等保育実践見学実習の受入れを行う実習先施設については、発注者で確保するので、受注者は実習施設に対して、実習当日の受入方法等を説明するための説明会を開催するとともに、実習先との諸調整を行うこと。
なお説明会の会場は受注者で確保すること。
説明会は沖縄県内またはオンライン配信で2回程度実施すること。
説明会の開催案内については、発注者が提供する封筒で送付すること。
何らかの事情により、いずれの説明会にも参加できなかった実習先施設が生じた場合は、受注者が説明会の内容等をまとめた資料を郵送等により実習先施設に送付すること。
また、可能な限り、保育実践見学実習の実習日より7日以上前に、実習先施設に対し、発注者が提供する受講者の情報を提供すること。
実習当日は、実習先施設へ受注者の担当者を同行させること。
同行を行わない場合は、受講者に対する評価を適切に実施するため、評価マニュアルを作成のうえ実習先施設に配布し、実習先施設から受注者に対し、受講者の受講状況を報告させること。
同行を行わない場合の実習先施設との調整等は、受注者において行うこと。
保育実践見学実習は実習先施設1回当たり1人~4人で実施すること。
受講者の実習先施設等に対する対人、対物等の保険については、受注者が加入すること。
また、見学実習当日に、受講者が実習を行っていることを、実習先施設に通う児童の保護者等に周知するための案内板等を実習先施設あたり2つ程度作成し、送付すること。
感染症等の流行、自然災害、実習先の保育所等の事情又は受講者の健康状態等により、保育実践見学実習が実施できない受講者が生じる恐れがある場合には、発注者と協議の上、発注者が認める場合において、映像等を活用した演習を実施したうえで、受講者にレポートを提出させること。
⑥ 修了者名簿を作成するための提出物修了認定の判断材料とするため、評価基準を作成し、教育内容編成主任が確認を行うこと。
その上、次の提出物を受講者に提出させること。
・保育実践見学実習のレポート・講習全体を通じて学んだことに関するレポート⑦ 経費の支払い講師の報酬及び対人対物等の保険料については、受注者が支払うものとする。
イ 受講者管理等① 講習日の割振り及び調整受注者側で、受講者の「実技講習会の希望コース」の情報等を収集し、その情報をもとに講習日等の割り振りを行うこと。
なお、記載不備等で希望コースが不明または判別し難いものがあった場合は、受注者が受講者に確認を行い、割振りを行うこと。
② 受講者名簿の作成及び管理並びに発注者への報告①の割振り等をもとに受講者名簿の作成及び管理を行うこと。
また、講習会の開講までに発注者へ報告すること。
なお、コース別人数等の集計を行い、合わせて報告すること。
③ 実技講習会の案内の作成及び送付筆記試験(令和7年10月18日~令和7年10月19日)が実施されるまでの間に、地域限定保育士試験の受験申請者約300人に対し、実技講習会の事前案内文を送付すること。
また、その際に事前確認表の提出に関する案内もあわせて送付し、令和7年10月30日までに郵送またはWebサイト上で収集すること。
事前案内文は受注者において作成し、発注者が提供する封筒で送付すること。
受講者に送付する実技講習会の案内文を作成し、令和7年11月21日までに送付すること。
また、感染症の流行、自然災害、その他の理由により、発注者が保育実技講習会の一部又は全部を中止又は延期を決定した場合、受注者はその対象となる受講者に対し、速やかにそれらの内容を示した案内文を作成し、受講者に送付すること。
なお、案内文の内容については発注者に確認を行うこと。
ウ 修了報告等① 受講状況等の報告受講者の出欠確認、名簿の作成及びそれらの発注者への報告を行うこと。
全ての回が修了した後、・出欠状況・保育実践見学実習のレポート・講習全体を通じて学んだことに関するレポート・講習会講師の評価等をもとに評価基準に照らして評価を行い、名簿を作成すること。
なお、全ての回に出席した者のうち、評価基準に照らして修了認定を行うことが不適切と判断された者については、その旨の意見を附し、令和7年12月26日までに発注者へ評価を行うのに使用した書類等と併せて報告すること。
② 保育実技講習会修了証書の作成及び送付名簿をもとに発注者側で修了認定を行い、その結果と併せて保育実技講習会修了証書(様式3)を作成し、令和8年1月7日までに受注者へ送付するので、受注者は受講者に令和8年1月13日から令和8年1月20日までの間に到着するように発送すること。
なお、発送は特定記録郵便で行うこと。
エ その他① 講習に必要な設備や備品、受講者用名札、教材を準備すること。
② 受講者からの問合せ対応保育実技講習会についての受講者からの問合せについては原則として受注者において対応すること。
なお、受講者からの問合せ用の電話番号を、契約後速やかに発注者に示すこと。
③ その他運営に必要な事項は、受注者にて行うこと。
(4)保育実技講習会実施計画書の提出事業開始前の2週間前までに、保育実技講習会実施計画書(様式1)を発注者に提出すること。
(5)保育実技講習会修了者名簿等の提出令和7年度沖縄県地域限定保育士試験における保育実技講習会修了者名簿(様式2)を令和7年12月26日までに、事業完了報告書を令和8年3月31日までに発注者に提出すること。
5 個人情報の取扱い(1)受注者は、本業務において、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守すること。
(2)本事業によって知り得た個人情報については、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないようにしなければならないこと。
6 再委託の禁止受注者が本契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者に委託することは禁止する。
また総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
事業の一部を第三者に委託する場合は、事前に発注者の承認を得ること。
7 著作権等の取扱い(1)本事業の遂行により生じた著作権(著作権法第27条及び28条に定められた権利を含む。)は、全て発注者に帰属するものとする。
(2)第三者が権利を有する著作権(写真、音楽等)を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受注者において行うものとする。
(3)発注者が所有する資料(写真等)を使用する場合には、協議の上、調達可能なものについては発注者が提供する。
(4)本仕様に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら発注者の責任に帰す場合を除き、受注者は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。
8 業務遂行上の注意事項(1)事業の実施に際しては、発注者の指示に従うこと。
(2)あらかじめ発注者と調整したスケジュールで業務を行うこと。
(3)業務の遂行にあたっては、業務責任者を定めること。
(4)受注者及び本業務に携わる受注者の従事者等は、契約期間中及び契約終了後において本業務によって知り得た受講者の個人情報等並びに発注者の業務上の情報及び個人情報等を本業務以外の目的に使用し、又は第三者に開示し、若しくは漏洩してはならないものとし、守秘義務を負うこと。
また、受注者は、そのために必要な措置を講じること。
(5)本仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、迅速に問題解決を図ること。
(6)発注者との協議その他の打ち合わせについては、原則として沖縄県庁において行うこと。
(7)受注者の責により生じた問題については、契約期間の如何を問わず、受注者において責任を持って解消すること。
別紙保育実技講習会実施要領1 趣旨厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省令第 33 号。以下「施行規則」という。)第1条第4項に規定する都道府県知事又は指定都市市長が実施する講習(以下「保育実技講習会」という。)を適切に実施するための要領を定めるものとする。
2 受講対象者保育実技講習会の受講対象となる者は、国家戦略特別区域限定保育士試験(以下「特区試験」という。)の筆記試験に合格した者(施行規則第6条の規定により読み替えて準用する児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第 11 号)第6条の 11 の規定により筆記試験の受験を免除されている者を含む。
)であって、同一の回の特区試験における実技試験を受験していないものとする。
3 実施機関保育実技講習会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)が実施主体となるものであるが、都道府県等は、指定保育士養成施設又は都道府県等が保育実技講習会を適切に実施することができると認めた機関(以下「実施機関」という。)に保育実技講習会の一部又は全部を委託することができる。
ただし、課程修了の認定に係る事務については、都道府県等が実施する。
都道府県等は、委託を行うにあたって、実施機関に対し、様式1による保育実技講習会実施計画書の提出を求め、保育実技講習会の実施体制等を確認するとともに、保育実技講習会が実施された後、様式2による保育実技講習会終了者名簿の提出を求めることとする。
また、保育実技講習会の実施上知り得た受講者等の秘密の保持について、十分な措置を講じることを求めることとする。
4 保育実技講習会の内容保育実技講習会は、別表に定める科目、内容及び時間数を満たすものとする。
また、別表に掲げる科目のうち、保育実践見学実習については、別紙1の保育実践見学実習実施要領及び別紙2の保育実践見学実習受入実施指針を踏まえ、実施するものとする。
なお、保育実技講習会の実施にあたっては、科目ごとの教育内容について、一貫性があり、効果的なものとなるよう留意する。
5 実施体制(1) 講師保育実技講習会の講師は、以下のいずれかに該当する者とする。
なお、イに該当する者については、学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学において児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する講師又は助教として、5年以上の経験を有する者のほか、指定保育士養成施設の教科担当専任教員として、5年以上の経験を有する者とすることが望ましい。
ア 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者イ 都道府県知事又は指定都市市長がアに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(2) 教育内容編成主任保育実技講習会では、保育の表現技術全般の講習内容の編成の総合調整を行うとともに、受講者の評価を行う者(以下「教育内容編成主任」という。)を置くこととする。
なお、教育内容編成主任は、指定保育士養成施設の教科担当専任教員として、5年以上の経験を有するものが望ましく、講師と兼務することを妨げるものではない。
(3) 施設設備保育実技講習会の実施にあたっては、保育実技講習会の実施期間において、専用に利用できる場所を確保するとともに、演習を適切に実施することができる会場を確保することが望ましい。
6 受講者に対する評価及び修了認定保育実技講習会は、原則として、受講者が全ての科目を受講したことをもって修了したものと認定し、様式3による修了証を受講者に交付するものとする。
なお、保育実技講習会の実施にあたっては、事前に受講者に対する評価基準を作成し、実施機関の指示に従わないなど、受講者の態度が不適切であった場合、評価基準に基づき、修了の認定を行わないことができる。
7 その他(1) 実施形態及び実施時期保育実技講習会の実施にあたっては、様々な受講者がいることを踏まえ、平日の昼間の実施に限らず、休日や平日の夜間に実施するなど、受講者に配慮したものとなるよう検討した上、実施の日時を決定する。
(2) 公表すべき事項保育実技講習会に関する情報(内容、日時及び会場等)及び実施機関に関する情報(名称、主たる事務所の所在地及び電話番号等)については、都道府県等のホームページ等において公表する。
(別表)科目 区分 内容 時間数保育の表現技術(音楽表現)演習① 子どもの発達と音楽表現に関する知識と技術② 身近な自然やものの音や音色、人の声や音楽等に親しむ経験と保育の環境③ 子どもの経験や様々な表現活動と音楽表現とを結びつける遊びの展開6保育の表現技術(造形表現)演習① 子どもの発達と造形表現に関する知識と技術② 身近な自然やものの色や形、感触やイメージ等に親しむ経験と保育の環境③ 子どもの経験や様々な表現活動と造形表現とを結びつける遊びの展開6保育の表現技術(言語表現)演習① 子どもの発達と絵本、紙芝居、劇(人形劇含む)、ストーリーテリング等に関する知識と技術② 子ども自らが児童文化財等に親しむ経験と保育の環境③ 子どもの経験や様々な表現活動と児童文化財等とを結びつける遊びの展開6保育実践見学実習(事前指導)講義① 保育実践見学実習の目的と配慮事項 1保育実践見学実習実習① 保育現場の理解・ 保育所(又は児童福祉施設)の生活と一日の流れ・ 子どもの観察とその記録・ 子どもへの援助やかかわり・ 保育計画や子どもの発達過程に応じた保育内容・ 子どもの生活や遊びと保育環境・ 子どもの健康と安全② 専門職としての保育士の役割と職業倫理・ 保育士の業務内容・ 職員間の役割分担や連携・ 保育士の役割と職業倫理③ 保育現場における保育の表現技術の実際・ 保育における保育表現技術の実際・ 状況に応じた保育表現6保育実践見学実習(事後指導)演習 ① 保育実践見学実習の総括と自己評価② 課題の明確化2合計 27(別紙1)保育実践見学実習実施要領1 保育実践見学実習の目的保育実践見学実習(以下「実習」という。)は、保育実技講習会の受講者が実習の受入を行う保育所その他の児童福祉施設(以下「実習先施設」という。)において、保育現場での保育士の役割や保育表現技術の実際について理解を深めるために実施するものとする。
2 実習を行う保育所等の選定方法実習は、保育士の養成について理解があり、受講者に適切な指導又は助言を行うことができる保育所その他の児童福祉施設で実施する。
実施主体又は実施機関が実習先施設を選定し、受講者の受入に関して当該実習先施設と調整を行う。
3 事前準備(1) 実習先施設との調整に関する事項① 実習の内容ア 1日の実習の時間は、休憩時間を除き、6時間を基本とすること。
ただし、実習の時間帯は実習先施設の事情を考慮する。
イ 実習開始前に、実習先施設の概要並びに実習の内容及び一日の流れ等について、受講者に説明する。
ウ 受講者が異なる年齢やクラスを見学・体験できることが望ましい。
エ 受講者は子どもと別の場所で食事をすることを原則とする。
ただし、環境を工夫した上、子どもと同じ場所で食事をすることは差し支えない。
オ 子どもの午睡の時間帯は又は実習終了後、受講者にレポートを作成させる。
カ 受講者と実習先の保育所等の保育士との質疑応答の時間を設ける。
② 実習の人数1か所で実習を行う人数は、実習先施設における1つのクラスで 1 人から3人程度までが適当と考えられるため、実習先施設と事前に調整を行う。
(2)留意事項① 保険への加入に関する事項万が一の事故に備え、実施主体又は実施機関は受講者に係る傷害保険等の保険に加入する。
② 細菌検査に関する事項ア 感染症対策等の衛生面での配慮が特に必要であるため、子どもの給食(調乳及び配膳を含む。以下同じ。)に関する業務については、受講者が直接関わらないことを原則とする。
イ 実習先施設において、受講者が子どもの給食に関する業務に携わることを可能とする場合、受講者に事前に細菌検査を受けさせる。
③ 予防接種に関する事項ア 予防接種(麻しん、風しん、三種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風)、流行性耳下腺炎(おたふく)水痘(水ぼうそう)及び結核等)の接種状況を確認する。
イ 予防接種を接種していない場合、実習先施設から実習の参加について了承が得られないことも考えられるため、予め受講者に周知する。
④ 実習先の保育所等に関する事項ア 実習中は実習先施設の指示を尊重する。
イ 実習中及び実習後において、実習先施設における子どもや職員の個人情報を漏らさないよう予め受講者全員に誓約書を提出させる。
ウ 受講者から実習終了後にレポートを提出させる。
エ 実施主体で定める実習の時間数を満たさない場合等については、保育実技講習会の修了認定を行わないことができる。
4 実習当日の対応(1) 実施主体の対応実習の当日においては、実習先施設に実施主体又は実施機関の職員が同行することを原則とする。
なお、やむを得ない事情により、当該職員が同行しない場合においても、受講者に対する評価を適切に実施する体制を整備するとともに、実習先施設及び受講者からの緊急の連絡に対応できる体制を確保する。
(2) 実習先施設の対応① 助言又は指導実習の終了後、実習先施設の保育士が受講者に対する助言・指導を行う機会を設ける。
② 受講者の管理実習先施設に実施主体又は実施機関の職員が同行しない場合、当該実習先施設において受講者の名簿等を備え、受講者の本人確認を行うとともに、実習終了後、実施主体又は実施機関に対し、受講者の受講状況を報告する。
5 実習を実施することが困難な場合の対応やむを得ない事情により、実施主体又は実施機関において実習を実施することが困難となった場合、映像等を活用した演習をもって代えることができる。
ただし、この場合においても、実習で習得すべき内容を満たすとともに、受講者からレポートの提出を求める。
実習先の保育所等の事情や受講者の健康状態等により、実習先施設で実習の受入ができなくなった受講者に対しては、実習の代わりとなる補講等の代替措置を用意する。
(別紙2)保育実践見学実習受入実施指針1 保育実践見学実習における受講者の受入の意義保育実践見学実習(以下「実習」という。)において、保育実技講習会の受講者の受入を行う保育所その他の児童福祉施設(以下「実習先施設」という。)は、実習の意義として、以下に掲げる内容を理解し、実習の受入を行うこととする。
(1) 保育を担う人材の育成を支援する機会であること。
(2) 子どもの観察や関わりの視点を明確にすることにより、保育の実践に関する理解が深まること。
(3) 保育士が受講者に対する助言又は指導を行うことにより、自らの保育を見直す機会にもなり、保育の質の向上につながること。
2 実習先施設の対応(1) 事前準備① 情報共有実習先施設の職員が実習の目的、内容、受入体制及び注意事項等を共有するとともに、保護者及び子どもに対しても実習の実施について周知を行う。
② 実習プログラムア 実習先施設は、実施主体又は実施機関から実習の具体的内容に関する希望を聴取した上、実習のプログラムを作成し、実施主体又は実施機関と実習当日の対応について事前に調整を行う。
イ 実習のプログラムは、受講者が保育の表現技術の実践に関わることができる内容とするとともに、実習先施設での1日の流れ、実践的な保育の展開及び保育現場での保育士の業務内容が受講者に理解できる内容とする。
ウ 実習先施設は、実施主体又は実施機関を通じて、プログラムの内容を受講者に事前に周知する。
(2)当日の対応① 実習前の準備実習の当日、実際に実習を開始する前に実習先施設の職員が受講者に対し、実習のプログラムの説明を行い、円滑に実習が行われるよう配慮する。
② プログラムの実行ア 実習のプログラムにおける各項目の内容を明確にし、実習を行いながら、受講者からの質問に答えるよう配慮する。
イ 事故等のトラブルがないよう、見守りと指導を行う。
ウ 休憩時間を確保する。
エ 実習記録を作成し、受講者へ渡す。
③ 実習の振り返り子どもの観察や関わり等のプログラムが終了した後、受講生が主体となり、実習先施設の保育士と実習の振り返りを行う。