岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板
- 発注機関
- 岡山県岡山市
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板
令和7年7月7日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 指定場所3 納入期限4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。
7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法 市選挙管理委員会事務局Eメールアドレス senkanjimukyoku@city.okayama.lg.jpFAX 086-224-139010 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。
13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時入札方法※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。
※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品,役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。
12令和7年7月16日(水)令和7年7月16日(水)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板)」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。
(確認先)市選挙管理委員会事務局 TEL086-803-1545設置:開始日 令和7年 8月29日 完了日 令和7年 9月11日撤去:開始日 令和7年10月 6日 完了日 令和7年10月11日※詳細は仕様書を参照のこと9入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり令和7年7月18日(金)※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。
仕様書質問提出先岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板一般競争入札の施行について(公告)選挙ポスター掲示板 岡山市長選挙1,002枚(箇所) 岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区) 133枚(箇所)※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。
入札・契約ホームページに掲載する。
撤去完了後とし,請求書を受理した日から30日以内とする。
入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。
令和7年7月15日(火)1/7915 開札日時 午前 9時15分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室<添付書類>① 指名停止等措置状況調書② 納入物品明細書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 指定なし4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録 税抜きの総額2 同等品申請について・参考製品以外の製品で見積もる場合で,事前に同等品としての認定の可否の回答を希望する場合は,仕様書質問期間内に,公告文2-8及び2-9に示す方法で申請を行うこと。
・回答は入札・契約ホームページに掲載する。
・岡山市へ屋外広告業登録または特例屋外広告業届をしていること。
・契約時に「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結できること市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者参加資格確認申請書類受付期間令和7年7月24日(木)開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。
希望業種(大分類)確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは,(buppin@city.okayama.lg.jp)とし,メールの件名に「入札参加資格確認申請(岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板)」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL 086-803-1156)し,資料の到達確認を行うこと。
※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。
※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。
(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。
令和7年7月22日(火)19③ 岡山市交付の「屋外広告業登録済証」または 「特例屋外広告業届出済証」の写し17 参加資格確認申請書類2/79物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。ただし、開札予定日時までに契約課に所定の入札(見積)書錯誤届を提出し、本市が錯誤と認めた入札書は無効とする。3/79(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。
② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退し4/79たものとみなす。(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)5/79(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするものとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。
10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン,電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/79別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金について契約締結に当たっては, 契約保証金が必要です。次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 契約金額の100分の10以上です。保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。7/79ます。
し,同日午後4時以降に開札を行います。
○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。
再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお,再入札を行う場合,通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。
○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。
8/79- 1 -岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板の仕様書1 規格・材質等(1) 材質・規格材 質 (※1)・SSボード(四国繊維販売株式会社製)・YSボードW(株式会社ナカノ製)・CTボードR(株式会社コートテック製)・CTボードF(株式会社コートテック製)・STボード(株式会社タナカ製)文字・ラインの色 黒(一部、赤あり(※2))木 枠 必 要規 格 別紙「ポスター掲示板の様式」のとおり※1 他の同等品でも可。※2 「投票日の日付」・「掲示場の前の駐車はご遠慮ください」は赤色で表記してください。「QRコード部分」は8㎝角とし黒色で表記してください。データは落札業者に提供します。※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。(2) 木枠・支柱の規格ア 木枠 30ミリ×30ミリ以上イ 支柱 45ミリ×45ミリ以上※別紙「ポスター掲示板図面」のとおり(3) 数 量ア 岡山市長選挙設置方法設置数等野立て 直付け 計北区 ①設置分 172枚(箇所) 312枚(箇所) 484枚(箇所)予備分 3枚(箇所) 0枚 3枚(箇所)中区 ②設置分 30枚(箇所) 101枚(箇所) 131枚(箇所)予備分 2枚(箇所) 0枚 2枚(箇所)東区 ③設置分 77枚(箇所) 113枚(箇所) 190枚(箇所)予備分 2枚(箇所) 0枚 2枚(箇所)南区 ④設置分 50枚(箇所) 138枚(箇所) 188枚(箇所)予備分 2枚(箇所) 0枚 2枚(箇所)合 計 (作製枚数) 338枚 664枚 1,002枚9/79- 2 -イ 岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)設置方法設置数等野立て 直付け 計中区 ⑤設置分 30枚(箇所) 101枚(箇所) 131枚(箇所)予備分 2枚(箇所) 0枚 2枚(箇所)合 計 (作製枚数) 32枚 101枚 133枚(4) ポスター掲示板の試作品の検査等ポスター掲示板の試作品ができたときは、岡山市本庁舎に持参して岡山市選挙管理委員会事務局職員の検査及び承認を受けてください。なお、この試作品は、実際に設置する物と全く同じポスター掲示板とします。2 設 置(1) 設置及び撤去の日程開 始 日 完 了 日(期 限)設 置 令和7年 8月29日 令和7年 9月11日撤 去 令和7年10月 6日 令和7年10月11日※ただし、岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)については、令和7年8月18日までに岡山市中区選出の市議会議員に1名以上欠員が生じた場合は、設置の日程を変更することがある(設置の開始日及び完了日(期限)が早まることがある)。前述の変更をした場合、岡山市長選挙の設置の開始日及び完了日(期限)と岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)の設置の開始日及び完了日(期限)が同じ日にちにならないことがある。(2) 設置場所市内全域(別紙「ポスター掲示場一覧」のとおり)※ 落札後に改めて一覧表を渡しますが、設置前に変更になる場合もあります。(3) 設置方法別紙「設置方法例」を参考に適宜その場所に応じた方式により設置してください。
その際、必ず略図の「通し番号」を掲示板の所定の場所に記入してください。(4) その他ポスター掲示板を市道及び県道に設置する箇所については、管轄の警察署に道路使用許可申請の手続きを行い、設置から撤去までの期間中の許可を受けてください。設置及び撤去の日程の期間を含んだ岡山市交付の「屋外広告業登録済証」または「特例屋外広告業届出済証」の写しを、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する際に合わせて提出してください。10/79- 3 -3 掲示板設置にあたっての注意事項(1) 設置者の責めに帰する事由により生じた紛争・損害は、すべて設置者の責任において交渉・解決・賠償等行ってください。(2) 支柱、控等を十分にとるなど、台風等、強い風雨にも十分耐えるように堅固に設置してください。(3) 地中の水道管・ガス管・電話ケーブル等の破損・切断等のないように特に注意してください。(4) フェンス・ブロック塀、その他の工作物及び植木・野菜等を傷つけないように十分注意してください。フェンス等工作物に設置する際は傷がつかないように緩衝材(ズポンジ、ゴム等)を使用してください。特に既設の工作物等を利用して設置する場合、ブロック塀等には、直接コンクリ-ト釘等を絶対に使用しないでください。(5) ポスター掲示板が樹木・電柱等により一部でも隠れることのないように注意してください。また、設置後の掲示板の中心の位置が地上から概ね135㎝程度になるようにしてください。(6) ポスター掲示板が人・車の通行の支障とならないように、周辺の状況等を十分見極めて、安全な場所に安全な方法で設置してください。また、公園等に設置する場合は特に危険の無いよう注意してください(例:控え杭の頭に緩衝材をつける等)。(7) 斜面になっている箇所については、正面から見て水平になるように設置してください。(8) 近隣の迷惑になるため早朝や深夜の作業はしないようにしてください。(9) 設置の際は,隣接の土地・建物・工作物等の所有者・管理者等に、あらかじめ了解を得てから設置してください。その際、各区選挙管理委員会事務局が別途交付する「設置についてのお願い」を渡してください。また、設置の際に車両を駐車する場合は周囲の安全管理を十分行ってください。(10) 設置後の掲示板が、歩行者や車両の通行の妨げにならないように設置してください。(11) 各区選挙管理委員会事務局が別途交付する「設置場所指示票」に記載されている注意事項等を十分確認し、その指示に従って設置してください。(12) 指定された場所への設置が不可能なとき、又は設置が特に困難なときは、直ちに岡山市選挙管理委員会事務局又は区選挙管理委員会事務局に連絡し、指示に従ってください。11/79- 4 -(13) ポスター掲示板の設置は岡山市役所敷地内の「北区通し番号66番」から開始することとし、岡山市及び北区選挙管理委員会事務局職員の指示に従い報道機関の取材・撮影等に協力するものとする。4 設置報告・確認及び補修等(1) 設置確認岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)の告示日前日に、ポスター掲示板の設置確認をしてください。(2) 設置報告ポスター掲示板の設置開始から設置完了までの間、設置が終了した掲示場の通し番号を岡山市選挙管理委員会事務局及び区選挙管理委員会事務局に毎日報告してください。なお,全設置完了後提出の設置完了報告書には設置後の写真(正面・斜め前から1枚ずつ/横長撮り)の写真データ(CD-R/各ファイル名には通し番号を入れること)を提出してください。(3) 補修等ポスター掲示板の破損等について、岡山市選挙管理委員会事務局又は区選挙管理委員会事務局から通報を受けたときは、直ちに補修できるよう常時態勢を整えておいてください。担当者は、携帯電話等により深夜でも直ちに対応できる体制を整えておいてください。設置自体に原因がある場合以外の補修費用負担等は双方の協議とします。補修依頼に対する補修完了後の報告(前後の写真添付)を必ず行ってください。5 撤 去(1) 撤去の際、人や車の通行の支障とならないように、周辺の状況等を十分見極めて、安全な方法で撤去すること。(2) 道路等を掘りおこしたとき又は他人の工作物等に手を加えて設置した時は,必ず原状に復してください。(3) 針金・木くず等を残さないように整理し、所有者・管理者等にはできるだけ、口頭でお礼のあいさつをするようにしてください。(4) 近隣の迷惑になるため早朝や深夜の作業はしないようにしてください。(5) ポスター掲示場の撤去後、使用したものは、資源保護及びリサイクルの観点からなるべく再生・再利用に努め、必要に応じて廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適切に処理してください。後日、適切に処理が行われたことが確認できる書類の写しを岡山市選挙管理委員会事務局に提出してください。12/79- 5 -6 秘密の保持落札者は、契約書作成に合わせて市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書を締結すること。本契約の一部を委託し、または下請負させるときは、覚書の規定を遵守するために必要な事項について約定しなければならず、相手方の行為についてすべての責任を負うものとする。7 担当課 岡山市選挙管理委員会事務局 担当 河野電話(086)-803-1545※材質について参考製品以外の製品で見積もる場合で、事前に同等品としての認定の可否を希望する場合は、公告文に示す仕様書質問期間内に仕様書質問方法(FAXまたはEメール)によりカタログ等添付の上、同等品認定を申し出ること。定価、形状、機能など検討の上、採否を認定します。後継製品で見積もる場合においても同様に提出・承認を受けること。(必要に応じて担当者までカタログ・見本等を持参することを可とする。)回答は、入札・契約ホームページに掲載する。13/79QRコード10mm岡山市選管HP1820mm910mm440mm440mm642題7ポスター掲示板の様式5 1 表8(1)岡山市長選挙(岡山市北区)通し番号を記入(黒マジック等)※水性塗料は使用しないこと。
QRコード部分は8㎝角とし黒色で表記すること。データは落札業者へ提供する。
440mm赤字赤字 赤字文字の色について、色指定がない箇所はすべて黒色とする。
8 7岡山市北区選挙管理委員会投 票 日10月5日(日)注 意○ポスターは、指定された区画へはってください。
○この掲示場は、標記選挙の候補者以外の方は使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
掲示場の前の駐車はご遠慮ください(No.○○○)14/79(2)岡山市長選挙(岡山市中区)1820mm5 1 表 440mm440mm810mm910mm642題7赤字赤字文字の色について、色指定がない箇所はすべて黒色とする。
QRコード部分は8㎝角とし黒色で表記すること。データは落札業者へ提供する。
岡山市選管HPQRコード 通し番号を記入(黒マジック等)※水性塗料は使用しないこと。
8赤字7440mm岡山市中区選挙管理委員会投 票 日10月5日(日)注 意○ポスターは、指定された区画へはってください。
○この掲示場は、標記選挙の候補者以外の方は使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
掲示場の前の駐車はご遠慮ください(No.○○○)15/79(3)岡山市長選挙(岡山市東区)1820mm5 1 表 440mm440mm810mm910mm642題7赤字赤字文字の色について、色指定がない箇所はすべて黒色とする。
QRコード部分は8㎝角とし黒色で表記すること。データは落札業者へ提供する。
岡山市選管HPQRコード 通し番号を記入(黒マジック等)※水性塗料は使用しないこと。
8赤字7440mm岡山市東区選挙管理委員会投 票 日10月5日(日)注 意○ポスターは、指定された区画へはってください。
○この掲示場は、標記選挙の候補者以外の方は使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
掲示場の前の駐車はご遠慮ください(No.○○○)16/79(4)岡山市長選挙(岡山市南区)1820mm5 1 表 440mm440mm810mm910mm642題7赤字赤字文字の色について、色指定がない箇所はすべて黒色とする。
QRコード部分は8㎝角とし黒色で表記すること。データは落札業者へ提供する。
岡山市選管HPQRコード 通し番号を記入(黒マジック等)※水性塗料は使用しないこと。
8赤字7440mm岡山市南区選挙管理委員会投 票 日10月5日(日)注 意○ポスターは、指定された区画へはってください。
○この掲示場は、標記選挙の候補者以外の方は使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
掲示場の前の駐車はご遠慮ください(No.○○○)17/79QRコード10mm岡山市選管HP1820mm910mm440mm440mm642題7ポスター掲示板の様式5 1 表8(1)岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)通し番号を記入(黒マジック等)※水性塗料は使用しないこと。
QRコード部分は8㎝角とし黒色で表記すること。データは落札業者へ提供する。
440mm赤字赤字 赤字文字の色について、色指定がない箇所はすべて黒色とする。
8 7岡山市中区選挙管理委員会投 票 日10月5日(日)注 意○ポスターは、指定された区画へはってください。
○この掲示場は、標記選挙の候補者以外の方は使用できません。
○掲示場をこわしたり、ポスターをやぶったりすると罰せられます。
掲示場の前の駐車はご遠慮ください(No.○○○)18/795 3 4 2約1800910表1820題 6ポスター掲示板図面 ※単位は㎜304530 3030303014519/79設置方法例・野立て ・ガードレール、
ガードパイプ・ブロック・玉垣・フェンス20/79内山下投票区番号 通し番号1 北区丸の内二丁目2 烏城公園駐車場西側植栽 12 北区丸の内一丁目10 民間駐車場北側ブロック塀の東寄り 23 北区内山下二丁目 水之手公園の南 水之手道三叉路旭川堤防緑地 34 北区内山下一丁目5-5 元岡山県交通安全協会東側フェンス 45 北区内山下一丁目10 水之手公園東入口北側 56 北区内山下二丁目4 県庁本庁舎東 相生橋西詰市道沿い緑地 67 北区石関町7 石山公園緑地内 7弘西投票区番号 通し番号1 北区弓之町9-27 岡山中央小学校北側フェンス 82 北区蕃山町6-10 岡山中央中学校西側ブロック塀 93 北区蕃山町7 西中山下公園南側フェンス 104 北区天神町7 弓之町公園東側入口南 115 北区弓之町17 就実学園高等学校テニスコート西側ブロック塀 126 北区弓之町6-4 岡山県備前県民局公用車駐車場フェンス 137 北区蕃山町7 西中山下公園北側フェンス 14南方投票区番号 通し番号1 北区南方一丁目3 南方公園 西側市道沿い 152 北区富田町二丁目11-20 中国銀行富田町支店 西側ブロック塀 163 北区南方一丁目3 南方公園南側国道沿い 174 北区南方一丁目3 南方北公園東側フェンス北寄り(きらめきプラザ寄り) 185 北区南方三丁目7-17 南方交番北 ベネッセ駐車場東側フェンスの交番寄り 196 北区野田屋町二丁目1 野田屋町公園南側フェンス西寄り 207 北区南方一丁目3-15 岡山後楽館中学校・高等学校北側フェンス 21深柢投票区番号 通し番号1 北区田町二丁目8-1地先 西川緑道公園 東側緑地帯市道沿い 222 北区中山下一丁目5 東中山下公園東入口南側 233 北区中山下二丁目6-50 深柢コミュニティハウス正面フェンス 244 北区平和町5‐1先 西川緑道公園 東側緑地帯市道沿い 255 北区田町一丁目1番先 西川緑道公園 東側緑地帯市道沿い 266 北区田町一丁目4-15地先 東田町公園フェンス南側の東寄り 277 北区中央町5 下田町公園北側市道沿い 28ポスター掲示場一覧設置場所設置場所設置場所設置場所21/79清輝投票区番号 通し番号1 北区新道1 清輝小学校グラウンド南側フェンス 292 北区新道1 清輝小学校グラウンド東側ブロック塀 303 北区清輝橋四丁目6 内田第1公園東側フェンス 314 北区船頭町69地先 清遊公園東側フェンス 325 北区二日市町56 岡山市障害者体育センター北側フェンス 336 北区天瀬南町9-30 民家東側ブロック塀 347 北区天瀬5-31 岡山市医師会専用駐車場東側の壁 35岡輝投票区番号 通し番号1 北区清輝橋三丁目3-14 百十四銀行岡山コンサルティングプラザ 東側フェンス前 362 北区岡町12-17 岡輝中学校 正門北側フェンス 373 北区岡町12-17 岡輝中学校西側フェンス 384 北区奥田本町5 月極駐車場西側フェンス 395 北区奥田一丁目1番 サンキ商会北側空き地フェンス 406 北区岡町12-17 岡輝中学校北側フェンス 417 北区奥田一丁目2-12 「手づくりうどん味の民芸」奥田店駐車場西側フェンス北 42岡南第1投票区番号 通し番号1 北区旭本町1番1号 岡山市岡南コミュニティハウス西側フェンス 432 北区岡南町一丁目7 岡南町公園東側フェンス 443 北区岡南町二丁目4-5 岡南小学校正門西フェンス 454 北区奥田二丁目10 奥田公園北側フェンス 465 北区奥田西町5 宮西公園南側フェンス東寄り 476 北区七日市西町6-10 旭西排水センター北側フェンス 七日市西町遊園地付近 487 北区旭本町2 旭本町ちびっこ広場西側フェンス 49岡南第2投票区番号 通し番号1 北区青江二丁目1-1 岡山赤十字病院30号線石造り垣沿いバス停付近 502 北区青江二丁目1-1 岡山赤十字病院裏門南西フェンス 513 北区青江三丁目14 青江北公園南側フェンス 524 北区十日市西町3 十日市西町公園北側フェンス 535 北区十日市中町12 十日市公園 南側フェンス 546 北区青江一丁目14 青江3号公園東側フェンス 557 北区青江五丁目18 青江西公園南側フェンス 568 北区富田87地先 富田公園東側フェンス 57設置場所設置場所設置場所設置場所22/79鹿田投票区番号 通し番号1 北区大供表町16-50 鹿田小学校 正門東側鉄柵 582 北区新屋敷町二丁目3 新屋敷公園東側フェンス 593 北区厚生町三丁目7 大供第一公園南側フェンス 604 北区厚生町二丁目9-16 大供第二公園南側フェンス 615 北区大供二丁目6-900 大供第三公園東側フェンス南寄り 626 北区大供表町16-50 鹿田小学校プール西側フェンス 637 北区大供表町16-50 鹿田小学校南側フェンス 648 北区新屋敷町三丁目9地先 大野用水北側市道ガードパイプ 65大供投票区番号 通し番号1 北区大供一丁目1-1 岡山市庁舎西側植え込み(南寄り) 662 北区大供一丁目2 岡山市役所分庁舎駐車場南側フェンス 673 北区鹿田町一丁目2-14付近 岡山市営鹿田駐車場前 市道ガードパイプ 684 北区大供一丁目3-10地先 枝川緑道公園の北端東側緑地(瓦橋交番付近) 695 北区春日町6 春日町公園北側フェンス(西寄り) 706 北区清輝橋一丁目8-21 高山産業㈱西側ブロック塀 717 北区京町6番 西川右岸ガードパイプ(京町6番街区北寄り) 72東古松投票区番号 通し番号1 北区鹿田町二丁目4‐36 岡山河川事務所南西角 緑地 732 北区東古松508-5 東古松南町第2公園南側フェンス西端 743 北区東古松三丁目5 大元公園東側玉垣 754 北区鹿田町二丁目5 岡山大学病院東側フェンス北寄り 765 北区東古松508-5 東古松南町第2公園北側フェンス東端 776 北区東古松三丁目11-23 民家西側ブロック塀 787 北区東古松一丁目12-25 NTT東古松敷地 南側フェンス 798 北区東古松南町4 五軒屋公園東側フェンス 南寄り 80出石投票区番号 通し番号1 北区幸町3-13地先 西川緑道公園緑地帯(平和橋南の右岸) 812 北区駅前町一丁目10-20地先 西川緑道公園緑地帯(水上テラス付近の右岸) 823 北区駅前町二丁目7‐15地先 西川緑道公園緑地帯(天城橋北の右岸) 834 北区錦町2-1 服部パーキングP1南側フェンス東端 845 北区幸町10-16地先 下石井公園東側市道ガードパイプ(築山付近) 856 北区本町8‐15地先 西川緑道公園緑地帯(右岸) 867 北区柳町二丁目8-21 月極駐車場西側フェンス北寄り 87設置場所設置場所設置場所設置場所23/79桑田投票区番号 通し番号1 北区東島田町二丁目3-35 桑田中学校西側フェンス
(正門北側) 882 北区下石井二丁目10‐107 杜の街グレース南側 公衆便所西側フェンス 893 北区東島田町二丁目3 桑田公園東側植込み 904 北区西島田町5 島田西公園西側鉄柵 915 北区東島田町二丁目3-35 桑田中学校敷地の北東角 プール北側フェンス 926 北区下石井二丁目6 100円パーキング下石井南側フェンス 937 北区中島田町二丁目2-8 島田東公園南側フェンス中央 94石井第1投票区番号 通し番号1 北区寿町2-8 石井小学校プール西側フェンス南寄り 952 北区奉還町一丁目14地先 岡山駅西口第2駐輪場北端植込み 963 北区奉還町三丁目22-10 NTT岡山西ビル北側フェンス 974 北区昭和町4-55 岡山年金相談センター北側フェンス 985 北区昭和町4‐7付近 巌井東公園(JR北側)の南側道路沿い 996 北区伊福町一丁目2番 岡山済生会外来センター病院第2駐車場南側 1007 北区寿町2-8 石井小学校グラウンド北側フェンス東寄り 101石井第2投票区番号 通し番号1 北区富町二丁目9-30 石井幼稚園東側フェンス 1022 北区富町二丁目6-30 岡山市巌井ポンプ場東側フェンス 1033 北区島田本町一丁目4-24 岡山農栄社入口西コンクリート塀(西寄り) 1044 北区富町二丁目8 巖井西公園西側フェンス 1055 北区富町二丁目9 富町公園北フェンス西寄り 1066 北区奉還町四丁目5-16 須山銃砲火薬店南側ブロック塀 1077 北区島田本町一丁目2 島田緑地(島田地下道の上) 108三門投票区番号 通し番号1 北区下伊福西町5-37 三門小学校正門東側フェンス 1092 北区岩井一丁目12‐23地先 岩井一丁目遊園地東側フェンス南寄り 1103 北区西崎二丁目4 西崎公園南側フェンス 1114 北区高柳西町6 高柳2号公園東側フェンス 1125 北区高柳西町13番北側 市道 用水路沿いガードパイプ中央 1136 北区三門西町4 三門公園西側フェンス 1147 北区三門東町5‐17 県職員官舎西側フェンス 1158 北区下伊福西町1-48 岡西公民館入口フェンス 116設置場所設置場所設置場所設置場所24/79伊島第1投票区番号 通し番号1 北区伊島町一丁目6-6 伊島小学校正門東フェンス 1172 北区伊島町二丁目9-38 京山公民館西側駐輪場前 1183 北区伊島町二丁目13-35 旧 伊島保育園南側フェンス東寄り 1194 北区伊島町一丁目1-25 旧NTT伊島町第1アパート東側ブロック塀南寄り 1205 北区津島京町1-7-1 京山中学校正門東側グラウンドフェンス 1216 北区津倉町一丁目9-5 上伊福西公園南側フェンス 1227 北区伊福町四丁目3-92 岡山工業高等学校フェンス(敷地北西角の北側) 123伊島第2投票区番号 通し番号1 北区いずみ町9-18 伊島認定こども園西側フェンス 1242 北区清心町4-31 岡山県貨物運送 入口北側塀 1253 北区伊福町三丁目23 上伊福北公園東側入口北寄り 1264 北区いずみ町3-12 津島児童学院 南側ブロック塀東寄り 1275 北区いずみ町11‐33 県職員官舎西側入口フェンス(北寄り) 1286 北区伊福町三丁目9‐14 上伊福東公園南側フェンス 1297 北区いずみ町3番36号 岡山県赤十字血液センター北側フェンス(駐輪場前) 130津島第1投票区番号 通し番号1 北区津島桑の木町2-1 津島桑の木県公社Ⅰ棟前フェンス 1312 北区津島本町17-8地先 津島スポーツ広場南側フェンス 1323 北区津島福居二丁目8-16 市営住宅(いて座)南側フェンス 1334 北区津島福居一丁目13番51号地先 市道北側ガードレール 1345 北区津島笹が瀬5-33 笹ヶ瀬遊園地西側フェンス 1356 北区津島西坂二丁目11 津島公園南東側フェンス 1367 北区津島桑の木町6 岡山大学桑の木留学生宿舎 北側フェンス 137津島第2投票区番号 通し番号1 北区津島中一丁目1番 岡山大学薬学部北側フェンス 1382 北区津島中一丁目2‐2 岡山大学第三津島住宅2号棟南側フェンス 1393 北区津島中一丁目4‐4 岡山大学第二津島住宅4号棟南側フェンス 1404 北区津島西坂一丁目4-18 労働福祉事業会館西側フェンス 1415 北区津島京町三丁目6 備前県民局維持補修課笹ヶ瀬分室県道側ブロック塀 1426 北区津島南一丁目3-9 つしま幼稚園東側塀 1437 北区津島京町二丁目3番21 岡山商科大学 5号館北側フェンス 144設置場所設置場所設置場所設置場所25/79万成投票区番号 通し番号1 北区谷万成二丁目6-33 北ふれあいセンター北入口西側国道沿いフェンス 1452 北区矢坂西町7 矢坂公園南側入口西フェンス 1463 北区万成西町10 万成西町第3遊園地北側フェンス 1474 北区矢坂西町2付近 市道沿い(南側) 1485 北区谷万成一丁目19‐31付近 岡山商科大学グランド北フェンス テニスコート入口西 1496 北区矢坂東町10付近 滝王谷川左岸堤防道路西側フェンス 1507 北区谷万成一丁目18 万成遊園地南側道路沿いフェンス 151御野投票区番号 通し番号1 北区中井町一丁目6-34 御野小学校正門西フェンス 1522 北区北方四丁目1-1 御野幼稚園南側フェンス 1533 北区北方三丁目6-28地先 道路北側ガードパイプ ゴミステーションの西側 1544 北区大和町二丁目5-22 中国銀行法界院支店 駐車場南側鉄柵 1555 北区中井町一丁目1‐43地先 県道岡山赤穂線西川1号橋南側欄干 1566 北区三野三丁目3番3号 グリーンビレッジ北方南側コンクリート塀 1577 北区三野一丁目 三野浄水場東側 堤防道路横断歩道付近ガードレール 1588 北区北方四丁目5番 北方公園西側フェンス 159岡北投票区番号 通し番号1 北区津島東一丁目1-1 岡北中学校南側フェンス 1602 北区津島中二丁目1 岡山大学津島東キャンパスの北東角 サッカー場金網 1613 北区津島東二丁目2-20 岡北学園東側ブロック塀 1624 北区津島中三丁目1 岡山大学津島北キャンパスの北東角 1635 北区津島中二丁目1 岡山大学津島東キャンパスの南西角 第2体育館南側フェンス 1646 北区宿本町1-12地先 県道津高・法界院停車場線 旭川合同用水沿いガードパイプ 1657 北区宿本町5番23号地先 県道津高・法界院停車場線 旭川合同用水沿いガードパイプ 1668 北区宿1325‐5付近 県道岡山吉井線横断歩道付近 西側法面の下 1679 北区学南町一丁目8ー1 岡山県学南町職員住宅南側フェンス 168牧石投票区番号 通し番号1 北区玉柏2108 牧石小学校南 郵便局前付近 旭川合同用水沿いガードパイプ 1692 北区原889地先 用水路東側道路歩道脇ガードパイプ 1703 北区原348 双葉美容室西旭川合同用水沿いガードパイプ 1714 北区玉柏1950地先 旭川合同用水市道の橋 西側ガードフェンス 1725 北区玉柏1325‐3 JR津山線玉柏駅南駐車場脇金網柵 1736 北区玉柏476 民家南 道路沿いブロック塀 174設置場所設置場所設置場所設置場所26/79中原投票区番号 通し番号1 北区祇園866地先 旭川荘厚生専門学院北側墓地前市道ガードパイプ 1752 北区中原664‐1地先 県道原・藤原線 歩道緑地側(いづみ寮東側) 1763 北区中原444‐5付近 中原橋東詰 原・藤原線土手下(ゴミステーション横) 1774 北区中原659付近 市道ガードパイプ
(旭川荘いずみ寮西側) 178金山寺投票区番号 通し番号1 北区金山寺925付近 金山寺公民館北 道路脇空き地 179畑鮎投票区番号 通し番号1 北区畑鮎2183地先 太田商店東 道路脇墓地 1802 北区畑鮎 県道津高 法界院停車場線沿 番丈池三叉路 181牟佐投票区番号 通し番号1 北区牟佐1011付近 牟佐駐在所西向いの畑 1822 北区牟佐484地先 牟佐保育園南東 東側道路川寄りガードパイプ 1833 北区牟佐765地先 牟佐公園西側フェンス(岡山刑務所北西) 1844 北区牟佐219地先 県道岡山吉井線交差点脇緑地南側 バス停付近 185牧山投票区番号 通し番号1 北区中牧457 ラポート牧山(旧牧山分校)屋内体操場南側フェンス 1862 北区中牧239-1 旧JA岡山牧山事業所 東側フェンス 1873 北区下牧514付近 下谷会館南道路脇空地(資材置場) 188大野投票区番号 通し番号1 北区大安寺南町二丁目8-23 大野幼稚園西側フェンス 1892 北区大安寺南町二丁目8番36 大野小学校北側フェンス東寄り 1903 北区野殿東町15‐8付近 天満宮西道路沿い空地 1914 北区東野山町12-54 西岡山変電所前空き地フェンス出入口北側 1925 北区北長瀬本町19-34 岡山大安寺中等教育学校東南側生垣 1936 北区大安寺東町16 大安寺東町公園東側フェンス 1947 北区野殿東町2-10 岡山西警察署駐車場南側フェンス東端 1958 北区北長瀬本町27‐26付近 白髭宮南 北長瀬第2ちびっこ広場西側フェンス 196設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所27/79御南投票区番号 通し番号1 北区田中145-102付近 田中北公園(五号公園)南側フェンス 1972 北区田中109-103地先 辰巳西公園西側フェンス南寄り 1983 北区田中179-105付近 田中西公園南側フェンス 1994 北区田中581 御南中学校正門南側フェンス 2005 北区今保661付近 県道妹尾御津線ガードパイプ(県計量管理センター西側) 2016 北区田中165-102地先 田中南公園西側フェンス(御南西公民館北西) 2027 北区今保243-3 御南小学校正門西側フェンス前 2038 北区今保552‐2地先 今保五歩遊園地北側フェンス 2049 北区久米396-4地先 西側道路ガードパイプ 205今投票区番号 通し番号1 北区中仙道一丁目18-20 西小学校正門西側フェンス 2062 北区辰巳31 辰巳南公園西側フェンス北寄り 2073 北区今三丁目5番 今三丁目公園北側フェンス 2084 北区平田119-112地先 平田東公園南側フェンス 2095 北区今六丁目17 今村公園東側フェンス(ミラーの南側) 2106 北区平田155-104地先 平田公園北側フェンス東寄り 2117 北区中仙道61-101 中仙道西公園東側フェンス 2128 北区今一丁目2 今一丁目公園南側フェンス 2139 北区今四丁目10 中仙道東公園北側フェンス 214大元第1投票区番号 通し番号1 北区大元上町9番43号 大元小学校西側フェンス(正門北側) 2152 北区野田五丁目13 野田北公園北側フェンス東寄り 2163 北区野田二丁目12-901 野田公園北東入口西側ガードパイプ 2174 北区西古松西町4-901 西古松西公園南入口西フェンス 2185 北区西古松一丁目13-901 西古松東公園南入口東フェンス 2196 北区西古松二丁目6-901 西古松南公園西入口南フェンス 2207 北区野田三丁目14 野田三丁目公園東側フェンス 2218 北区大元一丁目3-901 上中野東公園南入口西フェンス 2229 北区上中野一丁目18 上中野1丁目公園北側フェンス 223設置場所設置場所設置場所28/79大元第2投票区番号 通し番号1 北区大元二丁目6-5地先 岡山県理容美容専門学校北門西側市道ガードレール 2242 北区上中野二丁目1-11 正福寺南側ブロック塀 2253 北区下中野327付近 下中野野崎公園東側フェンス 2264 北区上中野二丁目12‐13 岡山県理容美容専門学校南側フェンス 2275 北区下中野317‐106地先 西古松南部公園北側フェンス 2286 北区下中野1219-1 下中野西浦公園東側フェンス 2297 北区下中野359‐901 下中野本町公園西側フェンス 230一宮投票区番号 通し番号1 北区一宮702 中山小学校正門西側フェンス 2312 北区一宮554-2 備前一宮駅前月極駐車場フェンス 2323 北区西辛川462‐6付近 西辛川3号遊園地北側フェンス(国道180号線沿い) 2334 北区尾上356‐1付近 県道東側空き地(デイケアセンター南) 2345 北区一宮638-3 中山認定こども園西側フェンス 2356 北区一宮2-2付近 みどり町公園東側フェンス(みどり団地入口) 2367 北区一宮25-2付近 みどり町中央公園北側(みどり団地内) 2378 北区辛川市場207‐16付近 県道交差点南 辛川下バス停横(公園側) 2389 北区一宮187-7地先 市道水路側ガードレール(殖産住宅一宮団地内) 239馬屋下投票区番号 通し番号1 北区松尾105‐1地先 馬屋下小学校北「五反田池」堤防 県道沿い 2402 北区大窪770-53地先 大窪天神遊園地北側(一宮天神団地) 2413 北区福谷41-5地先 県道妹尾・御津線沿い三角地(畑) 2424 北区大窪482 古元医院北東側フェンス 2435 北区松尾380‐3付近 松尾川沿い温室南側の空き地 2446 北区芳賀7-1付近 県道上芳賀・大窪線路肩(芳賀加圧ポンプ場東側) 2457 北区芳賀2946-3 県道向 三角畑 2468 北区横尾67付近 県道妹尾・御津線 信号交差点付近 2479 北区長野945地先 横断歩道南東 半鐘台道向の畑 248桃丘投票区番号 通し番号1 北区芳賀5111-22 桃丘小学校正門北側フェンス 2492 北区芳賀2429-3 上芳賀出荷場東側(上芳賀公会堂北東) 2503 北区芳賀5103-4 県営芳賀佐山団地法面(県営住宅北バス停付近) 2514 北区佐山2213-1地先 佐山団地内市道芳賀佐山1号線緑地帯 2525 北区佐山726‐6 グランドマート佐山店前 県道東側路肩 2536 北区芳賀5115-118 芳賀団地集会所西側法面 2547 北区芳賀5116-104 芳賀佐山第1ポンプ場北側 2558 北区佐山417地先 佐山ちびっこ広場南側フェンス(佐山公会堂北西) 256設置場所設置場所設置場所設置場所29/79平津投票区番号 通し番号1 北区楢津738-1 平津小学校正門西側フェンス 2572 北区一宮山崎61地先 民家前市道沿い畑(山崎公会堂西) 2583 北区首部294-7 岡山県建設技術センター北側フェンス 2594 北区楢津310‐1 県道上芳賀・岡山線沿い駐車場フェンス 2605 北区楢津574-1地先 ザ・ビッグ岡山一宮店駐車場出口付近 2616 北区辛川市場210‐2地先 今岡第2公園北側入り口西 2627 北区楢津784-1地先 平津小学校前バス停南
(コンビニの向側) 263野谷投票区番号 通し番号1 北区吉宗590地先 香和中学校北側 県道沿いガードパイプ 2642 北区栢谷1648地先 旧国道53号線栢谷交差点西 堤防側ガードパイプ 2653 北区吉宗513番地先 旧国道53号線吉宗交差点南約150m 歩道沿い空き地 2664 北区高野2002地先 高野ちびっこ広場北西約200m 市道カーブ外側 2675 北区菅野421地先 辛香公会堂南側市道沿いガードレール 2686 北区菅野1093 野谷分団消防機庫向かい市道 民家前空き地 2697 北区菅野2877地先 西菅野公民館前市道川側ガードレール 2708 北区菅野4281付近 マスカット苑北西 市道交差点南東側ガードパイプ 2719 北区吉宗676‐1地先 津高公民館北側駐車場敷地 272馬屋上投票区番号 通し番号1 北区富吉2945-4付近 市道富吉15号線 ガードパイプ 2732 北区日応寺845地先 日応寺公民館南 県道沿い空き地 2743 北区日応寺1629地先 オリックスレンタカー岡山空港店西 県道三叉路空き地(阿部倉ダム北) 2754 北区三和1264地先 県道妹尾御津線・県道妹尾三和線三叉路北側空き地 2765 北区富吉2290付近 富吉公園 北側フェンス 2776 北区富吉1239地先 富吉撰果場北西 吉備新線交差点西 市道落石防止壁 2787 北区田原18付近 マスカット苑南西 県道三和西菅野線旧下田端バス停西側 2798 北区富吉1884地先 岡山市水道局富義配水場南東約250m 市道南側防火水槽横空き地 280設置場所設置場所設置場所30/79横井投票区番号 通し番号1 北区横井上178-1 横井小学校北正門入口東フェンス 2812 北区横井上1595地先 旧国道53号線横井上交差点北約150m 空き地電柱横 2823 北区津高820番地付近 グランドマート津高店前 市道西側水路沿ガードパイプ 2834 北区津高1444‐5地先 ゴルフセンター前バス停西駐車場 ブロック塀(半田山ハイツ内) 2845 北区横井上647 旧53号線横井郵便局北約100mマスカット団地入口交差点ガ―ドパイプ 2856 北区津高162付近 笹ヶ瀬川柳橋東詰め 市道川側ガードパイプ 2867 北区富原1140 富原児童館南側フェンス 2878 北区横井上146地先 横井郵便局西約150m 市道北側ガードレール 2889 北区田益1575 横井公園北東 笹ヶ瀬川高橋西詰め北側市道ガードパイプ 28910 北区津高1245 青葉台バス停東約50m 市道北側レール 290高松投票区番号 通し番号1 北区高松原古才30 高松中学校校門東フェンス 2912 北区高松原古才336-2 岡山県立高松農業高等学校プール西側フェンス 2923 北区高松原古才454地先 高松原古才公民館前 ちびっこ広場フェンス 2934 北区立田145地先 山陽道高架下緑地南端 市道ガードパイプ 2945 北区高松原古才584-1 済生会吉備病院第2駐車場フェンス 2956 北区高松511地先 高松城趾前市道沿い駐車場 2967 北区平山588-1 平山公会堂東雑地 2978 北区平山809-4 民家東側 県道沿い空き地(ゴミステーション南) 2989 北区高松1007 民家南 県道沿い畑(松風園南側) 299生石投票区番号 通し番号1 北区三手336-2 庄内小学校正門西フェンス 3002 北区小山182 民家東 市道沿い畑 3013 北区小山463-4 作業場入口南市道沿いブロック塀 3024 北区三手546地先 市道三叉路南東側ガードレール(鏡善寺西側付近) 3035 北区門前185-3地先 生石神社前T字路の南側 足守川堤防法下 3046 北区福崎224-1 福崎公会堂前市道沿い畑 3057 北区下土田125-1 民家前 市道西側の畑 3068 北区高松田中454 民家南 市道沿い畑 307設置場所設置場所設置場所31/79加茂投票区番号 通し番号1 北区津寺517 加茂小学校校門西側フェンス 3082 北区津寺522‐1 加茂小学校北西 県道信号交差点北側 3093 北区津寺104番地 岡山市立高松公民館北側フェンス(東寄り) 3104 北区新庄上563-2 倉庫北側空き地(特別養護老人ホーム北) 3115 北区新庄下737付近 市道沿い畑 3126 北区加茂1294 山陽自動車道側道(市道)沿いガードレール 3137 北区加茂999-2 稲荷宿舎南側フェンス 3148 北区加茂311-1付近 県道清音真金線交差点北東側ガードパイプ 315吉備津投票区番号 通し番号1 北区吉備津1016-5 岡山市消防団吉備津分団機庫東側 3162 北区吉備津1736-5 鯉山幼稚園東側フェンス 3173 北区吉備津1250‐7地先 県道東側休耕田 北西隅 3184 北区吉備津227-3 吉備津加圧ポンプ場 3195 北区吉備津1026-20 岡山市農協真金支所斜め前 JR吉備線吉備津駅フェンス 3206 北区吉備津1043‐1付近 吉備津神社参道北端 向畑公民館東側 3217 北区吉備津989付近 吉備津神社参道国道交差点南約60m石碑付近の県道沿い 322庭瀬投票区番号 通し番号1 北区庭瀬256 吉備小学校正門フェンス 3232 北区庭瀬103 吉備中学校正門左フェンス 3243 北区川入939-3 山陽宇部菱光株式会社 南側ブロック塀 3254 北区庭瀬498地先 NTT吉備電話交換所南側フェンス 3265 北区平野418地先 コープステーション庭瀬駅前東側 市道ガードパイプ 3276 北区庭瀬161付近 県道真金吉備線沿いガードパイプ(吉備中学校グラウンド東側) 3287 北区平野115地先 中電鉄塔敷地西側ブロック塀 3298 北区延友440-1 竹光建設工業 西側 3309 北区庭瀬1095-18付近 県道妹尾吉備線沿いガードパイプ(特養老人ホーム「きび庭瀬」西側) 331陵南投票区番号 通し番号1 北区東花尻241-1 陵南小学校南側フェンス 3322 北区久米177-3 軽自動車検査協会東側フェンス 3333 北区西花尻29 民家南側ブロック塀 3344 北区平野824-2 古紙広場庭瀬店前 市道ガードパイプ 3355 北区花尻ききょう町10-100 花尻ききょう町公園北側フェンス 3366 北区花尻あかね町10-107 花尻あかね町公園西側フェンス 3377 北区平野691-61 民家前ゴミステーション東側ガードレール 3388 北区白石東新町2‐103地先 白石東新町公園西側フェンス 3399 北区白石548地先 白石西公園北側道路ガードパイプ 340設置場所設置場所設置場所設置場所32/79撫川投票区番号 通し番号1 北区撫川1243番地の2 岡山市立吉備西幼稚園西側フェンス 3412 北区大内田37‐6付近 資源化物回収ステーション右横 3423 北区撫川980地先 (株)TAKISAWA市道側入口(北)の東側 3434 北区撫川1592-1 RSKバラ園北門西側フェンス 3445 北区納所107 民家東側ブロック塀 3456 北区中撫川465地先 市道信号交差点東側 東半郷水路ガードレール 3467 北区撫川157 観音院北側西より用水沿いガードパイプ 3478 北区撫川239 高島建設北民家東側ブロック塀 348足守投票区番号 通し番号1 北区足守789 足守小学校校庭石柵(東側) 3492 北区足守916 旧足守商家藤田千年治邸西側敷地 3503 北区足守1409地先 新宮路橋
(歩道橋欄干) 3514 北区足守15地先 県道南側空き地 東寄り 3525 北区足守2198-4 民家西側空き地 3536 北区足守1732 元中国銀行足守支店北側民家前 旧国道路肩 3547 北区下足守1038 民家ブロック塀 3558 北区下足守2188番地 下足守ちびっこ広場西側フェンス 3569 北区上土田326‐2地先 上土田倉庫西敷地 357大井投票区番号 通し番号1 北区大井2124-1 大丸鋲螺製作所向かい 民家生垣 3582 北区大井2347-3 岡山西商工会足守支所北側空き地 西道路沿 3593 北区大井2314 旧大井小学校通用門フェンス 3604 北区大井1821 笹井煙火工場駐車場出入口北フェンス 3615 北区大井419-1 大井市営住宅出入口南フェンス 3626 北区粟井419地先 市道大井粟井線脇ガードレール 3637 北区粟井1096 民家北側畑 3648 北区粟井1168付近 国道大井トンネル北側交差点 北約70mガードパイプ 365日近投票区番号 通し番号1 北区日近815 善修寺境内地 3662 北区日近875付近 新日近橋西北詰交差点西側の空き地 3673 北区日近914地先 日近ちびっこ広場北側空き地 3684 北区杉谷1026地先 県道三叉路北側の畑 3695 北区日近2004-1 日近公民館駐車場ガードパイプ 3706 北区下高田2050 旧高田小学校前フェンス 3717 北区下高田1302 民家東側 畑畔 3728 北区吉558地先 琇山窯北側 市道脇斜面 373設置場所設置場所設置場所設置場所33/79岩田投票区番号 通し番号1 北区上高田3617-1地先 二宮鼓神社入口北横の空地 3742 北区上高田2199 民家前 市道待避所ガードパイプ 3753 北区上高田710地先 県道交差点 北側安全地帯 3764 北区山上3239付近 民家東約50m 市道三叉路カーブミラー脇 3775 北区山上2626付近 山上公園(吉備新線信号交差点西) 3786 北区山上342-3 旧JA岡山岩田支所 入口西側 3797 北区石妻1126付近 民家西約90m 変形5差路空き地 3808 北区石妻1531地先 民家前 市道三叉路西側ガードレール 381福谷投票区番号 通し番号1 北区苔山89地先 苔山加圧ポンプ場西 市道ガードレール 3822 北区西山内92地先 ミツワタクシー南約130m空き地北側ガードパイプ 3833 北区粟井2864付近 浮田温泉東側 県道横断歩道付近ガードパイプ 3844 北区間倉1158 民家石垣の前 3855 北区東山内50 旧JA岡山福谷支所 東側フェンス 3866 北区東山内543 福谷コミュニティハウス 敷地内フェンス 3877 北区掛畑142 国道待避所南ガードパイプ 3888 北区真星802 真星集落センター前市道ガードレール 389御津第1投票区番号 通し番号1 北区御津中牧1530地先 十谷バス停前市道ガードレール 3902 北区御津中牧1250地先 ゴミステーション前 県道東側路肩 3913 北区御津北野389付近 防火水槽南側 県道路肩 3924 北区御津中山625地先 西側ゴミステーション横石垣沿い 3935 北区御津野々口1616 御津南小学校 進入路北側擁壁 3946 北区御津野々口485 御津南地区コミュニティハウス南 市道沿い 3957 北区御津野々口166付近 野々口西交差点東 虫名池北側堤防法面 3968 北区御津吉尾126地先 市道三叉路 農業構造改善事業記念碑東側 397御津第2投票区番号 通し番号1 北区御津宇垣1528-1 農楽館フェンス 3982 北区御津宇垣249 山条コミュニティハウスフェンス 3993 北区御津宇垣1867-40地先 市道南側空き地(横断歩道東側) 4004 北区御津河内757地先 母谷公会堂東側空き地 母谷川堤防 4015 北区御津宇垣1629 御津公民館前広場 国道沿い 4026 北区御津河内1717地先 河内公会堂西 市道交差点ガードレール 4037 北区御津河内2588付近 防火水槽向い側市道法面天端 4048 北区御津河内3285地先 小田バス停西 市道南側路肩 405設置場所設置場所設置場所設置場所34/79御津第3投票区番号 通し番号1 北区御津金川320-1 御津郵便局南側建物フェンス 4062 北区御津金川962-1 岡山市金川地区コミュニティハウス前 4073 北区御津下田77-3地先 下田下バス停付近県道川側ガードパイプ 4084 北区御津草生1089-1 草生中バス停(上り)北隣 倉庫フェンス 4095 北区御津鹿瀬650地先 旭川中部衛生施設組合南側 市道脇空き地 4106 北区御津鹿瀬178付近 五勝出商店前の空地 4117 北区御津矢原246-1 大園公会堂前ブロック塀 4128 北区御津矢原359地先 金川大橋歩道橋東詰北側ガードパイプ 413御津第4投票区番号 通し番号1 北区御津下田284地先 民家前 市道ガードパイプ 4142 北区御津下田750‐4地先 竹谷製材所前 県道ガードパイプ 4153 北区御津高津259‐3地先 正八幡宮入口前 川側ガードレール 4164 北区御津高津831-2 下畑公会堂北側 県道脇 4175 北区御津高津1630‐2付近 市道御津高津33号線(大谷バス停北側)市道法面 4186 北区御津中泉726地先 市道南側ガードレール 4197 北区御津宇甘71-1 上村公会堂 建物前植込み 4208 北区御津宇甘958‐2付近 九谷公会堂東 九谷上橋東詰待避所路肩 421御津第5投票区番号 通し番号1 北区御津勝尾184‐4付近 勝尾バス停東 県道ガードレール 4222 北区御津紙工1166地先 天満公会堂前グランドゴルフ場 東端 4233 北区御津紙工3572地先 県道西側 三角地 4244 北区御津紙工2568 県道路肩
(宇甘西地区コミュニティハウス西) 4255 北区御津虎倉1483-1 宿公会堂東 4266 北区御津虎倉143 三谷公会堂前 4277 北区御津虎倉3654付近 常盤橋北詰東側ガードレール 428御津第6投票区番号 通し番号1 北区御津石上2023付近 石上公民館南 市道ガードレール 4292 北区御津中畑792 中畑公会堂前コンクリート擁壁 4303 北区御津平岡西84地先 平岡西公民館前 矢知下橋西詰北側ガードパイプ 4314 北区御津新庄1565-2地先 五城郵便局前 県道ガードパイプ 4325 北区御津新庄3047-1 五城地区コミュニティハウス南側 法面 4336 北区御津矢原1663-130地先 ひかり団地入口 東側擁壁前 4347 北区御津矢原853-1 矢原集会所前空き地フェンス 4358 北区御津伊田2542-1地先 上伊田公民館前広場フェンス 4369 北区御津伊田1334‐3 井上商店西側市道 西側路肩 43710 北区御津伊田446地先 県道北東側雑種地 438設置場所設置場所設置場所設置場所35/79御津第7投票区番号 通し番号1 北区御津川高7-1地先 県道三叉路 川側ガードレール 4392 北区御津国ヶ原376-1 葛城地区コミュニティハウス向 倉庫敷地 4403 北区御津芳谷431付近 大鹿公会堂入口付近 県道川側路肩 4414 北区御津芳谷335地先 林道鍋谷西中線の法面 442福渡第1投票区番号 通し番号1 北区建部町福渡668地先 JA岡山福渡支所 駐車場 4432 北区建部町福渡1005-1 特別養護老人ホーム 旭水荘 国道側フェンス 4443 北区建部町福渡496-1 岡山市立建部町公民館南側花壇 4454 北区建部町下神目177‐4 下神目上公会堂北西 日南橋東詰め市道北側ガードレール 4465 北区建部町下神目1292-1 下神目地区集会所 国道歩道沿い植え込み前 4476 北区建部町川口1302 福渡小学校東側フェンス 4487 北区建部町川口395-3 寺下集会所 東側空き地 4498 北区建部町川口101地先 原公民館跡地前市道 4509 北区建部町品田463付近 品田橋北詰 市道東側ガードレール 451福渡第2投票区番号 通し番号1 北区建部町三明寺1286付近 民家東 県道南側待機所路肩 4522 北区建部町鶴田436 旧旭川発電所寮フェンス 4533 北区建部町角石谷2063地先 北区役所鶴田連絡所前 橋梁ガードレール 4544 北区建部町角石谷1131付近 県道三叉路東側 擁壁前(竹内流道場登口付近) 4555 北区建部町角石谷1892付近 県道三叉路北側 擁壁前(大地三叉路) 4566 北区建部町和田南4314 長尾集会所北側県道沿い 4577 北区建部町角石畝1369地先 民家前 市道北側路肩 4588 北区建部町角石畝1195‐2 角石畝文化センター 市道擁壁前 459建部第1投票区番号 通し番号1 北区建部町品田1328‐89 八幡橋西詰交差点南西角 法寿園公園フェンス 4602 北区建部町建部上510-2 たけべ八幡温泉北側(川沿い)法面 4613 北区建部町建部上899 建部町文化センター南側 国道沿い植栽前 4624 北区建部町富沢366 建部小学校東側県道フェンス 4635 北区建部町富沢126‐1 富沢生活改善センター前交差点東側 民家前県道路肩 4646 北区建部町田地子536 田地子構造改善センター東側公園フェンス 4657 北区建部町品田1210 久具集会所 4668 北区建部町大田2275-1 旧大田保育園跡 南東角 4679 北区建部町大田4012-1 大田活性化センター 交差点西側フェンス 468設置場所設置場所設置場所設置場所36/79建部第2投票区番号 通し番号1 北区建部町桜1253地先 県道待機所 路肩 4692 北区建部町桜1768地先 道路向い倉庫 4703 北区建部町市場214 市道東側 民家ブロック塀 4714 北区建部町中田377‐1地先 津山線新踏切 県道待避所安全柵 4725 北区建部町中田327-1 ヴィラナリー建部(旧雇用促進住宅)東側市道路肩 4736 北区建部町中田570地先 福祉交流プラザ建部 東側空き地フェンス 4747 北区建部町西原294 建部町公民館西原分館 市道沿いフェンス 4758 北区建部町西原394 民家ブロック塀 476竹枝投票区番号 通し番号1 北区建部町吉田371地先 市道南側路肩 4772 北区建部町吉田808-1 竹枝コミュニティハウス東側フェンス 4783 北区建部町吉田1504地先 竹枝小学校東側県道吉田御津線沿い 4794 北区建部町土師方351 住吉神社入口鳥居東側の空き地 4805 北区建部町土師方1358地先 市道北側擁壁前西寄り 4816 北区建部町小倉688付近 小倉橋北詰 市道交差点北東角 4827 北区建部町小倉540地先 小倉集会所 市道沿いフェンス南端 4838 北区建部町小倉324地先 民家北側 県道沿い畑 484設置場所設置場所37/7938/7939/7940/7941/7942/7943/7944/7945/7946/7947/7948/7949/7950/7951/7952/7953/7954/7955/7956/7957/7958/7959/7960/7961/7962/7963/7964/7965/7966/7967/7968/7969/7970/7971/7972/79令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様㊞付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。
岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板住 所商号又は名称代表者名73/79令和 年 月 日注1)指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公共機関名住 所商号又は名称代表者名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。
上記措置を受けている場合は以下に記載してください。
措置期間措置理由その他74/79令和 年 月 日申請者 納入する物品の明細については,以下のとおりです。
・参考製品以外のときは,仕様の分かるカタログ・図面等を添付すること。参考製品以外のときは,仕様の分かるカタログ等を添付すること。
ただし、事前に認定回答を受けたものについては、省略することができる。
品質・規格その他岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板納入物品明細書品名住 所商号又は名称代 表 者 名メーカー名75/79市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和 年 月 日付けで締結した「岡山市長選挙及び岡山市議会議員補欠選挙(中区選挙区)ポスター掲示板」に係る契約(以下「契約」という。)に基づいて取り扱う,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって甲が保有するもの(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって個人の権利利益を保護するため,法に基づき,次のとおり覚書を締結する。(個人情報保護の基本原則)第1条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に基づく業務を実施するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(責任者の指定)第3条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)を指揮監督しなければならない。(業務従事者への周知)第4条 乙は,直接的であるか間接的であるかを問わず,業務従事者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,保有個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)第5条 乙は,この契約に基づく業務に係る保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,利用目的,業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。(再委託の制限等)第6条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。なお,再委託する場合にあっては,乙は,再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に対してもこの覚書の内容に相当する程度の措置を講じなければならない。(1) 契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間でこの覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(収集の制限)第7条 乙は,この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)第8条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。(複写,複製の禁止)第9条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(安全管理の確認)第10条 甲は,乙が取り扱う保有個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また,甲は必要と認めたとき,乙に対し保有個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め,又は乙が保有個人情報を取り扱う場所で,当該取扱状況を確認することができる。(業務従事者の監督)第11条 乙は,業務従事者に対し,保有個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用を禁止するものとする。76/792 乙は,本件業務の遂行上,実際に保有個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし,当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は,業務従事者が退職する場合,当該業務従事者に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての保有個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)第12条 甲は,報告,資料の提出又は実地検査の結果,乙において保有個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは,乙に対し,その理由を書面により通知かつ説明した上で,安全管理措置の改善を要請することができるものとする。2 乙は,前項の要請を受けたときは,安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。(記録の搬送等)第13条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全,確実に行わなければならない。(廃棄等)第14条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報について,甲から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに甲への返却,廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお,乙がこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報の廃棄等を行う場合には,甲の立会いのもとに返却,廃棄又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)第15条 乙は,この契約に基づく保有個人情報に関する事項に違反する事態が生じ,又はおそれがある場合は,直ちに甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。第16条 甲は,乙がこの覚書の記載事項に違反した場合は,契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。
(罰則等の周知)第17条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(法第176条及び第180条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。(その他)第18条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 大 森 雅 夫 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印77/79【参考法律】〇個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)【抜粋】(定義)第2条(抜粋)この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2) 個人識別符号が含まれるもの2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(省略)11 この法律において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。(1) 行政機関(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。次章,第3章及び第69条第2項第3号を除き,以下同じ。)(3) 独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第4項から第6項まで,第119条第5項から第7項まで並びに第125条第2項において同じ。)(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2 号若しくは第3 号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第16条第2項第4号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第7項から第9項まで,第119条第8項から第10項まで並びに第125条第2項において同じ。)第60条(抜粋) この章及び第8章において「保有個人情報」とは,行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては,その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして,当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。),法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの78/79(省略)(安全管理措置)第66条 行政機関の長等は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務(従事者の義務)第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者,前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
第8章 罰則第176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者,第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報,仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第 180 条 第 176 条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【抜粋】(定義)第2条 (抜粋)8 この法律において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項,第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。79/79