令和7年度 赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務(長期継続契約)
- 発注機関
- 岡山県赤磐市
- 所在地
- 岡山県 赤磐市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度 赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務(長期継続契約)
赤磐市公告第349号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。
令和7年7月3日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000091入札件名 令和7年度 赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務(長期継続契約)履行(納入)場所 赤磐市内履行(納入)期間 令和7年9月1日から令和12年8月31日までの5年間予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要緊急通報システムによる受信サービスの委託・コールセンター見守りサービス 一式・固定型(受信・保守) 160件・携帯型(受信) 10件 外2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。
1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。
(2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり{ただし、(2)を除く。
}。
2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。
(1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「情報・通信サービス」の営業品目「システム等管理運営」で登載されている者であること。
(2)公告日において引き続き1年以上、緊急通報システムに関する運営等事業を営む者であること。
3 許可又は登録 ―4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。
(1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。
なお、名簿未登載者についても同様とする。
(2)日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。
なお、名簿未登載者についても同様とする。
5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。
・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、市区町村または一部事務組合等から発注された緊急通報受信センター業務の履行実績を1件以上有すること。
※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。
当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。
また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。
6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。
(2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。
又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。
(3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。
また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。
(4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。
(指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。
)3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和7年7月3日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。
2 入札参加資格確認申請受付令和7年7月3日午前9時から令和7年7月17日午後5時まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎)方 法:持参に限る。
提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。
3 設計図書等の閲覧 令和7年7月3日から令和7年7月25日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。
4 設計図書等への質問の受付令和7年7月3日から令和7年7月11日までの午前8時30分から午後5時まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。
※必ず送信確認を行うこと。
※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和7年7月25日午後1時40分から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール方法:入札各回の入札書に必ず内訳書(別紙様式)を添付すること。
入札書記載の入札金額と内訳書の入札書比較価格(税抜)が一致しない応札又は内訳書の添付のない応札は無効とする。
7 事後審査書類の提出 令和7年7月28日午後0時00分まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。
提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。
8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。
10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。
2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。
(2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。
(3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。
一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。
(4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。
(2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。
3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。
① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。
その他の事項については、確認を行わない。
(2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。
4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。
入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。
入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。
その他の事項については、確認を行わない。
5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。
(2)入札の回数は原則として3回までとする。
(3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。
(4)入札書を提出した後の辞退については認めない。
ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。
(5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。
(6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。
(7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。
6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。
入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。
①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。
②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。
(2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。
7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。
(2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。
(3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。
(5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。
(6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。
(7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。
(8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。
(9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。
(10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。
(11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。
8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。
(2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。
9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。
(2)落札者がいない場合は、入札不調とする。
11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。
(2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。
12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。
(3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。
(4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。
(6)提出された申請書等は、返却しない。
(7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。
赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務仕様書赤磐市保健福祉部社会福祉課1.目的本仕様書は、赤磐市緊急通報システム事業実施要綱に基づき、赤磐市(以下「委託者」という。)が落札業者(以下「受託者」という。)と契約する赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務の仕様について、必要な事項を定めることを目的とする。
2.契約について(1)契約期間は令和7年9月1日から令和12年8月31日までとする。
ただし、翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する。
(2)契約は内訳書に記載の1件あたりの月額利用料(委託料、装置設置・登録・撤去料、保守料などすべてを含む)の単価契約とする。
(3)契約金額には、緊急通報受信、対応業務、相談業務、安否確認、事業報告、その他(台帳整備、災害時の対応等)本業務の実施に係る全ての経費を含むものとする。
なお、固定型緊急通報装置(以下「機器」という。)においては機器の撤去及び移設(市内転居も含む)、維持及び保守点検(既設の機器を含む)を含む。
ただし、機器の設置費用及び携帯型緊急通報装置(以下「携帯型機器」という。)の通報先登録費用は利用者の負担とする。
3.予定数量について予定数量は固定型160台、携帯型10台とし、固定型については保守料も算出することとする。
4.固定型緊急通報装置(機器)について(1)本体及びペンダントを一式とし、委託者が所有している既設の機器(NTT端末(SL-11以降)及びセイテック社製(ER-60以降))を使用すること。
また、サンダーカットを併せて設置すること。
(2)使用する機器は利用者による簡単な操作で通報可能となり、緊急時にはハンズフリー等により充分な対応を受けられること。
(3)見守り人感センサーに対応可能であること。
見守り人感センサーは設定した時間を超えて連続して動きが無ければ、機器を通じてセンターに通報できること。
(4)停電並びに機器本体及びペンダントの電池切れの際には電源異常を通報する機能を有すること。
(5)停電時にも電池電源により一定時間(4時間以上)は利用可能であり、また、その可能な時間についても明らかにできること。
(6)ペンダントは通報範囲約50mと簡易防水機能を有すること。
(7)心臓ペースメーカーの利用者でも、安全に利用できること。
(8)その他センサー等のオプション機能も設置可能な機器であること。
5.携帯型緊急通報装置(携帯型機器)について携帯型機器は利用者が所有する携帯電話のボタンを押すことで通報を行うことができるものとする。
6.通報受信業務の内容について(1)緊急や相談、見守り人感センサーの通報を24時間体制で受信し、必要な処置を講ずるとともに親族等に連絡し、その旨を委託者、その他関係機関に報告するものとする。
(2)1か月に1回(必要な場合は複数回)の安否確認(伺い電話)を行い、利用者の健康状態を把握すると共に、コミュニケーションを図り、利用者が日常的に相談しやすい関係づくり構築に努めること。
(3)必要に応じてテスト通報(試し押し)を実施するほか、利用者のためにお誕生日コール等を行うこと。
(4)利用者からの相談にきめ細やかに対応すること。
(5)災害発生時又は発生が予測される場合、委託者の要請に応じて、利用者に対し概ね30分以内に一斉通報を利用し、災害情報の提供や安否確認を実施すること。
また、防災訓練時や災害以外の注意喚起(熱中症、インフルエンザ、詐欺等)も要請に応じて実施し、いずれも書面により結果を報告すること。
7.受信センターについて(1)受信センター(以下「センター」という。)は24時間の受信体制とし、緊急通報や相談通報に確実に対応できるよう、看護師、保健師等の有資格者を配置していること。
(2)複数の緊急通報を同時に受信した場合にも対応可能な回線及び職員を有していること。
(3)センター装置等の設備に関する故障、地域災害による回線不通、停電等の際にも対応ができるように複数のセンターを有し、バックアップ体制が確立できていること。
(4)受信システム(PC)以外にも台帳を整備していること。
また、その情報の保護規程を設けていること。
(5)夜間、休日、災害等で第1センターの閉鎖時に他センターで受信する場合、通報発信から1分以内に受信が可能であること。
(6)オペレーター対応マニュアルを整備し、オペレーターは利用者からの相談に対応できるよう配置していること。
(7)緊急通報受信に対しては近隣協力者との連携等、必要とされる対応を行うこと。
(8)災害時の緊急通報に対しては、委託者と協議の上、対応すること。
8.受信センターシステムについて(1)複数の緊急通報が同時にあった場合に対応できる台数の端末を設置しているか、対応できるシステムを有していること。
(2)装置及び設備等の故障から、速やかに回復できる体制を整えていること。
(3)利用者からの緊急、相談通報の際、瞬時に個人の情報と利用者宅を確認できること。
(4)自動でシステム上に通報受信記録を残せること。
9.設置、移設、撤去(1)委託者からの依頼により、機器の設置、移設、撤去工事及び携帯型機器の通報先登録を関係書類確認後3日以内(土日祝日を除く。)に利用者と日程調整の上、行うこと。
設置費用又は通報先登録費用は利用者の負担とし、受託者が直接利用者から徴収すること。
なお、移設及び撤去については保守料に含まれる。
(2)工事の際は適切な配置、配線を行い、既存の機器(親子電話、FAX、インターホン等)との接続には十分注意し、通報が優先となる接続を行うこと。
また、配線等が利用者の日常生活の妨げにならないよう配慮すること。
(3)機器を使用できない回線の場合、設置できない理由を利用者及び委託者に対し丁寧に説明すること。
また、機器を使用する際に確実な通信の保障をとれない場合の設置には、利用者及び委託者の承諾を得た上で設置可能とする。
いずれの場合もその都度委託者に報告すること。
(4)機器設置時は利用者に対し説明資料を渡した上で、操作方法及び通報の流れを十分に説明し、試験通報すること。
(5)通報先について、第1通報先は受託者のセンター、第2通報先は受託者のバックアップセンターとする。
10.機器の点検、保守、消耗品の交換、保管(1)委託者からの依頼により、機器の点検、故障修理、電池交換、消耗品の交換をする際は、機器の設置、移設、撤去工事と同様の配慮の上、行うこと。
電池交換は周期を管理し、必要に応じて行うこと。
(2)撤去した機器はメンテナンスを行い、受託者が保管すること。
再利用できない機器については委託者に確認した上、受託者が廃棄処分すること。
(3)機器の電池切れや故障の場合は、24時間体制で直ちに対応すること。
現場での修理ができない場合は代替機を貸出し、設置すること。
(4)定期的に試し押しによる機器点検を行うこと。
(5)機器に係る点検、電池交換及び修理等にかかる費用は、利用者の過失に起因する場合を除き契約単価に含むこと。
※次の場合の故障、損傷について、受託者は保守義務を免れるものとする。
ア 機器が原因でないものイ 利用者の使用上の誤り、故意、不注意等、または不当な修理や改造、落下などによるものウ 電話回線の種類等を変更したことによる、直接的または間接的な不具合エ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害、及びその他の天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因するものオ その他、機器製造各社の保証規定により保証対象とならないもの(6)新規利用者宅において準備するものは、電話機、電話回線及びコンセントのみとすること。
(7)委託者から設置希望者に対する機器の説明依頼があった場合は、対象者と日程を調整の上、速やかに実施すること。
機器の設置等を関係書類確認後、速やかに行うこと。
11.その他(1)利用者及び近隣協力者の選定は、委託者が行うものとする。
(2)機器が常時正常な状態で稼働できるように維持管理を徹底すること。
(3)利用者情報の提出を求められたとき、エクセル形式のデータで提出できること。
(4)委託契約終了後も何らかの理由(長期留守及び入院等)により、設置機器の撤去ができない場合は協議の上、受信体制を継続すること。
(5)当業務についての苦情、トラブル等が発生した場合は、受託者が処理にあたること。
(6)全ての業務について再委託は禁止する。
12.現受託者と新規受託者の引継ぎについて(1)契約期間満了に伴う更新時において新規受託者が落札した場合、令和7年10月末までに計画的に機器の切替え及び引継ぎを完了させることとする。
現受託者から新規受託者への業務切替え計画は新規受託者が作成するものとし、現受託者はその作成に協力すること。
(2)業務切替え期間における委託料の請求について、切替え月は現受託者が、切替え月の翌月からは新規受託者が行うこと。
13.秘密の保持受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。
契約終了後も同様とする。
※上記案件の入札書に必ず添付すること。
添付されていない場合は無効とする。
※入札書比較価格(税抜)と入札金額は、一致すること。
赤磐市長 様住所又は所在地商号又は名称氏名 ㊞円円保守業務(固定型)業務名 月額単価 予定数量 合計受信業務(携帯型)入札書比較価格(税抜)10台円円 160台 円内訳書案件名令和7年度赤磐市緊急通報システム受信センター委託業務(長期継続契約)円受信業務(固定型) 円 160台