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2026年1月16日更新郡山市市民公益活動総合補償保険制度(まちづくり活動保険)に係る制限付一般競争入札

発注機関
福島県郡山市
所在地
福島県 郡山市
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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2026年1月16日更新郡山市市民公益活動総合補償保険制度(まちづくり活動保険)に係る制限付一般競争入札 公告第398号次のとおり制限付一般競争入札を執行する。 令和8年1月16日郡山市長 椎根 健雄第1 制限付一般競争入札に付する事項1 業務名 令和8年度郡山市市民公益活動総合補償保険制度業務2 業務内容等 市民公益活動に係る傷害補償及び賠償責任補償3 契約期間 契約締結の日から令和9年4月1日(木)午後4時まで4 保険期間 令和8年4月1日(水)午後4時から令和9年4月1日(木)午後4時まで5 支払条件 前払金 有り第2 入札の開札場所及び入札書の提出期限等当該入札については、郵便入札により執行する。 1 開札場所及び日時(1) 場所 郡山市役所西庁舎3階 市民・NPO活動推進課分室(郡山市朝日一丁目23番7号)(2) 日時 令和8年2月20日(金) 午前11時2 入札書提出期限(1) 令和8年2月19日(木) 午後5時 必着(2) 提出先(送付先)〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 市民・NPO活動推進課3 入札書の郵送方法入札書は、入札参加者の費用負担により次の郵送方法で提出すること。 (1) 入札書は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により郵送すること。 (2) 入札書は、中封筒(長形3号封筒)と外封筒(角形2号封筒)の二重封筒とすること。 (3) 中封筒には入札書を入れ、業務名、入札参加者の住所及び名称を記載すること。 (4) 外封筒には入札書を封入した中封筒を入れ、入札参加者の住所及び名称を記載すること。 (5) 提出された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。 第3 入札に参加する者に必要な資格当該入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。 1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 2 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生手続終結又は再生手続終結の決定を受けた者については、当該更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 3 役員等が郡山市暴力団排除条例(平成 24 年郡山市条例第 46 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第8条に規定する社会的非難関係者と認められる者でないこと。 4 法人税、消費税及び地方消費税並びに直接取引をする本店、支店又は営業所等の所在地の地方税(県税及び市町村税)に滞納がないこと。 5 次のいずれかを満たしていること。 (1) 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第9項に規定する外国損害保険会社等又は同法第219条に規定する特定損害保険業免許を有する特定法人であること。 (2) (1)に規定する会社等を引受会社とする保険業法第2条第21項に規定する損害保険代理店又は同法第2条第25項に規定する保険仲立人であること。 6 法人であること。 7 過去2年間 (この公告の日の属する年度以前の2か年度とする。以下同じ。)に、地方公共団体と本業務と同等の業務を複数回契約した実績があること。 第4 入札参加の申込み1 入札参加を希望する者(入札参加資格を有しないことが明らかである者を除く。以下「入札参加希望者」という。)は、入札参加資格を有することを証明するため、入札参加申請書(第1号様式)とともに、入札参加資格確認資料を市長に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに入札参加申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を市長に提出しない者又は入札参加資格を有しないと認められた者は、入札に参加することができない。 2 申請書等の提出期限(1) 提出期限 令和8年2月2日(月) 午後5時15分 必着(2) 提出先(送付先)〒963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 市民・NPO活動推進課(3)提出方法 電子メール、持参又は郵便による提出とする。 電子メールの場合は、メール送信後、必ず電話で到達確認を行うこととする。 電子メールに添付するデータの容量が合計で8メガバイト程度を超える場合は、データ及び電子メールを複数に分けて提出するものとする。 持参の場合は、郡山市の休日を定める条例(平成2年郡山市条例第7号)第1条に規定する市の休日を除く午前8時30 分から午後5時15分までの受付とする。 郵送の場合は、書留等の発送・配達の確認ができる方法によることとし、提出期限までに到着したものを有効とする。 3 提出する書類(1) 入札参加申請書(第1号様式)(2) 制限付一般競争入札参加資格に係る申告調書(第2号様式)(3) 履歴事項全部証明書(申請日前3か月以内発行のもの。写し可)(4) 直前2年間の各営業年度の財務諸表の写し(5) 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(申請日前3か月以内発行のもの。写し可)(6) 地方税(県税及び市町村税)の納税証明書(申請日前3か月以内発行のもの。写し可)(7) 本業務に係る保険約款及び過去2年間に地方公共団体に対し本業務と同等の保険契約を取り扱った実績を証明する契約書等の写し(2契約分以上)4 確認結果の通知入札参加資格の確認は、期限までに提出のあった申請書等をもって行うものとし、その結果を入札参加資格確認通知書(第3号様式)により、入札参加希望者に、令和8年2月12日(木)までに郵送で通知する。 第5 仕様書等の掲載令和8年度郡山市市民公益活動総合補償保険制度仕様書及び郡山市市民公益活動総合補償保険制度要領(以下「仕様書等」という。)並びに郡山市郵便入札参加者心得は、郡山市ウェブサイトに掲載する。 「郡山市ウェブサイト―入札・契約ポータルサイト―入札情報―その他の業務」第6 仕様書等に対する質疑応答1 仕様書等に対する質問がある場合は、仕様書等質問書(第4号様式)を令和8年1月16日(金)から令和8年1月22日(木)午後5時までに、郵送又は電子メールにより市民・NPO活動推進課に提出するとともに、到達確認のため電話で報告を行うこと。 ※市民・NPO活動推進課 電子メールアドレス shiminnpokatudou@city.koriyama.lg.jp電話番号 024-924-34712 質問に関する回答は、令和8年1月23日(金)までに郡山市ウェブサイトにて公表する。 第7 入札保証金郡山市契約規則(昭和40年郡山市規則第49号。以下「規則」という。)第27条第1項第2号により、免除する。 なお、免除した場合でも、落札者が契約を締結しないとき(本公告第13の2の規定により契約を締結しない場合を除く。)は、納付しないこととした入札保証金と同額の金額を市に納めること。 第8 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。 第9 入札の中止等本業務に関し、公正な入札の執行が妨げられると認められるときは、入札を中止若しくは延期し、又は入札方法について変更することがある。 第10 入札の無効本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 第11 落札者の決定等1 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者とする。 ただし、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。 ※くじを行う際は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 2 入札回数は、原則2回を限度とする。 ただし、再度の入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約とすることがある。 (見積書の提出は、原則2回を限度とする。)3 入札結果は郡山市ウェブサイトに掲載するものとする。 第12 契約保証金規則第8条第1項第4号により、免除する。 第13 契約の締結及び契約書の作成1 落札者の決定後、速やかに行わなければならない。 2 落札決定から契約締結までの間に、落札者が次のいずれかに該当したときは、契約を締結しないことがある。 (1) 本公告中第3に掲げる資格のうち、1又は2の要件を満たさなくなったとき。 (2) 契約の履行が困難であると認められる事由が生じたとき。 3 2の規定により契約を締結しなかった場合には、市は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 4 契約書の作成については、落札者が準備する申込書をもって代えることができる。 第14 入札に関する注意事項その他必要な事項は、規則及び郡山市郵便入札参加者心得による。 第15 その他1 本件は、郡山市公契約条例(平成28年郡山市条例第64号)に規定する公契約であることから、当該条例の趣旨をよく理解し、遵守すること。 2 その他不明な点については、市民・NPO活動推進課(電話 024-924-3471)まで問い合わせること。 令和8年度郡山市市民公益活動総合補償保険制度仕様書1 契約の内容郡山市市民公益活動総合補償保険制度要領(以下「要領」という。)のとおりとする。 2 保険期間令和8年4月1日(水)午後4時から令和9年4月1日(木)午後4時まで3 保険契約者郡山市4 保険料の計算基礎(1)令和7年12月1日現在の現住人口 316,137人(2)保険料計算に当たっては、住民数に基づき算定するものとし、市民活動団体ごとの活動内容、活動人数、活動回数等は提示しないものとする。 (3)事故発生件数等年度 事故件数 保険金支払額令和7年度(令和8年1月16日現在)10件 252,036円令和6年度 19件 1,131,477円令和5年度 14件 1,261,869円令和4年度 11件 2,604,038円令和3年度 12件 874,874円5 保険料の確定精算保険期間満了後の保険料の確定精算は行わないものとする。 6 保険料の払込猶予保険期間の初日の属する月の末日までを保険料の払込猶予期間とし、保険契約の成立後、保険期間開始時から保険料の払込前までに生じた事故についても補償の対象として取り扱うこと。 7 保険の内容要領により、次の補償を盛り込んだ内容であること。 (1)傷害補償(熱中症・日射病・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒の補償を含む。)(2)賠償責任補償8 補償対象傷害補償及び賠償責任補償の対象者は要領のとおりとする。 9 補償内容及び適用範囲要領のとおりとする。 10 名簿の提出の省略保険会社へ被補償者名簿の提出は行わないものとする。 また、市が被補償者名簿を事前に備え付けていなくても往復途上の傷害事故を補償すること。 (要領第3(2)を参照のこと。 )11 実績報告書の提出事故受付件数、保険金支払件数及び支払額につき、年1回以上実績報告を行う。 (1)令和8年4月1日から令和9年4月1日までの実績を令和9年5月31日までに報告する。 (2)その他市が必要と認めたときは、その都度、実績を報告する。 12 法令等の遵守国の認可を受けた保険約款で構成された保険商品であり、かつ要領と保険約款との整合性が図られていること。 13 保険金の直接支払保険金は、要領に基づき市の口座に入金することなく市が指定した被補償者の口座に直接振り込むものとする。 14 協議郡山市市民公益活動総合補償保険制度について必要があると認めたときは、郡山市と保険会社(保険会社の代理店を含む。)が協議を行うものとする。 郡山市市民公益活動総合補償保険制度要領平成23年4月1日制定平成24年4月1日一部改正平成25年11月1日一部改正平成26年4月1日一部改正平成27年4月1日一部改正令和3年4月1日一部改正令和6年1月4日一部改正[市民部市民・NPO活動推進課](目的)第1 この要領は、郡山市市民公益活動総合補償保険制度(以下「制度」という。)について必要な事項を定めることにより、市民が安心して市民公益活動に参加できるよう支援し、もって市民が主役の協働のまちづくりの実現を図ることを目的とする。 (定義)第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)市民団体 市民(市外居住者を含む。)により自主的に構成された市内に活動の拠点を有する非営利活動をする団体をいう。 (2)指導者 市民団体において市民公益活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(市外居住者を含む。)をいう。 (3)スタッフ 市民団体の構成員及び指導者の補助員等、市民公益活動の実践に伴って運営に従事する者(市外居住者を含む。)をいう。 (4)参加者 市民公益活動に参加中の市民(市外居住者を含み、市民公益活動の指導者、スタッフ、観覧者及び応援者を除く。)をいう。 (5)市民公益活動 別表1に掲げる活動のうち、日本国内において自発的に行なわれる公益性のある活動であって、次のいずれにも該当するものをいう。 ア 活動が計画的に行われるものであること。 イ 報酬(実費の弁償に相当するものを除く。)を伴わないものであること。 ウ 政治、宗教又は営利を目的とするものでないこと。 エ 学校、幼稚園又は保育園の管理下における行事として行われる活動でないこと。 (6)主催者等 市、市が出資した法人及びこれに準ずる団体、市民団体並びに市民公益活動の指導者、スタッフ及び市民公益活動の実践に責任を負う者をいう。 (補償対象事故)第3 制度の対象となる事故は、次の各号に掲げる事故とする。 (1)主催者等が市民公益活動中に他人の生命若しくは身体を害し、又は他人の財物を滅失し、毀損し、若しくは汚損した場合において、当該主催者等が法律上の賠償責任を負うこととなる事故(以下「賠償責任事故」という。)(2)市民公益活動の指導者、スタッフ又は参加者が市民公益活動中、(市民公益活動を行なう場所とそれらの者の住居との間の通常の経路及び方法による往復途中を含む。 以下同じ。 )に発生した急激かつ偶然な外来の事由により、負傷又は死亡した事故(以下「傷害事故」という。)。 この場合において、熱中症(熱射病、日射病)、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒(以下「熱中症等」という。)を含む。 (3)市が主催・共催する事業に係る事故。 ただし、市民公益活動中の事故に限る。 (保険契約の締結)第4 市は、制度を実施するため、損害保険会社(以下「保険会社」という。)との間で、保険契約を予算の範囲内で締結するものとする。 (適用除外)第5 第3第1号の規定にかかわらず、賠償責任事故が次の各号のいずれかに該当する事由により生じた場合は、制度は適用しないものとする。 (1)主催者等の故意(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動、労働争議その他社会的騒乱(3)地震、噴火、津波、洪水、高潮(4)主催者等の所有、使用又は管理に係る車両又は施設外における動物による事故(5)航空機又は昇降機による事故2 第3第2号の規定にかかわらず、傷害事故が次の各号のいずれかに該当する事由により生じた場合は、制度は適用しないものとする。 (1)自己の故意(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動その他社会的騒乱(3)地震、噴火、津波(4)自己の脳疾患、心神喪失又は疾病(熱中症等を除く。)(5)自己の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為(6)他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は他覚症状のない腰痛(7)指導者、スタッフ又は参加者の無資格運転又は酒酔運転(8)スポーツ活動を目的としたスポーツ団体管理下のスポーツ活動(練習、試合、合宿、遠征中等)における参加者の傷害事故(指導者及びスタッフは除く。)3 前2項に掲げるもののほか、第4に規定する保険契約に係る保険約款において免責とされる事故(賠償責任事故に係る補償金)第6 賠償責任事故において支払われるべき補償金の額は、次に掲げる損害及び費用の額の合計額に相当する額から1回の事故につき1千円を減じた額とする。 ただし、当該額が次項及び第3項に規定する支払限度額を超える場合は、当該支払限度額とする。 (1)治療費、入院費(諸雑費を含む。)、通院交通費、休業損害、葬祭費、慰謝料、逸失利益、修理費その他主催者等が法律上の賠償責任を負うこととなる費用(2)損害の防止又は軽減のために主催者等が支出した費用(保険会社が承認したものに限る。)(3)訴訟、仲裁、調停等に係る費用(保険会社の承認を得たものに限る。)2 前項に規定する補償金の支払限度額は、次に掲げるとおりとする。 (1)賠償責任事故のうち他人の生命又は身体を害した事故にあっては、1名につき5,000万円、1事故につき1億円(2)賠償責任事故のうち他人の財物を滅失し、毀損し、又は汚損した事故にあっては、1事故につき1,000万円。 ただし、主催者等が保管し、管理していた他人の財物について損害を与えた事故により賠償責任を負うこととなる場合にあっては、1 事故につき300万円を支払限度とし、かつ、保険契約期間中につき1,000万円を支払限度額とする。 3 前項の場合において、主催者等が製造し、販売し、若しくは提供した財物(他人に引き渡されたものに限る。)又は主催者等が行った作業の結果(完了し、又は放棄されたものに限る。)に欠陥があったため、他人の生命若しくは身体を害し、又は他人の財物を滅失し、毀損し、若しくは汚損した場合における賠償責任に係る補償金の保険契約中の支払限度額は、次に掲げるとおりとする。 (1)前項第1号に規定する事故にあっては、1億円とする。 (2)前項第2号に規定する事故にあっては、1,000万円とする。 (傷害事故に係る補償金)第7 傷害事故において支払われるべき補償金の種類は、死亡補償金、後遺障害補償金、入院補償金、手術補償金及び通院補償金とする。 2 前項に規定する補償金の額は、別表2のとおりとする。 (事故報告)第8 制度の適用を受けようとする者は、その原因となった事故の発生後遅滞なくその旨を保険会社が指定する様式により市長に報告するものとする。 2 市長は、前項の規定による事故の報告があった場合は、制度の適用について、速やかに保険会社に通知するものとする。 (補償金の支払等に係る手続)第9 賠償責任事故により制度による補償金の支払を受けようとする者は、賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停その他法律的な解決を終えた後に、市が指定する請求書及び関係書類を市を経由して保険会社に送付するものとする。 2 傷害事故により制度による補償金の支払を受けようとする者は、別表2に定める支払事由の充足が確定した後(入院補償金、手術補償金及び通院補償金にあっては、全ての治療が完了した後)に、市が指定する請求書及び関係書類を市を経由して保険会社に送付するものとする。 (補償金の支払の請求)第 10 保険会社は、第9第1項又は第9第2項の規定による請求書及び関係書類の送付があった場合は、審査を行い、その結果を市長に送付するとともに、保険契約による保険金の支払を可能と認めたときは、市の指定する金融機関の口座に振り込むことにより当該保険金を支払うものとする。 2 市長は、前項の規定による通知を受けた場合は、その内容を請求者に通知するものとする。 3 前 2 項の規定による手続が終了したことにより、市は、制度による手続を完了したものとする。 (委員会の設置)第 11 市長は、制度の適用について必要があると認めるときは、郡山市市民公益活動総合補償保険制度事故判定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。 2 委員会の委員は、市民・NPO活動推進課長その他対象となる事故に関連する事務を所管する課等の長をもって充てる。 3 委員会に委員長を置き、市民・NPO活動推進課長をもって充てる。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 6 委員長は必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。 7 委員会は必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。 (庶務)第 12 制度に係る事務及び委員会に係る庶務は、市民・NPO活動推進課において処理する。 (雑則)第 13 この要領に定めるもののほか、制度の運用に関し必要な事項は、保険契約に定めるところによる。 2 この要領の実施に関し必要な事項は、保険会社と協議の上、市長が定める。 附 則この要領は、平成23年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成24年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成25年11月1日から施行する。 附 則この要領は、平成26年4月1日から施行する。 附 則この要領は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この要領は、令和3年4月1日から施行する。 附 則この要領は、令和6年4月1日から施行する。 別表1(1)社会福祉活動○社会福祉施設援護活動(建物の修理、樹木の手入れ、清掃、行事手伝い等)○高齢者・障がい者への援護活動(高齢者への配食サービス等)○募金活動(共同募金等) など(2)保健衛生活動○害虫防除・駆除等の環境衛生活動○献血、各種検診業務の普及啓発活動○住民検診への協力 など(3)環境保全活動○環境美化・清掃活動(河川・公園等公共施設の清掃、草刈り等)○リサイクル運動(資源ごみの回収等)○自然保護・緑化活動○省エネルギー運動 など(4)青少年健全育成活動○青少年非行防止活動(非行防止のための地域巡回活動等)○青少年保護活動(青少年を犯罪から守る運動等)○その他の児童福祉向上のための活動(育児・託児に関するボランティア等) など(5)防犯活動○暴力追放運動○防犯対策の啓発活動 など(6)防火・防災活動○放火・防災訓練(通報、消火、避難、救護、給食給水等)○防火・防災に関する啓発広報活動○災害時のボランティア活動 など(7)交通安全活動○交通安全啓発活動○交通安全運動 など(8)生涯学習活動○スポーツ・レクリエーション活動(スポーツ、野外活動等)○文化活動(講習会・研究会、伝統文化・地域文化の伝承活動、芸術の振興等) など(9)地域社会活動○町内会・自治会の活動○運動会、球技大会等のスポーツレクリエーション活動○地域施設の管理運営 など(10)国際交流活動○外国人との交流会 など(11)市又は市に準ずる団体が主催・共催する事業(12)その他市長が適当であると認める活動別表2傷害事故に係る補償金補償金の種類 支給事由 補償金額死亡補償金 傷害により、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 200万円後遺障害補償金傷害により、事故の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害を生じたとき。 保険契約の定める障害の程度に応じ、8万円以上~200万円以下入院補償金 傷害により、入院したとき。 日額3,000円(事故の日からその日を含め 180日を限度とする。)手術補償金入院補償金が支払われる場合に、そのケガの治療のための手術をうけたとき。 入院補償金日額に手術の種類に応じて、保険契約の定めた倍率を乗じた額通院補償金 傷害により、通院したとき。 日額2,000円(事故の日からその日を含め 180日までの間において 90 日を限度とする。)

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