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大山(一ノ沢)災害対策工事(電子入札対象案件)

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局鳥取森林管理署
所在地
鳥取県 鳥取市
公告日
2025年7月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大山(一ノ沢)災害対策工事(電子入札対象案件) 令和7年7月7日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 入札公告(PDF : 141KB) 入札説明書(PDF : 1,345KB) 閲覧図書(PDF : 10,845KB) 競争参加資格確認申請書等作成チェックシート(PDF : 53KB) 本工事に係る大山(一ノ沢)災害対策工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。 国有林野事業工事請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 令和7年7月7日分任支出負担行為担当官鳥取森林管理署長 寺岡 猛1 工事概要等(1) 工 事 名 大山(一ノ沢)災害対策工事 (電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(2) 工事場所 鳥取県西伯郡大山町(大山国有林)(3) 工事内容 山腹工 1箇所 2.35ha(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年12月15日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 (6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。 なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。 (8)本工事は、国有林野事業の工事における競争参加資格確認資料の簡素化対象工事である。 (9)本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用しているため、施工困難工事に指定する。 (10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。 契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休22日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。 (11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (14) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。 共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に3基づき配置できること。ただし、請負金額が 4,500万円以上の場合は専任で配置できること。 この場合、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。 なお、詳細については入札説明書による。 イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。)共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。 ただし、共同企業体であっては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。 なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。 エ 建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。 (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」 (昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7)森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照)(10)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務4(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。 この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。 ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。 (14) 本工事は、建設業法第 26 条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。 3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ その他電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書等を上記イに原則電子メール(提出期限必着。)で送信すること。 (3) 申請書及び確認資料は入札説明書に基づき作成すること。 (4) 上記(2)のアに規定する期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 4 入札手続等(1) 担当部局:上記3の(2)のイに同じ(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。 なお、やむを得ない事情等により紙入札方式により入札を予定している者等には、下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。 ア 交付期間:別表1の6のとおり。 イ 交付場所:上記(1)に同じウ そ の 他:配付資料は無料である。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 ア 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 イ 紙入札方式による入札:別表1の7のとおり。 ウ 開 札:別表1の7のとおり。 エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 55 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 (ア) 利付き国債の提供(イ) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 (3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由。)を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式は自由。)を提出すること。 なお、当該工事費内訳書未提出等の入札は、無効とする。 (4) 入札の無効ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。 ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。 エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 (5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定主任技術者等の確認落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。 (7) 契約書作成の要否:要(8) 関連情報を入手するための照会窓口:上記3の(2)のイに同じ。 6(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (10) 資料の内容のヒアリング資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (11)本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。 (12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。 (不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (14) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。 この場合の要件並びに手続き等については、入札説明書等による。 (15) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 (16) 詳細は入札説明書による。 7お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 8別表1工事名:大山(一ノ沢)災害対策工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級、C等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地鳥取県又は隣接する島根県内、兵庫県内、岡山県内、広島県内5 申 請 書 等提出期間:令和7年7月8日~令和7年7月22日17時提出場所:〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109鳥取森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6125メールアドレス:nyusatsu_tottori@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年7月7日~令和7年8月7日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和7年8月5日 9時00分入札締切 令和7年8月8日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年8月8日 10時00分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年8月8日 10時30分開札場所:鳥取森林管理署 会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月 10 日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用 1大山(一ノ沢)災害対策工事入札説明書鳥取森林管理署の大山(一ノ沢)災害対策工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 本工事は、電子契約システム試行対象案件である。 1.公告日 令和7年7月7日2.分任支出負担行為担当官 鳥取森林管理署長 寺岡 猛3.工事概要等(1) 工 事 名 大山(一ノ沢)災害対策工事 (電子入札対象案件)(2) 工事場所 鳥取県西伯郡大山町(大山国有林)(3) 工事内容 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和7年12月15日までなお、週休2日を達成できないことを事由に工期を減じることはしない。 (5) 使用する主要な資機材 別冊図書及び別冊仕様書のとおり。 (6) 支障木の有無 無(7) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。 契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。 (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (9) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。 イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。 ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年 11 月1日付け3林政政第 357 号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。 (10) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間が60分程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。 (11) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。 (12) 本工事は、森林整備保全事業設計積算要領に基づく地域補正を適用しているため、施工困難工事に指定する。 (13) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 2営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用(14) 本工事は、令和6年度積算基準に基づくものであるが、令和7年3月 31 日に「令和7年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和7年3月 31日付け6林整計第687号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第 63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。 変更後の請負代金額等=P新×kこの式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。 P新:新積算基準により積算された予定価格に相当する額(単価は入札書の受付開始の日のもの)k :当初契約の落札率(15) その他ア 本工事は、入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付時間は次のとおりである。 ・受付窓口: 別表1の5のとおり。 ・受付時間: 別表1の5のとおり。 イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。 4.競争参加資格競争参加資格については、以下の(1)から(12)までの条件を全て満たすこと。 (1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)の発注した工事の場合、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年3月 31日付け)10 林野管第 31 号林野庁長官通達)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「工事成績評定点」という。)が65点未満のものは、実績として認められない。 共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いもので評価する。 (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を配置できること。 ただし、請負金額が4,500万円以上の場合は専任で配置すること。この場合、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び、工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。 また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確3保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。 ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。 (ア)1級又は2級建設機械施工技士の資格を有する者。 (イ)技術士の資格を有する者(技術士法(昭和32 年法律第124 号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」又は「森林-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)(ウ)(ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者。 イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡しが完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が 20%以上である場合のものに限る。ただし、共同企業体にあっては、1人の主任技術者又は監理技術者が上記の同種工事の施工経験を有していればよい。なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合、工事成績評定点が65点以上のものに限る。 ウ 請負金額が4,500万円以上の場合の主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10㎞程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。 なお、この場合において、同一専任の主任技術者が管理することができる工事の数は、原則3件までとする。ただし、監理技術者には適用しない。 エ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは、以下の者をいう。 ・ 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者。 ・ 平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格証及び指定講習受講修了証を有する者。 オ 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者(監理技術者補佐)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。 (ア)建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、監理技術者の行うべき職務に係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、次のa又はbに該当する者a 一級の第一次検定のうち、当該建設工事の種類に応じた検定種目に合格した者(土木一式工事の場合は、一級建設機械施工管理技士補又は一級土木施工管理技士補)b 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(イ)国土交通大臣がアに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者監理技術者補佐の選任に当たっては、法第 26 条第5項に規定される監理技術者資格者証の交付を受けている者及び監理技術者講習を受講した者であることは要しない。 カ 建設業法第7条第2号、第 15 条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。 キ 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が申請書提出日以前に3ヶ月以上あること。 (6) 申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (7) 森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、工事成績評定点の平均が65点以上であること。 (8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に4該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (10)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (12) 以下の届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)でないこと。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13) (2)の競争参加資格を有していない者であっても、競争参加資格の確認申請を行うことができる。 この場合、(1)及び(3)から(12)までの事項を全て満たしているときは、開札の時において(2)の事項を満たしていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。 ただし、開札の時に(2)の事項を満たしていない場合は、競争参加資格がないものとする。 5.設計業務等の受託者等(1) 4.の(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。 該当なし(2) 4.の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するである。 ① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6.競争参加資格の確認等(1) 本競争入札の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4.の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4.の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4.の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式の場合は原則として電子メール(電子メール送信容量は上限7MBのため、複数回に分けて送信すること。以下同じ)で送信すること(提出期限必着。)。 【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:別表1の5のとおり。 イ 提出方法:申請書等(ファイル形式はウによる。)は、電子入札システム「競争参加資格確認申請書」5画面の添付フィールドに添付して提出すること。 「申請書」(様式1-1)及び「確認資料」(様式1-2、2、3及び添付資料)は、契約書の写し等の添付資料を本文の様式に貼り付けてファイルにまとめて提出するか、申請書及び確認資料の様式と添付資料を合わせて1つの圧縮ファイルにまとめて提出すること。 ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、下記の(ア)から(エ)の内容を記載した書面(様式は自由)を電子入札システムの「競争参加資格確認申請書」画面の添付資料フィールドに貼り付け、申請書等は、下記(オ)記載の提出場所に原則として電子メールで送信すること。 なお、電子入札システムとの分割提出は認めない。 (ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス(オ) 提出場所:別表1の5のとおり。 ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。 ・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期間:別表1の5のとおり。 オ 提出場所:別表1の5のとおり。 (2) 申請書は、様式1-1により作成すること。 (3) 確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種工事の施工実績(様式2)、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 なお、アの同種工事の施工実績(様式2)及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)に記載する施工実績が、森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 提出書類は、申請書(様式1-1)を表紙として、以下様式1-2、様式2、様式3及び添付資料を全てまとめ、一連の通し番号を付して提出すること。 通し番号は、次の例により表示すること。 表示例:提出書類の総枚数(添付資料を含む。)が15枚の場合様式1-1を「1/15」とし、以下2/15、3/15・・・14/15、15/15また、提出書類の添付資料のうち様式2、様式3に係わる添付資料は、提出(省略)確認のため、提出書類(競争参加資格)一覧を(様式1-2)を作成し、提出すること。 なお、令和7年4月1日以降の公告日で鳥取森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降に提出したものと内容に異同がない提出資料に限り、提出を省略できる。 ア 同種工事の施工実績(様式2)4.の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を様式2に1件記載すること。 同種工事の要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」の場合は、要件毎にそれぞれ1件、実績を記載すること(一方の要件に係る実績のみ記載の場合は同種工事の実績等と見なさないので注意すること。 ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 イ 配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験(様式3)4.の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を様式3に記載すること。他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を6受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。 なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに提出した申請書等の取り下げ又は入札辞退を行うこと。申請書等の取下げは、申請書等を電子入札システムにより提出した場合であっても、書面により行うこと。 他工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 ただし、実際の施工に当たって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。 同種工事の施工経験については、要件が複数(例:「林道の新設工事(林道規格2級以上)」及び「治山事業(渓間工事又は山腹工事)」)の場合は、要件毎にそれぞれ1件、施工経験を記載すること(一方の要件に係る施工経験のみ記載の場合は同種工事の施工経験等と見なさないので注意すること。ただし、同一工事で複数の要件を満たす場合は、その工事1件でよい。)。 ウ 契約書の写し等(添付資料)アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」(以下「CORINS」という。)に登録されており、その内容によりア及びイを確認できる場合は、工事カルテの写しの提出又は当該工事の CORINS 登録番号の記載により施工証明とすることができ、契約書の写しを提出する必要はない。 なお、「CORINS」に登録のない工事及び「CORINS」において工事内容を確認できない工事(簡易CORINSで登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類を添付すること。 なお、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が、森林管理局長等の発注した工事の場合は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 ただし、アの同種工事の施工実績及びイの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験に記載した同種工事が同一工事の場合は、一方の資料の添付を省略できる。 また、イの配置予定の主任(監理)技術者の資格・同種工事の経験には、配置予定技術者が有する資格を証明する書類の写し、申請者が直接雇用していることが確認できる書類(監理技術者資格証、有効期限前の健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料の写し等。)及び本店・営業所等の専任技術者として登録されている者の氏名が確認できる資料(建設業許可申請の際に提出している「専任技術者一覧表」又は「専任技術者証明書(変更届を含む。)」の写し等。)を添付すること。 なお、有効期限前の健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しを提出する場合は、記号及び番号等に必ずマスキングを施して添付すること。 必要書類が添付されていないものについては、入札に参加できないので留意すること。 エ 経営の状況等本店、支店又は営業所の所在が確認できる資料(「競争参加資格者名簿兼資格確認通知書」の写し等。)を添付すること。 オ 社会保険等加入状況4.の(12)の①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のものをいう。)の写し等を提出すること。 (4) 確認資料の作成説明会原則として実施しない。 (5) (1)の期間内に資料の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む)又は確認資料の記載内容7が適正と認められない場合は入札に参加できない。 なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の記載は認めない。 (6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、電子入札システムによる申請者には電子入札システムで、紙入札方式の申請者には書面で、競争参加資格の有無について別表2の1に示す日までに通知する。 なお、競争参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (7) 申請書等のヒアリングヒアリングについては、原則として実施しない。 (8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして、分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。 7.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(別紙様式1)により説明を求めることができる。 ア 提出期限: 別表2の2のとおり。 イ 提出場所: 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表2の2に示す日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3) (1)の理由の説明を求める書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア 閲覧期間: 別表2の2のとおり。 イ 閲覧場所: (1)のイに同じ。 (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面(別紙様式2)により再苦情を申し立てることができる。 ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内イ 提出場所: 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (5) 再苦情の申立てについては、近畿中国森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由イ 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要(7) (4)の再苦情を申立てた書面(申立者の名称及び住所を含む)及び(6)の回答を行った書面の写しは、(5)の審議概要及び、(3)の公表資料とともに、近畿中国森林管理局において公表する。 8.入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1) この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由。)により提出すること。 ア 受領期間: 別表2の3のとおり。 イ 提出場所: 別表1の5のとおり。 ウ 提出方法: 原則として電子メールに書面を添付して送信(締切日必着)すること。 (2) (1)の質問に対する回答は、書面(電子メール)により行う。また、質問及び回答書の写しを、入札公告日の翌日から開札日の前日まで、近畿中国森林管理局のホームページ「公告中の案件に関する質問及び回答」に随時掲載する方法により公表する。 ホームページアドレスhttps://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/public-qa.html9.入札及び開札の日時及び場所等8(1) 電子入札システムによる入札:別表1の7のとおり。 (2) 紙 入 札 方 式 よ る 入 札:別表1の7のとおり。 (3) 開 札:別表1の7のとおり。 (4) 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。なお、代理人が入札する場合は委任状をあわせて持参し、入札前に確認を受けること。 10.入札方法等(1) 入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は、紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。持参以外の方法による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は原則2回までとするが、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。 (4) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 11.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 ア 利付き国債の提供イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 12.工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は発注者名及び工事名とともに、工種、数量、単価、金額等を必ず記載すること。 ア 電子入札システムの場合(ア)提出方法工事費内訳書を 6.の(1)のウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、次のイにより提出すること。 (イ)電子メールについて工事費内訳書のファイル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ電子メール(締切日時必着)で提出すること。電子メールで提出する場合には、工事費内訳書の一式を送信するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。電子メールにより提出する場合には、入札書の添付書類として、下記(A)から(D)の内容を記載した書面(様式は自由。)を作成し、工事費内訳書添付フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 (A) 電子メールで提出する旨の表示(B) 書類の目録(C) 書類のページ数(D) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号及びメールアドレス提出先は、別表1の5のとおり。 イ 紙入札方式の場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。 (2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。また、必要に応じ公正取引委員会に提出9する場合がある。 (3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出すること。 分任支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該工事費内訳書が、次の各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。 工事費内訳書を無効とするものア 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(ア)工事費内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(イ)工事費内訳書とは無関係な書類である場合(ウ)他の工事の工事費内訳書である場合(エ)白紙である場合(オ)工事費内訳書が特定できない場合(カ)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合イ 記載すべき事項が欠けている場合(ア)内訳の記載が全くない場合(イ)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合ウ 添付すべきではない書類が添付されていた場合(ア)他の工事の工事費内訳書が添付されていた場合エ 記載すべき事項に誤りがある場合(ア)発注者名に誤りがある場合(イ)発注者件名に誤りがある場合(ウ)提出業者名に誤りがある場合(エ)工事費内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合オ その他未提出又は不備がある場合13.開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)に定める立会官を立ち会わせて行う。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 14.入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札者注意書(原則、現場説明書は電子入札システムの本件工事に係るページ、入札説明書は近畿中国森林管理局ホームページの「一般競争入札一覧」内の本件工事のページ、入札者注意書は近畿中国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」>「入札情報」>「各種様式・約款」のページからそれぞれダウンロードすることより交付。)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。 上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。 なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (2) 当該工事の入札において、次の各号のいずれかの不正な行為を行なった者による入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 ア 自身又は特定の事業者が入札に参加可能となるよう、又は不可能となるよう参加資格要件を変えるよう発注担当職員に対し要求する行為。 イ 自身又は特定の事業者が入札に参加が可能となるよう、又は不可能となるよう入札参加資格審査に圧力をかけるような要求行為。 ウ 非公開または公開前における設計金額、予定価格、見積金額又は予決令第 85 条に基づく調査基準価格及びこれらが類推できる因子等を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 エ 非公開又は公開前における総合評価落札方式における技術点を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為。 オ 特定の事業者等が入札に参加しているか否かを教示するよう発注担当職員に対し要求す10る行為。 カ 入札参加者名を教示するよう発注担当職員に対し要求する行為キ 入札に先立って提出される申請書等の資料に関し、その内容について助言や確認、修正を要求する行為。 ク 前各号に掲げるもののほか、自身又は他の事業者への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為。 (3) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すことができるものとする。 (4) (3)に該当する事実が契約後に確認された場合は、発注者は国有林野事業工事請負契約約款第48条第9号・11号を適用し契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 15.落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (2)有効な入札を行った入札者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決める。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合、又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3)予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17.に示すとおり予決令第86条の調査を行うこととし、調査の対象となる者は、これに協力しなければならない。 なお、予決令第85条の調査の詳細については、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成6年4月19日付け6経第750号大臣官房経理課長通知)による。 16.配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。ただし、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合を除く。 なお、実際の工事に当たって受注者は、工事の継続性等に支障がないと認められる場合において下記のいずれかに該当する場合、発注者との協議により、技術者を変更できるものとする。 (1) 病休、退職、死亡、その他分任支出負担行為担当官が認める事由等による場合。 (2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。 (3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者等の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験であって、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 17.調査基準価格を下回った場合の措置(1)調査基準価格以下で入札した応札者が契約相手方としての候補者となった場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から追加資料(近畿中国森林管理局ホームページに掲載している施工体制確認型追加資料記載要領を参照)の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお、調査基準価格とは、予定価格算出の基礎となった次に掲げる①から④の額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.511を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額④ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(2) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた契約相手方が、近畿中国森林管理局管内で令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に完成した工事に関して、65点未満の工事成績評定点を通知された企業の場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に 4.の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。 18.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとし、落札決定の日から起算して7日を目安に契約を締結するものとする。 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。 電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願(別紙様式)を提出しなければならない。 電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。 紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 (落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期日を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)19.支払条件(1) 前金払:有ただし、契約額が300万円以上の工事に限る。 (2) 中間前金払:無(本工事は工期が150日未満につき該当しない。)部分払:有(落札者の選択事項であり選択するものとする。)ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。 また、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第 35 条第1項中「10 分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10 分の5」を「10 分の3」に、「10 分の6」を「10 分の4」に読替えるものとする。 20.関連情報を入手するための照会窓口別表1の5のとおり。 21.その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。 (3) 落札者は、6.の(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。なお、建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。 (4) 電子入札システムは土曜日、日曜日及び祝日等を除く、9時から 17 時まで利用することができる。 (5) 障害発生時及び電子入札システムの操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:土日、祝日及び年末年始を除く、9時から16時(12時から13時までを除く。)電話:048-254-6031メールアドレス:help@maff-ebic.go.jp12(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 (8) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。 ただし、受注者は、次のア又はイに掲げる下請負人の区分に応じて、それぞれに掲げる要件に該当する場合は、下請負人とすることができる。 ア 受注者と直接下請負契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者の指定する期間内に当該保険等未加入建設業者が4.の(12)の①から③に掲げる届出をし、当該事項を確認することのできる書類(以下「確認書類」をいう。)を、受注者が発注者に提出した場合イ アに掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれに該当する場合(ア)当該社会保険等未加入業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合(イ)発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当な理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(9) 下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合において違約罰に該当する要件並びにその額について受注者は、次のア又はイに掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、次のア又はイに定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ア 社会保険等未加入建設業者が前(8)のアに掲げる下請負人である場合において、同アの(ア)に定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同アの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額イ 社会保険等未加入建設業者が前(8)のイに掲げる下請負人である場合において、同イの(ア)に定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同イの(イ)に定める期間内に確認資料を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその受注者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(10) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (11) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、分任支出負担行為担当官に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて別紙様式により通知すること。 (12) 森林整備保全事業工事標準仕様書については、近畿中国森林管理局ホームページを参照すること。 (13) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款(別表1の8)」をダウンロードすること。 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 13暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3)発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 14別表1工事名:大山(一ノ沢)災害対策工事1 競 争 参 加 資 格格付年度:令和7・8年度格付内容:土木一式等 級:A等級、B等級、C等級2 同 種 工 事実績期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道事業における林道新設工事(林業専用道を含む。)・林道改良工事(林業専用道を含む。)・林道災害復旧工事(林業専用道を含む。))3 工事成績評定点の平均点 期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日4 所 在 地鳥取県又は隣接する島根県内、兵庫県内、岡山県内、広島県内5 申 請 書 等提出期間:令和7年7月8日~令和7年7月22日17時提出場所:〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109鳥取森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6125メールアドレス:nyusatsu_tottori@maff.go.jp6 入札説明書等の交付・閲覧( 紙 入 札 方 式 の 場 合 )交付・閲覧期間:令和7年7月7日~令和7年8月7日7 入札及び開札の日時、場所【電子入札システムによる入札】入札開始 令和7年8月5日 9時00分入札締切 令和7年8月8日 10時00分【紙入札方式による入札】開札日に入札書を持参し開札場所において令和7年8月8日 10時00分に入札すること。 【開札の日時及び場所】開札日時:令和7年8月8日 10時30分開札場所:鳥取森林管理署 会議室8 国有林野事業工事請負契約約款令和7年4月 10 日以降に入札契約手続きを開始する工事の請負契約から適用15別表2工事名:大山(一ノ沢)災害対策工事1 競争参加資格の有無通知日 令和7年7月24日2 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明提出期限:令和7年8月4日17時説明回答:令和7年8月7日閲覧期間:令和7年8月7日から令和7年8月14日3 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問受領期間:令和7年7月8日~令和7年7月31日17時16別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
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