愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務委託に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務委託に係る入札案内
○公告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年7月7日愛媛県知事 中 村 時 広1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務(2) 委託業務名及び数量愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務 1式(3) 委託業務の内容等入札説明書及び実施要領等による。
(4) 委託期間契約締結の日から令和10年12月7日まで(5) 委託業務の履行場所知事が指定する場所(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
(4) 地方共同法人地方税共同機構(以下「機構」という。)の定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づき、認定委託先事業者として認定された者であること。
3 入札及び開札の日時等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県総務部行財政推進局税務課直税係〒 790-0001愛媛県松山市一番町四丁目2番地 NTTコム松山ビル6階電話 ( 089 ) 912-2201(2) 入札説明書の交付方法(1) に掲げる場所での手渡し又は愛媛県ホームページでのダウンロードにより交付する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所令和7年7月29日(火)午前10 時からいよてつ会館5階会議室愛媛県松山市大街道三丁目1番地14 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和 45年愛媛県規則第 18 号。以下「会計規則」という。)第 135 条から第 137 条までの規定による。
契約保証金については、会計規則第 152 条から第 154条までの規定による。
(3) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法この公告に示した委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件業務委託に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務(2) 委託業務の内容等ア 地方税電子申告等支援サービス提供リプレイス業務イ 地方税電子申告等支援サービス提供運用業務ウ 地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続のデジタル化対応業務(令和7年度分)(3) 委託期間契約締結の日から令和10年12月7日までア 地方税電子申告等支援サービス提供リプレイス業務契約締結の日から令和7年12月7日までイ 地方税電子申告等支援サービス提供運用業務令和7年12月8日から令和10年12月7日までウ 地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続のデジタル化対応業務(令和7年度分)契約締結の日から令和7年12月31日まで(4) 入札方法(1)についての総価で行う。
入札金額は、総価と共に内訳として1(2)ア及び1(2)ウに掲げる内容の業務委託に要する額と1(2)イに掲げる内容の業務の委託期間である 36 月分の額を記載すること。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
(4) 地方共同法人地方税共同機構(以下「機構」という。)の定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づき、認定委託先事業者として認定された者であること。
3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。
( 1 ) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)ウ 認定委託先事業者認定通知書の写し(2) 入札参加資格確認書の提出方法ア 提出先〒790-0001愛媛県松山市一番町四丁目2番地 NTTコム松山ビル6階愛媛県総務部行財政推進局税務課直税係イ 提出期限令和7年7月16日(水)午後5時ウ 提出方法持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるもののうち配達記録が残るもので、期限の最終日の午後5時までに到達したものに限る。以下同じ。)エ 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。
(3) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、令和7年7月 22 日(火)までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。
(4) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書は返却しない。
ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年7月23日(水)午後5時までに3(2)アに掲げる場所に持参又は郵送等により提出すること。
(3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年7月28日(月)までに、書面により行う。
5 入札( 1 ) 入札参加者又はその代理人は、別紙の実施要領、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧の上、入札しなければならない。
この場合において、当該実施要領等について疑義がある場合は、3(2)アに掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、実施要領等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( 2 ) 入札参加者又はその代理人は、入札書(様式3)を直接に提出しなければならない。
なお、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、電子メールその他の方法による入札は認めない。
( 3 ) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
( 4 ) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印( 5 ) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭でかつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
( 6 ) 入札参加者の代理人は、委任状(様式4)に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
( 7 ) 入札書は、封入のうえ提出すること。
( 8 ) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
( 9 ) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
(11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。
この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(12) 入札参加者又はその代理人は、本件業務委託の価格を見積るものとする。
なお、消費税及び地方消費税相当額については、支払いの際に別途加算するので、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。
(13) 入札参加者又はその代理人は、実施要領等に記載の諸条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。
6 開札( 1 ) 開札の日時及び場所令和7年7月29日(火)午前10時00分いよてつ会館5階会議室愛媛県松山市大街道三丁目1番地1(2) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
なお、入札会場には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入室できない。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。
また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参加資格決定通知書(以下「資格決定通知書」という。)又はその写しを提示することとし、代理人にあっては入札権限に関する委任状(様式4)を提出しなければならない。
(5) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。
イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者。
(6) 入札参加者又はその代理人は、本件業務委託に係る入札について2人以上の者の代理人となることはできない。
また、他の入札参加者の代理人となることはできない。
(7) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする。
入札回数3回で落札しない場合は、2回を限度として見積(様式5)に移行するものとする。
7 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。
(1) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書。
(2) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書。
(3) 件名又は入札金額のない入札書。
(4) 入札金額を訂正したものでその訂正について押印のない又は入札金額の記載が不明確な入札書。
(5) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。
代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。
また、再度の入札において、当初辞退した入札参加者及びその代理人は、以降の入札には参加できない。
(8) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から5日以内に契約の取り交わしをするものとする。
ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(9) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(10) 契約者が契約申込書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(2) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、3(2)イに掲げる申請書受付期限までに電子メール(zeimu@pref.ehime.lg.jp)にて電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式6)を提出すること。
(3) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
ただし、契約の相手方から書面により契約締結期限の延期の申し出があったときは、契約の履行に支障のない範囲でこれを延期することがある。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
10 契約条項別添「委託契約書(案)」のとおり11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)イ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。
ウ 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
(2)契約保証金ア 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。
ただし、「入札(契約)保証金免除申請書(様式7)」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。
(別添「入札(契約)保証金について」を参照)イ アに定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。
12 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件の入札契約手続きに関して要した費用については、全て当該者が負担するものとする。
(2) 本件の入札契約手続きに関しての照会先は、3(2)アに掲げるとおり。
(3) 本入札説明書について質問がある場合は、質問事項を記載した書面を直接に又は郵送等により提出すること。
ア 提出期間令和7年7月7日(月)から16日(水)午後5時までイ 提出場所3(2)アに掲げる場所
愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務実施要領1 委託業務の名称愛媛県地方税電子申告等支援サービス提供業務(以下「委託業務」という。)2 委託期間契約締結日から令和10年12月7日までとする。
① 地方税電子申告等支援サービス提供リプレイス業務については、令和7年12月7日まで② 地方税電子申告等支援サービス提供運用業務は、令和7年12月8日から令和10年12月7日まで③ 地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続のデジタル化対応業務(令和7年度分)は、令和7年12月31日まで3 業務委託の内容地方共同法人地方税共同機構(以下「機構」という。)が運営する地方税ポータルシステム(eLTAX)を介して、地方税の申告等の審査及び国税連携データの配信・照会等の業務を行うため、受託者が運営するデータセンタ内に設置された審査システム審査サーバ及び国税連携システム受信サーバ等(以下「サーバ」という。)と愛媛県に設置する審査システムクライアント端末及び国税連携システムクライアント端末(以下「クライアント端末」という。)をLGWANで接続したASP方式により提供するものとする。
(1)対象サービスの基本的内容① 機構が定める「認定委託先事業者の認定等に関する要綱」に基づき認定された認定委託先事業者が提供する、次に掲げるサービスのリプレイス(データ移行を含む)及び運用に関すること。
・審査システムに係る電子申告に関するサービスサーバ間連携、愛媛県の基幹システムにおける管理番号と納税者ID連携含む。
受託業者の審査サーバに格納したデータファイルを、愛媛県からデータを取得しに行くことを想定しているため、データを取得するためのツールを提供すること。
納税者ID連携及び納付情報紐づけファイルのアップロードについても、受託業者審査サーバに当該ファイルをアップロードするためのツールまたはCD等の媒体を提供すること。
ただし、媒体提供の場合、USBメモリは不可とする。
・審査システムに係る電子申請・届出に関するサービス別紙1の「地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続」(令和7年度分)なお、機構から変更のお知らせがあった場合は適宜対応すること。
・審査システムに係る共通納税に関するサービスサーバ間連携含む。
・国税連携システムに係る国税連携に関するサービス操作ログ及びアクセスログの取得・報告含む。
操作ログは、常時受託業者内に保管し、提供を依頼した際に即時対応すること。
② ①に掲げるサービスに係る技術上の支援を実施すること。
③ 審査システムクライアント端末は、最低19台、国税連携システムクライアント端末は最低10台とする。
④ 試験(テスト)環境を有するものとし、随時、利用可能であること。
また、試験用端末は、審査システム、国税連携システム共に最低1台とする。
(2)データの管理① 受託者は、データセンタ内に設置されたサーバに格納した電子申告、電子申請・届出、共通納税及び国税連携に関するデータについて、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
② 受託者は、電子申告、電子申請・届出、共通納税に関するデータを7年間、国税連携に関するデータは2年間、データセンタ内に設置されたサーバに保存するものとする。
③ 受託者は、サーバに格納された電子申告、電子申請・届出、共通納税及び国税連携に関するデータを記録媒体等に移す場合には、事前に愛媛県に連絡することとする。
④ 委託業務終了後、当該受託者が継続して委託業務を行わない場合は、受託者は機構が策定した方法に従い、自らの責任と負担において確実にデータ移行等(受託者のサーバ内のデータの完全削除を含む。)の作業を実施すること。
(3)リプレイス作業計画書の策定受託者は、令和7年 12 月8日から利用できるよう、契約締結後速やかにリプレイス作業計画書を策定し、愛媛県の担当者と協議の上、提出すること。
計画書の策定にあたっては、次の事項を記載すること。
① 事前にスケジュールが指定されている機構との間で実施する総合試験等に対応する期間に関すること。
② クライアント端末が正常に動作するための期間に関すること。
③ 受託者のサーバへのデータ移行期間に関すること。
④ その他、愛媛県がリプレイス業務において必要と判断すること。
(4)事前移行作業の支援業務機構が定める「審査システムDB・ログ移行運用手引書」、「操作手引書(国税連携データ移行)」及び「データ移行マニュアル(国税連携システム)」等に基づき、愛媛県が実施する事前移行作業についての支援を行うこと。
(5)総合運転試験の支援業務機構が定める「電子申告等システム・年金特徴システム総合運転試験手引書」及び「総合試験手引書(国税連携システム)」等に基づき、愛媛県が実施する総合運転試験についての支援を行うこと。
(6)リプレイス及び運用に関するスケジュール機構が提示しているリプレイス及び運用スケジュールに準ずること。
4 運用保守体制受託者は、リプレイス時及び運用時並びにシステム障害時においてサポートを提供することができる体制を整えることとし、迅速かつ的確な対応を図るために、当該業務に対応できる保守担当者を確保するとともに、連絡体制図を作成し、愛媛県の承認を受けるものとする。
(1)問い合わせ対応運用時における愛媛県からの問い合わせを受け付ける窓口(ヘルプデスク)を設置して対応すること。
なおヘルプデスクの対応時間帯は次の通りとすること。
【ヘルプデスク対応時間帯】平日の午前8時30分から午後6時までただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)の間を除く。
(2)監視サービスの提供に要する環境(ハードウェア等)に対し、常時監視を行うこと。
(3)バックアップの実施信頼性の保持、障害時対応等のためデータベースおよび各種データ、イメージファイルを定期的にバックアップすること。
(4)不具合・障害時対応審査システム及び国税連携システムの不具合及び障害発生時において速やかに修正・復旧が可能となる体制及び愛媛県からの要請により速やかに対応できる体制を敷き、その対応にあたること。
(5)業務アプリケーションのバージョンアップ作業機能改修等に合わせ、リプレイス後の業務アプリケーションのバージョンアップ作業を受託業者にて行うこと。
なお、クライアント端末に対し、愛媛県の担当者がバージョンアップを行う場合は、情報共有ツールを用いるなど簡易な方法で実施できるよう努めること。
(6)セキュリティ対策受託業者は、審査システム及び国税連携システムにおいて、総務大臣が定める「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」を満たすセキュリティ対策を実施すること。
また、総務大臣が指定する指定法人の定期的な監査を受け入れること。
(7)その他サービス提供開始後のクライアント環境のアップデート作業(OS、ブラウザのバージョンアップ、ウィルス定義ファイルの更新)は愛媛県で行う。
5 委託料の支払(1)地方税電子申告等支援サービス提供リプレイス業務委託料及び地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続のデジタル化対応業務(令和7年度分)については、業務の完了検査翌月に一括払いとする。
(2)地方税電子申告等支援サービス提供運用業務委託料については、令和7年12 月8日から令和10年12月7日までの期間に発生するものとして、月額払いとする。
(3)地方税電子申告等支援サービス提供運用業務委託料については、利用開始月などで当月の利用が1月に満たない場合は、日割り計算を行った金額とし、委託業務の開始時の日割委託料算出にあたっては、業務開始後運用日数を当該月の運用日数で除した割合に月額委託料を乗じ、1円未満を切り捨てた額とする。
(4)愛媛県は、翌年度以降において歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は当該契約を解除することができるものとする。
(5)委託期間の終期について、機構が令和10年度12月導入開始日を示した時点で、終期は令和10年度12月導入開始日前日へ変更することとする。
6 サービス運用時間サービス運用時間は、原則として、土・日・祝日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除いた日の午前8時 30 分から午後9時までとするが、午後9時以降の業務が可能な場合は、当該時間までとする。
ただし、機構の eLTAX ポータルセンタ運用時間が変更された場合はそれに準じた運用時間とする。
また、重大な障害やその他緊急を要する場合については、この限りではない。
7 再委託の禁止受託者は、当該業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないものとする。
ただし、あらかじめ愛媛県の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
8 責任の制限受託者は、次に掲げる損害については、責任を負わないこととする。
(1)愛媛県が自己の義務の履行を怠ったために生じた損害(2)天災等不可抗力により生じた損害9 公表本契約又は本委託業務に関し、愛媛県が第三者に公表する場合には、その公表内容、公表時期、公表方法等について、愛媛県と受託者が事前に協議の上、定めるものとする。
ただし、愛媛県又は受託者は、機構から本契約関係の状況を確認する求めがあった場合には、事前の協議を要することなく、本契約書の写しを機構に提供するものとする。
10 委託業務実績報告書委託業務実績報告書の種類及び報告期日は次のとおりとする。
報告書の種類等報告期日地方税電子申告等支援サービス提供リプレイス業務実績報告書※初めて当該委託業務を受託する場合のみリプレイス作業完了後、10日以内地方税電子申告等支援サービス提供運用業務実績報告書(毎月)※バージョンアップ作業履歴、障害発生の有無・対応内容に関する作業など特に報告が必要な内容については随時毎月の運用作業完了後、10日以内11 その他業務内容に変更が生じた場合は、愛媛県と受託者が協議し、契約条件の変更等について定めることとする。
また、この実施要領に定めのない事項については、必要の都度、愛媛県と受託者が協議して定める。
【別紙1】「地方税法令上に明文規定を有する申告・申請等手続」(令和7年度分)項番 税目 手続名1 税目共通 相続人の代表者の指定届出2 税目共通 自動車税等の第二次納税義務の免除申告3 税目共通 登記することができる質権以外の質権に係る質権の優先の証明4 税目共通 猶予を受けた場合の差押の解除の申請5 税目共通 納付又は納入の委託の申出6 税目共通 地方税の予納の申出7 税目共通 経済的成果の消失があった場合の還付加算金に係る申出8 税目共通 地方税を納付した第三者の代位9 不動産取得税 農地等に係る不動産取得税の徴収猶予の申請10 不動産取得税 被収用不動産の代替不動産に係る不動産取得税の徴収猶予の申告11 不動産取得税 譲渡担保財産に係る徴収猶予の申告12 不動産取得税 農地利用集積円滑化団体等に係る不動産取得税の徴収猶予の申告13 不動産取得税 家屋の主体構造物の取得者からの附帯設備部分の減額の申し出、還付の申請14 不動産取得税 不動産取得税の住宅の建築特例に係る規定の適用の申告15 不動産取得税 不動産の取得の事実の申告、報告16 不動産取得税 不動産取得税の宅地特例に係る規定の適用の申告17 不動産取得税 不動産取得税の徴収金還付の申請18 不動産取得税 譲渡担保財産に係る不動産取得税の徴収金還付の申請19 不動産取得税 不動産取得税の法73の2第5項第1号に規定する補正の方法の申し出20 不動産取得税 東日本大震災による被災代替家屋の取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出21 不動産取得税 東日本大震災による被災家屋の代替土地の取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出22 不動産取得税 東日本大震災による被災代替農用地の取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出23 不動産取得税 東日本大震災による居住困難区域内家屋の代替家屋取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出24 不動産取得税 東日本大震災による居住困難区域内家屋の代替土地取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出25 不動産取得税 東日本大震災による居住困難区域内農用地の代替農用地の取得における課税標準の特例適用に係る書類の提出26 不動産取得税 特例事業者等が営む不動産特定共同事業により取得する不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例に係る書類の提出項番 税目 手続名27 不動産取得税 買取再販事業者が取得する中古住宅の敷地に係る不動産取得税の減額の適用があるべき旨の書類の提出28 個人事業税 鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う個人の所得の算定29 個人事業税 個人事業税の賦課徴収に関する申告、報告30 個人事業税 租税条約に基づく申し立てが行われた場合における個人事業税の徴収猶予の申請31 自動車税 自動車税の環境性能割の期限後申告及び修正申告32 自動車税 譲渡担保財産の取得に対して課する自動車税の環境性能割の徴収猶予の申告33 自動車税 譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付の申請(自動車税)34 自動車税 自動車の返還があった場合の自動車税の環境性能割の還付等の申請35 固定資産税 被災償却資産の代替償却資産における課税標準の特例適用に係る書類の提出36 固定資産税 中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従い取得した機械装置等の課税標準の特例に係る書類の提出37 固定資産税 東日本大震災による被災償却資産の代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例に係る書類の提出38 固定資産税 居住困難区域償却資産の代替償却資産における固定資産税の課税標準の特例に係る書類の提出