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浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式.zip

発注機関
国立大学法人浜松医科大学
所在地
静岡県 浜松市
公告日
2025年7月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式.zip 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年6月13日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)購入等件名及び数量 浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式(2)調達件名の特質等 入札説明書による(3)納入期限 令和8年3月31日(4)納入場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)(4)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学会計課用度係TEL053-435-2131(2)入札説明会の日時及び場所開催しない(3)入札書の受領期限令和7年6月30日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年7月23日 11時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 浜松医科大学 管理棟2階 第二会議室入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。 4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札者に要求される事項(3)入札の無効(4)契約書の作成の要否 要(5)落札者の決定方法(6)支払の条件 物品の代金は、検査合格後1回に支払う。 (7)その他 詳細は、入札説明書による。 この一般競争に入札を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。 本公告に示した物品を納入できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 浜松医科大学附属図書館入退館管理システム一式仕様書令和7年6月国立大学法人浜松医科大学1/6123453.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.1.1. 入札物品は入札時点で製品化されていること。 製品化されていない場合は納期までに製品化され、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすことが可能である旨を証明する技術的資料、開発計画書及び確約書を提出すること。 4.1.2. 調達物品に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有すること」等の仕様については納入の時点において全て実現していること。 4.2. 4.2.1. 提案に関しては、提案物品が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、或いはどのように実現するかを要求要件毎に具体的かつ、わかりやすく、資料等を添付する等して説明すること。 本仕様書の要求要件に対して、単に、「はい、できます。」、「はい、提案します。」、「有します。」といった回答の提案書では評価に支障を来たすので、その実現方法等を添え、具体的説明を行うよう留意されたい。 従って、審査するに当たって提案の根拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本学技術審査職員が判断した場合は、要求要件を満たしていないものと見なし、不合格とする。 4.2.2. 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがあるので、提出資料等に関する照会先を明記すること。 提案に関する留意事項管理用システム(管理用ソフトを含む)入札物品の性能等が技術的要求を満たしているか否かの判定は、本学技術審査委員において、入札物品に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。 4. その他技術仕様等に関する留意事項Ⅰ:仕様書概要説明3. 技術的要件の概要本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、「Ⅱ:調達物品に備えるべき技術要件」に示すとおりである。 技術的要件はすべて必須の要求要件である。 1. 調達の背景及び目的浜松医科大学(以下「本学」という。)附属図書館では、学内者(教職員、学生)及び一部の学外者は開館時間以外や休館日でも24時間利用が可能である。 特に医師・看護師等国家試験や後期試験直前の年末年始においては、附属図書館は学内の主な自習場所として学生に利用されている。 夜間・早朝に及ぶ利用のため安全確保の配慮は重要であり、ゲートによる入退館者管理と監視カメラ(録画)で対応しているが、耐用年数を過ぎており、まもなく修理も不可となることから早急に対応する必要がある。 これらの機器が使用不能になった場合は、有人時のみの開館にせざるを得ず、特に試験期間に使用できなくなった場合の学生へのマイナスの影響は多大であると考えられる。 この学習環境を継続的に維持するため、システムの更新を行うものである。 2. 調達物品名及び構成内訳必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。 浜松医科大学附属図書館入退館管理システム一式(構成内訳)入館ゲート1通路退館ゲート1通路入退館双方向ゲート1通路遠隔操作装置 一式2/61.1. 入館ゲート1通路については以下の要件を満たすこと。 1.1.1. 入館用通路は1通路(1ゲート)とし、車いすや台車の通行に支障のない構造で通路は900mm以上であること。 1.1.2. 入館ゲート開閉部は両翼フラッパータイプとすること。 1.1.3. 入館ゲートは、カードリーダーを備え、認証によりフラッパーを開き、利用者の通過後、フラッパーを閉じること。 1.1.4. カードリーダーは、本学発行のIC及びバーコードの利用者カードから利用者IDを読み取り可能とすること。 1.1.5. フラッパーは、利用者に接触しても怪我をしないよう、利用者の安全を配慮した材質、形状であること。 1.1.6. 入館ゲートは、利用者カードの読み取り異常、カード無効、不正通過(共連れによるゲートのすり抜け等)、逆侵入などを検知した時、警報音を発し、ランプを点灯させるなどの機能を有すること。 1.1.7. フラッパーが所定の位置に戻らない状態が発生した場合、一定時間後、フラッパーを自動的に元の状態に復帰させる機能を有すること。 1.1.8. 図書館の静寂を乱さないため、フラッパーは開閉音を軽減するよう考慮された構造であること。 1.1.9. 利用者情報読み取りのためのカードリーダー設置箇所は、高さ800mm以上の位置であること。 1.1.10. 通行のために開いたフラッパーが元に戻る前に、次の有効な利用者カードを読み込んだ場合、連続通行できる機能を有すること。 1.1.11. 入館ゲートは、警告音の音量の調節が可能なこと。 1.1.12. 入館ゲートは、入退館管理システムが停止状態にある場合やネットワーク障害が発生した場合には、入館ゲート本体での単独運転が可能であり、その蓄積データを、ネットワーク復旧時に自動的に入退館管理システムに反映させる機能を有すること。 1.1.13. 入館ゲートが単独運転時に蓄積可能なデータ数は、1通路あたり1万件以上とすること。 1.1.14. 停電時、非常時には、フラッパーを手動で開けられ、且つ開放した状態にできること。 停電後の復電時には、停電直前の状態に自動修復し、正常に動作できること。 1.2. 退館ゲート1通路については以下の要件を満たすこと。 1.2.1. 退館用通路は1通路(1ゲート)とし、車いすや台車の通行に支障のない構造で通路は900mm以上であること。1.2.2. 退館ゲート開閉部は両翼フラッパータイプとすること。 1.2.3. 退館ゲートは、カードリーダーを備え、認証によりフラッパーを開き、利用者の通過の確認後、フラッパーを閉じること。1.2.4. カードリーダーは、本学発行のIC及びバーコードの利用者カードから利用者IDを読み取り可能とすること。 1.2.5. フラッパーは、利用者に接触しても怪我をしないよう、利用者の安全を配慮した材質、形状であること。 1.2.6. 退館ゲートは、利用者カードの読み取り異常、カード無効、不正通過(共連れによるゲートのすり抜け等)、逆侵入などを検知した時、警報音を発し、ランプを点灯させるなどの機能を有すること。 1.2.7. フラッパーが所定の位置に戻らない状態が発生した場合、一定時間後、フラッパーを自動的に元の状態に復帰させる機能を有すること。 1.2.8. 入館認証履歴のない利用者が、退館時に利用者カードの読み取りを行った場合は、警報音を発し、ランプを点灯させるなどの機能を有すること。 1.2.9. 既存の図書不正持出防止装置(IDECファクトリーソリューションズ社製BP5050-2)と連動し、図書不正持出防止装置が不正を検知した場合、退館ゲートのフラッパーを閉ざす機能を有すること。 1.2.10. 図書館の静寂を乱さないため、フラッパーは開閉音を軽減するよう考慮された構造であること。 1.2.11. 利用者情報読み取りのためのカードリーダー設置箇所は、高さ800mm以上の位置であること。 1.2.12. 通行のために開いたフラッパーが元に戻る前に、次の有効な利用者カードを読み込んだ場合、連続通行できる機能を有すること。 1.2.13. 退館ゲートは、警告音の音量の調節が可能なこと。 1. 性能、機能に関する要件Ⅱ:調達物品に備えるべき技術的要件【性能、機能に関する要件】3/61.2.14. 退館ゲートは、入退館管理システムが停止状態にある場合やネットワーク障害が発生した場合には、退館ゲート本体での単独運転が可能であり、その蓄積データを、ネットワーク復旧時に自動的に入退館管理システムに反映させる機能を有すること。 1.2.15. 退館ゲートが単独運転時に蓄積可能なデータ数は、1通路あたり1万件以上とすること。 1.2.16. 停電時、非常時には、フラッパーを手動で開けられ、且つ開放した状態にできること。 停電後の復電時には、停電直前の状態に自動修復し、正常に動作できること。 1.3. 入退館双方向ゲート1通路については以下の要件を満たすこと。 1.3.1. 入退館双方向通路は1通路(1ゲート)とし、車いすや台車の通行に支障のない構造で通路は900mm以上であること。1.3.2. 入退館双方向ゲート開閉部は両翼フラッパータイプとすること。 1.3.3. 入退館双方向ゲートは、カードリーダーを備え、認証によりフラッパーを開き、利用者の通過の確認後、フラッパーを閉じること。1.3.4. カードリーダーは、本学発行のIC及びバーコードの利用者カードから利用者IDを読み取り可能とすること。 1.3.5. フラッパーは、利用者に接触しても怪我をしないよう、利用者の安全を配慮した材質、形状であること。 1.3.6. 入退館双方向退館ゲートは、利用者カードの読み取り異常、カード無効、不正通過(共連れによるゲートのすり抜け等)などを検知した時、警報音を発し、ランプを点灯させるなどの機能を有すること。 1.3.7. フラッパーが所定の位置に戻らない状態が発生した場合、一定時間後、フラッパーを自動的に元の状態に復帰させる機能を有すること。 1.3.8. 入館認証履歴のない利用者が、退館時に利用者カードの読み取りを行った場合は、警報音を発し、ランプを点灯させるなどの機能を有すること。 1.3.9. 既存の図書不正持出防止装置(IDECファクトリーソリューションズ社製BP5050-2)と連動し、図書不正持出防止装置が不正を検知した場合、入退館双方向ゲートのフラッパーを閉ざす機能を有すること。 1.3.10. 図書館の静寂を乱さないため、フラッパーは開閉音を軽減するよう考慮された構造であること。 1.3.11. 利用者情報読み取りのためのカードリーダー設置箇所は、高さ800mm以上の位置であること。 1.3.12. 通行のために開いたフラッパーが元に戻る前に、次の有効な利用者カードを読み込んだ場合、連続通行できる機能を有すること。 1.3.13. 入退館双方向ゲートは、警告音の音量の調節が可能なこと。 1.3.14. 入退館双方向ゲートは、入退館管理システムが停止状態にある場合やネットワーク障害が発生した場合には、入退館双方向ゲート本体での単独運転が可能であり、その蓄積データを、ネットワーク復旧時に自動的に入退館管理システムに反映させる機能を有すること。 1.3.15. 入退館双方向ゲートが単独運転時に蓄積可能なデータ数は、1通路あたり1万件以上とすること。 1.3.16. 停電時、非常時には、フラッパーを手動で開けられ、且つ開放した状態にできること。 停電後の復電時には、停電直前の状態に自動修復し、正常に動作できること。 1.4. 遠隔操作装置 一式については以下の要件を満たすこと。 1.4.1. ゲートから離れた場所から電源操作やフラッパーの開閉操作を行えるスイッチを有すること。 1.4.2. ゲート本体の電源ON/OFFスイッチを有すること。 1.4.3. 入館ゲート、退館ゲート、入退館双方向ゲートを別々に操作できること。 1.4.4. 遠隔操作に無線方式を用いる場合は、本調達に無線接続に必要な機器を含めること。 また、有線方式の場合は必要な配線工事を含むものとすること。 1.5. 管理用システム(管理用ソフトを含む)については以下の要件を満たすこと。 1.5.1. 管理用システムPCのOSは、Windows 11 pro 64bit 日本語版と同等以上とすること。 また当該システムが支障なく稼働するための十分なスペックを満たしていること。 管理用PC一式は、デスクトップ型PC本体、17インチ以上の液晶カラーディスプレイ、キーボード、光学式マウスからなること。 4/61.5.2. 管理用システムは、ウイルス対策ソフトを備え付けていること。 ウイルス対策ソフトは導入するPCで正常に動作するものであること。 Windows標準機能のMicrosoftDefnderとは別にウイルス・ランサムウェア・スパイウェアなどの感染から保護する機能を有すること。 なお、利用権は5年間または無期限であること。 1.5.3. バックアップ機器作成に必要な管理ソフトウェアのインストールディスクの作成および設定情報の移行が可能なこと。 1.5.4. 管理用システムは、登録された利用者データの認証を行い、入館ゲートの入館許可判定を行う機能を有すること。 またその判定結果をすべて記録できること。 1.5.5. 100,000人以上の利用者データが登録でき、運用可能なこと。1.5.6. 利用者データの登録・修正・削除、入館履歴の表示・検索等の操作ができること。 1.5.7. 入館可能な利用者の判別方法は、登録された利用者データと入退館ゲートで読み取られたIDとのマッチングによって認証するマスターファイル方式であること。 1.5.8. 管理用PC画面にリアルタイムで利用者入館状況を表示可能なこと。 1.5.9. 利用者管理のため、利用者マスターファイルを有すること。 1.5.10. 利用者マスターファイルへのデータ登録・修正・削除は、本学の現図書館業務システムと連動し、自動的に更新する機能を有すること。 また手動による1件ずつの入力にも対応していること。 連動による更新機能は、図書館業務システム(リコージャパン社製図書館情報管理システムLIMEDIO)に障害を発生させない仕組みであること。 万一、この更新機能の動作により図書館業務システムに不具合が発生した場合、納入者が責任を持って復旧に協力をすること。 連携するデータの通信方法やデータフォーマットについては、図書館業務システムベンダー及び本学の担当者と協議の上、設定作業にあたること。 1.5.11. 利用者区分コード(身分)、利用者所属コードの追加が随時でき、所属の名称変更等に容易に対応できること。 また、追加した区分を統計区分に反映可能なこと。 1.5.12. 利用者カード不携帯者の入退館履歴を、随時追加できること。 1.5.13. 入退館履歴を抽出して、CSVファイルで出力可能なこと。 1.5.14. 集計は、時間帯別入館者数、時間帯別退館者数、利用者区分(身分)と利用者所属の組み合わせによる入退館者数、曜日の統計が取得できる機能を有すること。 統計期間は、日計、月計、任意の期間(1日(日計)~400日以上)の指定ができること。 日付軸には曜日表示も可能なこと。 1.5.15. 集計・帳票は、既存のネットワークプリンタに出力できること。 1.5.16. 入退館履歴は、年間1,000,000件以上管理可能なこと。 また、5年分以上のデータを保存できること。 1.5.17. ネットワークで接続される機器は、すべてウイルス対策が行われていること。 また、ネットワークに接続されるすべての装置で不必要なポートはセキュリティ上閉じておくこと。 1.5.18. システム運用に必要な各種ファイルのバックアップを、外部記憶装置に保存できること。 1.5.19. 停電時にシステムを自動的にシャットダウンさせる機能を有すること。 1.5.20. 導入時に公開されているセキュリティパッチを適用すること。 5/61.1. 1.21.31.41.51.61.71.81.9. 供給する物品には、設置場所に耐震固定を施すこと。 2.12.22.33.1. 3.23.33.44.14.25.1. 5.2搬入、据付に関しては、建物及び製品の損傷に十分留意し、必要に応じて建築物に養生を行い、損傷を与えた場合は速やかに原状回復すること。 既存の図書不正持出防止装置との連携を行うこと。 既設機器についての撤去作業は本調達に含めること。 なお、撤去機器は学内指定場所に移動させること。 取扱説明書は、日本語版2部以上を提供すること。 本調達物品は、本学附属図書館に搬入し、指定場所に設置すること。 本調達物品の設置に関し、物品の搬入、据付、配線、配管、接続、調整については、本学の教育・研究業務に支障をきたさないよう、本学職員と協議の上その指示によること。 なお、これらに要する全ての費用は本調達に含むものとする。 本学が用意した一次側設備(電気設備、給排水設備、空調設備)以外に必要となる設備がある場合は、本学担当者と協議して指示に従い、その費用は本調達に含むものとする。 納入予定日を事前に本学職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了すること。 本学の業務日の8時30分から17時に関しては、迅速に連絡ができる体制であること。 2年目以降の有償での保守契約の締結が可能であること。 また、最低5年間は保守契約が可能であること。 その他、上記に記載がない事項については、本学職員と打合せ、その指示に従うこと。 【性能、機能以外に関する要件】1. 設置条件等梱包材料などのゴミ類を持ち帰ること。 2. 保守体制等納入検査確認後1年間は、物品の不具合等についての問い合わせに対し、無償で点検、調査に応じること。 納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。 4. 教育・支援体制本学職員への使用方法説明(教育訓練)は、本学が指定する日時、場所で行うこと。 本調達物品の運用を円滑に実現するため、常時対応できる体制であること。 3. 障害支援体制等通常の使用で発生した故障の修理を実施する体制を整えていること。 故障時の体制として、連絡を受けてから24時間以内に復旧のため迅速な対応ができる体制であること(ただし、休日を間に挟む場合は24時間に休日の日数を乗じた間を経過時間から控除する)。 故障・修理において、物品が長期間利用不可となることがないように、修理部品、消耗品の補充体制および代替品の設置体制がとられていること。 5. 取扱説明書取扱説明書を備えていること。 1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 購入等件名及び数量浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式(詳細は別冊仕様書による)(2) 納入期限 令和8年3月31日(3) 納入場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)(3)(4) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和7年6月13日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、購入物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税、搬入等、納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け、号外政府調達第57号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15)4 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和7年6月30日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札書の提出方法①〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学会計課用度係長 中島 大智TEL 053-435-2131②(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年7月23日開札〔浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年7月23日開札〔浜松医科大学附属図書館入退館管理システム 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 (3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (6) 開札の日時及び場所 令和7年7月23日 11時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室(7) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 (2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、納入できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類は別紙1により作成する。 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。 前記4の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 (9) 調達件名の検査等 ① ② 競争参加資格の確認及び納入できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した納入できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 納入検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した納入できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 納入できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 ……1部……1部……1部……1部(5)(4)(3)(2)入札物品の参考見積書入札物品のカタログ入札物品の定価証明書入札物品の納入実績(3) 入札物品を納入できることを証明する書類(代理店証明書等)……1部……1部……1部……2部(1)(2)(4)(5)(8)(1) ……2部令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許可書の写し入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明する書類独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類入札物品の技術仕様書 技術仕様書は別冊の仕様書に示す技術的要件の項目に応じて入札物品の性能等を数値又は具体的な表現で記載すること。 ……1部(7)(6) 暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。

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