【出納局】タブレット端末1,140台及びその他周辺機器《(特定調達)一般競争入札》
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年7月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【出納局】タブレット端末1,140台及びその他周辺機器《(特定調達)一般競争入札》
id="page" role="main"> 【出納局】タブレット端末1,140台及びその他周辺機器《(特定調達)一般競争入札》 ページ番号1087636 更新日令和7年7月8日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容 購入件名及び数量 タブレット端末1,140台及びその他周辺機器 1式 調達件名の特質等 入札説明書による。 納入期限 令和7年11月28日(金曜日) 納入場所 岩手県知事の指定する場所 入札及び開札の日時及び場所 入札日時 令和7年8月27日(水曜日) 午後1時30分 入札場所 岩手県庁舎5階入札室 必要書類等の提出期限令和7年8月6日(水曜日) 午後5時その他詳細は添付ファイルをご確認ください。 添付ファイル 1 公告 (PDF 63.3KB) 2 入札説明書 (PDF 287.3KB) 3 仕様書 (PDF 948.9KB) 4 様式 (Word 58.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ出納局 総務課 管理担当(用品)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5972 ファクス番号:019-629-5984 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 タブレット端末1,140台及びその他周辺機器 1式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和7年11月28日(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 令和7年度において岩手県が発注する物品の製造の請負又は物品の買入れに係る競争入札のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等(令和6年岩手県告示第623号)に規定する特定調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得した者であること。なお、上記資格を有しない者で入札に参加を希望する者は、次のとおり資格審査を受けることができる。ア 資格審査申請書の提出場所及び問い合わせ先13(2)に同じ。イ 提出期限令和7年8月6日(金)午後5時(3) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 当該購入物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和7年8月6日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。イ 工程表製作期間、検査場所、納期を明示したもの。ウ 保守整備等体制調書(ア) 当該購入物品の保守整備が行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、当該購入物品の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。)(イ) 部品供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間、納入後の部品供給可能年数が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。)エ 定価見積書(調達物品及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。ア 提出年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年8月20日(水)午後5時までとする。また、審査結果は、令和7年8月22日(金)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和7年8月26日(火)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和7年8月27日入札 タブレット端末1,140台及びその他周辺機器の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和7年8月27日(水)午後1時30分(2) 場所岩手県庁舎5階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。
(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者に限る。なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様に関する照会先及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県教育委員会事務局教育企画室〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号 019-629-6105(契約書書式例)物 品 売 買 契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 タブレット端末1,140台及びその他周辺機器(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1式第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和7年6月30日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。この場合における検収は、第4に定めるところによる。第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代価を支払うものとする。第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。第10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(2) 乙が、正当な理由なく、第9第1項の履行の追完を行わないとき。(3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。(4) その他乙又はその代理人がこの契約に違反したとき。第11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。(2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。(4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第10の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。第13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。第14 甲は、物品が納入されるまでの間は、第10又は第11の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 前項の規定によって契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。第15 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権の譲渡をした場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第16 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。第17 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙印
仕 様 書岩手県立中学校及び特別支援学校小・中学部学習者用コンピュータ等(タブレット端末1,140台及びその他周辺機器 一式)<公立学校情報機器整備事業>令和7年5月岩手県教育委員会岩手県立中学校及び特別支援学校小・中学部学習者用コンピュータ等(タブレット端末1,140台及びその他周辺機器 一式) 仕様書1 目的文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」(児童生徒1人1台端末の整備)に対応した児童生徒のための学習用コンピュータを更新整備し、個別最適・協働的な学びの一体的な充実や学びの保障などの教育環境を実現することを目的とする。2 業務概要児童生徒が利用する端末等を調達し、利用可能な状態で指定された場所へ納品する。本業務の範囲は端末や必要な周辺機器等の調達及び別に示す初期設定作業を含むものとする。3 納入期限別表のとおりとする。4 業務内容本業務における具体的な業務内容は以下のとおりとする。(1)端末に関する要件① 基本的要件調達する端末においては、原則同一型番の最新モデルとし、新旧の混在や中古品は認めない。② 納品先及び台数別表に示すとおり調達、納品すること。③ 契約締結後に岩手県教育委員会に指定された期日までに提出するものア 納品計画書(納品計画スケジュール)イ 調達物品一覧ウ 端末固有情報(シリアル番号・その他端末管理機能(MDM)の登録に必要な端末情報)④ 備えるべき機能OS iPadOS端末名 iPad(A16)CPU ―ストレージ 128GB以上メモリ ―画面 10~14インチ、タッチパネル無線 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax以上カメラ機能 インカメラ及びアウトカメラを有していること音声接続端子マイク・ヘッドフォン端子が本体ケースに備え付けてあるか、又は本体ケースに備え付けていない場合は USB Type-C に接続可能なアダプタ等を付属すること外部接続端子USB Type-C PD(Power Delivery)に対応したポートを1つ以上有していることバッテリ稼働時間8時間以上であること重さ 本体及びハードウェアキーボードを含めて1.5kg未満であること堅牢性 本体ケースを使用した状態で、MIL 規格(MIL-STD-810G/810H)相当の試験をクリアできる堅牢性を持ち合わせていること端末管理機能Jamf Proで管理できること周辺機器パターンA〇本体ケース及びハードウェアキーボード・タッチペンが収納可能である・スタンドを有している・ハードウェアキーボードは、本体ケースと一体型であり物理的に接続できる・ケースを外さずに、本体背面に貼付した端末管理シールを視認できる・キーボードは日本語配列である〇タッチペン・利用する際にペン以外の手のひら等に反応しない機能(パームリジェクション機能等)及び傾き感知機能を有している・ペン先は1.0mm~3.0mm程度のものである・iPad 本体から充電可能となる充電用ケーブルが付属している・ペンの内部にUSB-Cレセプタクルを内蔵している・物理スイッチを有している・連続使用8時間以上である・高電圧で充電した場合の保護回路を有している240台パターンB〇本体ケース・タッチペンが収納可能である・スタンドを有している・ケースを装着したままで本体の操作が可能である900台・ハンドルが付いている・EVA耐衝撃である・ショルダーベルト付きである〇ハードウェアキーボード・iPad向けBluetooth接続である・キーは日本語配列である・正しい指の配置が覚えやすいように配色されている・キーの配色は色覚特性によらず色の違いを見分けやすいバランスである・電池式である場合は、新品の対応電池を付属している・ELECOM社 TK-FS10BMKIBK 相当以上である〇タッチペン・利用する際にペン以外の手のひら等に反応しない機能(パームリジェクション機能等)及び傾き感知機能を有している・ペン先は1.0mm~3.0mm程度のものである・iPad 本体から充電可能となる充電用ケーブルが付属している・ペンの内部にUSB-Cレセプタクルを内蔵している・物理スイッチを有している・連続使用8時間以上である・高電圧で充電した場合の保護回路を有しているその他(2) 端末管理機能(MDM)に関する要件① 期間Jamf Proの基本パッケージを5年間利用できるようにすること。② ライセンス等必要ライセンスを整え、管理者アカウントを用意すること。③ セットアップWi-Fiやメールなどの設定作業を一律で構成できること。④ アプリケーションの設定アプリケーションを一元的にリモート配布できること。⑤ OSのアップデートを時間指定できること。(3) その他の要件① 運搬指定した納品場所へ輸送すること(別表による)。② 不具合への対応納品場所における岩手県教育委員会による検収の際に正常に動作しない場合は、改善するよう対応すること。5 留意事項(1)秘密保持義務① 選定事業者は、岩手県教育委員会から秘密と指定された事項及び本契約の履行に際し知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、本契約終了後も同様とする。② 選定事業者は、選定事業者の管理の下で本契約の履行に係る業務に従事する者に対して、誓約書の提出その他秘密保持義務を遵守させるために必要な措置を講じること。(2)疑義等に対する協議本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合や、本仕様書に定めのない事項については、岩手県教育委員会と選定事業者の協議により決定するものとする。(3)検査・検収納品時、岩手県教育委員会又は学校関係者による検査・検収を受けること。検査の結果、本仕様書と不適合なものが発見された場合は、選定業者は直ちに修正すること。別表周辺機器台数 納期 納品場所 住所パターンA 240 令和7年11月28日 岩手県立一関第一高等学校附属中学校 岩手県一関市磐井町9-1パターンB 900 令和7年11月28日 岩手県立盛岡視覚支援学校 岩手県盛岡市北山一丁目10-1総台数 1,140台