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北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務

農林水産省北海道農政事務所の入札公告「北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/07/07です。

発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/07/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務(PDF : 151KB) - 1 -入 札 公 告下記のとおり一般競争に付します。令和7年7月8日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1)件 名 北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務(2)業務内容 本業務は、札幌市白石区平和通二丁目北21番5及び6に所在する北海道農政事務所白石庁舎敷地の測量業務を行うものである。(3)仕 様 等 入札説明書による(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月28日まで2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)入札参加者に要求される資格要件ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 農林水産省大臣官房参事官(経理)における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「測量」のB又はC等級の確認を受けていること。エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。なお、ウの確認を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、農林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再確認を受けている者であることを要する。オ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、農林水産省大臣官房参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でな- 2 -いこと。カ 農林水産省の何れかの機関から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でないこと。キ 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを 問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場所北海道農政事務所会計課北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル(2)日時 令和7年7月8日から令和7年7月31日まで 午前9時から午後5時まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)5 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届を7の(3)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01016 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 競争参加資格確認のための提出資料、提出場所及び提出期限等上記5に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1)提出資料 ア 資格確認通知書の写し 1部農林水産省大臣官房参事官(経理)における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「測量」のB又はC等級の確認を受けている、競争参加資格を有するものであること。- 3 -イ 紙入札方式参加届 (紙入札による場合のみ)(様式第1号) 1部(2)提出場所 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(3)提出期限 令和7年7月31日 午後1時8 入札執行の日時及び場所(1)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和7年8月12日午前9時から令和7年8月18日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和7年8月18日午後5時・提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビルウ 紙入札による入札(2)に示す日時、場所において入札する。(2)開札の日時及び場所ア 日時 令和7年8月19日午前10時00分イ 場所 北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除する。契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 札幌支店)ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行 札幌支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道農政事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。11 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。- 4 -12 契約書の作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。13 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。14 本件に関する照会先北海道農政事務所 会計課 奥峪 修司(おくさこ)電話番号 011-330-8806以上公告する。(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。 https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2)北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札説明書支出負担行為担当官北海道農政事務所長この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。記1 競争入札に付する事項(1)件 名 北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務(2)業務内容 本業務は、札幌市白石区平和通二丁目北21番5及び6に所在する北海道農政事務所白石庁舎敷地の測量業務を行うものである。(3)仕 様 等 別添仕様書のとおり(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月28日まで2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)入札参加者に要求される資格要件ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 農林水産省大臣官房参事官(経理)における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「測量」のB又はC等級の確認を受けていること。エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。なお、ウの確認を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、農林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続に基づいて一般競争入札参加資格の再確認を受けている者であることを要する。オ 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、農林水産省大臣官房参事官(経理)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。カ 農林水産省の何れかの機関から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でないこと。キ 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札書の記載事項入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを 問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。4 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加届(様式第1号)を6の(4)の期限までに提出するものとする。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01015 証明書等審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。6 証明書等の提出場所等(1)提出場所北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2)提出書類等ア 資格確認通知書の写し 1部農林水産省大臣官房参事官(経理)における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「測量」のB又はC等級の確認を受けている、競争参加資格を有するものであること。イ 紙入札方式参加届 (紙入札による場合のみ)(様式第1号) 1部(3)提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着のこと)(4)提出期限 令和7年7月31日午後1時7 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。ア 提出期限及び提出場所令和7年7月31日午後1時までに北海道農政事務所会計課まで提出すること。イ 提出方法書面(別紙様式:質問書)により、持参、郵送又は電子メールによること。(2)(1)に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和7年8月6日から令和7年8月19日までイ 場所 北海道農政事務所掲示板北海道農政事務所ホームページ8 入札の日時及び場所(1)入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和7年8月 12 日午前9時から令和7年8月 18 日午後5時までに入札金額の送信を行うこと。イ 郵送による入札・提出期限 令和7年8月18日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)・提出先 北海道農政事務所会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビルウ 紙入札による入札(2)に示す日時、場所において入札する。(2)開札の日時及び場所ア 日時 令和7年8月19日 午前10時00分イ 場所 北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル(3)開札に立ち会う者紙入札による場合は、入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務と関係のない職員を立ち合わせてこれを行うものとする。(4)再度入札初回の入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送による入札がある場合は、後日再度の入札を行うものとし、提出期限については別途連絡するものとする。(5)入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。9 入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除する。契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行 札幌支店)ただし、利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行 札幌支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道農政事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。10 契約書作成の要否要(別冊「業務請負契約書(案)」により、契約書を作成する。)11 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 その他別紙入札心得による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。13 お問い合わせ先〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル担当:北海道農政事務所会計課 奥峪(おくさこ)電話:011-330-8806(会計課直通)Mail:hokkaido_kanzai@maff.go.jp【お知らせ】(1)農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当事務所のホームページをご覧下さい。https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html(2)北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html(3)農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。別紙様式質 問 書質問者:〇〇〇〇株式会社役職 〇〇〇〇〇氏名 〇〇 〇〇電話番号件名:北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務質 問 事 項別紙様式第1号紙入札方式参加届1.発注件名北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で参加することを届け出ます。令和 年 月 日住 所商号又は名称役 職氏 名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。農林水産省北海道農政事務所競争契約入札心得(目的)第1条 農林水産省北海道農政事務所に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当 該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に提出して行う。(郵便の場合は、入札日の前日までに到達するものに限る。)二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を提出しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 工事にあっては、工事費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。)が未提出である又は提出された内訳書に未記入等不備があると認められる入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の81と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の85と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの。以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(「公共工事に係る一般競争入札方式の実施について」(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。7 前各項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第11号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第12条第1項の規定に基づく説明及び第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。 (異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附 則この通知は、平成29年4月1日以降に契約を行う工事から適用する。附 則この通知は、平成31年4月1日から適用する。ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以後に締結する契約(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。附 則本通知は、令和元年5月15日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。附 則この通知は、令和2年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則本通知は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う工事の請負契約から適用する。附 則この通知は、令和4年 11 月1日から施行する。附 則この通知は、令和5年1月 26 日から施行する。附 則この通知は、令和6年3月27日から施行する。附 則この通知は、令和6年8月1日から施行し、同日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第3条)【削除】様式第4号(第3条)【削除】様式第5号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長小島 吉量 殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札説明書記載事項等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 紙入札による場合、入札書への押印は不要である。電子くじ番号(3桁)様式第6号委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道農政事務所長小島 吉量 殿様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他(1)から(4)までに準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名件 名上記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。 金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。封緘用封筒(郵便入札時は内封筒) 記載例(表) (裏)北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務支出負担行為担当官北海道農政事務所長小島吉量殿入札書在中令和7年8月19日10時00分開札[注意]1.入札書のみを入れてください。2.社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。商 号 又 は 氏 名住 所電 話 番 号郵便入札用表封筒 記載例(表) (裏)札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル支出負担行為担当官北海道農政事務所長小島吉量殿北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務入札書在中令和7年8月19日10時00分開札[注意]1.「見積書在中」は朱書とすること。2.「簡易書留」又は「一般書留」で送付すること。3.入札書の入った入札書封筒と委任状(代理人が入札を行う場合に限る。)を入れてください。4.社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。商 号 又 は 氏 名住 所電 話 番 号書留064-8518 -1-業務仕様書1 業務件名 北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務2 業務場所 札幌市白石区平和通二丁目北21番5及び63 業務期間 契約締結の翌日から令和8年1月28日まで4 業務概要(1)本業務は、庁舎敷地の用地確定測量(地積更正)である。(2)土地面積及び復元箇所等については別添図面のとおりである。(3)復元箇所に境界標識(3点)を設置すること。・アルミプレート(2穴・アンカーピン式)を設置する。規格は「35mm×35mm×3mm」を標準とする。(4)隣接土地所有者より境界確定協議書(正2通)を徴求すること。(5)測量時において、上記2の地番から隣接地への越境物又は隣接地から上記地番への越境物が生じていた場合は状況を報告書にまとめること。5 成 果 品 成果品は次のとおりとし、提出数量は2部とする。(1)測量経過説明書(2)位置図(3)収集資料等(4)測量成果(用地実測図、現況平面図及び越境物状況報告書含む)(5)作業写真及び設置境界標識写真(6)境界確定協議書(公共物にあっては境界証明で可)(7)地積測量図及び不動産調査報告書6 官公署等の手続(1)業務に係り関係官公署等への届出が必要な場合は、法令等を遵守し、受注者において手続きを行うこと。(2)手続きに係る費用は受注者が負担するものとする。7 特記事項(1)全部事項証明書、地図、地積測量図は発注者から交付する。(2)国土交通省公共測量作業規程及び関係法令に基づき業務を実施すること。(3)労働災害が発生しないよう関係法令等を遵守し業務を実施すること。(4)苦情等があった場合は速やかに監督職員へ報告し指示に従うこと。(5)疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うこととする。(6)その他定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めることとする。8 環境負荷低減への取組-2-(1)環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書(様式)として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適正な整備及び管理並びに作業安全に努める。-3-様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐-4-・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )-5-・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書-民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( ) - 1 -北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務現 場 説 明 書1 契約事務に関する事項(1) 入札についてア.この業務の入札に当たっては、入札説明書、図面、仕様書、北海道農政事務所競争契約入札心得、業務請負契約書(案)及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書を提出するものとする。イ.この業務の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 契約の保証についてア.落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下①から⑤のいずれかの書類を提出しなければならない。ただし、以下①から⑤のいずれかの書類に代えて、業務完了保証人を付することができる。なお、契約保証の額は請負代金額の10分の1の金額以上とする。① 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行札幌支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「北海道農政事務所 歳入歳出外現金出納官吏 北海道農政事務所会計課課長補佐(経理) 佐久間 崇」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金の払い渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。② 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府保管有価証券提出書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行札幌支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「北海道農政事務所 取扱主任官北海道農政事務所会計課課長補佐(経理) 佐久間 崇」と記載するように申し込むこと。(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、政府保管有価証券は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。③ 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険- 2 -会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。(キ) 保証債務履行の請求の有効期限は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱については、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、会計法29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 銀行等と保証契約を締結した受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。④ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(オ) 保証期間は、履行期間を含むものとする。(カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑤ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 小島 吉量」と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務請負契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。(カ) 保険期間は、履行期間を含むものとする。(キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。- 3 -イ. アの規定にかかわらず、次に該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。予算決算及び会計令第(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる業務請負契約である場合。(3) 履行期間変更の場合の保証事業会社に対する通知について前払保証約款第7条の2に基づく履行期間変更の被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、受注者が代行して行うものとし、その方法は、履行期間変更に係る業務請負契約書の写しを送付するものとする。2 指示事項(1) 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置についてア.暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。イ.アにより警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。ウ.発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。3 契約条件(1) 支払前金払 請負代金額が200万円以上の場合 有(3/10以内)請負代金額が200万円未満の場合 無し(2) 契約書の作成期限 落札決定の翌日から7日以内(土日祝日除く)(3) 業務の着手 契約書作成の日から2日以内(4) 業務期間 着手の日から150日以内4 補足事項補足事項は、次のとおりであるが、設計図書(図面、仕様書、本現場説明書等)について質問があった場合は別紙様式により回答する。(1)業務の作業条件について1)旅費交通費の積算上の基地本業務の積算基地は、北海道札幌市としている。なお打合せは次のとおり対面を想定していないため、旅費交通費の計上はしていない。2)WEBシステムを使用した打合せ本業務の打合せについては、WEBシステムを使用して行うことを想定している。なお、本打合せについては、「Microsoft Teams」の利用を想定していることから、システム導入費用は計上していない。- 4 -別紙様式質 問 回 答 書質問者:○○(株)役職 ○○ ○○回答者:北海道農政事務所会計課奥峪 修司件名:北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務質 問 事 項 回 答 事 項 別紙様式第1号紙入札方式参加届1.発注件名北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式で参加することを届け出ます。 令和 年 月 日住所商号又は名称役職氏名支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 様式第5号入 札 書令和 年 月 日 支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量 殿(入札者) 住所 商号又は名称 代表者氏名 (代理人) 氏 名 ¥ ただし、北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務 の代金 上記のとおり、入札心得、入札説明書記載事項等を承知の上、入札します。 (注意事項) 1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 3 紙入札による場合、入札書への押印は不要である。 電子くじ番号(3桁)様式第6号委 任 状代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 北海道農政事務所白石庁舎敷地測量業務3 入札に関する一切の件 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 支出負担行為担当官北海道農政事務所長小島 吉量 殿

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令和8年度札幌第4合同庁舎警備業務2026/03/05
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一般国道450号遠軽町 遠軽上湧別道路用地調査等業務2026/04/02
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54102 釧路河川事務所 治水事業等資料作成外(単価契約)2026/04/02
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