URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務 (令和7年7月8日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2025年7月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務 (令和7年7月8日)
1「掲示文兼入札説明書」(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社のURの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日令和7年7月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 丹 圭一神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務(2) 業務内容本業務は、URの事業において現在使用している「法令等に基づく届出チェックリスト」に関して、最新の法令等を踏まえ様式の見直しを行うこと及び利便性向上のための方策を検討及び実施することを目的とする。(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年6月30日(火)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話03-5323-2574提出部数:2部(1部押印し返却します。)4 競争参加資格次の(1)から(6)に掲げる資格を満たしている単体企業であること。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達95号)2第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区における令和7・8年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「調査」の業種区分の認定を受けていること。(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(5)以下に示す業務について、平成27年度以降に受注し完了した、以下の業務の実績(再委託による業務の実績を含む)をいずれか1件以上有すること。・同種業務:URが発注した、土木、造園、建築、電気、機械のいずれかに係る実施設計業務・類似業務:URが発注した、土木、造園、建築、電気、機械のいずれかに係る工事監督業務(6)以下のイ)及びロ)に掲げる条件を満たし、平成27年度以降に完了した上記(5)に示す業務について、いずれか1件以上従事した経験を有する者を予定管理技術者として当該業務に配置できること。イ)下記のいずれかの資格を有するものa)技術士(総合技術監理部門又は建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っているもの。b)RCCM(シビルコンサルティングマネージャ)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。c)1級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者。ロ)予定管理技術者の雇用関係予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。5 入札手続等(1) 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和7年7月8日(火)から令和7年8月27日(水)まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年7月8日(火)から令和7年7月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社 技術監理部技術統括課(5階受付にお越しください)電話:045-650-0673提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形3式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和7年8月28日(木)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課電話03-5323-2574※入札書の提出場所にご注意ください。提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所日時:令和7年8月29日(金)午前10時00分場所:上記(3)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、最高点数は 30 点とする。
価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が4当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。5(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 技術点 判断基準企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成 27 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。
この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のと8おり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和7年7月8日(火)から令和7年7月 16 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(2)に同じ。なお、提出期間内に及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(競争参加資格の申請)① 提出期間:令和7年7月8日(火)から令和7年7月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、①の企業の経験及び能力及び②の配置予定の技術者の業務の経験については、平成27年度以降に業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 企業の経験及び能力4(5)に掲げる要件を満たす業務の実績を別記様式2に記載すること。記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内に記載すること。また、企業独自の取組に掲げる認定への適合状況を別記様式3-1、3-2に記載すること。また、該当することを証明する書類(認定通知書、一般事業行動計画策定・変更届(都道府県労働局受領印))の写しを添付すること。② 予定管理技術者の経験及び能力4(6)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格、業務の経歴を別記様式4に記載すること。資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内で記載する。③ 業務実施方針本業務の実施方針を別記様式5に記載すること。記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業9務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。④ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、別記様式6に記載すること。本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用い表現しても支障はないところである。記載にあたっては、A4判2枚以内に記載すること。技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。⑤ 契約書の写し①及び②の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月7日(木)に通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限:令和7年8月20日(水)午後4時② 提出場所:7(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和7年8月27日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延10長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。① 提出期限:令和7年8月18日(月)午後4時② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は7(1)において閲覧に供する。期間:令和7年8月25日(月)から令和7年8月27日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで11 入札の日時、場所及び提出方法(1) 日時:令和7年8月28日(木)午前10時から正午まで(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2574※入札書の提出場所にご注意ください。(3) 提出方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。)を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(5)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。)。12 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所11日時:令和7年8月29日(金)午前10時00分場所:上記11(2)に同じ。(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。15 入札保証金及び契約保証金 免除16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時に12おいて4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法上記6(2)による。19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。「都市機構ホームページ『入札・契約情報』掲載の様式等を参照(https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)21 支払条件前金払30%以内、部分払5回及び完了払とする。22 火災保険付保の要否 否23 関連情報を入手するための照会窓口7に同じ。24 業務の詳細な説明別添仕様書による25 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨26 その他(1) 入札参加者は、入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/13・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-0189(7)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。(10) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況14について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公 表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上15(別記様式1)(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 丹 圭一 殿(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名※1 本件責任者 (会社名・部署名・氏名):担当者 (会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和7年7月8日付で掲示のありましたURの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務に係る競争参加資格について確認されたく、添付書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。16(別記様式2)企業の平成 27 年度以降に受注し完了した4(5)に示す業務の実績業務名※1契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 別記様式4に記載した予定管理技術者の4(6)に示す業務の実績を重複して記載できる。※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。※3 記入に際し、1 件あたり本様式 1 枚とし、複数件ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が実績要件の業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し17(別記様式3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。
※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式3-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】以 上18(様式3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】以 上19(別記様式4)予定管理技術者の経歴、平成 27 年度以降に完了した4(6)に示す業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:資格名:※ 1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月業務の実績業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※2、住所、電話番号:業務の概要※3:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。※3 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が実績要件の業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し20(別記様式5)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当者の経験等を加味した実施体制の提案)※業務実施体制は、予定担当者の業務経験等を加味し作成すること。21(別記様式6)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:「法令等に基づく届出チェックリストの更新及び利便性向上のための方策を検討及び実施するうえで、必要な視点、留意点及び検討の進め方に関して記載」注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。
<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。別紙(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。
※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。
以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したURの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
1URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務共通仕様書1 適用範囲(1)「URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 履行期間契約締結日の翌日から令和8年6月30日までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第7条の規定に基づく現場代理人をいう。(5)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(6)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(7)契約書とは、業務請負契約書をいう。(8)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(9)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(14) 指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面2をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(16) 通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。(17) 報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(18) 承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(25) 検査とは、業務請負契約書第 21 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。5 調査職員(1)契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第6条第2項に規定した事項である。(2)調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査職員に提出すること。3(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、調査職員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。
ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。9 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2) 管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。4(2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、調査職員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、調査職員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を調査職員に各3部提出すること。① 引渡書② 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。再委託不可の ①業務の総合調整マネジメント5内容 ②業務の中核となる成果資料の作成③打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び以下に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上6様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿受注者住所氏名令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第7条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に基づき通知します。契約件名: URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した別記様式5に変更がある場合は、新たに別記様式5を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。
7様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○契約名称: URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上1URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本「URの工事等履行に係る法令等に基づく届出チェックリストの更新等業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。2 業務の目的本業務は、URの事業において現在使用している「法令等に基づく届出チェックリスト」に関して、最新の法令等を踏まえ様式の見直しを行うこと及び利便性向上のための方策を検討及び実施することを目的とする。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「3 用語の定義」に定めるところによる。4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和8年6月30日までとする。5 業務の内容「法令等に基づく届出チェックリスト」(以下、法令チェックリストという。)に関しては、土木系の業務に関してはH27版(別紙1)建築系業務に関してはH28版(別紙2)を運用中である。現在使用中の法令等に基づく届出は約320項目であり、法令チェックリストの見直しに関しては、以下の作業を行う。(1)新規法令等の収集及び整理UR の事業において使用する可能性がある建築、電気設備、機械設備、土木及び造園にかかる法令及び条例等に関して、収集及び整理を行う。また、別紙1、2の法令チェックリストに既に記載されている法令等の事項に関して改めて確認を行う。(2)法令チェックリストの見直しに係る整理法令チェックリストを編集するうえで必要な以下の整理を行う。・各職種別で届出を行う頻度の高い法令等を抽出・法令等に関して事業段階で整理する、提出をしなかった場合の事業リスクで整理する等、法令チェックリストの運用上でより効果的に確認できるよう提案を行い整理(3)法令チェックリストの編集(1)(2)で整理した情報及び以下の事項を法令チェックリストに反映する。法令チェックリストは1つのシートに全職種の法令等を記載する。・届出等書類名称、根拠法令、提出先、届出者等に関して簡潔に記載・法令等の届出が必要なケース等を簡潔に記載・その他調査職員の指示において編集を行う2(4)法令等の解説書作成(3)で編集した法令等の提出物に関して解説を作成する。約320個を見込み、1提出物につき1ページ程度で作成を行う。なお構成は法令等の概要(いつ、だれが、どこに、なにする)及び補足説明を予定しており、別紙3を参考とする。(5)法令チェックリストの使用に関するマニュアル等作成法令チェックリスト(解説書含む)の使用方法に関してマニュアルの作成を行う。なお、作成の際には以下の事項を追加する。・UR計画担当、UR設計担当、総主任、監督員、設計業者、施工業者がどのタイミングで確認・チェックをするのかフローを作成・職員、総主任・監督員、施工業者のそれぞれに対して、法令等のチェックができるように簡易的なマニュアルを作成・その他調査職員の指示において作成を行う6 機密保持本業務の履行に際し、重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、調査員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。8 貸与品等貸与を予定している資料は以下のとおりとする。その他、機構が所有する資料を必要とする場合は、調査員と協議すること。・法令等に基づく届出等に関するチェックリストに関する業務連絡9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により調査員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。10 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び8貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の調査を行うものとする。(3)管理技術者は、調査員との打合せを1回/月程度実施するものとする。(4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査員に適宜報告するものとする。また、調査員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(5)担当技術者が、調査員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。11 成果物3本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。
(1)本業務に係る報告書一式(A4版) 2部(下記内容を含む)(2)本業務に係る報告書の概要版(A4版) 1部(3)上記(1)~(2)に関する原図一式及び電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFによるデータ) 1部※1:成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、調査員と協議すること。※2:成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に適合すること。12 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別添1)に基づき、調査員と確認・調整した内容について取り組むものとする。13 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査員と協議等のうえ実施するものとする。以 上4別添1ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上5打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目 -※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。
建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 道路自費工事申請書 道路法第24条 道路管理者 支社長2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長3 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長◇道路交通法4道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 支社長5 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長6 建築物除却届け 建築基準法第15条 知事等 支社長7 計画通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長8特定工程工事終了通知書建築基準法第18条 建築主事 支社長9道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条 知事等 支社長10 工作物の申請 建築基準法第88条 建築主事 支社長11河川法許可申請(河川管理者以外の者の施工する工事等)河川法第20条 河川管理者 支社長12河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長13河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること14河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること15河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること16河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長河川保全区域を確認すること◇都市計画法17 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長18 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条公共施設管理者支社長19地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 支社長◇消防法20 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長21 防火水槽設置届け 消防法 消防署長等 支社長22消防用設備等設置届出書消防法 消防署長等 支社長◇測量法、国土調査法23測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長支社長24 測量成果の交付申請 測量法第28条国土地理院の長支社長25 公共測量実施計画書 測量法36条国土地理院の長支社長26 公共測量成果提出 測量法40条国土地理院の長支社長27公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 支社長28 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣支社長・理事長完了報告確認設計者記入欄届出者記入欄・ 各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、 届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・ 条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・ 設計内容及び工事内容等に基づき届出等に不足があれば、追記すること※設計担当者からの報告確認用法令等に基づく届出等チェックリスト(基盤)設計者 :印工事監理者:印工事受注者:印No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者別紙1設計TL※◇建築基準法◇河川法設計名称: 工事件名: □法関連◇道路法適用にあたっての留意事項1/8建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日設計者記入欄届出者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項◇文化財保護法29埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条 教育委員長 支社長30 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長31一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第4条知事等 支社長32水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の水質汚濁防止法 知事等 支社長33交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 支社長34ハートビル法に基づく報告、申請ハートビル法 知事等 支社長35 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長36電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出電線共同溝の整備等に関する特別措置法道路管理者 支社長◇下水道法37下水道施設自費工事申請書(着手届、竣工届、検下水道法第16条公共下水道管理者支社長38 下水道固着申請等 下水道法第24条公共下水道管理者支社長◇海岸法、砂防法、港湾法39 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること40海岸保全区域における掘削の許可申請書海岸法第8条 海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること41管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること42砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採砂防法4条 知事等 支社長 砂防指定地を確認すること43 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長港湾区域および港湾隣接地域を確認すること44臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 臨港地区を確認すること45建設リサイクル法に基づく届出書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条知事等 支社長46焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 支社長47 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等支社長・請負者◇騒音規制法、振動規制法48騒音規制法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設使用変更届、騒音防止方法変更届、氏騒音規制法6、8、10条知事等 支社長 指定地域を確認すること49振動規制法に基づく届出(特定施設使用届、占用料免除申請、行政等振動規制法6、8、10条知事等 支社長 指定地域を確認すること50宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請宅地造成等規制法第8条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること51急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す知事等 支社長急傾斜地崩壊危険区域を確認すること◇都市公園法52 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長53 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長◇森林法54 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること◇景観法55景観計画の区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長支社長 景観計画区域を確認すること◇宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律◇高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称:ハートビル法)◇大規模小売店舗立地法◇ダイオキシン類対策特別措置法、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法、廃棄物処理法)◇電線共同溝の整備等に関する特別措置法 ◇建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法、建リ法)◇土壌汚染対策法、水質汚濁防止法◇高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)2/8建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日設計者記入欄届出者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項56ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法都道府県知事(又は政令市長)支社長PCBの保管のみPCBの保管・使用の両方あり57 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 PCB廃棄物の承継58使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け59使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中PCB製品を発見◇道路関係60 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長61道路掘削制限解除申請書条例 市長等 支社長62狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 支社長63埋設標の道路占用許可申請書条例 市長等 支社長◇排水関係64排水設備等新設等計画届出書(着手届、竣工届、検条例 市長等 支社長65公共下水道使用届出書等条例 市長等 支社長66 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長67雨水浸透施設等設置工事計画届(着手届、完了届)条例 市長等 支社長68 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長◇給水関係69給水装置工事承認申請書条例水道事業管理者等支社長70給水装置不使用兼撤去届条例水道事業管理者等支社長71 給水装置工事完了届 条例水道事業管理者等支社長◇解体関係72 解体事業計画書 条例 市長等 支社長73解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 支社長74解体事業説明会等報告書条例 市長等 支社長75 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長76 指定作業場廃止届出書 条例 市長等 支社長◇測量関係77 境界確認書 条例 市長等 支社長78 境界査定願い 条例 市長等 支社長◇消防関係79 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長80 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長81消防水利完成検査申請書条例 消防署長 支社長82消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 支社長83防火対象物使用開始(変更)届出条例 消防署長 支社長◇土壌関係84土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 支社長85土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 支社長86東京都環境確保条例116条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長87東京都環境確保条例117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長□条例等関連◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法3/8建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日設計者記入欄届出者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項◇その他88工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 支社長89 公有土地水面使用届出 条例 知事等 支社長90 緑化協議申出書 条例 市長等 支社長91砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 支社長92 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長93地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長94東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長95都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長96 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長4/82025/5/20建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認建設リサイクル法1 届出書 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条都府県知事市長支社長 請負代金の額が五百万円以上都市計画法2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長4宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書、工事完了宅地造成等規制法第8条知事等 支社長高さが二メートルを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請知事等 支社長道路法6 自費工事申請 道路法第24条 道路管理者 支社長7 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長8 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長9 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長道路交通法10道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 支社長11 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律12 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当13交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法 知事等 支社長14ハートビル法に基づく報告、申請ハートビル法 知事等 支社長景観法14景観計画の区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長支社長水道法15専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 支社長 給水施設の規模による16専用水道給水開始届 水道法第13条第1項知事 支社長 給水施設の規模による17簡易専用水道設置届・給水開始報告書水道法施工細則23条保健所長 支社長 給水施設の規模による下水道法18下水道施設自費工事申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条公共下水道管理者支社長19 下水道固着申請等 下水道法第24条公共下水道管理者支社長届出者記入欄・ 各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、 届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・ 条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・ 設計内容及び工事内容等に基づき届出等に不足があれば、
追記すること完了報告確認※設計担当者からの報告確認用法令等に基づく届出等チェックリスト(造園)設計者 :印工事監理者:印工事受注者:印No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者設計TL※設計名称: 工事件名: 適用にあたっての留意事項設計者記入欄高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律2025/5/20建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出者記入欄No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄20河川法許可申請(河川管理者以外の者の施工する工事等)河川法第20条 河川管理者 支社長21河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長22河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長23河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長24河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長25河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長海岸法、砂防法、港湾法26 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長27海岸保全区域における掘削の許可申請書海岸法第8条 海岸管理者 支社長28 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長29砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長30 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長31臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長文化財保護法32埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条 教育委員長 支社長33 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長緑化関連条例34 緑化計画書、完了届都・府・県緑化関連条例都府県知事 支社長35 緑化計画書、完了届市・23区緑化関連条例市長、区長 支社長36「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 支社長37街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例 市長 支社長その他条例38 福祉のまちづくり条例届出書 福祉のまちづくり条例 市長 支社長39 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長排水関連条例40排水設備等新設等計画届出書(着手届、竣工届、検査願条例 市長等 支社長41 公共下水道使用届出書 等 条例 市長等 支社長42 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長43雨水浸透施設等設置工事計画届(着手届、完了届)条例 市長等 支社長44 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長水道関連条例45給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長46上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長47上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長48上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長49上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長50給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長51給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長52その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長53給水開始申込書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長54その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長道路関連条例55 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長56 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長57狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 支社長58埋設標の道路占用許可申請書条例 市長等 支社長河川法05_別添2【追記】 法令等に基づく届出等チェックリスト(職種別).xls 2025/5/20建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認建築基準法1 工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6消防長、
消防署長支社長 仮使用申請時2 品質管理調査書建築基準法第12条第3項建築主事 工事事務所長 昇降機等建築設備の検査報告3工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項建築主事 工事事務所長4 建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項建築主事 工事事務所長5 建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁 工事事務所長6 建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項建築主事 工事事務所長7 鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項建築主事 工事事務所長8 鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項建築主事 工事事務所長9 中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 工事事務所長10 建築工事届建築基準法第15条第1項建築主事 支社長11 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長12 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長13中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条第17項建築主事 支社長14 工事完了通知書 建築基準法 建築主事 支社長消防法15液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の2 消防署長 支社長16消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長 支社長17消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条3の2火災予防条例消防署長 支社長18共同住宅等の消防用設備等特例適用申請書消防法第17条 消防署長 支社長19 緊急離発着場等設置書 消防法第52条の3 消防署長 支社長20緊急離発着場等運用開始書消防法第52条の6 消防署長 支社長21 防火対象物設置届 火災予防条例 消防署長 支社長22 防火対象物使用開始届 火災予防条例 消防署長 支社長23火を使用する設備等の設置(変更)届出書火災予防条例 消防署長 支社長24 電気設備設置届出書 火災予防条例 消防署長 支社長25少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 支社長道路法26道路占用許可申請・協議書道路法第32条・第35条道路管理者 支社長27 道路占用料減免申請書 道路占用条例 道路管理者 支社長届出等書類名称 根拠法令設計名称: 工事件名: ※工事監視者からの報告確認用法令等に基づく届出等チェックリスト(工事事務所)設計者 :印工事監理者:印工事受注者:印No工事事務所長※完了報告確認適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・ 各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、 届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・ 条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・ 設計内容及び工事内容等に基づき届出等に不足があれば、追記すること届出等提出先 届出等提出者05_別添2【追記】 法令等に基づく届出等チェックリスト(職種別).xls 2025/5/20建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出等書類名称 根拠法令 No適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄届出等提出先 届出等提出者水道法28貯水槽水道(設置・変更・廃止)届水道法第33条4 水道局 支社長29給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 支社長30給水装置(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 支社長31簡易専用水道給水開始報告書水道法施行細則第23条保健所 支社長 水道局への提出で省略可能32貯水槽水道(設置・変更・廃止)届その他法令33 特定施設設置届 騒音規制法施行令 市町村長 支社長34景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条第1項 都道府県知事 支社長35建設リサイクル法に基づく通知書建設リサイクル法第11条都道府県知事 支社長36 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長37工事計画届出書(ばい煙)電気事業法 経済産業局 支社長38一定の規模以上の土地の形質の変更届土壌汚染対策法第4条第1項市町村長 支社長39 届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項都道府県知事 支社長40液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガス法第38条の10第1項都道府県 支社長41河川区域内の工作物の設置許可申請書河川法第26条第1項国土交通省関東地方整備局長支社長 河川区域内の場合条例42特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 支社長43 廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による原料及び適性処理に関する条区長 支社長44 廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による原料及び適性処理に関する条区長 支社長45 緑化計画書 みどりの条例 区長 支社長別紙2(平成27年度)完了報告確認(設計TL)※1完了報告確認(工事事務所長)※1建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁 本部長等 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、
消防署長 本部長等 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事本部長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 本部長等 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事本部長等施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関本部長等 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 本部長等 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事 本部長等 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 本部長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 本部長等 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 本部長等 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 本部長等 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 本部長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 本部長等 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 本部長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 本部長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 本部長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 本部長等 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 本部長等34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 本部長等35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 本部長等 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 本部長等 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 本部長等 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 本部長等 ○ ○ 工事件名: 工事監理者: 印届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
1 建築基準法に基づく届出主に該当する職種法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。設計TL:設計担当者からの報告、所長:工事監理者からの報告による。
※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて 建設業者が確認する。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計名称:設計者 : 印 工事受注者: 印No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出9 水道関連条例3/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)5/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1 公園に関する協議 13条 公園管理者 本部長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 本部長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 本部長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 本部長等 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関本部長等 ○3 着工届登録住宅性能評価機関本部長等 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関本部長等 ○5 完了届登録住宅性能評価機関本部長等 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人本部長等 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 本部長等 ○18 福祉のまちづくり条例に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出21 景観法に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出6/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 本部長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 本部長等 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 本部長等 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 本部長等臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。
○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局本部長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長本部長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長本部長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)本部長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)本部長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 本部長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 本部長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出7/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 本部長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 本部長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 本部長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 本部長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 本部長等 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 本部長等 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 本部長等 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 本部長等 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長本部長等 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 本部長等 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 本部長等 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 本部長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部本部長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出33 都市緑地法等に基づく届出34 電気事業法に基づく届出8/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局本部長等 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等本部長等 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 本部長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 本部長等 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 本部長等 ○ ○6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣本部長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 本部長等 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等本部長等・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁本部長等 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 本部長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出35 放送法・有線電気通信法に基づく届出36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。
9/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 本部長等行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 本部長等 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 本部長等 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 本部長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 本部長等 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 本部長等 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 本部長等 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 本部長等 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 本部長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 本部長等 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4本部長等 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書本部長等 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書本部長等 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 本部長等 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 本部長等 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 本部長等 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 本部長等 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 本部長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 本部長等 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 本部長等 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 本部長等 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出48 その他49 その他条例等に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出10/11建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄なし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 本部長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他本部長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出11/11別紙3