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一般競争入札「福宗環境センターマットレス中間処理業務委託(単価契約)」

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「福宗環境センターマットレス中間処理業務委託(単価契約)」 大分市公告第356号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。令和7年7月9日大分市長 足立 信也1 競争入札に付する事項売買単価契約(1) 件 名 福宗環境センターマットレス中間処理業務委託(単価契約)(2) 履 行 場 所 大分市福宗環境センター(大分市大字福宗618番地)(3) 履 行 期 間 令和7年7月28日から令和8年3月31日まで(4) 予 定 価 格 \1,980.-(消費税及び地方消費税含む)\1,800.-(消費税及び地方消費税除く)※マットレス1枚当たり(5) 物品の仕様 別表のとおり2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。① 大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、本社が大分市内に存在する業者のうち、種目コード124:種目「物品の買受け」について、令和7年7月9日現在において大分市入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。② 廃棄物の処理及び清掃に関する法律による、一般廃棄物処分業の許可は不要であるが、大分市内において廃プラスチック類の処理が可能である一般廃棄物処理施設、特例一般廃棄物処理施設又は処理能力5t/日以下の中間処理施設(破砕)を有していること。③ 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。④ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。⑤ 公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号。以下「排除措置要綱」という。)に基づく排除措置期間中でないこと。⑥ 入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。⑦ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)第 64 条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。3 入札参加制限等(1)入札参加制限福宗環境センターソファー等中間処理業務委託(単価契約)(令和7年7月9日公告)及び本案件を含む2件中2件の競争入札参加が出来るものとする。(2)同日開札における落札制限なし4 競争参加資格確認申請書等の提出及び落札者の決定等(1) 入札参加を希望する者は、入札の日時、場所において競争入札参加資格確認申請書及びその他の必要書類(以下「申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。① その他の必要書類(ア) 市税完納証明書(発行日より2月以内のもの)(イ) 競争参加資格②のいずれかを満たすことを証明する書類なお、入札の日時、場所において申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。(2) 開札後は、最低価格入札者の入札額、業者名を公表の上、落札者の決定を保留し、入札を終了する。(3) 開札後、落札候補者の申請書について審査し、最低価格入札者が競争参加資格を有していると確認した場合には、最低価格入札者を落札者とし、競争参加資格を有していないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)の競争参加資格を確認した上で、次順位者を落札者とする。ただし、次順位者が競争参加資格を有していない場合には、順に同様の手続きを行い、競争参加資格を有していない者が行った入札については、これを無効とし、その結果を通知する。なお、落札者を決定した場合には、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。(4) その他① 競争入札参加資格確認申請書は所定の様式により作成すること。② 申請書等の作成、提出に係る費用は、提出者の負担とする。③ 提出された申請書等は、競争参加資格の確認以外に使用しない。④ 提出された申請書等は返却しない。⑤ 提出後における申請書等の差替え及び再提出は認めない。⑥ 申請書等の提出に関する問い合わせ先大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課 電話 097-537-56595 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、令和7年8月1日(金)までに環境部清掃施設課に書面(様式自由)を持参により提出すること。なお、郵送又は電送によるものは、受け付けない。(2) 契約担当者は説明を求められたときは、令和7年8月14日(木)までに説明を求めた者に対し、書面で回答する。6 契約条項等を示す期間及び場所並びに質問(1) 本契約に係る設計書、仕様書等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び配布を次のとおり行う。① 設計図書等の閲覧及び配布令和7年7月10日(木)から令和7年7月22日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで② 閲覧場所大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課③ 配布場所大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課(2) 設計図書等に質問がある場合には、次により書面で持参により行うこと。・期 間 令和7年7月10日(木)から令和7年7月15日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで・提出場所 大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課(3) (2)に対する回答書は、次により閲覧に供する。 ・期 間 質問があった翌日から令和7年7月22日(火)まで(土曜日、日曜日、祝日等の休日を除く)・閲覧場所 大分市荷揚町2番31号大分市環境部清掃施設課前7 現場説明会 実施しない。8 競争入札執行の日時、場所・日 時 令和7年7月23日(水) 午後 16時05分・場 所 大分市荷揚町2番31号大分市役所 9階 第2入札室9 入札方法等(1) 入札場所に入札書を持参することとし、郵送又は電送による入札は認めない。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 ただし、単価契約を除く。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札者が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。10 入札保証金 免除する。11 契約保証金 免除する。12 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。① 入札者として資格のない者のした入札② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札③ 同一の入札について2以上の入札をした者の入札④ 同一の入札について2以上の入札者の代理人となった者のした入札⑤ 入札金額を訂正した入札⑥ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札⑦ 虚偽の申請を行った者のした入札等入札に関する条件に違反した入札⑧ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において、特に指定した事項に違反した入札13 契約書の作成契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。14 その他(1) 競争参加者は、入札開始前の注意事項を遵守のこと。(2) この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(5) 契約担当者は落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(4)のアからウのいずれかに該当した場合は、落札決定の取消し又は仮契約の解除を行うことができるものとする。この場合において、契約担当者は、落札決定の取消し又は仮契約の解除に伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。(6) 入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。(7) その他不明な点は、大分市環境部清掃施設課まで照会のこと。電話097-537-5659 大分市施設維持管理業務共通仕様書第1 総則1 適用本共通仕様書は、大分市が所管する建物及び道路、公園、河川、プール及び下水道施設(以下「施設」という。)に関する運転、保守・点検、清掃、警備、害虫等駆除、樹木管理、空気環境測定、ダイオキシン等環境測定・分析、除草・草刈、公園公衆トイレ清掃、プール管理及び下水道処理施設維持管理・運転その他施設維持管理に関する業務(以下「施設維持管理業務」という。)に適用する。また、契約書及び仕様書は相互に補完するものとし、これらに相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とする。(1) 契約書(2) 特記仕様書(図面、機器リストを含む。)(3) 共通仕様書2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「特記」とは、1適用の(1)及び(2)に指定された事項をいう。(2) 「施設管理担当者」とは、施設の管理に携わる者で、契約書に定める職務を行うことを発注者が指定した者をいう。(3) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。(4) 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。(5) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(6) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。(7) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。(8) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(9) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(10)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(11)「業務の検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。第2 業務の範囲と実施条件1 業務の範囲本業務の範囲は、特記のとおりとする。2 業務実施条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。(2) 特記に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 別契約の業務等業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。第3 業務の実施1 業務の計画(1) 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。業務担当者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。(2) 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 貸与資料貸与資料は、特記による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。2 業務の実施(1) 業務管理体制受注者は、特記に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。また、受注者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出るものとし、当該業務責任者を変更した場合も同様とする。(2) 業務責任者業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。(3) 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。(4) 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。(5) 服装等業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。ただし、施設警備については、特記による。(6) 安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。事故の未然防止を図るため、作業員に対する安全教育を徹底すること。万一、事故が発生したときは臨機の措置を取るとともに、事故及び措置の内容について遅滞なく発注者に報告すること。(7) 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。3 業務の記録と報告(1) 業務の記録受注者は、一の業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成するとともに、業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。施設管理担当者と協議した結果についても記録を整備する。これらの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。(2) 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。4 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは、特記に定める書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。5 受注者の負担及び支給材料等(1) 受注者の負担の範囲ア 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。イ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 ウ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、特記に定める支給材料を除く。エ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、特記で定める衛生消耗品を除く。オ 作業に必要な足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。6 施設等の利用及び作業用仮設物等(1) 居室等の利用ア 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。イ 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。(2) 共用施設の利用ア 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。イ 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。(4) 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。7 注意事項(1) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。(2) 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。(3) 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。(4) 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。(5) 持ち込み資機材の残置非常駐の業務にあっては、受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。第4 個別事項(1) 環境衛生管理ア 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。イ 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。ウ 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。(2) 業務に伴う廃棄物の処理等ア 廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、特記に定めるごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。イ 産業廃棄物等業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。福宗環境センターマットレス中間処理業務委託特記仕様書令和7年度大分市環境部清掃施設課目 次業 務 委 託 特 記 仕 様 書.. 1業 務 委 託 概 要.. 41業務委託特記仕様書本仕様書は、福宗環境センターマットレス中間処理業務委託に適用する。1.業務委託の名称:福宗環境センターマットレス中間処理業務委託2.業務委託の場所:大分市大字福宗 618 番地3.委託契約の期間:契約締結時より令和 8 年 3 月 31 日まで4.業務委託の概要:「業務委託概要」のとおり5.提 出 書 類:受託者は、関連書類を施設管理担当者の指示に従って提出すること。(1)契約後、速やかに受託者は担当者を派遣し、施設管理担当者と詳細に打ち合わせの上、下記の書類を提出すること。(2)提出書類1)業務計画書・事業所の位置を示す地図・処理プロセスを示す図書・運行計画書①運搬車両の車検証の写し、最大積載量を表す書類②運搬車両の全景写真③福宗環境センターから施設までの運搬経路を示す地図④運搬車両を運転する乗務員の運転免許証の写し⑤緊急時連絡体制表2)その他必要とするもの(2)業務終了後1)業務完了(終了)報告書2)月間処理完了報告書(搬出枚数記載)3)計量伝票の写し4)請求書5)その他必要とするもの6.用 語 の 定 義:(1)「マットレス」とは、一般廃棄物処理施設である福宗環境センターに、持ち込みされた一般廃棄物であるスプリングの入ったマットレスをいう。(2)「中間処理業務」とは、受託者の施設で破砕処理又は解体を行い、福宗環境センター清掃工場、佐野清掃センター清掃工場等で焼却に支障をきたさないサイズに整合させる業務をいう。(3)「運搬業務」とは、福宗環境センターの保管場所での運搬車への積込み及び受託者施設への運搬、処理物の福宗環境センター清掃工場等への運搬を行う業務をいう。運搬については、漏洩や飛散等の防止や道路交通法を遵守して安全に輸送すること。27.業 務 の 範 囲:福宗環境センターに持ち込みされたマットレスについて、運搬業務及び中間処理業務を行うものとする。また、マットレスの年間予定搬出量は、約 300 枚とする。(保管場所は屋外のため雨水を含む)8.保 証:受託者の責任とみなされる原因による施設の破損、変質、性能低下等の事故が生じた場合は受託者の責任において修復すること。9.施 行 責 任:受託者は、本仕様書及び設計図書に従って施行をするものとするが、これらに明記されない事項であっても、当然実施すべきものは受託者の負担にて施行しなければならない。10.そ の 他:本仕様書及び設計図書で疑問等がある場合には、施設管理担当者と別途協議してその指示に従うこと。11.特 記 事 項:(1)暴力団関係者等による不当介入の排除対策受託者は、当該委託業務等にあたって暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、拒否するとともに、発注者に報告し、かつ、警察に届け出なければならない。なお、再委託業務者等に対しても同様の対応を行うよう周知徹底すること。(2)業務実施条件業務時間は、原則月曜日から金曜日の 8 時 30 分から 16 時 30 分までとする。但し、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合はその限りではない。(3)廃棄物の処理等保管場所で発生した廃棄物の処理については、施設管理担当者と協議しその指示に従うこと。(4)関係法令等の遵守本業務の実施に当たり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や関係諸法令(以下「廃棄物処理法」)、労働基準法及び道路交通法等関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行に努めるものとする。(5)飛散の防止本業務は、飛散防止対策を確実に行い、運搬業務途中において近隣住民に迷惑がかからないよう十分に注意するものとする。また、運搬中の車両の交通事故に十分注意し、安全運転を行うものとする。 (6)搬出要請についてマットレスの持ち込み量は、季節により変動する可能性があるため、それに対応できる体制であるものとする。また、福宗環境センターでのマットレ3スの保管場所には限界があるため、発注者側の搬出要請には速やかに応じるものとする。(7)運搬処理の事前連絡処理設備の定期補修や整備、または運搬車両の車検、整備等により受入、運搬等が困難な事態が予想される場合は、事前に施設管理担当者に連絡を行い、対応について協議を行うものとする。(8)有価物(金属等)について処理物内に含まれる、有価物(金属等)については受託者にて処分することも可とする(9)市の施設への処理物の搬入条件破砕後の最大寸法400mm以下(協議により変更可)福宗環境センター清掃工場 金属等を含まないこと佐野清掃センター清掃工場 特になし(10)処理施設要件破砕処理施設については、大分市内において廃プラスチック類の処理が可能である一般廃棄物処理施設、特例一般廃棄物処理施設又は処理能力5t/日以下の中間処理施設(破砕)であること。4業務委託概要業務委託の名称:福宗環境センターマットレス中間処理業務委託1.概要本業務委託は、福宗環境センターに持ち込まれたマットレスの運搬、中間処理及び処理物の再搬入若しくは処分することが目的である。2.業務の実施要領(1)搬出の連絡施設管理担当者から、搬出日時について5日前(土日祝日を除く)までに連絡し、協議により日時を決定するものとする。(2)搬出について福宗環境センターリサイクルプラザの入口計量器にて車両風袋重量を計量し、マットレス保管場所にて積込を行う。積込後、リサイクルプラザ出口計量器にて車両総重量の計量を行うものとする。(3)積込作業マットレスの積込に係る作業は、受託者側の業務範囲とする。(4)中間処理受託者の処理施設において中間処理を行う。なお、処理物内に含まれる有価物(金属等)の磁選処理・処分については受託者の判断によるが、福宗環境センター清掃工場に再搬入する場合は、処理物内への金属類混入は不可とする。(5)処理物の処分方法中間処理後の処理物については、市の施設(福宗環境センター清掃工場又は佐野清掃センター清掃工場)への再搬入、若しくは環境保全上適切な処理が可能である一般廃棄物処理施設、特例一般廃棄物処理施設にて処分を行うものとする。市の施設への再搬入時には、清掃工場計量器(入側)で車両総重量を計量し、清掃工場ごみピットへ処理物を投入する。荷降ろし後、計量器(出側)にて車両風袋重量の計量を行い、退出する。なお、施設使用料については免除とするが、ごみピットへの投入前に処理物の性状と形状等について施設管理担当者が確認を行うものとする。一般廃棄物処理施設、特例一般廃棄物処理施設にて処分する場合は、廃棄物処理法に基づき手続きが発生する可能性があるため事前に協議を行うこと。また、これら施設へ持ち込む場合も計量を行い、計量伝票の写しを報告書と共に提出すること。なお、この場合の処理費については受託者の負担とする。(6)支払いに関するマットレスの数量支払いに関する数量は、福宗環境センターでの積込時に施設管理担当者と枚数の確認を行い、月間処理完了報告書にて確認した数量とする。53.一般事項(1)受託者の処理施設においては、廃棄物処理法に基づき適正に処理を行うものとする。(2)運搬業務を実施する者は健康状態の良好な者が行い、道路交通法を遵守するものとする。特に最大積載量を遵守し、過積載に十分注意するものとする。(3)福宗環境センター、佐野清掃センター構内は、一方通行のため車両の通行には注意すること。
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