メインコンテンツにスキップ

道路・河川施設修繕等図面作成作業(単価契約)

発注機関
三重県志摩市
所在地
三重県 志摩市
公告日
2025年7月8日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
道路・河川施設修繕等図面作成作業(単価契約) 入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-052 号下記の業務について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。 令和7年7月9日志摩市長 橋 爪 政 吉業 務 担 当 部 課 建設部 建設整備課施 行 年 度 ・ 業 務 番 号 令和7年度 第3A2阿001号業務名 道路・河川施設修繕等図面作成作業(単価契約)業 務 場 所 志摩市 全域履 行 期 間 契約日~令和8年1月30日業 務 概 要 道路等図面作成業務 N=1式入 札 参 加 資 格 要 件業 種 ・ 部 門 要 件510測量 - 010測量一般530土木関係コンサルタント - 050道路いずれの条件も満たすもの。 地 域 要 件松阪市・伊勢市・鳥羽市・南伊勢町に本店若しくは支店等を有する業者及び市内・準市内業者登 録 要 件建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条に基づく【道路部門】及び測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること企 業 要 件 -直前 1 年度分決算額 -技 術 者 要 件主任技術者 測量士資格取得者管理技術者技術士【建設部門 道路科目】・技術管理者【上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者】・RCCM【道路部門】のうちいずれか照査(監理)技術者技術士【部門・科目を問わない】・技術管理者【上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者】・RCCM【部門・科目を問わない】のうちいずれか施 工 実 績企業実績 -技術者実績 -そ の 他 要 件 -入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年7月17日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。 (正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。 設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年7月22日(火)午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 場 所建設部 建設整備課〔市役所 3階〕TEL:0599-44-0304 FAX:0599-44-5262問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年7月17日(木)正午 まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和7年7月18日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。 問 い 合 わ せ 先 設計図書(仕様書)閲覧場所に同じ入札書比較価格(予定価格税抜) 91,176 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 否(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年7月23日(水) 午後3時25分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得により取り扱うものとします。 入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。 ☑ 入札書□ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。 落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。 ☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した登録を証明する書類(写し)□ 同種業務の施行実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・業務経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ その他 令和7年7月9日入札参加業者 様志摩市長単価契約図面作成業務委託に係る付帯入札条件について1.入札書への記載方法落札に当たっては、「令和 7年度 単価契約道路等図面作成作業仕様書」、「令和7年度 単価契約河川等図面作成作業仕様書」(以下「仕様書」という)第 3条作業名及び発注予定数量等に記す作業名のうち、単価比率 100%の作業について、その作業、納入及び検査にかかる費用を単価として入札書に記載すること。 なお、当該単価には、消費税及び地方消費税は含めないものとする。 2.契約単価の決定「仕様書」第3 条に記す作業名のうち、単価比率 100%の作業名については、落札額を契約単価とし、他の作業名については、契約単価に「仕様書」第 3条の表にある単価比率を乗じて得た額を契約単価とする。 ただし、1 円未満の端数は切り捨てするものとする。 令和7年7月9日入札参加業者 様志摩市長単価契約図面作成業務委託に係る最低制限価格の運用についてこのことについて、単価契約図面作成業務委託に係る最低制限価格の算出については、「志摩市発注の測量・設計等業務に係る最低制限価格の運用基準」を準用し、最低制限価格入札書比較価格算出の際の端数処理については、「万円未満」を「10円未満」と読み替えるものとする。 業 務 の 大 要道路等図面作成業務 N=1式工 種 測量設計業務業 務 価 格履 行 期 間 令和8年1月30日 長 幅道路・河川施設修繕等図面作成作業(単価契約)業 務 委 託 仕 様 書 志 摩 市業 務 箇 所 志摩市 全域令和7年度 第3A2阿001号業 務 名 位置図(三重県志摩市地内)業務委託箇所志摩市 特記仕様書(単価契約図面作成業務条件一覧表)ア適用基準等その他( )イ 業務計画等その他( )ウ 用地測量その他( )その他( )(注) 12 3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市用地幅杭・・・プラスチック杭、黄色、7.0cm×7.0cm×60.0cm残地の面積計算は別途面積計算書を提出する。 境界杭等の規格は下記のとおりとする。 地番、起業地と接する土地の地目及び所有者、恒久的地物(概略図及び座標値)を記載する。 恒久的地物は、監督員と協議し選定する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。 用地境界仮杭・・・プラスチック杭、黄色、7.0cm×7.0cm×60.0cm、プラスチック杭を打設しがたいところは別途監督員と協議する。 別途協議基準点、補足基準点、中心杭、幅杭、筆界点、恒久的地物点には、各グループごとに簡潔な英記号及び点毎に連番を付した点名をつける。 恒久的地物は別途写真を添付する。 別途協議明示項目 明示事項(条件及び内容)業務等委託契約書三重県業務委託共通仕様書【令和3年11月制定】筆界点の座標値は、残地も含めて、立会いして確定測量した地点すべての座標値を記載する。 測量作業に使用する主要機器(トータルステーション、トランシット、レベル、光波測距儀等)については、第三者機関で検定を行い、その証明書の写しを業務計画書に添付すること。 部分改定を行った内容も含む(最新改定 令和6年11月)三重県公共工事共通仕様書【令和6年7月制定】部分改定を行った内容も含む(最新改定 令和7年4月)受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取扱う場合には、別紙1-2個人情報の取扱いに関する特記事項を守らなければならない。 なお、三重県業務委託共通仕様書を準用する場合においても、個人情報を取扱う場合は、別紙1-2個人情報の取扱いに関する特記事項によるものとする。 契約締結後14日以内に業務計画書を監督員に提出する。 用地実測図に以下の事項を追加記載する。 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 残地の面積計算は行わない。 取得する土地の面積計算は座標求積により行い、用地実測図余白に記載する。 受注者は、この契約による業務を行うにあたり三重県公共工事設計積算システムを利用する場合は、別紙3三重県公共工事設計積算システムの利用に関する特記事項を守らなければならない。 境界杭・・・プラスチック杭、赤色、4.5cm×4.5cm×45.0cm、プラスチック杭を打設しがたいところは別途監督員と協議する。 特記仕様書(単価契約図面作成業務条件一覧表)エ成果の提出その他( )オ主任技術者の要件 その他( )カ 管理技術者管理技術者は、( 下記の者の要件( 建設部門 道路科目、 部門、 部門・科目を問わない)その他( )キ照査技術者照査技術者は、( 下記の者の要件( 部門 道路科目、 部門、 部門・科目を問わない)その他( )(注) 12 3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市上記委託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。 成果品の大きさについてはA版を原則とし、監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子記憶媒体で提出すること。 ただし、その仕様等については三重県CALS電子納品マニュアルによるものとする。 上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者(技術管理者)下記のいずれかの者)とする。 技術士 受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する者 RCCMの資格保持者 ( 道路部門、 部門を問わない) 受注者の責任において定めた、業務の履行に必要な知識と経験を有する者配置予定技術者届出書に記載した技術者を契約時に配置しなければならない。 RCCMの資格保持者 (部門、 部門を問わない) 上記の技術士と同等の能力と経験を有する技術者(技術管理者)下記のいずれかの者)とする。 技術士明示項目 明示事項(条件及び内容)本業務における成果品の提出部数は、(3部2部)とする。 指示する期日までに提出する成果品あり。 ( )主任技術者は、測量士資格保有者とする。 特記仕様書(単価契約図面作成業務条件一覧表)ク 打合せ等ケ その他(1)(2)(3)その他( )(注) 12 3 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 漁業関係による調整について業務の履行に関して、履行期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員に対して金品の提供は行わないこと。 内水面漁業協同組合への業務内容等の説明は、発注者が行います。 なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。 屋外で行う測量実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 三重県は「建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱」及び「三重県建設工事等不当要求等防止協議会規約」(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)に基づき、建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。 受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に報告すること。 また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に躊躇なく相談すること。 (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 不当要求等を受けた場合の措置について明示項目 明示事項(条件及び内容)上記委託業務、事項、条件及び内容のレ印該当欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し、適切な措置を講ずるものとする。 設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)及び設計図書で定める業務の区切りにおける打合せには、管理技術者が出席するものとする。 照査技術者による照査が定められている場合は以下のとおりとする。 設計業務等着手時及び成果物納入時(成果物案の打合せ時を含む)における打合せには、照査技術者も出席するものとする。 成果物の中で他の文献、資料等を引用した場合出典名を報告書に明記すること。 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について別紙-1-2個人情報の取扱いに関する特記事項注) 「甲」は発注者を、「乙」は受注者をいう。 (基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任体制の整備)第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。 (作業場所等の特定)第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (保有の制限)第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、甲が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。 (利用及び提供の制限)第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (教育の実施)第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」という。)第66条第2項及び第67条、個人情報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第10条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第2項から第6項の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。 一 再委託する業務の内容二 再委託先三 再委託の期間四 再委託が必要な理由五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約七 再委託先の監督方法八 その他甲が必要と認める事項3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。 一 再委託先二 再委託する業務の内容三 再委託の期間四 再委託先の責任体制等五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 5 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。 6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 (個人情報の適正管理)第11条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (受渡し)第12条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。 (個人情報の返還、廃棄又は消去)第13条 乙は、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 (点検の実施)第14条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 (検査及び立入調査)第15条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (契約の解除)第17条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護法に違反した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 令和7年度 単価契約道路等図面作成作業仕様書第1条 適用範囲本仕様書は、志摩市が行う事業の執行にかかる図面及び数量計算書の作成作業等(以下、「作業」という。)に適用する。 第2条 目的本作業は、事業を円滑かつ速やかに執行するために図面を作成し、工事数量をとりまとめること等を目的とする。 第3条 作業名及び発注予定数量等作業名 規格 予定数量 単価比率 備考現地測量 A-1 9 91%測量基準点等復元測量 - 1 64%現況調査 A-1 1 91%施工計画検討 - 1 99%工事関係資料作成 - 1 53%平面図 A-1 9 100%縦断図 A-1 2 44%平面及び縦断図 A-1 1 142%横断図 A-1 4 19%標準断面図 A-1 9 54%一般構造物図 A-1 2 86%小構造物図 A-1 1 65%各種展開図 A-1 2 33%数量計算書 A-4 9 9%設計計算書 A-4 1 24%用地境界杭設置 - 1 53%面積計算 A-1 1 129%用地実測図 A-1 1 154%用地平面図 A-1 1 84%積算資料作成 - 0 429%第4条 監督員及び発注担当者1 発注者の監督員は、成果品を完成させるために必要な受注者又は受注者の主任技術者及び管理技術者に対する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 2 発注者の発注担当者は、監督員の了解を得たうえで、第1項に基づく職務を行うことができるものとする。 第5条 主任技術者1 受注者の主任技術者は測量業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。 2 主任技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 第6条 管理技術者1 受注者の管理技術者は設計業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。 2 管理技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 なお、主任技術者と管理技術者は兼ねることができる。 第7条 照査技術者1 受注者の照査技術者は、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。 2 照査技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 なお、照査技術者は第 5条及び第6条に規定する主任技術者及び管理技術者を兼ねることはできない。 第8条 発注方法市長が指定した職員が図面作成作業発注書により発注する。 なお、作業の詳細については、監督員又は発注担当者から作業着手時に指示する。 第9条 作業の範囲1 本作業は、道路等の構築にかかわる詳細設計の完了している成果を用い、施工単位に分割、修正、とりまとめの他、軽微な調査、測量及び設計等を行うものであり、作業の程度は、別表に示すとおりとする。 2 本作業の範囲は、設計条件を一部変更して、安定計算・応力計算を行って断面の決定を行う程度の設計計算を含むものとし、高度な線形計画及び複雑な構造計算を要するもの等は対象としない。 第10条 作業価格本作業の価格は、次式により算定した単価に、発注枚数を乗じて得た額とする。 ただし、②工種係数及び③車線係数については、平面図、平面及び縦断図についてのみ対象とし、他の品名については同係数を1.0として算定する。 なお、公園、下水道関係は、難易度係数のみ考慮する。 1枚当り単価=契約単価×難易度係数×工種係数×車線係数①難易度係数難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25②工種係数区分 改良 舗装 改良舗装 舗装修繕係数 1.0 1.1 1.3 1.0③車線係数区分 車道のみ 歩道又は側道付き 歩道又は側道のみ係数 1.0 1.1 0.9④本作業価格には、現地状況を把握する費用を含む。 第1 1条 用語の定義用語の定義は、別表に示すとおりとする。 第12条 作業場所発注者は、受注者に作業場所を指定することがある。 第13条 成果品1 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受けた場合は、「三重県CALS 電子納品運用マニュアル(案)」(以下「マニュアル」という)に基づき成果を電子記憶媒体にして提出するものとする。 「マニュアル」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 また、成果物を紙で提出する場合は、原則として両面コピーとする。 2 納入先は、発注担当課とする。 第14条 成果品の納入及び検査1 受注者は、1発注作業完了後すみやかに図面作成作業完了届2部を発注者に提出し、各成果品の規格、内容及び数量等当該作業完了の確認に必要な発注者の検査を受けるものとし、受注者は、検査終了後、発注者に成果品を納入する。 また、検査実施日、検査結果、検査員名を記入及び押印した図面作成作業完了届を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 2 受注者は、検査の結果、不合格がある場合は、発注者の指定する日時までに受注者の負担にて再製又は修正し、発注者の再検査を受けるものとする。 3 受注者は、1契約業務完了後すみやかに業務完了報告書1部を発注者に提出し、当該契約業務における発注件数及び出来高払いの有無等全ての作業の完了を確認するために必要な発注者の検査を受けるものとし、検査終了後、完成認定書を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 なお、不合格の場合は、前項によるものとする。 4 受注者は、出来高払いを受けようとするときは、第1項による検査に合格し、引き渡しを完了した作業のうち、出来高払いを受けようとする任意の期間分の作業について、出来高報告書1部を発注者に提出し、発注件数等を確認するために必要な発注者の検査受けるものとし、検査終了後、出来高認定書を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 なお、不合格の場合は、第14条第2項によるものとする。 5 納入及び検査に要する費用は受注者の負担とする。 第15条 その他1 受注者は、この契約期間内に納入した作業の合計数量が、第3条に定める予定数量に満たなくても、これを理由として契約単価の変更はできない。 2 本仕様書に明記していない事項又は疑義のあるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 用語の定義1 地形区分地形は、平地、丘陵地、山地に区分されるものであるが、本作業においては、詳細設計の完了しているものの、分割、修正、とりまとめの他、新規に行う小規模な調査、測量及び設計等を前提とした作業であるので適用しない。 2 工種区分改 良:下層路盤工までの工事舗 装:路盤工から上層の工事(いくらかの改良工事を含む)改良舗装:改良又は舗装が合わさった工事(工種の多いもの)舗装修繕:舗装の打ち替え、切削、オーバーレイ工事3 車線区分車道のみ:車線数により難易度を考慮歩道又は側道付き:車道に歩道又は側道が付くもの歩道又は側道のみ:歩道又は側道単独のもの4 難易度係数4-1 設計関係1)緊急的な修正作業 適用部分:11111難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25設計条件の変更による図面の修正既設計図面から当該工事部分を抽出又は工事完了部分を除外し、当該工事部分を抽出(別葉とする場合)111111111111111111111111111111111111111111111既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出11111111111111111111既設計図面を一部抹消、表示内容の修正 11111 11111既設計図面に設計条件等の変更に伴う補足測量成果を記入1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111難易度1:詳細設計済みであるが、設計条件(設計の指針とする基準等の改定、追加された地元要望の採択)の変更のため、設計図面に修正の必要が生じ、他種別の図面等への影響を照合しつつ修正するもので、その程度が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 :既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が大なもの(新規図面とする場合)。 難易度4:詳細設計済みであるが、設計条件(設計の指針とする基準等の改定、追加された地元要望の採択)の変更のため、設計図面に修正の必要が生じ、他種別の図面等への影響を照合しつつ修正するものでその程度が小なもの。 :既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するものでその程度が中なもの(新規図面とする場合)難易度5:既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が小なもの(新規図面とする場合)。 :既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が大なもの。 難易度6:既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が小なもの。 :既設計図面の一部抹消、表示内容を修正するもので、その程度が大なもの。 難易度7:既設計図面の一部抹消、表示内容を修正するもので、その程度が小なもの。 2 )軽微な作業新規に行う小規模な作業は、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4:同上で、その程度が小なもの。 4-2 測量関係①現地測量図面枚数2枚/現地測量日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②測量基準点等復元測量測量基準点等復元測量は、難易度4を標準とする。 4-3 調査関係1)緊急的な修正作業①現況調査図面枚数2枚/現地調査日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②施工計画検討当該工事区間の仮設計画を含む施工計画等(施工順序及び施工機械等)の修正作業であり、難易度4を標準とする。 ③工事関係資料作成警察協議(交差点協議等)資料等の修正作業であり、難易度4を標準とする。 2)軽微な作業①現況調査図面枚数2枚/現地調査日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②施工計画検討当該工事区間の仮設計画を含む施工計画等(施工順序及び施工機械等)の検討・立案作業であり、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4 :同上で、その程度が小なもの。 ③工事関係資料作成警察協議(交差点協議等)資料等の作成作業であり、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4:同上で、その程度が小なもの。 4-4 用地関係1)用地境界杭設置用地境界杭設置は、難易度4を標準とする。 2)面積計算、用地実測図、用地平面図作業の範囲により難易度は次表を標準とする。 ただし、成果図面の規格は、原則A-1判とする。 〇面積計算、用地実測図難易度 1 2 3 4 5 6 7作業範囲 A-1 A-2 A-3 A-4係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25〇用地平面図難易度 1 2 3 4 5 6 7作業範囲 A-1A-2A-3A-4係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.254-5 積算資料作成業務積算資料作成業務は、難易度4を標準とする。 8-1対象工事の②及び③の場合は難易度5とする。 難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.00 0.755 数量計算書横断図:土量計算書小構造物図:掘削、床堀、埋戻、コンクリート型枠、基礎礫、裏込、鉄筋等の計算書、豆図を併記する。 一般構造物図:掘削、床堀、埋戻、コンクリート型枠、基礎礫、裏込、鉄筋、足場、支保工等の計算書、豆図を併記する。 各種展開図:舗装、法面等の計算書積算根拠資料:交通誘導警備員算出シート、水替え日数算出シート、産廃処分費比較表、工事費積算のために必要な単価算出参考調書(単価の決定を行うものではない)などを作成する。 6 小構造物力学計算を必要とせず、経験的に設計するもの。 擁壁:H=2.0m以下で、小規模な重力式擁壁又はブロック積等。 側溝(無筋):U型、L型側溝のプレキャスト又はこれと類似タイプの現場打ちで、補強鉄筋のないもの。 側溝(有筋):現場打ちのU型、L型側溝等で、補強鉄筋のあるもの。 管渠:基礎及び補強も含み、標準設計にあるもの。 街渠:L型カッター縁石等、プレキャストで、歩道分離帯等に使用するもの。 7 縮尺(参考)図面種類 縮尺一般平面図 1/1000一般平面図又は交差点の平面図 1/500一般平面図又は交差点構造物等の平面図 1/300一般平面図又は交差点構造物等の平面図、測量巾の大きい横断図、標準断面図、小構造物・一般構造物の一般図、断面図、舗装・法面等の展開図1/200一般平面図でも特殊物件に使用する標準的な横断図及び標準断面図、舗装・法面等の展開図1/100断面の小さい横断図及び標準断面図、構造物の一般図、詳細図、舗装・法面等の展開図1/50構造物の詳細図、配筋図、断面図等 1/10~30管渠・側溝等の縦断図(小構造物)、舗装・法面等の展開図 1/200一般縦断図、舗装・法面等の展開図H:1/500V:1/200管渠・側溝等の縦断図(小構造物)、舗装・法面等の展開図、側溝・擁壁等の展開図H:1/200V:1/50一般縦断図、管渠・側溝等の断面図H:1/1000V:1/100管渠・側溝等の縦断図、側溝・擁壁等の展開図 1/100用地実測図 1/250用地平面図 1/5008 積算資料作成業務8-1 対象工事土木工事に係る工事の発注に伴う工事積算業務を行う業務で、以下の工事に適用する。 ①比較的単純な法面工、災害防除工事等の工事。 概ね7工種以下の工事とする。 ※工種とは、新土木工事積算体系の工事工種体系における工種(レベル2)とする。 ②張コン、張ブロックなど、簡易な工事③概算発注工事(当初設計で平面図、標準横断図等を明示し、概算の数量を算出して発注する方式)8-2 作業内容積算資料作成業務は積算基準(三重県県土整備部)に基づき、積算資料を作成するものとする。 作業内容は以下のとおりとする。 (1)計画準備業務の内容及び条件確認、資料借用、協会歩掛等の入手及び工程計画を行う。 また、必要に応じて現場把握を行う。 業務に用いる現場条件等について、監督員の了解を得るものとする。 (2)積算内容確認1)詳細設計成果品の内容把握図面、数量計算等詳細設計報告書の内容を把握する。 積算業務遂行中に詳細設計成果の不具合を見つけた場合は、監督員と協議する。 また、軽微な不具合については、協議の上、修正を行う。 2)工種、歩掛積算に必要な工種歩掛等の把握を行う。 (3)積算資料作成単価調書作成:県設計単価、物価資料、徴収した見積等により単価算出調書を作成する。 積算根拠資料作成:各種入力条件及び、適用歩掛、運搬費、賃料、安全費等の積算根拠資料を作成する。 発注図面の作成(修正)及び数量計算書のとりまとめ:完成された設計成果品等の貸与資料を基に、発注工区毎の軽微な加工を行い、設計図面及び数量計算書を作成(修正)する。 発注工区毎の数量分割、軽微な構造図、展開図等の追加については、監督員と協議の上行う。 発注者から貸与される工事の施工のための工程計画及び仮設計画、追加特記(現場説明時の参考資料を含む)の各案の確認・修正を行う。 修正は監督員の指示による。 (4)データ入力とりまとめた設計図面、数量計算書及び積算根拠資料に基づき、「三重県公共工事設計積算システム」に入力を行い、その結果を記録媒体で提出する。 なお、「三重県公共工事設計積算システム」の使用については、発注者より指示する。 データリストは出力し確認チェックを行う。 8-3 貸与資料及び成果品(1)貸与資料発注者からの貸与資料は主に以下の資料とする。 1.類似工事の設計書(設計積算システムの出力資料や数量計算書、図面等)2.工事に関する図面、数量計算等の設計成果等3.積算基準(三重県県土整備部)、設計単価表等の基準類4.その他発注者が必要と認めるものただし、「1.類似工事の設計書」は他指示で貸与している場合や、積算の内容を受注者が理解している場合など必要でないと発注者が判断できる場合は省略することができる。 なお、貸与資料は業務の完了後速やかに発注者に返却するものとする。 (2)成果品積算資料作成業務委託の成果物は以下のとおりとする。 1.工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)1式2.積算資料1式3.積算データ(記録媒体 CD等)4.打合せ記録簿等発注者が必要と認めるものなお、発注者は成果物の引渡し前であっても、成果物の全部または一部の使用を受注者の承諾を得て使用する事ができるものとする。 令和7年度 単価契約河川等図面作成作業仕様書第1条 適用範囲本仕様書は、志摩市が行う事業の執行にかかる図面及び数量計算書の作成作業等(以下、「作業」という。)に適用する。 第2条 目的本作業は、事業を円滑かつ速やかに執行するために図面を作成し、工事数量をとりまとめること等を目的とする。 第3条 作業名及び発注予定数量等作業名 規格 予定数量 単価比率 備考現地測量 A-1 1 91%測量基準点等復元測量 - 1 64%現況調査 A-1 1 91%施工計画検討 - 1 111%工事関係資料作成 - 1 54%平面図 A-1 1 111%縦断図 A-1 1 49%横断図 A-1 1 18%標準断面図 A-1 1 19%一般構造物図 A-1 1 82%小構造物図 A-1 1 43%数量計算書 A-4 1 8%設計計算書 A-4 1 21%用地境界杭設置 - 1 53%面積計算 A-1 1 129%用地実測図 A-1 1 154%用地平面図 A-1 1 84%積算資料作成 - 0 429%第4条 監督員及び発注担当者1 発注者の監督員は、成果品を完成させるために必要な受注者又は受注者の主任技術者及び管理技術者に対する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 2 発注者の発注担当者は、監督員の了解を得たうえで、第1項に基づく職務を行うことができるものとする。 第5条 主任技術者1 受注者の主任技術者は測量業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。 2 主任技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 第6条 管理技術者1 受注者の管理技術者は設計業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うものとする。 2 管理技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 なお、主任技術者と管理技術者は兼ねることができる。 第7条 照査技術者1 受注者の照査技術者は、成果物の内容の技術上の照査を行うものとする。 2 照査技術者は、「特記仕様書」で定める資格保有者でなければならない。 なお、照査技術者は第 5条及び第6条に規定する主任技術者及び管理技術者を兼ねることはできない。 第8条 発注方法市長が指定した職員が図面作成作業発注書により発注する。 なお、作業の詳細については、監督員又は発注担当者から作業着手時に指示する。 第9条 作業の範囲1 本作業は、河川改修等にかかわる詳細設計の完了しているものを用い、施工単位に分割、修正、とりまとめの他、軽微な調査、測量及び設計等を行うものであり、作業の程度は、別表に示すとおりとする。 2 本作業の範囲は、設計条件を一部変更して、安定計算・応力計算を行って断面の決定を行う程度の設計計算を含むものとし、高度な線形計画及び複雑な構造計算を要するもの等は対象としない。 第10条 作業価格本作業の価格は、次式により算定した単価に、発注枚数を乗じて得た額とする。 ただし、②工種係数については、平面図、縦断図、横断図についてのみ対象とし、他の品名については同係数を1.0として算定する。 なお、砂防、港湾・海岸関係は、難易度係数のみ考慮する。 1枚当り単価=契約単価×難易度係数×工種係数①難易度係数難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25②工種係数適用区分築堤護岸詳細 築堤詳細 護岸詳細(片岸)片岸 片岸坂路有 片岸 片岸坂路有 根固有 根固のみ 根固なし平面図 1.0 1.2 0.7 0.8 0.4 0.2 0.2縦断図 1.0 1.2 0.7 0.8 0.4 0.2 0.2横断図 1.0 1.2 0.7 0.8 0.4 0.2 0.2③本作業価格には、現地状況を把握する費用を含む。 第1 1条 用語の定義用語の定義は、別表に示すとおりとする。 第12条 作業場所発注者は、受注者に作業場所を指定することがある。 第13条 成果品1 受注者は、特記仕様書に電子納品の定めがある場合、又は監督員の指示、又は承認を受けた場合は、「三重県CALS 電子納品運用マニュアル(案)」(以下「マニュアル」という)に基づき成果を電子記憶媒体にして提出するものとする。 「マニュアル」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 また、成果物を紙で提出する場合は、原則として両面コピーとする。 2 納入先は、発注担当課とする。 第14条 成果品の納入及び検査1 受注者は、1発注作業完了後すみやかに図面作成作業完了届2部を発注者に提出し、各成果品の規格、内容及び数量等当該作業完了の確認に必要な発注者の検査を受けるものとし、受注者は、検査終了後、発注者に成果品を納入する。 また、検査実施日、検査結果、検査員名を記入及び押印した図面作成作業完了届を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 2 受注者は、検査の結果、不合格がある場合は、発注者の指定する日時までに受注者の負担にて再製又は修正し、発注者の再検査を受けるものとする。 3 受注者は、1契約業務完了後すみやかに業務完了報告書1部を発注者に提出し、当該契約業務における発注件数及び出来高払いの有無等全ての作業の完了を確認するために必要な発注者の検査を受けるものとし、検査終了後、完成認定書を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 なお、不合格の場合は、前項によるものとする。 4 受注者は、出来高払いを受けようとするときは、第1項による検査に合格し、引き渡しを完了した作業のうち、出来高払いを受けようとする任意の期間分の作業について、出来高報告書1部を発注者に提出し、発注件数等を確認するために必要な発注者の検査受けるものとし、検査終了後、出来高認定書を発注者と受注者とが1部ずつ保管する。 なお、不合格の場合は、第14条第2項によるものとする。 5 納入及び検査に要する費用は受注者の負担とする。 第15条 その他1 受注者は、この契約期間内に納入した作業の合計数量が、第3条に定める予定数量に満たなくても、これを理由として契約単価の変更はできない。 2 本仕様書に明記していない事項又は疑義のあるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 用語の定義1 地形区分地形は、平地、丘陵地、山地に区分されるものであるが、本作業においては、詳細設計の完了しているものの、分割、修正、とりまとめの他、新規に行う小規模な調査、測量及び設計等を前提とした作業であるので適用しない。 2 工種区分築 堤:築堤全般工事護 岸:低水護岸で根固工を含む工事。 ただし高水護岸は根固工を使用する。 築堤護岸:築堤及び護岸を含む設計3 難易度係数3-1 設計関係1)緊急的な修正作業 適用部分:11111難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25設計条件の変更による図面の修正既設計図面から当該工事部分を抽出又は工事完了部分を除外し、当該工事部分を抽出(別葉とする場合)111111111111111111111111111111111111111111111既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出11111111111111111111既設計図面を一部抹消、表示内容の修正 11111 11111既設計図面に設計条件等の変更に伴う補足測量成果を記入1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111難易度1:詳細設計済みであるが、設計条件(設計の指針とする基準等の改定、追加された地元要望の採択)の変更のため、設計図面に修正の必要が生じ、他種別の図面等への影響を照合しつつ修正するもので、その程度が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 :既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が大なもの(新規図面とする場合)。 難易度4:詳細設計済みであるが、設計条件(設計の指針とする基準等の改定、追加された地元要望の採択)の変更のため、設計図面に修正の必要が生じ、他種別の図面等への影響を照合しつつ修正するものでその程度が小なもの。 :既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するものでその程度が中なもの(新規図面とする場合)難易度5:既設計図面から当該工事部分を抽出する。 または、工事の完了部分を除外し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が小なもの(新規図面とする場合)。 :既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が大なもの。 難易度6:既設計図面に既施工部分を挿入し、当該工事部分を抽出するもので、その程度が小なもの。 :既設計図面の一部抹消、表示内容を修正するもので、その程度が大なもの。 難易度7:既設計図面の一部抹消、表示内容を修正するもので、その程度が小なもの。 2 )軽微な作業新規に行う小規模な作業は、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4:同上で、その程度が小なもの。 3-2 測量関係①現地測量図面枚数2枚/現地測量日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②測量基準点等復元測量測量基準点等復元測量は、難易度4を標準とする。 3-3 調査関係1)緊急的な修正作業①現況調査図面枚数2枚/現地調査日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②施工計画検討当該工事区間の仮設計画を含む施工計画等(施工順序及び施工機械等)の修正作業であり、難易度4を標準とする。 ③工事関係資料作成警察協議(交差点協議等)資料等の修正作業であり、難易度4を標準とする。 2)軽微な作業①現況調査図面枚数2枚/現地調査日数1日を標準(=難易度4)とする。 ②施工計画検討当該工事区間の仮設計画を含む施工計画等(施工順序及び施工機械等)の検討・立案作業であり、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4 :同上で、その程度が小なもの。 ③工事関係資料作成警察協議(交差点協議等)資料等の作成作業であり、難易度1を標準とし、作業の程度は次のとおりとする。 難易度1:技術的な判断が特に大なもの。 難易度2:同上で、その程度が大なもの。 難易度3:同上で、その程度が中なもの。 難易度4:同上で、その程度が小なもの。 3-4 用地関係1)用地境界杭設置用地境界杭設置は、難易度4を標準とする。 2)面積計算、用地実測図、用地平面図作業の範囲により難易度は次表を標準とする。 ただし、成果図面の規格は、原則A-1判とする。 〇面積計算、用地実測図難易度 1 2 3 4 5 6 7作業範囲 A-1 A-2 A-3 A-4係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.25〇用地平面図難易度 1 2 3 4 5 6 7作業範囲 A-1A-2A-3A-4係数 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0.253-5 積算資料作成業務積算資料作成業務は、難易度4を標準とする。 7-1対象工事の②及び③の場合は難易度5とする。 難易度 1 2 3 4 5 6 7係数 1.00 0.754 数量計算書横断図:土量、芝付、護岸、瀬替、水替の計算書小構造物図:掘削、床堀、埋戻、コンクリート型枠、基礎礫、裏込、鉄筋等の計算書、豆図を併記する。 一般構造物図:掘削、床堀、埋戻、コンクリート型枠、基礎礫、裏込、鉄筋、足場、支保工等の計算書、豆図を併記する。 積算根拠資料:交通誘導警備員算出シート、水替え日数算出シート、産廃処分費比較表、工事費積算のために必要な単価算出参考調書(単価の決定を行うものではない)などを作成する。 5 小構造物応力計算をせず、従来の経験から設計できるもので、下記のものをいう。 石積又はブロック積擁壁、コンクリート擁壁(H=2.0m未満)、管渠、側溝、法面保護工、小型用排水路、集水桝、防護柵工、取付道路(延長10m未満)、階段工、護岸等の法覆工、堤脚保護工、根固工、水制工。 6 縮尺(参考)図面種類 縮尺一般平面図 1/500~1/1000縦断図H:1/200~1/1000V:1/50~1/100横断図 1/50~1/100本体工構造詳細図 1/20~1/100基礎工詳細図 1/20~1/200付帯工詳細図 1/20~1/100配筋図 1/50~1/100土工図 1/100~1/200仮設構造物詳細図 1/100~1/200用地実測図 1/250面積計算等 1/5007 積算資料作成業務7-1 対象工事土木工事に係る工事の発注に伴う工事積算業務を行う業務で、以下の工事に適用する。 ①比較的単純な法面工の工事。 概ね7工種以下の工事とする。 ※工種とは、新土木工事積算体系の工事工種体系における工種(レベル2)とする。 ②堆積土砂撤去工事、堤防強化(張コン、張ブロック)など、簡易な工事③概算発注工事(当初設計で平面図、標準横断図等を明示し、概算の数量を算出して発注する方式)7-2 作業内容積算資料作成業務は積算基準(三重県県土整備部)に基づき、積算資料を作成するものとする。 作業内容は以下のとおりとする。 (1)計画準備業務の内容及び条件確認、資料借用、協会歩掛等の入手及び工程計画を行う。 また、必要に応じて現場把握を行う。 業務に用いる現場条件等について、監督員の了解を得るものとする。 (2)積算内容確認1)詳細設計成果品の内容把握図面、数量計算等詳細設計報告書の内容を把握する。 積算業務遂行中に詳細設計成果の不具合を見つけた場合は、監督員と協議する。 また、軽微な不具合については、協議の上、修正を行う。 2)工種、歩掛積算に必要な工種歩掛等の把握を行う。 (3)積算資料作成単価調書作成:県設計単価、物価資料、徴収した見積等により単価算出調書を作成する。 積算根拠資料作成:各種入力条件及び、適用歩掛、運搬費、賃料、安全費等の積算根拠資料を作成する。 発注図面の作成(修正)及び数量計算書のとりまとめ:完成された設計成果品等の貸与資料を基に、発注工区毎の軽微な加工を行い、設計図面及び数量計算書を作成(修正)する。 発注工区毎の数量分割、軽微な構造図、展開図等の追加については、監督員と協議の上行う。 発注者から貸与される工事の施工のための工程計画及び仮設計画、追加特記(現場説明時の参考資料を含む)の各案の確認・修正を行う。 修正は監督員の指示による。 (4)データ入力とりまとめた設計図面、数量計算書及び積算根拠資料に基づき、「三重県公共工事設計積算システム」に入力を行い、その結果を記録媒体で提出する。 なお、「三重県公共工事設計積算システム」の使用については、発注者より指示する。 データリストは出力し確認チェックを行う。 7-3 貸与資料及び成果品(1)貸与資料発注者からの貸与資料は主に以下の資料とする。 1.類似工事の設計書(設計積算システムの出力資料や数量計算書、図面等)2.工事に関する図面、数量計算等の設計成果等3.積算基準(三重県県土整備部)、設計単価表等の基準類4.その他発注者が必要と認めるものただし、「1.類似工事の設計書」は他指示で貸与している場合や、積算の内容を受注者が理解している場合など必要でないと発注者が判断できる場合は省略することができる。 なお、貸与資料は業務の完了後速やかに発注者に返却するものとする。 (2)成果品積算資料作成業務委託の成果物は以下のとおりとする。 1.工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)1式2.積算資料1式3.積算データ(記録媒体 CD等)4.打合せ記録簿等発注者が必要と認めるものなお、発注者は成果物の引渡し前であっても、成果物の全部または一部の使用を受注者の承諾を得て使用する事ができるものとする。

三重県志摩市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています