磯部北部ポンプ所他ミニ UPS 等更新工事
- 発注機関
- 三重県志摩市
- 所在地
- 三重県 志摩市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年7月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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磯部北部ポンプ所他ミニ UPS 等更新工事
入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-047 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。
令和7年7月9日志摩市長 橋 爪 政 吉工 事 担 当 部 課 上下水道部 水道工務課施 行 年 度 ・ 工 事 番 号 令和7年度工事名 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事工 事 場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他工 期 ・ 履 行 期 間 契約日~令和7年12月12日工 事 概 要月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))試行案件蓄電池の取替 1式、汎用UPSの取替 1式入 札 参 加 資 格 要 件建 設 業 許 可 業 種( 建 設 工 事 の 種 類 )電気工事一般・特定建設業許可地 域 要 件 市内業者格付け 令和7年度 電気 A・B経審総合評定値(P ) - 点 以上2 年 又 は 3 年 平 均完 成 工 事 高-技 術 者 要 件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施 工 実 績企業実績 -技術者実績 -そ の 他 要 件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年7月17日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。
(正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。
設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年7月22日(火) 午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。
(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 場 所上下水道部 水道総務課〔市役所 2階〕TEL:0599-44-0220 FAX:0599-44-5261問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年7月17日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。
(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和7年7月18日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。
問 い 合 わ せ 先 志摩市上下水道部 水道工務課 磯部浄水場 電話 0599-55-0241入札書比較価格(予定価格税抜) 4,397,000 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年7月23日(水) 午後1時50分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。
※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2年又は3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9月 30 日までの間のものとします。
ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。
入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。
☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。
落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。
☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)(1)最新の審査基準日のもの。
(2)本公告で示した審査基準日のもの。
□ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他
工事概要 蓄電池の取替 1式 汎用ミニUPSの取替 1式工 事 仕 様 書工 事 名施 工 箇 所 志 摩 市 磯部町 恵利原 地 内 他 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事令和7年度工 種工 期設 計 金 額業 務 の 大 要契約日から令和7年12月12日まで
特記仕様書(施工条件明示一覧表) No.1□ 別途工事との工程調整が必要 □ 調整項目 ( □ □ □(別途工事名: ) □ □ □ )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □□ 他機関との協議が未完了 □□ 占用物件との工程調整の必要あり □ ( □ □ □ □ □ ( ) )□ その他 ( ) □ その他□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ ( □ □ □ )□ ( □ 年 月 頃 □ )□ 仮設ヤードの有無 □ ( □ □ □ ( ) □ )□ 仮設使用期間 ( )□ 仮設ヤードからの運搬距離 (L= km)□ 使用条件・復旧方法 ( )□ その他 ( ) □ その他□ 施工方法の制限あり □ ( □ □ □ □ □ □ ( ) )□ □ □ ( ) □ )□ 施工時期 ( )□ 事業損失防止に関する調査あり □ ( □ □ □ □ □ 地盤沈下測定□ □ ( ) □ )□ ( □ 別途資料 □ ( ) □ )□ その他 ( ) □ その他□ 交通安全施設等の指定あり □ ( □ □ ( ) □ )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ □ ( ) □ )( □ 指定路線 □ □ 指定路線・準指定路線以外( □ 配置人数( )人 うち交通誘導警備員A ( )人 □ 交通誘導警備員算出シートによる* 準用指定路線とは監督職員が指定路線(志摩市内では国道260号、県道伊勢磯部線)と同等と判断した路線* 交通誘導警備員Aとは、交通誘導警備業務に関する一級検定・二級検定合格警備員*□ 通誘導警備員の配置期間 ( 交通誘導警備員算出シートによる )□ 交通誘導警備員の交代要員 ( □ □ )□ 近隣公共施設等に対する制限 □ 既存施設あり□ □ □ □ □ □ ( ) )・近接施設 ( □ □ □ □ ( ) )□ 工法制限あり( ) ( )□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定 □ 安全防護施設等の配置 ( □ □ ( ) □ )□ 安全要員の配置 ( □ □ ( ) □ )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑ 受注者は、工事の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。
□□ その他 ( ) □ その他その他別添図等 その他調査項目調査方法騒音・制限を受ける工種・制限内容別途協議別途協議その他その他別途協議施工方法等( 指定工法名 その他公害対策関係擁壁 ( )鉄道 電話 電気ブロック塀交通安全施設等の配置制限項目別添図等安全対策関係別添図等 その他別添図等 その他その他仮設ヤード 官有地 民有地 その他 別途協議振動別途協議地下水位等の測定 その他 別途協議騒音測定 振動測定 水質調査 近接家屋の事前・事後調査その他工程関係未処理箇所 別添図等 No. ~No施工方法( )協議が必要な機関名 ( )占用物件名 電気 電話 水道 ガス用地関係完了見込み時期 令和 別途協議条 件 及 び 内 容 明 示 事 項制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )明 示 項 目資材等の流用 仮設及び工事用道路等の調整 建設機械等の調整施工順序の調整 その他 別途協議 ( )準指定路線交通誘導警備員のうち1人は交通誘導警備員Aとしなければならない。
ただし、指定路線・準用指定路線以外の路線において、交通誘導警備員Aが配置できない場合は、監督職員の承諾を得て交通誘導警備員Bの者(ただし、交通の誘導・整理の実務経験3年以上)とできる。
(その場合には変更対象とする。)あり なし設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督職員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
・近接公共施設( 水道別途協議( ) 別途協議別途協議家屋ガスその他水質 粉塵じん 排出ガス注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表) No.2条 件 及 び 内 容 明 示 事 項 明 示 項 目□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ □ ( ) □ )□ 用地及び構造 ( □ □ ( ) □ )□ 安全施設 ( □ □ ( ) □ )□ その他 ( ) □ その他□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件 ( □ □ ( ) □ )□ ( 回)□ ( )□ ( )□ 仮設備の構造及び施工方法の指定 □ ( □ □ ( ) □ 別途協議 )□ 施工方法( )□ その他 ( ) □ その他□ 建設発生土受入地の指定あり □ ( □ □ (L= km)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ ( ))□ 建設発生土受入地未定 □ 受入地未定につき別途協議する。
( □ (L= km) □ ( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ ( □ □ □ □ ☑ (蓄電池等 ))☑ ( □ □ □ 別添図書□ ☑ 別途協議 )【注:特段の理由により処分地や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。
】□ 処分地での処理費 ( □ 計上あり ( □ □ 押土整地 □ ) □ ( ) □ 別途協議 )□ 処分地の受入条件( )□ その他 ( 残土処分 ) □ その他( )□ 工事支障物件あり □ ( □ □ □ □ □ □ □ ( ))□ □ 年 月 頃 □ )□ ( )□ その他 ( ) □ その他 ( )□ 薬液注入工法等の指定あり □ 設計条件 ( ) ( ) ( ) ( )□ 削孔数量 ( ) ( ) ( )□ 提出書類あり □ 工法関係 ( ) ( )□ 注入量の確認、注入の管理及び注入効果の確認□ その他 ( ) □ その他□ 再生材使用の指定あり □ 再生材の種類 ( □ □ □ □ □ 再生コン砂 )□ ( □ □ □ )□ 六価クロムの溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ □ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。
ただし、認定製品が入手できない場合は、監督職員と別途協議: □ □ 埋戻し材 □ □ □ コンクリート二次製品□ グレーチング □ ( ))□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
: 間伐材製工事用バリケード・看板・掲示板 )□ その他 ( ) □ その他 ( )その他転用あり兼用ありその他その他 ( )処理料汚泥 その他再生処分場 最終処分場その他産業廃棄物の種類産業廃棄物の処分地コン塊 アス塊 木材受入地の条件 別添図等 運搬距離運搬距離仮設備関係建設発生土・産業廃棄物関係構造及び設計条件 別添図等経路及び使用期間の制限内容工事用道路関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について (認定製品の品名薬液注入関係再生Asコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン有線 支障物件名令和 別途協議工事支障物件関係工法区分 材料種類 施工範囲移設時期防護鉄道 電気 電話 水道 ガス道路用盛土材被覆土その他その他(認定製品の品名再生材使用関係再生材が使用出来ない場合の措置 新材に変更 その他その他別途協議盛土材 サンドクッション材 上層路盤材注入量 その他材料関係その他別添図等別添図等別添図等別添図等その他その他その他その他別途協議別途協議別途協議別途協議注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表) No.3条 件 及 び 内 容 明 示 事 項 明 示 項 目□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ ( ) ( ) ( )□ 現場発生品あり □ ( ) ( ) ( ) ( )□ 支給品あり ( ) ( ) ( )( )□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法 ( □ 受注者で運搬 □ □ 別途協議 □ ( ))□ 引渡場所 ( □ □ □ ( ))( ) 運搬距離□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分) ( )□ 現場環境改善の内容(積上) ( )□ 管路工事(既設管に係る施工条件) □ ( □ (管内水圧 □ □ ) □ )□ 既設管内水圧 (約Mpa)☑ 浄水場等施設における工事 ☑ 施工条件 ( □ 浄水場等の運転調整あり ☑ )□ その他 ( ) □ その他 ( )適用条件 ☑ 適用条件 ☑ 三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版:令和7年4月一部改定版)を適用☑ 三重県公共工事共通仕様書第1編第1章1-1-1-3 設計図書の照査等に基づく照査を実施すること。
☑ 三重県建設副産物処理基準☑(志摩市HP「週休2日制工事の施行実施について」を参照)□(志摩市HP「週休2日制工事の施行実施について」を参照)□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和2年7月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)☑ 設計変更を行う際には三重県設計変更ガイドラインを参考とする。
☑ 設計変更(工事一時中止)を行う際には、三重県工事一時中止に係るガイドラインを参考とする。
□ 工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書(別紙を参照)□ その他 ( )その他 別途協議(L= km)不断水施工また、照査の実施において契約書第18条に該当する事実がない場合についても、その旨を監督職員へ報告すること。
なお、監督職員の請求があった場合は、照査の実施ができる資料を提示すること。
「月2回土日完全週休2日制試行工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用「月2回土日完全週休2日制試行工事(受注者希望型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用受注者以外で運搬 その他保管場所 期間 その他品名 数量 保管場所その他別添図等数 量施工条件 断水施工 あり なし浄水場等の運転調整なしその他品名 数量 引渡場所時期 (令和 年 月 日) その他注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表) No.4条 件 及 び 内 容 明 示 事 項 明 示 項 目□ 工事写真 □ 工事写真は電子納品とする。
電子媒体の提出部数は ( □ 2部 □ ( ) 部)とする。
□ 工事完成図書(工事写真含む) □ 三重CALS電子納品運用マニュアル(令和6年7改訂)を運用☑ 産業廃棄物税 ☑□ 工事カルテ作成・登録 □ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
(請負代金500万円以上)☑ 建設副産物情報交換システム ☑☑ 不当介入を受けた場合の措置 ☑ 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1)(2)(3)☑ 社会保険等未加入対策 ☑(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。
発注者への報告は必ず文書で行うこと。
不当加入を受けた場合の措置適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。
また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入対策受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。
なお、この期間を超えて請求することはできない。
また、設計数量を超えて請求することはできない。
産業廃棄物税建設副産物情報交換システム電子納品工事カルテ作成・登録三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム(副産物及び発生土システム)にデータを入力すること。
(副産物システムは請負代金100万円以上)注) 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
志摩市 水道工務課
10/ 28.5/ 28.5/ 28.5/ 28.5112212131.02 1.041.02 1.031.01 1.011.02 1,041.00 1.011.02 1.041.00 1.011.02 1.041.02 1.041.02 1.041.01 1.011.01 1.021.00 1.011.02 1.031.01 1.011.02 1.041.01 1.021.01 1.031.02 1.031.02 1.041.02 1.041.02 1.041.01 1.021.02 1.041.01 1.011.00 1.011.00 1.011.01 1.021.01 1.01141.01 1.021.01 1.021.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.031.00 1.011.00 1.011.01 1.021.02 1.041.02 1.041.01 1.031.02 1.031.02 1.041.02 1.041.02 1.04151.02 1.041.01 1.021.01 1.021.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.041.01 1.03FRP1.01 1.021.01 1.011.02 1.041.01 1.011.00 1.011.02 1.041.02 1.041.02 1.041.02 1.031.01 1.01FRP 1.00 1.001.02 1.041.02 1.041.02 1.0316/ 28.5A BC17 18(297 420 )https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htmhttps://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html059-226-210619 20
令和7年度磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事特 記 仕 様 書志摩市上下水道部水道工務課1第1章 一般事項1.適用範囲この特記仕様書は、志摩市上下水道部水道工務課(以下「発注者」という。)が発注する次の工事に適用することとし特記仕様書に記載のない事項については、三重県公共工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)に準拠する。
(1) 工事名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事(2) 工事場所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他(3) 工 期 契約日から令和7年12月12日2.適用規格及び法規等受注者は、本工事の施工にあたっては、設計図書、特記仕様書、日本水道協会発行「水道工事標準仕様書(設備工事編)」、(一財)下水道事業支援センター発行「電気設備工事一般仕様書・同標準図」、「機械設備工事一般仕様書」、「機械設備標準仕様書」、(以下「一般仕様書・標準図」という。)「電気設備工事必携」、「機械設備工事必携」(以下「工事必携」という。)及び本工事に関する諸法令、条例及び規格に基づくものとする。
3.システム設計システム設計とは、設計図書に基づく確認・検討・調整等及び関連する他工事との取り合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいい、受注者は、土木・建築等の構造物、機械設備・電気設備等の事前調査を十分に実施したうえ、設計図書により当該工事の設計意図を充分把握し、最適なシステム設計を行い、監督職員に提案・承諾を得る。
なお、機器及び材料の選定に当たっては、下記の内容に留意すること。
1)将来の廃棄時における再資源化等、環境への影響を考慮する。
2)日本国内で調達可能なものを選定する(海外製品を含む)。
3)原則として、納入後の機器の修理、部品取替などに支障のない機器を採用する。
4.施工管理受注者は、施工計画書を遵守した工事施工にあたること。
また、工事の詳細については施工要領書にて補完すること。
受注者は、設計図書に適合するように工事を施工するために、熟練した技術者及び作業員を派遣するとともに、自らの責任において、施工管理体制を確立すること。
受注者は、自らの責任と費用において、一般仕様書・標準図及び工事必携により施工管理を行い、その記録及び関係書類を作成、保管し、監督職員等の要請があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出する。
ただし、一般仕様書・標準図及び工事必携に定めのない事項又は施工条件等により、これらによりがたい場合には、監督職員と協議のうえ、施工管理を行う。
受注者は、発注者の設備を操作するにあたっては、発注者の許可を得てから操作すること。
25.安全管理受注者は、高所作業又は高、低圧充電部に近接して工事を行う場合は、あらかじめ保安上の必要な処置、緊急時の応急処置等について、常に監督職員と協議を密にし、必ず安全具、保護具等を着用して作業する。
受注者は、作業に先立ち次項について監督職員と協議し、必要により標示等の処置を行う。
1)開閉器類の操作禁止標示2)作業区域標示と立入り禁止処置等3)機器の取扱注意標識4)その他必要な処置6.契約不適合責任発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただしその履行の追完の過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
上記に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
契約不適合責任には、仕様に示す機器類単体の機能、性能及び設備のシステム設計に起因する支障を含み、機能性能、耐用及び既設設備との協調を含めた一切の責務を受注者が負うものとする。
7.部分使用発注者は、工事の一部が完成した場合に、その部分の検査(監督職員による品質及び出来形等の検査又は段階確認等の機能試験)を行い、合格と認めたときは、その全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
ただし、使用部分の維持管理は、発注者及び受注者が協力して行う。
風水害にかかる対策、3その他施工計画書に記載されている防護措置及び養生は受注者の責により行う。
この部分使用開始から完成検査後の引き渡しまでの間に合格部分に生じた損害の補修費用は、原則として受注者が負担するが、発注者の責による損害がある場合は、協議のうえ責任範囲を決定する。
8.工事目的物の引渡し発注者の行う完成検査に合格し、その完成を認定した日をもって完了とする。
なお、原則として完成検査は工期内に行うものとする。
9.関係官公庁等への許可申請関係諸官公庁、電力会社等に対する諸手続きは、すべて受注者が本工事内で行う。
10.現場発生品既設機器等の撤去及び部品取替等に伴い発生する建設副産物(機器を請負者の工場等に搬出し改良、補修等を行う場合で、部品取替等により発生する有価物及び廃棄物を含む。以下「発生品」という。)は、品名、形状及び数量を確認し、「発生材報告書」を作成して監督職員に提出する。
発生品は、水道工事標準仕様書(設備工事編2010)「1.5.2建設副産物の処理」に従い適正に処理すること。
なお、蓄電池等については、広域処理認定事業者により適正処分を行う。
11.火災保険等受注者は、本工事に係る工事目的物、機器及び工事材料等について火災保険等(組立保険)に加入しその保険証書の写しを監督職員へ提出すること。
12.疑義本工事において疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
4第2章 工事概要1.概要本工事は、志摩市内水道施設に設置してある据置型蓄電池、汎用 UPS 等を更新するものである。
今回の更新において、商用電源喪失時に使用する予備発電機始動用の蓄電池及び汎用UPS等の更新を行う。
2.工事場所(1)船越配水池 志摩市大王町船越2048(2)磯部北部ポンプ所 志摩市磯部町山田739-5(3)磯部浄水場 志摩市磯部町恵利原2233.施工内容(1)磯部北部ポンプ所、船越配水池ア.計装設備用汎用UPSの更新イ.撤去品の処分ウ.現地試験調整エ.その他(ア)計装室内のUPS架台は、原則として既設流用とする。
(イ)UPSの交換推奨時期を示すステッカー等を見やすい箇所に貼り付けする。
(2)磯部北部ポンプ所ア.予備発電機始動用蓄電池の更新イ.撤去品の処分ウ.現地試験調整エ.その他(ア)蓄電池架台は、原則として既設流用とする。
(イ)蓄電池の接続ケーブルについて既設流用可とするが、長さが足りないなどの不具合が生じた場合はケーブルを新設する。
(ウ)蓄電池の交換推奨時期を示すステッカー等を見やすい箇所に貼り付けする。
(3)磯部浄水場ア.制御用直流電源盤内の蓄電池の更新イ.撤去品の処分ウ.現地試験調整エ.その他(ア)直流電源装置盤の蓄電池架台は、原則として既設流用可とする。
(イ)蓄電池の接続ケーブルについて既設流用可とするが、長さが足りないなどの不具合が生じた場合はケーブルを新設する。
5(ウ)蓄電池の交換推奨時期を示すステッカー等を見やすい箇所に貼り付けする。
第3章 機器仕様1.製作機器仕様製作機器は以下の仕様を基本とし、記載なき事項については第1章の2「適用規格及び法規等」によるものとする。
以下に製作する機器等の仕様を示す。
なお、詳細は打合せ及び承諾図により決定する。
(1)船越配水池 汎用UPSア.給電方式 : 常時インバータ給電方式、パワーマルチプロセッシング方式等イ.容 量 : 1kVA以上ウ.入力電源 : AC100V 60Hzエ.停電保持時間 : 25分以上(増設バッテリーボックスがある場合は合計値)オ.警報出力 : 故障出力(「電源断」、「本体故障」、「バッテリー電圧低」等)無電圧接点(AC100V回路)カ.据付状態 : 計装室内に据置※固定架台(巾160㎜×長さ450㎜程度)に設置可能であることキ.その他機能 : メンテナンスバイパス回路を有することク.付属品 : 固定金具、標準付属品及びその他必要なもの1式ケ.既設機器 : GSユアサ製 THA2-1000-45(2)磯部北部ポンプ所 汎用UPSア.給電方式 : 常時インバータ給電方式、パワーマルチプロセッシング方式等イ.容 量 : 1kVA以上ウ.入力電源 : AC100V 60Hzエ.停電保持時間 : 6分以上オ.警報出力 : 故障出力(「電源断」、「本体故障」、「バッテリー電圧低」等)無電圧接点(AC100V回路)カ.据付状態 : 計装盤内に据置キ.その他機能 : メンテナンスバイパス回路を有することク.付属品 : 固定金具、標準付属品及びその他必要なもの1式ケ.既設機器 : サンケン電気(株)製 SMU-HA102(3)磯部北部ポンプ所 予備発電機始動用蓄電池ア.蓄電池種別 : 据置鉛蓄電池イ.容 量 : 100Ah(10時間率)ウ.公称電圧 : DC6V(単電池電圧)エ.電 圧 : DC24V(組合せ電圧)6エ.既設型式 : 古河電池(株)HS-100-6Eオ.その他 : 触媒栓付カ.数 量 : 4個(4)磯部浄水場 直流電源装置用蓄電池ア.蓄電池種別 : 制御弁式据置鉛蓄電池(長寿命型)イ.容 量 : 50Ah(10時間率)ウ.公称電圧 : DC12V(単電池電圧)エ.電 圧 : DC108V(組合せ電圧)オ.既設型式 : 古河電池(株)FLV-50-12AHカ.数 量 : 9個第4章 制約事項本工事は、稼働中の水道施設での作業となるため工事に伴う設備の停止は可能な限り最小限の時間とする。
受注者は、施工に先立ち既設設備の状況を事前に調査し、十分に把握したうえで施工準備を行い発注者の承諾の得たうえで施工すること。
第5章 現地工事に関する一般事項1.運搬機材の運搬は、慎重に行い、必要に応じて防湿、防錆等の対策を講じ、内容物に損傷を与えないように取扱う。
また、運搬中の路面あるいは第三者に損傷を与えた場合や屋内への搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、すべて受注者の責任において対処する。
2.機器等据付及び撤去アンカーボルトや固定金物を使用する場合は機器に対して十分強度の保てる材料・形状・数量を用いること。
アンカーボルトの引抜試験及び耐震計算書等については、監督職員との協議により決定する。
また、設計図書に明記されていない事項でも機能上具備していなければならないものは、受注者の負担で施工をすること。
3.現場管理工事場所において他工事と近接して作業を行う場合は、受注者間で工程、施工ヤード、機材搬入及び安全管理等の調整を行い、互いに協力して円滑な工事進捗を図ること。
受注者は、原則として平日の午前8時30分から午後5時まで作業とする。
なお、やむをえず時間外に作業が必要な場合は、あらかじめ監督職員と協議すること。
受注者は、工事受注後から引き渡しまでの期間、自ら施工範囲における構造物並びに設備の適切な管理を行うこと。
74.養生・補修塗装等受注者は、工事実施にあたり、既設設備に影響を与えないよう十分に養生する。
工事完了後は、速やかに養生を撤去し、後片付け、清掃を行う。
据付時等に損傷した箇所は、補修塗装する。
機器の据付に伴いピット内または台座等を加工した時、また、機器を撤去した跡は、できる限り周囲の状況になじむように補修する。
5.衛生面の注意受注者は、稼動中である浄水場等水道施設において作業に従事する場合は特に衛生面に注意し、次の事項を遵守する。
(1) 作業に従事する者は、“病原体がし尿に排泄される伝染病の患者又は病原体の保有者”でないことを証明する証明書を健康診断等により作業開始前に発注者に提出する。
(水道法第21条による)(2) 検査項目は、腸チフス菌、パラチフス菌、赤痢菌、サルモネラ菌、O-157の5項目とし、証明書は6ヶ月間有効とする。
(3) 作業中に劇毒物、油類、汚水等により水道水等を汚染しないようにしなければならない。
6.資格を必要とする作業受注者は、資格を必要とする作業がある場合、それぞれの資格を有する者に施工させる。
7.配線電線ケーブル類は、原則として環境対策型を選定する。
ケーブル類は、可能な限り結束し端末にケーブル札等を取付する。
ラミネート又はプレート等を使用して長時間の使用において文字を判別できる状態を保持できること。
電源用・制御用及び信号用ケーブルが混在する既設電線管路においては、適正な離隔をとること。
ケーブル撤去後、既設電機品等のケーブル引込口はキャップ等を用いて塞ぐこと。
電線管等の接続は、接続用コネクタ等を使用して接続する。
8.工事用電力及び用水工事及び検査に必要な電力及び用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理すること。
これらが発注者の設備により確保できるときは、発注者の承諾を得た場合に限り使用できる。
9.その他事項(1)現地施工期間のうち、設備の仮設運用中や試運転中など既設設備が平常運用できない期間は、昼夜を問わず、迅速な現地不具合対応ができる施工体制を維持すること。
8(2)本工事施工上必要な軽微な部品及び消耗品等は、受注者が準備する。
(3)受注者は、本工事範囲外であっても、既設設備の異常を発見した場合は、速やかに監督職員に報告すること。
(4)機器等の製作、機器及び材料の選定を含み、次回以降の取替工事を考慮してレイアウトを工夫するなど、将来において支障の少ない施工を検討すること。
(5)電線管、水道配管等は、取替を指示したもの以外を原則として既設流用とするが、接続する機器の形状、寸法等から既設管の取替が必要となった場合は、受注者の負担にて取替すること。
第6章 試験等1.現地試験受注者は、試験の実施に先立ち試験要領書を監督職員に提出することとし、試験後は速やかに試験記録を監督職員に提出すること。
現地試験中の不具合に際して直ちに復旧できるよう技術者を同席させること。
試験に必要な計器類はすべて受注者が準備し費用負担すること。
2.試験項目蓄電池等取替後の現地動作試験においては、次の項目を実施する。
なお、各施工場所において機器の特性上不要な試験は省略できるものとし、試験内容詳細は打合せにより決定する。
(1)電圧測定(単電池電圧、電池総電圧、整流器の交流入力電圧、浮動充電電圧)(2)抵抗測定(単電池の内部抵抗測定)(3)温度測定(単電池の温度)(4)電流測定(出力電流、負荷電流)(5)動作試験(発電機の起動試験、停電試験等)第7章 その他事項完成図書は、A4縦背プラスチック製2穴パイプファイルにて製本することとし2部提出すること。
番 号①②③工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類施設名または名称船越配水池磯部北部ポンプ所磯部浄水場 施設位置図場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他-志摩市上下水道部水道工務課 事業者名縮 尺 図面番号 1①③②縮 尺 - 図面番号工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 船越配水池UPS更新参考図(平面図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他2事業者名 志摩市上下水道部水道工務課今回UPS据付状況 : 室内床面の架台に据置き既設 緊急遮断弁操作盤 ④名 称 備 考引込柱 既設計装テレメータ盤 既設ミニUPS ③ ② ①番 号今回工事②④③⑧⑨①水位計配水池No.2配水流量計室No.1流量計室らせん階段縮 尺 - 図面番号 3事業者名 志摩市上下水道部水道工務課種 類 船越配水池UPS更新参考図(接続図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事※接続は全て、圧着端子による接続。
ケーブル、圧着端子は、原則、既設流用する。
今回工事計装盤外形図(屋内設置):今回工事志摩市上下水道部水道工務課場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他縮 尺 - 図面番号 4工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 磯部北部ポンプ所UPS更新参考図(外形図)事業者名UPS更新(計装盤内に据置)磯部北部ポンプ所計装盤電源回路図:今回工事 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事図面番号 5事業者名 志摩市上下水道部水道工務課工 事 名種 類 磯部北部ポンプ所UPS更新参考図(接続図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他縮 尺 -UPS更新パッケージ発電機外形図(屋内設置):今回工事縮 尺 - 図面番号 6事業者名 志摩市上下水道部水道工務課工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 磯部北部ポンプ所蓄電池更新参考図(外形図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他蓄電池更新(発電機パッケージ内に据置)磯部北部ポンプ所発電機内部接続図:今回工事事業者名 志摩市上下水道部水道工務課工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 磯部北部ポンプ所蓄電池更新参考図(接続図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他縮 尺 - 図面番号 7蓄電池更新直流電源装置盤外形図 :今回工事(屋内設置)志摩市上下水道部水道工務課 事業者名工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 磯部浄水場蓄電池更新参考図(外形図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他縮 尺 - 図面番号 8蓄電池更新(直流電源装置盤内に据置)c磯部浄水場直流電源装置接続図:今回工事事業者名工 事 名 令和7年度 磯部北部ポンプ所他ミニUPS等更新工事種 類 磯部浄水場蓄電池更新参考図(接続図)場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内他縮 尺 - 図面番号 9志摩市上下水道部水道工務課蓄電池更新(直流電源装置内に据置)