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神路ダム地震計設置工事

発注機関
三重県志摩市
所在地
三重県 志摩市
カテゴリー
工事
公告日
2025年7月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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神路ダム地震計設置工事 入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-046 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。 令和7年7月9日志摩市長 橋 爪 政 吉工 事 担 当 部 課 上下水道部 水道工務課施 行 年 度 ・ 工 事 番 号 令和7年度工事名 神路ダム地震計設置工事工 事 場 所 志摩市 磯部町 恵利原 地内工 期 ・ 履 行 期 間 契約日~令和8年1月30日工 事 概 要月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))試行案件地震計設置 1式波形記録装置設置 1式入 札 参 加 資 格 要 件建 設 業 許 可 業 種( 建 設 工 事 の 種 類 )電気工事一般・特定建設業許可地 域 要 件三重県、愛知県又は岐阜県に本店、支店、営業所等を有する者格付け -経審総合評定値(P ) 600 点 以上2 年 又 は 3 年 平 均完 成 工 事 高-技 術 者 要 件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施 工 実 績企業実績過去10年間(平成27年度以降)に電気工事の元請(単独又は共同企業体の構成員として出資比率 20%以上のものに限る。)として官公庁(公益民間企業含む。)が発注したダムまたは水道施設への地震計の設置に実績を有する者。 技術者実績 -そ の 他 要 件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務志摩市競争入札資格者名簿(建設工事)において、登録希望業種の電気工事に登録されている者入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年7月17日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。 (正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。 設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年7月22日(火) 午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 場 所上下水道部 水道工務課〔磯部浄水場〕TEL:0599-55-0241 FAX:0599-55-0199問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年7月17日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和 7年7月18日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。 問 い 合 わ せ 先 設計図書(仕様書)閲覧場所に同じ入札書比較価格(予定価格税抜) 17,193,000 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年7月23日(水) 午後1時30分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。 ※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2年又は3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9月 30 日までの間のものとします。 ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。 入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。 ☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。 落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。 ☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し☑ 経営事項審査結果通知書(写し)(1)最新の審査基準日のもの。 (2)本公告で示した審査基準日のもの。 ☑ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類☑ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他 工事概要 地震計(感震器)設置 1式 波形記録装置設置 1式工 期設 計 金 額業 務 の 大 要令和8年1月30日まで工 種工 事 名施 工 箇 所 志 摩 市 磯部町 恵利原 地 内神路ダム地震計設置工事令和7年度工 事 仕 様 書 特記仕様書(施工条件明示一覧表)№1□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整(別途工事名: ) □ 施工順序の調整 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( 別途協議 )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ その他())施工時期( )□ その他() □ その他(施工範囲が埋蔵文化財包蔵地(○○遺跡)の範囲内である。 )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )□ 施工方法の制限あり □ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん □ 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □調査項目 ( .□騒音測定□振動測定□ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □地下水位等の測定□その他( )□ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□調査費 ( ) □ 計上あり □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()□ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )( □ 指定路線 □ 準用指定路線 □ 指定路線・準用指定路線以外( □ 配置人員数( 人)うち交通誘導警備員A( 人) □ 交通誘導警備員算出シートによる* 準用指定路線とは監督職員が指定路線(志摩市内では国道260号、県道伊勢磯部線)と同等と判断した路線* 交通誘導警備員Aとは、交通誘導警備業務に関する一級検定・二級検定合格警備員。 *□ 交通誘導警備員の配置期間( 交通誘導警備員算出シートによる )□ 交通誘導警備員の交代要員( □ 有り □ なし )□ 提出書類あり □ 検定資格書(写し)、経歴書□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 安全教育・研修訓練の実施 ☑ 工事期間中月一回(半日)以上実施□ イメージアップ経費適用工事 □ イメージアップの内容(率分)( )□ イメージアップの内容(積上)( )☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑□□ その他( ) □ その他( )□ (交通規制に伴う規制看板等の設置は受注者の責において実施すること。 )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係用 地 関 係公害対策関係安全対策関係交通誘導警備員のうち1人は交通誘導警備員Aとしなければならない。 ただし、指定路線・準用指定路線以外の路線において、交通誘導警備員Aが配置できない場合は、監督職員の承諾を得て交通誘導警備員Bの者(ただし、交通の誘導・整理の実務経験3年以上)とできる。 (その場合には変更対象とする。)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 建設整備課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()☑ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )☑ その他(ダム施設管理の支障とならない位置とすること )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他( ))☑ 建設発生土受入地未定 ☑ ☑ km、 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類 ( ☑ コン塊 □ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処分地 ( □ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書□ その他( ) ☑ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。 】□ 処分場の受入条件 ( )☑ 提出書類あり ☑☑ その他( ) ☑□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ 有線 □ その他( )□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ()☑ その他 ☑ その他( ダム湖内に工事中の廃棄物等が流出しないようにすること。 )□ □ 項目及び基準値()□ □ 調査項目( ) □ □ その他()□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□ □ □ その他()☑ 再生材使用の指定あり ☑ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名: □ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □その他( ))□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()その他( )その他( )三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 再生材使用関係工 事 支 障物 件 関 係排水工(汚泥処理を含む)関係汚濁、湧水等の排水に際し、制限あり水質調査等必要あり薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他(仮設物がある場合は、ダム施設管理の支障とならない位置とすること )工事用道路関係仮設備関係建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L= 4マニフェスト集計表、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書(施工計画書へ添付)、再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、その他( )(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 建設整備課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり、または流用する場合がある。□ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 境界杭・地籍調査基準杭 □□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )☑ その他( ) ☑ その他(健康診断等により病原体がし尿に排泄される伝染病の保持者又は感染者でないことを証明する証明書の提出。 )☑ 適用条件 ☑ 建設工事請負契約書(契約約款含)☑ 三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を適用(部分改正を行った内容も含む(最新改正:- ))☑ 三重県建設副産物処理基準□ ☑(志摩市HP「週休2日制工事の試行実施について」を参照)□(志摩市HP「週休2日制工事の試行実施について」を参照)□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和2年7月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)☑設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドラインを参考とする。 ☑設計変更(工事一時中止)を行う際には、三重県工事一時中止に係るガイドラインを参考とする。 □その他( )☑ 産業廃棄物税 ☑☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。 □登録内容確認書を提出すること。 ☑ 建設副産物情報交換システム ☑□ 建設発生土情報交換システム □☑ ☑☑ ☑(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。 不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 工事における新型コロナウィルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)「月2回土日完全週休2日制試行工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用「月2回土日完全週休2日制試行工事(受注者希望型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用産業廃棄物税本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、設計数量を超えて請求することはできない。 コリンズ作成・登録そ の 他施工前に座標等に基づき境界の測量と確認を行い、測量結果を報告すること。 施工影響範囲内の既設境界杭については、施工後に復元を行うこと。 地籍調査基準杭に施工上影響が及ぶ場合には監督職員に報告し、基準杭のき損及び滅失を防止し、施工後に返却すること。 適 用 条 件(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 建設整備課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 工事着工届 ☑ 左記書類は必ず提出する。 (下請負がない場合は、施工体制台帳及び部分下請通知書を除く。)☑ 施工計画書(変更施工計画書)☑ 工程表(変更工程表)☑ 現場代理人等選任通知書☑ 課税事業者届出書☑ 施工体制台帳(下請負業者との契約書〔写し〕添付)☑ 部分下請通知書☑ 工事写真☑ 竣工図及び完成写真☑ 工事完成報告書☑ その他監督職員が指示するもの提出書類(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 建設整備課 【土木工事編】2.「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」特記仕様書1 月2回土日完全週休2日制工事(以下「週休2日」という)とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日(以下「指定土日」という。)に行うものをいう。 ※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く・準備期間・後片付け期間・夏季休暇(3日間)・年末年始休暇(6日間)・工場製作のみの期間・工事事故等による不稼働期間・天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間なお、月単位の週休2日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。 (別紙2の②)※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により指定土日を別の日への振替可能とする。 2 月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%)に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)を達成しているものとみなす。 (別紙2の①)3 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上(現場閉所日数/対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 【土木工事編】4 受注者は、契約後10日以内に、土曜日を閉所する週を様式1にて、監督職員へ報告すること。 また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督職員に報告すること。 5 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表(任意様式)を提出し、監督職員と協議のうえ、契約書第22条の規定による工期の延長変更を請求することができる。 6 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督職員に報告すること。 7 当初積算における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数(別紙1の①、③、④)を乗じたそれぞれの経費(労務費、機械経費(機械賃料)、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価)を計上するものとする。 8 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数(別紙1の②、③、④)に減額変更するものとする。 また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。 9 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天(降雨・降雪等)により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。 なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日でもって現場閉所日数を算定すること。 (別紙2の③)【同じ月への振り替え(D月⇒D月)】・その月(D月)の現場閉所日としてみなす。 【他の月への振り替え(D月⇒E月)】・その月(D月)の現場閉所日ではなくE月の現場閉所日として算定。 (D月の4週8休以上の率算出時に注意すること)【土木工事編】【別紙1 補正係数】① 月単位の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.04・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.03・現場管理費率 :1.05② 通期の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.02・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.02・現場管理費率 :1.03【土木工事編】③ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鉄筋工 1.02 1.04ガス圧接工 1.02 1.03インターロッキングブロック工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1,04防護柵設置工(ガードレール) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(ガードパイプ) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 1.02 1.04撤去 1.02 1.04防護柵設置工(落石防護柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.01 1.02道路標識設置工 設置 1.00 1.01撤去・移設 1.02 1.03道路付属物設置工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1.04法面工 1.01 1.02吹付枠工 1.01 1.03鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.02 1.03道路植栽工 植樹 1.02 1.04剪定 1.02 1.04公園植栽工 1.02 1.04橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02 1.04橋面防水工 1.01 1.01薄層カラー舗装工 1.00 1.01グルーピング工 1.00 1.01軟弱地盤処理工 1.01 1.02コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)1.01 1.01【土木工事編】(下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数)名称 規格・仕様補正係数現場閉所通期 月単位硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02砂基礎工 人力施工 1.02 1.04砂基礎工 機械施工 1.02 1.04砕石基礎工 人力施工 1.02 1.04砕石基礎工 機械施工 1.02 1.04組立マンホール設置工 1.02 1.03小型マンホール工 1.00 1.01取付管およびます設置工 ます設置工 1.00 1.01取付管およびます設置工 取付管布設及び支管取付工 1.01 1.02④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位区画線工 1.02 1.04高視認性区画線工 1.02 1.04橋梁塗装工 1.01 1.03構造物とりこわし工 機械 1.02 1.03人力 1.02 1.04コンクリートブロック積工 1.02 1.04排水構造物工 1.02 1.04【土木工事編】名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鋼製排水溝設置工 1.02 1.04表面被覆工(コンクリート保護塗装)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.02表面含浸工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04連続繊維シート補強工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04剥落防止工(アラミドメッシュ)固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04漏水対策材設置工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04防草シート設置工 1.01 1.03紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエルテル樹脂)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.01塗膜除去工 1.02 1.04バキュームブラスト工 1.01 1.01道路反射鏡設置工 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)1.02 1.04機械式継手工 1.02 1.04抵抗板付鋼製杭基礎工 1.02 1.03ノンコ―キング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工1.01 1.01FRP製格子状パネル設置工 1.00 1.00侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.02 1.04支承金属溶射工 1.02 1.04耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工1.02 1.03【土木工事編】【別紙2 月単位の週休2日の考え方】月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。 ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 (A月、B月)② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。 (C月)【土木工事編】③ 土日をやむを得ず振替える場合・D月の現場閉所日としてみなす・E月の現場閉所日としてみなす(D月の現場閉所日としない)※D月の4週8休以上の率算出時に注意【同じ月への振り替え】 【他の月への振り替え】【土木工事編】10 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※3が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。 【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)【入手方法】・HPからダウンロードする場合【三重県ダウンロードページ】https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm【三重労働局ダウンロードページ】https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html・直接受け取る場合【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課・郵送で受け取る場合厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡(059-226-2106)※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。 【土木工事編】様式1月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)月2回土日完全週休2日の指定について以下のいずれかを■にしてください。 月2回、土曜日に現場閉所する週を□「第1、3週」□「第2、4週」□「第 、 週」 とします。 令和 年 月 日工事名会社名現場代理人※指定土日を現場閉所し、かつ、月単位の週休2日もしくは通期の週休2日の現場閉所が達成出来ない場合は工事成績点の加点無し。 ※月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。 令和7年度 神路ダム地震計設置工事 仕様書1、一般事項(1)安全性と信頼性の確保本工事は水道用水(飲料水)の水源である神路ダムの施設整備を行うものであり、受注者は、機器の設計、材料の選定、施工方法及び現地施工管理等工事全般にわたって細心の注意を払い、水道用水の安全性と信頼性の確保に努める。 (2)適用規格「三重県公共工事共通仕様書」に規定の関係規格の他、日本水道協会「水道工事標準仕様書(設備工事編)」、日本下水道事業団「電気設備工事一般仕様書」、その他電気機械に関する技術基準を定める省令及び告示等、最新の規格標準に準拠する。 (3)システム設計システム設計とは、設計図書に基づく確認・検討・調整等及び関連する他工事との取り合い確認を経て、施設に合った最適な機器・材料を選択し、システムとしての組合せを行い、最終的に据付けるまでに係る技術的な検討をいい、受注者は、土木・建築等の構造物、機械設備並びに既設電気設備等の事前調査を十分に行ったうえで、設計図書により当該工事の設計意図を充分把握し、最適なシステム設計を行い、監督職員に提案・承諾を得る。 なお、機器及び材料の選定に当たっては、下の内容に留意すること。 ・将来の廃棄時における再資源化等、環境への影響を考慮する。 ・日本国内で調達可能なものを選定する(海外製品を含む)。 ・原則として、納入後の機器の修理、部品取替などに支障のない機器を採用する。 (4)施工管理受注者は、自ら作成した施工計画書を遵守した工事施工にあたる。 また、自らの責任と費用において、一般仕様書及び工事必携により施工を管理する。 ただし、施工条件等により、これらによりがたい場合又は一般仕様書及び工事必携に定めのない場合は、監督職員と協議する。 受注者が作成、保管する工事の記録及び関係書類は、監督職員等の要請があった場合には直ちに提示するとともに、検査時に提出する。 受注者は、施工にあたって次の事項を遵守する。 ア、作業時間は、原則として休日祭日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとする。 ただし、配水運用上又は発注者の事情等で上記以外の時間を指定して作業を行わせることがある場合は事前に協議する。 イ、工程管理が複雑となる場合は、現地着工の2週間前までに詳細な工程表を提出する。 ウ、必要がある場合は、施工の各部の詳細を記した施工要領書を提出する。 エ、熟練した技術者及び作業員を派遣するとともに、自らの責任において、施工管理体制を確立する。 オ、自ら計画した当日の作業量に対して、十分に対応できる機械器具を準備する。 カ、施工期間中に別途工事等が近接して施工される場合、その関係者と協調を図り、全ての工事等が円滑に行われるよう協力する。 キ、作業の実施に際し、施設(機器)の稼動中又は未稼働にかかわらず、監督職員の立会い又は了解を得ずに施設(機器)の操作又は作業を行ってはならない。 (5)設備停止の制約受注者は、既設設備の状態と運用状況を事前に調査し、十分に把握したうえで工法等の検討を行い、発注者の承諾を得たうえで施工する。 (6)注意事項ア、労働安全衛生法等の関連する法令に基づき、あらかじめ保安上の必要な処置を講じたうえ、緊急時の応急処置等について、常に監督職員と協議を密にし、必ず安全具、保護具等を着用して作業する。 また、第三者に対する安全確保も同様に処置すること。 イ、車両及び重機その他作業機器は、使用に先立って点検を実施し、安全を確認した上で使用する。 ウ、作業中に立入り禁止区域がある場合は、作業区域を明示するなど適切な処置を講じてから作業する。 機械類の取扱い禁止表示等も同様とする。 エ、作業に従事する者は、病原体がし尿に排せつされる伝染病の患者または病原体の保有者でない者とし、健康診断等により、このことを証明する証明書を作業前に監督職員に提出する。 検査項目は、腸チフス、パラチフス、赤痢、サルモネラ、腸管出血性大腸菌O-157の5項目とし、証明書は6ヶ月間有効とする。 オ、作業中に劇毒物、油類、汚水等により貯水等を汚染しないようにしなければならない。 (7)契約不適合責任発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 上記に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 契約不適合責任には、仕様に示す機器類単体の機能、性能及び設備のシステム設計に起因する支障を含み、機能性能、耐用及び既設設備との協調を含めた一切の責務を受注者が負うものとする。 (8)部分使用発注者は、工事の一部が完成した場合に、その部分の検査(監督職員による品質及び出来形等の検査又は段階確認等の機能試験)を行い、合格と認めたときは、その全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。 ただし、使用部分の維持管理は、発注者及び受注者が協力して行う。 風水害にかかる対策、その他施工計画書等に記載されている防護措置、養生は受注者の責により行う。 この部分使用開始から完成検査後の引渡しまでの間に合格部分に生じた損害の補修費用は、原則として受注者が負担するが、発注者の責による損害がある場合は、打合せのうえで責任範囲を決定し、発注者も負担する。 水道事業の運用に支障の無い場合は、契約約款の該当条項による。 (9)目的物の引渡し発注者の行う完成検査に合格し、その完成を認定した日をもって完了とする。 (工事目的物引渡書の提出後)(10)関係官公庁等への許可申請関係諸官公庁、電力会社等に対する諸手続きは、受注者が本工事内で行う。 (11)現場発生品既設機器等の撤去、部品取替等に伴い発生する建設副産物(機器を請負者の工場等に搬出し改良、補修等を行う場合で、部品取替等により発生する有価物及び廃棄物を含む。以下「発生品」という。)は、品名、形状及び数量を確認し、「発生材報告書」を作成して監督職員に提出する。 発生品は、受注者が適正に処理する。 (12)疑義本工事において疑義が生じた場合は、協議のうえ決定する。 (13)その他・波形記録装置収納キャビネットの耐震計算(水道工事標準仕様書(設備工事編))、電線、ケーブル等選定根拠書類等を提出する。 ・主要機器には、製造銘板、工事銘板を取付する。 機器に直接取付出来ない基礎岩盤内感震器のような場合は、ボーリング孔上のハンドホール内壁等に明示する。 2、工事概要(1)工事施工場所志摩市 磯部町 恵利原地内 (神路ダム)(2)工期契約の日から令和8年1月30日まで(3)工事概要本工事は神路ダムの堤体天端と下流側基礎岩盤内への地震計(感震器)の設置と神路ダム管理室内に波形記録装置を設置する工事を行うものである。 機器・工事名称 機器据付 備 考波形記録装置 1面 計測震度計・デジタル強震計等実装感震器 2台 天端地震計:1台 基礎岩盤内地震計:1台GPSアンテナ 1台 ダム管理室外壁に設置天端設置工事 1箇所 天端地震計(感震器)の設置土木工事基礎岩盤内設置工事1箇所 ダム下流基礎岩盤ボーリング工事及び岩盤内への基礎岩盤内地震計(感震器)の設置工事配線等電気工事 一式その他必要な工事 一式(4)工事内容1)据付工事ア、波形記録装置の据え付け・波形記録装置は、添付図に示す神路ダム管理室内の指示位置に据え付ける。 ・波形記録装置は気密性、操作性に支障のない大きさの収納機材に格納し、高さ40cm程度の据付架台に固定して据え付ける。 ・据付架台場所はコンクリート床版上であり、地震時に耐えうるよう固定する。 イ、堤体天端部(上流法面部)に天端地震計(感震器)を据え付ける。 天端地震計(感震器)の据え付けはダム天端内に堅牢かつ水平に据え付ける。 ウ、堤体下流側に岩盤部までボーリングを掘り、ボーリング孔内に基礎岩盤内地震計(感震器)を設置する。 エ、GPSアンテナはダム管理室の外壁に設置する。 2)配線配管工事ア、別表-1に示すケーブル及び保護管をダム天端に設置する天端地震計(感震器)及びダム下流基礎岩盤内に設置する基礎岩盤内地震計(感震器)よりダム管理室(波形記録装置)まで敷設する。 イ、両地震計(感震器)からダム管理室までの配線ルートは添付図に示す。 3)天端地震計(感震器)設置土木工事ア、堤体天端脇の天端地震計(感震器)設置に伴い堤体上流法面部の掘削が必要となるため、基礎コンクリート及び天端地震計(感震器)格納桝の設置が可能な最小限の範囲で掘削する。 イ、堤体掘削に伴い法枠及び中詰め栗石の撤去は、残置部分を緩めないように十分に注意して行うものとする。 ウ、神路ダムの上流側法面保護は法枠+中詰め栗石となっているが、添付図に示す範囲の復旧については中詰めコンクリート(18-8-25)により桝の周辺を充填し、埋戻土の保護層を形成する。 エ、基礎コンクリート工および間詰コンクリート工の実施にあたっては、悪天候による雨水の流入等、品質に影響が無いよう適切に養生を行う。 4)堤体下流側基礎岩盤内地震計(感震器)設置土木工事ア、ボーリング工事・基礎岩盤内地震計(感震器)の設置においては、ボーリングにより削孔された孔内に設置するものとする。 ・削孔ボーリング削孔にかかる作業は次のとおりである。 作業項目 規 格 数 量 適 用削孔ボーリング(礫混じり土砂) φ116mm 8.0m削孔ボーリング(軟岩) φ116mm 1.0mここで、所定の深度で岩盤が確認されない場合は掘進を進め岩盤確認後更に 1.0mまで掘進を行う。 ・ボーリング位置の決定は、監督職員の立合のうえ行うものとする。 ・地震計(感震器)の設置にあたっては、導水管に隣接する箇所での施工となることから、導水管へ影響を及ぼさないよう十分注意して施工を行わなければならない。 ・ボーリングは削孔中の孔曲がりの無いように留意し、岩質、割れ目、湧水、漏水に十分注意しなければならない。 ・ボーリングの掘進延長の確認は、掘進完了後において監督職員立会のうえロッドを挿入して検尺を行うものとする。 5)試験調整ア、機器単体機能確認及び総合的な調整試験を行うものとする。 (5)現地工事現地工事は「一般事項」に記載した内容の他、以下の点に留意する。 1) 受注者は、気象警報が発令されるなど災害の発生が予想される場合には、災害防止体制のもと、工事施工に関する箇所の防災対策を行うものとする。 2) 発注者及び第三者の施設に損傷を与えた場合は、受注者の負担において修理するものとする。 3) 受注者は、常に現場の整理整頓を行い、ダム湖及び河川を汚染又は汚濁することが無いよう施工するものとする。 3、機器機器の仕様については、概ね本章によることとするが、詳細は打合せ及び承諾図により決定する。 (1)共通事項(ア) 周波数 :60Hz(イ) 操作電圧 :AC100V (既設UPSより給電を受ける)(2)環境条件本設備の機器は次の条件において正常に動作することを基本とする。 温度 屋内 0℃~+40℃(波形記録装置)屋外 -10℃~+50℃(天端地震計(感震器))-10℃~+40℃(基礎岩盤内地震計(感震器))(3)波形記録装置項 目 仕 様 備 考設置個所 ・屋内接続感震器数 ・2台以上起動・停止レベル ・0.1~99.9galで設定可能であること記録方式 ・デジタル記録記録加速度範囲 ・±0.015~2,000gal 記録加速度範囲は地震計性能に合わせて最大 2,000galとする。 内蔵機器 ・GPS受信機・プリンタユニット※1記録項目 ・地震検出時刻・計測震度・各成分最大加速度・SI値・その他(時刻歴加速度波形等)記録媒体 ・内蔵する記録装置またはSDメモリーカード※2・プリンタユニット※1記録容量は7日分以上とする。 表示及び操作 ・本体に表示及び操作機能あり。 ※3時刻部 ・時刻表示は発生年月日及び発生時刻を表示する。 時刻校正 ・GPS による自動校正及び手動修正ができること。 外部出力 ・外部警報点数 3点以上・USBポート(データ回収用)電源 AC100V±10% 60Hz停電補償時間 60分以上保護装置 耐雷装置を内蔵付属品 ・専用記録紙 1箱※1・SDメモリーカード 1式※2・機器収納架※4及び架台※5・架台固定金具・その他必要なもの任意機能については承認図に記載すること。 ※1:プリンタ機能については必須とするが、装置への内蔵は任意とする。 同等の機能を満足する場合には、その他装置として外付け等による事としても差し支えない。 ※2:内蔵する記録装置または SD メモリーカードから取り出すデータは、ウインドウズOSで読み込みデータ処理が可能なデータ形式に変換可能なものとする。 SDメモリーカードに記録する機種では、SDメモリーカードを必要数納品すること。 ※3:計測結果のディスプレイ表示機能を有し、画面のサイズは視認しやすい大きさとするが、詳細は承諾図により決定する。 ※4:機器収納架は、波形記録装置の操作性に支障のない大きさとする。 ※5 機器収納用の架台の高さは、約40cm程度。 (4)天端地震計(感震器)項 目 仕 様 備 考設置個所 ・屋外形 式 ・屋外設置型感震器検出方式 ・デジタル出力又はアナログ出力 アナログ出力の場合AD変換器計測成分数 ・水平2,鉛直1の3成分測定範囲 ・±2,000gal動作条件 波形記録装置と組み合わせて支障なく動作するもの防水性 ・JIS C 0920 IPX8相当保護装置 ・本体又はAD変換器に耐雷装置を内蔵付属品 ・感震器保護カバー(SUS製)・その他必要なもの(5)基礎岩盤内地震計(感震器)項 目 仕 様 備 考設置個所 ・地盤・岩盤内形 式 ・埋設型感震器検出方式 ・デジタル出力又はアナログ出力 アナログ出力の場合AD変換器計測成分数 ・水平2,鉛直1の3成分測定範囲 ・±2,000gal動作条件 波形記録装置と組み合わせて支障なく動作するもの防水性 ・JIS C 0920 IPX8相当保護装置 ・本体又はAD変換器に耐雷装置を内蔵付属品 ・AD変換器・その他必要なもの(6)GPSアンテナ項 目 仕 様 備 考設置個所 ・屋外機能 ・GPS 受信により波形記録装置の内部時計を定期的に改正させること・被雷機能を有すること動作条件 波形記録装置と組み合わせて支障なく動作するもの付属品 ・GPSアンテナ用ポール等(SUS製)・ポール取付金具等(SUS製)・ケーブル接続コネクタ・その他必要なもの4、工事仕様(1)運搬機材の運搬は、慎重に行い、必要に応じて防湿、防錆等の対策を講じ、内容物に損傷を与えないように取扱う。 また、運搬中の路面あるいは第三者に損傷を与えた場合、屋内に搬入時に構造物等に損傷を与えた場合は、すべて受注者の責任において対処する。 (2)養生・補修塗装等受注者は、工事実施にあたり、既設設備に影響を与えないように十分に養生する。 工事完了後は、速やかに養生を撤去し、後片付け、清掃する。 (3)配線電線ケーブル類は、原則として環境対策型のものを、保護管類は難燃性のものを選定し、別表-1に示した仕様のもので、工事前に承認を得る。 ダム管理室内でのケーブル類は可能な限り結束し、端末にケーブル札等を取付する。 なおラベルプリンター等のラベルは禁止とし、ラミネート又はプレート等を使用して長期間の使用において文字を判別できる状態を保持できること。 電源ケーブル、制御ケーブル及び信号線ケーブルが混在する既設電線管路においては、適正な離隔を行う。 (4)機器等の据付波形測定装置の架台は、コンクリート床版に耐震を考慮したアンカーボルトで強固に固定する。 アンカーボルトについては引抜き試験を実施し耐力確認を行う。 (5)資格を必要とする作業受注者は、資格を必要とする作業がある場合、それぞれの資格を有する者に施工させる。 (6)工事用電力及び用水工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理すること。 これらが発注者の設備により確保できるときは、発注者の承諾を得た場合に限り使用できる。 (7)その他本工事施工上必要な軽微な部品及び消耗品等は、受注者が準備する。 受注者は、本工事範囲外であっても、既設設備の異常を発見した場合は、速やかに監督職員に報告すること。 機器等の製作、機器及び材料の選定を含み、次回以降の取替工事を考慮してレイアウトを工夫するなど、将来において支障の少ない施工を検討すること。 5、試験受注者は、機器動作確認等の試験の実施に先立って試験計画書を監督職員に提出する。 試験後は、速やかに試験記録を監督職員に提出する。 試験に必要な計器類は、受注者が準備する。 試験内容によっては検査成績書で代用することも可能とする。 6、その他の事項(1)保険等受注者は、工事目的物及び工事材料等を契約約款第55条の規定に基づき火災保険等に付さなければならない。 その場合、加入した保険証書の写しを監督職員に提出する。 (2)完成図書完成図書は、A4サイズ黒表紙打ち出し金字書きとし、パイプファイルにて製本する。 部数は2部とする。 別表-1 ケーブル電線管数量表(参考)区分項 目型式 数量 摘要自 至ケーブル敷設波形記録装置 天端地震計(感震器)KPEV-S 1.25sq 5P 相当品 4m 屋内保護管内87m 屋外保護管内波形記録装置 基礎岩盤内地震計(感震器)KPEV-S 1.25sq 5P 相当品 4m 屋内保護管内141m 屋外保護管内KPEV-S 1.25sq 7P 相当品 10m 地中管内波形記録装置 GPSアンテナ 5D-FB 相当品 9m 同軸ケーブル汎用UPS 波形記録装置 EM-CE ケーブル 相当品 3m 電源ケーブル保護管布設波形記録装置 天端地震計(感震器)FEP50 76m波形記録装置 基礎岩盤内地震計(感震器)FEP50 129m波形記録装置 GPSアンテナ HI-VE管 φ14mm 4m 屋内合成樹脂可とう管 φ14mm 3m 屋外露出壁面厚鋼電線管 G16 1m 屋外汎用UPS 波形記録装置 HI-VE管 φ16mm 3m 屋内屋内 波形記録装置 HI-VE φ28mm 4m 屋内・ケーブル類は、原則として環境型エコケーブルを選定する。 ・波形記録装置と感震器を繋ぐケーブルは、各地震計に適合するものを選定する。 ・保護管類は、難燃性のものを選定する。 ・保護管(FEP)は、直接埋設する区間と既設ケーブルトラフ、ヒューム管内に敷設して通線する区間に分けられる。 志摩市水道事業令和7年度 神路ダム地震計設置工事図面番号原図複写測量図面の名称神路ダム位置図 1/6令和 年 月 日終了製 図設計施工箇所L4×50×50縞鋼板 t=6mm取手φ133801,000600800221520500 300100150 500 1504090 6060 9071200100121 590 121118 590 11882682650213 400 213313 200 31323236236623以上800826650 1007503605005001501501,000800 8005201,000100230800 650105 160 10520018-8-25コンクリート削孔φ60未満500×500×800φ40mm用天端地震計(感震器)プレキャスト集水桝縞鋼板防虫網(SUS)L25cm、9本感震器用ステンレス丸鋼ナット止めタイプ30(4)-20030(3)-20030(4)-20030(3)-200取手φ13 (L=400)参考寸法:150(H)×360(W)×380(D)基礎コンクリート-11000×1000×600t=100mm注意事項部 位縞鋼板蓋等辺山形鋼取手材 質中厚板SS400ステンレス丸鋼L-4-50-50縞鋼板蓋 材料表(参考)均しコンクリート18-8-25, t=50mm18-8-25, 500×500×500通信ケーブル差し筋基礎コンクリート-2感震器保護カバー既設ケーブルトラフア抜き部は、FEP管との隙間に壁面止水材による開口部の止水処理を行う。 基礎砕石 RC-40コンクリート削孔φ60未満コンクリート削孔φ60未満FEP管 φ40相当L=0.15m,FEPφ40相当管貫入L=0.1m,FEPφ40相当管貫入・既設ケーブルトラフ及びプレキャスト集水桝のコ864×864,t=6mmφ13(ナット止め)水抜きパイプL=0.2m,HIVPφ40mm相当L=0.15m,HIVPφ40相当管貫入天端地震計(感震器)設置位置平面図S=1/250天端地震計(感震器)設置位置平面詳細図S=1/10天端地震計(感震器)設置位置横断図S=1/10S=1/10縞鋼板蓋(参考図)(500×500用)図面番号令和 年 月 日終了測 量複 写原 図設 計製図図 面 の 名 称神路ダム神路ダム 天端地震計(感震器)設置図縞鋼板蓋 曲げ部詳細図S=1/1天端地震計(感電器)設置図令和7年度 神路ダム地震計設置工事志摩市水道事業2/6天端地震計(感震器)神路ダム管理室72,12411,119HH2~HH38001,0008008001,000A=0.70m2A=0.14m2A=0.20m2A=0.70m2間詰コンクリート法枠A埋戻控除埋戻間詰コンクリート A=0.91m2A=0.30m2法枠撤去(3本)床掘(土砂)栗石撤去床掘(玉石・岩塊)栗石撤去床掘(玉石・岩塊)A=0.01m2間詰コンクリート法枠AA=0.14m2法枠AA=0.14m2AAAt=150mm,18-8-251:2.41:2.41:2.4天端地震計(感震器) 平面図天端地震計(感震器)横断図法枠工撤去平面図埋戻 控除図面番号令和 年 月 日終了測 量複 写原 図設 計製図図 面 の 名 称神路ダム 天端地震計(感震器) 土工図S=1/10神路ダム天端地震計(感震器)土工図令和7年度 神路ダム地震計設置工事志摩市水道事業床掘3/6栗石撤去栗石撤去A=1.053m2×斜率1.083 =1.14m223015077,750基礎岩盤内地震計(感震器)埋設位置軟岩▽GL下流法先側溝ダム湖側砂1,32012,35740,6928,9238,99512,86914,15016,30011,11972,1241,00050埋設表示シート1,0004006006271,00090080050 50吸出し防止材28,600ケーシング9,000VP100 L=8.15m埋設深 L=9.15m3,085D.C基礎岩盤内地震計(感震器)ハンドホール-2(ハンドホール-1)(既設)ハンドホール-2(既設)鉄蓋φ600 T-25感震器用AD変換器セメントミルク充填玉砂利基礎岩盤内地震計(感震器)砂防水仕様L=350mm5mm以下A A合成繊維 不織布天端地震計(感震器)砕石(RC-40)コンクリート削孔φ60未満L=50mm,FEPφ40相当管貫入FEPφ40相当コンクリート削孔φ60未満×2孔L=40mm,FEPφ40相当管貫入×1孔L=50mm,HI-VPφ40相当管貫入×1孔φ116mmボーリングコンクリート削孔φ116以上L=140mm水抜き孔 HI-VPφ40SF-60VGKP相当(「電気」刻印)ハンドホール T-25H600×W600×D600埋め戻し土注)・基礎岩盤内地震計(感震器)の機種に応じて、必要な場合は感震器用AD変換器を設置。 ・ハンドホール1及びハンドホール2(既設)のコア抜き部は、基礎岩盤内地震計(感震器)FEP管とのすき間に壁面止水材による開口部の止水処理を行う。 L=900mm(通信ケーブル保護)FEP40φ×1基礎岩盤内地震計(感震器)設置位置平面図基礎岩盤内地震計(感震器)設置位置縦断図基礎岩盤内地震計(感震器)設置図S=1/20A-A断面図面番号令和 年 月 日終了測 量複 写原 図設 計製図図 面 の 名 称神路ダム 基礎岩盤内地震計神路ダム 基礎岩盤内地震計(感震器)設置図(感震器)設置図令和7年度 神路ダム地震計設置工事志摩市水道事業S=1/20S=1/4004/660未満987509478▽GL▽GL▽GL注意事項:掘削残土は監督職員との位置確認のうえ、堤体下流側法先周辺部に敷均し処理とする。 断面積 A=0.13m2720900300 2001,420870920100 180 120478209987720987509300 920720800870800 340200 920 2001,320200 200 920200 200 9208701,3207208701,3203781,7605401,320987509478300以上260以上ハンドホール T-25ハンドホール-2H600×W600×D600(既設)B砂土砂土砂砂土砂土砂砂A C砂土砂砂砕石(RC-40)砕石(RC-40)FEPφ40×1(通信ケーブル保護)縦断図B-B断面C-C断面平面図神路ダム 基礎岩盤内地震計(感震器)土工図S=1/20図面番号令和 年 月 日終了測 量複 写原 図設 計製図図 面 の 名 称神路ダム 基礎岩盤内A-A断面地震計(感震器)土工図令和7年度 神路ダム地震計設置工事志摩市水道事業5/6名 称 単位 数 量名 称 単位 数 量名 称 単位 数 量埋戻(砂)埋戻(土砂)m2m2m2m2m2 1.300.630.671.301.30床掘床掘床掘※コア抜き部は、FEPとの隙間に壁面止水材による開口部の止水処理を行う。 L=0.1m×2,FEPφ40相当管貫入11,119GL波形記録装置収納機材組立図図面番号令和 年 月 日終了測 量複 写原 図設 計製 図図 面 の 名 称波形記録装置管理室機器配置図S=1:50波形記録装置設置計画図(組立図中の寸法表示は全て参考値とする) S=1:10正面図側面図 背面図設置計画図令和7年度 神路ダム地震計設置工事志摩市水道事業6/6 アンカー固定側板背面板固定アンカーボルトドアパネルアンカー固定アンカー固定固定アンカーボルト固定アンカーボルト⑧今回工事外壁へ設置W570*D600*H1150(参考寸法) 波形記録装置GPSアンテナ ⑧ ⑦⑦コンクリート削孔φ60未満*2孔犬走り W=400① ② ③ ④ ⑤ ⑥番号汎用UPS維持放水弁操作盤遠方監視制御装置子局盤HH1(□550)HH2(□650)今回施工基礎岩盤内地震計(感震器) 堤体下流部へ天端地震計(感震器) 堤体頂部へ流用土による埋め戻し、埋設シート敷設掘削、コア抜き、FEP敷設、クッション砂敷設HH1~HH2間掘削等断面参考図掘削延長L=1.6m犬走り部クッション砂神路ダム計装盤神路ダム放送装置画像監視制御伝送装置①② ③ ④⑤⑥コンクリートスラブキャビネット基台・ドア付キャビネット(防塵パッキン付き)・JIS規格又はEIA規格:19インチ・許容荷重は設置予定波形記録装置の荷重に十分に耐えうるもの。 ・寸法は設置予定波形記録装置を収納し、その操作や修理等に支障のない大きさを有するもの。 ・設置予定の波形記録装置と併せてキャビネット仕様・鉄筋コンクリート床盤にアンカーボルト等の固定金具により固定が可能な構造を有するもの。 ・許容荷重は波形記録装置を含むキャビネット荷重に対し地震時においても十分に耐えうる構造を有するもの。 ・寸法は上部キャビネット底面寸法に対応した基台上面寸法を有するもので、高さは約40cmを確保可能なもの。 ・基台は上部キャビネットとアンカーボルト等で固定が可能な構造となっているもの。 ・上記条件を満足する基台及び固定用アンカーボルト関する承認資料を提示すること。 基台仕様・HH2とHH3の区間の配線は既設埋設管を用いるものとする。 屋外配線について波形記録装置HH3(□650) 設置予定キャビネットの承認を受けること。 名 称W600*D700W460*D500(概略)W600*D700W600*D600備 考W570*D450既設FEPφ40相当管及び埋設シート6903654600 3050 21504900神路ダム管理室80012501250100215570750 400115060040040057075011507501150

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