(建第07048号)出口橋・岸本川橋長寿命化補修設計委託業務【7月9日公告】
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(建第07048号)出口橋・岸本川橋長寿命化補修設計委託業務【7月9日公告】
そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用 (ア) 技術士法(昭和58年法律第25号)による技術者とし、次のいずれかの要件を満たす者。
ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。
なお、管理技術者と照査技術者を同一の者が兼務することはできない。
イ 次の要件のうち、いずれかを満たす者であること。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(6) 高知県内に主たる営業所を置く者又は高知県内の営業所を受任者とする者。
(7) 次の要件をすべて満たす者を、当該業務の管理技術者及び照査技術者として配置できること。
(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(9) 入 札 種 別 電子入札(10)(11)有資格者名簿の「鋼構造・コンクリート」に登載されている者。
た場合は、予定期間が変更となる。
予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)※ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」の閲覧及び申立があった(7) 最低制限価格(4) 業 務 概 要 橋梁詳細設計 2橋(5) 予 定 期 間 令和7年8月1日 ~ 令和7年12月28日(150日)(2) 業 務 名 出口橋・岸本川橋長寿命化補修設計委託業務(3) 履 行 場 所 香南市夜須町・香我美町公告 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年7月9日香南市長 濱田 豪太1 入札に付する事項(1) 業 務 番 号 建第07048号(6) 予 定 価 格 事後公表(8) 審 査 方 式(1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
2 入札参加資格契 約 種 別 電子契約 b 総合技術監理部門で選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリート」に合格し、同法 による登録を受けている者。
(9) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
契約管財課で電子メールにより受け付ける。
(1) 受付期間令和7年7月17日(木)17時00分5 設計図書の閲覧様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
(イ) 一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施する、シビルコンサルティングマネー ジャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に専門技術 部門を「鋼構造及びコンクリート」に登録されている者。
設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧にこの公告の日から(3) 回答方法00分まで)とする。
香南市ウェブサイトに掲載する。
(4) 回答期限メールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jpただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時令和7年7月18日(金)から令和7年7月23日(水)まで(2) 受付方法00分まで)とする。
(2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
とができない。
4 入札参加資格の喪失申請書受付後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該業務の入札に参加するこ当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。
(1) 受付期間 この公告の日から令和7年7月16日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時3 入札参加資格確認申請の方法等 (ウ) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第717号)第3条第1号 のロの規定による国土交通大臣の認定を受けている者のうち、登録部門を「鋼構造及び コンクリート」とする者。
a 建設部門で選択科目を「鋼構造・コンクリート」とする者。
録する方法で行う。
(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登 格登録簿に記載されている資格)のうち、施設分野を「橋梁」、業務を「計画・調査・ 設計」とする資格を有する者。
7 入札の期間及び方法(8) 令和2年度以降に橋梁に係る同種業務を元請けとして受注し、業務を完了した実績を有す る者。
(エ) 国土交通省登録資格(公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資17時00分まで 令和7年7月16日(水)(1) 2の入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
(1) 入札期間供する。
6 質疑書の受付及び回答から資格審査の提出期限について別途連絡する。
(5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
疑義の内容について、業務担当課に直接確認しないこと。
12 資格審査(4) 疑義の申立期間 令和7年7月24日(木)13時00分から令和7年7月30日(水)16時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。
11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。
(1) 開札後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。
(3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。
(2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係令和7年7月28日(月)16時00分まで(土日祝除く)9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
(1) 閲覧申請期間 令和7年7月24日(木)13時00分から8 開札の日時及び場所(1) 開札日時(3) 提出期限すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係令和7年7月29日(火)16時00分まで(4) 提出方法10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立 各受付期限後、直ちに開札を行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課令和7年7月24日(木)9時20分電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出(2) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(3) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによるただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)業務が完了した実績が分かる書類の写し(契約書等)札結果を保留した旨の通知)を送信する。
(11) この業務は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用するため、「1 入札に付する事項 (5)予定期間」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更になることがあります。
CRIS)への登録を義務付ける。
(4)(2) 3の入札参加資格確認申請書を提出した者が1者の場合でも入札を行う。
16 その他この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。また、提出期限後の差(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。
この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定して、指名停止措置を行うことがある。
提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対し替え、訂正等は認めない。
15 契約保証金ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
(6)(1)(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TEに該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
(5) 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
別に定めるところによる。
(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。
(9)13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
14 入札保証金免除する。
落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければなら落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項
P. 1香南市(金抜)建 第07048号高知県 香南市 夜須町・香我美町出口橋・岸本川橋長寿命化補修設計委託業務 実施設計書履行日数 150日金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 7年 6月 9日 積算単価適用P. 2委託概要 起工又は変更理由 橋梁詳細設計 2橋FROM TO整理番号 - -図面番号 - - 本業務は、「出口橋・岸本川橋長寿命化補修設計委託業務 特記仕様書」に基づき よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 実施しなければならない。個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 (責任体制の整備)P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について 情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
等は改定された最新のものとする。なお,業務途中で改定された場合はこの限りで 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ない。 その体制を維持しなければならない。
第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告) ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。
ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。)。監督しなければならない。
なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。
協議すること。3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。
カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。(従事者に対する教育)(基本的事項) (再委託の禁止) 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい 参考)個人情報保護制度に関するアドレス (秘密の保持)第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
P. 4 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない ればならない。 。
(1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも特 記 仕 様 書 う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。) 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (2)再委託の期間 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。
という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) 保管場所及び保管方法を含む。) (提供の求めの制限) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
ない。(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。(個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えP. 5特 記 仕 様 書 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。
他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。(資料等の返還等) (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。
(3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 個人情報等を保管すること。 い。
(4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 の登録を行ってはならない。ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。(事故報告) るサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表特 記 仕 様 書 に努めなければならない。 より活用を決定すること。
3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。結するものとする。
P. 6 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も(履行義務違反に伴う指名停止措置) しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、(契約解除) (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク業務の全部又は一部を解除することができる。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
ができる。(損害賠償) 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより できる旨 、指名停止の措置を行うことができる。再委託先が特記事項に定める義務を履行し 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウイークリー・スタンス対象業務である。なお、取組内容及び進め方はウイーク 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。第4条 ウイークリー・スタンスについて第5条 その他 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 リー・スタンス実施要領によるものとする。 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 について」参照) 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議に第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型)※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が 原則対象。P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要測量設計費設計業務橋梁設計橋梁詳細設計明細表 第1号式 1コンクリート補修工設計直接経費式 1旅費交通費率分直接原価式 1その他原価P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務原価計式 1一般管理費等設計業務価格P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要委託業務価格消費税相当額合計名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 1号 明細表コンクリート補修工設計摘 要設計計画業務計画書、実施計画書、現地踏査における関係機関協議資料作成。業務業務 11既存資料収取整理現地調査(橋梁点検者利用時、500m2以下、2径間)外業での補正係数1.5、内業での補正係数1.0現地踏査業務 1橋 2コンクリート補修工設計(下部工)コンクリート補修工設計(上部工)橋 2橋 2高欄・防護棚取替設計岸本川橋を対象とする。主桁の耐荷力照査(応力計算)に関わる費用は含まない。支承補修設計出口橋の沓座補修を対象とする。橋 1橋 1概算工事費算定積算相当の作業を行う場合は、歩掛200%割増しとする。施工計画(普通)橋 2橋 2名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 11明細表 第 1号 明細表コンクリート補修工設計摘 要関係機関との協議資料作成補正について協議先として河川、道路、鉄道の各監理者を想定。橋梁数又は機関数による補正、協議同行は必要に応じて計上。 機関業務 11打合せ協議仮設費(岸本川橋)点検車作業仮設費(出口橋)点検車作業式 1式 11 式当り試験調査費式 1
出口橋・岸本川橋 長寿命化補修設計委託業務 特記仕様書第 1 章 総 則(適用範囲)第1条 本仕様書は、香南市が委託する「出口橋・岸本川橋 長寿命化補修設計委託業務」(以下「本業務」という。)に適用するものとする。(目的)第2条 本業務は、香南市が管理する橋梁について、国土交通省が進める「道路の老朽化対策」における橋梁個別施設計画の一環として橋梁補修工事を実施するための調査設計を行うことを目的とするものである。本業務の対象となる添地橋は令和5年度に鋼材の塗装塗替えを目的とした補修設計業務を行っている。その後実施した定期点検でコンクリート床版の顕著な変状を確認したため、対策内容を見直す目的として、本業務を実施する。対象橋梁の補修設計を実施するに際しては、現況の損傷劣化の原因や進行状況を把握し、補修設計に向けて必要なデータを収集し、円滑な補修設計を実施する。これにより、適切な補修工法を選定し、効果的な維持管理に向けた補修設計を行うものである。(適用基準等)第3条 本業務は、本仕様書による他、下記の基準等に準拠して実施するものとする。1. 高知県土木設計等業務共通仕様書(R4.11、高知県土木部)2. 道路橋補修便覧 (昭和54年2月 (公社)日本道路協会)3. 道路橋補修・補強事例集 (平成24年3月 (公社)日本道路協会)4. 道路橋示方書・同解説 (平成29年11月 (公社)日本道路協会)5. コンクリート標準示方書(維持管理編) (平成30年10月 (公社)土木学会)6. 建設省総合技術開発プロジェクト・コンクリートの耐久性向上技術の開発(平成10年5月 土木研究センター)7. 橋梁定期点検要領 (平成31年3月 国土交通省道路局国道・技術課)8. 香南市橋梁長寿命化修繕計画 (令和6年7月、香南市)9. 香南市契約規則及び財務規則10. その他関係法令および諸規則(管理技術者及び照査技術者)第4条 本業務を履行する上で、管理技術者及び照査技術者は、令和2年以降に橋梁に係る同種業務を元請けとして受注し、業務を完了した実績を有する者で下記に定めるいずれかの資格要件等を満たす者とする。なお、管理技術者と照査技術者は、同一の者が兼ねることは出来ない。【管理技術者・照査技術者 資格要件等】1. 技術士(総合技術監理部門(鋼構造及びコンクリート))2. 技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))3. 国土交通省登録技術者資格(公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿(最新版)に記載した資格)のうち、「施設分野:橋梁、業務:計画・調査・設計」の資格保有者4.一般社団法人建設コンサルタンツ協会が実施する、シビルコンサルチングマネージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に専門技術部門を「鋼構造物及びコンクリート」として登録されている者。(担当技術者)第5条 本業務を履行する上で、担当技術者のうち1人以上は、下記に定める資格要件等を満たす者とする。【担当技術者 資格要件等】国土交通省登録技術者資格(公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿(最新版)に記載した資格)のうち、「施設分野:橋梁(コンクリート橋)、業務:点検または診断」の資格保有者(疑義)第6条 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、「発注者」「受注者」協議をその都度行い、「発注者」の指示に従うものとする。(提出書類)第7条 「受注者」は、契約締結後速やかに下記の書類を「発注者」に提出し、「発注者」の承認を受けた後、本業務に着手するものとする。また、これを変更する場合も同様とする。1. 業務計画書(業務実施計画書の作成にあたっては、「発注者」と「受注者」とで十分協議の上作成するものとする。)2. 着手届3. 工程表4. 管理・照査技術者届及び業務経歴書5. その他「発注者」が必要と認める書類(工程管理)第8条 「受注者」は、工程表および精度管理基準に基づき適正な工程、精度管理等を行い、随時「発注者」に報告するものとする。(その他諸手続)第9条 本業務の実施にあたって必要な関係公署に対する協議・諸手続きは、「発注者」、「受注者」協議のうえ「受注者」が代行するものとする。(損害賠償)第10条 「受注者」は、本業務によって生じた諸事故、賠償等に対しては、その責任を負い、損害賠償等の請求があった場合は、「受注者」の責任において、その一切を処理するものとする。(秘密の保持)第11条 「受注者」は、本業務履行上知り得た情報、図面および資料等について第三者に漏らしてはならない。(貸与する資料および使用制限)第12条 本業務の実施にあたり、下記の資料を「発注者」は「受注者」に貸与するものとする。
なお、「受注者」は、貸与された資料等の取り扱いおよび保管を慎重に行い、業務上必要であっても「発注者」の承諾なくして複製してはならない。「受注者」は、業務完了後、速やかに「発注者」へ返納するものとする。また、「受注者」は貸与された資料に破損ならびに減失、盗難等のないように慎重に取り扱わなければならない。1) 直近で実施した橋梁定期点検業務 報告書2) 建第05011号 添地橋塗装設計委託業務 報告書3) 橋梁台帳4) 橋梁位置図5) その他(検査)第13条 「受注者」は、業務完了に先立ち、「発注者」所定の手続きを経てその完了検査を受けるものとし、その検査合格をもって完了とし、成果品の引渡しを行うものとする。(成果品に対する責任)第14条 本業務の終了後、「受注者」の過失または疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、「発注者」の指示に従い、速やかな修正等の必要な作業を「受注者」の負担において行うものとする。(履行日数)第15条 本業務の履行日数は、150日とする。(成果品の帰属)第16条 成果品の帰属は以下に示すものとする。・本業務による成果品の著作権は「発注者」に帰属するものとする。第 2 章 業 務 内 容(業務項目)第17条 本業務における業務項目は、下記のとおりとする。1) 設計計画2) 既存資料収集整理3) 現地踏査4) 現地調査5) 補修設計コンクリート補修工設計(上部工、下部工)高欄・防護柵取替設計6) 施工計画7) 概算工事費算定8) 打合せ協議(対象橋梁)第18条 本業務の対象橋梁の諸元は、下記のとおりである。添地橋(橋梁番号2004)①路線名 :市道 四十代・山ノ神線②履行場所 :香南市夜須町夜須地内③橋長 :L=21.50m④全幅員 :W= 4.60m⑤上部工形式:鋼単純H形鋼桁 (1972(S47)年架設)⑥下部工形式:重力式橋台⑦基礎工形式:不明⑧設計活荷重:不明⑨適用示方書:S39鋼道路橋設計示方書(設計計画)第19条 「受注者」は業務内容を十分把握し、業務実施時期、安全管理等に配慮した実施計画書を作成し、発注者に提出するものとする。計画書の内容をやむを得ない事情により変更する場合には、遅滞なく発注者に報告し、その承認を得ることとする。(既存資料収集整理)第20条 対象橋梁の設計に必要な資料(橋梁、道路、河川)を収集し、これらを整理して資料を使用するための準備を行う。(現地調査の目的)第21条 基礎的な現地状況を把握するための現地踏査を行うとともに、橋梁の形状を把握し、補修設計を行うための必要な資料を得るため、梯子または脚立、橋梁点検車を用いた近接目視調査を実施する。既設橋梁の補修設計では、構造形状の把握が設計計画・施工計画において重要となるため、設計図書が現存しない場合、または現存する場合においても現地踏査で図面と異なる形状を有す場合もあることなどから、十分な現地の計測・調査を行うものとする。各部材の細目についても、計測・調査を実施して部材厚や配筋状況(かぶり、鉄筋径、ピッチ等)を把握する必要がある。これらの調査方法は非破壊試験、部材厚の計測や部分はつりによる直接目視などの方法を組み合わせて効果的に実施する。(現地調査の内容)第22条 現地調査の内容は下記(1)~(4)のとおりである。(1) 現地踏査対象橋梁の架橋状況と、その周囲の状況 (現況交通状況、周辺環境状況、現地調査方法、施工ヤード等) を把握して、本設計書及び本特記仕様書の記載事項を現地で確認する。(2) 外観変状調査「橋梁定期点検要領(平成31年3月)」を参考に、対象橋梁の補修設計が行える程度の損傷または変状の調査を行う。上部工桁下面、下部工については、梯子または脚立、橋梁点検車を使用した近接目視点検とし、場合によりハンマーによる打音調査を行う等して、橋梁全体の損傷・変状の状況を確認する。調査結果は、損傷図として取りまとめ、補修箇所の抽出を行うものとする。(3) 形状寸法調査竣工図書が現存しないため、補修設計に必要とする主要な基本形状および寸法を知るために形状寸法調査を実施する。調査結果は、一般図として取りまとめる。(4) 詳細調査橋梁全体(上部工桁下面、下部工)を対象とした下記の詳細調査を行う。上部工桁下面・下部工については、梯子または脚立、橋梁点検車を使用しながら調査を行う。調査結果は、報告書として取りまとめる。①反発度法による強度試験(JIS A 1155)コンクリート表面をリバウンドハンマーで打撃し、その反発硬度から圧縮強度を推定する。②供試体採取及び復旧圧縮強度試験、中性化試験、塩化物含有量試験のためのコンクリート供試体(コア)は、事前に鉄筋探査で配筋状況を確認してから採取する。コア径はφ75 程度を標準とするが、配筋状況より困難な場合は適宜変更する。採取後は、ポリマーセメントモルタル等を用いて適切に復旧する。③圧縮強度試験(、静弾性係数試験)(JIS A 1107,1108,1149)採取したコア供試体を用いて、コンクリートの圧縮強度と静弾性係数を測定する。④中性化試験(JIS A 1152)採取したコア供試体または、はつり箇所やドリルによる削孔箇所において、フェノールフタレイン溶液による中性化深さを測定する。⑤塩化物含有量試験採取したコア供試体を使用して表面から一定深さ毎にスライスして採取した試料、及びドリルによる削孔箇所から採取した試料を用いて、塩化物イオン電極を用いた電位差滴定法により、コンクリート中の塩化物イオンの量を、コンクリート表面から鋼材位置以深まで測定する。⑥鉄筋探査コンクリート表面から電磁波レーダーによる鉄筋探査を行い、躯体内部にある鉄筋の配筋状況(鉄筋のかぶり、配筋間隔)を把握し、コア採取位置やドリルによる削孔位置、鉄筋調査位置を確定する。⑦鉄筋調査コンクリート表面からはつりを行い、躯体内部の鉄筋のかぶり、径、間隔、損傷状況を直接目視で確認する。(補修設計)第23条 現地調査の結果を基に、補修設計(対策工法の検討、設計図作成、数量計算、照査、報告書作成)を行う。補修設計の作業項目は下記(1)~(4)のとおりである。ただし、現地調査において他の損傷・変状を確認し、補修の必要があると判断した場合は契約変更の対象とし、発注者との協議により変更内容を決定するものとする。(1) コンクリート補修工設計(主にひびわれ補修工、断面修復工、表面被覆工)(2) 高欄・防護柵取替設計(3) 施工計画(工程計画、施工要領、仮設図、等 を検討)(4) 概算工事費算定(新技術等の活用に関する検討)第24条 対象橋梁の補修設計において、新技術等の活用に関する検討を行い、該当技術の適用性を確認する。ここでいう新技術等とは、補修工事に適用される新材料・新工法(新技術情報提供システム(NETIS)等を参照)を指す。
(業務打合せ)第25条 本業務の業務打合せは、着手時、中間時2回、成果品納入時の計4回を原則とするが、業務内容に応じて、「発注者」または「受注者」が必要と判断した場合には、適宜実施するものとする。なお、着手時及び成果品納入時には管理技術者が出席するものとする。
「受注者」は、業務打合せを実施した際には、打合せ記録簿を2部作成し、「発注者」「受注者」が各1部ずつ保管するものとする。(成果品)第26条 成果品は、下記のとおりとする。(1) 報告書(A4判パイプ式ファイル印刷製本) 1部(2) 設計図(A3判ビニール表紙綴じ製本) 1部(3) 上記電子データ(電子媒体に格納) 1式(4) その他協議により必要と認められたもの 1式
コア・はつり法 箇所 4,000見積見積中性化試験(フェノールフタレイン溶液) 単価表 第17号ドリル法 箇所 6,000塩化物含有量試験 単価表 第17号ドリル法(電位差滴定法) 試料 21,000見積中性化試験(フェノールフタレイン溶液) 単価表 第17号見積塩化物含有量試験 単価表 第17号コア使用(電位差滴定法) 試料 21,000見積個所 10,000見積はつり試験(鉄筋探査) 単価表 第17号300mm×300mm未満 箇所 32,000供試体採取 単価表 第17号Φ75mm以上 本 21,000見積電磁波レーダー(鉄筋探査) 単価表 第17号見積反発度法による強度試験 単価表 第17号リバウンドハンマー 個所 5,000資機材等 式 25,000見積静弾性係数試験費 単価表 第17号圧縮強度試験を含む 本 26,000P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要交通規制設備 単価表 第13号 ほかP. 2ライトバン 単価表 第13号 ほか運転時間当たり損料 時間 287公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要見積見積ライトバン 単価表 第13号 ほか共用日当たり損料 日 1,580
位置図出口橋出口橋位置図位置図位置図岸本川橋岸本川橋