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栗林公園使用料クレジットカード等収納業務に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年7月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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栗林公園使用料クレジットカード等収納業務に係る公募について 栗林公園使用料クレジットカード等収納業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年7月9日香川県栗林公園観光事務所所長 久保 雅紀雄1 公募に付する事項(1)委 託 業 務 名 栗林公園使用料クレジットカード等収納業務(2)委 託 期 間 令和7年10月1日~令和10年9月30日この公募は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規程による長期継続契約であるため、翌年度以降の歳出予算の当該金額に減額又は削除があった場合は、この契約は変更又は解除できる旨の特約を付します。 また、外部環境の変化により、この契約は変更又は解除できる旨の特約を付します。 (3)委託業務の概要 別添「栗林公園使用料クレジットカード等収納業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続き開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。 )(5)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(7)地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定による指定納付受託者として、クレジットカード等収納業務に必要な収納手段をすべて提供することができ、国または地方公共団体等と過去に同種の契約を締結し契約を適正に履行した実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。 (1)提出書類①様式1「応募意思表明書」②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。 (2)提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。 (電子メールの提出先)ritsurin@pref.kagawa.lg.jp・③については、持参又は郵送により提出してください。 (3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年7月9日(水)から令和7年7月17日(木)まで(受付時間)午前8時30分~午後5時15分【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年7月9日(水)から令和7年7月17日(木)午後5時15分まで※郵送等の場合、未着・遅延等が発生した場合は、原因の如何を問わず、香川県はその責任を負わないものとする。 4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した者から競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否否とします。 7 応募・照会先〒760-8073 香川県高松市栗林町1丁目20番16号香川県栗林公園観光事務所 総務課 担当 児山TEL:087-833-7411FAX:087-833-7420E-mail:ritsurin@pref.kagawa.lg.jp 別添栗林公園使用料クレジットカード等収納業務仕様書香川県(以下「甲」という。)が、受託者(以下「乙」という。)に委託する栗林公園使用料クレジットカード等収納業務(以下「クレジットカード等収納業務」という。)の内容等は、以下のとおりとする。 1 クレジットカード等収納業務の内容(1)対象栗林公園使用料(上限なし、使用料項目に追加があった場合は対応すること)・入園料・駐車場使用料・乗船料(2)納付方法等乙は地方自治法第231条の2の2の規定による指定納付受託者となり、北門券売所、東門券売所、東門駐車場及び和船乗船券売所においてクレジットカード等収納業務に必要な収納手段をすべて提供すること。 ただし、東門駐車場の収納はクレジットカードのみとする。 (3)条件等①栗林公園にて使用されている以下の全てのクレジットカード等で支払いができること。 ・クレジットカードVISA、MasterCard、銀聯、JCB、DinersClub、AMERICANEXPRESS、DISCOVER・電子マネーQUICPay、iD、nanaco、楽天Edy、WAONICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、tolCa、manaca、SUGOCA、mimoca、はやかけん・QR決裁PayPay、AliPay+、WeChatPay②取扱いが可能なブランドが付された他社発行のクレジットカード等の取扱いが可能であること。 ③乙は、納付情報に基づき、月1回の立替払いを行う。 ④手数料の支払いについて・VISA、MasterCard、JCB、DinersClub、AMERICANEXPRESS、DISCOVER、QUICPay の手数料は後払いとする。 ・銀聯及び、電子マネー(QUICPay を除く)、QR決裁については、使用料から手数料を差引くものとする。 ⑤乙は、立替払い等の前にクレジットカード等の利用件数及び利用金額などがわかる資料を甲に提供すること。 ⑥手数料は、使用料に契約により決定した手数料率を乗じた額とし、円未満に端数が出たときはこれを切り捨てるものとすること。 ⑦クレジットカード等収納業務に必要となる支払データは、別途、提供する。 ⑧現在運用中であるクレジットカード等収納業務に係るPOSシステムへの連動実績を有する端末であること又は、連動実績が無い場合は当該システムの改修及び、連動試験に要する費用等は乙の負担とし、業務開始日前日までに改修及び連動試験を完了すること。 (4)年間想定利用額(クレジットカード等払い)・クレジットカード:2,650万円程度(令和6年度実績:2,640万円程度)・電 子 マ ネ ー:750万円程度(令和6年度実績:740万円程度)・Q R 決 裁:2,650万円程度(令和6年度実績:2,610万円程度)なお、想定利用額については、実績と異なる場合も考えられるが、受託者は異議の主張ができないものとする。 (5)納付情報の保管乙は、収納業務に係る資料を書面又は電磁的記録により8年間保存する。 (6)個人情報の保護乙は、収納業務で知り得た個人情報の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理を行わなければならない。 (7)連絡体制乙は、トラブル発生時の担当者を指定するとともに、連絡体制を整備すること。 2 報告及び検査甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、収納業務の履行状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 また、代理納付に関する乙の帳簿、書類その他の物件等の検査を行うことができる。 3 経営状況の報告甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、財務諸表及び連結財務諸表により、経営状況の報告を求めることができる。 4 その他仕様書に定めのない事項や疑義が生じた事項については、甲乙両者協議の上対応すること。

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