かすみがうら市電話交換及び総合案内業務委託(長期継続契約)
- 発注機関
- 茨城県かすみがうら市
- 所在地
- 茨城県 かすみがうら市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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かすみがうら市電話交換及び総合案内業務委託(長期継続契約)
かすみがうら市公告第32号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和7年7月9日かすみがうら市長 宮 嶋 謙1 入札に付する事項(1)件 名: かすみがうら市電話交換及び総合案内業務委託(長期継続契約)(2)場 所: かすみがうら市役所千代田庁舎1階電話交換室及び市民窓口センター(中央庁舎)(3)概 要: 【電話交換業務】外線電話の着信受付・対応、担当課内線電話への取次ぎ業務等・勤務時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日及び年末年始の閉庁日は除く・配置人員:常時2名を配置(2名以上の人員によるシフト制も可)【総合案内業務】総合案内窓口にて来庁者の要件を聞き取り、所管課へ適切に案内する業務・勤務時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日及び年末年始の閉庁日は除く・配置人員:常時1名を配置(シフト制も可)(4)期 間: 令和7年10月1日から令和10年3月31日まで(5)予定価格: 34,530,000円(消費税及び地方消費税を含まない)2 最低制限価格設定しない3 入札に参加できる者の参加資格条件(1)令和7・8年度のかすみがうら市における物品・役務の提供に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。(2)公告日時点において,茨城県内に本店・支店等(営業所)を有すること。※支店等の営業所は,入札・契約・代金の請求等を委任されていること。(3)市入札参加資格者名簿(役務提供)の受付業務(業種コードC15)に登録されていること。(4)同種の契約を元請として締結し履行した実績を有すること。(5)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づくかすみがうら市の入札参加の制限を受けていない者であること。(6)入札に参加する者が入札公告の日から入札開札日までの間において, かすみがうら市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成17年3月28日告示第148号)に基づく指名停止措置を受けていないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)(8)かすみがうら市暴力団排除条例第7条に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(9)かすみがうら市議会議員の政治倫理条例第4条第1項に該当する者ではないこと。(10)入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは,入札に参加できないものとする。4 設計図書(図面を含む)の閲覧及び質問等見積作成に必要となる資料については,かすみがうら市ホームページから行う。なお,市ホームページから設計図書資料の閲覧ができないときは,申し出により設計図書資料の閲覧を行う。(1)設計図書の閲覧受付期限:令和7年7月9日の午前9時から令和7年7月28日の午後4時まで(閉庁日を除く)閲覧場所:かすみがうら市役所市民窓口センター(中央庁舎) 会計事務局会計課(2)設計図書に対する質問受付期限:令和7年7月10日の午前9時から令和7年7月15日の午後4時まで(閉庁日を除く)申請方法:電子申請(いばらき電子申請・届出サービス)によるものとする。申請後,確認のため必ず会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。(3)(2)に対する回答令和7年7月17日から,かすみがうら市ホームページ内「入札・契約」に掲載する。5 入札方法等(1)入札方法:郵便による入札(一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかによる。)(2)入札書:指定の入札書を使用すること。(3)入札用封筒:指定の様式(市ホームページ内「入札・契約」の【お知らせ】欄に一般競争入札(郵便入札)の実施について掲載)による封筒を使用すること。*封筒表面に「日本郵便(株)石岡郵便局留」と記載すること。(4)積算内訳書の提出:積算内訳書は入札書と同封により郵便で提出すること。(会社名を明記のこと。)※積算内訳書は,市ホームページより提供する仕様書に対応して作成すること。(5)入札書の提出方法:令和7年7月28日午前12時00分(正午)に石岡郵便局で保管(書留郵便,簡易書留郵便,配達証明郵便,配達記録郵便)され,かつ,受領できる入札書を有効とするので,入札に参加する者は当該日時までに石岡郵便局で処理されるように入札書を差し出すこと。※入札書を差し出す際には石岡郵便局にその保管期間を確認すること。※郵便物の配達状況については,郵便局ホームページの「郵便追跡サービス」で確認すること。(郵便追跡サービスを利用するには「お問い合わせ番号」が必要です。)(6)やむを得ない事態が発生したときは,入札の執行を中止し,又は延期するものとする。(7)入札書には,入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。6 入札(開札)(1)入札(開札)日時:令和7年7月29日 午後1時50分(2)入札(開札)場所:かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎) 会議室(3)入札(開札)の立会い:立会いを希望する場合には,開札立会い届出書(様式第6号)を開札日の前日の午後3時までにFAXにより会計事務局会計課(契約担当)へ提出すること。7 落札候補者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内の価格で,最低の価格の申込みをした者を落札候補者とする。(2)落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,地方自冶法施行令167条の9の規定によるくじにより落札候補者及びその次の順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定する。8 入札参加資格を証明する書類の提出落札候補者は,次に従い,入札参加資格を証明する書類を提出しなければならない。(1)提出期限:令和7年7月30日の午後3時までとする。ただし,次順位者だった者の提出期限は,市指定期日までとする。(2)提出場所:かすみがうら市役所会計事務局会計課(契約担当)(3)提出方法:FAXによるものとする。(送信後は会計事務局会計課(契約担当)へ電話連絡すること。
)(4)提出書類:・同種の契約を元請として締結し履行した実績があることを証する書類・電子契約利用申出書(電子契約による契約締結を希望する場合のみ)・その他必要と認める書類9 落札者の決定方法(1)入札参加資格を証明する書類により,落札候補者について入札参加資格の審査を行う。(2)入札参加資格審査の結果,入札参加資格があると認められたものを落札者とする。(3)入札参加資格審査の結果,入札参加資格がないと認められた場合には,次順位者を落札候補者とし,この者につき改めて入札参加資格の審査を行う。この審査は落札者が決定するまで行う。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 支払条件(1)前 金 払:無し(2)部 分 払:無し12 入札の無効以下に該当する入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。ただし,押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を余白に記載してあれば有効とする。(1)入札参加資格審査において,入札参加資格がないと認められた者の入札(2)提出書類に虚偽の記載をした者の入札(3)談合等不正行為による入札(4)2通以上の入札をした者の入札(5)石岡郵便局にて受領時点で保管されていない入札書を提出した者の入札(6)入札価格を訂正した入札書を提出した者の入札(7)入札書に記載された入札者名及び押印,入札価格又は重要な文字が誤脱し,若しくは不明瞭で確認できない入札(8)予定価格を超える金額を記載した者の入札(9)最低制限価格を下回る金額を記載した者の入札(10)積算内訳書の提出が無い者の入札(11)入札書の金額と異なる積算内訳書を提出した者の入札(12)参加者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係が存在する場合の入札ア 資本関係において,親会社と子会社の関係にある場合イ 資本関係において,親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合ウ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の役員を現に兼ねている場合エ 人的関係において,一方の会社の役員が,他方の会社の管財人を現に兼ねている場合オ その他上記アないしエと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合13 その他(1)契約に当たっては,契約書の作成を要する。
かすみがうら市電話交換及び総合案内業務委託(長期継続契約) 仕様書第1 目的本業務は、かすみがうら市役所の業務日における電話交換業務及び総合案内業務を業務委託にて行うことにより、市役所業務の効率化、住民サービスの向上に寄与することを目的とする。第2 委託業務名かすみがうら市電話交換及び総合案内業務委託(長期継続契約)第3 委託期間令和7年10月1日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条に基づく長期継続契約)とする。但し、契約締結日から令和7年9月30日までは、業務委託の円滑な実施を図るため、本市及び前委託者と協議のうえ履行期間開始前に必要な事務の引継ぎを実施すること。なお事務引継ぎに関する費用は、受託者の負担とする。第4 履行場所(勤務場所)1 電話交換業務茨城県かすみがうら市上土田461番地かすみがうら市 千代田庁舎1階 電話交換室(別図1)2 総合案内業務茨城県かすみがうら市下稲吉2633番地19かすみがうら市 市民窓口センター(中央庁舎) 総合案内窓口(別図2)第5 設備概要(電話交換業務のみ)電話交換機 日立CX-01局線中継台 2台外線電話回線数 2回線内線電話回線数 447回線ダイヤルイン数 49本※電話交換機等については、契約期間中に変更されることもある。第6 業務日及び業務時間(共通事項)業務を行う日は、毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までとする。但し、市の休日(かすみがうら市の休日を定める条例(平成17年かすみがうら市条例第2号)に定める市の休日をいう。)を除く。第7 委託内容1 電話交換業務(1)市役所内の業務を把握したうえで、外線電話の着信受付・対応、担当部署への内線取り次ぎをする。明らかに市の業務でないものは、その旨を先方に伝え対応する。(外信着信数:約338件/日)(2)ダイヤルイン番号の周知(3)毎月、電話交換業務集計表(着信数の記録)及び着信履歴により返信された案件の集計表を提出する。(任意様式によるものとする。)2 総合案内業務委託(1)総合案内窓口にて来庁者の要件を聞き取り、担当部署へ適切に案内する。(2)毎日、日報を記録し提出する。(任意様式によるものとする。)(3)毎月、総合案内集計表(窓口対応者数)の集計を提出する。(任意様式によるものとする。)第8 配置人員1 電話交換業務配置人員は、常時2名とする。但し、2名以上によるシフト制とすることも可とする。2 総合案内業務配置人員は、常時1名とする。但し、シフト制とすることも可とする。第9 執行体制1 電話交換業務業務従事者には、1年以上の電話交換業務の実務経験を有し、かつ、心身ともに健康な者を配置すること。また、業務が滞りなく遂行できるよう、履行期間開始前に業務従事者に対し、事前研修を行うものとし、これにかかる経費については、受託者の負担とする。2 総合案内業務業務従事者には、明朗で総合案内業務にふさわしい者を配置するものとし、服装は総合案内業務に適した華美とならない服装とすること。また、業務が滞りなく遂行できるよう、履行期間開始前に業務従事者に対し、案内業務等について研修等を行うなど常に応対に注意をすること。なお、これにかかる経費については、受託者の負担とする。第10 業務の引継ぎ受託者は、委託期間の満了又は契約の取消しにより、次の受託者に業務を引き継ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力するものとする。第11 その他この仕様書に関して疑義が生じた場合は、その都度、委託者・受託者協議するものとする。かすみがうら市 市民窓口センター 配置図別図2作業室作業室相談室警備員室休憩室ベビールーム会議室多目的スペースキッズスペース相談ブース相談ブース相談室風除室・シビックギャラリー子育て支援課子ども未来室社会福祉課 介護長寿課国保年金課市民課税務課会計課会計課待合いスペース駐輪場 駐輪場総合案内窓口