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【電子入札】【電子契約】雰囲気制御装置用低酸素モニタの更新

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】雰囲気制御装置用低酸素モニタの更新 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C02492一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 雰囲気制御装置用低酸素モニタの更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年9月18日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月18日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 地層処分放射化学研究施設(クオリティー)契 約 条 項 売買契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線: 内線: Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年9月18日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・当該作業に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・原子力関連施設における管理区域作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 仕 様 書雰囲気制御装置用低酸素モニタの更新-1-Ⅰ.一般仕様1.件名雰囲気制御装置用低酸素モニタの更新2.目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 地層処分放射化学研究施設(以下「クオリティ」という)に設置されている雰囲気制御装置用デルタF微量酸素濃度計が経年劣化により不具合が生じており、地層処分研究に支障をきたしていることから更新を実施する。 3.契約範囲(1)デルタF微量酸素濃度計の更新・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(2)現地据え付け調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式(3)試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一式4.購入品仕様(1)適用設備雰囲気制御グローブボックス設備① GC-18(2)対象機器① GC-18 低酸素モニタ (循環精製装置側)(3)デルタF微量酸素濃度計の更新更新機器仕様① GC-18 低酸素モニタメーカー :SERVOMEX品名 :デルタF微量酸素計型式 :MonoExact DF150E(レンジ:10/100/1000ppm、ベンチ型)(相当品可)1台測定ガス :気体サンプル中の酸素量、流量0.5~1.4L/min以内温度-18~65℃以内測定方式 :非消耗型電気化学セル測定精度 :±3% of Reading または ±0.5% of Rangeのどちらか大きい方応答速度 :10秒以内(90ステップ応答にて)表示器 :デジタルLCD表示器-2-配管接続 :1/8”チューブ継手付加仕様 :耐酸性ガスオプション(Stab-ELセンサシステム)付きステンレス出口配管仕様外部出力 :0~10VDC(0-100ppm)電源 :AC110V、50/60Hz保証期間 :5年間(按分保証)付属品 :電解液 1瓶補充液 1瓶4.納期令和8年2月27日(作業日程は別途協議)5.納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4の33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 核種移行研究グループ(2)納入条件据付調整後渡し6.検収条件5.に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び提出図書の合格をもって検収とする。 7.支給品等(1)支給品①本作業に必要な電気、水等のユーティリティ②その他、作業に必要な保護具等(綿手、RIゴム手袋等)(2)貸与品①作業に必要な設計図書②脚立、半面マスク、カバーオール等-3-8.グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用すること。 (2)本仕様書に定められている提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 9.保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 10.協議本仕様書に記載なき事項並びに本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書の内容に変更を生じた場合は、原子力機構と受注者とが協議、その措置を決定し、議事録の相互確認を行う。 なお、当該議事録の扱いは本仕様書と同等のものとする。 11.受注者の責任及び責務(1)受注者が下請業者を使用する場合は、予め「委任又は下請負等の承認について」を原子力機構に提出すること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求すること。 また、本作業において発生した不具合や損傷については、下請業者(材料等の購入先、労務の提出先含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対する責任の所在は、すべて受注者にあるものとする。 (2)受注者は、原子力機構に納入する範囲について必要な業務に対し全責任を負い、原子力機構が意図するところに合致したものを指定の期日までに引き渡すこと。 (3)受注者は、安全対策等の諸般の準備を行い作業すること。 (4)受注者は、作業遂行時、建屋等の保護に留意するとともに必要な処置を講じること。 12.不適合の処置受注者は、交換作業及び製作等の過程や検査、試験等において発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 13. その他受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善すると-4-ともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 14.提出書類原子力機構に提出すべき図書は、下表のとおりとする。 なお、確認を要する図書については、原子力機構の確認後でなければ、作業を開始することはできないものとする。 表1 提出図書一覧※1 提出部数には、返却部数を含むものとする。 ※2 作業要領書には、本作業の概要から具体的な作業手順書(適用範囲、作業場所、作業中断等を含む)を記述し、なお且つ、本作業に必要とする「使用機器、物品名」及び受注者の「保安上の措置(連絡・通報体制等)」並びに「異常時の措置(応急措置等)」を含むものとする。 ※3 労働安全衛生法第28条の2に基づく、危険性又は、有害性等の調査(リスクアアセスメント)を実施したワークシートを提出すること。 ※4 器材等リストは、器材名・器材番号・使用目的・員数が確認出来るものとする。 なお、対象物は管理区域内作業に必要な器材とする。 ※5 要確認の図書は、原子力機構の確認を得るものとする。 № 図書名 部数 提出期限 確認※5 備考1 工程表 2※1 契約後速やかに 要2核燃料物質使用施設立入制限区域臨時立入許可申請書1 作業開始7日前 要 原子力機構様式3 作業等安全組織・責任者届 1 作業開始28日前 - 原子力機構様式4 委任又は下請負等の承認について 1 作業開始14日前 ―下請負等がある場合原子力機構様式5 作業者名簿 1 作業開始28日前 -資格証明含む原子力機構様式6 作業要領書※2 2※1 作業開始28日前 要作業手順含む原子力機構様式7 安全衛生チェックリスト 1 作業開始28日前 - 原子力機構様式8 ワークシート※3 1 作業開始28日前 - 原子力機構様式9 器材等リスト※4 1 作業開始14日前 -10 作業日報 1 当日作業後 -11 作業報告書 1 作業終了後速やかに 要12 打合せ議事録 要求数 打合せ後速やかに 要 要求に応じて作成13 その他 要求数 その都度 協議-5-Ⅱ.技術仕様1.一般事項(1)本作業は、予め原子力機構の確認を得た作業要領書に従って実施すること。 (2)受注者は、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、安全確保のための指示に従うこと。 なお、指示に従わないことにより生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うものとする。 (3)受注者は、原子力機構において認定された現場責任者を現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、安全確保に努めること。 (4)本作業の現場責任者は、常に作業工程、手順等に注意し、施設内に支障をきたさないように努めること。 (5)本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係わるものに限る。)について提供すること。 (6)本作業において契約範囲外の部品等の交換が必要となった場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、別途精算するものとする。 2.適用法令(1)関係法令① 労働基準法② 労働安全衛生法(2)規格、基準等① 日本産業規格(JIS)(3)核燃料サイクル工学研究所規則等① 核燃料サイクル工学研究所規則集② 核燃料サイクル工学研究所共通安全作業基準及び要領③放射線障害予防規程(4)安全作業基準等① クオリティ安全作業基準等(5)その他の関係基準-6-3.本作業に必要な資格等受注者は、本作業を実施するに当たり下記の資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 作業に必要な資格① デルタFサービストレーニング認定本酸素濃度計は、酸素濃度1ppm以下という極低酸素雰囲気の酸素濃度を測定する計器であることから、設置作業および調整・検査作業を行うにあたっては、作業者は製品に関する十分な知識と一定の訓練を有した者が実施すること。 このため本契約を遂行する者は、メーカー技術者または同等の技術力を有したことを証明できる認定技術者を1名以上配置すること。 ② 電気工事士「第二種電気工事士」の資格を有する者を1名以上配置すること。 (2) 原子力機構が定める作業に必要な技術認定① 現場責任者作業責任者等認定制度において現場責任者(請負)の認定を有する者を1名以上配置すること。 なお、作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い作業開始までに認定を受けること。 ② 放射線業務従事者(5.放射線業務従事者について参照)4.作業内容(1)適用設備雰囲気制御グローブボックス設備① GC-18(2)対象機器① GC-18 低酸素モニタ(循環精製装置側)(3)現地据え付け調整① 酸素濃度計を納入し、指定の場所に据え付け配管作業を実施すること。 ② 酸素濃度計の測定ガス入口側流量調整バルブを循環精製装置の正面より操作できる位置に増設すること。 ③ 酸素濃度計の電源スイッチを循環精製装置の正面より操作できる位置に増設すること。 ④ 電源スイッチの増設にあたり、充電部の露出のないこと。 ⑤ 指定場所に据え付けたのち酸素濃度計にメーカー規定量の電解液を注入し、一-7-定時間のエージング処理を行ったうえで試運転調整作業を実施すること。 (製品輸送時には電解液の全量を抜き取ること。)⑥ 既知の濃度のスパンガスにて校正作業を実施すること。 (4)試験検査下記の試験検査を実施すること。 ① 工場出荷時試験検査・ メーカーにて所定の工場出荷検査を行うこと。 また、試験検査成績書およびトレーサビリティ証明書を提出すること。 ② 納入時試験検査員数検査納入機器および付属品の員数の確認を行うこと。 外観検査機器の据え付け状態の確認を行い、動作性能上有害な欠陥のないことを確認すること。 動作確認検査据え付け後、標準ガスにて機器の動作検査を実施すること。 5.放射線業務従事者について本施設の管理区域はRI施設のため放射線業務従事者は以下の手続きを行うこと。 (1)放射線管理手帳の提出(2)放射性同位元素等規制法施行規則第22条に基づく健康診断結果のコピーの提出(健康診断結果の有効期限は6ヶ月以内のものとする)(3)作業員の身分確認及び公的身分証明書等の提出(4)特別教育終了届の提出※(5)RI教育(表-2参照)※表-2 放射性同位元素等規制法施行規則21条の2(RI教育)教育項目 教育時間イ)放射線の人体に与える影響 30分以上ロ)放射線同位元素等の取扱い 1時間以上ハ)放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上(6)個人線量管理システムの入力(7)ホールボディカウンター(8)マスクマンテスト※ RI教育については、原則原子力機構側にて上記(表-2)の教育項目を実施する。 また、指名申請時 1 年以内に電離放射線障害防止規則第 52 条の 6 に基づく特別教育を-8-受けた者は、RI教育のイ、ロを省略できることから、特別教育終了届を提出すること。 6.異常時の措置(1)受注者は、本作業の実施にあたり、安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断するなど、作業員の安全確保に努めるとともに、原子力機構の担当者に連絡すること。 (2)受注者は、作業区域において作業員が被災した場合、作業員の人命と身体の救急を最優先し、直ちに応急措置を行うとともに、原子力機構担当者に連絡すること。 7.その他(1)工程表の作成に当たっては、事前に原子力機構担当者と打合せを行うこと。 (2)各作業の開始前には、原子力機構担当者と打ち合わせを行い、作業要領書に従って作業を行うこと。 (3)管理区域等に器材等を搬入する際は、器材リストに記載されているものであることを、作業担当者が確認した後に搬入する。 (4)放射線作業の特作レベルはG1とする。 (5)現場責任者に作業者を兼務させない作業体制にすること。 以上

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