市営住宅貯水槽清掃消毒業務
- 発注機関
- 奈良県大和郡山市
- 所在地
- 奈良県 大和郡山市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市営住宅貯水槽清掃消毒業務
入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び大和郡山市契約規則(昭和39年大和郡山市規則第8号)第3条に基づき、条件付き一般競争入札(以下「入札」という。)について次のとおり公告する。
令和7年7月10日大和郡山市長 上田 清1.契約担当部局〒639-1198 大和郡山市北郡山町248番地4大和郡山市役所 都市建設部 住宅課 庶務係電話 0743-53-1151(内線644)FAX 0743-53-5001(都市建設部共用)E-Mail jyutaku@city.yamatokoriyama.lg.jp2.入札に付する事項(1)入札件名 市営住宅貯水槽清掃消毒業務(2)業務場所 大和郡山市内一円地内(3)契約期間 令和7年8月4日から令和7年10月3日まで(4)契約場所 大和郡山市北郡山町248番地4(5)入札方法 別紙業務仕様書のとおりとする。
3.入札参加資格入札参加者は、次のすべての要件を満たしていること。
(1) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
(2) 入札公告日から過去 2 年間に官公庁と公共施設の同種・同規模の契約を数回以上締結し、かつすべて誠実に履行している実績を有する者。
(別添様式にて実績表提出。契約書の写しを添付。)(3) 事故発生時、緊急対応が必要な場合に対応可能な体制が整備されていること。
(4) 国税の滞納のない者であること。
(加えて市内に本店支店を有する事業者にあっては当市の市民税の滞納のない者であること。)国税及び当市の市税を滞納していない者であること。
(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(7) 下記の暴力団等排除措置要件に該当していない者。
①代表役員等若しくは一般役員等が、暴力団の関係者であると認められる、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められる。
②代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められる。
③代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められる。
④代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる。
⑤代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは④に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる。
4.入札説明書を交付する場所及び問合せ先1に同じ なお入札説明書等は大和郡山市公式HPに掲載。
5.入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、3に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、入札説明書で示す書類を次のとおり提出しなければならない。
(1)提出期限 令和7年7月22日(火) 17:00(2)提出場所 1に同じ6.入札の日時及び場所等(1)入札の日時及び場所令和7年7月29日(火)10:15奈良県大和郡山市北郡山町248番地4 大和郡山市役所 3階 308会議室(2)開札入札終了後直ちに(1)の場所で行う。
(3)入札書の提出方法入札書を持参し投函すること。
(郵送又はファクシミリによる入札は認めない)7.入札の無効この公告において示した入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とし、これらの入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお市長が入札参加資格のある旨を確認した者であっても、入札時点において3に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
8.入札手続等(1)入札保証金 大和郡山市契約規則第6条第2号により免除(2)契約保証金 大和郡山市契約規則第22条第3号により免除(3)契約書作成の要否 要する。
(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5)支払い条件 詳細は入札説明書によるものとする。
(6)最低制限価格は設けない。
令和 年 月 日大和郡山市長 様所在地商号代表者名 実印(業者登録がある場合で、使用印鑑届の提出が有る場合はその届出印)暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書私(当社)は、貴市の実施する下記の入札(見積提出)に参加するにあたり、下記の事項について誓約いたします。
なおこれらの事項に反する場合、参加資格や指名の取消及び契約解除等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
また、誓約内容確認のため、貴市が必要に応じ本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾いたします。
記1.入札(見積)件名 市営住宅貯水槽清掃消毒業務2.入札(見積)日時 令和7年7月29日(火) 午前10時15分3.誓約事項等(1)私(当社)は下記のいずれにも該当しません。
① 代表者等若しくは役員等が,暴力団の関係者である。
② 暴力団又暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。
③ 代表者が不正な利益を得、役員等若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。
(役員等が不正な利益を得、代表者若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。)④ 代表者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。
⑤ ③及び④に示す場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 当市発注契約に係る下請、資材又は原材料の購入等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するにあたり、その相手方が上記の①から⑤までのいずれかに該当することを知りながらこれを締結している。
⑦ 代表者が①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(上記⑥に該当する場合を除く。)であって、市長が代表者に当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、代表者が正当な理由なしにこれに従わない。
⑧ 代表者が当市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を当市に報告せず、又は警察に届けないと認められる。
(2) 前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等(住所・氏名(フリガナ)・生年月日・性別等(法人にあたっては全役員))の提出を求められたときは速やかに提出し、調査に協力いたします。
令和 年 月 日大和郡山市長 様所在地奈良県大和郡山市○○町○○番地商号株式会社 ○○○○代表者名 代表取締役 ○○ ○○ 印(業者登録がある場合で、使用印鑑届の提出が有る場合はその届出印)暴力団に関与のない旨等の誓約書兼承諾書私(当社)は、貴市の実施する下記の入札(見積提出)に参加するにあたり、下記の事項について誓約いたします。
なおこれらの事項に反する場合、参加資格や指名の取消及び契約解除等、貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
また、誓約内容確認のため、貴市が必要に応じ本承諾書を以て関係官庁に調査、照会することを承諾いたします。
記1.入札(見積)件名 市営住宅貯水槽清掃消毒業務2.入札(見積)日時 令和7年7月29日(火)午前10時15分3.誓約事項等(1)私(当社)は下記のいずれにも該当しません。
① 代表者等若しくは役員等が,暴力団の関係者である。
② 暴力団又暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる。
③ 代表者が不正な利益を得、役員等若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。
(役員等が不正な利益を得、代表者若しくは第三者に不正な利益を得さしめ、又は損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している。)④ 代表者又はその役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している。
⑤ ③及び④に示す場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 当市発注契約に係る下請、資材又は原材料の購入等の契約(以下「下請契約等」という。)を締結するにあたり、その相手方が上記の①から⑤までのいずれかに該当することを知りながらこれを締結している。
⑦ 代表者が①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(上記⑥に該当する場合を除く。)であって、市長が代表者に当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、代表者が正当な理由なしにこれに従わない。
⑧ 代表者が当市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を当市に報告せず、又は警察に届けないと認められる。
(2) 前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等(住所・氏名(フリガナ)・生年月日・性別等(法人にあたっては全役員))の提出を求められたときは速やかに提出し、調査に協力いたします。
記入例大和郡山市に業者登録があり使用印鑑届を提出している場合はその届出印を押印
市営住宅貯水槽清掃消毒業務仕様書Ⅰ.業務等の名称(1)業務等の名称 市営住宅貯水槽清掃消毒業務(2)履行場所 大和郡山市内一円地内(3)業務期間 令和7年8月4日~令和7年10月3日(4)貯水槽一覧 貯水槽一覧表のとおりⅡ.業務内容(1)業務に先立ち、事前調査等により現場の把握したうえで、作業行程等の打ち合わせを行い、実施工程表を提出すること。
なお、工程が決まり次第、各住宅へ案内文掲示等により、入居者に対して作業日時・内容等の周知を図ること。
(2)作業前に、貯水槽(受水槽)及び給水栓における水について、水質検査(残留塩素・色度・濁度の測定、臭気・味・色の確認)を行うこと。
(残留塩素測定器・色度計・濁度計の使用)(3)作業内容貯水槽の清掃・消毒作業を下記のとおり行う。
(a)一般事項1.作業は、健康状態の良好な者が行う。
2.作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
3.タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
(b)清掃作業1.タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。
なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。
2.洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。
3.清掃終了後、水道引き込み管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにする。
(c)消毒作業1.清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行う。
2.消毒薬は、有効塩素50~100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。
3.消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行う。
4.消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。
5.消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。
(d)消毒後の水洗い及びタンク内への浄水の注入は、消毒終了後少なくとも 30分以上経過してから行う。
(e)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等を遵守し適切に処理する。
(4)作業後の検査・確認(a)内面清掃の確認(b)水張り漏水確認(c)機器の作動調整確認(d)貯水槽(受水槽)及び給水栓における水について、水質検査(残留塩素・色度・濁度の測定、臭気・味・色の確認)を行うこと。
※検査については、水道法34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査を行う。
(5)報告書の提出(a)報告書には、上記(4)の検査・確認をした点検表を添付すること。
(水質検査は、作業前検査も添付。)※検査については、水道法34条の2第2項に基づく簡易専用水道検査を行う。
(b)報告書には、作業前・作業中・作業後の写真を添付すること。
作業中の写真は、使用器具等がわかるように撮影すること。
不良箇所がある場合は、その箇所がわかるように撮影すること。
また、できる限り作業年月日・住宅名を表示した小黒板等を入れて撮影すること。
(c)報告書には、建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書を添付すること。
(d)報告書には、作業従事者の健康診断検査結果報告書(検便検査の報告を含む)を添付すること。
(e)報告書は、(a)~(d)について、各住宅ごとに一冊にまとめて作成のこと。
貯水槽一覧表住宅名 受水槽 容量(㎥)千日町 FRP複合板(2槽式) 15.0向畑 FRP複合板(2槽式) 3.4井路 FRP 5.2野畑 FRP 8.0井路西 FRP 10.4井路南 FRP 4.0丸尾南A棟 FRP 4.5丸尾南B棟 FRP 4.5片桐東D棟 SUS複合板パネル(2槽式) 9.0片桐東E棟 SUS複合板パネル(2槽式) 9.0一般事項1.作業は、健康状態の良好な者が行う。
2.作業衣及び使用器具は、タンクの清掃専用のものとする。
また、作業は衛生的に行われるようにする。
3.タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。
清掃作業1.タンク内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。
なお、壁面等に付着した物質の除去は、タンクの材質に応じ、適切な方法で行う。
2.洗浄に用いた水は、完全にタンク外に排除するとともに、タンク周辺の清掃を行う。
3.清掃終了後、水道引き込み管内等の停滞水や管内のもらいさび等がタンク内に流入しないようにする。
消毒作業1.清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行う。
2.消毒薬は、有効塩素50~100mg/l 濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。
3.消毒は、タンク内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を利用して行う。
4.消毒に用いた排水は、完全にタンク外に排除する。
5.消毒終了後は、タンク内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。
消毒後の水洗い及びタンク内への浄水の注入は、消毒終了後少なくとも 30分以上経過してから行う。
清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等を遵守し適切に処理する。