【入札公告】カラー複写機の賃貸及び保守契約に係る一般競争入札
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年7月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】カラー複写機の賃貸及び保守契約に係る一般競争入札
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年7月10日岩手県東京事務所長 高橋 孝政1 調達内容(1) 購入等件名及び数量複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機) 一式カラー複写機(40≦ipm)1台カラー複写機(20≦ipm)1台(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(3) 納入期限 令和7年8月1日(4) 納入場所 入札説明書による。
(5) 入札方法 (1)の件名で1複写当たりの単価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(5) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号104-0061 東京都中央区銀座5丁目15番1号 南海東京ビル2階 岩手県東京事務所総務行政部 電話番号03-3524-8316(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて申し込むこと。
また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年7月18日午後2時 東京都千代田区平河町2丁目6-3 都道府県会館15階岩手県東京事務所分室(入札書を郵送する方法により入札に参加しようとする場合は、書留郵便により、同月17日午後5時までに(1)の場所に提出すること。
)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す仕様書等の書類を令和7年7月14日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
また、入札日の前日までの間において、岩手県東京事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 調達件名及び数量 複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機) 一式(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和7年8月1日から令和12年7月31日まで(4) 納入場所 仕様書別紙のとおり(5) その他 この契約は、地方自治法第 234 条の3に基づく長期継続契約であり、契約期間の各年度における経費の予算の範囲内においてその給付を受けるものであること。
2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(4) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30日制定)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(5) 当該調達に係る保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「仕様書等」という。)を令和7年7月14日(月)午後5時までに13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。
なお、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。
ア 仕様書(ア) 当該調達に係る複写機(以下「複写機」という。)の仕様内容が網羅されていること。
(イ) 当該複写機の製造メーカー及び規格等が明示されていること。
(ウ) 当該複写機のカタログ又は写真を添付すること。
イ 保守整備等体制調書(ア) 当該複写機の保守整備を行える者が常駐している営業所等一覧(営業所等の名称、所在地、入札参加者との関係、連絡系統等、複写機の保守整備実績(過去3年間)、保守整備及び修理の依頼を受けてから作業に着手するまでの所要日数又は時間が明示されていること。
)(イ) 消耗部品等供給体制(部品供給の窓口、供給系統及び所要日数又は時間が明示されていること。)(ウ) 技術員の派遣体制(緊急時の連絡系統、連絡から現地到着までの所要時間が明示されていること。また、専任の技術員を2名以上配置していること。)ウ 定価見積書(複写機及び調整、設定等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。
なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。
)エ 仕様書記載のセキュリティ要件を満たす認証書の写し(必要に応じて同等性を説明する資料を含む。)(2) (1)の書類の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。
ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の役職・氏名及び代表者印)、電話及びFAX番号、担当者名(問い合わせ先)ウ 調達件名エ 提出する書類の名称(3) 仕様書等を提出した者は、入札日の前日までの間において当該仕様書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4) 仕様書等は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、迅速な保守整備の体制及び部品等の供給体制が整備され、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。
なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年7月15日(火)正午までとする。
また、審査結果は、令和7年7月16日(水)までにFAXにより通知する。
4 入札の方法等(1) 1複写当たりの単価で入札に付する。
なお、1複写としてカウントする複写サイズは、仕様書に記載したいずれの複写サイズであっても片面を1複写とする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に、仕様書に示す契約期間複写見込枚数を乗じて得た金額の合計額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を小数点第2位まで入札書に記載するものとする。
(2) 入札書を直接提出する場合は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和7年7月 17 日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。
また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。
ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和7年7月18日入札 複写機の賃貸借及び保守(カラー複写機)の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札書の入札金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和7年7月18日(金)午後2時(2) 場所都道府県会館15階岩手県東京事務所分室(東京都千代田区平河町2丁目6番3号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の役職・氏名及び代表者印)(3) 宛て名は、「岩手県東京事務所長」とする。
(4) 件名(5) 入札金額9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
なお、郵送による場合は、「辞退扱い」とするものとする。
(3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。
12 契約に関する事項(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として、契約金額に仕様書に示す契約期間複写見込枚数を乗じて得た金額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。
イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。
(5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札、契約及び仕様に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県東京事務所総務行政部〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目15番1号 南海東京ビル2階電話番号 03-3524-8316
複写機仕様書 (カラー複写機)岩手県を「甲」、落札業者を「乙」として契約する複写機(カラー複写機)に関する仕様等は、次のとおりとする。
1 契約単価契約金額には次の各号の経費を含むものとし、複写片面1枚当たりの単価で契約するものとする。
(1) 複写機の搬入、搬出、移動、設定に要する経費(2) 保守に係る経費(3) 維持管理に係る経費(4) 消耗品に係る経費(用紙代及びステープル針代は除く。)(5) ネットワークプリンタ、スキャン機能に係る経費2 複写機の機種(1) 名称デジタルカラー複合機(2) 仕様複写機の仕様は次に掲げる機能以上を有する新品機種(機種Bについては再生機も可とする。)とし、各課等に設置する各機種に付加するオプション機能等の有無については、別表のとおりとする。
なお、再生機とは部品の取り換え等メンテナンスを行い、新品同様の検査を受けたものであることをいう。
仕様 機種A 機種BA4(横)カラーの連続複写速度毎分40枚以上 毎分20枚以上A4(横)モノクロの連続複写速度毎分40枚以上 毎分20枚以上最大原稿サイズ A3複写サイズ A3(縦)から官製はがき(手差し可)自動両面コピー機能 装備すること自動両面原稿送り機能 装備すること給紙方法 A4(横)(500 枚以上)×1段、A4×1段、A3×1段以上を装備することソート機能 装備することファックス機能 装備することステープル機能 1箇所(手前、奥)及び2箇所(平行)が装備可能なことネットワークプリンタ機能装備することスキャナ機能 装備することメール送信機能 スキャン to e-mail機能を装備することインターフェース イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)に対応すること対応プロトコル TPC/IPに対応すること対応OS Windows10及びWindows11に対応すること環境対応 国際エネルギープログラム、グリーン購入法及びエコマークに適合していることセキュリティ要件 次のいずれかに該当すること1① 「IEEE Std 2600.1TM-2009,Protection Profile for HardcopyDevices, Operational Environment A Version 1.0」② 「U.S.Government Approved Protection Profile-U.S.GovernmentProtection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0(IEEEStd.2600.2TM-2009)」③ Protection Profile for Hardcopy Devices Version 1.0 以上①、②又は③のセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。
2 上記1に基づかないセキュリティ要件に適合したISO/IEC 15408(Common Criteria)認証を取得しているもの。
その場合、平成30年2月28日に公表された経済産業省の「IT 製品の調達におけるセキュリティ要件リスト」の中の「デジタル複合機(MFP)」に記載されているセキュリティ上の脅威に対抗するためのセキュリティ要件を全て満たしていることを証明できるもの。
なお、ISO/IEC 15408 (Common Criteria)認証を取得している機器の構成要素でもってのみ構成される場合、認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現しているとみなし、当セキュリティ要件を満たしているものとする。
※ 上記1及び2の認証を取得申請中の場合は、取得申請中であることを証明できるもの及び当該製品の一代前のモデルが当該認証を取得していることを証明できるものを提出すること。
なお、その場合は認証された後、速やかに認証証を提出すること。
台数 1台 1台3 ネットワークプリンタ、スキャン機能(1) 設定作業パソコンの設定及びインストール作業は甲の職員が行い、複写機に必要な設定は乙が行う。
複写機のネットワーク接続・設定は、別に甲が指示するところにより乙が行うものとする。
ファクス機能については、設置時に甲の指示に従いファクスの宛先登録をすること。
(2) ソフト、ドライバ等乙は、甲が所有するパソコンにインストールしなければならないソフト、ドライバ等について、CD-ROM に保存した状態で、ネットワークプリンタ、スキャン機能を装備している複写機の台数分準備すること。
なお、ソフト、ドライバ等はWindows10及びWindows11に対応できるものとすること。
また、インストール・設定マニュアルを複写機の台数分提出すること。
(3) その他複写機に接続するLANケーブル等、複写機以外に必要な物品は甲が別途準備する。
4 設置場所等(1) 複写機の設置場所と設置機種は、以下のとおりとする。
機種番号 納入場所 所在地機種A 岩手県東京事務所東京都中央区銀座5丁目15番1号南海東京ビル 2階機種B 岩手県東京事務所東京都中央区銀座5丁目15番1号南海東京ビル 1階複写機は、甲が別に指示するところにより、甲が指定する場所に、乙が設置するものとする。
(2) 納入日時については、甲と乙が協議の上、甲の指示によること。
5 保守、維持管理業務の内容(1) 乙が行う保守の対応時間は、月曜日から金曜日までの午前8時 30 分から午後5時 15 分までとする。
(昼休み(午後0時から午後1時まで)、県の機関の休日を除く。
)ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(2) 乙の保守員は、複写機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とする。
(3) 乙は、複写機の使用頻度に応じ、故障が生じないよう必要に応じて点検整備作業を行うこと。
(4) 乙は、甲の職員から修理点検等の依頼があった場合、概ね1時間以内に作業を開始すること。
(5) 乙は、保守等の実施に当たって知り得た甲の業務上の情報を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
本契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(6) 複写機が、甲の責によらない事情により、頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、乙は、速やかに代替機を配置すること。
(7) 乙は、トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は不足が生じないよう甲が指定する場所に補充をすること。
(8) 乙は、甲の指示に従い使用済みトナーカートリッジ(トナーボトル)を回収すること。
(9) 乙は、甲に設置した複写機の状況を定期的に把握し、異常等があった場合は速やかにその結果を甲に報告すること。
(10) 乙は、ソフトの更新があった場合等、甲の求めに応じて操作指導をすること。
6 契約期間複写見込枚数機種A フルカラーモード 300,000枚モノクロモード 555,000枚機種B フルカラーモード 60,000枚モノクロモード 95,000枚7 設置所属等の変更(1) 契約期間中において、既に設置をした複写機が甲の組織変更等により設置所属の名称又は設置場所等が変更となった場合においても、乙は、当該複写機を継続して設置するものとする。
(2) 前記(1)に係る複写機の設置等の日時は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(3) 契約終了に伴う複写機の撤去については、甲と乙が協議の上、搬出の日時を定めるものとする。