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令和7年度緑苑東団地他1 団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務 (令和7年7月10日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構中部支社
所在地
愛知県 名古屋市
公告日
2025年7月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度緑苑東団地他1 団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務 (令和7年7月10日) 掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構中部支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年7月10日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄3 業務概要(1) 件名令和7年度緑苑東団地他1団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(4) 履行場所 仕様書による。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構中部地区における令和 7・8 年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 (詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 平成27年度以降に受注し完了した以下の業務の実績を1件以上有すること。不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)の規定による、公的機関期間等※が発注した嘱託登記に関する業務※公的機関等:国、地方公共団体、住宅供給公社、独立行政法人又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第 12 条第 1 項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む))をいう。2なお、業務の実績があると認められない場合は選定しない(7) 次の①~③に掲げる全ての基準を満たす予定土地家屋調査士を当該業務に配置できること。① 下記の資格を有し登録を行なっている者であること。各都道府県の土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士で、この公告の公告日の前日から過去2年間に、土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228 号)に基づく処分を受けていない者であること② 平成 27 年度以降に上記(6)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること③ 参加表明書の提出期限日時点において、参加表明者と恒常的な雇用関係があること。雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。なお、恒常的雇用関係とは、参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう(8) 愛知県、岐阜県、三重県又は静岡県のいずれかに営業拠点等 (術者者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等の拠点をいう) を有する者であること。(9) 本業務における一括した再委託は認めない。一部再委託を実施する場合は、特記仕様書によるも のとする。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒460-8484愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部事業推進課電話052-238-9289(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒460-8484愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル17階総合受付独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課電話052-238-91136 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がない3と認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和7年7月10日(木)から令和7年7月25日(金)の午前10時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。※提出期限までに到着しなかった申請書等は受け付けないので、注意すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式1~6により作成すること。① 一般競争参加資格登録状況当年度に有効な物品購入等の契約に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受理票の写しを添付すること。なお、受理票がない場合は、その旨を上記5(2)に連絡すること。② 営業拠点等の所在地【別記様式2】営業拠点等の所在地を別記様式2に記載すること。③ 業務の実績【別記様式3】上記 4(6)の業務の実績を別記様式 3 に記載すること。記載する業務の実績の件数は1件とし、様式1枚に記載すること。④ 配置予定土地家屋調査士の資格及び経験【別記様式4】上記4(7)②の業務の実績を別記様式4に記載すること。なお、実績として上記 4(7)①の資格を有することを証する書類の写しを提出すること。配置予定土地家屋調査士は、参加表明書の提出期限日時点において参加表明者と直接的な雇用関係がある者であること。雇用関係を示す資料としては、健康保険被保険者証等を参加表明書に添付すること。なお、保険者番号及び被保険者等記号・番号は、あらかじめ油性マーカーなどで塗りつぶすこと。⑤ 契約書の写し④の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)及び配置予定土地家屋調査士が当該業務の実績を有することを証する書類の写しを提出すること。⑥ 業務実施体制【別記様式5】本業務の実施体制について、別記様式5に記載すること。なお、業務の主たる部分が再委託予定になっている場合、若しくは実施体制が不明確又は不自然な内容である場合は、競争参加資格を満たさないものとする。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月5日(火)までに通知する。(5) 使用印鑑届及び委任状の提出について代表者が押印した委任状・入札書を提出する場合及び契約締結する場合は、実印の印影照合を行うため、別添-1 の使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本を提出すること。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。4② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。この一般競争に参加を希望する者は、入札書のほかに必要な証明書等を期限までに提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、機構から当該書類に関する説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示19されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利紙目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利紙及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利紙し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を紙いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使紙について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使紙する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を紙いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策用のぞき見防止フィルタの使紙等)、盗難(紛失に対する対策用通信端末の放置の禁止、ストラップの使紙等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名(電話番号(メールアドレス等の登録用住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール用添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。2010 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律用平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適紙対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項特になし21令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和7年度緑苑東団地他1団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図用様式任意)※1 本件責任者用会社名(部署名(氏名):担 当 者用会社名(部署名(氏名):※2 連絡先用電話番号)1 :連絡先用電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別 様式122令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 竹内 英雄 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和7年度緑苑東団地他1団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別 のとおり※1 本件責任者用会社名(部署名(氏名):担 当 者用会社名(部署名(氏名):※2 連絡先用電話番号)1 :連絡先用電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別 様式2(23用別 )管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送付している。24確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等25確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 1 業務の名称令和7年度緑苑東団地他1団地に係る分筆登記申請手続その他測量等業務2 業務の内容別紙に表示する土地の境界確認測量等及び分筆登記(緑苑東:平成30年確定済、高森台2街区:平成19年地積測量図あり、 高森台4街区:令和元年地積測量図、平成28年基準点資料あり)(1) 調査業務現地調査、登記事項証明書、公図及び地積測量図の調査(2) 境界確認測量 別紙に表示する土地及び隣地に係る境界杭等の位置の確認。 ①平成30年境界確定資料を基に境界杭等の位置の確認。 ②現地に示す新たな境界点の設置。 ①平成19年地積測量図による境界杭等の位置の確認。 ②現地に示す新たな境界点の設置①令和元年地積測量図の座標、平成28年基準点資料による境界杭等の位置の確認。 (3) 申請手続分筆登記に係る申請 ①分筆登記(緑苑東一丁目5番地)①分筆登記(2筆 高森台十丁目2番2と2番3)②①で分筆した2筆を1筆に合筆3 提出する成果物(1) 合筆、分筆登記が完了した土地の登記事項証明書※ ※ 登記情報提供サービスにおける不動産登記情報での提出も可とする。 (2) その他合筆、分筆登記に係る資料。 4 提出期限令和8年2月27日(金)5 提出場所独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部事業推進課6 その他 (1) 現地調査及び境界確認測量の実施に当たっては、事前に独立行政法人都市再生機構中部支社(以下「機構」という。)と日程の調整を行い、居住者の生活に支障をきたさないよう十分配慮すること。 (2) 高森台の分筆登記に係る面積計算については、10月30日までに完了し機構に報告。 (3) 本業務の履行上知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。 (4) 本業務の履行に当たって、機構から提供する資料は、本業務の完了後、速やかに機構に返還しなければならない。 (5) 一括委任又は一括下請負の禁止あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合、第三者に委任し 又は請け負わせることができる業務は、次に掲げるもの以外の業務とする。 ① 調査業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断② 測量業務における総合的企画、作業遂行管理及び技術的判断等 ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製造などの簡易な業務の下請負にあたっては、発注者の承諾を要しない。 (6) 本業務はウイークリースタンスの対象業務である。 【ウイークリースタンス特記仕様書】①. 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。 ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 1仕 様 書高森台4街区:緑苑東:高森台2街区:緑苑東:高森台2街区:参考数量 1ア.イ.ウ.エ.点 点点 点点 点点 点区画 区画加算1区画 区画 区画A . 立会・確認 点 点B . 測距・探索 点 点C . 特殊作業 点 点点 点点 点点 点㎡ ㎡点 点点 点点 点点 点点 点点 点21調査業務(2)現地調査(1)資料調査ア民有地 イ公共用地図 面 類疎 明 書 面① 事 前 調 査 1A ランクB ランクC ランク地 図 類多角測量復元測量加減額画地調整717 20筆(個)件 件50ウ数 量 作 業 種 別筆(個)筆(枚)高森台2街区分筆・合筆登記数 量 備考公 簿 類 10 筆(個)10 筆(枚)備考高森台2街区境界確認③立会業務②筆界確認ア.イ.1 100既設杭点検目視確認1003 筆(個)19,000 ①面積測量ア.境界点測設イ.境界標埋設ウ.引照点測量②境界標設置通2測量業務3申請手続4書類の作成等件 件 件 件 件 件 件 葉 通 通 通 通 通分筆 登記筆数加算合筆 登記筆数加算地積更生 登記現 地 調 査 費筆数加算成果図面等不動産調査報告書境界確定協議書謄抄本交付申請手続及び受領原本の複製書類の作成 文案を要しないもの書類の作成 文案を要するもの件1 件加減額5 1008 1001 件1 件1 件 件 件 件 件2 葉2 通 通 通 通 通1 通1 式 立替金 式参考数量 2ア.イ.ウ.エ.点 点 点 点区画加算1区画 区画A . 立会・確認 点B . 測距・探索 点C . 特殊作業 点 点 点 点 ㎡ 点 点 点 点 点 点3立替金 式原本の複製 通4書類の作成等成果図面等 葉不動産調査報告書 通境界確定協議書謄抄本交付申請手続及び受領 通書類の作成 文案を要しないもの 通 通書類の作成 文案を要するもの 通3申請手続分筆 登記合筆 登記地積更生 登記 件筆数加算 件 件筆数加算 件現 地 調 査 費 件イ.境界標埋設件筆数加算 件2測量業務①面積測量 19,000 100②境界標設置ア.境界点測設ウ.引照点測量③立会業務ア民有地 イ公共用地A ランクB ランクC ランク加減額②筆界確認ア.疎 明 書 面 件ウ画地調整50 既設杭点検イ.復元測量83数 量 備考1調査業務(1)資料調査公 簿 類 筆(個)地 図 類多角測量(2)現地調査① 事 前 調 査 1 件筆(枚)図 面 類 筆(個)高森台4街区境界確認作 業 種 別参考数量3ア.イ.ウ.エ.点 点点 点点 点点 点区画 区画加算1区画 区画 区画A . 立会・確認 点 点B . 測距・探索 点 点C . 特殊作業 点 点点 点点 点点 点㎡ ㎡点 点点 点点 点点 点点 点点 点41調査業務(1)資料調査公 簿 類 筆(個) 8 筆(個)緑苑東境界確認 緑苑東分筆登記作 業 種 別 数 量 備考 数 量 備考(2)現地調査① 事 前 調 査 1 件 1 件加減額 加減額②筆界確認ア.イ.復元測量11 50 既設杭点検地 図 類 筆(枚) 2 筆(枚)疎 明 書 面 件 件図 面 類 筆(個) 1 筆(個)ウ画地調整 1 10069 20 目視確認多角測量3 100③立会業務ア民有地 イ公共用地A ランクB ランクC ランク2測量業務①面積測量 1,000 100②境界標設置ア.境界点測設5 100イ.境界標埋設ウ.引照点測量3申請手続分筆 登記 件 1 件合筆 登記 件 件地積更生 登記 件 件筆数加算 件 件筆数加算 件 件書類の作成 文案を要するもの筆数加算 件 件現 地 調 査 費 件 件 通4書類の作成等成果図面等 葉 1 葉不動産調査報告書 通 1 通境界確定協議書 通 通原本の複製 通 通通 通謄抄本交付申請手続及び受領 通 通書類の作成 文案を要しないもの 通立替金 式 1 式5別紙 位置図2街区4街区高森台2街区6高森台4街区7緑苑東81 目的2 取組内容(1)①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17 時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。 (2) 業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。 (3) (1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 (4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。 3 進め方(1)(2)(3)せ記録簿に整理する。 以 上。 9初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。ウイークリースタンス 実施要領1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容① ③※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。 2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果① ③※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。 「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。 ※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。 10新たな依頼をしない。 昼休みや17 時以降の打合せは行わない。 定時間際、定時後の依頼をしない。 その他の項目■ ■ ■ ■-■休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 取組内容水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。 昼休みや17 時以降の打合せは行わない。 定時間際、定時後の依頼をしない。 その他の項目※1 ⑥ ⑤ ④特記事項※2実施結果※4 対象② ④ ⑤ ⑥実施できなかった理由打合せ記録簿記載例②実施※3■ ■ ■ ■ ■ -効果・改善点等※5取組内容休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は

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