【電子入札】【電子契約】高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の適用性確認
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の適用性確認
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月11日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項知的財産権特約条項情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部プロジェクト契約課野上 大地(外線:080-9194-2487 内線:803-41028 Eメール:nogami.daichi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和7年9月11日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月11日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の適用性確認数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01113一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月10日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1)高速炉の炉内熱流動解析及びその解析結果のポスト処理に関する知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
2)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)3)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
- 1 -高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の適用性確認仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部システム熱流動工学Gr- 2 -第1 章 一般仕様1.1 件名高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の適用性確認1.2 目的及び概要本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施するものである。
日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)では、ナトリウム冷却高速炉の安全性・安定性向上を目的として、炉内の重要な熱流動課題である、原子炉容器内炉上部プレナム液面部におけるカバーガス巻込み現象の評価手法およびその評価ツールである「StreamViewer」の整備を進めている。
StreamViewer は、数値解析等で得られた速度分布から渦領域を抽出し、渦モデルを適用することでガス巻込み現象を評価するツールであり、オープンソースの可視化アプリケーションであるParaView上で実行するマクロとして開発されている。
昨年度実施した「高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の予備解析」では、矩形開水路体系およびプレナム簡略化体系を対象とした適合格子細分化法(Adaptive Mesh Refinement法、以下「AMR法」という)の適用解析作業を実施し、数値解析結果およびStreamViewerの適用結果からAMR法による格子細分化の収束特性、ならびにメッシュサイズの解析結果に対する影響について確認した。
今年度は、昨年度の結果を踏まえ、StreamViewer を用いた自由液面部でのガス巻込みを対象とする評価手法に関して、昨年度の作業で AMR 法を適用したプレナム簡略化体系を対象とした解析作業を行う。
また、StreamViewer の妥当性確認に向け、タンク型炉実機炉上部プレナム部を模擬した10分の1縮尺体系による水試験を対象とした解析モデル整備および評価手法の妥当性確認に向けた準備作業を行う。
1.3 作業範囲(1)タンク型炉上部プレナム簡略化体系を対象とした解析作業 1式(2)タンク型炉実機炉上部プレナム縮尺水試験体系の解析モデルの作成 1式(3)報告書の作成 1式1.4 作業実施場所・日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr居室- 3 -1.5 貸与物件本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする計算機、解析コード及びソフト、情報及び資料等のうち、原子力機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
但し、原則として原子力機構外への持ち出しは不可とする。
作業終了時には返却すること。
(1)クラスタ計算機(OS:Linux)及びデスクトップPC(OS:Windows)(2)(1)にインストール済の解析コード(ANSYS FLUENT、StreamViewer)(3)(1)にインストール済のメッシュ作成ソフト(ANSYS ICEM CFD)(4)(1)が設置された作業スペース(5)解析作業に関する情報及び資料(解析対象とする試験体系の寸法、試験データ等)1.6 納期令和8年2月27日(金)1.7 提出図書(1)実施計画書(契約後速やかに) 1部(2)作業工程表(契約後速やかに) 1部(3)品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4)業務従事者等の経歴(契約後速やかに)(契約後速やかに) 1部※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(5)打ち合わせ議事録(随時) 1部(6)委託又は下請負届(作業開始前) 1式※下請負届については下請負がある場合のみ提出すること(7)報告書(作業終了後速やかに) 1部・ワープロ仕上げ、DVD-R等の光ディスクを1部添付(8)解析結果データ(作業終了後速やかに) 1式・DVD-R等の光ディスク渡し(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr居室1.8 検収条件提出図書の完納および内容検査の合格をもって検収とする。
- 4 -1.9 検査員および監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループグループリーダー1.10 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11 情報セキュリティの取扱い情報セキュリティの取扱いについては、別紙-1「情報セキュリティ強化に係る特約条項」による。
1.12 グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
1.13 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-2「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14 特記事項(1)納入物件の所有権および納入物件に係わる著作権その他この納入物件の使用、収益および処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与および二次的著作物の利用を含む)に関する一切の権利は、機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用するプログラム等のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものについての著作権は受注者に帰属する。
(2)受注者は、本契約により新たに発生し、また機構により開示した情報等に付加させた情報(ただし、受注者が引合い前から自己所有していた情報を除く。以下「成果情報」)の機密を保ち、第三者に漏洩しないよう適切な措置を講じなければならない。
- 5 -(3)成果情報の外部発表もしくは公開、または第三者への公開は行わないこととする。
ただし、機構の文書による承認を得た場合はこの限りではない。
(4)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。
機構外への持ち出しは原則不可とするが、情報漏えい防止対策を明示し、機構による承認を得た場合はこの限りではない。
(5)貸与情報および成果情報の目的外使用を禁止する。
(6)貸与情報および成果情報の第三者使用を禁止する。
(7)受注者は貸与情報および成果情報の機密保持の義務を負う。
(8)契約終了後は、貸与物件・情報の返還後、諸データ類の消去義務を負う。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(9)受注者は上記の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害およびその他の損害についてすべての責を負うものとする。
1.15 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
- 6 -第2 章 技術仕様2.1 概 要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)では、ナトリウム冷却高速炉の安全性・安定性向上を目的として、炉内の重要な熱流動課題である、原子炉容器内炉上部プレナム液面部におけるカバーガス巻込み現象の評価手法およびその評価ツールである「StreamViewer」の整備を進めている。
StreamViewer は、数値解析等で得られた速度分布から渦領域を抽出し、渦モデルを適用することでガス巻込み現象を評価するツールであり、オープンソースの可視化アプリケーションであるParaView上で実行するマクロとして開発されている。
昨年度実施した「高速炉実機評価に向けた炉上部プレナム領域熱流動解析評価の予備解析」では、矩形開水路体系およびプレナム簡略化体系を対象とした適合格子細分化法(Adaptive Mesh Refinement法、以下「AMR法」という)の適用解析作業を実施し、数値解析結果およびStreamViewerの適用結果からAMR法による格子細分化の収束特性、ならびにメッシュサイズの解析結果に対する影響について確認した。
今年度の作業では、昨年度の結果を踏まえ、StreamViewer を用いた自由液面部でのガス巻込みを対象とする評価手法に関して、昨年度の作業で AMR 法を適用したプレナム簡略化体系を対象とした解析作業を行う。
また、StreamViewer の妥当性確認に向け、タンク型炉実機炉上部プレナム部を模擬した10分の1縮尺体系による水試験を対象とした解析モデル整備および評価手法の妥当性確認に向けた準備作業を行う。
2.2 タンク型炉上部プレナム簡略化体系を対象とした解析作業原子力機構では、ホットレグ配管を 2 本模擬した簡易的なタンク型炉上部プレナム部縮尺体系の水試験(以下、「プレナム簡略化体系水試験」)を実施し、その試験体系を対象としたCFD解析およびStreamViewerの評価を行い、StreamViewerの適用性を確認した。
本件では、プレナム簡略化体系水試験を対象に、改めて解析メッシュを作成し、解析及びStreamViewerの評価を実施する。
解析対象となるプレナム簡略化体系水試験の試験体の概要図を図 1 に示す。
図 1 の体系に基づき、六面体メッシュ(ヘキサドラルメッシュ)をベースとして解析メッシュを作成する。
なお、解析メッシュについては液相のみを模擬する。
メッシュサイズについては、一般部(壁から離れた位置)のサイズを5mm程度とし、合計300万程度の解析メッシュを目途とする。
また、解析条件については、試験においてガス巻込みが発生した流速条件を対象とし、乱流モデルとしてRNG k-εモデル、対流項の離散化手法として2次精度以上のものの適用を基本とする。
解析メッシュの作成および数値解析については、原子力機構で所有するメッシュ作成ソフトおよびANSYS FLUENTを用いて行う。
ANSYS FLUENT、メッシュ作成ソフト、および計算- 7 -機は原子力機構担当者より別途貸与する。
ただし、ANSYS FLUENT、メッシュ作成ソフトの実行環境の整備および実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
StreamViewer のマニュアルについては機構より貸与するが、その取り扱いに係る習熟は受注者の責任とする。
なお、本作業ではガス巻込み現象に関する解析作業を取り扱うことから、Burgers渦モデル等の各種モデルを理解していることが望ましい。
本作業にあたり、原子力機構から貸与する資料等(全部および一部の複写物を含む)の原子力機構外への持ち出しは厳禁とする。
2.3 タンク型炉実機炉上部プレナム縮尺水試験体系の解析モデルの作成原子力機構では、StreamViewer の妥当性確認に向け、タンク型炉実機炉上部プレナム部を模擬した10分の1縮尺体系による水試験(以下、「ホットプレナム体系水試験」)を実施する計画を立てている。
本件では、ホットプレナム体系水試験を対象とした、解析モデルおよび解析メッシュの作成を行う。
さらに、作成した解析モデルおよび解析メッシュの適用性を確認するための予備解析を実施する。
ホットプレナム体系水試験の概要図を図2に示す。
図2の体系に基づき、六面体メッシュ(ヘキサドラルメッシュ)をベースとして、十分詳細なメッシュサイズで解析メッシュを作成する。
なお、解析メッシュについては液相のみを模擬する。
メッシュサイズについては、一般部(壁から離れた位置)のサイズを5mm程度とし、合計1,000万程度の解析メッシュを目途とする。
また、解析条件については、乱流モデルとしてRNG k-εモデル、対流項離散化手法として2次精度以上の手法の適用を基本とする。
解析メッシュの作成および数値解析については、原子力機構で所有するメッシュ作成ソフトおよびANSYS FLUENTを用いて行う。
ANSYS FLUENT、メッシュ作成ソフト、および計算機は原子力機構担当者より別途貸与する。
また、本作業で対象とする解析体系に関する寸法、予備解析の解析条件等の情報については機構より貸与する。
ただし、ANSYS FLUENT、メッシュ作成ソフトの実行環境の整備および実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
なお、本作業ではガス巻込み現象に関する解析作業を取り扱うことから、Burgers渦モデル等の各種モデルを理解していることが望ましい。
本作業にあたり、原子力機構から貸与する資料等(全部および一部の複写物を含む)の原子力機構外への持ち出しは厳禁とする。
2.4 報告書の作成2.2および2.3で実施する作業をまとめて報告書を作成する。
報告書はワープロにて作成する。
なお、文章についてはWORD、図面についてはPower-PointあるいはExcel(いずれもWINDOWS版)、あるいは同等互換のあるソフトで作成するものとする。
- 8 -2.5 その他特記事項受注者は、当該業務に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料および情報(設計データ含む)に関して守秘義務を負い、解析モデル作成ソフトの管理および解析モデルのトレーサビリティ確保、機密情報の管理が必須となることから、原則として、機構より貸与された解析作業に関わる情報の機構外への持ち出しを不可とする。
機構内で必要な作業環境(作業スペース、作業用PC等の貸与)については機構担当者との協議により決定する。
ただし、解析モデル作成に際しての習熟作業等は、受注者の負担にて行うこと。
さらに、作業進捗に支障を生じないよう本作業で扱う解析コード用あるいは同等の解析コード用の解析モデル作成作業を実行できる知見・技術力を有している必要がある。
以上- 9 -(a)側面図(b)上面図図1.プレナム簡略化体系水試験の試験体- 10 -(a)鳥瞰図 (b)側面図(c)上面図図2.ホットプレナム体系水試験の試験体- 11 -別紙-1情報セキュリティ強化に係る特約条項受注者(以下「乙」という。)は、本契約の履行に当たり、情報セキュリティの強化のため、契約条項記載の情報セキュリティに係る遵守事項に加え、以下に特約する内容を遵守するものとする。
(情報セキュリティインシデント発生時の対処方法及び報告手順)第1条 乙は、情報セキュリティインシデントが発生した際の対処方法(受注業務を一時中断することを含む。)及び発注者(以下「甲」という。)に報告する手順について整備しておかなければならない。
(情報セキュリティ強化のための遵守事項)第2条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ強化のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。
(1) この契約の業務を実施する場所を、情報セキュリティを確保できる場所に限定し、それ以外の場所で作業をさせないこと。
(2) 業務担当者に遵守すべき情報セキュリティ対策について教育・訓練等を受講させるとともに、業務担当者には甲の情報セキュリティ確保に不断に取り組み、甲の情報及び情報システムの保護に危険を及ぼす行為をしないよう誓約させること。
また、業務担当者の異動・退職等の際には異動・退職後も守秘義務を負うことを誓約させ、これを遵守させること。
(3) 暗号化を要する場合は、「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化方式を実装し、暗号鍵を適切に管理すること。
(4) 甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を受注した業務の遂行以外の目的で利用しないこと。
(5) 甲が提供する情報を取り扱う情報システムへの不正アクセスを検知・抑止するために、ログを取得・監視し全ての業務担当者についてシステム操作履歴を取得すること。
(6) 甲が提供する情報を格納する装置、機器、記録媒体及び紙媒体について、業務担当者のみがアクセスできるよう施錠管理や入退室管理を行い、セキュアな記録媒体の使用や使用を想定しないUSBポートの無効化、機器等の廃棄時・再利用時のデータ抹消など想定外の情報利用を防止すること。
(7) 情報システムの変更に係る検知機能やログ解析機能を実装し、外部ネットワークへの接続を伴う非ローカルの運用管理セッションの確立時には、多要素主体認証を要求するとともに定期的及び重大な脆弱性の公表時に脆弱性スキャンを実施し、適時の脆弱性対策を- 12 -行うこと。
(8) システムの欠陥の是正及び脆弱性対策について、対策計画を策定し実施するとともに、システムの欠陥の是正及び脆弱性対策等の情報セキュリティ対策が有効に機能していることの継続的な監視と確認を行うこと。
(9) 委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者に対して、業務担当者が遵守すべき情報セキュリティ対策についての教育・訓練等を行うこと。
(10)契約条項に基づき甲が乙に対して行う情報セキュリティ対策の実施状況についての監査の結果、情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合には、甲と協議の上改善を行い、甲の承諾を得ること。
(11) 契約の履行期間を通じて前各号に示す情報セキュリティ対策が適切に実施されたことの報告を含む検収を受けること。
また、本契約の履行に関し、甲から提供を受けた情報を含め、本契約において取り扱った情報の返却、廃棄又は抹消を行うこと。
- 13 -別紙-2知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第- 14 -7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たして- 15 -おらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の- 16 -事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
- 17 -(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
- 18 -(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。