令和7年度秋田県防災士養成研修業務委託の条件付き一般競争入札について(再公告)
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度秋田県防災士養成研修業務委託の条件付き一般競争入札について(再公告)
令和7年6月23日「公告案件の入札取止めのお知らせ」令和7年5月16日に公告した「令和7年度秋田県防災士養成研修業務委託」については、入札参加申請者がなかったことから、入札を取り止めます。
担当:秋田県総務部総合防災課
1秋田県条件付き一般競争入札再公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和7年7月10日秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1)委 託 名 令和7年度秋田県防災士養成研修業務委託(2)委託期間 契約日から令和8年3月27日まで(3)委託概要 「令和7年度秋田県防災士養成研修講座」の実施及び運営等業務2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次の全ての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 認定特定非営利活動法人日本防災士機構の2025年度防災士養成研修事業実施ガイドラインにおいて、地方公共団体の受託対象機関として指定されていること。
(3) 過去5年以内に国又は地方公共団体が発注した同種業務を受注した実績を有していること。
(4) 秋田県から競争入札への指名停止又は参加資格停止中の措置を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第1号)及び同種業務の実績(様式第2号)を、メール、郵便又は持参により提出し、2に規定する入札参加資格の全てを満たしていることの確認を受けなければならない。
① 提出期間令和7年7月10日(木)から令和7年7月29日(火)まで。
なお、郵便の場合は、令和7年7月29日(火)午後5時まで必着とする。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
② 提出時間午前9時から午後5時まで2③ 提出場所秋田市山王三丁目1-1秋田県総務部総合防災課 危機管理・防災支援チーム④ 提出部数1部⑤ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日から掲載し、配布する。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、実施要領、契約書(案)、金額を記載しない内訳書(以下「設計図書」という。)については、令和7年7月10日(木)から令和7年7月29日(火)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和7年7月22日(火)午後5時までに秋田県知事に書面により行わなければならない。
なお、質問書の提出方法は、メール又はFAXとする。
(2) 上記質問に対する回答は、令和7年7月24日(木)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
6 入札保証金秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第160条から第163条までに規定するところによる。
ただし、同規則第162条各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金免除申請書(様式第4号)を提出するものとする。
7 契約保証金秋田県財務規則第177条から第179条までに規定するところによる。
ただし、同規則第178条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金免除申請書(様式第7号)を提出するものとする。
8 入札の方法等(1)入札書の様式別添「入札書」(様式第5号)の様式とする。
(2)提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、(3)で定める入札執行の日時及び場所に入札書を持参し提出する方法のほか、(3)で定める入札執行の日時及び場所に必3着で郵便により提出することができる。
なお、郵便による場合においては、業務委託名及び「入札書在中」の旨を表記した封筒に封入の上、更にこれを封書にして書留の取扱いにより差し出さなければならない。
(3)入札執行の日時及び場所日時:令和7年8月4日(月)午後1時30分場所:秋田県庁第二庁舎4階 災害対策本部長室(4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)その他入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 開札の方法及び落札者の決定方法(1) 開札は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
なお、代理人が入札を行う場合は、別添「委任状」(様式第6号)を要する。
(2) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない職員を代理とし、くじを引かせて落札者を決定する。
(3) (2)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は、落札者として決定しない。
(4) (3)によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(2)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(3)の確認等を行うものとする。
(5) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(6) 契約担当者は、(3)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。
(7) (6)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(6)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申立てを行うことができる。
10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととな4ったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を持参で提出した者のうち、開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 入札書を郵便で提出した者のうち、開札時刻まで到着しなかった者のした入札(11) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には、説明を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、入札公告及び設計図書等を熟知し、入札に当たっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
12 問い合わせ先秋田県総務部総合防災課 危機管理・防災支援チーム住 所:秋田市山王三丁目1-1電話番号:018-860-4563
1令和7年度秋田県防災士養成研修業務委託仕様書1 目的本業務は、秋田県が認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下、「日本防災士機構」という。)から防災士養成研修実施機関として認証を受けて実施する研修事業の運営等を行うものであるが、業務委託内容については、業務委託契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めによることとする。
2 委託期間契約日から令和8年3月27日まで3 業務内容(1)研修計画書作成及び日本防災士機構への申請に係る業務(2)日本防災士機構の「2025年度防災士養成事業実施ガイドライン」に基づく研修カリキュラムの作成、研修講師の選任・派遣、その他必要な事項(3)研修に係る用紙・資機材などの準備、研修開始から終了までの会場運営、進行、資料配付、機器操作等(新型コロナウィルス感染症拡大防止対策を含む)(4)履修確認レポートの履修確認、防災士資格取得試験に係る業務(5)日本防災士機構への受験申請、試験合格後の防災士認証登録申請に係る業務(6)防災士資格取得試験受験料、防災士教本代金及び防災士認証登録料の支払いに係る業務4 研修内容(1)会場研修の実施回数1回(2)実施日及び会場秋田県内において、秋田県と受注者との協議により決定する。
なお、会場の利用に必要な費用は、秋田県が負担する。
(3)会場研修受注者は、会場研修のカリキュラム(※)を設定し、秋田県に通知する。
なお、会場の受付及び準備並びに演習時の配置換え並びに机等の原状回復は、秋田県及び受注者が協力して行う。
また、会場内の環境を良好に保つよう、空調等に配慮することとし、3名以上(受注者2名以上)のスタッフを会場内に常駐させる。
(※)救急救命講習は、本カリキュラムに含めない。
(4)受講予定者数おおよそ65名程度(5)履修確認レポート受注者は、受講者に対し、会場研修初日の概ね1ヶ月前から履修確認レポート(添削式)による防災士教本の学習を課し、その履修確認を防災士資格取得試験2までに終了させる。
5 受講対象者次のいずれかに該当し、市町村からの推薦を受けた者とする。
なお、学生・生徒、教育機関等に従事する教職員、自治体職員等については、この限りでない。
① 秋田県内の自主防災組織に所属し、又は新規に設立する予定のある者で、中核となって活動できる者。
② その他県又は市町村が必要と認めた者。
ただし、「防災士資格取得に係る特例(※)」に該当する者は本事業の募集対象から除く。
(※) 特例該当者は、特例申請の対象(養成研修の受講及び研修履行の認定、資格取得試験合格の免除等)となるため、本事業の募集対象外とする。
「防災士資格取得に係る特例」該当者・自衛官(予備自衛官及び即応自衛官を含む。)で、3尉以上の階級者(退職者を含む。)・自衛官(予備自衛官及び即応自衛官を含む。)で、3曹以上・准尉以下の階級者(退職者を含む。)・警察官で、警部補以上の階級者(退職者を含む。)・警察官で、巡査部長の階級者(退職者を含む。)・消防吏員で、消防士長以上の階級者(退職者を含む。)・消防吏員で、消防副士長及び消防士の階級者(退職者を含む。)・消防団員として分団長以上の階級者(退職者を含む。)・日本赤十字社救急法救急員(指導員を含む。)6 受講者の募集及び決定受講者の募集及び決定(通知を含む。)は、秋田県が市町村と連携して行う。
7 資格取得試験及び認証登録受注者は、会場研修終了後、日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」の受験手続及び「防災士認証登録」に係る事務手続きを補助する。
ただし、詳細については、秋田県からの指示による。
8 受講者負担本業務の関連経費である防災士教本代(金4,000円)、防災士資格取得試験受験料(金3,000円)及び防災士認証登録料(金5,000円)(合計、金12,000円(消費税及び地方消費税課税対象外))については、受講者負担とするが、その費用の徴収は受注者が行うものとする。
ただし、市町村が受講者負担分を支援する場合は、市町村に対して請求するものとする。
なお、救急救命講習に係る費用については、本業務の対象外とする。
9 その他3(1)受注者の業務の履行に伴い生ずる費用については、全て受注者の負担とする。
(2)実施日及び実施会場決定後、天災地変等やむを得ない理由により実施日又は実施会場での開催が困難となった場合、受注者は、秋田県と協議し、対応を決定する。
(3)「3 業務内容」の(1)から(6)の完了(※)をもって業務の終了とし、業務終了後、受注者は速やかに完了報告書を作成し、秋田県に提出する。
(※)「3 業務内容」の(5)に含まれる『試験合格後の防災士認証登録申請に係る業務』及び(6)に含まれる『防災士認証登録料の支払いに係る業務』については、防災士資格取得試験合格者のうち防災士認証登録申請書類の届出があったものについて防災士認証登録申請業務を代行し、秋田県に報告することを業務とする。
ただし、委託期間内に試験合格者全員分の認証登録申請の届出が終了しなかった場合であっても、本業務においては、委託期間の最終日をもって業務の終了とする。
(4)防災士資格取得試験の不合格者があった場合、受注者は秋田県に対し、不合格者及び防災士資格取得試験の再受験ができる日程と会場を報告する。
また、秋田県は、防災士資格取得試験の再受験の意思を確認した不合格者に対し、再試験案内書類を送付する。
(5)受講者が会場研修を欠席した場合、秋田県と受注者との協議により対応を決定する。
(6)防災士資格取得試験の不合格者が、委託期間中に再試験に合格し、認証登録申請書類を届け出た場合は、受注者は認証登録申請業務を代行するとともに、秋田県に報告する。
(7)本仕様書及び契約書について定めのない事項については、秋田県と受注者が協議し、その解決に当たる。
1秋田県防災士養成事業 実施要領1 目的県民の防災に対する意識の啓発、知識及び技能の習得・向上を図るため、地域での防災活動の中核となる人材としての防災士を養成し、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。
2 防災士養成研修講座の実施県は、認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が行う「防災士養成研修実施機関の認証」を受けるために申請を行い、研修実施機関として研修講座を実施する。
3 受講対象者次のいずれかに該当し、市町村からの推薦を受けた者とする。
なお、学生・生徒、教育機関等に従事する教職員、自治体職員等については、この限りでない。
① 秋田県内の自主防災組織に所属し、又は新規に設立する予定のある者で、中核となって活動できる者。
② その他県又は市町村が必要と認めた者ただし、「防災士資格取得に係る特例」に該当する者は、本事業の募集対象から除く。
※ 特例該当者は、特例申請の対象(養成研修の受講及び研修履行の認定、資格取得試験合格の免除等)となるため、本事業の募集対象外とする。
「防災士資格取得に係る特例」該当者・自衛官(予備自衛官及び即応自衛官を含む。)で、3尉以上の階級者(退職者を含む。)・自衛官(予備自衛官及び即応自衛官を含む。)で、3曹以上・准尉以下の階級者(退職者を含む。)・警察官で、警部補以上の階級者(退職者を含む。)・警察官で、巡査部長の階級者(退職者を含む。)・消防吏員で、消防士長以上の階級者(退職者を含む。)・消防吏員で、消防副士長及び消防士の階級者(退職者を含む。)・消防団員として分団長以上の階級者(退職者を含む。)・日本赤十字社救急法救急員(指導員を含む。)4 募集定員おおよそ65名程度(原則として、市町村からの推薦を受けた者を優先とする。)なお、地域防災における男女共同参画推進の観点から、女性の積極的な参加を呼びかける。
5 受講に係る費用受講者は、次の費用を受講料として負担する。
2⑴ 防災士教本代金⑵ 防災士資格取得試験受験料⑶ 防災士認証登録料なお、上記費用のほか、救急救命講習に係る費用を負担する場合がある。
6 受講要件⑴ 会場研修で行う全カリキュラムを受講すること。
⑵ 全25項目のうち、会場研修で行うカリキュラムに含まれない講目について、履修確認レポートを提出すること。
⑶ 防災士資格取得試験に合格し、防災士認証登録申請を行うこと。
⑷ 全国の消防機関、日本赤十字社等が実施する救急救命講習(座学と心肺蘇生法、AEDを含む。)を受講して修了証、受講証等(デジタル修了書を含む。以下「修了証」という。)を取得すること。
※(4)の救急救命講習の基準は、消防機関の普通救命講習Ⅰ又はⅡと同等のものとし、修了証は、防災士認証登録申請時において、5年以内に発行されたものかつ発行団体が定めた有効期限内のものとする。
⑸ 会場研修開催前までに救急救命講習を受講すること。
※ただし、(4)に定める修了証を既に有している方は除く。
7 業務分担⑴ 県が実施する業務県は、防災士養成研修講座を開催するに当たり、次の業務を行う。
なお、オからキまでについては、日本防災士機構が定める養成機関に業務を委託する。
ア 実施日程の決定イ 研修会場の確保ウ 受講者の決定エ 受講者名簿の作成オ 研修講座の企画・運営に関すること。
カ 研修講座の実施に関すること。
キ 日本防災士機構への各種申請等⑵ 市町村が実施する業務ア 受講者の推薦イ 受講者変更時の県への報告ウ 受講者への支援(救急救命講習の受講ほか)エ その他関係書類の受講者への送付及び県への提出等附則この要領は、令和5年6月2日から施行する。
附則3この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附則この要領は、令和7年5月8日から施行する。