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海岸清掃業務に係る入札公告

発注機関
山口県光市
所在地
山口県 光市
公告日
2025年7月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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海岸清掃業務に係る入札公告 光市公告第44号条件付き一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、下記のとおり公告する。令和7年7月11日光市長 芳 岡 統記1 業務名海岸清掃業務2 業務場所虹ケ浜海岸及び室積海岸(象鼻ケ岬の一部を含む。)3 業務内容別紙「海岸清掃業務仕様書」のとおり4 業務期間令和7年9月1日から令和10年8月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年光市条例第18号)第2条の規定による長期継続契約)5 入札参加資格次のいずれにも該当すること。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 令和7年度光市物品調達等競争入札参加資格者名簿の「業務委託(建物等の保守管理・運営)、道路・公園・海岸・森林等の清掃・管理」に登録されていること。(3) この公告の日の前日までに、光市に本社を有すること。(4) 貸与するビーチクリーナー、クローラー式キャリアダンプ及びバックホウについては、運転に必要な資格を有する者を、業務期間の開始日の2週間前までに業務に必要な人員を確保できる者であること。また、業務開始までに、必要な資格の証明書の写しを光市環境事業課に提出すること。(5) この公告の日から入札の日までの間のいずれの日においても市の指名停止期間中等でないこと。(6) 相互に資本関係又は人的関係のある者が同一案件に参加していないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされ、市の再審査を受けていること。6 申請書類一般競争入札参加資格確認申請書7 設計図書及び申請書類の入手方法光市環境事業課のホームページからダウンロードすること。8 申請方法(1) 6に掲げる書類を、光市環境事業課(〒743-8501 光市中央六丁目1番1号)に提出すること。なお、FAX及び郵送での提出は不可とする。(2) 申請書類の提出期限は、令和7年7月25日(金)午後5時までとする。なお、申請書類の訂正及び差替えは、申請書類提出期限後はできない。9 入札参加資格確認通知申請書類の審査後、入札参加については、令和7年7月29日(火)に別途「一般競争入札参加資格確認通知書」をFAXで通知する。10 質問の方法(1) 一般競争入札参加資格確認通知書を通知した者のうち、入札参加資格を有すると認められたものは、本契約及び入札に関して質問があるときは、FAXにより質問書を提出すること。FAX番号 0833-72-6166(光市入札監理課)(2) 質問書の提出期限は、令和7年8月1日(金)正午までとする。(3) 質問の回答は、令和7年8月4日(月)までに、入札参加資格を有すると認められたもの全員に、質問内容と併せてFAXにより書面で回答する。11 入札日時及び場所(1) 入札日時 令和7年8月5日(火) 午前10時10分(2) 入札場所 光市役所3階 大会議室1号室12 入札保証金免除13 入札に関する事項(1) 入札書の記載ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札書に記載する金額は、年額委託料の額とすること。ウ 入札書に記載する日付は、入札日の日付とすること。エ 入札書と同時に業務内訳書を提出のこと。(2) 入札の執行ア 郵送での入札書の提出は認めない。イ 入札書の提出は、入札書を件名及び入札者の名称を表記した封筒に入れて、入札箱に入れることにより行う。入札箱に投函後の書換え、引換え、撤回等はできない。ウ 本入札では予定価格を定めており、入札書の金額が予定価格以下で、かつ、最低価格である者を落札者とする。なお、開札の結果、落札者となるべき者が2人以上いる場合は、くじで落札者を決定する。エ 入札の回数は、3回までとする。1回目で落札した場合は、1回で終了する。この1回目の入札に参加しなかった者は、再度の入札には参加できない。オ 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を締結することができるときは、エによる最低入札価格と予定価格との差が6パーセントの範囲内のときとする。カ 入札の無効は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)の例による。(3) その他ア (1)及び(2)に掲げるもののほか、入札及び契約に関する事項は、光市財務規則、光市物品調達等の指名競争入札に関する要綱(平成20年光市告示第5号)、光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則(平成19年光市規則第9号)の例による。 イ 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格の制限又は指名停止等の措置を受けた場合は、契約を締結しない。14 契約の解除5の資格を失ったとき、又は海岸清掃業務仕様書に定める規定を履行できないときは、契約を解除する。この場合において、事業者に損害が生じても市はその責めを負わない。 別 紙海岸清掃業務仕様書この仕様書は、海岸清掃業務の履行に当たり、その適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものである。なお、この仕様書により受託者の準備又は行う措置に係る費用は、契約金額に含むものとする。1 業務概要虹ケ浜海水浴場及び室積海水浴場等の美化保全のため、海岸のごみの状況を把握しながら効率的かつ効果的に海岸清掃を行い漂着ごみ及び不法投棄ごみ(以下「漂着ごみ等」という。)の清掃を行う。2 業務実施場所(詳細は、別紙1参照)(1) 虹ケ浜海岸「AからD」の範囲(2) 室積海岸「AからD」(象鼻ケ岬の一部「EからF」を含む。)の範囲3 業務期間令和7年9月1日から令和10年8月31日まで(3年間)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び光市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成19年光市条例第18号)第2条の規定による長期継続契約)4 貸与機械等(詳細は、別紙2参照)(1) 牽引式ビーチクリーナー(2) トラクター式ビーチクリーナー(3) クローラー式キャリアダンプ(4) バックホウ(5) 自動ふるい機(6) レーキ(7) 高圧洗浄機(8) 土地、車庫(電気、水道及び鍵を含む。)その他管理に必要な物品5 海岸清掃(1) 海岸清掃業務内容は、別紙3の海岸清掃業務内訳書のとおりとする。(2) 7月から8月までの期間の留意事項ア 原則、別紙3の海岸清掃業務内訳書を基に実施計画を作成し、計画に沿って実施することとする。ただし、天候や、漂着ごみの状況等により変更する場合は、市担当課と協議の上、適宜変更できることとする。イ 牽引式ビーチクリーナーでの清掃は、原則、虹ケ浜海岸及び室積海岸の「BからC」の砂浜全体の区域とし、漂着ごみ等を対象に実施する。ウ 牽引式ビーチクリーナーは、主に小さなごみの回収用であるため、事前に、粗大系漂着ごみを手作業やトラクター式ビーチクリーナー又はバックホウで除去すること。エ 漂着ごみ等が多く時間内に対処できないときは、海水浴区域内を最優先し、「BからC」の区間内すべての砂浜を清掃する必要はない。オ 清掃は、海水浴客がいない早朝の時間帯に清掃することとし、事故には細心の注意を払うこと。カ 常に虹ケ浜及び室積海水浴場の漂着ごみの状況を把握し、両海水浴場を同時に作業が必要な場合は、4人を2班に分け清掃を実施すること。キ 7月のクリーン光大作戦で集積した漂着ごみ等は、速やかに回収すること。(3) その他の期間の留意事項ア 原則、虹ケ浜海岸、室積海岸それぞれを月3日清掃するものとし、その月3日を2週に配分した上で、各海岸を隔週で行う(下記の例を参照)ものとする。 ただし、漂着ごみの状況により、虹ケ浜海岸及び室積海岸の清掃日数の配分や開始する時間の変更を市担当課と協議の上、適宜変更できることとする。(例)○月清掃予定表第1週目 虹ケ浜海岸 〇月△日 〇月▲日第2週目 室積海岸 〇月○日第3週目 虹ケ浜海岸 〇月▼日第4週目 室積海岸 〇月●日 〇月◎日イ 牽引式ビーチクリーナーでの清掃は、原則、7月から8月までの期間とするが、催しや漂着ごみの状況等で使用することが起こり得るので、市担当課の指示により適宜対応すること。(4) 全期間共通留意事項ア 回収したごみは、各集積場所まで、クローラー式キャリアダンプで収集運搬(象鼻ケ岬を除く。)する。なお、室積海岸「AからB」の試験養浜区域は、原則、干潮時の波際のみ走行可能とするが、試験養浜工事期間その他清掃業務に支障となる場合は委託者の指示によること。イ 室積海岸「AからB」及び象鼻ケ岬「EからF」は、ビーチクリーナーの使用はできないので、手作業による清掃とすること。ウ 傾斜地は、転倒事故等がないよう十分注意し、使用が困難な場合の補完作業は手作業とし、ビーチクリーナーによる清掃を行わないこと。エ 海浜植物の生育している場所は、原則ビーチクリーナーによる清掃は行わないこと。オ 両海岸とも、満潮時にビーチクリーナー等が通れない場所もあることから、潮の干満及び天候に応じて作業場所や日程等の調整をすること。カ ビーチクリーナー等貸与機械の取扱いは、操作方法を熟知し、安全確認を徹底し事故防止に努めること。キ 台風や豪雨等により海岸の漂着ごみが多量に漂着し、受託日数で処理できない場合は、別途市担当課と協議すること。ク トラクター式ビーチクリーナーによるタイヤ及びクローラー式キャリアダンプの轍跡は、苦情が無い様にレーキにより整地すること。ケ 台風の接近に伴い回収した漂着ごみが飛散する可能性がある場合は、貸与しているネットにより飛散防止をすること。コ その他状況により、苦情等は市担当課に報告し、市の指示により適宜対応すること。6 ふるい、分別作業(1) ふるい、分別作業は、別紙3の海岸清掃業務内訳書のとおりとするが、回数については、漂着ごみの量により、市担当課と協議の上、適宜変更できることとする。(2) 虹ケ浜車庫敷地内に集積した可燃ごみは、バックホウ及び自動ふるい機等により砂や石を取り除くこと。(3) 不燃系ごみは、市担当課のごみ分別指示に従い分別して処理場へ搬入すること。(4) ふるい、分別作業は、雨天は避け、処理場への搬入と連携して行うこと。(5) 流木は、2m×2m×20cm以内を処理場へ搬入できるが、それ以上の流木は、市担当課の指示する場所へ積置きすること。7 ごみの収集運搬及び牽引式ビーチクリーナーの運搬(1) ごみの収集運搬は、別紙3の海岸清掃業務内訳書のとおりとするが、回数については、漂着ごみの状況により、市担当課と協議の上、適宜変更できることとする。(2) 不燃系ごみは、「後畑不燃物埋立処理場」又はリサイクルセンター「えこぱーく」に、2トンダンプトラックで搬入する。可燃ごみは、塵芥車で恋路クリーンセンターへ搬入すること。なお、処理場への搬入時には、市担当課で搬入券の発行を受けること。(3) 可燃ごみの量が多いときは、ダンプトラックでの搬入も可能とする。(4) 象鼻ケ岬の清掃後のごみは、仮置きできないため、同日に、2トンダンプトラックで、虹ケ浜車庫敷地内の集積場へ収集運搬すること。また、室積海岸の回収ごみも、まとめて虹ケ浜車庫の集積場へ収集運搬すること。(5) 可燃ごみの処理場への搬入は、できるだけ乾いた状態で運搬すること。(6) 牽引式ビーチクリーナーを運搬するときは、専門業者へ委託し、トラクター式ビーチクリーナーと合わせて運搬すること。8 貸与機械の回送(1) 貸与機械の回送内容等は、別紙3の海岸清掃業務内訳書のとおりとするが、回送回数については、漂着ごみの状況等により、適宜変更できることとする。(2) 牽引式ビーチクリーナーを使用する場合は、トラクター式ビーチクリーナーと結合した状態で専門業者へ委託し、10トン台車で運搬すること。(3) 漂着ごみの状況に応じて、必要な場合はバックホウを回送すること。(4) 運搬後の車庫入れは必ず行うこととし、原則、清掃後に回送を行うこと。9 貸与機械の補償等(1) 貸与機械等の用途については、貸与機械等の本来の用法・能力に従って使用し、その貸与機械等の製造元の定める正しい使用方法を遵守すること。なお、受託者は、故意又は過失により貸与機械等を毀損滅失したときは、委託者と協議により、必要に応じて、委託者に対しこれを弁償又は受託者の費用で、当該機械等と同等の機能及び価値に値するものを購入若しくは調達しなければならない。(2) 貸与機械等の過失のない修理費及び点検料等は委託者が支払う。(3) 車庫敷地内の光熱水費については委託者が支払う。(4) 軍手、がんざき等清掃に必要な物品は委託料に含めること。10 作業記録等(1) 海岸清掃業務は、清掃作業前、作業中、作業後(清掃場所が特定できる看板使用)及び清掃後の回収ごみの写真を撮影し、その他作業内容が分かる写真を撮影する。なお、請求時に処理施設へ搬入した計量伝票と写真を提出すること。(2) 委託者が指定する「海岸清掃業務作業日誌」に作業内容を具体的に記載する。 なお、ごみの回収量については、クローラー式キャリアダンプに何台分収集したかで換算し、1日の合計で何トンと記載すること。11 貸与機械等の定期整備等(1) ビーチクリーナー、バックホウ、クローラー式キャリアダンプは、使用後必ず高圧洗浄機で洗浄後グリスアップ等の定期整備を行い車庫へ保管すること。また、自動ふるい機は使用後グリスアップ等の定期整備を行い、長期に使用しないときは、定期的に稼働しメンテナンスを実施すること。(2) 機械整備に伴うグリス、潤滑油は、環境を考慮した植物性天然素材を使用することとし、ウエス等の消耗品と合せて委託料に含めること。12 有資格者の配置ビーチクリーナー等貸与機械の運転にあたっては、別紙2に記載する資格を有する者を業務期間の開始日の2週間前までに、受託業務に必要な人員を確保すること。また、業務開始までに、資格の証明書(写し)を市担当課へ提出すること。 A~B: 手作業で清掃する。Bから松原突堤まではクローラー式キャリアダンプで収集運搬 し、松原突堤からAまではプラごみなどの不燃ごみを可能な限り回収する。 松原突堤B~C: トラクター式または、牽引式ビーチクリーナー及び手作業による清掃 クローラー式キャリアダンプによる収集運搬遊泳区域 200m800m 別紙2貸与機械等詳細(1) 牽引式ビーチクリーナー(単独の使用不可)全長×全幅×全高 3,800mm×2,300mm×2,300mm重量 約1,225kg運転資格 大型特殊自動車免許※牽引式ビーチクリーナーを使用する場合は、トラクター式ビーチクリーナーとの連結が必要。連結後の全長約8,900mm(2) トラクター式ビーチクリーナー全長×全幅×全高(バケット部分含む) 約5,600mm×2,350mm×2,300mm排気量/エンジン種類 2,500cc/ディーゼル重量 約3,000kg(バケット部分、カウンタウエイト含む)運転資格 大型特殊自動車免許(3) クローラー式キャリアダンプ全長×全幅×全高 3,400mm×1,560mm×1,685mm排気量/エンジン種類 2,200cc/ディーゼル最大積載量 2,500kg 機械質量 約2,100kg運転資格 不整地運搬車技能講習の修了等(4) バックホウ 0.28m3級全長×全幅×全高 5,840mm×2,300mm×2,530mmエンジン種類 ディーゼル機械質量 約7,820kg運転資格 車両系建設機械運転者(5) 自動ふるい機 全長×全幅×全高 2,700mm×2,200mm×2,700mm(6) レーキ(トラクター式ビーチクリーナー及びクローラー式キャリアダンプ後部取付用)(7) 高圧洗浄機(8) 土地、車庫(電気、水道及び鍵を含む。)その他管理に必要な物品トラクター式ビーチクリーナー(単独での使用可能)牽引式ビーチクリーナー(トラクターとセットで使用) 別紙3海岸清掃業務内訳書1 海岸清掃【7月から8月までの期間】清掃業務内容 使用機械 回収するごみ ごみ集積場場 作業時間 日数/月 運転機種及び人数トラクター式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び ・トラクター式ビーチクリーナー浅江① A~B 手作業による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプ ・バックホウ 漂着ごみ 4時間/日で集積場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ (午前6時虹ケ浜 牽引式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び手作業 ・牽引式ビーチクリーナー 漂着ごみ及び 虹ケ浜車庫 ~午前10時) 17日/月 ・牽引式ビーチクリーナー(バックホウ)運転1名浅江② 海岸 B~C による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプで集積 ・バックホウ 不法投棄ごみ 敷地へ運搬 ※海水浴開設期間 ・クローラー式キャリアダンプ運転1名場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ (砂浜全体) 以外は午前8時 ・作業員2名トラクター式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び ・トラクター式ビーチクリーナー ~正午浅江③ C~D 手作業による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプ ・バックホウ 漂着ごみで集積場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ手作業または、使用可能な場合は、バックホウによる清 ・バックホウ室積① A~B 掃、ごみはクローラー式キャリアダンプで集積場へ収集 ・クローラー式キャリアダンプ 漂着ごみ 4時間/日運搬 (午前6時牽引式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び手作業 ・牽引式ビーチクリーナー 漂着ごみ及び 室積車庫 ~午前10時)室積② 室積海岸 B~C による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプで集積 ・バックホウ 不法投棄ごみ 敷地へ運搬 ※海水浴開設期間 5日/月 ・牽引式ビーチクリーナー(バックホウ)運転1名場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ (砂浜全体) 以外は午前8時 ・クローラー式キャリアダンプ運転1名室積 トラクター式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び ・トラクター式ビーチクリーナー ~正午 ・作業員2名③④ C~D 手作業による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプ ・バックホウ 漂着ごみで集積場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ象鼻ケ岬 象鼻ケ岬 4時間/日室積⑤ の一部 E~F 手作業で清掃し、収集しやすい場所へ積置き - 漂着ごみ に積置き (午前8時~正午)※貸与機械の洗車、定期整備及び貸与機材の虹ケ浜⇔室積の運搬が必要な場合の車庫入れ等は、上記作業時間内に行うこと。 ※牽引式ビーチクリーナーは、単独で使用できないため、トラクター式ビーチクリーナーとセットとなる。また、牽引式ビーチクリーナーの使用は、原則B~Cの区間とするが、必要に応じ使用は可。 【その他の期間】清掃業務内容 使用機械 回収するごみ ごみ集積場場 作業時間 日数/月 運転機種及び人数浅江① A~B虹ケ浜 トラクター式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び ・トラクター式ビーチクリーナー 漂着ごみ 虹ケ浜 4時間/日 3日/月浅江② 海岸 B~C 手作業による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプ ・バックホウ 車庫敷地 (午前8時~正午)で集積場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ浅江③ C~D手作業または、使用可能な場合は、バックホウによる清 ・バックホウ ・トラクター式ビーチクリーナー(バックホウ)室積① A~B 掃、ごみはクローラー式キャリアダンプで集積場へ収集 ・クローラー式キャリアダンプ 運転1名運搬 ・クローラー式キャリアダンプ運転1名室積② 室積海岸 B~C トラクター式ビーチクリーナーまたは、バックホウ及び ・トラクター式ビーチクリーナー 漂着ごみ 室積 4時間/日 3日/月手作業による清掃、ごみはクローラー式キャリアダンプ ・バックホウ 車庫敷地 (午前8時~正午)室積 で集積場へ収集運搬 ・クローラー式キャリアダンプ③④ C~D象鼻ケ岬 象鼻ケ岬室積⑤ の一部 E~F 手作業による清掃 - 漂着ごみ に積置き※貸与機械の洗車、定期整備及び貸与機材の虹ケ浜⇔室積の運搬が必要な場合の車庫入れ等は、上記作業時間内に行うこと。 清掃場所清掃場所2 ふるい、分別作業業務内容 作業時間 回数/月 運転機種及び人数虹ケ浜車庫敷地 バックホウ及び自動ふるい機等による漂着ごみの砂等の ・バックホウ 4時間 2回/月 ・バックホウ運転1名ふるい作業及び手作業による分別作業 ・自動ふるい機 (時間指定なし) ・作業員1名3 ごみの収集運搬【すべての期間】業務内容 搬入先 借上時間 回数/月 運転機種及び人数虹ケ浜車庫敷地から処理場 可燃系ごみの収集運搬 恋路クリーンセンター 2トン塵芥車 ・塵芥車運転手1名、助手2名2時間 2回/月不燃系ごみの収集運搬 後畑埋立場またはえこぱーく 2トンダンプトラック (時間指定なし) ・ダンプトラック運転手1名象鼻ケ岬及び室積車庫敷 可燃、不燃系ごみの収集運搬 虹ケ浜車庫敷地 2トンダンプトラック 2時間 2回/月 ・ダンプトラック運転手1名地から虹ケ浜車庫敷地 (時間指定なし)4 貸与機械の回送業務【7月から8月までの期間】回送 回数/月牽引式ビーチクリーナー回送 10トン台車室積車庫⇔虹ケ浜車 片道 10回/月クローラー式キャリアダンプ回送 4トン台車【その他の期間】回送 回数/月トラクター式ビーチクリーナー(バックホウ)回送 4トン台車室積車庫⇔虹ケ浜車 片道 4回/月クローラー式キャリアダンプ回送 4トン台車※「時間指定なし」は、受託者が、業務が円滑に遂行できるよう調整すること。 回送場所 業務内容 回送車両作業場所 使用機械作業場所 借上車両回送場所 業務内容 回送車両 光 市 業 務 委 託 設 計 書業 務 名 海岸清掃業務業務場所 虹ケ浜海岸及び室積海岸(象鼻ケ岬の一部含む。)仕 様 本委託業務は、別紙に定める「海岸清掃業務仕様書」に従い実施するものとする。 費目 数 量 単位 単 価 摘 要人件費1 式 明細第1号1 式 明細第1号清掃作業 1 式 明細第1号1 式 明細第1号1 式 明細第1号小計物件費運搬車借上料 1 式 明細第2号車両等回送費 1 式 明細第2号小計燃料費燃料費 1 式 明細第2号小計直接業務費メンテナンス費用含む委託業務価格消費税相当額 10%業務費計諸経費クローラー式キャリアダンプ運転ふるい作業用バックホウ運転ふるい、分別作業等業務委託費 内訳書名称 金 額業務委託費ビーチクリーナー運転第 1 号費目 数 量 単位 単 価 摘 要7月、8月の期間 44 日運転手(特殊)4h×22日/月×2箇月その他の期間 60 日運転手(特殊)4h×6日/月×10箇月小計7月、8月の期間 44 日運転手(一般)4h×22日/月×2箇月その他の期間 60 日運転手(一般)4h×6日/月×10箇月小計7月、8月の期間 清掃作業 88 日軽作業員4h×22日/月×2箇月×2人小計7月、8月の期間 4日運転手(特殊)4h×2日/月×2箇月その他の期間 20 日運転手(特殊)4h×2日/月×10箇月小計7月、8月の期間 4日軽作業員4h×2日/月×2箇月その他の期間 20 日軽作業員4h×2日/月×10箇月小計計ふるい、分別作業ふるい、分別作業ふるい・積込作業用バックホウ運転ふるい・積込作業用バックホウ運転トラクター式ビーチクリーナー運転クローラー式キャリアダンプ運転クローラー式キャリアダンプ運転業務委託費 明細表名称 金 額人件費牽引式ビーチクリーナー運転第 2 号費目 数量 単位 単 価 摘 要運搬車借上料7月、8月の期間 2トン塵芥車借上料 4回虹ケ浜→処理施設(可燃)、運転手1名 助手2名2h/1回×2回×2箇月その他の期間 2トン塵芥車借上料 20 回虹ケ浜→処理施設(可燃)、運転手1名 助手2名2h/1回×2回×10箇月7月、8月の期間 2トンダンプトラック借上料 4回虹ケ浜→処理施設(不燃)、運転手1名2h/1回×2回×2箇月その他の期間 2トンダンプトラック借上料 20 回虹ケ浜→処理施設(不燃)、運転手1名2h/1回×2回×10箇月7月、8月の期間 2トンダンプトラック借上料 4回象鼻ヶ岬、室積→虹ケ浜 運転手1名2h/1回×2回×2箇月その他の期間 2トンダンプトラック借上料 20 回象鼻ヶ岬、室積→虹ケ浜 運転手1名2h/1回×2回×10箇月小計車両等回送費7月、8月の期間 20 回室積⇔虹ケ浜(片道) 運転手1名10回×2箇月その他の期間 40 回室積⇔虹ケ浜(片道) 運転手1名4回×10箇月7月、8月の期間 4トン台車(クローラー式キャリアダンプ回送) 20 回室積⇔虹ケ浜(片道) 運転手1名10回×2箇月その他の期間 4トン台車(クローラー式キャリアダンプ回送) 40 回室積⇔虹ケ浜(片道) 運転手1名4回×10箇月小計燃料費(軽油)7月、8月の期間 トラクター(ビーチクリーナー) ℓその他の期間 トラクター(ビーチクリーナー) ℓ7月、8月の期間 2.5トンクローラー式キャリアダンプ ℓその他の期間 2.5トンクローラー式キャリアダンプ ℓ7月、8月の期間 0.28m3級バックホウ ℓその他の期間 0.28m3級バックホウ ℓ小計計 4トン台車(トラクター式ビーチクリーナー回送) 10トン台車(トラクター式及び牽引式ビーチクリーナー回送)業務委託費 明細表名称 金 額物件費

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