【郵送入札】告示第608号 酒田市議会タブレット端末の賃貸借及び通信サービス提供業務一式【長期継続契約】 (7月11日公告、7月31日開札)
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- 公告日
- 2025年7月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【郵送入札】告示第608号 酒田市議会タブレット端末の賃貸借及び通信サービス提供業務一式【長期継続契約】 (7月11日公告、7月31日開札)
酒田市告示第608号酒田市長 矢口 明子 1.入札に付する事項(1) 件 名(2) 賃貸借場所(3) 仕 様 等(4) 契約期間 契約の日~令和11年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(5) 賃貸借期間 令和7年11月1日~令和11年10月31日(6) 入札方法 総価により行う。
ただし、各年度の年額が予算の範囲内であること。
(専用入札書を使用すること)2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1)(2)(3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間 令和7年7月11日(金)から令和7年7月22日(火)正午まで(必着)(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3)⇒酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
)本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和7年7月11日記入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
酒田市議会タブレット端末の賃貸借及び通信サービス提供業務一式【長期継続契約】酒田市役所議会事務局地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
別紙仕様書等による本告示日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.101(施設・設備の 維持管理 保守点検)・細目No.12(通信・放送設備)】に登載されていること。
(4)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
電気通信事業法第9条に規定された、総務大臣の登録を受け移動通信サービスを提供する電気事業を営む者であって、移動通信サービスにかかる無線局を受注者自ら開設、運用しているものであること。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。
②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。
④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
資格確認結果は、令和7年7月22日(火)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年7月23日(水)正午までに連絡ください。
申請書及び添付書類①一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)②同上申請書の写し(受領証用)③2.(5)の内容を証する書類の写し(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間 令和7年7月11日(金)から令和7年7月30日(水)正午まで(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年7月31日(木) 午前9時05分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(2) 契約保証金9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)②(FAX0234-26-5790 )(別紙様式4号)によりFAXで 令和7年7月18日(金)正午まで提出すること(℡不可)申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
免除市ホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。
6. 入札書の送達 令和7年7月30日(水) 酒田市本町二丁目2番45号 (電 話0234-26-5770)免除入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
この契約においては、契約書の作成を必要とする。
入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」「入札条件」「郵送入札実施要領」によるものとする。
(必ず熟読すること。)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
契約に関する事務を担当する部局 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 酒田市議会事務局(市役所3階)
1 / 7酒田市議会タブレット端末の賃貸借及び通信サービス提供業務一式【長期継続契約】仕様書1 事業名 酒田市議会タブレット端末の賃貸借及び通信サービス提供業務一式【長期継続契約】2 目 的 電子データによる議会関連資料・その他関係資料の共有、情報の伝達・共有及びペーパーレス会議を実現するため、酒田市議会にタブレット端末を導入し、議会運営の活性化及び議会・議員活動の効率化を図るとともに、平時や災害時の連絡体制の強化を図る。
3 納入の場所 山形県酒田市本町二丁目2番45号 酒田市役所 議会事務局内4 契約期間 契約の日から令和11年10月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)5 賃貸借期間 令和7年11月1日から令和11年10月31日まで(48カ月)また、契約の日から令和7年10月31日まではタブレット機器製品の納入及びキッティング作業等の準備期間とする。
6 契約の内容本契約は、データ通信込みのタブレット端末の賃貸借契約とし、次の(1)から(5)の項目を一括して行うものとする。
(1) タブレット端末以下の仕様を全て満たすタブレット端末を提供すること。
① OSiOS 18相当のオペレーティングシステムを搭載していること。
② データ通信方式セルラー及びWi-Fiに対応していること。
③ 画面サイズ13インチ以上であること。
④ 内蔵メモリ容量128GB以上であること。
⑤ 必要数27台⑥ 筐体の色指定なし(全て同一色である必要はない)2 / 7⑦ 付属品充電器・電源アダプタ(2) タブレット端末の通信回線以下の仕様を全て満たすタブレット端末の通信回線を提供すること。
① セルラー通信方式タブレット端末で利用可能な5G/LTE通信方式で接続できること。
また、安定的に、かつ災害時、大規模障害にも迅速に対応出来る通信回線サービスであること。
ア 1つの基地局がサービス中断となった場合でも、遠隔で隣接基地局のカバーエリア調整を行い、通信サービスを継続できること。
イ 1つの基地局で複数の周波数を重ねて利用しており、一方の周波数帯の障害発生時にも通信サービスを継続できること。
ウ 基地局制御装置を複数の交換機に帰属させ、一部の交換機の障害発生時にも通信サービスを継続できること。
エ 交換機等の設備間の伝送路を複数確保(多経路化)し、一部の伝送路の障害発生時にも通信サービスを継続できること。
② インターネット接続インターネット接続が可能であること。
ただし、インターネット接続先については、酒田市(以下、「本市」という)の管理者による、下記(5)①に示す制御が可能であること。
③ セルラー通信によるデータ通信容量通信速度規制のかかることなく、1回線あたり 5GB/月 以上のデータ通信が可能であること。
また、パケット利用量については、27回線分を共有できること。
(3) タブレット端末管理サービス(MDM)以下の仕様を全て満たすタブレット端末管理サービス(MDM)を提供すること。
また、料金はタブレット端末の月額通信費用とあわせて請求すること。
① タブレット端末の遠隔管理機能ア 盗難、紛失時に「回線」に対して、本市の管理者が行う遠隔操作による利用中断及び利用中断解除が可能であること。
イ 盗難、紛失時に「タブレット端末」に対して、本市の管理者が行う遠隔操作による画面ロック及び端末初期化が可能であること。
ウ タブレット端末からSIMカードを取り出し、他のタブレット端末に挿入して使用された場合、自動通知等により本市の管理者がこれを把握することが可能であること。
エ 本市の管理者が指定する任意のアプリについて、これをインストール必須またはインストール不可能とすることが可能であること。
オ アプリの自動更新の制御が可能であること② 管理者機能3 / 7ア 本市の管理者は、任意のWebブラウザを用いて、タブレット端末管理サービスの管理者機能を利用できること。
イ 管理者機能へのログインには、ID、パスワードに加え、ワンタイムパスワード等、3つ以上の要素での認証が可能であること。
(4) メッセージアプリの提供本市が現在使用しているメッセージアプリ「WowTalk」を継続して使用すること。
また、ライセンス数は33ライセンスとし、料金はタブレット端末の月額通信費用とあわせて請求すること。
(5) インターネット接続制御サービス以下の仕様を全て満たすインターネット接続制御サービスを提供すること。
① インターネット接続制御機能上記(2)②に示すインターネット接続について、本市の管理者が予め定めるポリシーに基づき、その接続先またはその接続先を限定できること。
② 管理者機能ア 本市の管理者は、任意のWebブラウザを用いて、インターネット接続制御サービスの管理者機能を利用できること。
イ 当該管理者機能を用いて行うインターネット接続制御について、制御を行う対象を一括で設定することが可能であること。
ウ 管理者がWeb管理サイトから直近3ケ月分の回線毎の「利用額内訳データ」や「料金明細内訳データ」を閲覧できること。
また、CSV形式での全回線一括ダウンロードができること。
7 納品以下に示す全ての作業を実施したうえで、所定の期限までに上記6を満たすタブレット端末を納品すること。
(1) 運用設計本市の担当職員と打合せを行い、上記6について、適切な運用設計を行うこと。
(2) 各種アカウントタブレット端末に設定するアカウントについては、本市で指定するアカウントを使用すること。
また、新規に使用するアカウントについては新規作成した上で使用すること。
(3) 初期設定(1)の運用設計に基づき、上記3〜6について然るべき初期設定等を行うこと。
なお、ここに云う「然るべき初期設定」とは、各タブレット端末の使用者が上記6の各要件に示すサービス、ソリューションを、納品後すぐに利用できる状態にすることを云い、具体的には以下に示すとおりとする。
① 現在使用している電話番号およびApple Account を継続して使用す4 / 7ること。
② 各タブレット端末に本市が提供するアカウントを設定すること。
なお、議員が使用するアカウントについては、公開されている顔写真によりアイコン画像を設定すること。
③ 本市が指定するアプリケーションのインストール、タブレット端末機能の設定等を行うこと。
④ Wi-Fi接続が可能な状態とすること。
⑤ 各タブレット端末筐体及びその個装箱には、本市が指定する個体を識別するためのラベルを貼付すること。
⑥ 納品にあたっては、各タブレット端末の製造番号、電話番号に加え、そのそれぞれに設定した、②に示すアカウントの情報を記載した管理台帳を提出すること。
⑦ 賃貸借期間中にタブレット端末の利用者に変更が生じた場合は、本市からの要請に応じて①~⑥について必要な設定を行うこと。
(4) 不要な梱包材は引取り及び処分を行うこと。
(5) 初期不良等による不具合が生じた機器については、端末保守契約に積算される台数とは別に、必要なアプリケーションの設定等の初期設定などを実施した上で、速やかに交換すること。
(6) 納入の際は、本市が指示した初期設定内容その他設定内容がわかる納品書を提出し、本市の検査を受けること。
(7) 以下のマニュアルを作成し、提供すること。
なお、当該マニュアルの作成に当たって、本市が行うことがないと考えられる部分のものにおいては、別途本市と協議のうえ省略するものとする。
① タブレット端末設定マニュアル② セットアップID取得マニュアル/リセットマニュアル③ 利用者マニュアル記載に従って操作をすれば、支障なく簡単に関係サービスを利用できること。
④ 管理者マニュアル関係サービスについて、利用アカウント及びその権限の管理に必要な作業手順その他必要な事項を記載すること。
8 保守以下の保守を提供すること。
(1) タブレット端末の利用またはトラブルに関する問い合わせに対応すること。
(2) タブレット端末紛失及び盗難時は本市からの連絡を24時間365日受け付け、利用状況の監視、遠隔によるロック・利用中断・初期化の対応を行うこと。
(3) タブレット端末には、契約期間中の製品保証サービスを付与すること。
(4) 故障対応時は、故障端末の状況により、良品交換のほか、接続確認、必要なアプリ5 / 7ケーションの設定等の初期設定等を実施すること。
(5) 故障対応は、問い合わせを受けた時間から、原則48時間以内に対応すること。
9 タブレット端末の補償タブレット端末の賃貸借期間中、以下の端末保障サービスを付与すること。
また、料金はタブレット端末の月額通信費用とあわせて請求すること。
(1) 補償範囲以下の事象を補償範囲とすること。
① 水濡れ② 全損③ 紛失④ 盗難⑤ 破損⑥ 故障(2) 代替タブレット端末及び修理完了タブレット端末(1)の補償を適用したうえで納品する代替タブレット端末または修理完了タブレット端末は、上記7(3)に示す初期設定状態以降のできる限り最新の状態に復元を行ったうえで納入すること。
ただし、上記を実施するに当たって必要となる認証情報の授受に不都合がある場合はこの限りではない。
10 通信エリア(1) 酒田市役所本庁舎3階の各会議室において、議会ペーパーレス会議システムの27回線同時利用が可能であること。
議会ペーパーレス会議システムの利用ができない場合は、賃貸借期間の開始日までに利用可能な状態となるよう必要な対策を完了させること。
(2) 酒田市内全域のコミュニティセンター等の公共施設等で議会ペーパーレス会議システムが利用可能であること。
利用ができない施設等を把握した場合、対策を行うこと。
11 災害時対応災害時に通信を確保するため、以下の対策を講じていること。
(1) 停電時に基地局のバッテリーが稼働すること。
(2) 複数伝送路が敷設されていること。
12 請求及び支払い方法請求及び支払い方法について、以下の条件を満たすこと。
6 / 7(1) 請求は、以下のとおり本市に対し請求書を送付すること。
① 初期費用納品完了後、初回の月額通信費用と合わせて本市に請求すること。
② 月額通信費用賃貸借料を含む全回線分の総額が分かる一括請求を、毎月本市に請求すること。
(2) 回線(27回線)ごとの通信料金、データ通信使用量等の明細が確認できる手段を提供すること。
明細項目については、本市と協議のうえ、決定するものとする。
(3) 諸事情により端末入荷が遅れるなどして賃貸借期間に遅れが生じた場合の(1)②の月額通信費用については、上記5の賃貸借期間によらず、本市と協議のうえ新たに設定した賃貸借期間により発生するものとする。
13 契約期間満了時の取り扱い(1) 本市は、タブレット端末利用の契約期間満了後、貸付者へ返却する。
(2) 返却時の機器回収は貸付者が行うこと。
(3) タブレット端末内のデータを消去し、データ消去証明書を提出すること。
(4) 機器回収及びデータ消去に係る一切の費用は、貸付者が負担すること。
(5) (3)は故障等の理由から契約期間中に機器を交換する場合も同様の対応とすること。
14 守秘義務(1) 貸付者は、本業務の実施に関し知り得た事項について、他に漏らしてはならない。
また、許可を得ずに、複製、改変してはならない。
(2) 貸付者は、この契約における業務に従事している者に対し、在職中及び退職後において、作業上知り得た事項の秘密保持業務を遵守させるよう必要な措置を講じなければならない。
(3) 上記の規定については、本業務を完了し、または解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(4) 本業務のため市から提供された情報等については、業務完了後、速やかに市に返還するか、市の指示に従い処理するものとする。
(5) 本業務の一部を第三者及び代理店等に委託して実施させる場合は、当該者は貸付者と同様の秘密保持義務を負うものとする。
15 貸付者の要件(1) 電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第9条に規定された、総務大臣の登録を受け移動通信サービスを提供する電気事業を営む者であって、移動通信サービスにかかる無線局を貸付者自ら開設、運用しているものであること。
(2) 本市からの連絡に対し、24時間以内に到着できる距離に営業拠点または事務所を有し、回線障害や本市側の通信機器の障害等により通信障害が発生した場合は、速や7 / 7かに障害回復するために、調査、原因追及、復旧に協力すること。
16 その他(1) 本業務の履行に当たっては、次の関係法令を遵守すること。
① 有線電気通信法及びこれに基づく政令並びに省令等② 酒田市行政情報セキュリティポリシー③ 個人情報の保護に関する法律(2) 本業務の一部を、第三者及び代理店等に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ書面をもって、本市へ申請・承認を得ること。
ただし、本業務の全部を一括して第三者及び代理店等に委任し、または請け負わせてはならない。
(3) 本業務において不明な点や、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市と協議のうえ、決定するものとする。
(4) 本契約は地方自治法234条の3に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、この契約にかかる歳入歳出予算の当該契約金額について減額または削除された場合は、この契約を解除することができる。