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【郵送入札】告示第602号 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(市北部地区)(7月11日公告、7月29日開札)

発注機関
山形県酒田市
所在地
山形県 酒田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【郵送入札】告示第602号 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(市北部地区)(7月11日公告、7月29日開札) 602 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(市北部地区)(2) 履行場所 日吉町2丁目19-10 外68ヶ所(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月31日(5) 入札方法 総価により行う。 2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)⇒資格確認結果は、令和7年7月22日(火)までに通知します。 申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年7月23日(水)正午までに連絡ください。 ①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。 ②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。 ③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。 ④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 (5)の説明⇒本社に関しては、山形県内に本社を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。 本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【測量・建設コンサルタント等】の【不動産鑑定業者】に登載されていること。 (1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。 (3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。 令和7年7月11日記山形県内に本社又は営業所等を有すること。 ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。 令和7年7月11日(金)から 令和7年7月22日(火)正午まで(必着)(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。 ※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年7月29日(火) 午前9時10分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-26-5718)契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 酒田市本町二丁目2番45号 (電 話 0234-26-5715)この契約においては、契約書の作成を必要とする。 入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。 (必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市総務部税務課(市役所2階)仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)令和7年7月28日 ( 月 )入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。 (郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。 本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。 条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。 令和7年7月18日(金)正午まで提出すること(℡不可)(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。 申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 令和7年7月11日(金)から 令和7年7月28日(月)正午まで酒田市のホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(市北部地区)仕様書1 名称令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(市北部地区)2 履行場所日吉町2丁目19-10 外68ヶ所3 履行期間契約の日から令和8年3月31日まで4 目的固定資産評価基準により、令和9年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて、標準宅地の適正な時価を求めるために、同宅地の鑑定評価業務を委託するもの。 5 内容受託者は、別表の鑑定対象地点(標準宅地等)について、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号、以下「法」という。)第 15 条に規定する不動産鑑定士又は平成 16 年6月2日付 法第 66 号附則第6条で経過措置を受けている不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)に、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等との均衡を十分考慮しながら、次の条件のもと鑑定評価を行わせるものとする。 また、受託者は鑑定対象地点(標準宅地等)について、委託者が指定する様式を使用する。 (1) 価格時点 令和8年1月1日(2) 鑑定評価の依頼目的 固定資産税標準宅地の適正な時価を求めるための基礎資料(3) 不動産の種別・類型 更地として(4) 価格の種類 正常価格(5) 評価条件 現況が建物・構築物等の敷地である場合には、当該建物等がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していないものとしての土地のみの独立鑑定評価(6) 鑑定評価の依頼目的及び条件と価格の種類との関係本件鑑定評価は、上記依頼目的及び条件により、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求めるものであり、求める価格は正常価格である。 6 不動産鑑定対象地点及び見積に係る地点数対象地点については、別表「鑑定対象地点(標準宅地等)市北部地区」に示したものによる。 ※地点数№ 価 格 条 件 地 点 数1 標準宅地 582 地価公示・都道府県地価調査と同一標準地 11合 計 697 不動産鑑定評価の基準「不動産鑑定評価基準」及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」等の基準に従うものとする。 8 成果物(1) 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用) 正副2部(2) 鑑定評価価格一覧表(最終価格用) 正副2部(3) 鑑定評価書 正副2部(4) 令和8年地価公示(公示地)の補正率一覧表 正副2部(5) 令和7年地価調査(基準地)の時点修正率・補正率一覧表 正副2部成果品の提出部数は、紙で正副2部及び電子データで1部とする。 電子データはメールで提出することを原則とし、それによらない場合はCD-R等外部媒体での提出も可とする。 9 成果物の納入場所酒田市総務部税務課10 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで。 ただし、8の(1) 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)については、令和7年12月1日までとする。 11 提供資料鑑定評価を行うに当たって必要な資料は、市と受託者が協議のうえ、市から受託者に対して提供し、事業完了後に返却するものとする。 12 その他(1) 不動産鑑定評価にあたっては、山形県土地評価調整ブロック会議等に協力するとともに、事前の意見交換、情報交換を通して、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等との均衡及び固定資産税における評価の面的な均衡に十分留意すること。 (2) 受託者が業務を行わせる不動産鑑定士等は、市の地域情報に精通した者であるほか、土地評価一元化の趣旨に考慮して、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等の公的土地評価について経験豊富な者とする。 (3) 受託者が業務を行わせる不動産鑑定士等は、令和8年地価公示の鑑定評価員として委嘱され、山形県山形分科会に所属する者とする。 (4) 「鑑定評価書」の記載内容に疑義が生じた場合は、「価格算定補足資料」により、補修正率の内訳等の詳細な説明に応じられるようにしておくこと。 (5) 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく市に対して業務完了報告書等を提出しなければならない。 (6) 市は、前項の業務完了報告書等を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行わなければならない。 (7) 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受託者は、遅滞なく当該補正を行い、市に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。 この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。 (8) 委託料は、全ての委託業務終了後一括で支払うものとする。 (9) 市は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に、委託料を受託者に支払うものとする。 (10) 本件業務によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 また、業務終了後も同様とする。 (11) この仕様書に定められていない事項については、その都度、市と受託者が協議するものとする。 鑑定対象地点(標準宅地等)市北部地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分5 0007 日吉町2丁目19-10 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅6 0008 南新町1丁目7-10 公15 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅8 0010 北新町1丁目13-9 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅9 0011 北新町1丁目96-7 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅10 0012 北里町1-7 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅26 0033 栄町76-33 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅27 0034 北今町79-22 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅29 0036 御成町21-2 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅30 0037 御成町25-21 外 公10 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅37 0044 相生町1丁目11-42 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅39 0046 相生町2丁目162-43 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅44 0053 幸町2丁目93 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅45 0054 幸町2丁目1-57 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅46 0055 浜田1丁目17-14 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅47 0058 旭新町9-4 公4 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅48 0059 旭新町14-26 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅52 0064 新井田町6-17 - 県2 地価調査 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅72 0086 本町3丁目24 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業87 0106 山居町1丁目10-71 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅88 0107 山居町2丁目5-18 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅89 0108 入船町5-6 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅96 0116 新橋1丁目1-21 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅1/4鑑定対象地点(標準宅地等)市北部地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分97 0117 新橋1丁目13-4 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業98 0118 新橋2丁目18-26 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅102 0122 駅東1丁目2-9 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅103 0123 駅東2丁目2-7 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業104 0124 駅東2丁目14-18 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅113 0133 東泉町2丁目2-7 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅122 0145 北新橋1丁目9-17 公16 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅123 0146 北新橋1丁目19-3 公5-2 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業124 0147 富士見町2丁目7-7 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅125 0149 曙町1丁目4-11 公7 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅126 0150 曙町1丁目2-4 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅127 0151 新橋4丁目16-16 - 県5 地価調査 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅147 0171 上安町2丁目20-11 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅148 0172 上安町2丁目16-4 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅155 0179 東泉町3丁目16-10 公13 - 地価公示 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅156 0180 東泉町4丁目13-12 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅163 0188 下安町7-14 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅164 0189 上安町3丁目2-14 - 県6 地価調査 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅165 0190 富士見町3丁目2-27 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅173 0198 豊里字芦原42-4 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅174 0199 豊里字上割22-32 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅189 0215 こあら2丁目19-5 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅2/4鑑定対象地点 (標準宅地等)市北部地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分190 0216 こあら1丁目3-16 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅191 0217 ゆたか1丁目11-20 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅192 0218 ゆたか1丁目1-8 外 - 県5-2 地価調査 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業193 0219 東泉町5丁目4-17 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅194 0220 宮海字新林267 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅195 0223 北里町5-27 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅196 0224 泉町39 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅197 0225 上安町1丁目6-18 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅198 0228 下安町53-1 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅199 0229 上安町1丁目1-18 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業201 0231 寿町89-22 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅203 0234 浜田2丁目75-10 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅204 0236 日の出町1丁目12-13 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅214 0249 新橋2丁目26-21 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業216 0253 御成町83-3 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅217 0254 寿町90-27 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅218 0255 浜田1丁目1 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅223 0264 曙町2丁目24-13 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅225 0267 東泉町2丁目17-33 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅231 0275 上安町2丁目10-12 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅236 0281 幸町1丁目17-10 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅237 0282 一番町7-6 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅3/4鑑定対象地点(標準宅地等)市北部地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分239 0284 駅東1丁目11-15 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 普通住宅241 0286 東泉町4丁目11-4 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 商業 普通商業251 0296 浜田1丁目10 外 - - 鑑定評価 酒田 市街地評価法 市北部地区 住宅 併用住宅4/4

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