【郵送入札】告示第604号 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(八幡地区及び平田地区)(7月11日公告、7月29日開札)
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【郵送入札】告示第604号 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(八幡地区及び平田地区)(7月11日公告、7月29日開札)
604 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(八幡地区及び平田地区)(2) 履行場所 市条字山本1-2 外72ヶ所(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月31日(5) 入札方法 総価により行う。
2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)⇒資格確認結果は、令和7年7月22日(火)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年7月23日(水)正午までに連絡ください。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。
②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。
④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
(5)の説明⇒本社に関しては、山形県内に本社を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【測量・建設コンサルタント等】の【不動産鑑定業者】に登載されていること。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和7年7月11日記山形県内に本社又は営業所等を有すること。
ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。
令和7年7月11日(金)から 令和7年7月22日(火)正午まで(必着)(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年7月29日(火) 午前9時20分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-26-5718)契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 酒田市本町二丁目2番45号 (電 話 0234-26-5715)この契約においては、契約書の作成を必要とする。
入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市総務部税務課(市役所2階)仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)令和7年7月28日 ( 月 )入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
令和7年7月18日(金)正午まで提出すること(℡不可)(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。
申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
令和7年7月11日(金)から 令和7年7月28日(月)正午まで酒田市のホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで
令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(八幡地区及び平田地区)仕様書1 名称令和9年度固定資産評価替えに係る標準宅地の鑑定評価業務委託(八幡地区及び平田地区)2 履行場所市条字山本1-2 外72ヶ所3 履行期間契約の日から令和8年3月31日まで4 目的固定資産評価基準により、令和9年度の固定資産(土地)の評価替えにおいて、標準宅地の適正な時価を求めるために、同宅地の鑑定評価業務を委託するもの。
5 内容受託者は、別表の鑑定対象地点(標準宅地等)について、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号、以下「法」という。)第 15 条に規定する不動産鑑定士又は平成 16 年6月2日付 法第 66 号附則第6条で経過措置を受けている不動産鑑定士補(以下「不動産鑑定士等」という。)に、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等との均衡を十分考慮しながら、次の条件のもと鑑定評価を行わせるものとする。
また、受託者は鑑定対象地点(標準宅地等)について、委託者が指定する様式を使用する。
(1) 価格時点 令和8年1月1日(2) 鑑定評価の依頼目的 固定資産税標準宅地の適正な時価を求めるための基礎資料(3) 不動産の種別・類型 更地として(4) 価格の種類 正常価格(5) 評価条件 現況が建物・構築物等の敷地である場合には、当該建物等がなく、かつ使用収益を制約する権利が付着していないものとしての土地のみの独立鑑定評価(6) 鑑定評価の依頼目的及び条件と価格の種類との関係本件鑑定評価は、上記依頼目的及び条件により、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を求めるものであり、求める価格は正常価格である。
6 不動産鑑定対象地点及び見積に係る地点数対象地点については、別表「鑑定対象地点(標準宅地等)八幡地区及び平田地区」に示したものによる。
※地点数№ 価 格 条 件 地 点 数1 標準宅地 672 地価公示・都道府県地価調査と同一標準地 6合 計 737 不動産鑑定評価の基準「不動産鑑定評価基準」及び「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」等の基準に従うものとする。
8 成果物(1) 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用) 正副2部(2) 鑑定評価価格一覧表(最終価格用) 正副2部(3) 鑑定評価書 正副2部(4) 令和8年地価公示(公示地)の補正率一覧表 正副2部(5) 令和7年地価調査(基準地)の時点修正率・補正率一覧表 正副2部成果品の提出部数は、紙で正副2部及び電子データで1部とする。
電子データはメールで提出することを原則とし、それによらない場合はCD-R等外部媒体での提出も可とする。
9 成果物の納入場所酒田市総務部税務課10 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで。
ただし、8の(1) 鑑定評価価格一覧表(メモ価格用)については、令和7年12月1日までとする。
11 提供資料鑑定評価を行うに当たって必要な資料は、市と受託者が協議のうえ、市から受託者に対して提供し、事業完了後に返却するものとする。
12 その他(1) 不動産鑑定評価にあたっては、山形県土地評価調整ブロック会議等に協力するとともに、事前の意見交換、情報交換を通して、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等との均衡及び固定資産税における評価の面的な均衡に十分留意すること。
(2) 受託者が業務を行わせる不動産鑑定士等は、市の地域情報に精通した者であるほか、土地評価一元化の趣旨に考慮して、地価公示価格、山形県地価調査価格及び相続税路線価等の公的土地評価について経験豊富な者とする。
(3) 受託者が業務を行わせる不動産鑑定士等は、令和8年地価公示の鑑定評価員として委嘱され、山形県山形分科会に所属する者とする。
(4) 「鑑定評価書」の記載内容に疑義が生じた場合は、「価格算定補足資料」により、補修正率の内訳等の詳細な説明に応じられるようにしておくこと。
(5) 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく市に対して業務完了報告書等を提出しなければならない。
(6) 市は、前項の業務完了報告書等を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行わなければならない。
(7) 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受託者は、遅滞なく当該補正を行い、市に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。
この場合において、再検査の期日については、同項を準用する。
(8) 委託料は、全ての委託業務終了後一括で支払うものとする。
(9) 市は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に、委託料を受託者に支払うものとする。
(10) 本件業務によって知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、業務終了後も同様とする。
(11) この仕様書に定められていない事項については、その都度、市と受託者が協議するものとする。
鑑定対象地点(標準宅地等)八幡地区及び平田地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分306 1002 市条字山本1-2 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅307 1003 市条字水上27 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅308 1004 市条字横枕37-2 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場309 1005 市条字荒瀬58 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅310 1008 麓字荒町69-1 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅311 1009 観音寺字町43-2 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅312 1010 観音寺字町86 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 併用住宅313 1011 観音寺字町後33-39 - 県11 地価調査 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅314 1013 小泉字上川原19-12 外 公9 - 地価公示 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅315 1014 小泉字前田1-6 外 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 併用住宅316 1015 小泉字道南21-9 外 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅317 1016 大島田字島田86 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落318 1017 前川字楯前17-1 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落319 1018 寺田字道ノ上105 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落320 1019 大久保字村東17 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落321 1020 塚渕字清瀬12-1 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落322 1021 北仁田字堂脇40-1 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落323 1022 常禅寺字上川原11 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落324 1023 下青沢字山添84-1 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落325 1024 大蕨字前田5-1 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落326 1025 大蕨字下黒沢10-2 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落327 1028 北青沢字家ノ前288-2 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落1/4鑑定対象地点(標準宅地等)八幡地区及び平田地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分328 1029 麓字坂ノ下1-1 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落329 1030 新出字村ノ下29-3 外 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落330 1031 下黒川字上深田108 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落331 1032 上黒川字宝泉田2 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落332 1035 升田字野向2-3 - - 鑑定評価 八幡 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落333 1037 市条字上川原5-19 - 県10 地価調査 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅334 1040 法連寺字茅針谷地14-1 外 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場335 1041 小泉字上川原48-1 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅336 1042 観音寺字町後7-15 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅337 1043 観音寺字町後31-23 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅338 1044 麓字楯ノ腰90 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅339 1046 観音寺字町後44-1 外 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 併用住宅340 1047 小泉字前田71-1 - - 鑑定評価 八幡 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅366 3001 小林字村中44 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落367 3002 山元字三栗谷7-2 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落368 3003 楯山字村前58-1 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落369 3004 田沢字田沢新田75-1 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落370 3005 田沢字荒町下28-4 外 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落371 3006 中野俣字谷地田前27-3 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落372 3007 中野俣字沢山57-1 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落373 3008 中野俣字笹下33 外 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落374 3009 北俣字丸山村68 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落2/4鑑定対象地点
(標準宅地等)八幡地区及び平田地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分375 3010 北俣字村下28-2 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落376 3011 北俣字本宮30-4 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落377 3012 山谷字上川原25-1 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落378 3013 北俣字仁助新田78-7 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落379 3014 山谷字三ケ沢53-1 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落380 3015 楢橋字荒町6-5 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅381 3017 郡山字上台80 外 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落382 3018 飛鳥字大林310 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅383 3019 飛鳥字神内305 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅384 3020 飛鳥字契約場48 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅385 3021 飛鳥字大道端149-3 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅386 3023 砂越字上川原15 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅387 3025 砂越字上川原441 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅388 3027 砂越字中台123-1 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場389 3028 砂越字谷地割139-1 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅390 3029 飛鳥字大道端65-1 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅391 3031 砂越字粕町86-10 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅392 3036 田沢字赤田渕1-2 - 県1 地価調査 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落393 3037 砂越緑町三丁目23 - 県14 地価調査 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅394 3038 砂越字楯之内44-16 - 県5-4 地価調査 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 併用住宅395 3039 砂越字蛇尾88-1 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場396 3040 砂越字楯之内156-8 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅3/4鑑定対象地点(標準宅地等)八幡地区及び平田地区整理番号 標準宅地番号 所在地 地価公示 地価調査 地価公示地価調査 地区 評価法 鑑定区域 用途地区 細区分397 3041 砂越字粕町21-9 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅398 3042 飛鳥字契約場1-6 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅399 3043 飛鳥字契約場64-3 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅400 3044 飛鳥字大林547-1 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場401 3045 飛鳥字大林717-5 外 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 工業 中小工場402 3046 飛鳥字中島1333-2 外 - - 鑑定評価 平田 その他評価法 八幡地区及び平田地区 村落 村落403 3047 砂越字楯之内145-9 - - 鑑定評価 平田 市街地評価法 八幡地区及び平田地区 住宅 普通住宅4/4