令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事
- 発注機関
- 徳島県鳴門市
- 所在地
- 徳島県 鳴門市
- 公告日
- 2025年7月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事
入札情報工 事 名鳴門市公式ウェブサイト契約締結日の翌日から令和 7年11月28日まで設計図書等閲覧期間設計図書等閲覧場所・入札保証金水道事業課 発 注 課令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事工 事 場 所 鳴門市鳴門町土佐泊浦水道施設入札方式指名競争入札最低制限価格制度 適用設計金額( 税抜) ¥29,140,000-8時30分12時00分入札書提出期間内 訳 書 提 出 必要開札場所鳴門市役所3階 会議室30213時30分 開札日時からまでからまで問 い 合 わ せ 先・契約保証金・契約書作成の要否・議会の議決::::免除請負契約金額が500万円以上の場合には要する要する要しない・この案件は、入札書の提出、開札、落札者の決定等について、原則として徳島県電子入札システムで行います。
・鳴門市契約に関する規則、競争契約入札心得及び鳴門市電子入札システム運用基準に基づき執行します。
・落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額としてください。
・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な入札がないときは、入札を終了します。
・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・当該指名競争入札において、他社と役員の重複がある場合は、申し出ること。
・本指名通知は場合により取り消すことがあります。
・入札が無効となる事項:鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)第15条及び競争契約入札心得第6各号に該当するとき。また鳴門市電子入札システム運用基準に違反して行われた入札のとき。
・支払の条件:① 前金払及び中間前金払 鳴門市工事請負契約約款に関する規則第29条による。
② その他 鳴門市工事請負契約約款に関する規則による。
・その他:① 請負金額100万円以上は建設業退職金共済組合の掛金収納書を要します。
② 請負金額500万円以上は任意労災加入証明書を要します。
③ 内訳書を必ず提出すること。
提出しない場合、次回の指名を見送ります。
④ 開札日に2件以上の工事の入札を予定している場合で、全ての工事に要件を満たした主任技術者等(現場代理人を含む)を選任できないおそれがある場合には、配置予定技術者票を開札日の前日まで(閉庁日除く)に持参又は郵送(書留郵便に限る)により契約検査室まで提出してください。提出があれば、1件の工事を落札したことで、以後の入札案件の配置予定技術者が不在となった場合には、不在となった以後の入札を無効として取り扱います。万が一、配置予定技術者票が提出されず、後日になって配置予定技術者の不在が発覚した場合には、入札参加資格停止措置の対象となります。
備考※この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。
鳴門市企画総務部総務課契約検査室 電話088-684-1161令和 7年 7月11日(金)令和 7年 7月25日(金)令和 7年 7月17日(木)令和 7年 7月25日(金)令和 7年 7月25日(金)業種予 定 工 期予定価格( 税抜) ¥29,140,000-質問書提出方法公告日から起算して3日以内(市の休日除く)に発注課へ書面にて提出すること。
様式は任意とし、持参又は郵送により提出すること。(ファクシミリは不可)回答は、鳴門市公式ウェブサイトに掲載する。
8時30分12時00分
令和 7 年度 工 事 設 計 書 鳴門市企業局水道事課路 線 名工 事 場 所 鳴 門 市 鳴 門 町 土 佐 泊 浦工 事 名 令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事工 事 価 格消費税及び地方消費税相当額請負対象額施工延長 L=153.3mDIP.GXφ200-φ75×151.6mHIVPφ75×1.7m仕切弁×5基舗装復旧 N=1式総 括 監 督 員 副課長 松本 和哉施 工 内 訳 主 任 監 督 員 係長 上田 賢現 場 監 督 員 技師 三井 千久令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事本工事費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準開削工事及び小口径推進工事等021 式配水管布設替工 明 1 号1 式直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式運搬費1 式運搬費 明 17 号1 式技術管理費1 式技術管理費 明 18 号1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 1 号 明細書 配水管布設替工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準本設管布設 明 2 号1 式仮設管布設 明 3 号1 式附帯工 明 4 号1 式舗装復旧 明 5 号1 式交通整理 明 6 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 2 号 明細書 本設管布設1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準本設配管土工 明 7 号1 式本設配管工 明 8 号1 式本設配管資材 明 9 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 3 号 明細書 仮設管布設1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準仮設配管土工 明 10 号1 式仮設配管工 明 11 号1 式仮設配管資材 明 12 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 4 号 明細書 附帯工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準既設管撤去 明 13 号1 式仕切弁操作 明 14 号149 m計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 5 号 明細書 舗装復旧1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準本舗装復旧 明 15 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 6 号 明細書 交通整理1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準交通整理員 明 16 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 7 号 明細書 本設配管土工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準舗装版切断 P 1 号アスファルト舗装版 15cm以下162 mバックホウによる舗装版直接掘削・積込 施 1 号舗装厚0cm超え10cm以下86 m2インターロッキングブロック撤去・再設置 施 2 号再使用 直線・厚さ6cm13 m2バックホウ掘削積込 施 3 号クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)119 m3管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 施 4 号砂 荒目(洗い)0.1 m3管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 施 5 号91 m3路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 6 号上層路盤 仕上り厚0.1m86 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 7 号上層路盤 仕上り厚0.08m26 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 8 号上層路盤 仕上り厚0.15m86 m2発生土運搬費 施 9 号ダンプトラック4t積級 運搬距離10.6km29 m3発生土処分費29 m3アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 施 10 号ダンプトラック4t積級 運搬距離10.3km9 m3アスファルト塊9 m3アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 11 号舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)86 m2アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 12 号舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)86 m2土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 施 13 号機械施工 軽量金属製支保工の時14 m建設汚泥処分費 明 19 号0.3 m3計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 8 号 明細書 本設配管工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準鋳鉄管吊込み据付(機械力) 施 14 号呼び径200mm149.7 m鋳鉄管吊込み据付(機械力) 施 15 号呼び径75mm以下1.9 mGX形継手接合 施 16 号直管 呼び径200mm30 口GX形継手接合 施 17 号異形管 呼び径200mm13 口GX形継手接合 施 18 号異形管 呼び径100mm1 口GX形継手接合 施 19 号異形管 呼び径75mm1 口GX形継手接合 施 20 号G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm15 口GX形継手接合 施 21 号G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm1 口鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 施 22 号呼び径200mm19 口鋼管切断 罫書き及び切断のみ 施 23 号径200mm STW290 板厚5.8mm1 口メカニカル継手 施 24 号呼び径200mm 割増有り5 口鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 施 25 号呼び径200mm4 基鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 施 26 号呼び径100mm以下1 基不断水丁字 施工費φ200×200 鋼管用1 箇所不断水割丁字管 施工費φ200×75 鋼管用1 箇所不断水ストッパー 施工費φ200 鋼管用1 箇所鉄蓋設置 施 27 号円形 1号 寸法250mm8 個レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 施 28 号1号中部壁、
底版 内寸25029 個ドレッサー継手工 施 29 号呼び径200mm3 口鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 8 号 明細書 本設配管工(続 き)1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準ドレッサー継手工 施 30 号呼び径75mm2 口硬質塩化ビニル管据付工 施 31 号呼び径75mm1.7 m硬質塩化ビニル管TS継手工 施 32 号呼び径75mm4 口ポリエチレンスリーブ被覆 施 33 号呼び径200mm 管長5m149.7 mポリエチレンスリーブ被覆 施 34 号呼び径75mm 管長4m1.9 m管明示シート 施 35 号153.3 mコンクリート削孔(コンクリート穿孔機) P 2 号削孔径90mm以上100mm未満1 孔計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 9 号 明細書 本設配管資材1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準GX形ダクタイル鋳鉄管(S種,粉体)φ200×5.0m30 本GX形二受丁字管φ200×φ2001 個GX形二受丁字管φ200×φ1001 個GX形挿し受片落管φ100×φ751 個GX形曲管φ200×45°3 個GX形曲管φ200×22°1/26 個GX形曲管φ200×11°1/41 個GX形曲管φ200×5°5/81 個GX形曲管φ75×90°1 個GX形両受曲管φ200×45°1 個GX形両受曲管φ200×22°1/24 個GXライナφ20011 個G-Linkセットφ20015 個G-Linkセットφ751 個GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用)φ20013 個GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用)φ1001 個GX接合セット(異形管・ソフトシール弁用)φ751 個K形曲管φ200×45°2 個K形継輪φ2001 個鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 9 号 明細書 本設配管資材(続 き)1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準K形特殊押輪乾式ボートφ2005 組GX形ソフトシール仕切弁(受挿し)φ2004 個メタルシート仕切弁(挿し口×挿し口)φ751 個不断水丁字管(K形受口)φ200×φ200 鋼管用1 基不断水丁字管(K形受口)φ200×φ75 鋼管用1 基不断水ストッパーφ200 鋼管用1 基仕切弁ボックス鉄蓋(内寸)φ250×150H8 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×150A8 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×100B1 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×300B3 個仕切弁ボックス枠(内寸)φ250×300C8 個仕切弁ボックス底板 φ250×60H8 個ボルトナット・ワッシャーM12×L75×3ケセット8 組MCメカ形キャップⅡφ2001 個SK-MV-I(ストップリング付)φ2001 個SK-MD-V-B(V側塩ビ・鋼管用)φ75×90°1 個HIVWφ75×4.0m1.7 mHIエルボφ75×90°2 個ポリエチレンスリーブφ200×6.0m179.6 m鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 9 号 明細書 本設配管資材(続 き)1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準ポリエチレンスリーブφ75×5.0m2.4 mポリエチレンスリーブ用バンドφ200150 個ポリエチレンスリーブ用バンドφ752 個埋設表示シート(アルミシート)水道用W150×50m153.3 mスクラップヘビーH10.4 t計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 10 号 明細書 仮設配管土工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準舗装版切断 P 1 号アスファルト舗装版 15cm以下8 mバックホウによる舗装版直接掘削・積込 施 1 号舗装厚0cm超え10cm以下12 m2インターロッキングブロック撤去・再設置 施 2 号再使用 直線・厚さ6cm10 m2バックホウ掘削積込 施 3 号クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)5 m3管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 施 5 号3 m3路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 6 号上層路盤 仕上り厚0.1m1 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 7 号上層路盤 仕上り厚0.08m20 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 36 号下層路盤 仕上り厚0.15m1 m2発生土運搬費 施 9 号ダンプトラック4t積級 運搬距離10.6km2 m3発生土処分費2 m3アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 施 10 号ダンプトラック4t積級 運搬距離10.3km1 m3アスファルト塊1 m3アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 11 号舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)1 m2アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 12 号舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)1 m2アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 37 号舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)1 m2アスファルト舗装工(人力)(歩道)(1層) 施 38 号舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)20 m2建設汚泥処分費 明 19 号0.01 m3計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 11 号 明細書 仮設配管工1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準仮設管リース管 施工費昼間1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 12 号 明細書 仮設配管資材1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準仮設管リース管 資材費1 式水道用ポリピックスワブ 2001 個計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 13 号 明細書 既設管撤去1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準舗装版切断 P 1 号アスファルト舗装版 15cm以下120 mバックホウによる舗装版直接掘削・積込 施 1 号舗装厚0cm超え10cm以下19 m2インターロッキングブロック撤去・再設置 施 2 号再使用 直線・厚さ6cm1 m2バックホウ掘削積込 施 3 号クローラ型 山積0.28m3(平積0.2)42 m3管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 施 5 号42 m3路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 6 号上層路盤 仕上り厚0.1m19 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 7 号上層路盤 仕上り厚0.08m2 m2路盤工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 施 8 号上層路盤 仕上り厚0.15m19 m2アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 施 10 号ダンプトラック4t積級 運搬距離10.3km2 m3アスファルト塊2 m3アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 11 号舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)19 m2アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 施 12 号舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)19 m2土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 施 13 号機械施工 軽量金属製支保工の時58 m仮設材賃料 明 20 号1 式建設汚泥処分費 明 19 号0.2 m3撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 施 39 号呼び径200mm 標準延長5.5m141 m撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 施 40 号呼び径80mm 標準延長5.5m1 m鋼管(STW290)切断(撤去管) 施 41 号呼び径200mm25 口鋼管(STW290)切断(撤去管) 施 42 号呼び径80mm2 口鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 13 号 明細書 既設管撤去(続 き)1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準ドレッサー継手工 施 43 号呼び径75mm1 口フランジ継手 施 44 号呼び径200mm1 口MVメカ形キャップⅡφ751 個フランジ蓋φ2001 枚ゴム板パッキン(RF)φ200(7.5K)1 枚ステンレスボルトナット(六角)M16×L75
(SUS304)8 本スクラップヘビーH14.3 t計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 14 号 明細書 仕切弁操作1,000 m 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準土木一般世話役人普通作業員人諸雑費%計単位当たり鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 15 号 明細書 本舗装復旧1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準舗装版破砕 P 3 号アスファルト舗装版 厚15cm以下20 m2不陸整正 P 4 号48 m2殻運搬 舗装版破砕 P 5 号機械(騒音対策不要、厚15cm以下)0.6 m3アスファルト塊0.6 m3路面切削 P 6 号全面切削6cmを超え12cm以下727 m2殻運搬(路面切削) P 7 号DID区間無22 m3アスファルト切削材50.6 t表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm P 8 号再生密粒度アスコン(13)727 m2インターロッキングブロック撤去・再設置 施 2 号再使用 直線・厚さ6cm24 m2区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 施 45 号塗布厚1.5mm 白5 m区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 施 46 号塗布厚1.5mm 白5 m区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 施 47 号塗布厚1.5mm 白6 m区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 施 48 号塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー118 m区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 施 49 号塗布厚1.5mm 白115 m区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 15cm 施 50 号塗布厚1.5mm 白49 m区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 施 51 号塗布厚1.5mm 白26 m計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 16 号 明細書 交通整理員1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準交通誘導警備員A 施 52 号26 人日交通誘導警備員B 施 53 号52 人日計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 17 号 明細書 運搬費1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準運搬費仮設リース管1 式貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 施 54 号片道運搬距離25km1 台計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 18 号 明細書 技術管理費1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準土壌試験28項目溶出試験1 検体通水試験 施 55 号日計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 19 号 明細書 建設汚泥処分費1 m3 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)1.1 t計単位当たり鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 20 号 明細書 仮設材賃料1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準軽量鋼矢板賃料 明 21 号1 式支保工賃料 明 22 号1 式計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 21 号 明細書 軽量鋼矢板賃料1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準軽量鋼矢板賃料90日以内84.9 t・日計鳴門市企業局令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事第 22 号 明細書 支保工賃料1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額明細単価番号基準アルミ腹起こし賃料W110-120,H115-130,2000180 本・日アルミ腹起し基本料W110-120,H115-130,20006 本アルミ腹起こし賃料W110-120,H115-130,4000180 本・日アルミ腹起し基本料W110-120,H115-130,20006 本アルミ水圧サポート賃料調整長450-660180 本・日アルミ水圧サポート基本料調整長450-6606 本アルミ水圧サポート賃料調整長770-130060 本・日アルミ水圧サポート基本料調整長770-13002 本水圧手動ポンプ賃料15-19ℓ30 台・日水圧手動ポンプ基本料15-19ℓ1 台計鳴門市企業局
も の と す る鳴 門 市 企 業 局鳴 門 市仕 様 書「令和7年度県道鳴門公園線配水管布設替工事」 本 工 事 は 水 道 工 事 標 準 仕 様 書 ( 日 本 水 道 協 会 ) 及 び 徳 島 県 土 木 工 事 共 通 仕 様 書 に 準 拠 完 成 す る
特記仕様書工事標準仕様書に対する特記及び追加仕様事項本工事は,「徳島県土木工事共通仕様書令和6年7月」及び「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」に基づき実施しなければならない。ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針,便覧等は改定された最新のものとする。なお,工事途中で改定された場合はこの限りでない。(施工管理基準)第1条 請負者は、鳴門市企業局発行の、配水管布設(替)工事・舗装復旧工事施工管理基準に基づいた、施工管理を行うものとする。(工期の厳守)第2条 請負者は、鳴門市工事請負契約約款第37条第1項及び第39条第1項の規約に基づき工期の厳守に努めなければならない。尚、工期内に竣工書類の提出を含めたすべての工事を完了しなければならない。(暴力団等による不当介入の排除)第3条 暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の排除について請負者は、受注工事に関し、暴力団等から不当介入を受けた場合(2項に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出ること。2 請負者は、受注工事の一部について、他の建設業者に下請負させた場合においては、当該下請負工事の施工に関し、下請負人が暴力団等から不当介入を受けたときは、請負者にその旨を報告することを義務付けること。3 請負者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。4 請負者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行うこと。5 請負者は、発注者と工程に関する協議を行った結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、鳴門市工事標準請負約款(以下「約款」という。)第18条の規定により、発注者に工期の延長の請求を行うこと。6 請負者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出すること。請負者は、当該被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、請負者は、約款第18条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。(工事施工計画承認申請書の提出)第4条 工事施工承計画認申請書の提出について請負者は、「工事施工計画承認申請書」を、契約後7日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。また,本工事において変更契約を行なった場合は、「工事施工計画(変更)承認申請書」を、変更契約日から7日以内に監督員に提出し確認を受けなければならない。(工事実績データ作成、登録(コリンズ)について)第5条 請負者は、工事実績データの登録が必要な工事については、事象があってから土曜日、日曜日、祝日等を除き7日以内に、作成し、監督員の確認を受け、事象があってから土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に、登録し、「登録内容確認書」を提出しなければならない。(設計図書の照査)第6条 請負者は、約款第16条の規定による、設計図書の照査を行い、その結果について、工事打合簿にて、監督員へ通知しなければならない。(現場代理人及び主任技術者等)第7条 請負者は、「現場代理人及び主任技術者等選任通知書」(以下、「選任通知書」という。)を、主任技術者等の専任配置が必要な工事については入札後契約前に契約事務担当者へ,その他の工事については契約後7日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。
ただし、共同企業体の場合は、代表構成員は現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を選任することとし、その他構成員は主任技術者を選任することとする。また,この選任通知書の内容が変更になった場合は、変更日から5日以内に監督員に変更した選任通知書を提出し確認を受けなければならない。2 請負者は,第1 項の選任通知書に現場代理人及び主任技術者又は監理技術者と請負者(共同企業体の場合は各構成員)との直接的,恒常的な雇用関係が確認できるもの(健康保険証の写し等)を添付しなければならない。ただし、監理技術者資格者証で確認できる場合はこの限りでない。なお、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者は入札日(随意契約は見積書提出日)以前に請負者と 3ヶ月以上の雇用関係があることが必要である。3 請負者は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の選任において、営業所に置く専任技術者との兼任はできない。ただし、専任を要しない主任技術者については、当該営業所が鳴門市内にある場合、営業所に置く専任技術者と兼任することができる。4 請負者は,主任技術者又は監理技術者の選任において、請負金額が4,500万円以上の工事については,専任させなければならない。5 請負者は,請負対象金額が4,500万円未満となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1) 建設業法による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)10年以上の実務経験もしくは、指定学科を①高等学校卒業後5年以上、②高等専門学校卒業後3年以上③大学卒業後3年以上の実務経験を持つ者。6 請負者は,請負対象金額が4,500万円以上9,000万円未満となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1) 建設業法による技術検定(以下「技術検定」という。)のうち検定種目を一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)技術士法(昭和32年法律第124号)による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門,衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門,衛生工学部門に関するものに限る。)とするものに合格した者。7 請負者は,請負対象金額が9,000万円以上となるときは,主任技術者又は監理技術者を定めるに当たり,次の者を選定しなければならない。(1)技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理とするものに合格した者。(2)前項第2号に掲げる者。(下請負人の優先選定)第8条 請負者は,本工事の一部を下請けに付する場合には,鳴門市内に主たる営業所を有する者の中から優先して選定するよう努めなければならない。(ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者選任について)第9条 請負者は、本工事においてダクタイル鋳鉄管を布設する場合、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合において、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者を選任し、ダクタイル鋳鉄管の継手及び接合施工技術者選任通知書を提出しなければならない。(給水装置工事について)第10条 請負者は、本工事に於いて、給水装置工事が付されている場合に於いて、水道法第25条の4第3項及び第4項の規程に基づき、給水装置工事について、水道法第25条の5第 1 項における、「給水装置工事主任者」を選任し、管理・監督をおこなわせなければならない。2 請負者は、水道法第25条の5第1項の規程に基づく、「給水装置工事主任者」を選任し、監督員に作業主任者選任通知書を作成し、提出しなければならない。3 本工事に於いて、給水装置の新設、改造等を伴う場合、鳴門市指定給水装置工事事業者に登録されている者によらなければならない。(施工計画書の提出)第11条 請負者は、当初請負対象金額が 2,000 万円以上の工事については、工事の施工に必要な事項を記載した「施工計画書」を作成し、工事の着手前に監督員に提出しなければならない。この場合、請負者は、監督員がその他の項目について補足を求めたときには、追記するものとする。また、当初請負対象金額が 2,000 万円未満の工事についても、監督員より、提出を求められた場合は、これに応じなければならない。2 前項に変更が生じた場合、請負者は、「変更施工計画書」を作成し、変更部分の工事に着手する前に、監督員に提出し確認を受けなければならない。尚、監督員との協議に於いて必要としない場合または、軽微な変更の場合は、その限りでない。(実施工程表の提出)第12条 請負者は、全工事期間における詳細の工程(検査・立会・断水予定等を含む)について、「実施工程表」を作成し、契約後14日以内に監督員へ提出し確認を受けなければならない。2 前項に変更が生じた場合、請負者は、「実施工程(変更)」を作成し、変更部分の工事に着手する前に、監督員に提出し確認を受けなければならない。尚、監督員との協議に於いて必要としない場合または、軽微な変更の場合は、その限りでない。(再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出等)第13条 請負者は、請負代金が500万円以上の工事で特定建設資材を搬入及び指定副産物を搬出する工事について、「再生資源利用(促進)計画書及び実施書」を作成し、監督員に提出しなければならない。2 請負者は、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完了後1年間保存すること。3 再生資源利用(促進)計画書及び実施書については、請負者自身が国土交通省リサイクルホームページよりダウンロードした上で利用することとする4 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の入力においては、資材の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。(工事打合簿の取扱い)第14条 監督員と請負者の間で、文書により取り交わす必要のある、「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「届出」、等の事項については、「工事打合簿」により取り交わすことを原則とする。「工事打合簿」は、「発注者用」及び「請負者用」の2部を作成するものとし、双方が押印またはサインしたものをそれぞれ保管するものとする。(工期の延伸)第15条 請負者は、工事中予期せぬ事象により、工期内の完成が不可能と判断された場合監督員へ報告し、正当な理由の書かれた工事完成延期願を提出し、承認を得られた場合のみ、工期の延伸を行うものとする。
(給水管の切替)第16条 請負者は、給水管の切替において、鉛管及びポリエチレン一層管である場合は二次側も含めて全て取替えるものとし、ポリエチレン二層管の場合は公道内で接続することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。2 請負者は、給水管の切替において、内線止水栓に副栓が無い場合はこれを副栓付止水栓に交換することとする。ただし、監督員の指示があった場合はこの限りではない。3 請負者は、給水管切替完了時に、給水管切替明細書を作成し、提出するものとする。(再生利用のための建設副産物の搬出)第17条 本工事の施工により次の各号の産業廃棄物が発生した場合、再生のため次に掲げる場所へ搬出することを予定している。なお、請負者は事前に受入場所と受入条件等の協議を行い、当該処分場で適切な処理が可能であるか確認すること。2 受入先との協議の結果、他の受入場所へ搬出する必要がある場合は、監督員と協議することとする。一 コンクリート塊イ 受入場所:(鳴門市瀬戸町明神字中山38-1)二 アスファルトコンクリート塊イ 受入場所:(鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1)三 アスファルト切削材イ 受入場所:(鳴門市瀬戸町明神字馬越26-1)四 廃プラ(塩化ビニール管)イ 受入場所:(阿南市橘町南新田10-29)五 建設汚泥(舗装切断に伴い発生)イ 受入場所:(徳島県徳島市国府町早淵字段ノ原896-4)3 自己処理を希望する場合は、監督員と協議すること。4 請負者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。(産業廃棄物搬出調書及び、産業廃棄物管理票等の提出)第18条 請負者は、本工事において産業廃棄物を搬出した場合、産業廃棄物搬出調書を作成し、提出すること。2 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出は、D票の写し若しくはE票の写し(電子マニフェストの場合は受渡確認票)とする。3 請負者は、産業廃棄物の撤去状況、運搬積込、処理場の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。(建設発生土の利用)第19条 本工事の施工により発生する土砂が良質の場合は、埋戻しに使用すること。ただし、使用にあたっては土質試験を行い、発生土の土質区分が第4種建設発生土以上を満たすことを確認すること。なお、発生土の土質区分は原則として、コーン指数と土質材料の工学的分類体系を指標とする。2 埋戻し用土砂として建設発生土を一時仮置きする場合は、仮置きする場所を示した書類を監督員に提出すること。(建設発生土の搬出)第20条 本工事の建設発生土については,次に掲げる箇所に搬出を予定している。搬出先を変更する場合、および受入側との協議等で搬出が困難な場合は,監督員と協議することとする。イ 場所:鳴門市撫養町木津イヤケ谷1449番6ほか10筆2 請負者は、建設発生土について発注者から他工事への流用、及び搬出先の変更を指示された場合はこれに従うこととする。3 建設発生残土に混入した不純物等は、請負者の責任において除去することとする。また、これにかかる費用については監督員とあらかじめ協議を行うこととする。4 請負者は、土砂の搬出を行う場合、事前に徳島県生活環境保全条例等に基づく土壌基準に適合していることを確認しなければならない。土壌基準の検査結果を証明する書面は、環境計量士が発行したものに限る。土壌基準に適合していない場合は、監督員と協議することとする。5 搬出においては、搬出先の確認できる資料および、施工前、施工中、完了後の状況が分かる写真を撮影し、監督員に提出すること。6 請負者は、本工事において建設発生残土を搬出した場合、建設発生土搬出調書を作成し、提出すること。(現場発生品の取扱)第21条 工事現場内での発生品については、自己処分とする。(交通誘導員)第22条 交通誘導員Aとは,警備業法(昭和47年法律第117号 一部改正平成17年法律第87号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員で、交通誘導業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である。交通誘導員Bとは,警備業法(昭和47年法律第117号 一部改正平成17年法律第87号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員で、交通誘導員 A 以外の交通の誘導に従事するものである。2 請負者は、「交通誘導員勤務実績調査表」を作成し、勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し等)とともに、一月毎に監督員に1部提出しなければならない。(現場事務所の設置)第23条 共通仮設費に含まれる、現場事務所の設置については、請負金額が 2,000 万円以上の工事の場合必須とし、監督員との協議等に利用できるものとする。(提出書類の整理)第24条 提出書類については、工事提出書類一覧表の該当項目について、適宜書類を作成し、監督員へ提出するものとする。(提出書類の様式)第25条 提出書類の様式は、原則、様式集によるものとし、他の様式を使用する場合等は、監督員の承諾を得て、使用できるものとする。(電子データの提出)第26条 工事写真、出来形図、及び再生資源利用(促進)計画書及び実施書については、電子データをCD-Rで提出することとする。2 工事写真の電子データについては、JPEG 形式とし、完成図書に合わせて工種ごと、又は路線ごとにフォルダ分けしたものとする。3 出来形図の電子データについては、BFO形式、SFC形式、又はP21形式とする。4 2項及び3項について困難な場合は監督員と協議することとする。(施工管理基準及び、提出書類の様式の入手)第27条 施工管理基準及び提出書類の様式の入手については、請負者自身が「鳴門市ウェブサイト-企業局-水道事業-工事関係書類」よりダウンロードした上で利用できるものとするが、請負者のネットワーク環境の導入状況等によりダウンロードが困難な場合は、請負契約締結後、監督員と協議の上で、施工管理基準及び、提出書類の様式を収録したCD-Rを、必要に応じて請負者に貸し出すものとする。(配水管配管工の管布設工占用位置について)第28条 配水管配管工の、管布設工占用位置(官民境界からの距離)については、原則、設計図書に示された位置より、±50㎜の位置に、設置しなければならない。(舗装版切断に伴い発生する排水の処理等)第29条 請負者は、舗装版の切断作業を行う場合、切断機械から発生する排水は、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、回収した排水については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理しなければならない。
2 請負者は、監督員の指示があったときは、ただちに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を掲示しなければならない。(仕切弁の操作)第30条 請負者は、仕切弁の操作を行うこととする。又、監督員から指示があった場合はその補助を行うこととする。この指示については口頭で行えるものとする。2 仕切弁の操作にあたっては、あらかじめ仕切弁の位置、口径、種類、回転方向、回転数、設置年度、状態を確認し、仕切弁の損傷が無いよう細心の注意を払って操作しなければならない。3 断水を伴う場合について、請負者は断水計画を確認し、事前に断水対象者に連絡、交渉を行うこととする。4 通水を行う場合については十分に洗管を行い、濁り、不純物の混入が無いことを確認し、監督員に報告した後に行うこととする。(新設管の洗管)第31条 請負者は、新設管の洗管を行う場合、管内清掃用具を使用して行うこととする。これについて、困難な場合は監督員と事前に協議することとする。(周辺構造物の確認)第32条 請負者は、作業箇所周辺の家屋及び構造物等について、着工前の現況を写真等により記録し、整理して保存しておかなければならない。(建設リサイクル法通知済証の掲示)第34条 請負者は、本工事が建設リサイクル法の対象工事である場合は、「建設リサイクル法通知済証」を監督員より受け取り、工事着手までに現場に掲示すること。(既設管の撤去について)第35条 請負者は、掘削断面に既設管がある場合、撤去することとする。撤去に必要な費用については監督員と協議するものとする。(仮設配管)第36条 仮設配管については参考資料、参考図に示す構造と同等以上の性能を有するものとする。仮設配管材については適切に衛生管理された材料を使用することとする。(社会保険等の加入)第37条 請負者は、当初請負金額が500万円以上の工事の現場入場者の受け入れに際して、全ての作業員の社会保険等(雇用保険、医療保険及び年金保険等)の加入状況を確認し、所属する事業所の形態に応じた適切な保険への加入が確認できない未加入の作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めてはならない。尚、建設業以外の業者(警備業者、運搬業者等)については、これに該当しないものとする。2 特段の理由により未加入の作業員を現場入場させなければならない場合、請負者は事前にその理由を記載した書類を提出し、発注者の承認を得なければならない。尚、特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、次のような場合とする。一 当該作業員が現場入場時点で 60 歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合(雇用保険に未加入の場合は、これに該当しない)二 例えば伝統建築の修繕など、当該作業員が工事の施工に必要な特殊技能を有しており、その入場を認めなければ工事の施工が困難となる場合三 当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合3 請負者は、作業員の加入している社会保険の名称及び被保険者番号等を記載した作業員名簿等を提出すること。また、請負者は作業員名簿等に記載された加入状況を確認するため、それぞれの保険について、次のいずれかの書類を提出すること。一 雇用保険「雇用保険被保険者証」、「労働保険概算・確定保険料申告書」、「領収済通知書」等の写し二 医療保険・年金保険「健康保険証」、「標準報酬決定通知書」、「領収証書」等の写し(不要資材)第38条 本工事において、資材購入後に設計変更等が発生し、不要になった資材については請負者の負担とする。但し、監督員が認めるものについてはこの限りではない。(完成図書の提出)第39条 本工事において、完成図書は工事竣工日1週間前までに提出とする。
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