令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年7月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務
令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務について地方自治法第234条第1項の規定により、一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7 年 7 月 11日沖縄県知事 玉城 康裕1 一般競争入札に付する事項(1) 委託名 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務(2) 委託場所 沖縄県全域(3) 委託内容建築物集合地域通過道路等の指定に向けての調査業務(別冊仕様書の通り)(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8 年 2 月 27 日まで(5) 本委託は、紙による入札手続きを行う。
(6) 本委託は、競争参加資格の審査を入札執行後に行う事後審査型とし、発注形態は単体発注とする。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(4) 入札参加資格確認申請期限日から当該委託業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(5) 別紙委託業務特記仕様書 4作業条件」で定める作業条件を満たす者であること。
(6) 本委託業務に際し、この公示および仕様書に合致した業務を確実に履行できる者であること。
3 入札場所及び日時入札書(第2号様式)は、持参により提出すること。
なお、郵送又は電報による入札は認めない。
(1) 入札について持参日時:令和 7 年 8 月 8 日(金)午前10 時 30 分持参場所:沖縄県土木建築部第 2 入札室(県庁 11階)※持参する書類等については、9 入札に関する注意事項、10 委託費内訳書の提出を参照のこと。
開札日時:令和 7 年 8 月 8 日(金)午前10 時 40 分4 資格確認申請書の提出本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下 資格確認申請書」という。)を持参により提出しなければならない。
なお、期限までに資格確認申請書を提出しない者は、本競争に参加することができない。
(1) 資格確認申請書(第1号様式)の提出期間等ア 提出期間:令和 7 年 7 月 11日(金)から令和7 年 8 月 1 日(金)まで。
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。
イ 提出方法:持参による。
郵送又は電送(メールやファクシミリ)によるものは受け付けない。
ウ 提出場所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県土木建築部建築指導課 指導班電話番号 098-866-2413エ 提出部数:1 部5 資格確認資料の提出と競争参加資格の確認(1) 落札候補者の資格確認本競争は、開札後、落札決定を保留し、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下 落札候補者」という。)から順に競争参加資格の審査を行うため、応募時に提出した資格確認申請書の記載内容を確認できる 資格確認資料」を、第4号様式を表紙として、必要資料をファイリングし、持参により提出しなければならない。
期限までに資格確認資料を提出しない者は、競争参加資格がないものとする。
なお、落札候補者は、上位のものから順に5者(上位のものと同額のものが複数いる場合はこの限りでない。)を決定し、資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降のものの競争参加資格の審査は行わないものとする。
また、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を決め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
※ 資格確認資料」とは、以下の様式等をいう。
・公告に添付した資格確認申請書(第1号様式)の資格確認の各項目に記載した必要書類ア 資格確認資料提出の連絡:開札後、令和 7 年 8 月 8 日(金) (予定)に対象業者あてに連絡する。
イ 資格確認資料の提出期限:令和 7 年 8 月 13日(水)17:00 までとする。
なお、期限内に限り、一度提出した資格確認資料の修正及び再提出を認めるが、提出期限を過ぎた場合は受付けない。
ウ 提出方法:持参による。
郵送又は電送(メールやファクシミリ)によるものは受け付けない。
エ 資格確認資料の提出先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県土木建築部建築指導課 指導班電話番号 098-866-2413オ 提出部数:1部(2) 競争参加資格の確認結果通知令和7 年 8 月 20 日(水)(予定)までに書面にて通知する。
なお、落札候補者について競争参加資格が確認され適格者であることが確認できた場合は、落札者決定通知をもって資格確認結果の通知に代えるものとする。
ただし、落札候補者の競争参加資格がないと認められた場合は、次順位の者を落札候補者として資格の確認を行うので、落札者決定を再度保留し、 保留通知」を行うものとする。
(3) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。
ア 提出期限:競争参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)の 17:00 とする。
イ 提出場所:沖縄県土木建築部建築指導課 指導班ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参することにより提出すること。
郵送又は電送(メールやファクシミリ)によるものは受け付けない。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情を申立てることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
エ 提出部数:1部6 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は2回までとする。
再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167条の 2 第 1 項第 8 号に基づき、随意契約ができるものとする。
7 入札保証金及び契約保証金入札保証金沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。
入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の 100分の5以上とする。
*)見積る契約金額とは入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
ただし、沖縄県財務規則第 100 条第2項及び第 102 条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認められる資料を配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①、②と併せて提出した場合。
①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)(3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。
(4) その他有価証券等の提出があった場合。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者。
(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合。
(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合。
また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
入札保証金(現金の場合)提出方法:①入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、提出。
提出期限:令和 7 年 8 月 5 日(火) 12:00②入札保証金納付書発行依頼書に基づいて納付書を発行しますので、金融機関で納付ください。
提出期限:令和 7 年 8 月 7 日(木) 17:00③入札保証金の納付を確認するため、領収書の写しを提出ください。
提出期限:令和 7 年 8 月 7 日(木) 17:00提出先:沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎 10階沖縄県土木建築部 建築指導課 指導班電話番号:098-866-2413入札保証保険証券・入札保証書提出期限:提出期限:令和 7 年 8 月 7 日(木) 17:00提出先:沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎 10階沖縄県土木建築部 建築指導課 指導班電話番号:098-866-2413過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体の等との実績により免除に該当する場合提出期限:提出期限:令和 7 年 8 月 1 日(金) 17:00提出先:沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎 10階沖縄県土木建築部 建築指導課 指導班電話番号:098-866-2413(2) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第 101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の 100分の 10以上)を納めなければならない。
ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。
8 入札書に記載する金額入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、委託名及び委託する場所をこの公告の記載に従い記入すること。
(3) 入札書は、封書にして提出すること。
(4) 代理人が入札を行う場合で委任状(第3号様式)の提出がない場合は、入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
(5) 入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。
10 委託費内訳書の提出本委託は、全ての入札参加者に対して第1回目の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した委託費内訳書の提出を求める。
ただし、以下の点に留意すること。
(1) 委託費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作成年月日、委託名、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載するとともに、代表者印を押印すること。
(2) 契約担当者(これらの者の補助者を含む。)は、提出された委託費内訳書について説明を求めることがある。
11 入札の無効次の入札は、無効とする。
(1) 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
(2) 資格確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札12 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。
13 その他(1) 資格確認申請書及び資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 契約担当者は、提出された資格確認申請書及び資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
(3) 提出された資格確認申請書及び資格確認資料は返却しない。
(4) 提出期限以降における資格確認申請書又は資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
(5) 資格確認申請書及び資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、競争参加資格無しとなり、落札者となることはできない。
(6) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争契約入札心得、委託契約約款及び仕様書等を熟読し、これを遵守すること。
(7) 履行期間は、事情により変更することがある。
(8) 最低制限価格は設定しない。
14 本案件に関する質問・回答(1) 提出場所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県土木建築部建築指導課 指導班電話番号 098-866-2413(2) 提出期間:令和 7 年 7 月 11日(金)から令和7 年 7 月 18 日(金)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。
(3) 提出場所:上記に同じ(4) 提出方法:持参による。
郵送又は電送(メールやファクシミリ)によるものは受け付けない。
(5) 回 答 日:令和 7 年 7 月 23日(水)午後2時予定(6) 回答方法:質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
期 間:回答日から令和 7 年 7 月 30 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。
閲覧場所:上記において閲覧に供するほか本ページに掲載する。
委託業務特記仕様書1 委託名令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務2 趣旨・目的本調査業務は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という。)第5条第3項第2号の規定に基づく建築物集合地域通過道路等の指定に向けた検討を行うために、緊急輸送道路沿いで一定の高さを超えた倒壊の恐れのある既存ブロック塀等の個所数を調査する。
3 履行期間契約締結の翌日から令和8年2月27日まで4 作業条件本業務にあたり受注者の条件は次のとおりとし、入札参加資格確認申請日までにすべての条件を満たし、それを証明する資料を提出するものとする。
(1) 平成31年4月1日から令和7年6月30日までの間に、沖縄県が発注した※類似業務の完了実績があること。
(2) 沖縄本島内に作業体制を有していること。
本業務について発注者及び関係各所と受注者は随時の調整を必要とするため、受注者は沖縄本島内に本店、支店又は営業所を有していること。
(3) 情報保全体制について認証を受けていること。
業務上知り得た個人情報含む各種情報および貸与資料の保全のため受注者は公告日までに「一般財団法人日本情報経済社会推進協会 プライバシーマーク」又は「ISO/IEC 27001 ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)」のいずれかの認証を受けていること。
(4) 必要な作業環境を構築していること。
本業務で利用するデータはGIS(Shape形式)で、使用するGISソフトはQGISであり、必要なライセンスの調達を含め受注者の負担で作業環境を整備していること。
※類似業務とは、以下の様な調査業務を指す。
・都市計画、都市防災に関する基礎調査、台帳整備等の業務・建築物の耐震に関する調査業務5 業務内容(1) 計画準備(2) 沖縄県緊急輸送道路沿い既存ブロック塀等(組積造、補強CB造の塀)の対象調査(第2次緊急輸送道路、3次緊急輸送道路のみ対象)①沖縄県緊急輸送道路沿いに立地する通行障害既存耐震不適格建築物の対象となる既存ブロック塀等(組積造、補強CB造の塀)の全数調査・調査対象既存ブロック塀等は、長さ8mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えた数値を2.5 で除して得た数値を超えるものであること。
・例として、道路幅員10mに接している既存ブロック塀等の場合の対象高さは、(10/2)/2.5=2mを超えるもの。
・調査方法は現場計測を必須としない。
ブロック塀の高さと長さに関しては、簡易計測として、1個あたりのブロックの高さと長さを設定し、それを基に高さと長さを判断してもよい。
(これに変わる有効手段があれば協議対象とする。)道路幅員に関しては、道路管理者に確認し、道路台帳等で判断してもよい。
(これに変わる有効手段があれば協議対象とする。)・上記で判断できない場合は、必要に応じて現地確認を行うこと。
(これに変わる有効手段があれば協議対象とする)・根拠資料(著作権関係に注意すること)は測定方法によらず添付すること。
②①の全数調査より対象となる沖縄県緊急輸送道路沿い既存ブロック塀等(組積造、補強CB 造の塀)の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事の概算費算出と県補助額、国補助額、事業者負担額の内訳の作成(3) 令和6年度成果品ブロック塀等更新作業((2)の調査内容を反映)①GISデータ(Shape ファイル形式)の更新6 関係法令等の遵守本調査業務を実施するに当たっては、本特記仕様書のほか、耐震改修促進法や関係法令等を遵守しなければならない。
7 業務の適正な実施に関する事項(1) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。
(2) 個人情報保護受託者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57 号)に基づき、その取扱いに十分留意すること。
(3) 守秘義務受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
また、委託業務終了後も同様とする。
(4) 関係書類の整備・保存委託業務の実施に当たっては、業務により作成又は提供された関係書類を適切に保管すること。
尚、保管期間は5年間とする。
(5) 関係書類の権利本業務により作成した関係書類の著作権、使用権等の諸権利は、原則発注者のものとする。
(6) 旅費5(2)①を目的とした調査に係る旅費については、沖縄―久米島、沖縄―宮古島及び沖―石垣島の往復旅費(2泊3日、宿泊費含む)を1回×2名=¥195,974(税抜)を計上している。
調査日数の変更等がある場合は、事前に計画書を調査員に提示し、変更増減額の協議を行う事ができる。
(7) レンタカー代5(2)①を目的とした調査に係るレンタカー代については、¥81,394(税抜)を計上している。
調査日数の変更等がある場合は、事前に計画書を調査員に提示し、変更増減額の協議を行う事ができる。
8 協議本仕様書に明示なき事項、または業務上で疑義が発生した場合は、速やかに発注者と協議すること。
9 報告及び成果物(1) 着手時【発注者からの承認を得ること】①着手届②工程表③業務計画書(2) 月報(毎月5日までに提出)①事業実施状況報告書(事業報告書、業務実施報告書)(3) その他(随時)①業務打合せ簿(4) 完了時①完了報告書②引渡書③報告書・沖縄県緊急輸送道路沿い既存ブロック塀等(組積造、補強CB造の塀)の対象調査(第2次緊急輸送道路, 3次緊急輸送道路のみ対象)・令和6年度成果品ブロック塀等更新データ10 打合せ等本調査業務の実施に当たっては、発注者と受注者は着手時、中間時(2回)、完了時に打合せ協議を行うこととする。
なお、発注者又は受注者の一方が必要な場合は可能な限り速やかに双方が調整し随時打合せ協議に応じることとする。
受注者は打合せ協議後には速やかに打合せ記録簿を作成するとともに発注者に提出し、発注者の承認を得た上で発注者と受注者がそれぞれ保管する。
11 成果物(1)報告書 2部(製本サイズは発注者と協議する。(A3 又はA4 を想定))(2)上記(1)に係る電子記録媒体 一式(3)上記(1)GISデータ(Shape ファイル形式)(4)4 (2)②の費用算出データ(県補助額、国補助額等の割合が簡易に変更できる仕様のデータ提出(Excel ファイル形式等))(5)その他作成過程に必要な調査及び関係機関等との協議・調整資料一式12 成果物の検査本業務は、成果品の検査の合格をもって完了とする。
また、完了後において瑕疵が発見された場合は修正、又は再作業を行うものとする。
第1号様式令和 年 月 日一般競争入札参加資格確認申請書沖縄県知事 殿住所商号又は名称氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書の提出について 一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり資格確認申請書を提出します。
なお、下記の5に示す資格確認項目の内容については事実と相違ないことを誓約します。
また、落札候補者となった場合は、下記の資格確認項目に示す「資格確認資料」を公告に定める期限までに、提出します。
記1 公告年月日 令和7年7月11日(金)2 委託名 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務3 委託場所 沖縄県全域4 資格確認申請書記載責任者氏名電話番号5 資格確認項目 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
記入欄( ) 【記入例:該当しない】(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
記入欄( ) 【記入例:該当しない】(3) 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
記入欄( ) 【記入例:該当しない】(4) 沖縄県内に事業所(契約可能な本店又は支店等)があること。
記入欄( ) 【記入例:該当する】(5) プライバシーマークの認定またはISO27001認証を有している者であること。
記入欄( ) 【記入例:有している】(6) 入札参加資格確認申請期限日から当該委託業務の落札決定日までの間において、本 県の指名停止措置を受けていないこと。
*記入不要(落札候補者が提出する資格確認資料時に誓約書で求める)(7) 仕様書第4条で定める作業条件を満たす者であること。
記入欄( ) 【記入例:該当する】(8) 本委託業務に際し、この公告および仕様書に合致した業務を確実に履行できる者 であること。
記入欄( ) 【記入例:該当する】6 その他沖縄県財務規則第100条第2項の規定により入札保証金の免除を求めるものは、根拠資料を提出すること。
※沖縄県財務規則第100条第2項(1)に該当する場合は、内容が確認できる証書の 写しを提出すること。
※沖縄県財務規則第100条第2項(3)に該当する場合は、契約書のかがみの写し(発注者、契約名、契約金額が確認できるもの)及び内容の確認ができる仕様書等の写しを提出すること。
(第2号様式)入札書(工事を除く)入札金額入札の目的 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務委託契約期間委託契約日の翌日~令和8年2月27日入札保証金額内 訳品名規格数量単価金額備考 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいのでご呈示の仕様書、契約条項及び財務規則(昭和)47年沖縄県規則第12号)並びにご指示の事項を承知して入札いたします。
令和 年 月 日入札者住 所 氏 名 印沖縄県知事 殿
(第3号様式)委 任 状 私は、を代理人と定め、下記業務の入札に関する一切の権限を委任致します。
記1 業務名 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務2 代理人使用印鑑 令和 年 月 日住所 委 任 者 商号又は名称代表者 氏名 沖縄県知事 殿
第4号様式提出年月日 令和 年 月 日商号又は名称 受付番号(記入不要)資格確認資料委託名 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務No提 出 様 式 説 明確認表紙提出すべき申請書等の一覧(資格確認資料) この用紙です。
受付番号は記入しないでください1誓約書(別記様式1) 2登記事項証明書3直近の決算報告書賃貸対照表、損益計算書を含むものであること4プライバシーマークの認定またはISO27001認証を証明するもの 5申請者の住所及び氏名を記載した返信用封筒(290円切手を貼った長形3号封筒)資格確認後、同封筒により資格確認結果通知書を配達記録で送付する。
留意事項 (1) この様式は落札候補者が提出する様式です。
(2) 提出された資料で資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒアリングを行う場 合がある。
(3) 沖縄県財務規則第101条第2項(1)(3)の規定により契約保証金の免除を求めるものは、 根拠資料を提出すること。
※沖縄県財務規則第101条第2項(1)に該当する場合は、内容が確認できる証書の写しを 提出すること。
※沖縄県財務規則第101条第2項(3)に該当する場合は、別記様式2および内容を確認で きる契約書等の写しを提出すること。
(別記様式1)誓 約 書 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務にかかる資格確認資料の提出にあたり、下記の事項について事実に相違ありません。
年 月 日 郵便番号 住所又は所在地商号又は名称 代表者職氏名印電話番号沖縄県知事 玉城 康裕 様記 1 公告2各号に記載の入札参加資格の要件を満たしています。
2 提出した書類に虚偽又は不正はありません。
(別記様式2)同種契約の履行実績契約名称等契約名発注機関名履行期間契約金額(円)契約名称等契約名発注機関名履行期間契約金額(円)契約名称等契約名発注機関名履行期間契約金額(円)契約名称等契約名発注機関名履行期間契約金額(円)契約名称等契約名発注機関名履行期間契約金額(円) 備 考:1.同種契約の契約書のかがみの写し(発注者、契約名、契約金額が確認 できるもの)及び内容の確認ができる仕様書等の写しを添付すること。
2.契約金額は総額を記すものとする。
委託契約書1 委託業務の名称 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務2 履 行 期 間 契約締結日の翌日 から令和8年2月27日 まで3 業務委託料 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)¥4 契約保証金 ※財務規則より免除の場合は「免除」と記載上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所氏 名受 注 者 住 所商 号氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第61条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
14 受注者は、この契約に関して、自ら又は受任者等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下 「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第57 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 沖縄県財務規則第 101 条に該当する場合は、契約の保証を免除し、この条第1項から第6項は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作物の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第39条第1項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する指定部分に係る成果物及び第39条第2項の規定により読み替えて準用される第32条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠権の実施の承諾等)第8条の2(A) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第8条の2(B) 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物または成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
〔注〕この条は、土木設計業務を委託する場合に、当該業務の内容に応じて、選択的に適用する。
(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4) 業務の進捗の碓認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 第1項の規定により、発注者が調査職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。
この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、第14条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
その者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。
この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること⑸ 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 20 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第30条において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第56条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第17条から第21条まで、第23条、第24条、第27条、第28条、前条、第34条又は第44条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い)第33条 受注者は、前条第2項(前条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第3項若しくは第4項又は第 39 条第1項若しくは第2項の規定による引 渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4 項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約 書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条におい て「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。
この場合においては、前項の規定を読み替えて準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下この条において「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第38条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。
)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下この条及び次条において「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第36条第4項の規定を読み替えて準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下この条において「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回[注]第40条から第42条までは、この契約が債務負担行為に基づく場合に使用する。
(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条第1項若しくは第2項において読み替えて準用する第33条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第46条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第47条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第 45 号)第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
⑷ 管理技術者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
⑶ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑽ 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約又はその他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又はその他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)第50条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 51 条 第 48 条各号又は第 49 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第48条又は第49条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第 52 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による業務の履行の中止期間が履行の10分の5(履行の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第54条 第52条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第55条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第39条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)第56条 この契約が解除された場合において、第35条(第41条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第50条、第52条又は第53条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第35条(第41条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金(第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。
この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第50条、第52条又は第53条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が成果物の完成前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注 者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第39条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去し、又は作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
⑴ 業務の出来形部分に関する撤去費用等この契約の解除が第48条又は第49条によるときは受注者が負担し、第50条、第52条又は第53条によるときは発注者が負担する。
⑵ 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第48条又は第49条によるときは発注者が定め、第50条、第52条又は第53条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 成果物の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。
⑵ この成果物に契約不適合があるとき。
⑶ 第48条又は第49条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第48条又は第49条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額をとする。
6 第2項の場合(第49条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除されて場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる(受注者の損害賠償請求等)第 58 条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
⑴ 第52条又は第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(保険)第59条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第60条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)第 61 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 発注者又は受注者は、第1項に規定する紛争解決の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができない。
(契約外の事項)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙1令和 年 月 日質 問 書沖縄県知事 殿住 所商 号代表者名印委託業務名: 令和7年度建築物集合地域通過道路等指定検討調査業務NO質 問 事 項
入札保証金納付書発行依頼書入札保証金払戻請求書地方公共団体等契約状況入札保証金納付書発行依頼書,令和,年,月,日,住 所,商号又は名称,代表者名,印,下記の委託業務について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。
,記,委託業務名,納付(予定)日,納付金額(注1),(注1)入札保証金の金額は、見積る契約金額(※)の100分の5以上です。
, 不足した場合は入札が無効となるので注意すること。
,(※)見積る契約金額とは・・・, 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、,入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
,(計画通知等申請手数料は非課税額として、見積る契約金額に含まれます。),(注2)建築指導課へ本書を持参し、納付書の交付を受けること。
, 納付後は領収書を持参すること。
,入札保証金払戻請求書, 1,委託業務名, 2,請求金額,円, 3,還付の事由,落札者とならなかったため, 上記のとおり入札保証金の払戻を請求します。
,令 和 年 月 日,住所, ,商号又は名称, ,代表者名,印, ,沖縄県知事 殿,(口座振込先),金融機関名,預金種類,口座番号,口座名義,地方公共団体等契約状況,住所,商号又は名称,代表者名,連絡先,業務名:,1.委託業務実績(2件以上),受 託 期 間,契 約 業 務 名,発 注 者 名,受 託 金 額(注1), 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日,(注1) JVで受託した契約については、受託金額の元となる出資比率及び契約金額総額も示してください。
,2.業務実績の証明書写しの提出, 下記の業務実績が証明できる資料等の写しを添付すること。
, (1)契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。), (2)業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等),