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令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務

発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
公告日
2025年7月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月11日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和8年1月30日まで(4) 履行場所(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明書の交付期間令和7年7月11日~令和7年7月28日入札説明書は、信越自然環境事務所ホームページ「調達情報」より必要な入札公告を選択し、下段に入札説明書のファイルが添付されているのでダウンロードして入手すること。(3)入札書の受領期限、場所及び方法電子調達システムにより(4)の開札日時までに提出する。ただし、紙入札方式による場合は(4)の開札日時及び場所に提出する。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年7月28日 10時場所 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階)4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務[全省庁共通電子調達システム対応]中部地方環境事務所 信越自然環境事務所は じ め に本令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 松本 英昭2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務(2)特質等 別添の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年1月30日(4)履行場所 別添の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 総務課電話026-231-6570 FAX026-235-1226(2)入札説明会については実施しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。提出期限 令和7年7月18日 17時まで(持参の場合は、土日・祝祭日及び12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参又は電子メール(NCO-NAGANO@env.go.jp)によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合は、信越自然環境事務所に提出した旨を電話連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年7月22日 17時までに信越自然環境事務所HPの当該入札公告ページに掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年7月28日 10時場所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として令和7年7月24日17時までに提出すること。イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写を令和7年7月24日17時までに4.(1)の場所へ持参、郵送、又は電子メール(NCO-NAGANO@env.go.jp)により提出すること。また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。8.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。9.人権尊重の取組について本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)押印は不要。代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(押印不要)電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名(押印不要)代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名(押印不要)当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名(押印不要)令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙契 約 書分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭(以下「甲」という。)は、(以下「乙」という。)と「令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑評価業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和8年1月30日納入場所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。- 2 -3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を- 3 -いう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22- 4 -年法律第54号。以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 5 -(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等- 6 -の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。 9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。- 7 -本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎氏 名 分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 松本 英昭 印乙 住 所氏 名 印令和7年度信越自然環境事務所管内における土地等の不動産鑑定評価業務 仕様書1.業務の目的本業務は、民間企業等に貸与する国有地の土地又は建物の使用料を算定するため、貸与地区の所管地内の鑑定価格(土地使用料及び建物使用料)に係る適切な土地又は建物の使用料(正常賃料)を算出するものである。2.業務の内容当該地の種類、地域の種別、地域分析を行い、土地については標準的画地を設定した上で、その現況等に基づき国有財産使用料の算定基礎額の算定を行うもの。業務に当たっては、国交省が定める不動産鑑定評価基準書他の最新版の規程を適用するものとする。・不動産鑑定評価基準及び同基準運用上の留意事項・不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン及び同ガイドライン運用上の留意事項(1)調査対象ア.区 分:土地所在地:新潟県妙高市大字関山五最杉(五最杉集団施設地区所管地)※台帳面積58,148.15㎡のうち10,000㎡イ.区 分:建物物件名:妙高高原ビジターセンター所在地:新潟県妙高市関川2248-4物件概要:木造平屋建(一部2階)延べ面積840.58㎡(別紙1「物件詳細」を参照)使用許可範囲:カフェカウンター(17.68㎡)、ミュージアムショップ(27.49㎡)、ツアーデスク(3.95㎡)合計延べ面積49.12㎡(別紙2「使用許可範囲」を参照)ウ.区 分:土地所在地:群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣字熊四郎山(万座集団施設地区所管地)※台帳面積405,718.99㎡のうち2,000㎡エ.区 分:土地所在地:群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山(鹿沢集団施設地区所管地)※台帳面積191,605.45㎡のうち5,000㎡オ.区 分:土地所在地:長野県松本市安曇上高地(上高地集団施設地区所管地)※台帳面積651,640.13㎡のうち2,000㎡カ.区 分:土地所在地:長野県松本市安曇徳沢(徳沢地区所管地)※台帳面積154,998.34㎡のうち2,000㎡キ.区 分:土地所在地:富山県中新川郡立山町大字芦峅寺(室堂集団施設地区所管地)※台帳面積571,199.97㎡のうち2,000㎡ク.区 分:土地所在地:岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯アシソウ(平湯集団施設地区所管地)※台帳面積28,856.98㎡のうち2,000㎡ケ.区 分:建物物件名:中部山岳国立公園平湯野営場事業環境省所管施設(別紙3「平湯野営場建物リスト」参照)所在地:岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯アシソウ(平湯集団施設地区所管地)種 類:①公衆便所(43.66㎡)②トイレA(44.40㎡)③トイレB(32.19㎡)④炊事棟A(18.00㎡)⑤炊事棟B(18.00㎡)⑥四阿A(35.63㎡)⑦四阿B(27.46㎡)⑧休憩舎(250.91㎡)⑨付帯工作物一式床面積:合計の延べ面積470.25㎡付帯工作物種目:水道、下水、照明設備、通風装置、消火装置、橋梁、土留、電力線路、諸標、雑工作物、鋪床、諸作業装置、通信装置※別紙4「平湯野営場 工作物リスト」を参照(2)現地調査現地に赴き(1)ア~ケの調査対象不動産の所在について関係図面等と照合及び地域分析を行う。(3)使用料(正常賃料)の算定調査対象物の使用料(正常賃料)を算出する。算出にあたっては積算法のほか、必要に応じて賃貸事例比較法を適用する。鑑定評価額は、次の各号に掲げる条件を満たした年額使用料とする。① 年額純賃料は、使用許可の対象となっている財産が国有資産等所在市町村交付金の交付を要しないものとして算定した額として調整することとし、必要諸経費(固定資産税相当額として固定資産税標準宅地等を参考に算定した想定額(本仕様書において「必要諸経費」という))を含まない額をもって査定する。② 年額純賃料に必要諸経費を加算した額をもって積算賃料を算出し、客観的・批判的に再吟味した上で試算賃料を調整する。③ 年額実質地代は、採用した資料の信頼性や評価過程の精度を勘案した上で、試算賃料を客観的・批判的に再吟味して査定する。 ④ 鑑定評価額(年額支払地代)は、年額実質地代・家賃から保証金などの運用益を控除して査定する。⑤ 建物敷地として使用許可する場合の国有財産使用料の算定基礎額は「行政財産を貸付け又は使用 許可する場合の取扱いの基準について(蔵管第1号)」別添「貸付料予定価格等の算定基準」において、借地借家法の適用を受けない行政処分の特殊性を考慮した場合に乗じることと定められた係数(0.7)※を「契約減価」として乗じて調整した金額とする。※「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について(蔵管第1号)」別添「貸付料予定価格等の算定基準」の規程により、使用許可を受ける目的が、借地借家法が適用される「建物」に該当する場合は、標準的な借地権割合の30%を減じる措置として調整率を0.7とする。⑥ 一時金なし(4)端数の処理・ 10円以上の場合は、円以下第1位を四捨五入し円単位の額とする。・ 10円未満の場合は、円以下第3位を四捨五入し、第2位までの額とする。・ 上記に加え、1平方メートル当たりの金額の算出方法など、その他鑑定評額の端数の処理に関して必要な事項は鑑定評価書等に明記する。(5)価格時点使用料の算定期間は次年度算定期間(更新日)の期首(令和8年4月1日現在)をもって設定する。 使用許可する居室間の界壁については面積に加える。 窓枠部分は面積に加えない。 小数第3位以下を切捨てとして計算する。 カウンターの面積は参入する。 隣地境界線【屋外テラス】スロープスロープ スロープ暖炉③ 1.43×0.45÷2=0.32⑩ 0.43×1.14=0.49⑭ 0.04×1.62=0.06A1:1/50 A1:1/50 A1:1/50① 0.75×0.23÷2=0.08②(0.71+1.42)×0.22÷2=0.23④(1.43+1.66)×0.16÷2=0.24⑤ 1.66×0.94=1.56⑥ 1.58×0.22=0.34⑦ 1.66×1.32=2.19⑧ 1.66×0.33=0.54⑨ 0.51×1.23=0.62⑪ 0.61×1.33=0.81⑫ 1.68×1.66=2.78⑬ 3.73×1.99=7.42④ 0.66×0.05=0.0355°① 2.11×0.97=2.04②(1.94+2.11)×0.23÷2=0.46③(1.00+1.48)×0.69÷2=0.85⑤ 3.14×1.05×1.05×55÷360=0.52⑥ 3.14×0.05×0.05÷4×2=0.00⑦ 1.1×0.05=0.05① ⑨㎡ ㎡合計 ㎡ミュージアムショップ面積0.020.5527.49⑦ ㎡ 0.05合計 ㎡ツアーデスク面積3.95① ② ③ ④ ⑤ ⑥㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡2.040.460.850.030.520.00② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡0.549.050.549.050.540.024.80カフェカウンター面積① ⑭ 合計㎡ ㎡ ㎡0.06② 2.52×0.01=0.02① 2.46×0.01=0.02④ 2.58×0.21=0.54⑥ 2.58×0.21=0.54⑧ 2.58×0.21=0.54⑨ 2.64×1.11=2.93② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡0.320.49別添平面図0.080.230.241.560.342.190.540.620.812.787.4217.68区分 種目 用途 数量 新設日1 建物 雑屋建 公衆便所木造又は木骨モルタル造43.66m2アルミ亜鉛溶融メッキ銅板葺きソーラーパネル29.3m2地上1階平屋建43.66㎡ 平成12年12月2 建物 雑屋建 トイレA木造又は木骨モルタル造44.40m2フッ素鋼板 横葺き地上1階平屋建44.40㎡ 平成14年7月3 建物 雑屋建 トイレB木造又は木骨モルタル造32.19m2フッ素鋼板 横葺き地上1階平屋建32.19㎡ 平成14年7月4 建物 雑屋建 炊事棟A木造又は木骨モルタル造18.00m2フッ素鋼板 横葺き地上1階平屋建18.00㎡ 平成14年7月5 建物 雑屋建 炊事棟B木造又は木骨モルタル造18.00m2フッ素鋼板 横葺き地上1階平屋建18.00㎡ 平成14年7月6 建物 雑屋建 休憩舎木造又は木骨モルタル造250.91m2亜鉛合金メッキ銅板葺き地上1階平屋建250.91㎡ 平成19年3月407.16㎡構造平湯野営場 建物リスト (別紙3)合 計区分 種目 用途 細分 構造形式等 新設日1 工作物 水道 炊事棟B 屋内施設 給水設備 建物付属設備 給水管等 H14.7.52 工作物 水道 四阿A 屋内施設 屋内給水設備 建物付属設備 スワン水栓等 H17.3.303 工作物 水道 四阿A 屋外施設 屋外給水設備 建物付属設備 配管等 H17.3.304 工作物 水道 四阿B 屋内施設 屋内給水設備 建物付属設備 スワン水栓等 H17.7.305 工作物 水道 四阿B 屋外施設 屋外給水設備 建物付属設備 配管等 H17.3.306 工作物 下水 野営場公衆便所 埋下水 排水設備 コンクリート造 雨水枡等 H12.12.87 工作物 下水 野営場公衆便所 埋下水 屋内排水設備 コンクリート造 排水管等 H12.12.88 工作物 下水 野営場公衆便所 埋下水 屋外排水設備 コンクリート造 排水管等 H12.12.89 工作物 下水 トイレA 埋下水 排水設備 その他 雨水管等 H14.7.510 工作物 下水 トイレB 埋下水 排水設備 その他 雨水管等 H14.7.511 工作物 下水 炊事棟A 埋下水 排水設備 その他 雨水管等 H14.7.512 工作物 下水 炊事棟B 埋下水 排水設備 その他 雨水管等 H14.7.513 工作物 下水 - 埋下水 屋外排水設備 コンクリート造 排水溝等 H16.4.214 工作物 下水 四阿A 埋下水 屋外給水設備 コンクリート造 配管等 H17.3.3015 工作物 下水 四阿B 埋下水 屋外排水設備 コンクリート造 配管等 H17.3.3016 工作物 鋪床 広場 屋外施設 - 舗装道路 砂利敷 S53.8.1217 工作物 鋪床 野営場公衆便所 アスファルト敷 舗装 舗装道路 リサイクルブロック等 H12.12.818 工作物 鋪床 園路 アスファルト敷 舗装 舗装道路 脱色アスファルト舗装 H16.4.219 工作物 照明装置 野営場公衆便所 電燈 太陽光発電用電気設備 建物付属設備 電線等 H12.12.820 工作物 照明装置 野営場公衆便所 電燈 電燈設備 建物付属設備 電線等 H12.12.821 工作物 照明装置 トイレA 電燈 電燈設備 建物付属設備 ケーブル等 H14.7.522 工作物 照明装置 トイレB 電燈 電燈設備 建物付属設備 ケーブル等 H14.7.523 工作物 照明装置 炊事棟A 電燈 電燈設備 建物付属設備 ケーブル等 H14.7.524 工作物 照明装置 炊事棟B 電燈 電燈設備 建物付属設備 ケーブル等 H14.7.525 工作物 照明装置 - 電燈 電燈設備 建物付属設備 ケーブル等 H16.4.226 工作物 照明装置 四阿A 電燈 電燈設備 建物付属設備 配管等 H17.3.3027 工作物 照明装置 四阿B 電燈 電燈設備 建物付属設備 配管等 H17.3.3028 工作物 通風装置 野営場公衆便所 屋内施設 換気設備 建物付属設備 換気扇等 H12.12.829 工作物 通信装置 野営場公衆便所 屋内施設 ブザー 建物付属設備 ブザー等 H12.12.830 工作物 橋梁 野営場内土橋 陸橋 - 木造 土橋 S54.12.1831 工作物 橋梁 野営場 陸橋 木橋 木造 階段兼基礎 S55.12.832 工作物 橋梁 野営場 陸橋 木橋1 木造 杉 H18.2.2833 工作物 橋梁 野営場 陸橋 木橋2 木造 杉 H18.2.2834 工作物 土留 野営場 石垣 護岸壁 コンクリート造 コンクリートブロック積 S55.12.835 工作物 土留 野営場 石垣 木橋2 石造 自然石野面石 H18.2.2836 工作物 電力線路 野営場公衆便所 屋内施設 構内配電線路 建物付属設備 電線等 H12.12.837 工作物 諸標 - 立標 標識 木造 サイト誘導標識 H16.4.238 工作物 諸標 - 立標 標識 木造 サイト表示標識 H16.4.239 工作物 諸標 - 立標 標識 木造 野営場名標識 H16.4.240 工作物 諸標 - 立標 標識 木造 2方向指示標識等 H17.3.3041 工作物 雑工作物 - その他 - 石造 広場 S53.8.1242 工作物 雑工作物 園路 縁石 縁石 コンクリート造地先境界ブロック H16.4.243 工作物 雑工作物 - その他 階段 木造 木製階段 H16.4.244 工作物 雑工作物 - その他 階段 コンクリート造 自然石階段 H16.4.245 工作物 雑工作物 - その他 野外炉 コンクリート造 野外炉 H16.4.246 工作物 雑工作物 - その他 階段 木造 木製階段 H17.3.3047 工作物 雑工作物 - その他 ベンチ 木造 木製 H17.3.3048 工作物 雑工作物 - その他 階段 コンクリート造 石張り階段 H17.3.3049 工作物 雑工作物 - その他 車止め 木造 車止め H17.3.3050 工作物 雑工作物 - その他 ゴミ集積所 その他 ゴミ集積所 H17.3.3051 工作物 雑工作物 四阿A その他 四阿A 木造 平屋建 H17.3.3052 工作物 雑工作物 四阿B その他 四阿B 木造 平屋建 H17.3.3053 工作物 雑工作物 野営場 その他 堰堤 その他 蛇籠等 H18.2.2854 工作物 水道 - 屋外施設 - その他 雑用水管等 H19.12.2155 工作物 下水 - 溝きょ - その他 U型側溝等 H19.12.2156 工作物 鋪床 - アスファルト敷 - 舗装道路 アスファルト舗装等 H19.12.2157 工作物 照明装置 - 電燈 - その他 照明柱ソーラー灯 H19.12.2158 工作物 諸作業装置 - 変流装置 - 金属造 防火ブルボックス等 H19.12.2159 工作物 雑工作物 - その他 - 木造 木製階段 H19.12.2160 工作物 雑工作物 - その他 - コンクリート造 車止め H19.12.2161 工作物 諸標 - 立標 - 木造 入口標識 H19.12.2162 工作物 電力線路 平湯野営場休憩舎 電力架空線 電力線路 金属造 EM-CETケーブル H19.3.2963 工作物 照明装置 平湯野営場休憩舎 電燈 照明装置 建物付属設備 照明設備 H19.3.2964 工作物 通信装置 平湯野営場休憩舎 私設電話 電話 建物付属設備 電話用配管等 H19.3.2965 工作物 水道 平湯野営場休憩舎 屋内施設 給水装置 建物付属設備 給水管等 H19.3.2966 工作物 下水 平湯野営場休憩舎 埋下水 下水 その他 ビニル管等 H19.3.2967 工作物 通風装置 平湯野営場休憩舎 屋内施設 通風装置 建物付属設備 パイプファン H19.3.2968 工作物 雑工作物 平湯野営場休憩舎 衛生器具設備 衛生器具 建物付属設備 洋風便器等 H19.3.2969 工作物 雑工作物 平湯野営場休憩舎 厨房器具設備 厨房 その他 キッチンユニット H19.3.29平湯野営場 工作物リスト(別紙4)

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