メインコンテンツにスキップ

令和7年度境界検測請負事業(電子調達対象案件)

林野庁北海道森林管理局の入札公告「令和7年度境界検測請負事業(電子調達対象案件)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/07/10です。

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/07/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度境界検測請負事業(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月11日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出ることにより紙入札で参加することができるものとする。(1)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第2号 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(事業内容)(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(事業場所)(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納入期限 契約締結の翌日から令和7年12月26日(金曜日)まで(事業期間)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『その他』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局における測量・建設コンサルタント等業務に係る令和7・8年度一般競争入札資格の『測量』のB等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく生成手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績を有するものであること。ア 林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1)に基づく境界測量又は境界検測業務イ 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第5条で規定する公共測量であって、アと同種又は類似の業務(5) 測量法第 55 条の規定により登録を受けている者であり、公共測量の経験がある測量士を有すること。(6) 次に揚げる技術者を当該業務に配置できる者であって、(4)に示す同種業務の証明ができること。なお、測量技術業の管理を行う主任技術者及び現場業務をつかさどる現場代理人とは兼務することができる。ア 主任技術者測量法第 48 条に規定する測量士の資格を有し、かつ測量に関し測量士又は測量士補として14年以上の実務経験を有する者。イ 現場代理人事業現場に常駐し、監督職員等の指示に従い、事業現場の取り締まり、その他の事業の実施に関する一切の事務処理ができる者。(7) 北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59 年 6 月 11 日付け 59林野経第156 号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林野政第890号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 北海道森林管理局管内に本店、支店又は営業所を有している者。(9) 以下の条件を満たしていること。ア システムにより入札する場合令和7年7月 23 日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類を令和7年7月 23 日(水曜日)午後5時までに6の(1)イに示す場所に電子メール、郵送又は持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻 10 分前までに7の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しないものは、本競争に参加することができない。申請書及び資料の提出はシステム、郵送又は持参すること(郵送の場合は郵便書留で送付すること。)。ア 提出期間:令和7年7月14日(月曜日)から令和7年7月23日(水曜日)の午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、休日は除く。イ 場 所:〒064―8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部 保全課 測定係電話 011-622-5250(2) 申請書及び資料は、別記様式1~3及び表紙1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ア 同種業務の実績主な業務経験の概要を記載した同種業務の実績を別記様式2に記載すること。イ 配置予定の技術者2(4)に掲げる資格があることが判断できる配置予定の技術者の資格、主な同種業務の経験概要を別記様式3に記載すること。また、資格証明書等の写しを提出すること。なお、主任技術者については、2(6)アの実務経験14年以上を確認できる履歴書等を提出すること。ウ アの同種業務実績の経験及びイの配置予定技術者においては、業務実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。エ 全省庁統一資格の写し競争参加資格及び格付等級確認のため、「全省庁統一資格」(令和 07・08・09 年度)又は「資格確認通知書」(令和7・8年度)の写しを提出すること。オ 上記ア~ウに記載する同種業務については、平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に元請けとして2(4)に示す業務の実績があること。カ ア~エの必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので注意すること。(4)(1)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者(必要書類の提出不足等も含む)又は、資料の記載内容が適切と認められない場合は入札に参加できない。なお、提出内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとする。(5) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。 (6) 北海道森林管理局長は、入札に参加を希望する者から提出された申請書及び資料について所要の確認を行い、入札参加者を決定する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定者の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りでない。4 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。5 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を掲載する場所並びに日時(1) 掲載場所 契約条項については、北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年7月14日(月曜日)~令和7年7月28日(月曜日)6 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年7月22日(火曜日) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 計画保全部 保全課 測定係電話011-622-5250メールアドレス:h_hozen@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年7月25日(金曜日)~令和7年7月28日(月曜日)7 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年7月24日(木曜日)午前9時00分入札締切 令和7年7月29日(火曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年7月29日(火曜日)午前11時00分締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年7月28日(月曜日)午後5時00分まで送 付 先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。10 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 契約に当たっては契約書を作成するものとし、システムによる契約を可とする。12 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の了承を得ることにより、紙入札に変更することができるものとする。(3) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官(官職)(氏名)(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、「第2号物件 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業」の代金内訳は別紙単価内訳書のとおり上記のとおり入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官(官職)(氏名)(別記様式1)(用紙A4版)競争参加資格確認申請書令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官(官職)(氏名)住 所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日付けで公告のあった 森林管理署境界検測請負事業に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお 、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.入札公告3(3)アに定める主な業務実績を記載した書面2.入札公告3(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3.入札公告3(3)ウに定める契約書の写し4.入札公告3(3)エに定める資格確認通知書または、資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し注)持参又は郵送(書留郵便で配達記録が明らかになるものに限る。締切日時必着)で提出すること。なお、競争参加資格の無い者に対してはその理由を付して通知するが、競争参加資格の有る者に対しては通知をしない。(表紙1)令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官(官職)(氏名)住 所商号又は名称代表者氏名境界検測事業競争参加資格確認資料所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)登録番号 ○○○○○○連絡先 氏名:電話:標記について、令和 年 月 日付けで公告のありました「○○森林管理署境界検測請負事業」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。注)印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。(別記様式2)(用紙A4版)同 種 業 務 の 実 績会社名:業 務 名 称 等業 務 名 称発 注 機 関業 務 場 所契 約 金 額期 間受 注 形 態主 な 業 務 概 要業 務 の 内 容業務の履行条件そ の 他注) 公告において明示した資格等が確認できる内容を記載し、当該内容を確認できる書面を添付すること。(別記様式3)(用紙A4判)配置予定の技術者の資格等会社名:従 事 役 職氏 名生 年 月 日最 終 学 歴法令に関する資格・免許経 験 年 数主な業務経験の概要業 務 名 称発 注 機 関業 務 場 所契 約 金 額期 間従 事 役 職受 注 形 態業 務 内 容注) 公告において明示した資格等が確認できる内容を記載し、当該内容を確認できる書面を添付すること。配置予定技術者の業務経験については当該業務に携わったことが確認できる書面(技術者届等)であること。測 定 事 業 請 負 契 約 書 (案)1 事 業 名 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業2 事 業 量 境界延長 0.4km 検測点数 17点3 事 業 場 所 56林班(滝上町)4 事 業 期 間 契約締結の翌日から令和7年12月26日まで5 請 負 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)6 成果品納入場所 北海道森林管理局 保全課7 特 約 条 項上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 (住所) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番支出負担行為担当官(氏名) 北海道森林管理局長 関口 高士 印受注者 (住所)(氏名) 印[注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他全ての構成員の住所及び氏名を記入する。別紙1契 約 条 項(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする測定事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の事業(以下「事業」という。)を契約書記載の事業期間(以下「事業期間」という。)内に完成し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 発注者又は発注者の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)は、その意図する成果品を完成させるため、事業に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に従い事業を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、事業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約に関し、受注者が発注者に提出する書類は、特別の事情がない限り、監督職員を経由しなければならない。7 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって発注者に提出された日とみなす。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 9 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。11 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。13 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第46条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。14 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う事業又は工事の円滑な実行に協力しなければならない。(請負金額内訳書及び工程表の提出)第3条 受注者は、計画図書、仕様書に基づき、所定の様式により請負金額内訳書及び工程表を作成し、契約締結の日から7日以内に発注者に提出し、その承認を受けなければならない。2 発注者は、前項により提出された請負金額内訳書又は工程表の内容に不適当と認められるものがあるときは、受注者と協議の上修正させることができる。3 前2項の規定は、事業の内容を変更した場合に準用する。(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び事業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、事業の全部又はその主たる部分を自ら実質的に関与することなく一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。3 受注者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として請負金額に占める再委託又は再請負金額の割合(以下「再委託化率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の事業とする。4 受注者は、前項の承諾を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、書面により、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。5 受注者は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び事業の範囲を記載した書面を、第3項の承諾の後、速やかに、発注者に届け出なければならない。6 受注者は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は事業の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承諾後、速やかに前項の書面を変更し、発注者に届け出なければならない。7 発注者は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、受注者に対し必要な報告を求めることができる。8 事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第3項から前項までの規定は、適用しない。(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、この限りでない。(監督職員)第7条 発注者は、この事業に係る監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 本事業及びその関連する事業に係る事業進捗状況等の調整(4) 第11条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、それぞれ受注者に書面により通知しなければならない。(現場代理人及び主任技術者)第8条 受注者は、現場業務をつかさどる現場代理人及び測量技術上の管理を行う主任技術者を定め、事業の着手前に書面によりその氏名を発注者に届け出なければならない。現場代理人及び主任技術者を変更した場合も同様とする。2 現場代理人と主任技術者とは、兼任することができる。3 主任技術者は、測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第 48 条に規定する測量士の資格を有し、かつ、測量に関し14年以上の実務経験を有する者でなければならない。 4 現場代理人は、事業現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場の取締りその他事業の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。(現場代理人に対する措置請求)第9条 発注者は、現場代理人若しくは主任技術者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から事業を委任され、若しくは請け負った者がその事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に書面により通知しなければならない。(履行報告)第10条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(支給材料及び貸与品)第11条 発注者が受注者に支給又は貸与する材料の品名、数量、品質、規格、引渡場所及びその他の事項については、仕様書の支給材料及び貸与品目録に記載したところによる。2 受注者は、前項の支給材料又は貸与品を受領したときは、その都度、受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品を、この事業以外の用途に使用してはならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。5 受注者は、この契約の完了、変更又は解除により、支給材料又は貸与品に不要となったものがある場合には、直ちに返還しなければならない。6 受注者は、支給材料若しくは貸与品を滅失し、毀損し、又は返還不能にしたときは、発注者の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又はその損害を弁償しなければならない。(設計図書と事業内容が一致しない場合の修補義務)第12条 受注者は、事業の実行部分が設計図書又は監督職員の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由による場合であって、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第13条 受注者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。(3) 設計図書の表示が明確でないこと。(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(必要な措置をとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、速やかに受注者に通知しなければならない。4 第2項の調査において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書等の変更)第14条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は事業に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業の進行管理)第15条 発注者は、受注者の行う事業の適正な進行管理を行うため必要なときは、進行状況を調査し、又は報告を求めることができる。(事業の中止)第16条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより事業現場の状態が著しく変動したため、受注者が事業を行うことができないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に書面により通知して、事業の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に書面により通知して、事業の全部又は一部を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により事業実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による事業期間の延長)第17条 受注者は、天候不良、第2条の規定に基づく関連事業の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を詳記した書面により事業期間の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、事業期間を延長し、その旨を書面により受注者に通知しなければならない。(発注者の請求による事業期間の短縮等)第18条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を、受注者に対し、書面により請求することができる。2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する事業期間について、受注者に通常必要とされる事業期間に満たない事業期間ヘの変更を請求することができる。3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業期間の変更方法)第19条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第17条の場合にあっては、発注者が事業期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負金額の変更方法等)第20条 請負金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。4 前項の協議開始の日については、第2項の規定を準用する。この場合において、「請負金額の変更事由」とあるのは「発注者が費用を負担すべき事由」と読み替えるものとする。(臨機の措置等)第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の臨機の措置をとった場合において、受注者は、その措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。5 前項の協議開始の日については、第20条第2項の規定を準用する。この場合において、「請負金額の変更事由」とあるのは「発注者が費用を負担すべき事由」と読み替えるものとする。(一般的損害)第22条 事業の完了前に生じた損害(次条第1項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者がその損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第40条の規定に基づき付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第23条 事業の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第43条の規定に基づき付された保険により塡補されたものを除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものに係る費用については、発注者が負担する。2 第三者に損害を及ぼした場合その他事業の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第24条 事業の完了前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない事由(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に書面により通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 43 条の規定に基づき付された保険により塡補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に書面により通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の出来形部分、仮設物又は事業現場に搬入済みの測量機械器具であって立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 事業の出来形部分に関する損害損害を受けた出来形部分に相応する請負金の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は測量機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は測量機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第25条 発注者は、第6条、第12条から第14条まで、第16条、第18条、第21条、第22条又は第 24 条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に書面により通知することができる。(事業の完了及び検査)第26条 受注者は、事業を完了したときは、速やかに完了届を発注者に提出しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査(以下本条において単に「検査」という。)を行わなければならない。この場合において、受注者が立会わず、又は立会うことができないときは、受注者は、発注者又は検査職員が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 発注者は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を、受注者に書面により通知しなければならない。4 受注者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員若しくは検査職員の指示により、これを修正し、再度発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。 ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議がと整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を超過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第31条 受注者は前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第32条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の貸借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の100分の25を超える額を除き、この事業の現場管理費及び一般管理費等のうちこの事業の実行に要する費用の支払いに充当することができる。(部分払)第 33 条 受注者は、事業完了前に第 27 条の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の10分の9以内の範囲において、部分払を所定の手続に従って請求することができる。2 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に書面により通知する。部分払金の額≦請負金相当額×(9/10-前払金額/請負金額)3 部分払金の支払いについては、第28条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「第26条第2項に規定する検査の期限」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して10日以内」と読み替えるものとする。4 部分払いをした成果品については、事業が完成し、全部の引渡しが終わるまでは、受注者が保管の責を負うものとする。(第三者による代理受領)第34条 受注者は、発注者の承認を得て、請負金額の全部又は一部については、発注者の承認を得た第三者を代理人として受領させることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第28条(第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)第35条 受注者は、発注者が第33条において準用される第28条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の事業実行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を記載した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が事業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(瑕疵担保)第36条 成果品に瑕疵があるときは、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、書面によるものとし、第26条第6項又は第27条第5項の規定による引渡しを受けたとみなす日から1年以内に行わなければならない。3 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに書面により受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。4 事業の成果品の瑕疵が支給材料又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、第1項に基づく瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者が支給材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(履行遅滞に係る損害金等)第37条 受注者の責めに帰すべき事由により事業期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に書面により請求することができる。2 前項の損害金の額は、請負金額(部分引渡しに係る請負金の支払いがあった場合は、同請負金額を控除した額)に対し、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 28 条第2項(第 33 条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、末受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に書面により請求することができる。(発注者の解除権)第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。なお、第6号及び第7号に該当するときは、何らの催告を要しないものとする。(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。 (2) 自己の責に帰すべき理由により、事業期間又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第8条第1項の主任技術者を設置しなかったとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。(5) 第40条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時測量業務等の契約を締結する事務所の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(7) 受注者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為(8) 天災、不可抗力その他自己の責に帰し得ない理由により事業を完了する見込みがないと認められるとき。(契約が解除された場合等の違約金)第 38 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前条第1号から第7号までの規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 発注者は、前条各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償又は補償することは要しないものとする。第 39 条 発注者は、事業が完了するまでの間は、第 38 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の解除権)第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に対して、理由を記載した書面により通知するものとする。(1) 第14条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第 16 条第1項又は第2項の規定に基づく事業の全部の実行の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、事業の一部が中止された場合にあっては、中止された部分を除いた事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除の効果)第41条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に事業を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負金額(以下「既履行部分請負金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第42条 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料等があるときは、当該支給材料等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 受注者は、この契約が解除された場合において、事業現場に受注者が所有又は管理する事業の出来形部分(前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。 )、測量機械器具、仮設物その他の物件(第5条第3項の規定により、受注者から事業の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 事業の出来形部分に関する撤去費用等契約の解除が第38条又は第38条の2第2項によるときは受注者が負担し、第39条又は第40条によるときは発注者が負担する。(2) 測量機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は、受注者が負担する。4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は事業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する事業の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第38 条又は第38 条の2第2項によるときは発注者が定め、第39条又は第40 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(保険)第43条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第44条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負金額(この契約締結後、請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、受注者に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第2項の規定により取り消された場合も含む。)。(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(賠償金等の徴収)第45条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図るものとする。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人又は主任技術者の事業の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から事業を委任され、又は請け負った者の事業の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第9条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、前項のあっせん又は調停によることができない。3 第1項に規定する第三者は、受注者の意見を聴いた上で発注者が選定するものとする。(契約外の事項)第47条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙2暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 境界検測請負事業現場説明書1.事業名第 2 号 : 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業2.事業場所及び概要:※詳細は境界検測箇所別調書のとおり3.支給品該当なし4.貸 与 品監督職員と協議の上、必要となる図簿等を貸与する。5.製品資材等の規格本業務において使用する製品資材等は下記のとおりとする。なお、これによりがたい場合は別途監督職員と協議の上、決定することとする。6.旅費等積算条件境界検測請負事業現況調査表のとおり7.作業留意事項1) 境界検測に当たっては、林野庁測定規程、北海道森林管理局測定事業作業仕様書及び実行記録写真管理基準等に基づいて実施すること。物件番号所在地 林班検測延長検測点数改設点数見出杭設置数保護管設置数滞在地2 滝上町 56林班 0.4km 17点 13点 13点 滝上町名 称 規格・仕様 単位 備 考コンクリート標(大) 75×10×10cm(国有林規格) 本金 属 標 φ50mm×H9mm×L70mm真鍮製、山・境界番号彫刻本境界番号アクリル板 t=3mm 38×18mm境界番号彫刻枚見 出 杭 φ28mm L=2.0m鋼管 先端赤キャップ、ネカセ付本境 界 見 出 標 識 80×180mm アルミ製(林野庁)枚境 界 標 保 護 管 φ150mm L=0.3m(平均)塩ビ製 フタ付本2) 林道等の走行に当たっては、事前に路体の状況等について当該森林管理署に確認をすること。8.その他の事項1) 標識原簿、座標成果その他必要な図簿等については、北海道森林管理局保全課で閲覧・交付できるものとする。2) 火気のとり扱いについては十分注意し、山火事防止に万全を期すこと。3) 関係法規がある場合はこれを遵守すること。4) その他、細部については監督職員の指示によるものとする。No 1網走西部森林事務所 国有林名 種別 境界番号 種 類 現況 検測点 改設 新設標 保護管 見出杭 見出標 距 離滝西 滝の上 2 L1 コンクリート標 正常 ○2 L2 コンクリート標 正常 ○ 4.6622 L3 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 32.4362 L4 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 55.4872 L5 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 19.6872 L6 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 57.4472 L7 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 21.9892 L8 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 1.7852 R1 金属標 正常 ○ 20.7102 R2 コンクリート標 正常 ○ 7.4562 R3 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 16.2902 R4 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 26.2942 R5 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 37.7072 R6 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 14.9852 R7 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 24.7782 R8 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 7.3352 R9 コンクリート標 正常 ○ ○ ○ ○ 51.858合計 17 13 13 13 400.906木杭木杭木杭木杭木杭L1~境 界 検 測 請 負 事 業 箇 所 別 調 書西紋別支署備 考木杭森林管理署木杭木杭木杭木杭木杭木杭木杭境 界 検 測 事 業 計 画 書事業名 : 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業請負事業内 外 業 別 工 程 事業量 単 位 備 考外 業予 備 調 査 1 式隣 接 地 調 査 1 式選 点造 標伐 開 1 式 伐開延長:0.1km標 識 加 工 ・ 運 搬 17 本 標識の種類:大コンクリート標標 識 埋 設 点 境界検測箇所調書のとおり境界見出杭埋設 13 本 境界検測箇所調書のとおり境 界 測 量境 界 検 測 13 点 境界検測箇所調書のとおり境 界 延 長 0.4 km 境界検測箇所調書のとおり計 算 1 式入 山 ・ 下 山 1 式内 業計 画 準 備 1 式計 算 1 式境 界 簿 作 成 1 式境界基本図作成 境界基本図(原図)の修正面積計算簿作成 1 式点 検 1 式整 理 1 式13調査区分 現況 等森林管理署名国有林名所在地調査年月日 ~図根測量 km 観測点数 点0 点 平均標高差 0 m境界測量 0.4 km 点間平均距離 20.5 m17 点 測量を要する点数 13 点境界検測 km 点間平均距離 m点 埋設を要する点数 点標 識 加 工 ・ 運 搬 標識加工・運搬 13 本 運搬本数 13 本地形区分 A B C D 平均勾配 2 度伐開区分 a b c d 伐開部分の延長 0.1 km管 理 局 か ら 管 理 署 ま で の 距 離 248.0 km管 理 署 か ら 滞 在 地 ま で の 距 離 0.5 km滞 在 地 か ら 下 車 地 点 ま で の 距 離 16.0 km下 車 地 点 か ら 現 場 ま で の 平 均 徒 歩 距 離 0.1 km滞 在 地 か ら 現 場 ま で の 通 勤 時 間 40 分備 考・改設標識の内訳: 13 点0 点0 点・標識保護管設置箇所: 0 箇所・見出杭設置箇所: 13 箇所 ・ 見出標設置箇所: 13 箇所金 属 標宿泊地・宿泊区分 宿泊(滝上町)境 界 延 長境 界 点 数境 界 延 長境 界 点 数標識加工本数滝の上国有林 56林班境界検測請負事業現況調査票コ ン ク リ ー ト 標既存コンクリート標網走西部森林管理署西紋別支署連絡車運行距離滞在地から測量現場までの状況滝上町令和7年6月26日 令和7年6月26日測点間平均距離造標設置点数納 入 成 果 品 内 訳 書事業名 網走西部森林管理署西紋別支署境界検測請負事業品 名 数量 単位 備 考1 実 行 箇 所 位 置 図 1 部 標準縮尺 1/20,0002 境 界 検 測 手 簿 1 部 境界見取図(測系図)添付3 検測のための座標及び高低計算簿 1 部4 座標値による方向角、距離計算簿 1 部5 国 有 林 成 果 ( 写 ) 1 部 関係既往成果、資料を含む6 新 旧 標 識 対 照 表 1 部7 境 界 基 本 図 1 部 埋設点標識の訂正(原図修正)8 隣 接 地 調 書 等 1 式 通知者名簿、公図、登記事項等9 実 行 記 録 写 真 帳 1 部 実行記録写真管理基準による10 観 測 機 器 検 定 書 1 部11 打 合 せ 記 録 簿 1 部12 そ の 他 資 料 1 式13 電 子 デ ー タ 1 枚※成果品は上記1から13の順に編纂し、項目ごとに見出しを付けること。R1R2R3R4R5R6R7R8R9L8L7L6L5L4L3L2L1○ 埋設境界標及び点名○ 既設境界標及び点名網走西部森林管理署西紋別支署境 界 検 測 請 負 事 業位置図滝の上国有林 西紋別支署56林班縮尺 1/5,000網走西部森林管理署西紋別支署境 界 検 測 請 負 事 業位置図縮尺 1/20,000滝の上国有林 西紋別支署56林班事 業 区 域凡 例北海道森林管理局測定事業作業仕様書Ⅰ 総 則1 趣 旨北海道森林管理局測定事業は、林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1林野庁長官通知 以下「規程」という。)、国有林野森林図式、同適用細則(以下「図式等」という。)及び設計図書のほか、本仕様書に基づいて実施するものとする。2 遵守事項事業実行に当たり、隣接地所有者等に対しては、厳正かつ毅然とした態度で臨むとともに、国有林野の境界の権威を失墜するような言動や行為はこれを厳に慎しむものとする。3 障害物の除去等(1)測量支障木等障害物の除去については、必要最小限度にとどめることとし、あらかじめ国有林野(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第 25 号)第 12 条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものを含む。 )にあっては管轄森林官に、民有地にあっては隣接地所有者又はその管理者に連絡してその承諾を得るとともに、事後に監督職員に報告するものとする。(2)測量支障木を伐採する場合には、努めて根際から伐り、枝払いを行うなど植栽木等の生育の妨げとならないよう留意するものとする。また、隣接地が道路、水路、農耕地等の場合には、伐採木が交通や農作物等への支障とならないよう直ちに除去するものとする。(3)保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のための支障となる木竹を伐採しようとするときは、必要な手続きをしなければならないので留意する。4 測量機器及び計算プログラムの点検等(1)規程第25条第1項により指定する測量機器は、規程第25条第2項に定める検定等を受けたものを使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合はこの限りでない。また、平均計算に使用するプログラムは、第三者機関又は自社により点検を行ったものを使用しなければならない。(2)規程第26条に規定する測量成果については、第三者機関の検定を受けるものとする。5 測量手簿等の記載(1)手書きによる測量手簿ア 硬質の鉛筆を用い、楷書で明瞭に記入するものとする。イ 記入した数字又は文字を訂正する場合には、訂正した数字又は文字が判読できるように2本線により抹消し、正しい数字又は文字をその上側に記入すること。ウ 抹消する数字は全数値とするが、単位以下の数値の場合は単位以下の数値のみ抹消するものとする。(2)電算処理による測量手簿電算処理による測量手簿の帳票書式は、規程に定める書式を標準とし、システムについては、観測データ入力で自動計算処理ができるものとする。6 検 算(1)測量手簿の検算は、2回以上行うものとする。(2)検算のチェックは、1回目は黒鉛筆、2回目は赤鉛筆によるものとし、3回目以降は適宜な色を選ぶものとする。7 距離の換算方法間をメートルに換算する場合は、間数を 0.55 で除すか、又は 20/11(1.81818181)を乗じ、単位以下4位を四捨五入し、3位止めとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。8 測量手簿等の取りまとめ測量手簿等のとりまとめに当たっては、規程に基づき処理し、不明な点は監督職員の指示を受けるものとする。9 支給材料及び貸与品この請負事業に係る支給材料及び貸与品は、支給材料及び貸与品目録(様式6)に記載したところによるものとする。10 提出書類等の様式この請負契約に係る提出書類等の様式は、別に定めるところによるものとする。11 その他計画図書及び本仕様書に定めのない場合、その他疑義を生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。Ⅱ 図根測量1 選 点(1)図根点は、選点計画図に基づき、境界点又は境界点付近(原則として国有林野内で、かつ、境界線から 50m以内)の適所(崩壊、土埋等のおそれがなく、今後の境界測量に便利な箇所)に選定するものとする。(2)選点作業が終了したときは、直ちに選点図、点の記及び平均図を作成し、監督職員にその良否について協議するものとする。なお、点の記には、図根点設置箇所を中心として、周辺の道路、最寄りの地区、目印となる建物又は工作物を示した略図を記載し、図根点への道順がわかるようにするものとする。2 図根点標識の埋設図根点標識は、規程第66条第4項の規定に基づき埋設するものとする。3 観 測観測は、規程第69条から第74条までの規定に基づき行うものとする。なお、与点との関係からこの方式による観測が困難な場合には、監督職員の指示を受けるものとする。4 計 算計算は、規程第75条から第78条までの規定に基づいて行うものとする。5 成果等の整理成果等の整理は、規程第 80 条及び第 81 条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。Ⅲ 境界測量1 測量の基準点(1)境界測量の基準点は、計画図書に示す出発点及び結合点とする。(2)視準する三角点及び図根点等の測標は、所定の精度を保持できるものでなければならない。(3)計画図書に示された視準点が天候その他の事情により視準できないときは、他の視準点を使用することができる。(4)境界測量は、規程第35条に基づいた表示を基準として行うものとする。2 測量の方法測量の方法は、規程第87条から第89条の規定のほか、次によるものとする。(1)距離の測定は、規程第84条に掲げる機器又はこれと同等以上の精度を有する機器により直接測定すること。(2)放射測量において、一方の測定にとどめる場合又は測点から放射を必要とする場合は、監督職員の承認を得ること。(3)測系のなかばの境界点において、三角点又は図根点の測標が観測できるときは、水平角及び距離を測定すること。3 境界測量手簿(1)境界測量手簿(以下「手簿」という。)は3枚綴りをもって1部とし、団地ごとに表紙を用いるものとする。(2)手簿の記入方法は、次によるものとする。ア 測系ごとに別頁とし、書き出しを2行あけ、その測系に該当する国有林名、孕在地番号等の必要事項を記入する。イ 点の番号及び境界標の種類は、現地で確認の上記入する。ウ 点の標識の記号は、測点の標識を図式に基づき記入する。ただし、基準点(出発点)の標識は、測点番号欄の余白に記入する。エ 点の標識の記号の大きさは、図式よりやや大きめとし、無標は黒点(・)とする。オ 三角点又は図根点を境界点として併用しているときは、その境界番号を括弧書で併記する。カ 二次測系以降の測系については、基準とした測系番号を記事欄に記入する。キ 記事欄には、観測年月日及び観測者氏名、天気、気温を記載する。また、使用機器を換えた場合は、使用機器の名称を記入する。ク TS 等を使用する場合、プリズムは、原則三脚を使用し観測するものとし、やむを得ずピンポールを使用する場合は、監督職員の指示を受けるものとする。4 見 取 図(1)見取図は、規程第92条の規定のほか、次の方法により作成するものとする。ア 境界点、測点等は、角度、距離等を参酌してフリーハンドで表示する。イ 境界付近の地形は、等高線(目測10mを標準)により表示する。ウ 境界点の番号は、原則として5点ごとに国有林側に記入する。ただし、補点がある場合は、補点及びその前後の境界番号も記入する。エ 放射測量の測線は、視準点側を3分の1程度破線で表示する。オ 基準点から他の基準点を視準した視準線は矢印をつけた視準線とし、視準点名又は番号を記入する。 (例 ○○三角点方向)カ 縮尺は5,000分の1を標準とする。ただし、錯綜した境界にあっては、任意の縮尺で拡大製図を行い測系相互の関係を明らかにする。キ 方位、縮尺、測点番号はページごとに余白部分に記入する。ク 国有林野の地籍、方位、縮尺、測系番号、境界点(境界標識及び境界番号)、境界線、境界付近の地形・地物、連結点、連結線、測点、測線、孕在地番号、基準点(図根点)、視準線、視準した基準点の名称又は番号、その他特に必要と認めるものは黒書で表示する。ただし、道路については赤(車道は実線による二本線、歩道は破線とする。)、海面、水流、湖沼、溜池等については青で表示する。ケ 境界線と放射測量の測線とが重複するときは、測線の記入を省略する。5 座標及び高低計算簿(1)座標及び高低計算簿(以下「計算簿」という。)は、手簿に基づき測系順に検証点も含めて転記する。(2)計算簿は原則として機械計算とし、点数が少ない場合は手計算によることができる。(3)手計算による場合の計算簿の記載は次による。ア 青又は黒インキを用いる。イ 放射測量点は、夾角欄の左上と記事欄に「※」印を付す。(4)測系の途中において観測した三角点又は図根点は、方向角の計算を行う。(5)放射測量点で二方交会を行った境界点は、座標値及び標高を平均したのち、後から算出したものについて、標高、座標値、視準点の番号及び標識を抹消する。(6)境界点を基準点としたときは、次により関係計算簿を整理する。ア 基準となる境界点の計算簿(ア)方向角欄の左上隅及び座標値欄のYnの符号欄余白に「※」印を赤書する。(イ)記事欄に基準とした測系番号を「○○年度 ○○頁○○測系より転記」と記入する。イ 第2次測系以下の計算簿については、記事欄に基準とした測系番号を記入する。(7)図根点又は三角点を基準とした場合には、計算簿の記事欄に「○○年度図根測量簿から転記」と記入する。(8)検証のための計算は、方向角、距離を除き全数値を抹消する。6 測系図測系図は、次により作成するものとする。(1)実施区域の境界の概略を図示し、図式により国有林側を黄みどりで縁取りする。(2)国有林名及び概略の地籍界、基準点名又は番号(境界点を基準点とした場合を含む。)、測系番号(数字はアラビア数字とする。)、測量方向(矢印で示す。)、孕存地番号(括弧を付して番号のみとする。)方位、縮尺その他必要事項を記載する。(3)国有林名及び地籍界、基準点名又は番号、方位、縮尺については黒書、測系番号、測量方向、孕在地番号、その他のものについては赤書とする。(4)縮尺は20,000分の1を標準とし、凡例を記載する。7 面積計算順序図面積計算順序図は、測系順序図に準じて作成するものとする。なお、測系番号に代えて計算順序番号を記載する。8 成果等の整理成果等の整理は、規程第 97 条及び第 98 条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。Ⅳ 境界検測1 検測資料の検討(1)検測資料(以下「資料」という。)は、境界査定図、境界図簿及び境界測量関係図簿をいう。(2)資料の検討に当たっては、必要に応じ測量成果を作図し、資料の図面と対比して相違点の有無を確かめるなど、事前にその精度を十分検討すること。(3)既往の測量がトータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)及びGNSS測量機で行われている箇所は、境界測量成果の優先資料は測量手簿とする。2 隣接地所有者の確認隣接地所有者の確認は、支給された境界簿等を基に法務局等関係機関において不動産登記簿及び地図(以下「公図」という。)等により、隣接地籍、地目、所有者の住所・氏名等を調査し、照合する。3 隣接地所有者に対する検測通知書の作成隣接地所有者を確認したときは、速やかに検測通知書「境界検測作業についてのお知らせ」(規程様式第49号)を作成し、隣接所有者に通知すること。また、その名簿を監督職員に提出しなければならない。なお、必要により所有者以外(土地使用者等)に対しても周知すること。作業終了時には、速やかに検測作業終了通知書「境界検測作業終了についてのお知らせ」(規程様式第50号)により通知することを原則とする。ただし、通知に代えて口頭によることもできるものとする。口頭による場合は、日付、通知相手、通知内容等を書面により監督職員へ報告すること。4 検測の基準点検測の基準点は、資料に基づき境界標及びその埋設位置について点検確認し、原則として、検測区間の両端の境界標を含め、それぞれ連続する3点以上が完全と判断されるものでなければならない。なお、連続して3点以上が完全と判断されない場合は、監督職員の指示を受けるものとする。5 検測の方法(1)検測した境界点の位置の決定に当たっては、測定数値のみにとらわれることなく、査定簿、境界簿の界線記事及び公図等を参酌し、測線と境界線の相違に十分配慮すること。(2)資料から、過去に標識を設置していることが確認された境界点については、標識又は標識の痕跡の発見に努めること。なお、発見、確認された標識又は標識の痕跡の位置が資料に照らして正しいと認められる場合は、その点を不動点に準じて取り扱うこと。(3)TS等及びGNSS測量機による検測の結果が許容範囲を超えたときは、検測手簿、資料の数値、基準点の関係等を再検討するとともに、再検測を行わなければならない。(4)TS等及びGNSS測量機による検測の結果が許容範囲を超えないときは、規程第114条第1号のロにより閉合差の修正を行うこと。なお、TS等による検測の場合は水平角の数値保持に重点をおくものとする。6 検測杭の設置検測により正しいと認められた境界点には、次により検測杭を設置するものとする。(1)TS等及びGNSS測量機使用による検測点の仮標は、原則として長さ50cm×5cm以上の角杭(又は直径7cm以上の丸杭)とし、これを堅固に打ち込み、頂面又はその側面に境界番号を記入し、釘を打って中心を表示すること。(2)コンパスによる検測点の仮標は、長さ60cm、直径3~5cm程度の仮標を支障木等で作製し、上部側面を20cm程度削り境界番号を記入の上、十分打込んで表示すること。7 補点及び予備標の設置(1)天然地形又は固定地物界(里道、水路等)を境界線として境界査定が行われていると認められる箇所において、査定線を維持するための境界点の設置が必要とされる箇所、既設境界点間の距離が長く見通しの悪い箇所等であって境界管理上支障があると認められる箇所には補点を設置する。 (2)設計図書にない補点の設置は、設計図書にある補点設置の変更が必要と認められる場合、あるいは、地形等の変化により境界点に標識を設置することが出来ない場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。8 境界番号の変更境界番号の変更は、次による。(1)境界管理上、境界番号の順番を整理することが必要と認められる箇所については、これを改める。(2)上記により番号を変更する場合には必ず監督職員に協議し、指示を受けてから変更しなければならない。9 境界線の刈払い境界線の刈払いは、境界線を中心にして概ね1m程度を刈払うものとする。なお、刈り払った枝条等は細かく裁断し、原則として国有林側に整理し、境界線を開けるとともに景観等にも配慮すること。10 検測手簿(野帳)手簿の記載に当たっては、Ⅰの5及びⅢの3によるほか、次のとおりとする。(1)TS等使用による検測の基準数値の記載は、次による。ア 水平角は、資料の境界測量手簿の平均(中数)値を用いるものとし、検測手簿の水平角正位の欄の上段に括弧書で記入する。イ 水平距離は、検測手簿の水平距離欄の上段に括弧書で記入する。(2)検測手簿の水平角は、平均値まで求める。(3)資料に基づいて現地に再現した境界点の測定値は、検測手簿に記入するとともに、境界異状の箇所があったときは異状の状況を記事欄に記入する。(4)検測の結果、不動点間において閉合差を生じた場合は、FB、FS(水平角と距離の閉合差)を記載するとともに、閉合差の意味を明記する。(5)閉合差修正のための再検測は、3行程度空欄を設けて検測記録を記入し、不要事項を元の記録が確認出来るよう2本線で抹消する。(6)検測手簿は、検測区域又は担当者ごとに冊数番号及びページを付して整理する。11 境界標識の埋設及び補修(1)検測が終了したときは、検測成果に基づいて、規程第50条に定める方法により境界標を埋設する。この場合、境界標識の保全を図るため、傾斜地は適宜斜面を削り取るとともに、小石などを混入して十分突き固めながら埋設しなければならない。(2)改設器を用いる埋設に当たっては、改設器をセットする支柱を堅固に打込むとともに、改設前後の位置にずれが生じないよう十分注意する。また、ずれのおそれを感じた場合は、再度視準して確認しなければならない。(3)地質等により、上記(1)の埋設が困難な場合は、セメントなどにより固定する。この場合、規程第47条に定める標識に何らかの加工をしようとするときは、監督職員にその旨を伝え、指示を受けなければならない。(4)埋設する境界標の根入れは、規程第50条第1項第1号を原則とするが、積雪地や車道等については標識の保全又は安全性を考慮し、標識の頂面を地面の高さに合わせる等の措置を講じること。(5)土塚は可能な限り原形を残すものとし、標識の保全等で削る場合にも必要最小限度にとどめること。(6)改設を行った境界点の旧標識は、新境界標の傍におくこと。(7)補修を必要とする既設の標識は、番号を確認の上、前述(1)に準じ補修する。12 境界標識の保全措置(1)検測を実施した境界標は、赤ペンキ・赤スプレー等により標識頭部を塗布すること。(2)境界標識を改設したときは、設計図書に示す境界見出杭を境界標から50cm程度離し、国有林野内に埋設しなければならない。この際、境界見出杭には当該境界番号を記載すること。(3)境界標識を改設したときは、境界標付近(国有林野内2m以内)の立木に赤ペンキ・赤スプレー等を塗布するとともに、境界番号を記載した境界見出標を境界標の方向へ向けて設置しなければならない。ただし、境界標付近に適切な立木が無い場合等には境界見出杭に見出標を設置すること。(4)立木に設置した境界見出標には、境界標までの距離を記載すること。13 国有林野境界標以外の標識を兼用している場合国有林野境界標以外の境界標識を改設する必要がある場合は、速やかに監督職員に報告し、その取扱いについて指示を受けること。14 検測上疑義が生じた場合の処理検測の実施に当たり、次のような疑義が生じた場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。(1)資料の測量成果等に不備又は疑義があり、検測作業が困難となったとき。(2)検測の結果、設計図書に記載されている境界点以内で、既設の境界標識の位置が誤設であることが確認され、移設が必要となったとき。(3)検測の結果、不明標が検出されたとき。15 隣接地所有者等から異議の申立てがあった場合の処理検測実施中に、隣接地所有者等から異議や不服の申立てがあった場合には、速やかに監督職員に連絡し、指示を受けなければならない。16 検測における実行記録写真管理検測の実施に当たり、別添実行記録写真管理基準に即し、時期を逸することなく境界標識及び作業状況、使用資器材等の写真を撮影・整理すること。17 成果等の整理成果等の整理は、規程第 119 条に規定するもののほか、納入成果品内訳書に定めるとおりとする。Ⅴ 環境負荷低減への取組受託者(受注者/請負者)は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。実 行 記 録 写 真 管 理 基 準1 実行記録写真の撮影要領(1)実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。(2)各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「測定事業実行写真の撮影要領」によるものとする。2 実行記録写真の撮影と整理(1)実行写真記録の撮影と整理は、1(1)によるほか、次の各項によらなければならない。ア)写真撮影にあたり準備すべき器材は次のとおりとする。① 事業名、境界番号、日付を表示した黒板等② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法、距離等を表示するスケール、ポール等イ)写真撮影にあたっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、使用機器及び資材、現地の不一致等の写真は重要な現場資料であることから、その撮影は時期を逸しないよう事業の進行と並行して適切かつ正確に行わなければならない。 ② 撮影後は速やかにその結果を確認し、目的どおり撮影されているかを確かめなければならいない。もし撮影が不完全な場合は再度撮り直しを行わなければならない。③ 被写体には必ず所要事項を記入した黒板等を添えなければならない。④ 寸法・延長等が仕様により定められている場合には、スケール・ポール等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑤ 事前、事後を比較する場合は、同位置・同方向において撮影するものとする。また、出来る限り同一の地物が実行前後の背景に入るように努めること。⑥ 境界標(検測)の撮影にあたっては遠景及び近景を撮影するものとする。遠景については境界標識の山刻印が正面となるように、見出杭・見出標等周辺状況を含めて撮影すること。近景については国有林側から、斜め上方の角度により撮影すること(境界標の頭部、境界番号が確認できること)(亡失標についても同様とする)。なお、写真は境界標頭部を赤ペンキ・スプレー等により赤色塗りした後に撮影すること。⑦ 改設を実施した境界標については、前述⑥の方法により改設前後の遠景及び近景写真を撮影すること。また、境界標の地上露出高さや見出杭等との位置関係が確認できるようにスケール・ポール等を併用すること。別添⑧ 見出標を設置した場合は、記載内容が確認できるように近景を撮影すること。⑨ 境界標を地際付近に設置し、設置後の標の向き及び境界番号の確認が困難となる場合は当該事項が確認できるように作業中の写真を撮影すること。ウ)写真の整理方法については、別表「測定事業実行写真の撮影要領」に示す区分及び項目別に順序よく編集し、余白部分に次の各号について記載しなければならない。① 写真中の黒板が明瞭に読み取れる場合は作業の内容② 写真中の黒板が不明瞭な場合又は記載に不備不足のある場合は黒板記載事項及び作業の内容3 デジタル写真(1)画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし監督職員の了承を得た場合は回転、パノラマ、明るさの補正程度は行うことができる。(2)有効画素数有効画素数は、黒板の文字やスケールの数値等が確認できることを指標とする。(3)写真ファイル記録形式はJPEGとする。(4)その他ア)印刷物を納品に使用する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク・用紙等は通常の使用で3年程度に顕著な劣化が生じないものとする。撮影項目 撮影時期 撮影方法等境 界 標 現 況( 正 常 標 )①境界標遠景②境界標近景作業時実行記録写真管理基準2-(1)-イ)のとおり境 界 標 改 設(不明・異常標)①境界標遠景②境界標近景復元前同上亡失または破損等の状況①境界標遠景②境界標近景改設後実行記録写真管理基準2-(1)-イ)のとおり①境界番号近景②見出標近景改設後同上境 界 標 改 設(保護施設設置)①境界標近景②保護施設近景作業時同上※1境 界 検 測①測点側検測状況全景②視準点側検測状況全景作業時全体の1~2ヶ所程度境 界 標 改 設(コンクリート標)①位置出し ②掘削③標識建付け ④埋戻し⑤突き固め ⑥位置確認の各種作業状況作業時同上境 界 標 改 設( 金 属 標 )①位置出し ②打ち込み③位置確認 の各種作業状況作業時同上境 界 標 改 設(保護施設併用)①掘削 ②設置 ③埋戻しの各種作業状況作業時同上測 量 器 具①トータルステーション②プリズム③その他使用する器具作業前有効期限を明示使 用 資 材①コンクリート標 ②金属標③保護施設 ④見出杭 ⑤見出標 ⑥仮杭 ⑦その他資材作業前スケール等により規格を明示境 界 線 刈 払①刈払作業前②刈払作業後③刈払作業状況作業時作業前後は同一地点から撮影全体の1~2箇所その他必要事項前各号に準じて撮影別表測定事業実行写真の撮影要領写真撮影の際は、事業名、境界番号、日付を記載した黒板等をいれること。 デジタルカメラ画像をプリンターで印刷し成果品として提出する場合は、3年程度の期間に顕著な劣化が生じない品質とすること。撮影したデータは成果への掲載の有無を問わず監督職員へ提出すること(ファイル形式JPEG)。 134境 界 検 測各種作業状況2. 改設前後、作業前後の写真を撮影する場合は必ず同一地点から同一角度で撮影をすること。 撮影区分 撮影事項(注意事項)使 用 資 器 材そ の 他検測点【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 検測【撮影時期】 検測時【標の状態】 正常近 景【事業個所】【境界番号】【作業内容】【撮影時期】近 景【事業個所】【境界番号】【作業内容】【撮影時期】近 景遠景民地側から国有林側に向かって、「山」刻印が正面となるように撮影。見出杭や見出標を含む周辺状況も分かるようにすること。 境界標頭部を国有林側から斜め45°程度の角度で上から撮影すること(境界番号が確認できること)。 頭部赤塗布が分かるようにすること。 ※標識頭部に赤ペンキ・赤スプレーを塗布の上、撮影すること。 ※地中に埋没している場合はこの限りではない。 改設点①【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【撮影時期】 改設前【標の状態】 亡失近 景【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【撮影時期】 改設後近 景【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【撮影時期】 改設後見出標近景国有林側から境界番号が明確に分かるように撮影をすること。 地際に設置する場合は設置前もしくは設置中の、境界番号が読み取れる段階で撮影すること。近景見出標に記載された事項が読み取れるように撮影すること。 遠景民地側から国有林側に向かって、「山」刻印が正面となるように撮影。見出杭や見出標を含む周辺状況も分かるようにすること。 復元前と改設後の撮影位置、撮影角度は同一とすること。 亡失点においてもこれに準ずること。 遠景民地側から国有林側に向かって、「山」刻印が正面となるように撮影。見出杭や見出標を含む周辺状況も分かるようにすること。 復元前と改設後の撮影位置、撮影角度は同一とすること。 異状標が存置されている場合は検測点に準じて撮影すること。 亡失している場合は仮杭を設置の上、国有林側から撮影すること。 境界標頭部を民地側から斜め45°程度の角度で上から撮影すること(山刻印が確認できること)。 改設点②【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【撮影時期】 改設後標識地上髙 ○○cm【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【撮影時期】 改設後見出杭離れ ○○cm近 景【事業個所】【境界番号】【作業内容】【撮影時期】境界標側の寸法が読み取れるように、近景を撮影すること。 境界標設置状況境界標の根入れが分かるように、地表から標識頭部の高さをコンベックス等で表示すること。 ↑原則15cm見出杭設置状況境界標と見出杭の位置関係が分かるように、境界標中心から見出杭中心までの距離をコンベックス等で表示すること。 見出杭側を「0」cmとすること。 ↑原則50cm程度検測作業状況【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 逐次観測【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 逐次観測【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 逐次観測観測作業(観測点)観測作業(前視視巡点)観測作業(後視視巡点)観測点を中心に、視準点も含めて撮影すること。 作業従事者の服装等に注意すること。 作業内容を記載した黒板も入れ込むこと。 改設作業状況①【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設近 景【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設近 景3)建付け1)位置出し・丁張設置2)掘削改設作業状況②【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 改設近 景6)位置確認4)埋戻し5)突き固め資器材【 名 称 】【 製 品 名 】【 名 称 】【 規 格 】【事業個所】【境界番号】【作業内容】例)トータルステーション例)コンクリート境界標例)トプコン ○○○○例)75×10×10㎝器械使用する機材の正面、背面、有効期限の拡大写真をそれぞれ1枚づつ撮影すること。 撮影の対象は、トータルステーション、プリズム、GNSS測量機器等とする。 資材撮影の対象は、コンクリート境界標、金属標、保護管、見出杭、見出標、境界番号、仮杭等とする。 延長等の規格が明確に分かるように、ピンポール、リボンテープ、コンベックス等を適宜使用すること。 資器材【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 刈払作業【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 刈払作業【事業個所】 ①【境界番号】 甲○○の1【作業内容】 刈払作業作業中作業前作業後刈払作業の前後は同一地点から同一角度で撮影すること。 刈払作業の前後は同一地点から同一角度で撮影すること。 仮幅は境界線を中心として約1.0m程度であること。 保護具、作業方法等の安全対策を適切にとっていること。 林野庁測定規程林 野 庁- I -目 次第1章 総則.. 1第1節 要旨.. 1第2節 測量基準.. 7第2章 境界確定.. 7第1節 要旨.. 7第2節 境界確定.. 8第3節 成果等の整理.. 11第3章 図根測量.. 11第1節 要旨.. 11第2節 作業計画.. 14第3節 選点.. 14第4節 測量標の設置.. 14第5節 観測.. 15第6節 計算.. 22第7節 品質評価.. 28第8節 成果等の整理.. 28第4章 境界測量.. 29第1節 要旨.. 29第2節 境界測量.. 30第3節 品質評価.. 33第4節 成果等の整理.. 33第5章 区画線測量.. 34第1節 要旨.. 34第2節 区画線測量.. 34第3節 成果等の整理.. 36第6章 境界検測.. 36第1節 要旨.. 36第2節 検測.. 37第3節 成果等の整理.. 38第7章 UAV写真測量.. 38第1節 要旨.. 39第2節 作業計画.. 40- II -第3節 標定点の設置.. 40第4節 撮影.. 42第5節 空中三角測量.. 45第6節 現地調査.. 46第7節 数値図化.. 47第8節 数値編集.. 47第9節 補測編集.. 47第10節 基本原図データファイルの作成.. 48第11節 品質評価.. 48第12節 成果等の整理.. 48第8章 空中写真測量.. 48第1節 要旨.. 48第2節 作業計画.. 49第3節 標定点の設置.. 49第4節 対空標識の設置.. 50第5節 撮影.. 52第1款 要旨.. 52第2款 機材.. 52第3款 撮影.. 54第4款 GNSS/IMUデータ処理.. 56第5款 数値写真の統合処理.. 58第6款 空中写真の数値化.. 59第7款 数値写真の整理.. 62第8款 品質評価.. 62第9款 成果等の整理.. 62第6節 同時調整.. 63第7節 現地調査.. 66第8節 数値図化.. 68第9節 数値編集.. 70第10節 基本原図データファイルの作成.. 70第11節 品質評価.. 71第12節 成果等の整理.. 71第9章 既成図数値化.. 72- III -第1節 要旨.. 72第2節 作業計画.. 72第3節 計測用基図の作成.. 72第4節 計測.. 73第5節 数値編集.. 74第6節 基本原図データファイルの作成.. 75第7節 品質評価.. 75第8節 成果等の整理.. 75第10章 修正測量.. 76第1節 要旨.. 76第2節 作業計画.. 78第3節 予察.. 78第4節 修正数値図化.. 79第1款 UAV写真測量による修正数値図化.. 79第2款 空中写真測量による修正数値図化.. 79第3款 地上レーザ測量による修正数値図化.. 79第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化.. 80第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化.. 80第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化.. 80第5節 現地調査.. 81第6節 修正数値編集.. 81第7節 基本原図データファイルの更新.. 81第8節 品質評価.. 81第9節 成果等の整理.. 81第11章 写真地図作成.. 82第1節 要旨.. 82第2節 作業計画.. 83第3節 数値地形モデルの作成.. 83第4節 正射変換.. 85第5節 モザイク.. 85第6節 写真地図データファイルの作成.. 86第7節 品質評価.. 86第8節 成果等の整理.. 86- IV -第12章 地図編集.. 87第1節 要旨.. 87第2節 作業計画.. 88第3節 資料収集及び整理.. 88第4節 編集原稿データの作成.. 88第5節 地図編集.. 88第6節 基本原図データファイル作成.. 89第7節 品質評価.. 89第8節 成果等の整理.. 89第13章 基盤地図情報の作成.. 89第1節 要旨.. 89第2節 基盤地図情報の作成方法.. 90第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成.. 90第4節 作業計画.. 91第5節 既存の測量成果等の収集及び整理.. 91第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整.. 91第7節 基盤地図情報項目の抽出.. 92第8節 品質評価.. 92第9節 成果等の整理.. 92第14章 地上レーザ測量.. 93第1節 要旨.. 93第2節 作業計画.. 93第3節 オリジナルデータの作成.. 93第1款 要旨.. 93第2款 標定点の設置.. 94第3款 地上レーザ計測.. 96第4節 その他の成果データの作成.. 98第1款 要旨.. 98第2款 グラウンドデータの作成.. 98第3款 グリッドデータの作成.. 99第4款 等高線データの作成.. 99第5款 基本原図データの作成.. 99第5節 成果データファイルの作成.102- V -第6節 品質評価.102第7節 成果等の整理.102第15章 UAV写真点群測量.103第1節 要旨.103第2節 作業計画.103第3節 標定点及び検証点の設置.104第4節 撮影.105第5節 三次元形状復元計算.107第6節 グラウンドデータの作成及び構造化.108第7節 成果データファイルの作成.109第8節 品質評価.109第9節 成果等の整理.109第16章 UAVレーザ測量.109第1節 要旨.109第2節 成果品の要求仕様の策定.110第3節 作業計画.111第4節 作業仕様の策定.111第5節 オリジナルデータの作成.114第1款 計測計画の作成.114第2款 固定局の設置.114第3款 調整点の設置.115第4款 計測.116第5款 最適軌跡解析.117第6款 オリジナルデータの作成.118第7款 オリジナルデータの点検測量.120第6節 その他の成果データの作成.121第1款 要旨.121第2款 グラウンドデータの作成.121第3款 グリッドデータの作成.122第4款 等高線データの作成.122第5款 基本原図データの作成.123第7節 成果データファイルの作成.124第8節 品質評価.124- VI -第9節 成果等の整理.124第17章 航空レーザ測量.125第1節 要旨.125第2節 作業計画.126第3節 固定局の設置.126第4節 航空レーザ計測.127第5節 調整点の設置.130第6節 点群データの作成.131第7節 写真地図の作成.132第8節 水部ポリゴンデータの作成.133第9節 オリジナルデータの作成.133第10節 グラウンドデータの作成.134第11節 グリッドデータの作成.136第12節 等高線データの作成.137第13節 成果データファイルの作成.137第14節 品質評価.137第15節 成果等の整理.138第18章 その他の測量.138第19章 国庫帰属森林の測定業務.139附則付録1 測量機器検定基準付録2 公共測量における測量機器の現場試験の基準付録3 測量成果検定基準付録4 標準様式付録5 永久標識の規格及び埋設方法付録6 計算式集付録7 国有林野森林図式別表1 測量機器級別性能分類表- 1 -第1章 総則第1節 要旨(趣旨)第1条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項の規定による国有林野(以下「国有林野」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。2 この規程は、林野庁、森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署並びに森林技術総合研修所が行う公共測量等に適用する。(目的)第2条 この規程は、国有林野の測定業務に必要な基準事項を定め、国有林野の境界、位置及び面積を明らかにすること、及び測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき、公共測量における基本的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。(測定業務の種類)第3条 国有林野の測定業務は、境界確定、図根測量、境界測量、区画線測量、境界検測、空中写真等測量及びその他の測量に区別する。 2 空中写真等測量は、UAV写真測量、空中写真測量、既成図数値化、修正測量、写真地図作成、地図編集、基盤地図情報の作成、地上レーザ測量、UAV写真点群測量、UAVレーザ測量及び航空レーザ測量に区別する。(境界確定)第4条 「境界確定」とは、国有林野とその隣接地との境界につき、第39条の規定により行う境界の確定をいう。(図根測量)第5条 「図根測量」とは、測量が所定の精度を保持するための基準点として、第55条に規定する図根点を設定する測量をいう。(境界測量)第6条 「境界測量」とは、第42条に規定する境界点の位置を測量して、その成果を図簿に表示し、面積を確定する測量をいう。(区画線測量)第7条 「区画線測量」とは、第99条に規定する国有林野の管理に必要な区画線の測量をいう。(境界検測)第8条 「境界検測」とは、境界を保全するため、既往の測量成果に基づき、第111条の規定により行う境界の位置を再確認する測量をいう。(空中写真等測量)- 2 -第9条 「空中写真等測量」とは、次の作業をいう。一 第120条、第156条、第240条、第257条、第285条、第308条及び第324条の規定により基本原図データ等を作成又は修正する作業。二 第338条、第382条、第410条及び第452条の規定により三次元点群データ等を作成する作業をいい、三次元点群データを用いた基本原図データを作成する作業を含む。2 「基本原図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及び内容を表す属性データ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。3 「三次元点群データ」とは、地形、地物等を表す三次元座標を持つ多数の点データ及びその内容を表す属性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。(その他の測量)第10条 「その他の測量」とは、第9条までの規定に該当する測量以外の測量をいう。(測量法の遵守等)第11条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)、測量作業機関(以下「作業機関」という。)及び作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、公共測量の実施に当たり、測量法を遵守しなければならない。2 この規程において、使用する用語は、測量法において使用する用語の例によるものとする。(関係法令等の遵守等)第12条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重しなければならない。(測量の計画)第13条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等について適切な計画を策定しなければならない。2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況について調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」という。)を定めなければならない。一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイルJapan Profile for Geographic InformationStandards(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この規程の各作業工程を適用するものとする。ただし、この規程における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準とするものとする。三 製品仕様書は当該測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。- 3 -(空中写真等測量における基本原図データの精度)第14条 空中写真等測量における基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、各章に定めがある場合を除き、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高点の標準偏差 等高線の標準偏差250 0.12m以内 0.25m以内 0.5m以内500 0.25m以内 0.25m以内 0.5m以内1000 0.70m以内 0.33m以内 0.5m以内2500 1.75m以内 0.66m以内 1.0m以内5000 3.50m以内 1.66m以内 2.5m以内10000 7.00m以内 3.33m以内 5.0m以内2 「森林地図情報レベル」とは、基本原図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデータの平均的な総合精度を示す指標をいう。3 森林地図情報レベル及び地形図縮尺の関係は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 相当縮尺250 1/250500 1/5001000 1/1,0002500 1/2,5005000 1/5,000(空中写真等測量における測量方法)第15条 空中写真等測量における製品仕様書で定めた基本原図データ等又は三次元点群データを作成するための測量方法は、第7章から第11章及び第14章から第17章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。2 三次元点群データのファイル仕様は製品仕様書に従い、準則付録7の標準図式で定める数値地形図データファイル仕様を準用するほか、CSV形式等のテキスト形式又はLAS形式を使用することができる。(空中写真等測量における図式)第16条 空中写真等測量における基本原図データの図式は付録7によることとし、付録7に定めのないものについては、測量法第34条の規定に基づく作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)第108条の規定を準用する。(測量法に基づく手続)第17条 計画機関は、測量法第39条において読み替えて準用する同法第14条第1項、同条第2項(実施の公示)、同法第21条第1項(永久標識及び一時標識に関する通知)及び同法第26条(測量標の使用)並びに同法第30条第1項(測量成果の使用)、同法第36条(計画書についての助- 4 -言)、同法第37条第2項、同条第3項、同条第4項(公共測量の表示等)及び同法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切に行わなければならない。(測量業者以外の者への発注の禁止)第18条 計画機関は、公共測量の実施に当たり、測量法第10条の3に規定する測量業者以外の者にこの規程を適用して行う測量を請け負わせてはならない。(基盤地図情報)第19条 この規程において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。 (実施体制)第20条 作業機関は、公共測量を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。一 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなければならない。二 前号の主任技術者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な実務経験を有する者でなければならない。三 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、測量法第49条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。(安全の確保)第21条 作業機関は、測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じなければならない。(作業計画)第22条 作業機関は、公共測量の実施に当たり、測量作業着手前に測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等について適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とするものとする。ただし、計画機関が作業機関となる場合は、作業計画の立案を省略できるものとする。(工程管理)第23条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。(精度管理)第24条 作業機関は、公共測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度管理表及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。2 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この規程に定める点検を行わなければならない。- 5 -3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。点検測量率は、次表を標準とする。測 量 種 別 率1・2級図根測量3・4級図根測量電子基準点のみを既知点とする3級図根測量空中写真等測量のうち基本原図データ作成三次元点群データ作成10%5%10%2%5%(機器の検定等)第25条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。(測量成果の検定)第26条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、基本的に付録3に基づく検定を受けなければならない。2 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。(測量成果等の提出及び保管)第27条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、図簿等の測量成果等を第16条、第54条、第81条、第98条、第110条、第119条、第129条、第139条、第144条、第148条、第155条、第163条、第170条、第200条、第211条、第217条、第239条、第256条、第284条、第307条、第323条、第337条、第347条、第364条、第381条、第389条、第398条、第409条、第451条及び第490条の規定、並びに付録7により作成するとともに、付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。2 第3章を適用して行う図根測量において得られる測量成果は、原則として基盤地図情報に該当するものとする。3 第7章から第12章、第14章から第17章の空中写真等測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第13章の規定を適用するものとする。- 6 -4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。5 測量成果等において位置を表示するときは、原則として世界測地系によることを表示するものとする。6 測量成果等は、林野庁又は森林管理局に保管するものとする。(審査)第28条 計画機関は、前条第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を審査しなければならない。ただし、第4条から第6条まで、第8条及び第9条に掲げる測定並びに国有林野の取得、処分等に関する測量成果の審査は、林野庁長官又は森林管理局長が行うものとする。なお、国有林野の取得、処分等に関する測量成果で、他官庁等が行う観測の方法及び審査の基準が、林野庁と同等以上であると認められる場合には、審査を省略することができる。(機器等及び作業方法に関する特例)第29条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維特に支障がないと認められる場合には、この規程に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第13条第3項に基づき、各章にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。2 計画機関は、この規程に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、当該測量が公共測量である場合には、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。(土地への立入り等)第30条 境界の調査又は測量のため、他人の土地への立入り、目標物の設置、又は障害物の除去をしようとするときは、あらかじめ、その土地の占有者又はその他の権利者の承諾を受けなければならない。2 国有林野内において測量の障害となる木竹を伐採しようとするときは、その見込数量を一括して予定し、伐採後は、その箇所、樹種及び数量を森林管理事務所長、森林管理署長又は森林管理署の支署長(以下「森林管理署長等」という。)に通知しなければならない。3 保安林等の法的制限等がある箇所において、境界の調査又は測量のため支障となる木竹を伐採しようとするとき、又は境界標識を埋設しようとするときは、必要な手続きをしなければならない。 (境界の現況把握)第31条 森林管理署長等は、前年度末の境界の現況を別紙様式第94号により把握するとともに、森林管理局長から報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。- 7 -第2節 測量基準(準拠する測量成果)第32条 この規程でいう測量は、測量法第4条又は第5条の規定による基本測量又は公共測量の成果に基づいて実施するものとする。(測量の単位)第33条 測量に用いる単位は、計量法(平成4年法律第51号)第8条第1項に規定する法定計量単位とし、角度にあっては360度法を、距離及び標高にあってはメートルを、面積にあっては平方メートルを用いるものとする。(端数の取扱い)第34条 端数の取扱いは、四捨五入法によるものとする。2 前項の規定にかかわらず、第37条の場合における端数は、全て切り捨てるものとする。(位置の表示)第35条 この規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。(座標値)第36条 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標系のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。(面積計算の方法)第37条 面積計算は、原則として、座標法により行うものとする。ただし、座標法によりがたい場合は、必要に応じて面積を測定する機器等により行うものとする。2 面積は、単位以下4位に止めるものとする。(成果の取りまとめ単位)第38条 測量成果等の取りまとめ単位は、原則として森林管理事務所の担当区域及び森林管理署又は支署の管轄区域とする。第2章 境界確定第1節 要旨(境界確定の方法)- 8 -第39条 境界確定は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3から第31条の5まで、同施行令(昭和23年政令第246号)第19条の4及び第19条の5、同施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)第1条の3から第1条の7まで、国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号。以下「管理規程」という。)第9条から第13条までの規定に基づいて行うものとする。(境界確定後の測量)第40条 境界が確定した場合には、速やかに、第4章の規定による境界測量を行わなければならない。2 前項の境界測量を行った場合には、その成果に基づき、境界簿(別紙様式第31号)を作成し、境界確認書(別紙様式第32号)に隣接地所有者の記名を求めなければならない。(他官庁所管の土地との境界)第41条 森林管理局長は、国有林野と他官庁所管の土地との境界に必要な境界標を設置しようとするときは、国有財産法第31条の3の規定による手続に準じて境界を明らかにし、境界簿(別紙様式第31号)を作成したときは、境界確認書(別紙様式第32号)に記名を求めなければならない。2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。第2節 境界確定(境界点)第42条 「境界点」とは、境界の屈曲点、地番界等境界を明確に維持するための点をいう。2 森林管理局長は、立会の結果に基づき、必要な点に境界点を設けなければならない。3 国有林野が直接海と接する場合における境界点は、春分又は秋分時の最高潮のなぎさ線上に設けるものとする。(境界点の番号)第43条 境界点の番号は、1地区を通じて第1号から順次に付するものとする。2 1地区の境界を数区に分けた場合には、各区において「甲」、「乙」等の文字を冠して、第1号から順次に番号を付するものとする。3 第44条第2項第2号の場合にあっては「イ」、「ロ」等の符号を付するものとする。4 第1項及び第2項の境界点の第1号は、行政区界又は天然界等の明瞭な点を選ぶように努めるものとする。5 国有林野の取得及び処分による新たな境界点の付番方法は、その境界の起点となる境界点から連番を付するものとする。この場合、結合点に至る新境界の境界点が旧境界点の数を超える場合には枝番号を付し、減少する場合には欠番として結合点に符合させるものとする。ただし、これにより難い場合には、境界点の錯誤を生じないよう適宜な方法で番号を付することができる。(境界標の設置)- 9 -第44条 境界点には、第47条に掲げる境界標を設置しなければならない。ただし、立会と同時に境界標を設置することができない場合には、適宜な大きさの小杭を用いた仮境界標を設置し、これに基づいて速やかに境界標を設置するものとする。2 次の各号の場合にあっては、前項の規定にかかわらず境界標の設置を省略することができる。 ただし、電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りではない。偏 心 距 離 の 制 限S/e≧6 S:測点間距離e:偏心距離電子基準点のみを既知点とする場合は、Sを新点間の距離とし、新点を1点設置する場合の偏心距離は、この式によらず100m以内を標準とする。路線図形多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線から外側40 ゚以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60 ゚以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上平均次数 - -簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数を2次までとする。備 考1.「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までをいう。2.「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。3.3~4級図根測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。4.4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。3 単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。区分項目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量単路線方式方 向 角 の 取 付既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。路 線 の 辺 数 7辺以下 8辺以下 10 辺以下15 辺以下(20 辺以下)新 点 の 数 2点以下 3点以下 - -路 線 長5km 以下 3km 以下 1.5km 以下700m以下(1km 以下)電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。路 線 図 形新点は、両既知点を結ぶ直線から両側40°以下の地域内に選点するものとし、路線の中の夾角は、60゚以上とする。ただし、地形の状況によりやむを得ないときは、この限りでない。同 左50 ゚以下同 左60 ゚以上準用規定節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数の制限緩和及びGNSS測量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する。備 考4級図根測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点、1級基準点~3級基準点及び1級図根点~3級図根点並びに電子基準点を既知点とし、かつ、第70条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。(工程別作業区分及び順序)第58条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 選点- 14 -三 測量標の設置四 観測五 計算六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第59条 作業計画は第22条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を作成するものとする。第3節 選点(要旨)第60条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点(電子基準点を除く。)の現況を調査するとともに新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。(既知点の現況調査)第61条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書(別紙様式第51号)を作成するものとする。(新点の選定)第62条 新点は、地形図又は空中写真において、第56条及び第57条の規定に基づいて図上選点を行い、現地において後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。2 新点は、境界点と標識を共用できるように境界点上に設置するものとする。ただし、境界点上に設置することが困難な場合には、なるべく境界点付近に設置するものとする。(図根点設置承諾書等)第63条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、当該土地の所有者又は管理者から図根点設置承諾書(別紙様式第62号)等により承諾を得なければならない。(選点図及び平均図の作成)第64条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図等に記入し、選点図を作成するものとする。2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。3 選点図及び平均図の縮尺は、2万分の1から5万分の1までを標準とする。第4節 測量標の設置(要旨)- 15 -第65条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。(永久標識の設置)第66条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書(測量法第39条で読み替える測量法第21条第1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5に準ずるものとする。3 境界標と共用しない図根点の永久標識は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し、1面に「図根」の文字を、それより右回り各面に順次山印、アラビア数字を用いた番号、「公共」の文字を刻むものとする。このほか、付録5による金属標識には、表面下端部に森林管理局名を刻むものとする。4 第62条第2項の規定による境界点との共用標識は、原則として既設の境界標を用い、新点(図根点)の番号を表示する。その表示は、頂面に十字印を刻んで中心を表示し1面に山印、それより右回り2面に「境・図」の文字、3面に漢字を用いた境界点番号及びアラビア数字を用いた図根点番号、4面に「公共」の文字を刻むものとする。5 標識は、次の各号に留意して埋設しなければならない。一 中心が図根点に一致するよう、垂直に5分の4を地中に埋設する。二 番号は、磁針方位による北面にくるように埋設する。ただし、前項の標識にあっては、第50条第1項第2号の規定に準じて埋設する。三 亡失等のおそれがある場合には、適切な保護設備を設ける。6 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。7 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。(新点の番号)第67条 新点は、番号を付してこれを表示しなければならない。2 番号は、地区内の主要な地名の1文字を冠して、地区を通じて順次付するものとする3 1地区において番号を付した新点は、他の地区の新点として使用する場合においてもその番号を改めることができない。(点の記の作成)第68条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。 2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点とした基準点」と記入するものとする。第5節 観測(要旨)第69条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を- 16 -用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGNSS測量機を用いて、GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GNSS観測」という。)をいう。2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。(機器)第70条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要1級トータルステーション 別表1による1~4級図根測量2級トータルステーション 2~4級図根測量3級トータルステーション 4級図根測量1級GNSS測量機 1~4級図根測量2級GNSS測量機 1~4級図根測量1級セオドライト 1~4級図根測量2級セオドライト 2~4級図根測量3級セオドライト 4級図根測量測距儀 1~4級図根測量鋼巻尺 JIS 1級 -2 4級図根測量において、第57条第2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は同条第3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によらず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。一 2級以上の性能を有するTS二 2級以上の性能を有するGNSS測量機三 2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀(機器の点検及び調整)第71条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調整を行うものとする。(観測の実施)第72条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。2 観測は、平均図等に基づき、次に定めるところにより行うものとする。一 TS等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。- 17 -区分項目1級図根測量2級図根測量 3級図根測量4級図根測量1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト水平角観測読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数 2 2 3 2 2水平目盛位 置0°、90°0°、90°0°、60°120°0°、90°0°、90°鉛直角観測読定単位 1″ 1″ 10″ 10″ 20″対回数11111距離測定読定単位 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜ 1㎜セット数22222イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原則とするものとする。ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。ヘ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものとする。(1)TS又は測距儀を整置した観測点で行うものとする。ただし、3級図根測量及び4級図根測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。(2)気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。(3)観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとする。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、必要に応じて観測手簿(別紙様式第35号)に記載するものとする。リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。二 GNSS観測の方法は、次により行うものとする。イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。- 18 -ただし、2級GNSS測量機を利用する場合には、観測距離を10キロメートル未満になるよう節点を設け行うことができる。ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周波で行う。ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。ハ GNSS観測の方法は、次表を標準とする。観 測 方 法 観測時間 データ取得間隔 摘要スタティック法120 分以上 30 秒以下 1~3級図根測量(10km 以上)60 分以上 30 秒以下1~3級図根測量(10km 未満)4級図根測量短縮スタティック法 20 分以上 15 秒以下 3~4級図根測量キネマティック法 10 秒以上※1 5秒以下 3~4級図根測量RTK法 ※3 10 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量ネットワーク型RTK法※310 秒以上※2 1秒 3~4級図根測量備 考※1 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※2 FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。※3 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。観測方法GNSS衛星の組合せスタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法GPS・準天頂衛星 4衛星以上 5衛星以上GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星5衛星以上 6衛星以上摘 要①GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星 及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。②スタティック法による10㎞以上の観測では、GPS・準天頂衛星 を用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星 を用いて観測する場合は6衛星以上とする 。ホ アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。へ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使用できる。ト GNSS衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。チ 必要な上空視界を確保するため、GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。リ スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。 (1)スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛- 19 -星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める。(2)短縮スタティック法は、スタティック法のうち、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで、観測時間を短縮したものである。(3)観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測(以下「セッション」という。)計画を記入するものとする。(4)電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。(ⅱ)異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。(5)電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の1つ以上の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線に含まれないセッションについては(4)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(6)スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高の測定は、GNSSアンテナ底面までとする。ただし、アンテナ高は標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することとする。ヌ キネマティック法は、基準となるGNSS測量機を整置する観測点(以下「固定局」という。)及び移動する観測点(以下「移動局」という。)で、同時にGNSS衛星からの信号を受信して初期化(整数値バイアスの決定)などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。ただし、初期化及び基線解析は、観測終了後に行うものとする。ル RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。(2)間接観測法は、固定局及び2箇所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求める。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。ヲ ネットワーク型RTK法は、位置情報サービス事業者(国土地理院の電子基準点網の観- 20 -測データ配信を受け、かつ、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを提供している者をいう。以下同じ。)で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側において即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を即時に求める。観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとする。ただし、基線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。(1)直接観測法は、位置情報サービス事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める。(2)間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める。(ⅰ)2台同時観測方式による間接観測法は、2箇所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの三次元直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。(ⅱ)1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた三次元直交座標と、その後速やかに移動局を他の観測点に移動して観測を行い得られた三次元直交座標の差から、移動局間の基線ベクトルを求める。この一連の観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測(同方向の観測も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。(観測値の点検及び再測)第73条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。一 TS等による許容範囲は、次表のとおりとする。区分項目1級図根測量2級図根測量3級図根測量 4級図根測量 1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト水平角観測倍 角 差 15″ 20″ 30″ 30″ 60″観 測 差 8″ 10″ 20″ 20″ 40″鉛直角観測高度定数の較差10″ 15″ 30″ 30″ 60″距離測定1セット内の測定値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜各セットの平均値の較差20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜ 20㎜二 GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。- 21 -(偏心要素の測定)第74条 図根点及び既知点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。一 GNSS観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置することができる。二 GNSS観測による方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の4倍以上を標準とする。ただし、観測は第72条第2項第2号の規定を準用する。三 偏心角の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満偏心測定紙に方向線を引き、分度器によって偏心角を測定する。1° -30㎝以上2m未満偏心測定紙に方向線を引き、計算により偏心角を算出する。10′ -2m以上10m未満 トータルステーション又はセオドライトを用いて、第72条を準用する。1′倍角差 120″観測差 90″10m以上50m未満10″倍角差 60″観測差 40″50m以上100m未満倍角差 30″観測差 20″100m以上250m未満1″倍角差 20″観測差 10″四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満 物差により測定する。mm -30㎝以上2m未満鋼巻尺により2読定、1往復を測定する。 mm 往復の較差5mm2m以上50m未満トータルステーション又は測距儀を用いて、第72条を準用する。mm 第73条を準用する50m以上備 考1.偏心距離が5mm未満、かつ、辺長が1㎞を超す場合は偏心補正計算を省略できる。2.偏心距離が10m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。- 22 -五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。偏心距離 機器及び測定方法 測定単位 点検項目及び許容範囲30㎝未満独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。- -30㎝以上100m未満直接水準測量で往復観測を実施する。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するものとし、測点数は偶数とする。ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることができる。mm 往復の較差 20mm√S鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異なる片方向による2対回の鉛直角観測とすることができる。20″高度定数の較差 60″高低差の正反較差 100㎜100m以上250m未満直接水準測量で往復観測を実施する。視準距離は最大70mとする。観測は、後視及び前視を1視準1読定する。標尺は、2本1組とし往路と復路で交換するもとし、測点数は偶数とする。mm 往復の較差 20mm√S2~3級図根測量の鉛直角観測に準じて測定する。10″高度定数の較差 30″高低差の正反較差 150mm備 考 Sは、測定距離(㎞単位)とする。第6節 計算(要旨)第75条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとする。一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高は、標高及びジオイド高を用いて求めるものとする。ニ ジオイド高は、次の方法により求めた値とする。イ 国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル(以下「ジオイド・モデル」という。)から求める。ロ イのジオイド・モデルが提供されていない地域においては、GNSS観測及び水準測量等で求めた局所ジオイド・モデルから求める。三 3級図根測量及び4級図根測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができるものとする。(計算の方法等)第76条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものとする。2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。- 23 -項目表示直角座標※経緯度標 高ジオイド高角度辺 長単位 m 秒 m m 秒 m位 0.001 0.0001 0.001 0.001 1 0.001備 考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標3 TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。4 GNSS観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。項 目表 示基線ベクトル成分単 位 m位 0.001二 GNSS衛星の軌道情報は、原則として放送暦とする。三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値(以下この章において「元期座標」という。)又は国土地理院が提供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下この章において「今期座標」という。)とする。ただし、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の緯度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を使用するものとする。七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及びジオイド高から求めた値とし、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点の場合は、成果表の楕円体高又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を使用するものとする。八 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。(点検計算及び再測)第77条 点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。一 TS等観測イ 全ての単位多角形及び次の条件により選定された全ての点検路線について、水平位置及- 24 -び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。(1)点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。(2)点検路線は、なるべく短いものとする。(3)全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(4)全ての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させるものとする。口 TS等による点検計算の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量結合多角・単路線水平位置の閉合差100mm+20mm√NΣS100mm+30mm√NΣS150mm+50mm√NΣS150mm+100mm√NΣS標高の閉合差200mm+50mmΣS/√N200mm+100mmΣS/√N200mm+150mmΣS/√N200mm+300mmΣS/√N単位多角形水平位置の閉合差10mm √NΣS 15mm √NΣS 25mm √NΣS 50mm √NΣS標 高 の閉 合 差50mmΣS/√N 100mm ΣS/√N 150mmΣS/√N 300mmΣS/√N標高差の正反較差 300mm 200mm 150mm 100mm備 考 Nは辺数、ΣSは路線長(km単位)とする。二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。(ⅰ)異なるセッションの組合せによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を点検する。(ⅱ)異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。(2)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。(ⅰ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲項 目 許容範囲 備 考基線ベクトルの環閉合差水平(ΔN、ΔE) 20mm√N N :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差又は較差ΔE:水平面の東西成分の閉合差又は較差ΔU:高さ成分の閉合差又は較差高さ(ΔU) 30mm√N重複する基線ベクトルの較差水平(ΔN、ΔE) 20mm高さ(ΔU) 30mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)点検計算に使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とする。 - 25 -(2)観測値の点検は、次の方法により行うものとする。(ⅰ)電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。(ⅱ)全ての電子基準点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。(ⅲ)結合の計算に含まれないセッションについては、イ(1)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。(3)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。(ⅰ)電子基準点間の閉合差の許容範囲項 目 許容範囲 備 考結合多角又は単路線水平(ΔN、ΔE) 60mm+20mm√NN :辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差ΔE:水平面の東西成分の閉合差ΔU:高さ成分の閉合差 高さ(ΔU) 150mm+30mm√N(ⅱ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ(2)の規定を準用する。2 点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(平均計算)第78条 平均計算は、次により行うものとする。2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成させ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及びジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。二 仮定三次元網平均計算の重量(P)は、次のいずれかの分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。イ 水平及び高さの分散の固定値ただし、分散の固定値は、 dN =(0.004m)2 dE=(0.004m)2 du=(0.007m)2とする。口 基線解析により求められた分散・共分散の値ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じ場合に限る。三 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表のとおりとする。- 26 -区分項 目 1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量基線ベクトルの各成分の残差20mm 20mm 20mm 20mm水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数口 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表のとおりとする。区分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量方位角の残差 5秒 10秒 20秒 80秒斜距離の残差 20mm+4×10-6D D:測定距離楕円体比高の残差 30mm+4×10-6D D:測定距離水平位置の閉合差ΔS=100mm+40mm√NΔS:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離N :既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)標高の閉合差 250mm+45mm √Nを標準とする N:辺数3 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うものとする。一 TS等観測イ 厳密水平網平均計算の重量(P)には、次表の数値を用いるものとする。重 量区 分ms γ mt1級図根測量10mm5×10-61.8″2級図根測量 3.5″3級図根測量 4.5″4級図根測量 13.5″口 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和(0.01キロメートル位までとする。)の逆数を重量(P)とする。ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。- 27 -区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量一方向の残差 12″ 15″ ― ―距離の残差 80mm 100mm ― ―水平角の単位重量当たりの標準偏差10″ 12″ 15″ 20″新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm高低角の残差 15″ 20″ ― ―高低角の単位重量当たりの標準偏差12″ 15″ 20″ 30″新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表のとおりとする。区 分項 目3級図根測量 4級図根測量路線方向角の残差 50″ 120″路線座標差の残差 300mm 300mm路線高低差の残差 300mm 300mm二 GNSS観測イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及びジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点の楕円体高は、成果表の楕円体高とする。(2)新点の標高は、次のいずれかの方法により求めた値とする。(ⅰ)ジオイド・モデルにより求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。(ⅱ)(ⅰ)のジオイド・モデルが提供されていない地域においては、GNSS観測と水準測量等により、局所ジオイド・モデルを構築し、求めたジオイド高を用いて、楕円体高を補正する。(3)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。(4)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。区 分項 目1級図根測量 2級図根測量 3級図根測量 4級図根測量斜距離の残差 80mm 100mm - -新点水平位置の標準偏差 100mm 100mm 100mm 100mm新点標高の標準偏差 200mm 200mm 200mm 200mmロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は今期座標- 28 -とする。(2)新点の緯度、経度及び楕円体高は、三次元網平均計算により求めた緯度、経度及び楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。(3)新点の標高決定は、イ(2)の規定を準用する。(4)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。(5)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ(4)の規定を準用する。4 平均計算に使用した概算値と平均計算結果値の座標差が1メートルを超えた場合は、平均計算結果の値を概算値として平均計算を繰り返す反復計算を行うものとする。5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。6 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第7節 品質評価(品質評価)第79条 「品質評価」とは、図根測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価する作業をいう。2 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとする。3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。 第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第80条 図根点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。(成果等)第81条 図根測量の成果等は、次の各号のとおりとし、一括して図根測量簿(別紙様式第33号)とする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。一 選点図(空中写真を含む。)二 基準点抄写簿・図根点成果表(別紙様式第34号)三 観測手簿(別紙様式第35号)四 観測記簿(別紙様式第36号)五 多角測量座標計算簿(別紙様式第37号)六 多角測量高低計算簿(別紙様式第38号)七 多角測量平均計算簿(別紙様式第39号)八 座標値による方向角、距離計算簿(別紙様式第40号)- 29 -九 平均図(標準縮尺5万分の1又は2万分の1)十 図根点成果表(別紙様式第48号、別紙様式第49号)十一 点の記(別紙様式第50号)十二 図根点設置承諾書(別紙様式第62号)十三 測量標設置位置通知書(別紙様式第52号)十四 図根点網図十五 精度管理表及び品質評価表(別紙様式第1号、別紙様式第1-1号、別紙様式第1-2号、別紙様式第2号、別紙様式第29号、別紙様式第30号)十六 測量標の地上写真十七 基準点現況調査報告書(別紙様式第51号)十八 成果数値デー夕十九 点検測量簿二十 メタデー夕二十一 その他の資料第4章 境界測量第1節 要旨(要旨)第82条 境界測量は、原則として図根点以上の精度を持つ既知点に基づき、第42条で規定する境界点の位置及び標高を定めるものとする。(測系)第83条 境界測量における二つの既知点の間を1測系とし、1測系の測点数は、おおむね50点以内とする。(機器)第84条 観測に使用する機器は、原則として次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものとする。機器 性能 摘要3級トータルステーション 別表1によるセオドライト及び測距儀を含む2級GNSS測量機鋼巻尺 JIS 1級ガラス繊維製巻尺 JIS 1種1級(機器の点検及び調整)第85条 機器の点検及び調整については、第71条の規定を準用する。(測点の番号)- 30 -第86条 測点は、境界点に一致させ、その番号は、境界点の番号を用いなければならない。ただし、やむを得ず境界点以外に測点を設置する場合には、その測点に小杭等を用い、番号は後方の境界点の番号に「a」、「b」等の文字を付す(例えば「15a」、「15b」など。)ものとし、連結線を設けるときは、その測点に「連」の文字を冠した番号(例えば「連1」など。)を付するものとする。第2節 境界測量(方法)第87条 境界測量は、原則として多角測量方式により行うこととする。ただし、やむを得ない場合は放射法を用いることもできる。(観測)第88条 境界測量における観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。一 TS等による多角測量方式ニ GNSS測量機によるキネマティック法、RTK法及びネットワーク型RTK法(TS等による観測の実施)第89条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域水平角観測対回数 1 1角規約及び既定角に対する差の許容範囲1′√n 1,5′√n鉛直角観測 対回数 1 1距離測定セット数 2 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差10mm 20mmnは測点数一 水平角の観測は、夾角法又は方向角法により行うものとする。二 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、秒位に止めるものとする。ただし、既往の成果が分止めの場合で、秒位を必要としない場合は、分位とすることができる。三 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は鋼巻尺等による直接法とすることができる。四 距離測定値は、その中数を採用し、水平距離に換算して単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位とすることができる。五 原則として、既知点において方向角の取付けを行うものとする。- 31 -六 境界測量の出発点及び到着点における角度の観測は、それぞれ他の既知点に対する未知点の夾角を観測し、方向角による観測角の検証を現地において行うものとする。ただし、やむを得ない場合には、現地検証を省略することができる。七 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。必要に応じて境界測量手簿(別紙様式第44号)に記入するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、前項の表を準用するものとする。放射法は2方向以上から測定するものとする。ただし、やむを得ない場合には、1方向の測定とすることができる。(TS等による座標及び高低計算)第90条 座標値は、境界点、連結点その他境界測量に使用した点について、辺長及び方向角を用いて計算するものとし、この許容範囲は次表のとおりとする。区分 市街地及びこれに準ずる地域 その他の地域座標計算の閉合差 距離の総和の2000分の1 距離の総和の1000分の1高低計算の閉合差 200mm√n 200mm√nnは辺数2 座標計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとし、出合差が許容範囲内にあるときは、その中数を採用するものとする。3 観測角が角規約及び既定角に対する較差及び高低計算の閉合差が許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。4 座標系原点を異にする区域にまたがる地区における境界点は、いずれか一方の座標系に基づいて座標値を算出し、必要に応じ他の座標系に基づく区域の境界点について重複算定するものとする。(GNSS測量機による観測の実施)第91条 GNSS測量機による観測は、キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるものとし、使用衛星数、較差の許容範囲等は次表のとおりとする。使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲 備 考5衛星以上FIX解を得てから10エポック以上1 秒(ただし、キネマテイック法は5秒以下)ΔNΔE20㎜ΔN:水平面の南北成分のセット間較差ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することができる。ΔU30㎜摘 要GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。2 前項において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。ただし、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。3 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。 - 32 -4 ネットワーク型RTK法による単点観測法の場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するものとする。ただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。ニ 既知点成果値及び観測値を比較し、第161条の規定による許容範囲内で整合しているかを確認する。二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。(1) 平面直角座標で行うことを標準とする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。(1) 標高を用いるものとする。(2) 補正手法は適切な方法を採用する。三 座標補正の点検は、水平距離及び標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。イ 単点観測法により座標補正に使用した既知点以外の既知点で観測を行い、座標補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離を求める。ロ イの単点観測法により観測を行う既知点の成果値と、イの座標補正を行った測点の補正後の座標値から距離を求める。ハ イ及びロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。点検距離 許容範囲500m以上 点検距離の1/10,000500m未満 50mm5 ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。(見取図)第92条 境界付近の見取図(別紙様式第45号)を作成するものとする。2 見取図は、縮尺5千分の1を標準とするものとし、三角点、図根点、境界点等を表示し、併せて境界付近の地形地物で境界証明上必要なものの概略の位置・形状を見取りで図示するものとする。(境界簿)第93条 境界簿(別紙様式第31号)は、境界測量の成果を用いて作成するものとする。2 境界簿の境界図欄の縮尺は、5千分の1を標準とするものとし、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、名称又は番号、行政区界、隣接地所有者氏名並びに地番界を表示するものと- 33 -する。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができる。(境界基本図作成)第94条 境界基本図は、境界測量の成果を座標値により展開して作成するものとし、その縮尺は5千分の1を標準とするものとする。2 境界基本図には、次の各号による基準点、境界点及び境界測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号並びに行政区界及び地番界を表示するものとする。ただし、境界点の番号は、おおむね5点ごとに表示できるものとし、基準点以外の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第4項の規定に基づく図根点四 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条の規定により認証された基準点(面積計算)第95条 境界測量が終了したときは、第37条に定める方法により、面積計算を行うものとする。2 面積計算に用いる成果は、次の各号のとおりとする。一 境界については、境界測量の成果を用いるものとする。二 境界以外のものについては、第5章、第7章、第8章及び第14章から第17章の成果を用いることができる。3 面積を測定する機器としてプラニメーターを使用する場合は、以下によるものとする。一 読定は3回以上行うものとし、その読取較差の許容範囲は最小読定値の6倍以内とする。二 読取較差が許容範囲内にあるときは、その中数によって面積を算定するものとする。第3節 品質評価(品質評価)第96条 境界点成果の品質評価は、第79条の規定を準用する。第4節 成果等の整理(メタデータの作成)第97条 境界点成果のメタデータを作成する場合は、第80条の規定を準用する。(成果等)第98条 境界測量の成果等は、次の各号のとおりとする。一 境界測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 境界測量手簿(別紙様式第44号)ハ 境界測量見取図(別紙様式第45号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第46号)- 34 -ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第47号)ト その他資料二 境界簿(別紙様式第31号)三 境界基本図四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)第5章 区画線測量第1節 要旨(要旨)第99条 区画線測量は、区画線測量の測点以上の精度を有する既知点に基づき、区画線を定めるものとする。2 「区画線」とは、森林区画の基準となり大きな峰や河川並びに固定的な道路等を区画する線をいう。(測量の方法)第100条 区画線測量は、第84条の規定に準ずるものと同等以上の性能を有する機器を用い、原則として多角測量方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合は放射法により測定することもできるものとする。2 区画線測量における測系については、第83条の規定を準用する。3 数値写真を利用する場合にあっては、第7章、第8章又は第15章の規定に従い行うものとする。4 三次元点群データを利用する場合にあっては、第14章、第15章、第16章又は第17章の規定に従い行うものとする。(区画線測量の測点の番号)第101条 区画線測量の測点には、「区」又は「ク」の文字を冠し地区を通じて順次番号を付するものとする。(区画線測量の標識)第102条 区画線測量の測点のうち、行政区界等重要な測点には、第47条の規定に準ずる標識を設置するものとする。2 標識の埋設方法については、第50条第1項第1号及び第2項の規定を準用する。第2節 区画線測量(区画線測量における観測)第103条 区画線測量における観測は、第88条の規定を準用する。- 35 -(TS等による観測の実施)第104条 TS等による観測は、次表のとおりとする。区 分 区画線等水平角観測対回数 1角規約に対する較差及び既定角に対する較差2′√n鉛直角観測対回数 1距離測定セット数 21セット内の測定値の較差及び各セットの平均値の較差20mm以内nは測点数一 観測値は、その中数を採用し、最終単位は、分位に止めるものとする。ただし、必要がある場合には、秒位とすることができる。ニ 距離の測定は、TS等により2回1セットとする。ただし、やむを得ない場合は直接法とすることができる。三 距離測定値は、中数を採用し、水平距離に換算して単位以下2位に止めるものとする。四 原則として、既知点において方向角の取付けを行うこととする。ただし、やむを得ない場合は省略することができる。五 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。 なお、必要に応じて区画線測量手簿(別紙様式第44号)に記入するものとする。六 観測角が角規約及び既定角に対する較差の許容範囲内にあるときは、これを均等に配布するものとする。2 やむを得ず放射法を行う場合は、第89条第2項の規定を準用する。(TS等による座標及び高低計算)第105条 区画線測量の座標及び高低計算については、第90条の規定を準用し、許容範囲は次表のとおりとする。座標計算の閉合差 距離の総和の1000分の2高低計算の閉合差 200mm√n(GNSS測量機による観測の実施)第106条 GNSS測量機による観測は、第91条の規定を準用する。(見取図)第107条 見取図の作成は、区画線測量の測点を表示し、第92条の規定を準用する。- 36 -(面積計算)第108条 区画線測量における面積計算については、第95条の規定を準用する。(区画線原図)第109条 区画線測量が終了したときは、その成果を用いて縮尺5千分の1の区画線原図を作成する。2 区画線原図には、次の各号による基準点、区画線測量の測点及び区画線測量に関係のある点の標識、標高及び名称又は番号、並びに区画線に関係のある行政区界、地番界等を表示するものとする。ただし、区画線測量の測点の番号は、おおむね5点ごとに表示することができるものとし、また、基準点以外の点の標高は、省略することができる。一 基本三角点、基本多角点及び基本水準点二 補助三角点、補助多角点及び補助水準点三 第55条第3項の規定に基づく図根点四 国土調査法第19条の規定により認証された基準点3 前項の規定にかかわらず、区画線測量の成果については、第235条の規定による基本原図に、行政区界の測量成果については、第94条の規定による境界基本図に、空中写真測量の成果については、第236条の規定による複製基本原図にそれぞれ直接挿入することができる。4 前項による場合には、第1項の規定にかかわらず、区画線原図の作成を省略することができる。第3節 成果等の整理(成果等)第110条 区画線測量の成果等は、次の各号を基本とする。一 区画線測量簿イ 測系図(標準縮尺2万分の1)ロ 区画線測量手簿(別紙様式第44号)ハ 区画線測量見取図(別紙様式第45号)ニ 座標及び高低計算簿(別紙様式第46号)ホ 面積計算順序図(標準縮尺2万分の1)ヘ 面積計算簿(別紙様式第47号)二 区画線原図第6章 境界検測第1節 要旨(実行機関)- 37 -第111条 森林管理局長は、境界保全上必要な場合には、境界検測(以下「検測」という。)を行わなければならない。ただし、森林管理局長が適当と認めた場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。(標識異状の処理)第112条 森林管理局長は、管理規程第68条第4項の規定により、境界線又は境界標の異状等に係る報告を受けたときは、速やかに実地調査又は検測を行い、標識の撤去、補修、増設、改設又は予備標の新設を行わなければならない。ただし、現地の状況等により適当と認める場合には、森林管理署長等にこれを行わせることができる。2 前項ただし書の場合には、森林管理署長等は、その作業結果を森林管理局長に報告しなければならない。(隣接地所有者への連絡)第113条 前条の規定によって境界標の撤去、増設、改設又は予備標の新設を行うときは、その着手前及び終了後に、隣接地所有者へ連絡しなければならない。2 前項において、隣接地所有者が希望した場合には立ち会うことも可能とする。第2節 検測(検測)第114条 検測は、境界点の旧位置を求めるため、既往の測量成果に基づき、次の各号に掲げる方法により行うものとする。一 TS等又はGNSS測量機による検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機で行われている箇所の検測は、境界測量手簿及び関係図簿に基づき、第84条に規定する機器を用いて連続する不動点を決定し、これを基準として逐次旧位置を再現するものとする。ロ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えないときは、水平角又は距離について必要に応じて修正を加え、所要点を決定するものとする。ハ イによる検測の結果、その閉合差が既往の測量の許容範囲を超えたときは、実地について境界確定時における境界点を判定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。ニ イによる検測が地形又は植生の変化等により困難な場合には、不動点間における境界線付近において、境界測量に準じた任意の点の測量を行って座標値を算出し、境界点の座標値との差異により旧点の位置を再現することができる。なお、この場合の許容範囲は、既往の測量の許容範囲を用いるものとし、この許容範囲を超えたときはハに準じて取り扱うものとする。二 コンパスによる検測イ 既往の測量がTS等又はGNSS測量機以外の機器で行われている箇所の検測は、境界査定簿- 38 -及び関係図簿に基づき、次表に掲げる機器を用いて前号イに準じて所要点を決定し、検測終了後、改めて第4章の規定により境界測量を行わなければならない。観測区分 機器の名称 性能角 度 コンパス1 磁針の長さは7㎝を標準とするものであること。2 望遠鏡つきであること。3 水平目盛盤及び垂直目盛盤の目盛が1°以内であること。距 離1 スチロンテープ2 エスロンテープ3 エスロンロープ1 目盛のある部分の長さが100m以内であること。2 目盛は10㎝以内であること。ロ イによる検測について、現地の地形、残存する境界標の状況等から、TS等又はGNSS測量機であっても境界点の旧位置を求めることが可能な場合は、第84条に規定する機器を用いて検測を行うことができる。(補点)第115条 森林管理局長は、検測に際し、境界を維持するために必要と認めた場合には、第46条第2項の規定に準じ補点を設けることができる。2 補点を設ける場合には、別紙様式第61号により隣接地所有者の承諾を得なければならない。(検測手簿又は検測野帳)第116条 検測の結果は、境界検測手簿(別紙様式第44号)又は境界検測野帳(別紙様式第64号)に記入しなければならない。(境界標の補修等)第117条 森林管理局長は、1区域の検測が終わり、境界標を補修又は増設若しくは改設したときは、その沿革を管理規程第4条の規定による標識原簿に記入し、森林管理署長等にこれを通知するものとする。2 森林管理署長等は、前項の通知を受けたときは、管理規程第4条の規定による標識原簿の副本及び同第5条の規定による標識巡検簿にこれを記入しなければならない。(関係図簿の訂正)第118条 森林管理局長は、第114条第1号の規定による検測の結果については、境界関係図簿(記名押印済みのものを除く。 )において、標識等に関係する事項を訂正し、その理由を明らかにしておくとともに、これを森林管理署長等に通知してその副本を訂正させておくものとする。なお、第114条第2号の規定による検測の結果にあっては、関係図簿の訂正は行わないものとする。第3節 成果等の整理(成果等)第119条 検測の成果等は、次の各号に掲げるものを基本とする。- 39 -一 境界検測手簿(別紙様式第44号)又は境界検測野帳(別紙様式第64号)二 境界検測証拠書類綴(委任状(別紙様式第54号)、請書(別紙様式第55号)、証明書(別紙様式第56号)、境界標設置のお知らせ(別紙様式第57号)、境界検測作業についてのお知らせ(別紙様式第58号)、境界検測作業終了についてのお知らせ(別紙様式第59号)、境界標復元についてのお知らせ(別紙様式第60号)、承諾書(別紙様式第61号)、境界点再確認書(別紙様式第63号)、並びに検測の証拠書類を一括したもの。なお、上記の別紙様式第54号から第61号まで及び第63号の書類は、必要に応じ作成するものとする。)第7章 UAV写真測量第1節 要旨(要旨)第120条 「UAV写真測量」とは、無人航空機(以下「UAV」という。)により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて基本原図データを作成する作業をいう。(基本原図データの地図情報レベル)第121条 UAV写真測量により作成する基本原図データの森林地図情報レベルは、250及び500を標準とする。2 森林地図情報レベル1000よりも大きい基本原図データを作成する場合は、次条第一号から第四号までの工程は森林地図情報レベル500の規定に基づいて行い、同条第五号から第十一号までの工程は作成する基本原図データの森林地図情報レベルに応じた規定に基づいて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第122条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 標定点の設置三 撮影四 空中三角測量五 現地調査六 数値図化七 数値編集八 補測編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理- 40 -第2節 作業計画(要旨)第123条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第124条 この章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。2 標定点には対空標識を設置する。(標定点の精度)第125条 標定点の精度は、基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標高(標準偏差)250 0.1m以内 0.1m以内500 0.1m以内 0.1m以内(対空標識の規格、設置等)第126条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の模様は、次を標準とする。★型 X型 +型 円型二 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とする。三 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な色の組合せとする。四 円型の対空標識を設置した標定点は、自動測定することを原則とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て設置する。二 UAVから明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。三 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。四 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対空標識に代えることができる。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(標定点の配置)- 41 -第127条 標定点は、作業地域の形状、撮影コースの設定、作業地域及びその周辺の土地被覆を考慮し、適切に配置するものとする。2 撮影が単コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。一 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外では、コース内に均等に配置することを標準とする。二 水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、次の式を標準とする。NH=NV=(n/2)+2ただし、nはステレオモデル数とし、( )の中の小数点未満の端数は切り上げるものとする。3 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。また、撮影区域の形状は矩形を標準とする。一 水平位置の標定点と標高の標定点は相互に標定点を兼ねることができるものとする。二 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースについては6ステレオモデルに1点、その他のコースについては3コースごとの両端のステレオモデルに1点、ブロック内の位置精度を考慮して30ステレオモデルに1点を均等の割合で配置することを標準とする。三 水平位置の標定点数(NH)は、次の式を標準とする。NH=4+2{(n-6)/6}+2{(c-3)/3}+{(n-6)(c-3)/30}ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、{ }の中の小数点未満の端数は切り上げ、負になる場合は0とする。四 標高の標定点の配置は、2コースごとの両端ステレオモデルに1点ずつ配置するほか、12ステレオモデルに1点の割合で各コースに均一に配置することを標準とする。五 標高の標定点数は、次の式を標準とする。NV=(n/12)c+2(c/2)ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、( )の中の小数点未満の端数は切り上げ、計算されたNVが第3号で計算されたNHより小さい場合は、NVはNHと同数とする。4 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。(方法)第128条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 42 -(成果等)第129条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 標定点成果表二 標定点配置図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表五 その他の資料第4節 撮影(要旨)第130条 この章において「撮影」とは、UAVを用いて測量用数値写真を撮影する作業をいう。(使用するUAVの性能等)第131条 撮影に使用するUAVは、次の各号の性能及び機能を有するものを標準とする。 一 自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。二 航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えることができること。三 撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを安定させることができること。(使用するデジタルカメラの性能等)第132条 撮影に使用するデジタルカメラの本体は、次の各号の性能及び機能を有することを標準とする。一 焦点距離、露光時間、絞り、ISO感度が手動で設定できること。二 レンズの焦点距離を調整したり、レンズのブレ等を補正したりする自動処理機能を解除できること。三 焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。四 十分な記録容量を確保できること。五 撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること。2 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準とする。3 撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とする。(独立したカメラキャリブレーション)第133条 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行ったものでなければならない。2 独立したカメラキャリブレーションは、三次元のターゲットを用いて行うことを標準とする。3 独立したカメラキャリブレーションを行ったデジタルカメラで撮影した画像の画像座標の残差は、0.1画素以内とする。4 独立したカメラキャリブレーションにより求める値は、焦点距離、画像中心からの主点位置- 43 -のずれ、放射方向の歪み量及び接線方向の歪み量を標準とする。5 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行った状態を維持するものとする。6 独立したカメラキャリブレーションで作成する誤差モデルは、これを使用するソフトに適合していなければならない。7 作成する誤差モデルは、バンドル調整プログラムに適したものでなければならない。8 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを標準とするが、撮影後に実施することもできるものとする。9 二次元ターゲットを用いて独立したカメラキャリブレーションを行う場合は、三次元ターゲットと同様に異なる方向からターゲットを撮影し、焦点距離を正しく補正しなければならない。(撮影計画)第134条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する基本原図データの地図情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめるものとする。2 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する基本原図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。森林地図情報レベル 地上画素寸法250 0.02m以内500 0.03m以内3 対地高度は、{(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距離)}以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。4 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい地域にあっては、数コース単位に設定することができる。5 デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとし、決定した焦点距離は、撮影終了まで固定するものとする。6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。8 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とする。9 コースの位置及び隣接数値写真との重複部は、次の各号に配慮するものとする。一 実体空白部を生じないようにする。二 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする。三 パスポイント及びタイポイントを選点することができない土地被覆がないようにする。10 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始め及び終わりの撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定する。- 44 -11 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。(機器の点検及び撮影計画の確認)第135条 UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行うものとする。2 機器の点検は、次の各号について行うものとする。一 飛行高度及び飛行距離の範囲制限二 機体キャリブレーションの必要の有無三 機体外観、ネジ等の緩み、プロペラの割れ及び歪み、モーターの異音の有無四 機器のバッテリの充電状態五 送信機の状態六 計測機器の装着状態及び設定七 周辺の電波状況による通信障害の有無3 撮影計画の確認は、次の各号について行うものとする。一 露光時間、感度等の撮影条件二 撮影区域の地形、地物等の状況等を踏まえた撮影コース、対地高度の見直し(撮影飛行)第136条 撮影飛行は、次の各号により行うものとする。一 計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとする。計画対地高度に対する実際の飛行の対地高度のずれは、10パーセント以内とする。二 離着陸以外は、自律飛行で行うことを標準とする。三 機体に異常が見られた場合は、直ちに撮影飛行を中止する。四 他のUAV等の接近が確認された場合には、直ちに撮影飛行を中止する。(撮影結果の点検)第137条 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとする。2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。一 撮影区域二 数値写真の画質三 隣接数値写真間の重複度四 隣接数値写真間の地上画素寸法較差五 隠蔽部の有無六 全ての標定点が適切に撮影できているか3 撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとする。4 数値写真の画質は、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。- 45 -5 数値写真間の重複度は、数値写真を撮影された関係で並べて点検するものとする。6 隠蔽部の有無は、ステレオ視に障害がないかを点検するものとする。(再撮影)第138条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行うものとする。(成果等)第139条 成果等は、次の各号のとおりとする。 一 撮影計画図二 独立したカメラキャリブレーションで得られる成果一式三 数値写真四 撮影記録五 撮影標定図六 精度管理表七 その他の資料第5節 空中三角測量(要旨)第140条 「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。(パスポイント及びタイポイントの選定)第141条 パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて選定するものとする。2 パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうとなる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位置に配置することを標準とする。3 パスポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする。二 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。4 タイポイントの配置は、次の各号によるものとする。一 1モデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とする。二 パスポイントで兼ねて配置することができる。(写真座標の測定)第142条 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを標準とする。2 パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標- 46 -準とする。(調整計算)第143条 調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標を用い、バンドル法により、各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めるものとする。2 調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標準とする。3 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点並びにパスポイント及びタイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。4 調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とする。5 標定点の水平位置及び標高の残差は、どちらもRMS誤差及び最大値ともに次表を標準とする。森林地図情報レベル RMS誤差 最大値250 0.06m以内 0.12m以内500 0.12m以内 0.24m以内6 パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以内とする。7 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとする。8 セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セルフキャリブレーションデータを更新し、数値図化時のステレオモデル構築に再現できるようにしなければならない。9 調整計算の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(成果等)第144条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 外部標定要素成果表二 パスポイント、タイポイント成果表三 空中三角測量作業計画、実施一覧図四 写真座標測定簿五 調整計算簿六 精度管理表七 その他の資料第6節 現地調査(要旨)第145条 この章において「現地調査」とは、数値写真で判読が困難な各種表現事項、名称、他の地物に隠蔽された箇所等を、現地において調査確認する作業をいう。2 現地調査を行うに当たっては、現地調査の着手前に数値写真や各種既存資料を元に、予察を- 47 -行うものとする。(現地調査の実施)第146条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活用し、次の各号について実施するものとする。一 予察結果の確認二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項三 注記に必要な事項四 その他特に必要とする事項五 標定点2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。一 コントラストが低い地物間の界二 接触する建物の区画三 数値写真上で不明瞭な植生及び植生界四 判読困難な凹地、がけ、岩等の表現上誤りやすい地形3 記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものとする。4 現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法をあらかじめ決めておくものとする。(整理)第147条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真等に記入し、整理するものとする。(成果等)第148条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第7節 数値図化(数値図化)第149条 数値図化は、第8章第8節の規定を準用する。第8節 数値編集(数値編集)第150条 数値編集は、第8章第9節の規定を準用する。第9節 補測編集(補測編集)第151条 補測編集は、準則第3編4章第10節の規定を準用する。- 48 -第10節 基本原図データファイルの作成(基本原図データファイルの作成)第152条 この章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第11節 品質評価(品質評価)第153条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第154条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第155条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 精度管理表三 品質評価表四 メタデータ五 その他の資料第8章 空中写真測量第1節 要旨(測量の種類)第156条 「空中写真測量」は、空中写真撮影(GNSS/IMU装置付デジタル航空カメラによる撮影を含む。以下同じ。)、同時調整及び数値写真(近赤外画像を含む。以下同じ。)を用いて数値図化により基本原図データを作成する作業をいう。2 「数値写真」とは、デジタル航空カメラで撮影した数値データからなる写真画像、及びフィルム航空カメラで撮影し、現像処理を行った空中写真フィルムに基づき数値化したものをいう。(基本原図データの精度)第157条 空中写真測量により作成する基本原図データの位置精度及び森林地図情報レベルについては、次表を標準とする。- 49 -森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(工程別作業区分及び順序)第158条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。 一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 現地調査七 数値図化八 数値編集九 基本原図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第159条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第3節 標定点の設置(要旨)第160条 この章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。(標定点の精度)第161条 標定点の精度は、次表を標準とする。精 度森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)標 高(標準偏差)5,000 0.2m以内 0.2m以内(方法)第162条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。一 水平位置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。- 50 -二 標高は、準則第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測で求めることができる。ただし、森林地図情報レベル2500以上の基本原図データを作成する場合は、第3章の図根測量に準じた観測で標高を求めることができる。2 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの二 正方形で対空標識B型の寸法と同等のもの三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの(標定点設置の成果等)第163条 標定点設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 標定点成果表(別紙様式第66号)二 標定点配置図及び水準路線図三 標定点測量簿及び同明細表四 精度管理表(別紙様式第3号、別紙様式第4号)五 その他の資料第4節 対空標識の設置(要旨)第164条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。(対空標識の規格、設置等)第165条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。一 対空標識の形状は、次のとおりとする。二 対空標識の寸法は、次表を標準とする。- 51 -形 状森林地図情報レベルA型、C型 B型、E型 D 型 厚さ5,000 90 ㎝×30 ㎝ 90 ㎝×90 ㎝内側100㎝外側200 ㎝4㎜~5㎜三 対空標識は、A型及びB型を標準とする。四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。三 基準点を中心として地上20センチメートル以上の高さに設けるものとする。四 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。五 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くするものとする。六 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分の1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。イ 公共測量ロ 計画機関名及び連絡先ハ 作業機関名及び連絡先ニ 設置の目的ホ 設置期限( 年 月 日まで)七 設置完了後、対空標識設置明細表に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行うものとする。3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。(対空標識の偏心)第166条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。(偏心要素の測定及び計算)第167条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及び偏心角を測定し、偏心計算を行うものとする。(対空標識の確認及び処置)第168条 撮影作業終了後は、直ちに数値写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。2 対空標識の設置の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。(対空標識見取図)- 52 -第169条 対空標識を設置した場合には、対空標識見取図(別紙様式第69号)を作成しなければならない。2 対空標識見取図には、対空標識の設置点を明示した5万分の1の地形図を添付するものとし、撮影後はその地点の写真(縮尺約8千分の1の出力図)で対空標識の映像状態を確認し、その写真を対空標識見取図に貼付するものとする。(対空標識設置の成果等)第170条 対空標識設置の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 対空標識見取図(別紙様式第69号)二 偏心計算簿三 対空標識位置図(標準縮尺5万分の1)四 精度管理表(別紙様式第7号)五 その他の資料第5節 撮影第1款 要旨(要旨)第171条 この章において「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて、数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得、データ解析、数値写真の作成工程を含むものとする。第2款 機材(航空機及び撮影器材)第172条 航空機は、次の性能を有するものとする。一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。二 撮影時の飛行姿勢、デジタル航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。三 GNSS/IMU装置(数値写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のGNSS測量機及び数値写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるIMU、解析ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。以下同じ。)のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUが航空カメラ本体に取り付け可能であること。2 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。一 撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。二 フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。 - 53 -三 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が0.01ミリメートル位まで明瞭なものであること。四 色収差が補正されたものであること。五 近赤外画像を同時取得できること。六 ジャイロ架台を装備していること。3 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。一 破損素子が少ないこと。二 ラジオメトリック解像度は、赤、緑、青、近赤外等の各色12ビット以上であること。三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。4 デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に取りまとめるものとする。 - 68 -(現地調査の成果等)第217条 現地調査の成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 現地調査結果を整理した数値写真等二 その他の資料第8節 数値図化(要旨)第218条 「数値図化」とは、数値写真、同時調整等で得られた成果等を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを作成する作業をいう。(デジタルステレオ図化機)第219条 数値図化に使用するデジタルステレオ図化機は、次の各号の構成及び性能を有するものとする。一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び三次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で構成されるもの。二 内部標定及び外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるもの。三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有するもの。四 画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるものとする。(取得する座標値の位)第220条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。(ステレオモデルの構築)第221条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機において数値写真のステレオモデルを構築し、平面直角座標系と結合させる作業をいう。2 ステレオモデルの構築は、同時調整を行った外部標定要素を用いることを標準とする。3 セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を行うものとする。一 6点のパスポイント付近での残存縦視差が1画素以内であること。二 標定点の残差が第157条の規定以内であること。(細部数値図化)第222条 細部数値図化を行う場合は、以下の各号により作成するものとする。一 数値図化縮尺は5千分の1とする。二 数値図化に当たっての描画事項は、等高線、市町村界、地目界その他主要な地形地物とし、図式は、第16条の規定によるものとする。- 69 -三 方眼線の間隔は、図上で10センチメートルとし、座標系の方向に合わせて表示する。四 等高線は、図化対象区域外に2センチメートル以上延伸するものとする。五 数値図化は、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準とし、データの取得漏れのないように留意しなければならない。六 分類コードは、第16条に規定する数値地形図データ取得分類基準を標準とする。(等高線の種類)第223条 地形の描画に用いる等高線は、次の3種に区分する。一 計曲線 50メートル間隔二 主曲線 10メートル間隔三 補助曲線 5メートル間隔ただし、第3号の補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、第1号及び第2号の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。(数値図化の範囲)第224条 モデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。(標高点の選定)第225条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。一 主要な山頂二 道路の主要な分岐点及び道路が通じるあん部又はその他主要なあん部三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷四 主な傾斜の変換点五 その付近の一般面を代表する地点六 凹地の読定可能な最深部七 その他地形を明確にするために必要な地点2 標高点は、等密度に分布するように配置に努め、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。(標高点の測定)第226条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。森林地図情報レベル 較 差5,000 0.6m以内2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用するものとする。3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。(数値図化データの点検)第227条 数値図化データの点検は、数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写- 70 -真、現地調査資料等を用いて行うものとする。2 数値図化データの点検は、必要に応じて森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無二 接合の良否三 標高点の位置、密度及び測定値の良否四 地形表現データの整合3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第9節 数値編集(要旨)第228条 この節において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、電子計算機及びスクリーンモニターを使用する。(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)第229条 数値図化データは、図形編集装置に入力するものとする。2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集装置に入力するものとする。(数値編集)第230条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。2 等高線データは、スクリーンモニター又は森林地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、矛盾箇所等の修正を行うものとする。(接合)第231条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。(出力図の作成)第232条 点検のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものとする。2 出力図の縮尺は、原則として、森林地図情報レベル5000とする。(点検)第233条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第10節 基本原図データファイルの作成- 71 -(要旨)第234条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って数値編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。(基本原図の作成)第235条 基本原図はポリエステルベースを用い、基本原図データファイルから自動製図機を用いて出力するものとする。2 基本原図には、数値データとして取得されたもののほか、森林管理署界、森林事務所界、林班界、林班番号、基準点の名称及び標高並びに境界点の番号(おおむね5点ごととする。 )及び標識を表示するものとする。3 基本原図の出力縮尺は5千分の1のとする。4 使用するポリエステルベースの大きさは、73センチメートル×93センチメートル又は73センチメートル×103センチメートルとする。5 内図郭は、60センチメートル×80センチメートル又は60センチメートル×90センチメートルを標準とし、内図郭線は、原則として方眼線に一致させるものとする。6 注記の文字は、第16条の規定によるものとする。(複製基本原図の作成)第236条 複製基本原図は、基本原図データファイルを林班単位に編集・出力してポリエステルベースに直焼した上、大字界、字界、前条第2項の規定により表示されなかった境界点の番号及び標識等を表示して作成するものとする。第11節 品質評価(品質評価)第237条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第12節 成果等の整理(メタデータの作成)第238条 基本原図データファイルのメタデータの作成は第80条の規定を準用する。(成果等)第239条 基本原図データファイルの成果等は、次の各号に掲げるとおりとする。一 基本原図データファイル二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)四 メタデータ五 基本原図六 複製基本原図- 72 -七 その他の資料第9章 既成図数値化第1節 要旨(要旨)第240条 「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(以下「既成図」という。)の数値化を行い、基本原図データを作成する作業をいう。2 既成図数値化により作成する基本原図データの精度については、次表を標準とする。森林地図情報レベル 水平位置の標準偏差5,000 5.0m以内3 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。4 「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。(成果の形式)第241条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。(座標値の位)第242条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。2 ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。(工程別作業区分及び順序)第243条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 作業計画二 計測用基図の作成三 計測四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第244条 作業計画は、第22条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。第3節 計測用基図の作成- 73 -(要旨)第245条 「計測用基図の作成」とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。2 既成図の原図の使用が困難な場合は、既成図の原図を複製した原図(以下「複製用原図」という。)を使用することができる。3 原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複製用原図の図郭線及び対角線に対する許容範囲は、次のとおりとする。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応するものとする。一 図郭線 0.5ミリメートル以内二 対角線 0.7ミリメートル以内(計測用基図の作成)第246条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとする。2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとする。3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。4 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必要に応じて修正するものとする。第4節 計測(要旨)第247条 この章において「計測」とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、基本原図データを取得する作業をいう。(計測機器)第248条 計測機器は、次表又はこれと同等以上のものを標準とする。機 器 性能 読取範囲スキャナ分解能 0.1mm以内読取精度 0.25%以内(任意の2点間)計測基図の図郭内の読取りが可能なこと図形編集装置 電子計算機及びスクリーンモニター(スキャナ計測)第249条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で、図葉単位ごとに計測データを作成するものとする。2 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測するものとする。3 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができる。- 74 -一 計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数になるように補正を行うものとする。三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たたみ込み内挿法等を用いる。四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。五 既成図がラスタデータの場合は、図郭四隅の誤差の許容範囲は地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。4 計測機器の機械座標値から平面直角座標における座標への変換は、アフィン変換を標準とする。5 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとする。6 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。第5節 数値編集(要旨)第250条 この章において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(数値編集)第251条 数値編集は、計測データを基に、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとする。3 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一致させるものとする。4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第13章第6節の規定を準用する。(数値編集の点検)第252条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成するものとする。二 表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなければならない。三 点検に支障がない範囲で適宜合版して作成するものとする。 ただし、必要に応じて数値化した項目ごとに作成することができる。- 75 -4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。一 点検用出力図による点検イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検するものとする。二 スクリーンモニターによる点検イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行うものとする。ロ 数値化項目の脱落等については、ラスタデータを背景に点検することができる。ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するものとする。5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。6 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 基本原図データファイルの作成(要旨)第253条 この節において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第254条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第255条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第256条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 出力図三 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第14号、別紙様式第15号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料- 76 -第10章 修正測量第1節 要旨(要旨)第257条 「修正測量」とは、既成の基本原図データファイル(以下「旧基本原図データ」という。)を更新する作業をいう。2 修正測量における基本原図データ修正の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差5,000 3.5m以内 1.66m以内 5.0m以内(方法)第258条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。一 UAV写真測量による修正二 空中写真測量による修正三 地上レーザ測量による修正四 UAVレーザ測量による修正五 既成図を用いる方法による修正六 他の既成データを用いる方法による修正2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。4 接合は、第231条に準じて行うものとする。(工程別作業区分及び順序)第259条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。一 UAV写真測量による修正イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理二 空中写真測量による修正- 77 -イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査へ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理三 地上レーザ測量による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 地上レーザ計測ニ 現地調査ホ 修正数値図化ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理四 UAVレーザ測量による修正イ 要求仕様の策定及び作業仕様の策定ロ オリジナルデータの作成ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 基本原図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理五 既成図を用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察(1)既成図の収集(2)修正箇所の抽出ハ 現地調査- 78 -ニ 修正数値図化(1)現地調査結果の編集(2)座標計測による修正データの取得ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理六 他の既成データを用いる方法による修正イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化(1)他の既成データの収集(2)他の既成データの出力図の作成(3)修正箇所の抽出ニ 現地調査ホ 修正数値編集ヘ 基本原図データファイルの更新ト 品質評価チ 成果等の整理(関係規定の準用)第260条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第7章から第9章まで並びに第14章及び第16章の規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第261条 作業計画は、第22条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。第3節 予察(要旨)第262条 「予察」とは、旧基本原図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいう。2 予察は、次の各号について行うものとする。一 旧基本原図データのファイル構造の良否及びデータの良否及び論理的矛盾についての点検二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査- 79 -三 各種資料図等の利用可否の判定四 修正素図、数値写真、衛星画像等の資料との照合五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集六 実施順序及び作業方法3 予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図及び旧基本原図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。第4節 修正数値図化第1款 UAV写真測量による修正数値図化(要旨)第263条 この款において「修正数値図化」とは、UAV写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第264条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。第2款 空中写真測量による修正数値図化(要旨)第265条 この款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第266条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第8章第8節の規定を準用する。2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧基本原図データの座標数値若しくはGNSS/IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。3 第185条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定において、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた場合には、旧基本原図データの座標値を使用して同時調整を行うものとする。森林地図情報レベル 水平位置の誤差 標高の誤差5,000 2.5m以内 1.0m以内第3款 地上レーザ測量による修正数値図化(要旨)第267条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、地上レーザ測量により、修正データを取得する作業をいう。(方法)- 80 -第268条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第14章第4節第5款の規定を準用する。 第4款 UAVレーザ測量による修正数値図化(要旨)第 269 条 この款において「修正数値図化」とは、UAVレーザ測量により経年変化等の修正箇所の修正データを取得する作業をいう。(方法)第270条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第16章第6節第5款の規定を準用する。第5款 既成図を用いる方法による修正数値図化(要旨)第271条 この款において「修正数値図化」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修正データを取得する作業をいう。(使用する既成図の要件)第272条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。一 縮尺は、旧基本原図データの森林地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものであること。二 基本測量若しくは公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第257条第2項の規定に掲げる精度を満たすものとする。四 座標系は、原則として平面直角座標であること。2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。(方法)第273条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、前章の規定を準用する。第6款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(要旨)第274条 この款において「修正数値図化」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データ(以下「他の既成データ」という。)を使用して、修正データを取得する作業をいう。(使用する他の既成データの要件)第275条 使用する他の既成データの要件は、第272条の規定を準用する。(方法)第276条 修正データは、予察結果等に基づき、他の既成データから取得するとともに、修正データの分類コード等は、必要な変換を行うものとする。- 81 -第5節 現地調査(要旨)第277条 この章において「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。2 現地調査は、旧基本原図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。第6節 修正数値編集(要旨)第278条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧基本原図データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済基本原図データを作成する作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(方法)第279条 編集済基本原図データは、取得された修正データを用いて、旧基本原図データの加除訂正等を行い作成するものとする。(編集済基本原図データの点検)第280条 編集済基本原図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用いて行うものとする。2 編集済基本原図データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。第7節 基本原図データファイルの更新(要旨)第281条 「基本原図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済基本原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。第8節 品質評価(品質評価)第282条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第283条 基本原図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第284条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル- 82 -二 精度管理表(別紙様式第13号、別紙様式第15号)三 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)四 メタデータ五 その他の資料第11章 写真地図作成第1節 要旨(要旨)第285条 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し写真地図データファイルを作成する作業をいう。(写真地図作成)第286条 写真地図作成は、デジタル航空カメラで撮影した原数値写真又は空中写真から空中写真用スキャナにより数値化した数値写真及びこれらを統合した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、数値写真は必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。2 空中写真の撮影方法は、第8章第5節の規定を準用する。(方法)第287条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。2 写真地図の精度は、次表を標準とする。森林地図情報レベル水平位置(標準偏差)地上画素寸 法撮影縮尺数値地形モデルグリッド間隔 標高点5,000 5.0m以内 0.5m以内 1/16,000 20m以内 2.5m以内3 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。(工程別作業区分及び順序)第288条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。一 作業計画二 標定点の設置三 対空標識の設置四 撮影五 同時調整六 数値地形モデルの作成七 正射変換八 モザイク- 83 -九 写真地図データファイルの作成十 品質評価十一 成果等の整理(空中写真測量に関する規定の準用)第289条 前条第一号から第六号までの作業については、次に規定するところによるほか、第8章第2節から第9節までの規定を準用する。一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るように努めるものとする。二 同時調整の成果等は、次の各号のとおりとする。イ 同時調整成果表(外部標定要素)ロ 同時調整実施一覧図ハ 写真座標測定簿ニ 調整計算簿ホ 精度管理表(別紙様式第12号)へ その他の資料三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点等の計測は、第8章第8節の規定を準用する。四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第8章第6節から第9節までの規定を準用する。第2節 作業計画(要旨)第290条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。(使用する数値写真)第291条 数値写真は、作業着手前2年以内に撮影されたものを用いることを原則とする。2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。第3節 数値地形モデルの作成(要旨)第292条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。(標高の取得)第293条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第287条第2項の規定を満たした精度で取得した植生等の表層面を取得したものとし、必要に応じて局所的な歪みを補正するための地- 84 -性線等を取得するものとする。 2 標高の取得には、自動標高抽出技術を用いるものとし、必要に応じて等高線法、ブレークライン法及び標高点計測法又はこれらを併用するものとする。3 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第287条第2項の規定による精度を満たすものとする。4 等高線法による等高線の間隔は、第16条に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。5 ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線二 高架道路及び立体交差の道路縁三 尾根若しくは谷又は主な水涯線四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線五 その他地形を明確にするための地性線6 標高点計測法により標高点を選定する位置は、第225条の規定を準用する。7 標高点は、なるべく等密度に分布するように配置するものとし、その密度は、森林地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。8 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質、経年変化等についての点検を行うものとする。(数値地形モデルへの変換)第294条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第287条第2項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとする。2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第287条第2項の規定を準用する。3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートルなど現実に存在しない値を与えるものとする。(数値地形モデルの編集)第295条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。- 85 -(数値地形モデルファイルの作成)第296条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第304条に規定する写真地図データファイルの格納単位と同一とする。3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割処理を行うものとする。(数値地形モデルファイルの点検)第297条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第287条第2項の規定を準用する。3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点及び抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較して点検するものとする。第4節 正射変換(要旨)第298条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業をいう。(正射投影画像の作成)第299条 正射投影画像は、数値写真及び原数値写真それぞれを標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。2 正射投影画像の地上画素寸法は、数値写真によるものは第287条第2項の規程を準用する。3 内部標定は、第207条の規定を準用する。4 対地標定は、同時調整等で得られた成果を用いて行うものとする。第5節 モザイク(要旨)第300条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。(方法)第301条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。2 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第287条第2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。- 86 -(モザイク画像の点検)第302条 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について次の各号のとおり行うものとする。一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検する。二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検する。三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。2 モザイク画像の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第6節 写真地図データファイルの作成(要旨)第303条 「写真地図データファイルの作成」とは、モザイク画像から図葉単位に切り出した画像及び原数値写真から正射変換した画像に位置情報を付与し、電磁的記録媒体に記録する作業をいい、写真地図データファイルの図葉及び写真地図データファイル番号を任意の縮尺の地形図上に図示した索引図を作成する作業を含む。2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。3 注記等のデータを取得した場合には、第8章第8節又は第9節の規定により格納するものとする。(写真地図データファイル等の格納)第304条 写真地図データファイルの格納単位は、森林地図情報レベル5000の国土基本図の図郭を基本とした図葉単位とし、適宜分割することができる。2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。3 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。第7節 品質評価(品質評価)第305条 写真地図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第306条 写真地図データファイルのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第307条 成果等は、次の各号のとおりとする。 一 写真地図データファイル- 87 -二 位置情報ファイル三 数値地形モデルファイル四 精度管理表(別紙様式第16号)五 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)六 メタデータ七 その他の資料第12章 地図編集第1節 要旨(要旨)第308条 「地図編集」とは、既成の基本原図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表現事項を定められた方法によって編集し、新たな基本原図データ(以下「編集原図データ」という。)を作成する作業をいう。(基図データ)第309条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の基本原図データをいう。2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。一 内容が新しく、かつ、必要な精度を有するもの。二 編集原図データの森林地図情報レベルと同等又はそれより小さい地図情報レベルのもの。(地図編集)第310条 地図編集は、原則として編集原図データの森林地図情報レベルで行うものとする。(編集資料)第311条 「編集資料」とは、基準点測量成果、地図(基本原図データ及び写真地図データを含む。)、数値写真、数値図化データ及びその他の資料をいう。2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び信頼性を有するものでなければならない。(工程別作業区分及び順序)第312条 工程別作業区分及び順序の標準は、次の各号のとおりとする。一 作業計画二 資料収集及び整理三 編集原稿データの作成四 数値編集五 基本原図データファイルの作成六 品質評価- 88 -七 成果等の整理第2節 作業計画(要旨)第313条 作業計画は、第22条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に作成するものとする。第3節 資料収集及び整理(要旨)第314条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作業工程を考慮して整理する作業をいう。2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとする。3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとする。第4節 編集原稿データの作成(要旨)第315条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取り込む作業をいう。2 図形編集装置の構成は、第228条第2項の規定を準用する。(編集原稿データの作成)第316条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作成するものとする。第5節 地図編集(要旨)第317条 この章において「数値編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図データを作成する作業をいう。(編集原図データの作成)第318条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを第16条の規定に基づき、適切に取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとする。2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決定し、その属性等も併せて作成するものとする。(接合)第319条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように行うものとする。- 89 -2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、図郭線上において座標を一致させるものとする。第6節 基本原図データファイル作成(基本原図データファイル作成)第320条 本章において「基本原図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図データから基本原図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。第7節 品質評価(品質評価)第321条 基本原図データファイルの品質評価は、第79条の規定を準用する。第8節 成果等の整理(メタデータの作成)第322条 編集原図データのメタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第323条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 基本原図データファイル二 基図データ、編集原図データ等出力図三 精度管理表(別紙様式第13号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料第13章 基盤地図情報の作成第1節 要旨(要旨)第324条 「基盤地図情報の作成」とは、第19条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな基本原図データを作成する作業を含むものとする。3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する省令第1条に規定する項目以外の基本原図データを含めることができる。4 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第3章の規定を準用し、この章では基本原図データの作成について規定するものとする。- 90 -5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに基本原図データの測量を行う場合は、地理空間情報活用推進基本法第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。 決定した焦点距離は、撮影終了まで固定することを標準とする。ただし、地形形状等からオートフォーカスを使用することが適切であると判断される場合は、この限りではない。6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。8 撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度が80パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度が60パーセント以上を確保できるよう撮影計画を立案することを標準とする。撮影後に写真重複度の確認が困難な場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度は90パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度は60パーセント以上として撮影計画を立案するものとする。9 外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に、少なくとも1枚以上の数値写真が撮影されるよう、撮影計画を立案するものとする。10 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。(機器の点検及び撮影計画の確認)第394条 機器の点検及び撮影計画の確認は、第135条の規定を準用する。(撮影飛行)第395条 UAVによる撮影飛行は、第136条の規定を準用する。(撮影結果の点検)第396条 撮影の直後に、現地において撮影結果の点検を行うものとする。2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。一 撮影区域二 数値写真の画質三 隣接数値写真間の重複度四 隠蔽部の有無- 107 -五 全ての標定点及び検証点が適切に撮影できているか3 数値写真の画質は、全ての写真を対象に、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。4 数値写真間の重複度は、撮影結果から、主点間の距離が長い地点等重複度が小さいと考えられる箇所を複数抜き取り、撮影区域等を元に計算する。ただし、数値写真重複度の確認が困難であって、同一コース内の隣接数値写真との重複度を90パーセント以上として撮影計画を立案している場合には、点検を省略できるものとする。5 隠蔽部の有無は、オリジナルデータ作成に障害がないかを点検するものとする。(再撮影)第397条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、第138条の規定を準用する。(成果等)第398条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 撮影計画図二 数値写真三 撮影記録四 撮影標定図五 精度管理表六 その他の資料第5節 三次元形状復元計算(要旨)第399条 「三次元形状復元計算」とは、撮影した数値写真及び標定点を用いて、数値写真の外部標定要素及び数値写真に撮像された地点(以下この章において「特徴点」という。)の位置座標を求め、地形、地物等の三次元形状を復元し、オリジナルデータを作成する作業をいう。2 三次元形状復元計算は、特徴点の抽出、標定点の測定、外部標定要素の算出、オリジナルデータの生成までの一連の処理を含むものとする。3 三次元形状復元計算に用いる撮像素子寸法及び画素数は、デジタルカメラのカタログ値を採用し、焦点距離の初期値は、デジタルカメラのカタログの焦点距離の値を用いるものとする。4 三次元形状復元計算は、分割して実施しないことを標準とする。5 カメラのキャリブレーションについては、三次元形状復元計算において、セルフキャリブレーションを行うことを標準とする。(三次元形状復元計算結果の点検)第400条 三次元形状復元計算の結果は、三次元形状復元計算ソフトの機能に応じて点検するものとする。2 三次元復元計算結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。- 108 -(標定点の残差及び検証点の較差の点検)第401条 三次元形状復元計算で得られる標定点の残差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。2 あらかじめ求めた検証点の位置座標と、三次元形状復元計算で得られた検証点の位置座標との較差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。3 点検のために、必要に応じて写真地図を作成することができるものとする。4 点検の結果、精度を満たさない場合には、不良写真の除去及び特徴点の修正を行った上で、再度三次元形状復元計算を行い、点検を行うものとする。こうした処理を行っても精度を満たさない場合には、再撮影を行うものとする。5 三次元形状復元計算ソフトで直接検証点の位置座標を求めることができない場合は、検証点の位置座標は、次の方法で求めるものとする。一 平面位置は、第3項で作成した写真地図上で検証点の位置を確認し、座標を求める。二 標高は、各検証点に対し平面座標上の距離が15センチメートル以内であるようなオリジナルデータを抽出し、距離の重み付内挿法(Inverse Distance Weighted法:IDW 法)で求める。(オリジナルデータの編集)第402条 作成したオリジナルデータに含まれるノイズ等の異常な点は、断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。第6節 グラウンドデータの作成及び構造化(要旨)第403条 この章において「グラウンドデータの作成及び構造化」とは、オリジナルデータから必要に応じて地形以外を示す特徴点の除去又は補間等の編集を行ってグラウンドデータを作成し、所定の構造に構造化する作業をいう。(グラウンドデータの作成)第404条 オリジナルデータを複数の方向から表示し、地形以外を示す特徴点等を取り除きグラウンドデータを作成するものとする。2 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場合は、必要に応じてTS等を用いて現地補測を行い補間する。3 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場所が広範囲に分布する場合には、数値写真及び三次元形状復元計算結果を見直し、必要に応じて数値写真の再撮影又は三次元形状復元計算の再計算を行うものとする。(構造化)第405条 この章において「構造化」とは、グラウンドデータをグリッドデータ等の構造化データに変換する作業をいう。- 109 -2 構造化に当たっては、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。第7節 成果データファイルの作成(要旨)第406条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。2 三次元点群データ説明書は、第16条を使用することができる。 第8節 品質評価(品質評価)第407条 品質評価は、第79条の規定を準用する。第9節 成果等の整理(メタデータの作成)第408条 メタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第409条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 オリジナルデータファイル二 グラウンドデータファイル三 グリッドデータファイル四 精度管理表五 品質評価表六 メタデータ七 その他の資料第16章 UAVレーザ測量第1節 要旨(要旨)第410条 「UAVレーザ測量」とは、UAVに位置姿勢データ取得装置及びレーザ測距装置を搭載した計測・解析システム(以下「UAVレーザ測量システム」という。)を用いて地形、地物等を計測し、取得したデータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び基本原図データを作成する作業をいう。(工程別作業区分及び順序)- 110 -第411条 工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。ただし、第5号の工程については、第1号で策定する要求仕様の内容を踏まえ、必要となる作業のみを行うものとする。一 成果品の要求仕様の策定二 作業計画三 作業仕様の策定四 オリジナルデータの作成五 その他の成果データの作成六 成果データファイルの作成七 品質評価八 成果等の整理第2節 成果品の要求仕様の策定(要旨)第412条 「成果品の要求仕様の策定」とは、計画機関が、目的等を踏まえ、測量により作成する成果品の内容、精度等を明らかにして要求仕様として取りまとめる作業をいう。(目的の明確化)第413条 計画機関は、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。(成果品要求仕様書の作成)第414条 計画機関は、前条の目的を踏まえ、成果品の内容、種類、精度、点密度等の次の各号の要求仕様を定め、成果品要求仕様書(以下この章において「要求仕様書」という。)を作成するものとする。一 作成する成果データは、次の各号のとおりとする。イ オリジナルデータロ 目的に応じて、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データ、基本原図データ等の成果品目を定めるものとする。ハ フィルタリングを行う場合の項目及び点群の点間距離又は格子点間隔は、目的に応じて必要なものを設定するものとする。ただし、フィルタリングの対象は、第477条第2項の表から選定することを原則とする。ニ 基本原図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とする。また、数値図化の対象地物は目的に応じて設定するものとする。二 オリジナルデータの点密度等は目的に応じ、次の各号を標準とする。ただし、より高い精度等を求める場合は、この限りでない。イ 三次元点群データの作成- 111 -成果品目 点密度要求精度(標準値)要求精度(対象)グラウンドデータグリッドデータ等高線データ10~100点/㎡ 0.1m(RMS誤差) 標高備考植生の影響が大きい箇所において、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データの作成を目的とする場合のオリジナルデータの点密度は、2倍とする。ロ 基本原図データの作成成果品目 点密度要求精度(標準値)要求精度(対象)基本原図データ(地図情報レベル500)400点/㎡以上0.15m以内 水平位置0.2m以内 標高基本原図データ(地図情報レベル1000)100点/㎡以上0.3m以内 水平位置0.3m以内 標高(取得する座標値の位)第415条 三次元点群データの位置及び標高は、0.001メートル位とすることを標準とする。2 基本原図データの地上座標値は、0.01メートル位とする。第3節 作業計画(要旨)第416条 作業計画は、第22条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。第4節 作業仕様の策定(要旨)第417条 「作業仕様の策定」とは、第414条の規定に基づき計画機関が作成する要求仕様書の内容を踏まえ、要求仕様を満たす成果品を作成するために使用するUAVレーザ測量システムを準備するとともに、これを用いた作業の方法等を定め、作業仕様として取りまとめる作業をいう。(UAVレーザ測量システム)第418条 UAVレーザ測量システムは、GNSSアンテナ、GNSS受信機、IMU(慣性計測装置)及びレーザ測距装置の各機器と、これらを搭載するUAV及び解析ソフトウェアから構成する。2 構成する機器等の性能は、次の各号のとおりとする。- 112 -一 GNSSアンテナ及びGNSS受信機イ GNSSアンテナは、UAVの頂部に確実に固定されていること。ロ GNSS観測データを1秒以下の間隔で取得できること。ハ 2周波で搬送波位相を観測できることを標準とする。二 IMU(慣性計測装置)イ センサ部の3軸の傾き(ローリング、ピッチング、ヘディング)及び加速度を計測可能なこと。ロ レーザ測距装置との位置関係を堅ろうに固定できるものとし、レーザ測距装置に直接装着することを標準とする。三 レーザ測距装置イ スキャン機能を有すること。ロ 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。ハ 安全基準が明確に示されていること。四 UAVイ 自動飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。ロ 航行能力は、計測が想定される飛行域の地表風に耐えることができること。五 最適軌跡解析ソフトウェアイ GNSS及びIMUから得られたデータを用いて推定した誤差モデルから、再度軌跡を計算する繰り返し計算によって誤差モデルを改善し、最適解を算出できること。ロ 解析結果の評価項目を表示できること。六 統合解析ソフトウェア最適軌跡解析で得た結果及びレーザ測距データを統合解析し、計測点の三次元位置が算出できること。(UAVレーザ測量システムのボアサイトキャリブレーション及び精度試験)第419条 作業機関は、使用するUAVレーザ測量システムの特性や作成できるデータの品質を確認するために、ボアサイトキャリブレーション及び精度試験を実施しなければならない。2 ボアサイトキャリブレーションでは、UAVレーザ測量システムのミスアライメント値及びレバーアーム値を求めるものとする。3 精度試験は、作成できる点群データの正確度及び均一度を確認するため、次の各号により行うものとする。一 精度試験は、ボアサイトキャリブレーション用に取得したデータで実施できるものとする。二 当該のボアサイトキャリブレーションで得たミスアライメント値及びレバーアーム値を適用する。三 試験用基準点を中心とする一定範囲内の計測点を対象に、平均標高、標高の標準偏差、基準点の成果値及び計測点の標高の較差の絶対値の最大値、平均値並びにRMS誤差を求める。- 113 -四 標高の確認を標準とし、必要に応じて水平位置の確認を行う。4 ボアサイトキャリブレーションの結果は、キャリブレーション記録簿に整理する。 5 精度試験の結果は、精度試験記録簿に整理する。6 ボアサイトキャリブレーション及び精度試験は、UAVレーザ測量システムを使用する測量作業前6か月以内に実施することを標準とする。ただし、構成する機器を取り外すこと等により機器の位置関係が変わった場合、機材に対して強い衝撃を与えた場合等は、再度ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。(作業仕様書の作成)第420条 作業機関は、前条で実施したボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果を踏まえ、要求仕様書に示された要求仕様を満たす成果品を作成するため、次の各号に関する作業仕様を定めた作業仕様書を作成するものとする。一 成果品作成の全体作業工程二 使用するUAVレーザ測量システム三 標準的な計測諸元四 調整点の設置場所、点数及び観測方法五 点検測量の方法2 全体作業工程は、第5節及び第6節に示す作業方法を標準とし、要求仕様書に示された要求仕様の内容を踏まえたものとする。3 使用するUAVレーザ測量システムは、前条に示すボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果が成果品の要求仕様を満たしているものを原則とし、機器の固有番号等を含めて定めるものとする。ただし、他の精度管理を行うことで要求仕様を満たす成果品を作成できることが明らかな場合は、計画機関と協議の上、計画機関の承認を得て用いることができる。4 点検測量の方法は、第5節第7款に示す方法を標準とし、要求仕様書に示された精度を有しているか確認する方法を具体的に示すものとする。5 要求仕様を満たす成果品を作成するために、要求仕様書で定める成果品以外の成果品を作成することが必要な場合は、当該成果品の内容、精度、点密度等の要求仕様を作業機関が定め、作業仕様書の中に示さなければならない。(計測諸元)第421条 計測諸元は、精度試験の結果や、測量作業範囲の地形条件等を踏まえ、必要とする成果品を作成できるように設定するものとする。2 計測諸元とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(パーセント)、スキャンレート、スキャン角度、パルスレート、飛行方向・飛行直交方向の標準的な計測点間隔等をいう。3 標準的な計測点間隔は、要求点間隔(要求点密度等を満たすために均等かつ最小限に計測する場合の点間隔)と定数(θ)を用いた次の式で求めることを標準とする。計測点間隔=要求点間隔/θ (θ:1.1~1.5)- 114 -4 標準的な計測点間隔以外の計測諸元は、標準的な計測点間隔を満たすことができるように設定するものとする。5 スキャン角度は、計測対象物へのレーザ光の入射角を45度以上とするとともに、必要な計測距離を満たすように定めることを標準とする。また、コース間重複度の確認においても同様とする。6 前項の計測距離は、使用するレーザ測距装置の最大測距距離の80パーセント以下で計測を行うように定めることを標準とし、最大測距距離を超えないものとする。7 コース間重複度は、欠測が生じないこと及び第434条で行うコース間重複部における標高値の点検に使用する箇所を確保することを踏まえて設定するものとし、30パーセント以上とすることを標準とする。8 計測諸元は、飛行・計測諸元計画表に整理するものとする。(作業仕様書の計画機関による承認)第422条 作業機関は、作成した作業仕様書について、キャリブレーション記録簿その他必要な資料を添えて計画機関に提出し、次節の作業を開始する前に計画機関の承認を得るものとする。第5節 オリジナルデータの作成第1款 計測計画の作成(計測計画の作成)第423条 作業機関は、作業仕様書を踏まえ、オリジナルデータの作成における具体的な作業方法、計測範囲、具体的な計測諸元、UAVの飛行コース、固定局、調整点、作業要員、作業日程等について定めた計測計画を、次の各号に基づき作成する。一 UAVレーザ計測を行う計測範囲は、作成する成果品の範囲の外周から10メートル又は計測幅の50パーセント以上延伸した範囲を標準とする。二 具体的な計測諸元は、成果品作業仕様書に定められた計測諸元を標準とし、作業地域の地形条件等を考慮して決定する。三 UAVの飛行コースは、計測諸元を踏まえ、これを満たすことができるよう、作業地域の気象条件等も踏まえ設定するものとする。また、UAVレーザ計測時には、UAVが計測範囲内を等速飛行できるよう設定するものとする。四 UAVレーザ計測の作業日程は、作業予定日の気象条件のほか、GNSS観測を行う際の受信可能な衛星数等を確認し、これらを踏まえて定めるものとする。第2款 固定局の設置(固定局の設置)第424条 UAVレーザ計測における位置の決定は、GNSSによるキネマティック法で行うもの- 115 -とし、キネマティック解析で用いる固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。ただし、必要に応じて新たに固定局を設置することができるものとする。2 固定局は、計測地域から50キロメートルを超えない点を用いるものとする。3 新たに固定局を設置する場合は、準則で定める1級基準点測量及び3級水準測量により位置及び標高を求めるものとする。4 新たに固定局を設置して観測する場合は、次の各号について確認を行うものとする。一 上空視界の確保二 GNSSアンテナの固定の確保三 GNSS観測データの取得状況5 新たに固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。第3款 調整点の設置(調整点の設置)第425条 この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設置する作業をいう。2 調整点には、既設の基準点を用いることができる。3 調整点の位置及び標高は、作成するオリジナルデータの要求仕様を踏まえ、これと同等以上の精度で求めるものとする。4 調整点の数及び配置は次の各号によるものとする。一 調整点の数は、次のいずれかによるものとする。イ 要求仕様に基づき水平位置と標高の両方について点検及び調整を行う場合は、2点以上設置するものとする。ロ 第445条の規定に基づき基本原図データを作成する場合は、4点以上設置するものとする。ハ 標高のみの点検及び調整を行う場合は、1点以上設置するものとする。ただし、調整点を1点とする場合は、計画機関の承認を得るものとする。二 調整点を複数設置する場合は、計測範囲内に偏りなく配置するものとする。三 調整点は平坦で明瞭な地点とするか、調整点に適切な大きさの対空標識又はこれに相当するものを設置することを標準とする。 四 対空標識の大きさは、UAVレーザ計測により標識の場所や形状等が計測できる大きさとし、標準的な計測点間隔の5倍以上の辺長を標準とする。五 水平位置の点検を行う場合は、水平位置を特定可能な大きさ及び形状で、地表から突出した対空標識等を設置することを標準とする。ただし、レーザ計測点の反射強度を利用して水平位置の特定が可能な場合は、対空標識を十分に平らな地表面に設置できるものとする。六 標高のみの点検及び調整の場合は、対空標識を用いず十分に平らな地表面に設置できるものとする。- 116 -5 設置した調整点の調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付するものとする。(方法)第426条 調整点の設置は、第3章の図根測量に準じた観測又は準則第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じて行うものとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。2 前項によらず、オリジナルデータの要求精度が0.05メートル以内の場合には、準則第118条に示すTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとし、観測の区分等は準則第681条第3項を準用する。3 調整点の標高は、第465条第1項第2号の規定を準用して求めることができる。第4款 計測(計測)第427条 UAVレーザ測量システムを用いて、GNSS観測データ、IMU観測データ及びレーザ測距データ並びに固定局におけるGNSS観測データを取得する。2 UAV及び固定局におけるGNSS観測については、次の各号のとおり行うものとする。一 GNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。二 観測するGNSS衛星の数は、第72条第2項第2号の規定を準用する。3 計測の前後及び一定時間経過ごとに、UAVレーザ測量システムの製造元が推奨する方法により初期化を行うものとする。(UAVの飛行)第428条 UAVの飛行は、次の各号により行うことを標準とする。一 自動飛行方式により行う。二 計測範囲内については直線で飛行することを原則とし、対地速度は一定の速度を保つものとする。三 飛行高度は等高度を原則とし、地形条件により等対地高度とすることができる。2 UAVの飛行前には、第135条第2項及び第136条第3号の規定に準じて、周辺環境、UAV及び計測機器等の確認を行うものとする。(数値写真の撮影)第429条 フィルタリング、数値図化等において画像による地物確認に用いるため、要求仕様に基づき数値写真を撮影する。ただし、数値写真の撮影は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限り計測と同時期に行うものとし、レーザ計測装置と同時搭載する機器の場合は同時撮影するものとする。2 数値写真の地上画素寸法等は、利用目的を踏まえて決定するものとする。- 117 -(計測の確認)第430条 計測終了後、速やかに計測の状況及び取得した各データについて確認を行い、必要に応じて再計測を行うものとする。2 計測直後に計測作業を行った場所において確認する事項は、次の各号を標準とする。一 UAV及び固定局におけるGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否二 レーザ測距装置の作動及びデータ収録状況の良否3 取得したデータを分析して、次の各号について確認を行う。一 収録した各データの展開及び処理の可否二 計測範囲内におけるコース間重複状況及び未計測箇所4 計測の記録として、次の各号に関する資料を作成する。ただし、固定局観測記録簿は電子基準点以外の固定局を使用した場合に限る。一 UAVレーザ計測記録簿(別紙様式第81号)二 UAVレーザ計測作業日誌三 固定局観測記録簿(別紙様式第74号)四 GNSS観測データファイル説明書第5款 最適軌跡解析(最適軌跡解析)第431条 計測が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。2 解析処理は、固定局及びUAV搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行うものとする。(最適軌跡解析の点検)第432条 最適軌跡解析におけるキネマティック解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。一 最少衛星数二 DOP値三 位置の往復解の差四 解の品質五 位置の標準偏差の平均値及び最大値2 前項における点検項目の標準値は、次表を標準とする。- 118 -点検項目 標準値 備考最少衛星数第178条第5項の規定に基づくDOP値 3以下 PDOP位置の往復差の平均値とその絶対値の最大値0.3m以内 各軸とも解の品質 FIX解固定局との基線距離が確保できない場合は、安定フロート解も可能とする。位置の標準偏差の平均値0.10m以内 各軸とも位置の標準偏差の最大値0.15m以内 各軸とも3 最適軌跡解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。ただし、点検項目の標準値は、使用した機器の推奨値を用いるものとする。一 GNSS解及びIMU解の整合性二 位置の標準偏差の平均値及び最大値三 姿勢の標準偏差の平均値及び最大値4 確認結果は、GNSS/IMU解析結果精度管理表(別紙様式第24号、別紙様式第25号)に取りまとめるものとする。第6款 オリジナルデータの作成(点群データの作成)第433条 この章において「点群データの作成」とは、最適軌跡解析で得た結果とレーザ測距データとを統合解析し、三次元座標を持つ点群データを作成する作業をいう。2 作成した点群データに含まれるノイズ等の異常な点は、点群データを断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。3 作成した点群データについて点検及び調整を行い、オリジナルデータを作成するものとする。 ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、第3章の図根測量に規定するGNSS観測のスタティック法により次の方法に従い標高を求めることができる。イ 観測時間は2時間以上とする。ロ 既知点は測定する調整点に最も近い2点以上の水準点又は電子基準点(「標高区分:水準測量による」に限る。)とする。ハ 既知点に水準点を使用する場合、緯度経度は既知点から最も近い電子基準点の成果表の- 131 -値を用いて、当該電子基準点との基線解析により求められた値を使用する。ニ 既知点の楕円体高は、成果表の標高にジオイド・モデルより求めたジオイド高を加えた値を使用する。ホ セミ・ダイナミック補正は行わないものとする。2 調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。第6節 点群データの作成(点群データの作成)第466条 「点群データの作成」とは、レーザ測距データと最適軌跡解析データを統合解析し、点群データを作成する作業をいう。2 点群データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。3 点群データにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。(点群データの点検)第467条 点群データの点検は、調整点成果との比較により行うものとする。2 調整点及び点群データの比較点検は、次のとおりとする。一 調整点と比較する点群データは、計測点間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測点を平均したものとする。二 各調整点において調整点と点群データとの較差を求め、その平均値とRMS誤差等を求めるものとする。三 全ての調整点において点群データの平均値との較差を求め、その平均値とのRMS誤差等を求めるものとする。四 点検結果は、点群データ点検表及び調整点調査表に整理するものとする。3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。一 各調整点における点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が30センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。二 全ての調整点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が25センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処理を講じる。ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第475条の規定に基づき補正を行う。(コース間標高値の点検)第468条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。- 132 -2 点検箇所の選定及び点検は、次のとおりとする。一 点検箇所の数は、(コース長 キロメートル/10+1)の小数点以下切り上げとする。二 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、重複部分の上下に均等に配置する。三 山間部、線状地域等の地形条件の場合は配置及び点数を変更することができる。四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点間隔と同一半径の円又はおおむね2倍に辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとする。六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチメートル以上の場合は、点検箇所の再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測及び計測データの再補正を行うものとする。3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検精度管理表で行うものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成するものとする。(再点検)第469条 作業終了後には、調整点配点図、調整点明細表、点群データ点検表、調整点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検精度管理表を作成し、これらに航空レーザ測量用数値写真を用いて、次の各号の点検を行う。一 調整点の配点及び設置箇所の適否二 調整点と点群データとの較差の平均値及びRMS誤差の適否三 点検箇所の配点及び選点箇所の適否四 点検箇所の標高値の較差の平均値及びRMS誤差の適否(欠測率の計算と点検)第470条 欠測率の計算は、計画する格子間隔を単位とし、点群データの欠測の割合を算出するものとする。2 「欠測」とは、点群データを格子間隔で区切り、1つの格子内に点群データがない場合をいう。ただし、水部は含まないものとする。3 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次の計算式で求めるものとする。欠測率=(欠測格子数/格子数)×1004 計算は、国土基本図の図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表に整理するものとする。5 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15パーセント以下を標準とする。6 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。第7節 写真地図の作成(航空レーザ用写真地図データの作成)- 133 -第471条 航空レーザ用写真地図データの作成は、航空レーザ用数値写真及び点群データ等を用いて正射変換により行うものとする。2 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により作成するものとする。一 ファイルの単位は、国土基本図の図郭の単位を原則とする。二 データの形式は、TIFFとする。三 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。(データの点検)第472条 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。2 主要地物(道路等)に着目し、航空レーザ用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無の点検をする。第8節 水部ポリゴンデータの作成(水部ポリゴンデータの作成)第473条 水部ポリゴンデータは、航空レーザ用写真地図データを用いて水部の範囲を対象に作成するものとする。2 「水部」とは、海部のほか、河川、池等地表が水で覆われている場所とする。3 水部ポリゴンデータの作成は、所定の格子間隔により決定するものとする。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することができる。(データの点検)第474条 データの点検は、第228条第2項に規定する図形編集装置等を用いて行うものとする。2 点検は、次の各号のとおりとする。 一 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無二 水部ポリゴンデータ接合の良否第9節 オリジナルデータの作成(オリジナルデータの作成)第475条 「オリジナルデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成する作業をいう。2 オリジナルデータの規格は、1センチメートル単位で記載する。3 調整点と点群データとの較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上の場合は、地域全体について補正を行うものとする。4 補正処理は、地域全体の点群データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。(オリジナルデータの点検)第476条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において行い、- 134 -作業の終了時において再点検を行うものとする。2 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の平均値及びRMS誤差が許容範囲内であるかを調整点残差表により点検するものとする。第10節 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)第477条 「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の点群データを作成する作業をいう。2 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう。対象項目は、次表を標準とする。交通施設道路施設等 道路橋(長さ5m以上)、高架橋、横断歩道橋、照明灯、信号灯、道路情報板等鉄道施設 鉄道橋(長さ5m以上)、高架橋(モノレールの高架橋含む。)、跨こ線橋、プラットホーム、プラットホーム上屋、架線支柱、信号灯支柱移 動 体 駐車車両、鉄道車両、船舶建物等 建物及び付属施設等一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、温室、ビニールハウス、競技場のスタンド、門、プール(土台部分含む。)、塀小物体 記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管(地上、空間)、送電線水部等 水部に関する構造物浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板植 生 樹木※1、竹林※1、生垣※1その他 そ の 他大規模な改変工事中の地域※2、地下鉄工事等の開削部、資材置場等の材料、資材備 考※1 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用するものとする。※2 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採用するものとする。3 大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンドデータ等を用いて内挿補間を行うものとする。(低密度ポリゴンデータの作成)第478条 低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度となり、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとする。2 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。3 低密度の範囲は、第157条の基本原図データの精度を満たさない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。(既存データとの整合)第479条 既存データとの整合は、既存データ及びグラウンドデータの重複区間を設定して、標高値について比較及び点検を行うものとする。2 点検箇所は、調整点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平- 135 -坦な箇所を対象とし、国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たり計測数が100点以上存在することを原則とする。3 点検は、次のとおり行うものとする。一 重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較する。二 較差の平均値及びRMS誤差を求める。三 RMS誤差が30センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。四 既存データとしてグラウンドデータがない場合は、既存データのグリッドデータとの較差に代えることができる。五 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。(フィルタリング点検図の作成)第480条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適切に行われたか否か、作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成するものとする。2 フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ」、「等高線データ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴン」の重ね合せ図を作成するものとする。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。3 フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。4 フィルタリング点検図は、格子間隔の森林地図情報レベルに対応した縮尺で出力するものとする。5 フィルタリング点検図の等高線は、地形図に応じ適切な縮尺及び間隔で実施するものとし、色区分は次表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそれぞれ付加するものとする。等高線種類 色区分計曲線 黄色主曲線 赤色(フィルタリングの点検)第481条 フィルタリングの点検は、フィルタリング点検図を用いて次の各号について行うものとする。一 第477条第2項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否二 水部ポリゴン範囲の適否三 低密度ポリゴン範囲の適否2 フィルタリングの点検は、全体の5パーセント実施するものとする。3 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検するものとする。- 136 -4 フィルタリングの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。第11節 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)第482条 「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう。2 グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。項 目 標高値(標準偏差)格子間隔内にグラウンドデータがある場合 0.3m以内格子間隔内にグラウンドデータがない場合 2.0m以内3 グリッドデータは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。4 グリッドデータへの標高値の内挿補間法は、地形形状及びグリッドデータの使用目的並びにグラウンドデータの密度を考慮し、TIN、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。5 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与するものとする。 6 グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とする。(グリッドデータ点検図の作成)第483条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータの異常の有無及び隣接図との接合の適切性を点検するために作成するものとする。2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省略することができる。3 グリッドデータ点検図は、国土基本図の図郭単位に作成された陰影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示するものとする。4 陰影段採図は、適切な縮尺で作成するものとする。(グリッドデータの点検)第484条 グリッドデータの点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。一 所定の格子間隔等の適否二 標高値の誤記及び脱落三 水部の範囲四 低密度の範囲五 接合の良否2 グリッドデータの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。- 137 -第12節 等高線データの作成(等高線データの作成)第485条 地形の描画に用いる等高線データは、次表を標準として作成するものとする。森林地図情報レベル 計曲線 主曲線 補助曲線500 5m 1m -1000 10m 2m 1m2500 10m 2m 1mただし、補助曲線は、緩傾斜地又は地形が不規則で、計曲線及び主曲線の等高線により描画が困難な場合に用いるものとする。(等高線データの点検)第486条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて行うものとする。2 点検内容は、次のとおりとする。一 等高線データの誤記及び脱落二 等高線データ形状の良否第13節 成果データファイルの作成(要旨)第487条 この章において「成果データファイルの作成」とは、オリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。2 三次元点群データ説明書は、第16条を使用することができる。3 この章において成果データファイルは、次の各号のとおりとする。一 オリジナルデータ二 グラウンドデータ三 グリッドデータ四 水部ポリゴンの境界線五 低密度ポリゴンの境界線六 航空レーザ用写真地図データ七 位置情報ファイル八 等高線データ九 格納データリスト第14節 品質評価(品質評価)- 138 -第488条 品質評価は、第79条の規定を準用する。第15節 成果等の整理(メタデータの作成)第489条 メタデータの作成は、第80条の規定を準用する。(成果等)第490条 成果等は、次の各号のとおりとする。一 成果データファイル二 作業記録三 精度管理表(別紙様式第24号、別紙様式第25号、別紙様式第26号、別紙様式第27号、別紙様式第28号)四 品質評価表(別紙様式第29号、別紙様式第30号)五 メタデータ六 その他の資料第18章 その他の測量(その他の測量)第491条 前章までの規定以外の測量を行う場合には、別に定めがある場合を除き、第5章の規定による区画線測量の測点以上の精度を有する点を基準として行うものとする。2 観測方法及び誤差の許容範囲は、別に定めがある場合を除き、次のとおりとする。一 第114条第2号イに掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、次表によるものとする。使用機器観測区分コンパス磁針方位又は水平角観測方法前視、後視最小読定値1°以内鉛直角観測方法前進方向1回最小読定値1°距離測定方法2回最小読定値0.1m平面位置の閉合差図上距離の緩和の100分の1二 第84条に掲げるものと同等以上の性能を有する機器を用いる場合には、第89条又は第104条の規定を準用する。- 139 -第19章 国庫帰属森林の測定業務(国庫帰属森林の測定業務)第492条 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第 12 条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているもの(以下「国庫帰属森林」という。)の測定業務に関しては、法令及び訓令に定めがあるもののほか、この規程を準用する。この場合、付録4の各様式の作成に当たっては、「国有林野」を「国庫帰属森林」に変更するものとする。附則(平成24年1月6日付け23林国業第100号 -1)1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。2 この規程施行前の測定成果の取扱いについては、従前の例によるものとする。3 次に掲げる通知は、廃止する。国有林野測定規程(昭和59年6月22日付け59林野計第172号林野庁長官通知)林野庁空中写真等公共測量作業規程(平成21年3月4日付け20林国経第50号林野庁長官通知)附則(平成25年3月28日付け24林国業第165号)1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(平成26年4月24日付け25林国業第90号)1 この規程は、平成26年5月1日から施行する。附則(平成27年11月25日付け27林国業第81号)1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(平成29年3月24日付け28林国業第6号)1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和2年3月25日付け元林国業第190号)1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和3年4月28日付け2林国業第19号)1 この規程は、令和3年5月1日から施行する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。附則(令和6年3月18日付け5林国業第254号)- 140 -1 この規程は、令和6年度の測定業務から適用する。2 施行日前に作られた図面の取扱いについては、なお従前の例によるものとする。

林野庁北海道森林管理局の他の入札公告

北海道の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度えりも地域ゼニガタアザラシ生態モニタリング調査業務2026/04/02
一般国道450号遠軽町 遠軽上湧別道路用地調査等業務2026/04/02
53501 釧路開発建設部 農業施工図書作成外(単価契約)2026/04/02
54102 釧路河川事務所 治水事業等資料作成外(単価契約)2026/04/02
63101 自然再生現地見学会外運営2026/04/02
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています