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牛田浄水場ほか庁舎清掃業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 入 札 公 告令和8年1月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名牛田浄水場ほか庁舎清掃業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書等による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所牛田浄水場(東部管理事務所を含む)広島市東区牛田新町一丁目8番1号水道修理センター広島市東区牛田新町一丁目8番6号水道資料館本館及び別館広島市東区牛田新町一丁目8番1号⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。 最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「51 建築物清掃」に登録されている者で、特定調達契約以外に係る等級区分において「B」に格付けされているもの又は令和7年度に当該業務の履行の実績を有するものであること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること。 (ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)⑻ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島市保健所長から受けている者であること。 ⑼ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局技術部調整課電話 082-511-6861(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年1月27日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び1月28日(水)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年1月30日(金)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年1月29日(木)午前10時10分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引により落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引により落札候補者を決定する。 ただし、電子くじによるくじ引が困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。 この場合において、くじ引をしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引を行う。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年1月29日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月2日(月)の正午まで)ただし、前記4⑽ウによりくじ引(電子くじによるくじ引及び開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る額の入札オ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 この場合、本局は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 牛田浄水場ほか庁舎清掃業務仕様書1 履行場所広島市東区牛田新町一丁目8番1号 牛田浄水場(東部管理事務所を含む)広島市東区牛田新町一丁目8番6号 水道修理センター広島市東区牛田新町一丁目8番1号 水道資料館本館及び別館2 清掃場所清掃を行う場所は、別図のとおりとする。 3 清掃面積及び数量清掃面積及び数量は、別表のとおりとする。 4 清掃作業内容、回数及び時期等清掃作業内容、回数及び時期等は別表により行うほか、次によるものとする。 (1) 日常清掃日常清掃に従事する日は、「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。 なお、業務時間については、概ね午前中(8時30分~12時)とする。 ただし、業務の都合上午前中に清掃ができない場合は、別途協議して定めるものとする。 (2) 定期清掃定期清掃に従事する日は、基本的には「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日とし、日時については別途協議して定めるものとする。 (3) マットの設置ア 牛田浄水場1階西棟北側出入口1枚・西棟西側出入口1枚・西棟管廊入口1枚・東棟北側出入口1枚・東棟工作室入口1枚・東棟管廊入口1枚イ 牛田浄水場2階西棟西側出入口1枚・東棟管理室入口(事務所側)1枚・東棟廊下1枚ウ 牛田浄水場4階東棟ホール入口1枚エ 水道資料館本館及び別館正面玄関内側各1枚5 業務実施に当たっての留意事項(1) 従業員は、受注者名入りの統一した衣服を着用するものとする。 (2) 従業員には、次の事項を遵守させるものとする。 ア 品位を保ち、来庁者に対し不快感を与えるような言動をしないこと。 イ 節度あるきびきびした作業を行うこと。 ウ 作業中、器具・資材が通行等の妨げとならないよう注意して行うこと。 エ 休憩は、指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは、器具及び資材を1か所に整頓してから行うこと。 (3) 作業終了後は、指定した場所に器具及び資材を整理して格納すること。 (4) 業務に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、それぞれの材質に適した優良品を使用するものとし、業務開始前に見本を提出して発注者の承認を得るものとする。 (5) 表面洗浄・剥離洗浄を実施するときは、受注者において職員用椅子・折りたたみ用椅子等を必要に応じて、机上へ上げ下しをするものとする。 (6) 清掃作業で集まったゴミ(塵、屑)は、局の事業ごみ指定袋へ捨てること。 6 報告事項等(1) 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するものとする。 なお、現場責任者及び従業員に変更があったときも同様とする。 (2) 受注者は、契約締結後速やかに年間計画書を、また、前月25日までに月間計画書を提出して、それぞれ発注者の承認を受けるものとする。 (3) 受注者は、業務日誌の前日分を毎日(市の休日又は清掃を行わない日の場合には翌日)提出し、発注者の確認を受けるものとする。 (4) 受注者は、市の休日に作業するときは、前月25日までに牛田浄水場に休日等浄水場内作業届を提出し、承認を受けるものとする。 (5) 受注者は、契約締結後速やかに、現場従事者に対し下記全ての検査項目(腸内細菌及び腸管出血性大腸菌群)について水道法第21条による健康診断を、保健所等の検査資格を有する機関で行い、健康診断書を提出すること。 その後の検査周期及び検査項目は下表のとおりとする。 検査費用については、物件費に含むものとする。 なお、従事者に変更があった場合は、速やかに健康診断書の写しを提出するものとする。 分類 時期 検査項目定期 おおむね6ヶ月毎(4月・9月)腸内細菌(赤痢菌、パラチフス菌、腸チフス菌、サルモネラ菌)臨時 おおむね12ヶ月毎(4月)腸管出血性大腸菌O-157また、感染症が発生した場合又は発生する恐れがある場合、局係員の指示によりその感染症についての健康診断を行い、健康診断書(写し)を提出するものとする。 7 費用の負担等(1) 受注者は、委託業務に必要な限りで、従業員の控室等に発注者の施設の一部を使用することができるものとする。 (2) 委託業務を行うために要する費用のうち次のものは、発注者の負担とし受注者は効率的に使用するよう努めること。 ア 電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金イ トイレットペーパー及び消毒石鹸液ウ 事業ごみ指定袋(3) 委託業務を行うため必要な器具及び資材は、受注者の負担とする。 8 引継ぎ次期契約時に受注者が変わる場合は、新業者が業務に支障を来さないよう十分な引継ぎを行わなければならない。 9 その他(1) 業務開始までに、仕様書等業務履行にあたって必要な事項を十分熟知した上で業務を行うこと。 (2) この仕様書に疑義が生じたとき、又は定めのない事項については、当事者が協議して定めるものとする。 (別添)○広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)(市の休日)第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 (1) 日曜日及び土曜日(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)(4) 8月6日(平和記念日)2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。 (平4条例58・一部改正)(期限の特例)第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。 ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。 牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 別表牛田庁舎作 業回 数1年当り作業日数(R8)玄関ホール 日常タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 122 ㎡ 開庁日隔日で実施(西棟1階) 床を拭く 1 /2日 120 日 122 ㎡ 開庁日隔日で実施ホール 日常 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 308 ㎡ 開庁日隔日で実施(東棟及び西棟各階) 床を拭く 1 /2日 120 日 308 ㎡ 開庁日隔日で実施(東棟4階除く) 定期 ビニル床タイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 308 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 308 ㎡ 9月、3月実施バルコニー・風除室(西棟2階) 日常 タイル・ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 114 ㎡ 開庁日隔日で実施管廊(1階) コンクリート 床を拭く 1 /2日 120 日 114 ㎡ 開庁日隔日で実施廊下 日常タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 274 ㎡ 開庁日隔日で実施(2階) 床を拭く 1 /2日 120 日 274 ㎡ 開庁日隔日で実施階段 日常 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 141 段 階段の段数、開庁日隔日で実施(東棟及び西棟) 床を拭く 1 /2日 120 日 141 段 〃定期 ビニル床タイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 115 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 115 ㎡ 9月、3月実施トイレ 日常 磁器タイル 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 96 ㎡(東棟及び西棟) ビニル床シート・汚垂石 床を拭く 1 /日 240 日 96 ㎡エマルジョンペイント 汚物の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 6 個 容器の数衛生陶器を清掃する 1 /日 240 日 39 基 便器の数洗面台・鏡を清掃する 1 /日 240 日 13 台 洗面台(鏡)の数トイレットペーパー・石鹸を補充 1 /日 240 日 9 箇所トイレのか所数壁面を拭く 1 /日 240 日 236 ㎡ 壁面積扉を拭く 1 /日 240 日 27 枚 扉の数定期 磁器タイル 床を洗剤洗いする 2 /月 24 日 52 ㎡ビニル床シート 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 44 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 44 ㎡ 9月、3月実施西棟3階・汚泥濃縮槽横(屋外) 日常 吸殻の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 2 個 容器の数浴室 定期桧縁甲板張り 洗面台、 鏡を清掃する 4 /月 48 日 1 台 洗面台(鏡)の数で算出(西棟1階) バスタブ・シャワー室及び排水口の清掃 4 /月 48 日 1 基 バスタブ・シャワー室の数で算出床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 6 ㎡床を拭く 4 /月 48 日 6 ㎡ロッカー室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 47 ㎡(東棟3階・西棟1階) 床を拭く 4 /月 48 日 47 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 47 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 47 ㎡ 9月、3月実施大会議室・小会議室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 127 ㎡(東棟3階) 床を拭く 4 /月 48 日 127 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 127 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 127 ㎡ 9月、3月実施前室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 29 ㎡(東棟3階) 床を拭く 4 /月 48 日 29 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 29 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 29 ㎡ 9月、3月実施事務室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 457 ㎡(東棟2階・西棟2階3階) 床を拭く 4 /月 48 日 457 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 457 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 457 ㎡ 9月、3月実施湯沸室 日常 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 18 ㎡(東棟2階3階・西棟2階3階) 床を拭く 1 /日 240 日 18 ㎡茶殻と紙屑の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 4 箇所湯沸場流し台と周辺を清掃する 1 /日 240 日 4 箇所湯沸場定期 ビニル床タイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ 9月、3月実施給水台帳室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 21 ㎡(西棟2階) 床を拭く 4 /月 48 日 21 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 21 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 21 ㎡ 9月、3月実施管理室(東棟2階) 定期 帯電防止タイルカーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 86 ㎡検水室 定期塗膜防水 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 14 ㎡(東棟2階) 床を拭く 4 /月 48 日 14 ㎡サーバー室(東棟2階)定期 帯電防止タイルカーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 17 ㎡管理室廊下 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 18 ㎡(東棟2階) 床を拭く 4 /月 48 日 18 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ 9月、3月実施CVCF室(東棟4階) 定期合成樹脂塗 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 40 ㎡清掃対象場所清掃区分床 材 等 作 業 内 容清掃面積及び数 量備 考牛田浄水場ほか庁舎清掃業務作 業回 数1年当り作業日数(R8)清掃対象場所清掃区分床 材 等 作 業 内 容清掃面積及び数 量備 考研修室(西棟1階) 日常畳女子休憩室・研修室(東棟3階)送水ポンプ電気室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 108 ㎡(東棟1階) 床を拭く 4 /月 48 日 108 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 108 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 108 ㎡ 9月、3月実施本館配電室 定期合成樹脂塗 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 45 ㎡(東棟1階) 床を拭く 4 /月 48 日 45 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 45 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 45 ㎡ 9月、3月実施テレメータ室 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 115 ㎡(東棟4階) 床を拭く 4 /月 48 日 115 ㎡牛田・黄金山送水ポンプ室 定期磁器タイル 床を掃く(除塵) 2 /年 2 日 473 ㎡ 9月、3月実施・階段含む(東棟1階) 床を拭く 2 /年 2 日 473 ㎡ 〃エレベータ内(東棟) 定期カーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 1 基東棟4階ホール 定期 コンクリート 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 103 ㎡建物外構 定期アスファルト 拾い掃き 4 /月 48 日 1,183 ㎡全館ブラインド 定期 ブラインド清掃 1 /年 1 日 397 ㎡ 3月実施全館ガラス 定期ガラス ガラス清掃 2 /年 2 日 933 ㎡ 9月、3月実施マット交換 定期マット マット交換 1 /月 12 日 10 枚98 ㎡ 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 別表水道修理センター清掃 作 業清掃対象場所 区分床材等 作 業 内 容回 数1年当り作業日数(R8)備 考玄関ホール・ 日常 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 13 ㎡ 開庁日隔日で実施廊下 床を拭く 1 /2日 120 日 13 ㎡ 開庁日隔日で実施定期 塩化ビニール 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 13 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 13 ㎡ 9月、3月実施ホール・ 日常 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 16 ㎡ 開庁日隔日で実施廊下(2階) 床を拭く 1 /2日 120 日 16 ㎡ 開庁日隔日で実施定期 塩化ビニール 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 16 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 16 ㎡ 9月、3月実施階段 日常 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 1 /2日 120 日 14 段 階段の段数床を拭く 1 /2日 120 日 14 段 〃定期 塩化ビニール 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 3 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 3 ㎡ 9月、3月実施トイレ 日常 磁器タイル床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 20 ㎡床を拭く 1 /日 240 日 20 ㎡紙屑・汚物の処理と容器の清掃 1 /日 240 日 1 個 容器の数衛生陶器を清掃する 1 /日 240 日 7 基 便器の数洗面台・鏡を清掃する 1 /日 240 日 4 台 洗面台(鏡)の数トイレットペーパー・石鹸を補充 日 所 (センターで補充)定期 磁器タイル床を洗剤洗いする 2 /月 24 日 20 ㎡壁面を拭く 2 /月 24 日 49 ㎡ 壁面積扉を拭く 4 /月 48 日 4 枚 扉の数浴室 日常 洗面台、 鏡を清掃する 1 /日 240 日 1 台 洗面台(鏡)の数で算出バスタブ・シャワー室の清掃 1 /日 240 日 1 基 バスタブ・シャワー室の数で算出脱衣室 日常 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 3 ㎡床を拭く 1 /日 240 日 3 ㎡定期 ビニル床タイル 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 3 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 3 ㎡ 9月、3月実施湯沸場 日常 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 5 ㎡(1階・2階) 床を拭く 1 /日 240 日 5 ㎡定期 塩化ビニール 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 5 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 5 ㎡ 9月、3月実施修理受付室 定期 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 18 ㎡床を拭く 4 /月 48 日 18 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 18 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 18 ㎡ 9月、3月実施仮眠室 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 13 ㎡和室 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 29 ㎡フローリング 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 6 ㎡床を拭く 4 /月 48 日 6 ㎡待機室(1階) 定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡フローリング 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 12 ㎡床を掃く 4 /月 48 日 12 ㎡コンクリート 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡待機室(2階) 日常 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 1 /日 240 日 13 ㎡床を拭く 1 /日 240 日 13 ㎡定期 畳 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 9 ㎡塩化ビニール 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 13 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 13 ㎡ 9月、3月実施事務室 定期 塩化ビニール 床を掃く(除塵) 4 /月 48 日 22 ㎡床を拭く 4 /月 48 日 22 ㎡床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 10 /年 10 日 22 ㎡ 月1回(9・3月除く)床を剥離洗浄する 2 /年 2 日 22 ㎡ 9月、3月実施換気扇 定期 換気扇の清掃 2 /年 2 日 7 個 9月、3月実施全館ブラインド 定期 ブラインド清掃 1 /年 1 日 12 ㎡清掃面積及び数 量牛田浄水場ほか庁舎清掃業務 別表水道資料館清掃 作 業清掃対象場所 区分床材等 作 業 内 容回 数1年当り作業日数(R8)清掃面積及び数 量備 考本館1・2階フロアー 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 362 ㎡R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月4回実施本館廊下 床を拭く 4 /月 38 日 362 ㎡ 〃別館1階フロアー 床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 9 /年 9 日 362 ㎡R8年度は月1回(12、1、2月除く)R9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月1回実施別館ステージ 床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 362 ㎡2月に実施R9年度のR10年2月は実施なしカーペット 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 8 ㎡R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月4回実施階段 定期 ビニル床タイル 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 17 段各階の階段の段数で算出R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月4回実施御影石 床を拭く 4 /月 38 日 17 段 〃床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け) 9 /年 9 日 11 ㎡R8年度は月1回(12、1、2月除く)R9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月1回実施床を剥離洗浄する 1 /年 1 日 11 ㎡2月実施R9年度は実施なし本館トイレ 定期 ビニル床シート 床を掃く(除塵) 4 /月 38 日 25 ㎡R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年度は8月~3月が月1回実施R10年度は4月~8月は月1回実施R10年9月以降は月4回実施身障者用トイレ 化粧ケイカル板 床を拭く 4 /月 38 日 25 ㎡R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年度8月~3月は月1回実施R10年度4月~8月は月1回実施R10年9月以降は月4回実施ポストフォーム 紙屑・汚物の処理と容器の清掃 4 /月 38 日 4 個 〃(容器の数)モザイクタイル 衛生陶器を清掃する 4 /月 38 日 8 基 〃(便器の数)テラゾブロック 洗面台・鏡を清掃する 4 /月 38 日 5 台 〃(洗面台の数)トイレットペーパー・石鹸を補充 4 /月 38 日 3 所 〃(トイレのか所数)面台を拭く 4 /月 38 日 2 ㎡ 〃床を洗剤洗いする 2 /月 20 日 25 ㎡R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年度は8月~3月は月1回実施R10年度は4月~8月は月1回実施R10年9月以降は月2回実施壁面を拭く 2 /月 20 日 39 ㎡ 〃(壁面積)扉を拭く 4 /月 38 日 8 枚(扉の数)R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年度は8月~3月は月1回実施R10年度は4月~8月は月1回実施R10年9月以降は月4回実施本館アクリルケース 定期 アクリル 帯電防止剤をつけて拭く 4 /月 38 日 9 個(設置個数で算出)R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月4回実施モニター ガラス 4 /月 38 日 3 個R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月以降実施なし本館手摺り 木、樹脂 濡れタオル等で拭く 4 /月 38 日 10 個R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月4回実施吊下型オブジェ 布 はたき等で除塵する 1 /月 10 日 1 個(設置個数で算出)R8年度の12、1月は実施なしR9年8月以降実施なし展示用水道管等 鉄 1 /月 10 日 6 個R8年度の12、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月1回実施展示ステージ 木 1 /月 10 日 8 個R8年度の12、1月は実施なしR9年8月以降実施なしポイント解説プレート 乾いたタオル等で拭く 1 /月 10 日 10 個 〃パネル・壁面パネル 1 /月 10 日 23 個 〃テーブル 4 /月 38 日 9 個(設置個数で算出)R8年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR9年8月以降実施なしベンチ 4 /月 38 日 5 個 〃椅子 4 /月 38 日 12 個 〃本館スポットライト 1 /年 1 日 79 個 2月実施、R9年度2月は実施なし別館蛍光灯 1 /年 1 日 8 基 〃換気扇 換気扇の清掃 1 /年 1 日 7 個 〃建物外構 定期 拾い掃き 2 /月 20 日 1,270 ㎡R8、9年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR10年度以降は月2回実施全館ブラインド ブラインド ブラインド清掃 1 /年 1 日 39 ㎡ 2月実施、R9年度2月は実施なし全館ガラス ガラス ガラス清掃 1 /年 1 日 85 ㎡ 2月実施、R9年度2月は実施なしベンチ・テーブル 濡れタオル等で拭く 4 /月 38 日 5 個R8、9年度の12、2月は月1回、1月は実施なしR10年度以降は月4回実施東側外溝 コンクリート 溝の清掃 4 /年 4 日 12.14 ㎡ 5、10、11、12月実施マット交換 定期 マット マット交換 1 /月 10 日 2 枚R8年度の12、1月は実施なしR9年8月~R10年8月は実施なしR10年9月以降は月1回実施送水ポンプ電気室本館配電室ke 研修室研修室

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