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西区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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西区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業 入 札 公 告令和8年1月16日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名西区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書等による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市西区・佐伯区及び山県郡安芸太田町⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-01検査・測定」又は「30-02 調査・研究」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑹ 平成22年4月1日以降において、地方公共団体が発注する水道施設の漏水調査及び管路巡視点検(戸別音聴調査又は相関調査等の漏水調査、管路パトロール又は弁栓類点検等の管路巡視点検)を受注し施行した実績を有する者であること。 ⑺ 現場責任者は、漏水調査作業の実務経験を7年以上有し、かつ、水道管路施設管理技士2級以上((公社)日本水道協会登録)の資格を有する技術者を配置できる者であること。 なお、現場責任者は、漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点検に従事する技術者を兼ねることができる。 ⑻ 漏水防止調査については、次表ア~ウのいずれかにより構成する班を1班以上配置できる者であること。 技術者 人数ア 調査技師(漏水調査作業の実務経験を7年以上有する技術者) 2名以上イ 調査助手(漏水調査作業の実務経験を1年以上有する技術者) 2名以上ウ 前記アの調査技師前記イの調査助手1名以上1名以上⑼ 管路巡視点検については、次表アイのいずれかにより構成する班を1班以上配置できる者であること。 技術者 人数ア 調査技師(水道管路施設管理技士3級以上((公社)日本水道協会登録)の有資格者、かつ、漏水調査作業の実務経験を1年以上有する技術者)2名以上イ 前記アの調査技師調査助手(管路点検の実務経験を2年以上有し、かつ、漏水調査作業の実務経験を1年以上有する技術者)1名以上1名以上⑽ 定置式自記録水圧計測定点検については、前記⑻の漏水防止調査又は前記⑼の管路巡視点検における調査助手と同等以上の資格又は実務経験を有する者を含む次表アイのいずれかにより構成する班を1班以上配置できる者であること。 技術者 人数ア 調査助手(同等以上) 2名以上イ 調査助手(同等以上)調査補助員(調査助手の指示に従って作業を行う能力を有する者)1名以上1名以上⑾ 前記⑺、⑻、⑼及び⑽の実務経験は、履行開始日までに指定の年数以上を有していること。 なお、配置する技術者は、漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点検に従事する技術者を兼ねることができる。 ⑿ 本業務の現場責任者及び技術者は、別途発注の「中区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業」及び「東区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業」並びに別途発注予定の「安佐南区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業」と重複しないこと。 ⒀ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局技術部維持課漏水防止係電話 082-511-6896(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和8年1月27日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び1月28日(水)の午前8時30分から午後3時までイ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年1月30日(金)の正午まで⑹ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑺ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑻ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑼ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年1月29日(木)午前10時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑽ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引により落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑷に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年1月29日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月2日(月)の正午まで)ただし、前記4⑽ウ本文によりくじ引(開札後直ちに行うくじ引を除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認できた者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、原則として電子入札システムの保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本局は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 業 務 委 託 設 計 書技術管理課設計 検算 照合 係長 課長業務番号 主 管 設計水道局技術部維持課漏水防止係 令和 07年 11 月業務名 委託期間西区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業 契約締結の日から 日間令和 09年 03 月 31 日まで履行場所広島市西区・佐伯区及び山県郡安芸太田町予算科目 業 務 委 託 金 額 (内訳)委託施工理由本作業は、水道管路を良好な状態に保つため、広島市西区・佐伯区及び山県郡安芸太田町の漏水防止調査及び管路巡視点検を行うものである。 業務内容 漏水防止調査 1 式 管路巡視点検 1 式 定置式自記録水圧計測定点検 1 式(目)金 円(節)令和 08年度(項)- 1 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市- 2 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市内 訳 表 (上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額業務委託費直接業務費漏水防止調査作業計画作成1 式 第 2001 号 明細書現場調査1 式 第 2002 号 明細書報告書作成1 式 第 2003 号 明細書管路巡視点検作業計画作成1 式 第 2004 号 明細書管路パトロール1 式 第 2005 号 明細書弁栓類点検1 式 第 2006 号 明細書水管橋・橋梁添架管点検1 式 第 2007 号 明細書ドローン点検1 式 第 2008 号 明細書報告書作成1 式 第 2009 号 明細書費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 摘 要- 3 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市内 訳 表 (上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額定置式自記録水圧計測定点検測定点検1 式 第 2010 号 明細書報告書作成1 式 第 2011 号 明細書直接経費安全費安全費(率分)1 式 4.0%業務原価1 式諸経費1 式業務価格1 式消費税及び地方消費税相当額1 式 10.00%業務委託費計1 式費目 ・ 工事区分 ・ 工種 ・ 種別 摘 要- 4 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 2001 号 明細書 1 式作業計画作成(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額作業計画作成119.86 km合 計第 2002 号 明細書 1 式現場調査(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額現場下見調査1.83 km第SA0027号特殊代価表戸別音聴調査 道路上のみ118.03 km弁栓音聴調査118.03 km多点相関調査調査工47 箇所多点相関調査データ処理解析47 箇所漏水確認調査0.86 km合 計第 2003 号 明細書 1 式報告書作成(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額報告書作成基本的な事項のみ119.86 km合 計名 称 摘 要名 称 摘 要名 称 摘 要- 5 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 2004 号 明細書 1 式作業計画作成(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0012号特殊代価表作業計画作成401.83 km第SA0029号特殊代価表作業計画作成ドローン点検4 箇所合 計第 2005 号 明細書 1 式管路パトロール(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額管路パトロール401.83 km合 計第 2006 号 明細書 1 式弁栓類点検(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0014号特殊代価表弁栓類点検1,079 箇所合 計第 2007 号 明細書 1 式水管橋・橋梁添架管点検(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0020号特殊代価表水管橋・橋梁添架管点検9 箇所合 計名 称 摘 要名 称 摘 要名 称 摘 要名 称 摘 要- 6 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 2008 号 明細書 1 式ドローン点検(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0030号特殊代価表ドローン点検申請書作成・提出1 式第SA0031号特殊代価表ドローン点検現場下見調査4 箇所第SA0032号特殊代価表ドローン点検ドローン撮影工4 箇所合 計第 2009 号 明細書 1 式報告書作成(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額報告書作成管路パトロール401.83 km第SA0016号特殊代価表報告書作成弁栓類点検1,079 箇所第SA0021号特殊代価表報告書作成水管橋・橋梁添架管点検9 箇所第SA0033号特殊代価表報告書作成ドローン点検4 箇所合 計第 2010 号 明細書 1 式測定点検(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0023号特殊代価表測定点検パソコン処理共26 回合 計名 称 摘 要名 称 摘 要名 称 摘 要- 7 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 2011 号 明細書 1 式報告書作成(上段:前 回 下段:今 回)数 量 単 位 単 価 金 額第SA0025号特殊代価表報告書作成12 回合 計名 称 摘 要- 8 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0012 号 特殊代価表 作業計画作成 10 km 当り 数 量 単 位 単 価 金 額調査技師0.25人調査助手0.25人合 計1km 円/km第 SA0014 号 特殊代価表 弁栓類点検 10 箇所 当り 数 量 単 位 単 価 金 額調査技師 [1]0.5人調査助手 [1]0.5人ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 0.5日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1時間ガソリン2.6L諸雑費Σ[1] * 0.03 1式合 計1箇所 円/箇所名 称 摘 要名 称 摘 要- 9 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0016 号 特殊代価表 報告書作成 10 箇所 当り 弁栓類点検数 量 単 位 単 価 金 額調査技師0.25人調査助手0.25人合 計1箇所 円/箇所第 SA0020 号 特殊代価表 水管橋・橋梁添架管点検 10 箇所 当り 数 量 単 位 単 価 金 額調査技師 [1]2人調査助手 [1]2人ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 2日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 7時間ガソリン18.2L諸雑費Σ[1] * 0.03 1式合 計1箇所 円/箇所名 称 摘 要名 称 摘 要- 10 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0021 号 特殊代価表 報告書作成 10 箇所 当り 水管橋・橋梁添架管点検数 量 単 位 単 価 金 額調査技師0.36人調査助手0.36人合 計1箇所 円/箇所第 SA0023 号 特殊代価表 測定点検 2.9 回 当り 数 量 単 位 単 価 金 額調査助手 [1]1人調査補助員 [1]1人パソコン損料1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 4.2時間ガソリン10.92L諸雑費Σ[1] * 0.01 1式合 計1回 円/回名 称 摘 要名 称 摘 要- 11 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0025 号 特殊代価表 報告書作成 1回 当り 数 量 単 位 単 価 金 額第SA0026号特殊代価表データ整理(下位代価)8箇所合 計1回 円/回第 SA0026 号 特殊代価表 データ整理(下位代価) 1 箇所 当り 数 量 単 位 単 価 金 額調査助手0.1人合 計1箇所 円/箇所第 SA0027 号 特殊代価表 戸別音聴調査 118.03 km 当り数 量 単 位 単 価 金 額第SA0028号特殊代価表戸別音聴調査(下位代価)7,128戸合 計1km 円/km名 称 摘 要名 称 摘 要名 称 摘 要- 12 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0028 号 特殊代価表 戸別音聴調査(下位代価) 570戸 当り数 量 単 位 単 価 金 額調査助手 [1]2人漏水探知器損料1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1時間ガソリン2.6L諸雑費Σ[1] * 0.02 1式合 計1戸 円/戸第 SA0029 号 特殊代価表 作業計画作成 2 箇所 当り ドローン点検数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1人調査助手1人合 計1箇所 円/箇所名 称 摘 要名 称 摘 要- 13 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0030 号 特殊代価表 ドローン点検 1 式 当り 申請書作成・提出数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1人調査助手1人ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 4時間ガソリン10.4L合 計1式 円/式名 称 摘 要- 14 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0031 号 特殊代価表 ドローン点検 4 箇所 当り 現場下見調査数 量 単 位 単 価 金 額調査技師 [1]1人調査助手 [1]1人ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 4時間ガソリン10.4L諸雑費Σ[1] * 0.03 1式合 計1箇所 円/箇所名 称 摘 要- 15 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市第 SA0032 号 特殊代価表 ドローン点検 2 箇所 当り ドローン撮影工数 量 単 位 単 価 金 額操縦者 [1]1人補助者 [1]1人ドローン損料1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 1日ライトバン [二輪駆動]乗車定員5名 排気量1.5L 4時間ガソリン10.4L諸雑費Σ[1] * 0.03 1式合 計1箇所 円/箇所第 SA0033 号 特殊代価表 報告書作成 2 箇所 当り ドローン点検数 量 単 位 単 価 金 額調査技師1人調査助手1人合 計1箇所 円/箇所名 称 摘 要名 称 摘 要- 16 -本設計書の施工条件は積算参考のために表示するもので契約書では削除します。 広島市- 1 -仕 様 書1 適用本業務は、広島市水道局委託契約約款(長期継続契約用)、特記仕様書及び業務条件明示により履行すること。 2 監督員⑴ 発注者は、監督員の氏名を受注者に通知するものとする。 その者を変更したときも同様とする。 ⑵ 監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、受注者に対する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 3 現場責任者⑴ 本業務にあたっては、業務の統括、承諾、指導監督等を行う現場責任者を配置しなければならない。 ⑵ 現場責任者は、恒常的かつ直接的な雇用関係のある者とし、漏水調査作業の実務経験7年以上かつ水道管路施設管理技士2級以上((公社)日本水道協会登録)の有資格者を選任しなければならない。 なお、現場責任者は漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点検に従事する技術者を兼ねることができる。 ⑶ 契約締結後、速やかに現場責任者通知書、雇用証明書等の写し及び有資格証の写しを監督員に提出すること。 ⑷ 現場責任者を変更する場合は、変更理由を明確にした上で、速やかに現場責任者変更通知書を監督員に提出すること。 4 本業務に従事する技術者⑴ 本業務に従事する技術者(以下「技術者」という。)は、次のとおりとする。 なお、技術者は、漏水防止調査、管路巡視点検及び定置式自記録水圧計測定点検に従事する技術者を兼ねることができる。 ア 漏水防止調査(ア) 調査技師は、漏水調査業務及び漏水防止業務に精通し、業務の統括、計画、立案、指導ができる技能を有し、実務経験7年以上の者。 (イ) 調査助手は、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験1年以上の者。 イ 管路巡視点検(ア) 調査技師は、管路点検について、作業の内容が判断できる技術力、機器類の操作技能、作業の指導等の技能及び水道管路施設管理技士3級以上((公社)日本水道協会登録)の資格を有する者で、かつ、漏水点検について、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験1年以上の者。 (イ) 調査助手は、管路点検について、作業の内容が判断できる技術力及び機器類の操作技能を有し、実務経験2年以上の者で、かつ、漏水点検について、漏水調査及び管路探知等の作業を習熟し、実務経験1年以上の者。 (ウ) ドローン点検のドローン撮影工に従事する者は、点検作業の内容を理解し、ドローンに精通した者。 - 2 -ウ 定置式自記録水圧計測定点検(ア) 調査助手は、漏水防止調査又は管路巡視点検と同等以上の資格又は実務経験を有する者。 (イ) 調査補助員は、調査助手の指示に従って作業を行う能力を有する者。 ⑵ 実務経験とは、履行開始日までに指定の年数以上を有していること。 ⑶ 契約締結後、速やかに漏水調査員届、管路巡視点検員届、測定点検員届及び有資格証の写しを監督員に提出すること。 ⑷ 技術者を変更する場合は、速やかに変更書類を監督員に提出すること。 5 設計図書の点検受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。 6 委託業務実施計画書⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに委託業務実施計画書を監督員に提出すること。 ⑵ 委託業務実施計画書には、次の事項を記載すること。 ア.業務概要 イ.実施方針 ウ.業務工程(調査地区等の順序等を明記したもの。)エ.成果物の内容、部数 オ.班編成と各責任者 カ.連絡体制(緊急時含む。)キ.使用する主な調査機器・器具類 ク.その他⑶ 使用する調査機器のうち、漏水探知器・相関式漏水探知器・多点相関式漏水探知器については、漏水防止調査作業期間内において機器の性能を保証する、メーカーの点検報告書を添付すること。 なお、委託業務実施計画書提出時に添付できない場合は、履行開始日までに提出すること。 ⑷ 受注者は、委託業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度、監督員に変更委託業務実施計画書を提出すること。 ⑸ 監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な実施計画に係る資料を提出すること。 7 資料の貸与及び返却⑴ 受注者からの請求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、設計図書に定める図書及びその他関係資料を受注者に貸与する。 ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えること。 ⑵ 受注者は、関係資料等を借用した場合は、貸与品借用書を監督員に提出すること。 ⑶ 受注者は、貸与された図面及びその他関係資料の必要がなくなったときは、ただちに監督員に返却するとともに、貸与品返還書を提出すること。 ⑷ 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱わなければならない。 万一、滅失又は損傷した場合には、貸与品(支給品)滅失・毀損報告書を監督員に提出し、受注者の責任と費用負担において修復すること。 8 支給品⑴ 受注者は、支給品があった場合は、支給品受領書を監督員に提出すること。 ⑵ 受注者は、支給品を丁寧に扱わなければならない。 万一、滅失又は損傷した場合には、貸与品(支給品)滅失・毀損報告書を監督員に提出し、受注者の責任と費用負担において修復すること。 - 3 -⑶ 受注者は、業務完了時に、支給品使用状況報告書を監督員に提出すること。 9 屋外で作業を行う時期及び時間の変更⑴ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議すること。 ⑵ 受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。 10 関係官公庁への手続き等⑴ 関係官公庁及びその他の関係者に対し緊密な連絡体制をとり、円滑に業務を行うこと。 ⑵ 道路使用許可書の写しを毎月監督員に提出すること。 ⑶ ドローンの飛行については、関係官公庁及びその他の関係者の許可を得るとともに、許可書の写しを監督員に提出すること。 ⑷ 関係官公庁及び警察署等から別途指示がある場合は、それに従い業務を行うこと。 11 関連法令及び条例の遵守受注者は、業務等の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 12 安全管理⑴ 現道部の作業にあたっては、一般交通に与える障害を最小限にとどめるよう配慮するとともに、交通誘導警備員を適切に配置し作業中の安全を確保しなければならない。 ⑵ 地上及び地下の既設構造物等に損傷を与えないための措置を適切に講じ、業務を行うこと。 13 身分証明書等⑴ 技術者への身分証明書は、受注者からの身分証明書交付申請を受け交付する。 ⑵ 技術者は、身分証明書及び腕章(受注者名等記入)を着用し業務を行うこと。 ⑶ 業務に使用する車両には、本業務(受託業務名、受注者名及び発注者名等記入)を示したシート等を貼り付けること。 ⑷ 身分証明書は、常に携帯し、他人に譲渡又は貸与してはならない。 ⑸ 関係人から請求があった場合は、身分証明書を提示し、適切に対応すること。 ⑹ 本業務完了後は、速やかに身分証明書を監督員に返納すること。 ⑺ 技術者の変更がある場合は、速やかに身分証明書の交付申請及び返納を行うこと。 14 報告義務⑴ 受注者は、委託業務実施中に事故等が発生した場合は、所定の様式により事故報告書を速やかに監督員に提出すること。 ⑵ 関係人から業務に係る問い合わせや苦情等を受けた場合は、適切に対応するとともに速やかに監督員に報告すること。 15 業務日報日々の業務過程及びその他必要事項を記載した業務日報を作成し、翌朝までに監督員に提出すること。 - 4 -16 写真撮影受注者は作業内容が明確に分かるように業務記録写真を撮影しなければならない。 また、写真は監督員が随時点検できるように整理しておくとともに、業務完了時に提出しなければならない。 撮影内容及び頻度等は、記録写真撮影基準(特-別表)のとおり。 17 異常時の対応本業務において、調査対象施設の異常等を発見した場合は、状況を調査し、速やかに監督員に報告すること。 18 成果物の帰属成果物はすべて発注者の所有とし、監督員の承認を得ず、他に公表、貸与、使用等をしてはならない。 19 検査検査は履行期間内に受注者の立会いの下で実施すること。 - 1 -特 記 仕 様 書第1章 共通1 委託業務実施報告書⑴ 本業務の完了時には、委託業務実施報告書を提出すること。 ⑵ 本報告書は、調査点検終了後、速やかに提出すること。 ⑶ 報告書の内容は次のとおりとする。 ファイル形式は PDF形式とする。 ただし、集計表及び月報はエクセル形式、測定データはFDX形式又はFDD形式とする。 ア 調査点検共通報告書(ア) 調査点検概要(イ) 使用機器(ウ) 調査点検手順(エ) 実施管理表イ 漏水防止調査報告書(ア) 調査結果(イ) 漏水発見報告集計表(ウ) 漏水分布図(エ) 多点相関調査解析結果ウ 管路巡視点検報告書(ア) 点検結果(イ) 管路異常発見入力集計表(ウ) 弁栓類点検記録表及び入力集計表(エ) 水管橋・橋梁添架管点検記録表及び入力集計表(オ) 管路異常分布図エ 定置式自記録水圧計測定点検報告書(ア) 月報(イ) 測定データ2 電子納品⑴ 本業務は、委託業務実施報告書及び業務記録写真の電子納品対象業務である。 ⑵ 電子納品とは、委託業務実施報告書及び業務記録写真等(ドローン点検の撮影データを含む。)を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、「工事・業務委託の電子納品の手引」(以下「手引」という。)に基づいて作成したものを指す。 ⑶ 成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体で2部、電子データの刷物(弁栓類点検記録表を除く。)を1部提出すること。 なお、業務記録写真の印刷物はダイジェスト版とし、詳細は監督員と協議すること。 ⑷ 電子納品にあたっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で提出すること。 ⑸ ドローン点検の撮影データ記録形式については、監督員の指示によること。 - 2 -3 成果物について提出する成果物は次のとおりとする。 ⑴ 調査点検共通報告書⑵ 漏水防止調査報告書⑶ 管路巡視点検報告書⑷ 定置式自記録水圧計測定点検報告書- 3 -第2章 漏水防止調査1 班編成現地における漏水調査に係る1班当たりの構成人員は、仕様書第4項第1号に定める技術者とし、2名以上とする。 2 作業計画⑴ 漏水調査を行うための図面複写及び工程管理等の資料作成を行うこと。 なお、図面複写に必要な原図等は、本局から貸与する。 ⑵ 毎週、具体的な工程を把握するため、週の工程表を週初めまでに提出すること。 3 現場下見調査漏水調査を行う前に多点相関調査の路線について、現地と配管図を照合し、調査範囲及び地域の特性等を確認すること。 4 戸別音聴調査⑴ 調査地区内の各戸の道路上止水栓を音聴棒等により調査し、漏水音(疑似漏水音を含む。)を発見すること。 なお、止水栓が道路上に存在しない場合は、道路下の給水管を漏水探知器等により調査すること。 ⑵ 止水栓の操作が必要な場合は、所有者、使用者又は管理者の承諾を得た上で実施し、調査終了後は開栓忘れがないよう確認すること。 ⑶ 調査地区等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおり。 5 弁栓音聴調査⑴ 調査地区内の口径250mm以下の配水管について、管路に付属する仕切弁及び消火栓等を音聴棒等により調査し、漏水音(疑似漏水音を含む。)を発見すること。 ⑵ 調査地区等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおり。 6 多点相関調査⑴ 軌道・国道横断管及び法面に布設された管路について、弁栓類に多点相関式漏水探知器のロガーを設置し、異常音を多点で同時測定する(ロガーは最低2か所以上設置)。 その後、ロガーを回収し、測定データ処理及び解析を行い、漏水路線を判定すること。 ⑵ 測定時間帯は深夜とし、1時間程度の間隔で最低3回以上測定すること。 また、1回当たりの測定時間は最低40秒以上の連続測定とする。 ⑶ 多点相関式漏水探知器は、Zコア、サウンドセンス及びこれと同等以上のセンサー感度を有し、測定データが蓄積でき、かつ、パソコンによりデータ解析及び保存ができる機能を有すること。 ⑷ ロガーの設置・回収は、原則昼間に行い、事前に監督員の承諾を得ること。 ⑸ 調査回数及び調査数量の内訳等は、別表「漏水調査地区一覧表」のとおりとし、調査路線の詳細は、監督員の指示による。 - 4 -7 漏水確認調査⑴ 音聴調査等により漏水音(疑似漏水音を含む。)を発見した場合又は本局から別途、漏水調査を依頼した場合に、相関調査やボーリング調査等を実施し、漏水の有無を含めてその位置の確認を行うこと。 なお、調査に当たっては、地下埋設物に損傷を与えないように十分留意すること。 ⑵ 敷地内への立ち入り調査が必要な場合は、広報紙により、所有者、使用者又は管理者に対して調査の主旨を説明し、承諾を得た上で行うこと。 ⑶ 広報紙は、監督員の確認を得て作成すること。 また、作成後は速やかに広報紙1部を監督員に提出すること。 ⑷ 調査点検終了後には、年間の疑似音件数及び漏水確定件数を取りまとめ、監督員に提出すること。 8 漏水報告書の作成調査点検によって発見した漏水は、漏水報告書により監督員へ速やかに報告すること。 9 現場管理道路上の弁栓類(止水栓等を含む。)の鉄蓋の埋没、突出及び欠損等、又は躯体内部の異常(溜まり水、土砂堆積、腐食等)があるとき、あるいは配管図等に誤記があるときは、現地状況報告書又は弁栓類点検記録表により監督員へ速やかに報告すること。 10 修理の立会漏水修理において監督員の指示がある場合は修理現場に立会うこと。 - 5 -第3章 管路巡視点検1 班編成⑴ ドローン点検(ドローン撮影工)以外の現地における管路巡視点検に係る1班当たりの構成人員は、仕様書第4項第1号に定める技術者を2名以上とし、内1名は調査技師とする。 ⑵ ドローン点検(ドローン撮影工)に係る1班当たりの構成人員は、仕様書第4項第1号に定める技術者を2名以上とする。 ⑶ ドローン点検(ドローン撮影工)を第三者に請け負わせる場合は、現場責任者が立会うこと。 2 作業計画⑴ 管路巡視点検を行うための図面複写及び工程管理等の資料作成を行うこと。 なお、図面複写に必要な原図等は、本局から貸与する。 ⑵ 毎週、具体的な工程を把握するため、週の工程表を週初めまでに提出すること。 3 管路パトロール⑴ 本局が指定する路線について、車両からの目視及び必要な場合は徒歩によりパトロールを行うこと。 ⑵ 水道管埋設路線上の道路陥没等の異常及び地上漏水の有無を確認すること。 ⑶ 弁栓類鉄蓋(電気ハンドホールを含む。)の有無や陥没、段差等を確認すること。 ⑷ 水管橋又は橋梁添架管の配管及び構造部材・付帯設備について、漏水の有無や塗装状態を確認すること。 ⑸ 異常を発見した場合は、現地状況報告書により監督員へ速やかに報告すること。 ⑹ パトロール延長の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、点検路線の詳細は監督員の指示による。 4 弁栓類点検⑴ 本局が指定する路線の弁栓類について、目視による外内部の点検を行うこと。 ⑵ 鉄蓋周辺の状態を確認し、陥没・段差等の有無を点検すること。 ⑶ 鉄蓋の状態を確認し、開閉操作性・ガタツキ・蓋の浮き・劣化損傷の有無等を点検すること。 ⑷ 弁室内部の状態を確認し、弁栓類のズレ・土砂や水の有無等を点検すること。 ⑸ 仕切弁については、スピンドル上端部の深度を計測すること。 ⑹ 弁栓本体の状態を確認し、塗装及び腐食状況を点検すること。 ⑺ 目視及び音聴棒により、漏水の有無を点検すること。 ⑻ 弁室内部に土砂等がある場合は排出し、監督員の指示の下、適切に処分すること。 ⑼ 外内部の状態については、デジタルカメラによる撮影を行うこと。 また、土砂等の排出を行う場合には、排出前後の状態を撮影すること。 ⑽ 点検結果、コメント及び点検状況写真を記載した弁栓類点検記録表を作成し、提出すること。 ⑾ 弁栓類点検数の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、弁栓類の詳細は監督員の指示による。 - 6 -5 水管橋・橋梁添架管点検⑴ 本局が指定する水管橋・橋梁添架管について、目視又は拡大写真による詳細点検を行うこと。 ⑵ 「水管橋点検・評価マニュアル」(日本水道鋼管協会WSP 082-2024)に示された各部材・部位の全てについて径間毎に点検すること。 また、目視で確認できない箇所はポールカメラ等を使って点検すること。 ⑶ 橋台部に管路用地を有する箇所については、管路用地のフェンスや門扉等の状況、その他の異常の有無についても確認すること。 ⑷ 水管橋又は橋梁添架管の状況については、デジタルカメラによる撮影を行うこと。 ⑸ 点検結果については、水管橋・橋梁添架管点検記録表に記載し提出すること。 また、点検記録表には、撮影方向ごとに異常箇所の位置が分かるよう図面又は写真に記載すること。 ⑹ 漏水が確認された場合には、漏水報告書により監督員へ速やかに報告すること。 ⑺ 水管橋・橋梁添架管点検箇所の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、水管橋・橋梁添架管の詳細は監督員の指示による。 6 ドローン点検⑴ 本局が指定する水管橋・橋梁添架管について、ドローンによる詳細点検を行うこと。 ⑵ 点検内容については、前項第2号による。 ⑶ ドローンにより動画を撮影し、電子媒体で1部提出すること。 配管部は、最大4面方向からの撮影を行い、構造部材・付帯設備についても上下部構造や添架金物等を確認できるよう撮影すること。 ⑷ 点検で使用するドローンは、次に定める条件を満たすこと。 ア ドローンの機体に接触防止等の安全装置を有するもの。 イ 4Kの動画を撮影が可能で、動画の品質を確保するためブレ補正や暗所用のライトを有するもの。 ウ 遠隔又は飛行指示設定により操作する機能を有するもの。 エ 送信機もしくは地上管制機器に、安全確認の為の飛行状況やバッテリー残量等を表示する機能を有するもの。 ⑸ 前号以外の内容の変更や追加事項が生じる場合、同等以上の性能及び機能を有し、かつ技術的信頼度の確かめられた方法とすること。 ⑹ ドローン点検箇所の内訳等は、別表「管路巡視点検地区一覧表」のとおりとし、ドローン点検の詳細は監督員の指示によるものとする。 ⑺ 点検結果、コメント及び動画より切り出した異常状況写真を記載した水管橋・橋梁添架管点検記録表を作成し、提出すること。 点検記録表には、撮影方向ごとに異常箇所の位置が分かるよう図面又は写真に記載すること。 - 7 -第4章 定置式自記録水圧計測定点検1 班編成現地における測定点検に係る1班当たりの構成人員は、仕様書第4項第1号に定める技術者を2名以上とし、内1名は調査助手とする。 2 測定点検⑴ 本局が作成した作業計画に基づき、定置式自記録水圧計(データロガ式)のデータ回収、作動確認及び外観点検を行うものとする。 なお、異常等がある場合は速やかに監督員へ報告すること。 ⑵ 巡回周期及び測定点検内容等は、下表のとおりとする。 項 目 内 容巡回周期 2週間測 定点 検データ回収 データ取込み作動確認機器の作動確認電池等の消耗品の取替え外観点検水圧計及びその周辺に破損及び漏水がないことの確認止水栓及びその周辺に異常がないことの確認報告書作成月毎にデータを整理し、翌月15日までに報告する。 また、4月については、前年度の最終測定点検日(令和8年3月13日の予定)から令和8年3月31日までのデータも併せて整理し、報告する。 なお、3月については、令和9年3月12日を最後の測定日とし、速やかに報告する。 ⑶ 本業務は、常時監視することを目的としているため、機器の取扱いには十分注意すること。 また、必要に応じて巡回等を行い、データ欠測とならないよう対応すること。 ⑷ 設置場所は、別表「定置式自記録水圧計測定点検一覧表」のとおり。 3 報告書作成報告様式等については、監督員の指示による。 4 使用備品測定点検に必要な自記録水圧計(データ取込み用ソフト含む。)、充電池、充電器等は、本局から貸与する。 - 8 -1 漏水調査地区一覧表⑴ 戸別・弁栓音聴調査⑵ 多点相関調査戸別音聴調査(km)弁栓音聴調査(km)【参考】戸数(戸)戸別音聴調査(km)弁栓音聴調査(km)【参考】戸数(戸)福島町一丁目 3.28 3.28 236 美鈴が丘西二丁目 2.42 2.42 235庚午中一丁目 3.34 3.34 281 美鈴が丘西三丁目 1.39 1.39 110草津東二丁目 2.74 2.74 331 皆賀二丁目 2.90 2.90 169草津南三丁目 2.02 2.02 106 皆賀四丁目 2.30 2.30 242井口一丁目 4.30 4.30 450 八幡一丁目 3.96 3.96 400井口鈴が台三丁目 4.28 4.28 375 薬師が丘一丁目 2.59 2.59 130己斐中一丁目 2.76 2.76 328 薬師が丘二丁目 4.25 4.25 434己斐中二丁目 2.75 2.75 355 薬師が丘三丁目 4.20 4.20 362己斐東一丁目 3.15 3.15 184 薬師が丘四丁目 3.19 3.19 299己斐上一丁目 2.81 2.81 228 湯来町大字下 18.02 18.02 244己斐上四丁目 3.66 3.66 318 湯来町大字白砂 11.94 11.94 121井口明神一丁目 4.73 4.73 180 湯来町大字和田 12.43 12.43 143井口明神二丁目 2.95 2.95 148 118.03 118.03 7,128己斐大迫三丁目 5.67 5.67 719西区調 査 地 区 調 査 地 区佐伯区合 計調査地区現場下見調査(km)多点相関調査(km)調査回数(回)ロガー設置数(箇所)【参考】調査路線数西 区 1.73 1.73 1 45 22佐伯区 0.10 0.10 1 2 1合 計 1.83 1.83 - 47 23別 表- 9 -2 管路巡視点検地区一覧表⑴ 管路パトロール、弁栓類点検⑵ 水管橋・橋梁添架管点検⑶ ドローン点検仕切弁等 消火栓 空気弁 計西区 90.20 732 98 249 1,079佐伯区 90.73 - - - - 点検管路※2 西区 220.90 - - - - 401.83 732 98 249 1,079※1 緊急輸送道路下の鋳鉄管、導・送・揚水管、口径300㎜以上の配水管等※2 上記以外の管路合 計点 検 地 区管路パトロール延長(km)弁栓類点検(箇所)重要管路※11 鈴が峰陸橋添架管 西区井口一丁目1番 西区井口明神一丁目1番 SP 400 87 橋梁添架 12 船入橋水管橋 西区井口一丁目4番 西区井口二丁目5番 SP 600 10 パイプビーム 13 鬼が城3号橋添架管 西区田方二丁目地先 西区田方二丁目地先 SP 500 63 橋梁添架 14 鬼が城2号橋添架管 西区田方二丁目地先 西区田方二丁目地先 SP 500 69 橋梁添架 15 田方二丁目添架管 西区田方二丁目34番 西区田方二丁目34番 SP 600 5 橋梁添架 16 御幸川第1号橋水管橋 西区庚午南二丁目41番 西区草津新町一丁目21番 SP 700 35 パイプビーム 17 明山橋添架管 西区草津東一丁目11番 西区草津浜町15番 SP 600 14 橋梁添架 18 己斐上一丁目水管橋 西区己斐上一丁目12番 西区己斐上一丁目11番 SP 700 5 パイプビーム 19 己斐東陸橋添架管 西区己斐東一丁目17番 西区己斐東一丁目1番 SP 200 30 橋梁添架 1径間数 点検箇所 設置場所(左岸) 設置場所(右岸)口径(mm)延長(m)管種 形式1 新八幡川橋添架管 西区商工センター七丁目7番佐伯区五日市町みずどりの浜公園東SP 400 323 橋梁添架 12 太田川放水路水管橋 西区南観音五丁目4番 西区庚午中一丁目2番 SP 700 305×2 アーチ補剛 7×23 己斐橋添架管 西区小河内町一丁目19番 西区己斐本町一丁目2番 SP 400 299×2 橋梁添架 1×24 祇園大橋添架管 西区大宮三丁目1番 安佐南区長束二丁目19番 SP 500 260 橋梁添架 1点検箇所 設置場所(左岸) 設置場所(右岸)口径(mm)延長(m)管種 形式 径間数- 10 -3 定置式自記録水圧計測定点検一覧表所 在 地1 草津港一丁目 西区草津港一丁目8 2 大芝町 西区大芝三丁目3-53 井口町 西区井口明神三丁目14 高須三丁目 西区高須三丁目9-315 屋代 佐伯区屋代三丁目15-136 海老園 佐伯区海老園三丁目18-17 美鈴園 佐伯区五日市町大字美鈴園34 8 石内 佐伯区五日市町大字石内5891設 置 場 所- 11 -漏水防止調査及び管路巡視点検作業記録写真撮影基準1 目的この基準は、広島市水道局(以下「本局」という。)の委託する漏水防止調査及び管路巡視点検作業で、受注者が本局に提出する業務記録写真の撮影方法及び整理方法について、必要な事項を定め、受注者が業務の経過及び履行状況等を適切に記録することを目的とする。 2 撮影内容業務記録写真の撮影項目及び頻度は、下表の「撮影内容一覧表」による。 なお、これによりがたい場合は監督員と協議の上、撮影する。 撮影内容一覧表項 目 頻 度黒板表示内容(例)漏水防止調査使用機器、腕章、保安用品等物品毎に1枚以上撮影 使用機器等の名称等作業計画 1枚以上撮影 作業計画状況現場下見調査 5km程度毎に1枚以上撮影 現場下見調査状況戸別音聴調査 町、丁目別に1枚以上撮影 戸別音聴調査-町、丁目等弁栓音聴調査 町、丁目別に1枚以上撮影 弁栓音聴調査-町、丁目等多点相関調査 路線毎に1枚以上撮影 多点相関調査-区・町-番号-センサー設置状況多点相関調査解析 1枚以上撮影 調査解析状況漏水確認調査(水道局依頼分)依頼毎に1枚以上撮影 漏水確認調査(水道局依頼分)-管理事務所名及び立会者名管路巡視点検作業計画 1枚以上撮影 作業計画状況管路パトロール 点検管路:30km程度毎に1枚以上撮影管路パトロール-点検管路:管路パトロール状況重要管路:30km程度毎に1枚以上撮影管路パトロール-重要管路:管路パトロール状況水管橋・橋梁添架管:管理番号毎に1枚以上撮影管路パトロール-水管橋・橋梁添架管:管路パトロール状況弁栓類点検 点検弁栓類毎に3枚以上撮影(鉄蓋周囲の遠景及び近景並びに弁室内の状況)弁栓類点検-・全景点検状況・点検状況・異常(詳細)状況・段差等計測寸法特-別表- 12 -・溜水、土砂堆積状況・溜水排水、土砂堆積除去後状況・鉄蓋寸法弁栓音聴:1日1枚以上 ・弁栓音聴状況水管橋・橋梁添架管点検・全景:1枚以上撮影・配管部(径間毎):3延長方向(右岸側、中央部、左岸側)における4断面方向(管頂、上流側側部、下流側側部、管底)から1枚以上撮影・点検部材・部位毎に1枚以上撮影水管橋・橋梁添架管-・全景・配管部の延長方向名及び断面方向名・点検状況-点検部材・部位名・異常(詳細)状況定置式自記録水圧計測定点検測定点検 設置場所毎に1枚以上撮影 定置式自記録水圧計測定点検-設置場所名称安全管理状況及び保安施設状況適宜撮影 安全管理状況及び保安施設状況-配置(人数)状況3 撮影に関する留意点⑴ 業務写真の撮影は、担当者を定めて責任をもって撮影から整理までの管理を一括して行うこととし、業務の規模によっては、撮影補助者をあらかじめ定めておく。 ⑵ 調査地区が確認できるよう、可能な限り目標物を画面に入れて撮影するとともに、黒板等には地区だけでなく町、丁目及び番地を記入する。 ⑶ 点検(異常)状況写真は、点検(異常)状況が確認できる資料となるように撮影する。 ⑷ 計測寸法写真は、測定器具を使用し、目盛が正確に読み取れるように配慮して行う。 ⑸ 暗い部分の撮影や夜間に撮影を行う場合は、必要に応じてストロボ、照明等の補助用具を適宜使用し、被写体が明瞭に写るようにする。 ⑹ 安全管理写真は、業務における保安施設等の配置状況や安全確保のための対策等の状況を把握するために撮影する。 ⑺ 家屋等への損傷をあたえる恐れがある場合は、あらかじめ想定される影響範囲の建物その他の構造物について、着手前に撮影し、家屋等へ損傷を与えた場合は、その状況について詳細に撮影する。 ⑻ 水道局依頼の漏水調査の場合、管理事務所名・立会者名を黒板に記入する。 ⑼ 弁栓類点検は、補修弁の有無及びボルトナット等の腐食状況が確認できる角度で撮影する。 4 使用器具⑴ カメラ原則として、デジタルカメラを使用する。 なお、調査・点検に使用するデジタルカメラは100万画素程度以上とするが、水管橋・橋梁添架管点検に使用するデジタルカメラは、1200~2030万画素、光学高倍率ズーム10~30倍程度を基本とする。 - 13 -⑵ 黒板等(表示板)ア 写真撮影の内容を明確に表すため、必ず黒板等を入れて撮影する。 イ 黒板等の様式は、下図を参考とし必要事項を記入する。 ウ デジタル写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化についての一部改定について」(令和3年3月26日付け国技建管21号)に基づき実施する。 黒板等記入例(漏水防止調査) (管路巡視点検)5 業務写真の整理⑴ 整理上の留意点整理する順番は、撮影内容の項目毎に、業務の着手から完成までの経過が把握できるように順序良く編集する。 ⑵ 写真帳(ダイジェスト版)の作成写真帳の様式は、A4版縦型とし、表紙には、業務名、受注者名を記入する。 6 業務写真のファイル作成における仕様電子媒体に記録する業務写真等の作成については、別に定める「工事写真等の電子納品作成基準」による。 7 その他この基準に定めのない事項については、必要に応じて監督員と協議の上、決定する。 令和○年度業務名 ○区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業工種 弁栓類点検地区 〇〇区管理番号SIKIRI - 〇〇〇〇〇受注者名令和○年度業務名 ○区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業工種 漏水確認調査(水道局依頼分)地区住所〇区〇〇町〇丁目〇番〇号前(立会者:〇〇管理事務所 〇〇技師)受注者名- 1 -業務条件明示明 示 項 目 明 示 内 容工程関係 1.本業務の業務時間帯は、8時30分から17時を見込んでいるが、業務時間帯の変更が必要となった場合には別途協議することとしている。 2.本業務の業務日は、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日とする。 3.定置式自記録水圧計測定点検を除く現場作業は、令和9年1月29日までに実施すること。 漏水確認調査 本局から別途依頼する漏水確認調査については、1回につき1班・半日を標準とし、当該調査を実施した場合は、設計変更の対象とする。 なお、調査の実施に当たっては、監督員又は管理事務所職員と日程等を協議の上、速やかに対応すること。 水管橋・橋梁添架管点検水管橋・橋梁添架管点検は、デジタルカメラでの撮影を見込んでいるが、動画(4K)により撮影を行うことを妨げるものではない。 安全対策関係 一般国道2号、一般国道183号及び一般県道原田五日市線における作業については交通誘導警備員Aを、その他路線における作業については交通誘導警備員Bを適切に配置すること。 その他 1.本業務は、水道施設維持管理業務委託積算要領-管路等管理業務個別委託編-(日本水道協会 平成30年12月発行)を参考に積算している。 2.本業務の積算における単価は、令和7年10月単価を適用している。 業 務 場 所業 務 名写 図摘 要図面枚数業務番号係 長 課・所・場長設 計 A3縮尺設 計管 理 番 号図面寸法配管台帳図面番号広島市水道局 技術部 維持課1/200,000 1枚の内1葉令和8年度令和7年11月-日位置図 S=1/200,000広島市 西区・佐伯区西区佐伯区山県郡安芸太田町西区ほか漏水防止調査及び管路巡視点検作業凡 例業務場所漏水防止調査1式定置式自記録水圧計測定点検 1式業 務 内 容管路巡視点検1式

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