【調達公告】複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台の賃貸借及び保守業務
- 発注機関
- 鳥取県
- 所在地
- 鳥取県
- 公告日
- 2025年7月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【調達公告】複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台の賃貸借及び保守業務
制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第167条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年7月14日鳥取県知事 平 井 伸 治1 調達内容(1)業務の名称複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台の賃貸借及び保守業務なお、括弧内の「カラー 中速機」の用語は複合機の処理能力を表すものとし、詳細は入札説明書による。
(2)借入物品の名称 複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台(3)業務の仕様入札説明書による。
(4)業務期間及び賃貸借期間業務期間は令和7年9月1日から令和11年10月31日までとし、賃貸借期間は令和7年10月1日から令和11年9月30日までとする。ただし、令和8年度以降において、本件公告に示した借入物品に係る予算が減額され、又は成立しなかった場合には、本件調達に係る契約の全部又は一部を解除できるものとする。 なお、令和11年9月については、次回更新する複合機の搬入搬出の作業に伴い、期間満了まで設置しない場合がある。
(5)納入期限 入札説明書による。
(6)納入場所 入札説明書による。
(7)入札書の記載方法本件入札は、紙入札により行うので、複合機1台当たりの月間賃借料及び複写に係る片面1枚当たりの保守料の単価(小数点以下第2位までを記載することができる。)を記載し、入札説明書に示す方法に従って計算した本件公告に示した賃貸借物品の年間賃借料及び年間保守料の合計額を入札書に記載すること。
なお、入札書に記載する月間賃借料及び保守料単価は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった額から当該金額に110分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を減じた金額に相当する金額とすること。
また、この契約は、賃貸借にあっては1台1月当たりの単価、保守業務にあっては複写片面1枚当たりの単価による単価契約とする。このため落札金額が契約金額とならないので注意すること。
2 入札参加資格 本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が事務用機器の複写機・印刷機に登録されている者であること。
(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。
(5)本件調達公告に示した借入物品(公告日以降に調達したものを含む。)を自社で所有し、納入期限までに納入場所に納入できる者であって、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できる者であること。
3 契約担当部局 鳥取県企業局経営企画課4 入札手続等(1)入札の手続に関する担当部局 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局経営企画課 電話 0857-26-7443電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(2)業務の仕様に関する担当部局 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271 鳥取県企業局経営企画課 電話 0857-26-7443電子メール kigyou@pref.tottori.lg.jp(3)入札説明書等の交付方法令和7年7月14日(月)から同年8月5日(火)までの間にインターネットの企業局ホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。
ア 交付期間及び交付時間 令和7年7月14日(月)から同年8月5日(火)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。
イ 交付場所(1)に同じ(4)郵便等による入札 不可とする。
(5)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年8月20日(水)午後3時00分イ 開札日時アに同じウ 場所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目271鳥取県庁第2庁舎4階 第28会議室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない(2)本件入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す機種承認を受けるための資料を4の(2)の場所に令和7年7月25日(金)午後5時までに提出すること。
(3)本件入札に参加を希望する者は、(2)の機種承認を受けた後、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和7年8月5日(火)正午までに提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(4)入札参加者は、(2)及び(3)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。
(2)契約保証金落札者は、契約保証金として年間賃借料及び年間保守料の合計金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。
7 その他(1)入札の無効 2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。
(2)契約書作成の要否 要(3)落札者の決定方法 本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。
(4)手続における交渉の有無 無(5)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和38年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務の名称複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台の賃貸借及び保守業務なお、括弧内の「カラー 中速機」の用語は複合機の処理能力を表すものとし、詳細は別添複合機の賃貸借及び保守仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(2)借入物品の名称複合機(カラー 中速機)(東部事務所)1台(3)業務の仕様仕様書のとおり(4)業務期間及び賃貸借期間業務期間は令和7年9月1日から令和11年10月31日までとし、賃貸借期間は令和7年10月1日から令和11年9月30日までとする。ただし、令和8年度以降において、本件公告に示した借入物品に係る予算が減額され、又は成立しなかった場合には、本件調達に係る契約の全部又は一部を解除できるものとする。
なお、令和11年9月については、次回更新する複合機の搬入搬出作業に伴い、期間満了まで設置しない場合がある。
(5)納入期限令和7年9月30日とする。
(6)納入場所 鳥取市古海250番地 鳥取県企業局東部事務所 事務室 1台2 入札参加資格 本件公告に記載のとおり3 契約担当部局 本件公告に記載のとおり4 入札手続等(1)入札の手続に関する担当部局 本件公告に記載のとおり(2)業務の仕様に関する担当部局 本件公告に記載のとおり(3)入札説明書等の交付方法本件公告に記載のとおり(4)郵便等による入札本件公告に記載のとおり(5)入札及び開札の日時及び場所本件公告に記載のとおり5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、4の(1)の場所に令和7年7月22日(火)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。
(2)疑義に対する回答(1)の質問に対する回答については、令和7年7月23日(水)までにインターネットの企業局ホームページ(http://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/)によりまとめて閲覧に供する。
6 入札参加者に要求される事項(1)機種承認及び事前提出物の提出について ア 機種承認について 納入しようとする借入物品が仕様書の5に示す仕様に適合することについて、4の(2)の所属の承認(以下「機種承認」という。)を受けなければならない。機種承認を受けるに当たっては、郵送又は持参により令和7年7月25日(金)午後5時までに4の(2)の場所に借入物品の機種に関する資料(様式第4号及びパンフレット)を提出すること。
なお、機器承認の結果については、令和7年7月30日(水)までに通知することとし、機種承認を受けた後でなければ、7の事前提出物を提出することはできない。
イ 事前提出物の提出について本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、令和7年8月5日(火)正午までに4の(1)の場所に提出することとし、入札参加資格の確認を受けなければならない。
(2)天災その他やむを得ない事由により、機種承認を受けた機種が製造中止となる等の4の(2)の所属がやむを得ない事情であると認めた場合に限り、納入しようとする借入物品の変更を4の(2)の所属に申し込むことができる。
(3)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(5)提出された事前提出物は返却しない。
また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。
7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。
(1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)アフターサービスの体制等(様式任意)ア 迅速な保守、点検、修理その他のアフターサービスができることを証する書類(メンテナンスサービス体制図等)イ 対応機種のメーカーによる支援が確約されていることを証するもの(代理店・特約店・メーカー支援の証、パートナー証明書、サポート証明書等)ウ 入札者と対応機種の保守業者が異なる場合は、本件入札に係る機種の保守に関して、賃貸借期間を通して保守業者の支援が確約されていることを証するもの8 資格審査について(1)6の(1)のイにより提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年8月7日(木)までに通知する。
(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県知事に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7年8月18日(月)までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県知事は、説明を求めた者に対して令和7年8月 19日(火)までに書面により回答する。
9 入札条件(1)入札書(様式第5号)には、(2)に示す方法により算出した複合機1台当たりの月間賃借料及び保守料単価を記載し、(3)に示す方法により計算した年間賃借料及び年間保守料の合計額を入札金額として入札書に記載すること。
なお、入札書に記載する月間賃借料及び保守料単価は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった額から当該金額に110分の10を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を減じた金額に相当する金額とすること。
また、この契約は、賃貸借にあっては1台1月当たりの単価、保守業務にあっては複写片面1枚当たりの単価による単価契約とする。このため落札金額が契約金額とならないので注意すること。
(2)入札書に記載する金額の算出方法は次のとおりとする。
ア 賃借料複合機1台当たりの月間賃借料とし、複合機の搬入、設置、撤去、搬出、設定、付保する動産総合保険等に要する一切の経費を含むものとする。
なお、ファクシミリ回線のマルチポート装置又は複写枚数管理装置を要する複合機については、当該装置の経費も賃借料に含むものとする。
イ 保守料(ア)保守料単価とし、修繕、トナー交換及び消耗品(用紙及びステープルを除く。)の供給及びカウンター情報等の取得に要する一切の経費を含むものとする。
(イ)単一の単価を入力すること。
(ウ)複写片面1枚当たりの単価を入力すること(小数点以下第2位までを入力することができる。)。
(3)年間賃借料及び年間保守料の計算方法は次のとおりとする。
ア 年間賃借料年間賃借料=月間賃借料(複合機1台当たりの月間賃借料)×12イ 年間保守料年間保守料=入札書に記載された保守料単価×仕様書に示す年間複写使用見込枚数ウ 年間賃借料及び年間保守料の合計額ア+イ(4)入札者は件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。
(5)入札者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(6)入札者は、次に掲げる手続を行った上で、入札を辞退することができる。
ア 入札の執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵便等の方法により提出すること。
イ 入札の執行中にあっては、入札辞退届を、入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札者は、辞退を認めない。
ウ 入札参加者は、入札を辞退したことを理由として、以後の入札で不利益な取扱いを受けることはない。
(7)入札書及び委任状は、それぞれ様式第5号及び様式第3号を使用すること。
(8)入札書及び委任状の宛名は「鳥取県知事 平井 伸治」とすること。
(9)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(10)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。
(11)入札者は、政令、会計規則、財務規程、本件公告、仕様書、契約条項及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。
(12)入札後、本件公告、仕様書、契約条項及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金本件公告に記載のとおり(2)契約保証金本件公告に記載のとおり11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。
本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札(4)入札参加資格確認書(様式第1号)を提出していない者のした入札(5)委任状のない代理人の入札。ただし、年間委任状を提出している場合は、この限りでない。
(6)入札に際し、不正の行為があった者のした入札。
(7)政令、会計規則、財務規程、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札(8)有効な入札書が添付されていない入札(9)機種承認を受けずに行った入札12 落札者の決定方法(1)本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65条の5の規程によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)入札金額が同額で落札予定者が2者以上となった場合、当該落札予定者の間でくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定する。
13 契約書作成の要否 要14 手続における交渉の有無 無15 その他入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。
落札者は、落札決定後直ちに納入する機種を4の(2)の場所に通知すること。
(3)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。
(4)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。
(5)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として、9の(3)に示す方法により計算した年間賃借料及び年間保守料に、それぞれ当該金額の当該違約金に係る事由が発生した時点の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)の合計額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
また、受注者がカ又はキに掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 業務の履行不能が明らかであるとき。
イ 業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
ウ 業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
エ 前各事項に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が相当の期間を定めてその履行の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
オ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
キ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(6)10の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。
(8)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約に関する同意書(様式第7号)を、4の(1)の場所に提出すること。
なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。
別添複合機の賃貸借及び保守仕様書1 賃借料及び保守料に含まれる経費賃借料及び保守料には、それぞれ次に掲げる経費を含む。
(1)賃借料複合機の搬入、設置、撤去、搬出、設定、付保する動産総合保険等に要する一切の経費なお、ファクシミリ回線のマルチポート装置又は複写枚数管理装置を要する複合機については、当該装置の経費も賃借料に含む。
(2)保守料修繕、トナー交換及び消耗品(用紙及びステープルを除く。)の供給及びカウンター情報等の取得に 要する一切の経費 なお、庁内LANを利用したカウンター情報等の取得はできないため注意すること。
2 借入物品名複合機(カラー 中速機)(東部事務所事務室) 1台なお、括弧内の「カラー 中速機」の用語は複合機の処理能力を表し、詳細は別紙のとおりとする。
3 業務期間及び賃貸借期間業務期間は令和7年9月1日から令和11年10月31日までとし、賃貸借期間は令和7年10月1日から令和11年9月30日までとする。
ただし、令和8年度以降において、本件公告に示した借入物品に係る予算が減額され、又は成立しなかった場合には、本件調達に係る契約の全部又は一部を解除できるものとする。 なお、令和11年9月については、次回更新する複合機の搬入搬出の作業に伴い、期間満了まで設置しない場合がある。
4 納入期限令和7年9月30日(火)5 複合機の機種機能(1)複合機は、別紙に掲げる仕様以上の機能を有する機種とすること。
なお、新品機ではないがリサイクルパーツ等により再生処理し、新品同様で検査を受け製造メーカーが保証した未使用機も可とするが、点検整備等オーバーホールのみを行った中古機は不可とする。
(2)参考機種については別記のとおり。
6 設置所属、台数等鳥取県企業局東部事務所 事務室 1台(鳥取市古海250番地)(2)受注者は4の納入期限までに設置所属が指定する所定の場所に設置すること。
7 搬入前の作業等(1)搬出する複合機の設置業者と調整の上、複合機の搬入日及び搬出日を記載した「搬入搬出計画表(別途指定様式)」を作成し、契約締結後、別途指定する日までに鳥取県企業局経営企画課(以下「経営企画課」という。)へ提出すること。
(2)搬入する複合機の設置所属、機種名及びMACアドレスを記載した「MACアドレス報告書(別途指定様式)」を作成し、原則、搬入日の1週間前までに経営企画課へ提出すること。
(3)ネットワークプリンタ、スキャナが機能するために必要なソフトウェア、ドライバ(以下「ソフトウェア等」という。)の入ったDVD-ROM等の記録メディアを作成し、搬入日初日の2週間前までに設置所属へ1部提出すること。
8 搬入時の作業等(1)ソフトウェア等の入ったDVD-ROM等の記録メディア、ネットワークプリンタ設定マニュアル及びネットワークスキャナ設定マニュアルを設置所属に納入し、接続するLANパソコンへのソフトウェア等の導入及び設定並びに複合機に必要な設定が行えるようにすること。
なお、複合機1台につきDVD-ROM等及び各マニュアルを各1部納入すること。
(2)複合機内の記録媒体に保存されるデータの暗号化又は自動消去に必要な設定を行うこと。
(3)ネットワーク接続後、設置所属の指定する庁内LANパソコン2台以上を使用し動作確認を行うこと。
(4)ファクシミリ機能付きの機種の場合、既存設置機種に登録されている情報の更新機種への移行は不要とする。
(5)搬入時、設置所属の担当職員に、ソフトウェア等のインストール作業、庁内LANパソコン及び複合機の設定並びに操作に関する説明を行うこと。その際、環境負荷の低減に有効な機能等を必ず説明すること。
(6)庁内LANパソコン更新時又は庁内LANパソコンログオンパスワード変更時の再設定のため、(1)の設定マニュアルを抜粋した簡易マニュアルを、複合機の搬入が完了した後速やかに設置所属に電子媒体で1部納入すること。
9 保守及び維持管理業務の内容(1)保守対応時間は、県の機関の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
※県の機関の開庁日・・・日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く日(2)保守員は複合機が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術員とすること。
(3)複合機の使用頻度に応じ、故障、印刷物の汚れ等が生じないよう必要に応じて点検整備作業を行うこと。
(4)修理点検依頼があった場合、連絡を受けてから原則として60分以内に作業を開始すること。(受注者が鳥取県との間で賃貸借契約した他の複合機対応中の場合を除く。)(5)保守等の実施に当たって知り得た業務上の秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、この賃貸借契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。
(6)頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない複合機に対しては、受注者の負担により速やかに代替機を配置すること。
(7)トナーカートリッジ(トナーボトル)等の消耗品は、不足が生じないように補充をすること。
(8)使用済トナーカートリッジ(トナーボトル)の回収は速やかに行い、回収後は環境に配慮した取組を行うこと。
(9)設置先の複合機の状況を常に把握し、必要に応じて設置所属に報告するとともに設置所属職員に操作指導をすること。
10 複合機返還時のデータ消去(1)複合機の返還を受けたときは、以下の消去方法により、複合機内の記録媒体に保存されたデータを速やかに完全消去し、第3者による復元ができない状態にすること。
ア 記録媒体がHDDの場合は、上書消去によることイ 記録媒体がSSDの場合は「SecureErase(初期化)」又は「Cryptographic Erase(暗号鍵消去)」によること(2)(1)の完了後、別紙様式「複合機の返還に伴うデータ消去業務完了報告書」を作成し、以下の期限までに経営企画課に提出すること。
ア 契約の解除又は故障等に伴う代替機の配置に伴う返還の場合は、複合機の返還後1月以内イ 賃貸借期間の満了又は更新機の搬入に伴う返還の場合は、令和11年10月31日まで11 年間複写使用見込枚数 黒 37,561枚 カラー 19,171枚 (更新機種にあっては、おおむね令和6年4月から令和7年3月までの複写枚数実績に基づく。)ただし、年間複写使用見込枚数は、最低数値として保証するものではない。
(別紙様式)複合機の返還に伴うデータ消去業務完了報告書年 月 日鳥取県知事 様住 所会社名 代表者 令和 年 月 日付けで賃貸借及び保守契約を締結した「複合機(カラー 中速機)(東部事務所事務室) 1台」の返還に伴うデータ消去について、下記のとおり業務完了しましたので報告します。
記項 目内 容業務期間令和7年9月1日から令和11年10月31日までデータ消去業務期間令和 年 月 日から同年 月 日までデータ消去業務内容 別添のとおり(別紙様式_別添)データ消去業務業務名:複合機(カラー 中速機)(東部事務所事務室) 1台 の賃貸借及び保守業務会社名: No複合機設置場所機種名機械番号記録媒体の種類データ消去方法作業場所作業担当者データ消去完了日12345678910※「記録媒体の種類」欄には、「HDD」又は「SSD」のいずれかを記入すること。
※「データ消去方法」欄には、「上書き消去」、「SecureErase(初期化)」又は「Cryptographic Erase(暗号鍵消去)」のいずれかを記入すること。
※行が足らない場合は、適時追加すること。
R6参考機種別記,令和7年度 複合機参考機種一覧,区分,リコー,富士フィルムビジネスイノベーション,キャノン,コニカミノルタ,京セラ,カラー,中速,RICOH IM C3510シリーズRICOH IM C4510シリーズRICOH IM C4500CEシリーズ,Apeos C3571Apeos C4571【リコンディションモデル】ApeosPort-Ⅶ C3373RApeosPort-Ⅶ C4473R,iR-ADV DX C3935FiR-ADV DX C5840FiR-ADV DX C5850F,bizhub C361ibizhub C451i,TASKalfa MZ4001ciTASKalfa MZ4001ci WTASKalfa MZ3501ciTASKalfa MZ3501ci W,
注意:この契約条項は標準様式であり、関係法令等の改正による変更や、入札条件に応じた不要な条項の削除又は条項の追加を行うことがある。
複合機複合機(カラー・中速機、東部事務所設置)賃貸借及び保守契約書鳥取県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により複合機の賃貸借及び保守に関する契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
(品名及び数量)第1条 甲が乙から賃借する複合機の機種(機能)、機種名及び数量は、次のとおりとする。
機 種 (機能)機 種 名数量E-2(コピー、プリンタ、ファクシミリ、スキャナ機能)△△1台(賃貸借及び保守仕様書)第2条 複合機の機種機能等については、この契約条項に定めるもののほか、別添複合機の賃貸借及び保守仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(業務期間)第3条 業務期間は、令和7年9月1日から令和11年10月31日までとする。
(賃貸借期間)第4条 賃貸借期間は令和7年10月1日から令和11年9月30日までとする。ただし、令和8年度以降において、この契約に係る甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、この契約の全部又は一部を解除できる。
なお、令和11年9月については、次回更新する複合機の搬入搬出の作業に伴い、期間満了まで設置しない場合がある。
(複合機の設置所属)第5条 複合機の設置及び管理を行う甲の所属(以下「設置所属」という。)は、次のとおりとする。
設置所属設置所属所在地設置台数鳥取県企業局東部事務所 事務室鳥取市古海250番地1台(複合機の引渡し)第6条 乙は、複合機を設置所属が指定する設置場所に、令和7年9月30日までに納入し、甲が使用できる状態で引き渡さなければならない。
(賃借料)第7条 1月当たりの複合機1台当たりの賃借料(消費税及び地方消費税抜き)は、■■■円(消費税及び地方消費税抜き)とする。
(保守料単価)第8条 複写片面1枚当たりの保守料単価(消費税及び地方消費税抜き)は、次のとおりとする。
区分保守料単価黒■.■■円カラー■.■■円(複写枚数)第9条 乙は、毎月任意の締め日において前月締め日から当月締め日までに使用した複写枚数を算出し、原則、翌月5日までに設置所属の確認を受けなければならない。
2 乙は複写枚数の算出に当たっては、乙が複合機の保守に当たって、複合機の点検と調整のために使用した枚数及び乙の責めに帰すべき事由により使用した枚数を控除する。
《契約保証金免除の場合》(契約保証金)第10条 この契約に係る乙の契約保証金は、これを免除する。
《契約保証金納付の場合》(契約保証金及び契約保証金の処分)第10条 乙は、契約締結と同時に契約保証金として金○○,○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約の内容を履行したときは、乙の請求により遅滞なく前項に定める契約保証金を乙に還付する。この場合において、返還する契約保証金には利息をつけない。
3 当該契約の履行について、乙が誠実に継続して1年間業務を履行したと認められる場合には、この契約に定める賃貸借期間の満了前であっても乙の請求に基づき、甲は、契約保証金の一部又は全部を乙に払い戻すことができる。
(権利義務の譲渡等)第11条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(機密の保持)第12条 乙は、保守等の実施に当たって知り得た業務上の機密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。
3 乙は、第18条第1項の規定により複合機の返還を受けたとき又は仕様書9の(6)の規定により配置した代替機の引取りを行ったときは、仕様書10の規定に従い記録媒体に保存されたデータを消去しなければならない。
(複合機の保守及び維持管理)第13条 乙は、甲が常時良好な状態で複合機を使用できるように技術員を複合機の設置場所に派遣して点検、調整を行わなければならない。
2 複合機が故障した場合、甲の要請により、乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復しなければならない。第20条第1項に規定する場合を除き、乙はその費用を負担する。
(消耗品の供給)第14条 ドラム、現像剤、オイル、ベルト、ブレード等は、乙の技術員の点検又は甲の通知に基づき、コピー品質維持のために乙が必要と認めた場合、乙はこれを取り替える。
2 乙の指定する者の巡回又は甲の申出に基づき、乙はその他の消耗品を適宜供給する。
3 災害時においては、乙は甲が業務を支障なく継続するため、優先的に消耗品を供給する。
(複合機及び消耗品の所有権)第15条 複合機及び消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理及び使用しなければならない。
(設置所属及び設置場所の変更)第16条 甲は、設置所属及び設置場所を変更する場合は、あらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。この場合において複合機の移動は乙が実施する。
(保険)第17条 乙は、自己の責任において、賃貸借する複合機に動産総合保険を付保する。
(複合機及び消耗品の返還、撤去)第18条 甲は、第4条の規定により賃貸借期間が満了し、若しくは終了した場合又は第26条から第28条までの規定により本契約を解除した場合、複合機及び消耗品を遅滞なく乙に返還しなければならない。
2 乙は、前項の場合においては、速やかに複合機を撤去しなければならない。
(損害)第19条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合及び甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(損害賠償)第20条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複合機に損害を与えた場合、その損害を甲に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は甲乙が協議して定める。この場合において、乙の付保する動産総合保険で補てんされる額は、この損害額から控除する。
(賃借料及び保守料の支払)第21条 乙は第9条の規定により算出した複合機1台の複写枚数に第8条に規定する保守料単価を乗じて得た金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の合計金額に、消費税及び地方消費税の額として当該合計金額の10パーセント(消費税率の改正があったときは、改正後に適用すべき税率による。)に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)と第7条に規定する賃借料に第1条に規定する数量を乗じて得た金額に、消費税及び地方消費税の額として当該金額の10パーセント(消費税率の改正があったときは、改正後に適用すべき税率による。)に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の合計金額(以下「賃借料及び保守料」という。)を甲に対して請求すること。
ただし、請求書は設置所属に提出するものとする。
なお、乙が第18条第1項の規定により複合機の返還を受けたときは、仕様書10(2)の規定によるデータ消去完了の報告について甲の確認を受けた後でなければ、当該月に係る賃借料及び保守料を請求することができない。
2 甲は、前項の規定による正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る賃借料及び保守料を乙に支払う。甲が正当な理由なくその期間内に支払を完了しないときは、乙は遅延日数に応じ未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を甲に請求することができる。
(履行遅延による違約金)第22条 乙の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期に複合機を借り受けることができない場合は、甲は違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金は、第7条の規定による1月当たりの賃借料(消費税及び地方消費税抜き)に第1条に規定する数量を乗じて得た金額の合計額に12を乗じて得た金額と第8条の規定による保守料単価に仕様書11に規定する年間複写使用見込枚数をそれぞれ乗じて得た金額の合計金額に、当該合計金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に対し、鳥取県会計規則第120条(昭和39年鳥取県規則第11号)の規定により計算した金額とする。
(追完請求権)第23条 甲は、賃貸借開始後、当該複合機が本契約書及び仕様書で定める内容に適合しないものであるときは、乙に対して相当の期間を定めて甲の指示した方法により、無償の補修、代替機の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を、第4条の賃貸借期間開始の日から15か月以内に限り請求することができる。
2 前項の規定により甲が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対して賃借料及び保守料の減額を請求することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。
(保守料単価の改定)第24条 賃貸借期間中は、保守料単価の改定は行わない。ただし、物価の変動、その他経済事情が著しく変化し、保守料単価を改定する必要が生じた場合は、保守料単価の改定の2か月前までに甲乙協議の上決定する。
(重要事項の通知)第25条 甲及び乙は、住所、名称(商号)、代表者の氏名、その他事業内容又は組織に重要な変更があったときは、速やかに相手方に通知する。
(任意解除)第26条 甲は、次条又は第28条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除する場合、契約解除の2か月前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができるものとし、賠償額は、甲乙協議して定める。
(催告による解除)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)特別の理由なくして、賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが、明らかにないと認められるとき。
(2)正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により、この契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、違約金として、第7条の規定による1月当たりの賃借料(消費税及び地方消費税抜き)に第1条に規定する数量を乗じて得た金額の合計金額に12を乗じた金額と第8条の規定による保守料単価に仕様書11に規定する年間複写使用見込枚数を乗じて得た金額の合計金額に、当該金額の当該違約金に係る事由が発生した時点の適用すべき税率による消費税及び地方消費税を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の合計額(以下「年間支払見込額」という。)の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。(催告によらない解除)第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)業務の履行不能が明らかであるとき。
(2)業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の一部の履行が不能である場合又は業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5)乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条に違反する行為又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する行為をしたと認められるとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7)次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含む。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除されたときは、違約金として年間支払見込額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(賠償の予定)第29条 乙が前条第1項第5号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として年間支払見込額の10分の2に相当する額を甲に支払わなければならない。複合機の賃貸借開始後においても同様とする。
(専属的合意管轄裁判所)第30条 この契約に係る訴えについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定める。
上記の契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
[注]電子契約の場合は「本契約の証として、本書の電磁的記録を作成し、両者電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保存する。」と記入する。
令和 年 月 日甲 鳥取県鳥取市東町一丁目271番地鳥取県鳥取県知事 平井 伸治乙