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令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年7月14日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和7年10月31日まで(4) 履行場所島原半島内(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 2 入札参加資格令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託に関する令和7年7月14日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県県民生活環境部地域環境課(電話)095-895-2355(提出期限)令和7年7月25日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県県民生活環境部地域環境課(電話)095-895-23556 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年7月25日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年8月18日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の 100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 1令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託仕様書本仕様書は、長崎県知事(以下「甲」という。)が発注する令和7年度島原半島内地下水等調査業務委託(以下「業務」という。)について、受託者(以下「乙」という。)が遵守しなければならない仕様を示すものである。 1 業務概要(1)地下水調査①追跡調査(63地点)甲が指定する採取地点(井戸)から受託者が地下水を採取し、採取した試料の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度を速やかに分析・測定し、その結果を甲が指定する期日までに報告する。 ②重点調査(2地点)甲が採取した地下水試料にかかる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度を速やかに分析・測定し、その結果を甲が指定する期日までに報告する。 2 業務期間契約締結の日から令和7年10月31日まで3 業務場所島原半島内4 業務内容(1)地下水調査(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の測定)①追跡調査(63地点)・乙は事前に井戸所有者等と連絡を取り、採水場所を確認のうえ地下水試料の採取を令和7年9月に行うものとする。 ・採取地点及び試料数については別紙1-1のとおりとする。 ・水道水を地下水試料として採取しないよう、十分に確認を行うこと。 ・採水の際は、温度が一定になるまで流水し、その後採水を行うこと。 ②重点調査(2地点)・地下水の採取は、甲(採取機関:長崎県県南保健所)が行うが採取地点数については、別紙1-1のとおりとする。 ・試料容器は、乙が地点数の2倍の数を準備し、事前に甲(採取機関:長崎県県南保健所)へ送付する。 ・採取した試料は、甲が乙へ事前に連絡の上、乙あて着払いにより送付する。 2【硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度分析及び測定値について】a)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についての濃度分析・測定は、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第10号)により実施するものとする。なお、測定方法及び報告下限値については、別紙1-1のとおりとする。 b)測定値の取扱い及び再測定については次のとおりとする。 アイウエ○…前年度比30%未満の増減 ×…前年度比30%以上の増減c)地下水試料については1地点で2試料を採取し、それぞれ濃度を測定する。 d)1地点での測定値は2試料の平均値(以下「平均測定値」という。)とする。 e)上記d)の平均測定値が前年度比30%未満の増減の場合は、その値で確定する。 (上表のア)f)上記d)の平均測定値が前年度比30%以上の増減の場合は、直ちに2試料とも再度測定する。 g)上記f)の再測定の平均測定値が、前年度比30%未満の増減の場合は、直ちに2試料とも3回目の測定を行う。 h)上記g)の3回目の平均測定値が、前年度比30%未満の増減の場合は、2回目と3回目の平均測定値の平均値で確定する。(上表のイ)i)上記g)の3回目の平均測定値が、前年度比30%以上の増減の場合は、当該試料を長崎県環境保健研究センター(以下「センター」という。)で再測定するため、該当する試料の一覧表(別紙1-2)を添付して当該試料を速やかにセンターに送付すると同時に、長崎県県民生活環境部地域環境課(以下「地域環境課」という。)にも一覧表を提出する。(上表のウ)j)上記f)の再測定の平均測定値が、前年度比30%以上の増減の場合は、当該試料をセンターで再測定するため、該当する試料の一覧表(別紙1-2)を添付して当該試料を速やかにセンターに送付すると同時に、地域環境課にも一覧表を提出する。 (上表のエ)k)地下水試料は、地域環境課から廃棄の連絡があるまで冷蔵保管する。 5 成果品(1)提出すべき成果品は、以下のとおり。 ① 業務完了報告書(様式第1号 A4版) 1部※成果品一式(①②③)の完成写真、追跡調査地点の写真、分析結果をプロットした地図を添付すること。 ② 報告様式(別紙1-2、別紙1-3 A4版) 1部※計量証明書を添付すること。 ③ ①、②の電子ファイル(①のうち完了報告書、完成写真を除く)を保存したCD-RまたはDVD-R 1枚1回目 2回目 3回目 備 考○ → 確定× ○ ○ → 2,3回目の平均値で確定× ○ × → 長崎県環境保健研究センターで再測定× × → 長崎県環境保健研究センターで再測定3(2)成果品の形式① Word形式② Excel形式③ 特に指定しないが、汎用性の高いソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint 等)で作成すること。また、PDF形式に変換したファイルを別途作成すること。 (3)提出先長崎県地域環境課(4)提出期限令和7年10月31日6 その他乙は、本仕様書において疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたときは、甲と速やかに協議し、その指示に従うものとする。 (別紙1-1)1.島原半島内地下水調査地点数(1)地下水追跡調査市名 井戸の所在地 地点数島原市萩原1丁目 2島原市下宮町甲 2島原市山寺町丙 1島原市出平町甲 1島原市西町丙 1島原市中原町乙 2島原市稗田町甲 3島原市立野町丙 1島原市有明町大三東甲 5島原市有明町大三東乙 3島原市有明町大三東戉 1島原市有明町湯江甲 2島原市有明町湯江乙 3島原市有明町湯江丙 2島原市有明町湯江丁 5 34雲仙市国見町神代乙 1雲仙市国見町神代庚 2雲仙市国見町神代己 1雲仙市国見町多比良甲 2雲仙市国見町多比良乙 1雲仙市国見町多比良丙 1雲仙市国見町土黒丁 1雲仙市瑞穂町伊福乙 2雲仙市瑞穂町西郷丁 2雲仙市吾妻町布江名 1雲仙市愛野町甲 1雲仙市南串山町丙 1雲仙市小浜町南本町 1 17南島原市加津佐町甲 1南島原市加津佐町乙 1南島原市加津佐町丁 1南島原市加津佐町己 1南島原市有家町蒲河 1南島原市有家町原尾 2南島原市有家町尾上 2南島原市布津町甲 1南島原市深江町丙 1南島原市深江町丁 1 12計 63 63※井戸所有者及び所在地については、受託者のみに開示する。 (2)地下水重点地点調査採取地点数2地点2.測定項目、測定方法及び報告下限値項 目 測定方法硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(硝酸性窒素)日本産業規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6(亜硝酸性窒素)日本産業規格K0102の43.10.04mg/L(硝酸性窒素:0.02mg/L、亜硝酸性窒素:0.02mg/L)島原市(34地点)報告下限値雲仙市(17地点)南島原市(12地点)T1、T3(別紙1-2)× ○ × ×1 島041 島原市萩原1丁目2 島042 島原市萩原1丁目3 島124 島原市下宮町甲4 島115 島原市下宮町甲5 島110 島原市山寺町丙6 島079 島原市出平町甲7 島113 島原市西町丙8 島106 島原市中原町乙9 島116 島原市中原町乙10 島080 島原市稗田町甲11 島109 島原市稗田町甲12 島105 島原市稗田町甲13 島114 島原市立野町丙14 有009 島原市有明町大三東甲15 有010 島原市有明町大三東甲16 有012 島原市有明町大三東甲17 有016 島原市有明町大三東甲18 有017 島原市有明町大三東甲19 有018 島原市有明町大三東乙20 有020 島原市有明町大三東乙21 有003 島原市有明町大三東乙22 有024 島原市有明町大三東戊23 有022 島原市有明町湯江甲24 有761 島原市有明町湯江甲25 有007 島原市有明町湯江乙26 有021 島原市有明町湯江乙27 有025 島原市有明町湯江乙28 有765 島原市有明町湯江丙29 有027 島原市有明町湯江丙30 有002 島原市有明町湯江丁31 有784 島原市有明町湯江丁32 有781 島原市有明町湯江丁33 有783 島原市有明町湯江丁34 有790 島原市有明町湯江丁35 国001 雲仙市国見町神代乙36 国028 雲仙市国見町神代庚37 国035 雲仙市国見町神代庚38 国029 雲仙市国見町神代己39 国020 雲仙市国見町多比良甲40 国030 雲仙市国見町多比良甲41 国024 雲仙市国見町多比良乙42 国031 雲仙市国見町多比良丙43 国026 雲仙市国見町土黒丁44 瑞011 雲仙市瑞穂町伊福乙45 瑞012 雲仙市瑞穂町伊福乙46 瑞604 雲仙市瑞穂町西郷丁47 瑞605 雲仙市瑞穂町西郷丁48 吾659 雲仙市吾妻町布江名49 愛029 雲仙市愛野町甲50 南002 雲仙市南串山町丙51 小001 雲仙市小浜町南本町52 加001 南島原市加津佐町甲53 加009 南島原市加津佐町乙54 加015 南島原市加津佐町丁55 加012 南島原市加津佐町己56 家093 南島原市有家町蒲河57 家005 南島原市有家町原尾58 家757 南島原市有家町原尾59 家673 南島原市有家町尾上60 家671 南島原市有家町尾上61 布010 南島原市布津町甲62 深605 南島原市深江町丙63 深601 南島原市深江町丁12※濃度の値は、小数点第2位までとする。 雲仙市(17地点)地区名島原市(34地点)市名重点地点T1T3南島原市(12地点)島原半島内地下水濃度測定結果報告書(速報)様式 ※長崎県環境保健研究センターで再測定分硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/l)環境保健研究センター○…対前年度比30%未満の増減×…対前年度比30%以上の増減2回目 1回目 3回目 採水月日採水時刻番号R6分析結果(別紙1-3)※21 島041 島原市萩原1丁目2 島042 島原市萩原1丁目3 島124 島原市下宮町甲4 島115 島原市下宮町甲5 島110 島原市山寺町丙6 島079 島原市出平町甲7 島113 島原市西町丙8 島106 島原市中原町乙9 島116 島原市中原町乙10 島080 島原市稗田町甲11 島109 島原市稗田町甲12 島105 島原市稗田町甲13 島114 島原市立野町丙14 有009 島原市有明町大三東甲15 有010 島原市有明町大三東甲16 有012 島原市有明町大三東甲17 有016 島原市有明町大三東甲18 有017 島原市有明町大三東甲19 有018 島原市有明町大三東乙20 有020 島原市有明町大三東乙21 有003 島原市有明町大三東乙22 有024 島原市有明町大三東戊23 有022 島原市有明町湯江甲24 有761 島原市有明町湯江甲25 有007 島原市有明町湯江乙26 有021 島原市有明町湯江乙27 有025 島原市有明町湯江乙28 有765 島原市有明町湯江丙29 有027 島原市有明町湯江丙30 有002 島原市有明町湯江丁31 有784 島原市有明町湯江丁32 有781 島原市有明町湯江丁33 有783 島原市有明町湯江丁34 有790 島原市有明町湯江丁35 国001 雲仙市国見町神代乙36 国028 雲仙市国見町神代庚37 国035 雲仙市国見町神代庚38 国029 雲仙市国見町神代己39 国020 雲仙市国見町多比良甲40 国030 雲仙市国見町多比良甲41 国024 雲仙市国見町多比良乙42 国031 雲仙市国見町多比良丙43 国026 雲仙市国見町土黒丁44 瑞011 雲仙市瑞穂町伊福乙45 瑞012 雲仙市瑞穂町伊福乙46 瑞604 雲仙市瑞穂町西郷丁47 瑞605 雲仙市瑞穂町西郷丁48 吾659 雲仙市吾妻町布江名49 愛029 雲仙市愛野町甲50 南002 雲仙市南串山町丙51 小001 雲仙市小浜町南本町52 加001 南島原市加津佐町甲53 加009 南島原市加津佐町乙54 加015 南島原市加津佐町丁55 加012 南島原市加津佐町己56 家093 南島原市有家町蒲河57 家005 南島原市有家町原尾58 家757 南島原市有家町原尾59 家673 南島原市有家町尾上60 家671 南島原市有家町尾上61 布010 南島原市布津町甲62 深605 南島原市深江町丙63 深601 南島原市深江町丁12※1:濃度の値は、小数点第2位までとする。 ※2:平成5年3月29日付け環水規51号「公共用水域水質測定結果の報告について」に基づく数値(有効数字2桁とし、3桁目以下を切り捨て)とする。 地区名採水月日重点地点T1T3雲仙市(17地点)南島原市(12地点)島原半島内地下水濃度測定結果報告書様式確定値(mg/L)島原市(34地点)市名採水時刻外観等色 濁り番号硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)※1硝酸性窒素(mg/L)亜硝酸性窒素(mg/L)

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