郵送期限:令和8年1月26日 高齢者おでかけ応援事業業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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郵送期限:令和8年1月26日 高齢者おでかけ応援事業業務委託
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和8年1月16日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 高齢者おでかけ応援事業業務委託⑵ 履行場所 門真市中町1番1号⑶ 概要 物価高騰の影響を受けた65歳以上の高齢者に対しギフトカードを送付し生活への直接支援を図るとともに、高齢者が買物等に出かけるきっかけとすることで、高齢者の健康増進を図る。
⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和8年5月29日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 228,662,728円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとさ2れる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(7)-(p)のコールセンター業務」に登録していること。
⑻ 平成28年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込234,529,000円)と同額程度又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込117,264,500円)以上の同種業務(コールセンター業務を含むものに限る。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。
⑼ 本契約を行うにあたり(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証 JISQ15001(プライバシーマーク)を有していること。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付3入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年1月26日(月)まで(日曜日、土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和8年1月20日(火)午後5時30分まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市保健福祉部高齢福祉課総務グループ電話 直通 06(6902)63014大代表 06(6902)1231(内線3406・3407・3409)代表 072(885)1231(内線3406・3407・3409)電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月22日(木)までに随時掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和8年1月26日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 総務グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑻を確認することのできる契約書等の写し(オ) 2⑼を確認することのできる資格証等の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、5糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のうえ貼付けることを可とします。
また、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)及び(オ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額のうち、積算内訳書(様式D)に記載した消費税及び地方消費税課税対象経費にあっては当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を消費税及び地方消費税非課税対象経費にあっては記載した金額を合算した額をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算内訳書(様式D)に記載の税抜合計金額を入札書に記載してください。
なお、積算内訳書(様式D)の記載にあたっては、郵便料金等の送付費用は課税対象経費となるため、郵便料金等に110分の100を乗じた金額としてください。
例)郵便料金110円の場合 110円÷110×100=100円郵便料金92円の場合 92円÷110×100≒83.64円(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
6(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和8年1月27日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までに電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
7ア 日時令和8年1月28日(水)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和8年1月27日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階8門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
9⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を10盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 総務グループ電話 直通 06(6902)6301大代表 06(6902)1231(内線3406・3407・3409)代表 072(885)1231(内線3406・3407・3409)電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jp
高齢者おでかけ応援事業業務委託 仕様書 本仕様書は、門真市(以下「市」という。)が業務委託する「高齢者おでかけ応援事業」に関し、基本的な事項を定めるものである。
事業名称 高齢者おでかけ応援事業概 要 物価高騰の影響を受けた65歳以上の高齢者に対し、ギフトカードを送付し、生活への直接支援を図るとともに、高齢者が買い物等に出かけけるきっかけとすることで、高齢者の健康増進を図るため、対象者1人あたり5,000円分のギフトカードを送付する。
委託期間 契約締結日から令和8年5月29日まで対象者令和8年1月1日時点で市の住民基本台帳に登録がある65歳以上の高齢者(生年月日が昭和36年4月1日以前)かつ受領の承認がある者 数量 65歳以上の高齢者(生年月日が昭和36年4月1日以前) 34,000件6業務内容(1)制度設計受託者は、以下のとおり事業運営を行うこと。
ア 受託者は、本事業が円滑かつ正確に進行するよう事務局を設置する。
(詳細は⑵市民等からの相談・問合せ対応を参照)イ 事務局は、本事業の統括の他、窓口及びコールセンターを設置し、問い合わせ対応等を行う。
ウ 受託者は、本事業が円滑かつ正確に進行するよう、市との緊密な連携のもと、業務全体の流れを設計・提案するとともに、適切に進捗管理を行うこと。
また、各業務の費用配分を適切に行うこと。
エ 受託者は、市との打合せの都度、打合せ事項についての議事録を任意様式で2部作成し、市に提出の上、その承認を得るものとする。
なお、議事録は市及び事務局において各1部保管するものとする。
オ 受託者は、契約締結後、速やかに事前通知文の案を作成し、市の承認を得て、承認後速やかに、市から提供する対象者一覧表を基に(5)に記載のとおり送付する。
カ 受託者は、市から提供する対象者一覧表を基に(7)に記載のとおり、原則、令和8年3月5日までに(7)エに記載の送付物(以下「ギフトカード等」という。)を送付し、その送付状況等の管理を行うこと。
ただし、ここで定めた時期までに送付ができない正当な理由がある場合には、送付時期を市と協議できるものとする。
キ 受託者は、未受取者へギフトカード等の再送付を行うこと。
なお、再送付の時期は、市と事務局との協議の上、決定するものとする。
ク 受託者は、ギフト券の辞退者及び受取状況を管理し、市と随時共有を行うこと。
ケ その他、事務局運営に必要な業務を行うこと。
(2)市民等からの相談・問合せ対応受託者は、本事業の統括及び市民等から相談・問合せ等に対応するために、以下のとおり事務局を設置し、運営すること。
ア 設置期間は、原則、令和8年2月16日から令和8年5月29日までとし、人員体制(管理者、SV含む)は、常時7名以上とし、休憩時間は、業務の実績に応じて配置すること。
なお、令和8年2月16日から4月17日までは増員期間とし、スタッフ6名以上(SV含む)を追加する。
設置期間及び人員体制については、市と受託者で協議の上、変更することができるものとする。
ただし、ここで定めた時期までに設置ができない正当な理由がある場合には、設置時期を市と協議できるものとする。
イ 開設日は、原則として土・日・祝日を除く月曜日から金曜日までとし、開設時間は9時00分から17時30分までとする。
ウ 開設場所は、市庁舎内とするため、庁舎使用に伴う使用料を支払うこと。
場所:別館3階 旧食堂スペース(34.31㎡) 概算使用料:執務室44,900円 光熱水費24,165円(変動します)エ 什器は、全て受託者が用意すること。
なお、電話回線は8回線あるため、電話機は8台用意すること。
(内線機能を使用するため、対応可能な電話機とすること。参考:市電話機 富士通 d-station52b) また、設置場所はオープンスペースのため、施錠可能な机等を用意するなど、セキュリティ対策を講じること。
オ 運営にあたり、受託者又は事務局は、対応マニュアル等を作成すること。
また、対応マニュアル等に加え、市から提供する「市民対応Q&A」も活用し対応すること。
マニュアルに想定のない質問があった場合は、必要に応じて市へ相談した上で対応するとともに、「市民対応Q&A」に追記し、コールセンター内で情報共有すること。
カ 送付先の変更等、個別対応が必要となる問合せがあった場合は、必ず市職員と連携の上、対応すること。
キ 相談・問合せ対応等を記録・管理するための受付簿(任意様式)を作成し、記録・管理を行うこと。
なお、市から指示のあった場合や業務終了時にはデータおよび書類として提出すること。
ク 辞退者については、必要に応じ電話等で意思確認を行うこと。
ケ 市民等からの問合せに対しては、誠意ある丁寧な対応を行うこと。
コ その他、効果的な問合せ対応方法、または問合せを減少させるための取り組みを実施すること。
サ 受付件数や主な相談・問合せ内容等を記載した日報(任意様式)を、当日中に市高齢福祉課までメール等にて提出すること 提出先メールアドレス:fuk08@city.kadoma.osaka.jp(市高齢福祉課) (3)窓口での対面交付本事業は送付による交付を原則とするが、市が特別な事情(DVや相続人の受取り等)と認めた場合は、事務局の窓口において、対面で交付(以下「窓口交付」という。)するものとする。
その際、受取人に受領書(任意様式)を記入してもらう。
(4)通知文の作成・受託者は、事前通知文及びギフトカード送付時に同封する通知文の原稿案を作成し、市が指定する日までに市へ提出し、市はその内容を確認した上で、原稿を決定するものとする。
・色数は白黒とする。
(5)事前通知文の封入・封緘及び送付ア 受託者は、個人宛に郵便区内特別郵便にて門真郵便局より送付すること。
郵便区内特別郵便については、3日の配達期間猶予は認めない。
イ 送付用の宛名データは、市から受託者へ提供するものとする。
なお、氏名や住所等は外字に対応し、フォントは行政標準文字(STDC明朝)とする。
ウ 送付に係る一切の費用は受託者が負担するものとする。
エ 送付物の仕様は、下記のとおりとする。
発送通数65歳以上の高齢者 34,000件事前通知文A4サイズ1枚市から提供した「郵便番号・住所・氏名・通知番号(以下「宛名」とする)」の情報を記載市が作成するQRコードを印字封筒サイズ長3封筒(窓空き)市からの送付物と分かるようにデザインすること封入封緘長3封筒(窓空き)に、事前通知文を封入・封緘する。
その他・事務局は、市と協議した期日を遵守し、安全かつ確実に送付を行うこと。
また、送付に関して、管轄の郵便局と綿密に連絡・調整を行うこと。
・郵便物の返戻先は、事務局とすること。
(6)ギフトカード使用可能店舗一覧表の作成・受託者は、ギフトカードを使用することができる市内の店舗及び市近隣の商業施設等の情報を収集し、最新情報を用いてギフトカード使用可能店舗一覧表を作成すること。
・受託者は、原稿・デザイン案を市が指定する日までに市へ提出し、市はその内容を確認した上で、原稿・デザインを決定するものとする。
・色数はフルカラーとする。
(7)ギフトカード等の封入・封緘及び送付ア 受託者は、ギフトカードを必要数量準備し、個人宛に配達方法を追跡できる方法で送付すること。
なお、ギフトカード等の送付は信書便に該当しない。
イ 送付用の宛名データは、市から受託者へ提供するものとする。
なお、氏名や住所等は外字に対応し、フォントは行政標準文字(STDC明朝)とする。
ウ 送付に係る一切の費用は受託者が負担するものとする。
エ 送付物の仕様は、下記のとおりとする。
ギフトカード名称JCBギフトカード額面5,000円(1,000円券5枚組)ギフトカード同封通知文A4サイズ1枚、白黒、両面印刷市から提供した「郵便番号・住所・氏名・通知番号(以下「宛名」とする)」の情報を記載ギフトカード使用可能店舗一覧表A4サイズ1枚、フルカラー、両面印刷ギフトカードを使用することができる市内の店舗及び市近隣の商業施設等の情報を掲載封筒サイズ長3封筒市からの送付物と分かるようにデザインすること発送通数65歳以上の高齢者 34,000件※6-(5)に定める事前通知の発送者のうち、市の指定するものを除いた者再発送通数参考:R3実績708件オ 封入・封緘の取り扱いは次のとおりとする。
・長3封筒に、ギフトカード同封通知文、ギフトカード(1,000円券5枚組)、ギフトカード使用可能店舗一覧表を封入・封緘する。
・簡易重量検査等を行い、封入物に誤りがないよう努めること。
カ 事務局は、市と協議した期日を遵守し、安全かつ確実に送付を行うこと。
また、送付に関して、配達業者と綿密に連絡・調整を行うこと。
キ 事務局は、追跡サービスを用いて、適宜配送状況を確認し、進捗管理を行うこと。
ク 送付物の返戻先は、事務局とすること。
ケ 原則、令和8年3月5日までに送付することとし、1ヶ月程度で初回の送付ができる方法により送付すること。
(8)機密情報を含むデータの取扱い受託者(再委託先を含む)は、本業務において、機密情報を含むデータを取り扱うに当たり、下記の事項を遵守すること。
ア 本業務に必要な機密情報を含むデータ授受の際は、セキュリティーボックスを使用する等、安全・確実な方法で行うこと。
イ 授受を行うデータについては、本業務担当者以外の第三者が容易に解読できないように暗号化処理を行うこと。
ウ 本業務の作業を行う部屋は施錠ができるものとし、データの室外持ち出しを禁止する。
エ パソコン使用時はID又はパスワードにより、本業務従事者のみが操作できる措置を講じること。
オ 本業務において、収集及び作成したデータは、適正に管理すること。
カ 市から提供された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。
キ 業務終了後、提供・貸与した全てのデータは市に返却し、事務局及びコールセンターのパソコン等に保存しているデータは、復元不可能な状態で消去し、その証明書を提出すること。
(9)完了報告書の作成受託者は、本業務終了後、速やかに本業務を総括した報告書を作成の上、市に提出するものとし、市の承認を得るものとする。
受取者及び未受取者を一覧にして報告すること。
(10)その他注意事項ア 本業務の運営において必要な事務機器、事務用品及び福利厚生にかかる物品・備品等は、受託者が調達すること。
イ 受託者は、あらかじめ市と調整したスケジュールにより、適切に事業を管理、進捗すること。
ウ 各種印刷物のデータは、印刷物の納品の都度、市に提出するものとする。
7 スケジュール及び提出する成果物(1)スケジュール(予定)おおまかな事業のスケジュールは下記のとおりとする。
作業内容令和8年2月3月4月5月事務局開設○○○〇封入・封緘○事前通知文発送〇ギフトカード等発送・送付管理○〇〇ギフトカード等再発送・送付管理○〇(2)提出する成果物 ア 送達記録 イ 日報 ウ 受領書 エ 議事録 オ 完了報告書(3)成果物の検査方法本業務の成果物の検査は次のとおりとする。
ア 受託者は、本業務を完了したときは、速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。
イ 完了検査の結果、市から修正の指示があった場合には、速やかに修正を行い、再検査を受けるものとする。
なお、受託者における修正等の諸費用については、本業務に含むものとする。
ウ 受託者は、自らの責に帰すべき理由(過失や疎漏等)に起因する不良箇所及び誤り等が成果物に生じた場合は、速やかに訂正、補足又はその他の処置をとるものとする。
なお、上記対応に発生する費用については受託者が負担するものとする。
エ 業務完了後であっても、受託者自らの責に帰すべき理由(過失や疎漏等)に起因する不良箇所及び誤り等が生じた場合は、受託者の負担において速やかに適切な処置を講じるものとする。
8 ギフトカードの取扱いア ギフトカードは現金と同様の扱いが必要のため、受託者は、保管及び輸送について必要な防犯措置を講じ、充分なセキュリティを確保すること。
また、残数(未受取分及び未送付分)について、管理簿(任意様式)を作成し、適切に管理すること。
イ 配布終了後、ギフトカードの残数分(未受取分及び未送付分)は受託者負担とするため、市とは変更契約することになる。
9 再委託の禁止ア 受託者は、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務手法の決定及び技術的判断等について再委託することはできない。
イ 受託者は、上記アに規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により市の承諾を得なければならない。
なお、人材派遣会社よりスタッフの派遣を受ける場合も同様とする。
ウ 受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にし、契約書等の写しを市に提出するものとする。
エ 受託者は、再委託の相手方に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。
10 調査等 ア 市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
この場合において、受託者は、これに従わなければならない。
イ 市は、必要に応じて事務局及びコールセンターに立入検査を行うことができる。
この場合、現場の責任者が立ち会うものとする11 諸事故等の処理受託者は、本業務履行中に生じた事故、受託者が市及び第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負い、発生原因、経過、被害等の内容を速やかに市に報告するものとする。
また、トラブルの苦情処理についても、受託者において行うこと。
なお、損害賠償等の請求があった場合は、受託者の責任において解決するものとする。
12 秘密の保持ア 受託者は、本契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
イ 受託者は、本業務で知り得た内容及び関係情報等については、本業務においてのみ使用することとし、これらを他の目的に使用し、又は第三者に漏洩してはならない。
なお、本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
ウ 受託者は、本業務で使用する各種資料、データに含まれる個人情報及び行政機密等の取扱いについては、紛失・漏洩のないようにしなければならない。
エ 受託者は、本業務の実施における個人情報その他の重要な情報資産の取扱いについては個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守するものとする。
オ 受託者は、以下の認証を取得した者で、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩が無いよう徹底した管理を実施できる者でなければならない。
・(一財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)「個人情報保護に関する事業者認定制度」による認証JISQ15001(プライバシーマーク)なお、契約手続きに当たり、資格の認証期限切れ等、市にて資格不十分と判断した場合は、落札後であっても契約を解除するものとする。
カ 受託者は、本業務を行うに当たり、市が求める秘密の保持に万全を尽くすよう、業務従事者の教育・指導を徹底すること。
13 支払い方法完了払いとする。
14 その他留意事項(1)関係諸帳簿の整備・保存受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止し、若しくは廃止した日の属する年度の終了後、5年間これを保存しておくこと。
(2)成果品等の帰属本業務における成果品及び市より貸与・提供された資料等は、すべて市に帰属するものとし、受託者は市の許可なく他に公表、販売、複製、貸与又は使用等をしてはならない。
また、契約終了後においても同様の取扱いとする。
(3)その他ア 本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打合わせにより、市及び受託者合意の上、決定するものとする。
イ 本業務の実施に当たり、本仕様書に明示なき事項及び疑義が生じたときは、は、その都度市と受託者との協議の上、市の指示を受けるものとする。
ウ 本業務中に大幅な作業数量の増減や仕様の変更が生じた場合は、市と受託者との協議の上、必要に応じて契約の変更を行うものとする。
エ 市において必要と認められた場合は、作業の変更又は中止をすることがある。
この場合は、市と受託者との協議の上、定めるものとする。
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