提出期限:1月30日 門真市立市民交流会館自家用電気工作物保安管理業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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提出期限:1月30日 門真市立市民交流会館自家用電気工作物保安管理業務委託
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年1月16日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 門真市立市民交流会館(新資料館)自家用電気工作物保安管理業務委託⑵ 履行場所 門真市月出町 11番1号 門真市立市民交流会館⑶ 概要 別添仕様書に掲げる自家用電気工作物保安管理業務⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和11年2月28日までイ 業務期間 令和8年3月1日から令和11年2月28日までウ 本業務は、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「2保守・点検業務、管理業務-a電気設備保守点検」に登録していること。
⑻ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる電気主任技術者の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、ウに定める申請書類を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年1月16日(金)から同年1月30日(金)(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-0041 門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840※申請書類の提出先や質問の問合せ先は歴史資料館です。
履行場所の市民交流会館ではありません。
くれぐれもお間違えのないよう、ご注意ください。
ウ 申請書類(提出書類)(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 見積書(様式は任意)(ウ) 配置予定技術者調書(様式B)(エ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(オ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 質問・回答書(様式C)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間令和8年1月16日(金)から同年1月30日(金)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。
また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年1月16日(金)から同年1月22日(木)午後5時30分まで送付後の電話連絡は日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840電子メールアドレス kys10@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月26日(月)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 支払条件3か月ごとの完了払(ただし、令和7年度の3月分は1か月分の完了払として支払い、令和10年度の1月及び2月の2か月分については、2か月分の完了払として支払う。)(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先〒571-0041 門真市柳町11番1号門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840
仕 様 書本仕様書は、門真市(以下「発注者」という。)が所管する市民交流会館における自家用電気工作物保安管理業務(以下「業務」という。)に関して、保安管理を行う事業者(以下「受注者」という。)が、業務を履行するために必要な事項を定めることを目的とする。
第1章 一般事項1-1 件名門真市立市民交流会館(新資料館)自家用電気工作物保安管理業務委託1-2 契約期間及び業務期間⑴ 契約期間 契約締結日から令和11年2月 28日まで⑵ 業務期間 令和8年3月1日から令和11年2月 28日まで※ 新受注者での業務引継期間 契約締結日から令和8年2月28日まで(引継期間内に低圧絶縁監視装置等を設置すること。)※ 契約については、門真市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 (平成17年門真市条例第3号)に基づく長期継続契約であり、次年度以降において、長期継続契約に係る予算の減額又は削減のあった場合は、当該契約を変更又は解除します。
1-3 業務対象施設⑴ 所在地 門真市月出町 11番 1 号⑵ 名称 門真市立市民交流会館1-4 受電設備概要⑴ 受電電圧 6.6kV⑵ 受電設備容量 175kVA1-5 業務内容・目的⑴ 保安管理業務令和7年度 月次点検(1回)令和8年度 年次点検Ⅱ(1回)、月次点検(5回)令和9年度 年次点検Ⅰ(1回)、月次点検(5回)令和10年度 年次点検Ⅰ(1回)、月次点検(4回)業務対象施設に設置されている自家用電気工作物について、電気事業法施行規則(平成7年号外通商産業省令第 77号)第 52条第2項の規定により、その工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な保安管理業務を行うものとする。
なお、本仕様書は業務の大綱を示すものであり、保安管理業務を実施する上で付帯的に実施しなければならないものについては、本仕様書に記載がないものでも、連絡責任者の指示に従い、契約金額の範囲内で実施するものとする。
⑵ 監視業務デマンド監視業務1-6 支払方法3か月ごとの完了払(ただし、令和7年度の3月分は1か月分の完了払として支払い、令和10年度の1月及び2月の2か月分については、2か月分の完了払として支払う。)第2章 保安管理業務2-1 保安管理業務の内容発注者が受注者に委託する保安管理業務は、電気事業法(昭和39年法律第 170 号)第 38条第4項に定める発注者の設置する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務とする。
受注者が履行する業務は発注者の保安規程に基づいて次の各号に掲げるとおりとし、その結果について発注者に報告するとともに、経済産業省令で定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、必要な指導又は助言を行うこと。
⑴ 電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事期間中の巡視、点検(週1回以上)及び測定・試験⑵ 電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、定期的に行う電気工作物の巡視、点検及び測定・試験(以下「定期点検」という。)なお、受注者は定期点検時に、発注者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合は、保安業務担当者としての観点から点検を行うものとする。
⑶ 電気事故発生時等の応急措置(現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等)の指示及び事故原因探求への協力並びに再発防止のためとるべき措置の指示又は助言を行うとともに、状況に応じて、臨時点検を行うものとする。
⑷ 法令に定める官庁検査の立会いを行うものとする。
⑸ 経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長が、電気関係法令に基づいて行う検査の立会いを行うものとする。
⑹ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合の指導、助言を行うものとする。
⑺ 停電予告等の連絡は、十分余裕を持って行い、復旧は完全に元の状態になっていることを確認すること。
⑻ 本業務内容を引継ぐことに至った場合は発注者の指示により、無償にて受注者に対し、保安管理状況等の説明を行うこと。
また、継承を受ける場合は、発注者に申し出て保安管理業務前に保安状況の引継を受けること。
⑼ 受注者の実施する点検に伴い設備等に破損を生じさせた場合、受注者は速やかに発注者に報告するとともに、受注者の責任において補償するものとする。
⑽ 点検業務を行う際、必要となる経費(必要となる器具の準備、それらの運搬費、年次点検に伴う費用等)は受注者の負担とする。
⑾ 感電受傷事故等の防止には万全を期すること。
また電気設備の点検等は、原則として停電して安全な状態で作業を行うものとし、やむを得ず活線状態で作業するときは、絶縁用防具、保護具等を用いて行うものとする。
⑿ 点検等を実施する上で必要な、機器等の清掃及び後片付けに伴う機器周辺等の清掃を行うものとする。
⒀ その他受注者がこの契約を履行するため必要な事項を行うものとする。
これは、電気工作物の工事、維持及び運用に関する中部近畿産業保安監督部長への提出書類及び図面についての作成及び手続きを含むものとする。
2-2 発注者及び受注者の協力義務⑴ 発注者は、受注者の保安管理業務の実施にあたり発注者に指導した事項又は発注者受注者協議の上決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、また、受注者が助言した事項については、受注者の意見を尊重するものとする。
⑵ 発注者は、受注者の保安管理業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとする。
⑶ 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
2-3 連絡責任者等⑴ 発注者は、発注者の保安規程に定める連絡責任者をあらかじめ指名するものとする。
また、発注者は、連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、直ちにその氏名及び連絡方法等を受注者に通知するものとする。
なお、設備容量が 6,000kVA以上となる場合の連絡責任者は、電気工事士法(昭和 35年法律第 139 号)に規定する第1種電気工事士の資格を有する者と同等以上の知識及び技能を有する者をあてるものとすること。
⑵ 発注者は、連絡責任者又はその代務者を、受注者の行う保安管理業務に立ち会わせることに努めるものとする。
2-4 点検結果の報告受注者は、実施した点検結果を記載した報告書を作成し、発注者へ提出するものとする。
2-5 記録の保存受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者が報告者の氏名と報告内容を確認するとともに、発注者受注者双方において3年間保存するものとする。
2-6 保安業務担当者の資格等⑴ 受注者は、発注者の設置する自家用電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)には、電気事業法施行規則に適合する者をあてるものとする。
また、受注者は、保安業務担当者等が事故等により保安管理業務が実施できない場合は、他の電気事業法施行規則に適合する者が業務を実施すること。
⑵ 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、提示すること。
⑶ 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という。)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
ただし、保安業務従事者が業務を行う場合は、あらかじめ発注者に届け出るものとする。
⑷ 保安業務担当者及び保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
ただし、補助者を同行し業務を行う場合は、あらかじめ発注者に届け出るものとする。
⑸ 電気工作物に事故、故障等が発生した場合、保安業務担当者等又は受注者の職員を対応させるものとする。
⑹ 受注者は、前各項で定める保安業務担当者等を定め、受注者の事業所への連絡方法とともに、書面をもって発注者に届け出ることとする。
また、設置者は、事業場において保安管理業務を行う者と面接等を行い、その者が委託契約書に明記された電気管理技術者等であることを確認すること。
このため、電気管理技術者等は、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された電気管理技術者等であることを設置者に対して明らかにすること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
なお、保安業務担当者等の変更の場合にあっても同様とする。
2-7 点検の延伸発注者又は受注者は、次の各号の事情により当該月の定期点検が実施できない場合は、発注者受注者協議の上、代替日を決定し定期点検を実施、又は電話等の問診に代えることができるものとする。
⑴ 病原性ウイルスやその他感染拡大のおそれがある疾病が発生した場合⑵ 地震、台風、水害等により点検に赴けない場合⑶ その他特別な事情による場合2-8 電気工作物の設置又は変更発注者は、その自家用電気工作物を新たに設置又は変更しようとするときは、受注者と事前に協議し、電気工作物の安全確保に遺漏ないように努めるものとする。
2-9 発注者の通知義務発注者は、次の各号に定める事項を受注者に通知するものとする。
⑴ 代表者の変更等による権利義務の承継⑵ 業務対象施設の名称及び所在地の変更⑶ 連絡責任者の決定又は変更⑷ 電気事故⑸ その他受注者の保安管理業務実施の上で受注者が必要として発注者に通知を求めた事項2-10 設備の特殊性のため点検できない場合の措置発注者は、次の各号のいずれかに該当する設備の点検については、受注者の監督の下で点検、測定・試験の全部又は一部を発注者の責任及び負担により、専門業者等に依頼して実施するものとする。
これに関し、発注者の求めに応じ受注者は指導又は助言を行うこと。
また、発注者はその結果を受注者に通知するものとし、受注者は結果を確認し必要に応じ指導又は助言を行うものとする。
⑴ 建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備⑵ 消防法(昭和 23年法律第 186 号)の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等⑶ 労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械⑷ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)⑸ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)⑹ 停電のために特殊な操作手順若しくは特定の時間帯によることが必要となるコンピューター等を使用する回路⑺ 業務対象施設外で使用されている電気機器である自家用電気工作物⑻ 常時電路に接続されておらず、専ら移動して使用するための電気機器及びこれに付属する電線⑼ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物2-11 設置場所の特殊性のため点検できない場合の措置発注者は、電気使用場所の設備の点検について、次の各号の場所において、発注者の都合その他の理由で受注者がその場所に立入りできない場合は、発注者が受注者より点検方法の指導を受けて実施し、その結果を受注者に通知するものとする。
なお、その点検結果について受注者が点検を行う必要を認めたときは、発注者は受注者の立入りについて措置するものとする。
⑴ 立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険箇所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)⑵ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)⑶ 衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)⑷ 機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)⑸ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)2-12 不安全施設に関する措置等⑴ 発注者は、受注者が実施する保安管理業務の安全をはかるため、良好な作業環境の確保に努めるものとする。
⑵ 発注者は、受注者が保安管理業務を実施するための通路又は足場の状態が悪く、作業者の安全が確保しがたい施設等について、発注者の負担にて改修するものとする。
2-13 別表「巡視、点検及び測定・試験の基準」に記載する主要な事項の取扱い⑴ 年次点検は、停電により設備を停止状態にして1年に1回以上実施すること。
また、年次点検は、年次点検Ⅰと年次点検Ⅱに区分し、契約開始後年1回年次点検Ⅱ、年次点検Ⅰ、年次点検Ⅰの順で実施する。
異常のあった不良機器場所、不良機器名称、不良内容の項目を記載すること。
なお、不良内容については電気設備技術基準に適合しない事項とその他の不良事項に整理し、その部分を示す写真を添付すること。
また、当該箇所を修繕する際に必要となる概算見積りについても作成すること。
ウ 保安業務計画書(1部:業務着手前に発注者に提出)下記について記載するものとする。
(ア) 業務概要(イ) 点検整備要領及び適用基準(ウ) 業務組織表(エ) 緊急時の体制(オ) 安全管理(カ) その他必要な事項エ 事故・災害時の臨時点検の出動実績1部は発注者に各月ごとに取りまとめたものを請求書と合わせて提出すること。
オ 保守機器データ報告書(1部:業務完了時に発注者に提出)点検の結果、設備機器データ(仕様や数量等)が本仕様書と異なる場合は報告書を提出すること。
カ 修繕記録(1部:3か月ごとの業務完了後に発注者に提出)電気設備の修繕を行った場合の記録を提出すること。
2-19 その他一般事項⑴ 疑義受注者は、点検内容一覧表と業務内容などに相違ある場合又は、疑いを生じた場合には、すべて発注者と協議し、軽微なものについては発注者の指示に従い履行すること。
⑵ 届出等受注者は、契約の履行に当たって暴力団員等から妨害又は不当な要求を受けた場合は、警察署への届出及び発注者への報告をしなければならない。
また、受注者の下請業者が暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、届出等を当該下請業者に指導しなければならない。
届出等がない場合は入札参加停止をすることがある。
⑶ 官公署その他の手続き受注者は、業務の履行に必要な官公署その他の手続きを遅滞なく行うこと。
諸手続きに要する費用は、一切受注者の負担とする。
⑷ 再委託の禁止受注者は、この契約の履行について、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし受注者が委任し、又は請け負わせようとする受注者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる業務の内容、その他発注者が必要とする事項を事前に書面をもって発注者に通知し、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときはこの限りではない。
⑸ 守秘義務受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
⑹ 現場作業員会社名入り腕章及び氏名入りの名札等を必ず着用すること。
また、身分証明書(社員証等)も携帯すること。
⑺ 事前調査受注者は、詳細に事前調査を行ったのち、発注者の担当職員と十分打ち合わせを行い、保守点検の際、各施設の設備等に支障をきたさないよう配慮すること。
⑻ 現場内の整頓受注者は、点検中現場内を常に整頓し、他に支障を与えないようにすること。
⑼ 作業の開始及び終了受注者は、作業開始及び終了時に、必ず発注者の担当職員に連絡を行うこと。
⑽ 感染拡大防止措置受注者は、感染症の流行又は流行の恐れがある場合等は、感染症防止対策を行った上で業務を履行すること。
⑾ 緊急時の対応について受注者は、低圧絶縁監視装置の発報等の緊急時において、履行場所での現場調査・対応が必要になった場合は、無償で履行場所に駆けつけること。
第3章 監視業務3-1 監視業務の共通事項3-1-1 監視装置の保全発注者は、受注者の設置した監視装置の善良なる保全に努めることとし、移設、取外、修理等を行わないものとする。
万一、発注者の故意過失によって監視装置に損害を与えた場合には、その損害相当額を弁済するものとする。
3-1-2 損害賠償の免責受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合、損害賠償の責を負わないものとする。
ただし、受注者の責による場合は、受注者が損害賠償を負うものとする。
⑴ この契約に基づき、受注者が報告又は助言した事項について、発注者がその対策の実施を怠り、これによって発注者に損害が生じたとき。
⑵ 理由のいかんに関わらず、電力会社の最大需要電力(契約電力)に増加が生じたとき。
⑶ 発注者が受注者の設置したデマンド監視装置の警報出力接点を使用し、これによって発注者に損害が生じたとき。
⑷ 発注者が法令又はこの契約に違反し、これによって発注者に損害が生じたとき。
⑸ その他受注者の責によらない事由により発注者に損害が生じたとき。
3-2 デマンド監視業務3-2-1 デマンド監視の内容発注者が受注者に委託するデマンド監視業務は、本仕様書1-3「業務対象施設」における電気使用量の状態を受注者が設置するデマンド監視装置により常時監視するものし、デマンド監視装置の異常警報の対象については、発注者が行うものとする。
3-2-2 デマンド監視装置の設置受注者は、本業務を実施するため、受注者の所有するデマンド監視装置を発注者の受電設備に、警報盤を発注者が指定する場所に設置するものとし、発注者は設置場所の提供、電灯配線など設備等の利用については、無償にて便宜を供するものとする。
3-2-3 警報出力接点の使用受注者が設置したデマンド監視装置及び警報盤の警報出力接点を受注者以外の者が使用する場合は、次の各号によるものとする。
⑴ デマンド監視装置並びに警報盤の警報出力接点の接続端子を、発注者と受注者との責任及び財産分界点とする。
接続端子までを受注者の財産であり受注者の責任とし、接続端子より後の配線並びに機器は、発注者の財産であり発注者の責任とする。
⑵ 受注者は、警報出力接点を発注者(発注者が警報出力接点を使用する業務を委託する場合を含む。)以外に使用させないものとする。
なお、警報出力接点を使用する場合は、発注者は事前に受注者に連絡して受注者の了解を得るものとする。
⑶ 発注者が警報出力接点を使用して機器(配線及び無線機器を含む。)を制御及び動作確認する場合は、受注者が設置するデマンド監視装置及び警報盤に影響を与えないものとする。
⑷ 責任分界点以降の機器(配線及び無線機器を含む)については、発注者の負担及び責任において施工・保全するものする。
[別 表] 巡視、点検及び測定・試験の基準№1設 備 点検項目工事期間中の巡視、点検[週1回]月次点検[隔月1回]年次点検[毎年1回]年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ引込設備区分開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○継電器の動作試験 △ ○継電器の慣性特性試験 △ ○継電器の動作特性試験 △ ○開閉器と継電器の連動試験 △ ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○受電設備断路器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○継電器の動作試験 △ ○継電器の慣性特性試験 △ ○継電器の動作特性試験 △ ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 △ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○内部点検 △ △絶縁油の酸価度試験 △ △コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○避雷器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○母線等外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○ ○ ○10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定 △ ○受・配電盤配電盤、制御回路外観点検 ○ ○ ○ ○電圧値、電流値の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○計器校正試験 △ △シーケンス試験 △ △接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○ ○ ○接地抵抗測定 △ ○漏えい電流測定 ○ ○ ○№2注1 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
2 工事期間中の○印は、各点検項目の該当項目を示し、工事に係わる設備に対して適用する。
3 工事期間中の巡視、点検は工事工程にあわせ実施する。
4 工事完了後の竣工試験の実施、内容については受注者と協議する。
5 月次点検、年次点検の○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
6 絶縁油の酸価度試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
7 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
8 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した場合にあっては、その設 備 点検項目工事期間中の巡視、点検[週1回]月次点検[隔月1回]年次点検[毎年1回]年次点検Ⅰ年次点検Ⅱ構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○ ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○負荷設備低圧機器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○低圧配線、制御配線外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○開閉器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○遮断器外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○絶縁状態監視 低圧絶縁監視装置による蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○ ○ ○電圧測定 ○ ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○構造物等 外観点検 ○ ○ ○ ○非常予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○保護継電器の動作試験 △ ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○ ○絶縁抵抗測定 △ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○保護継電器の動作試験 △ ○インターロック試験 △ △PCB変圧器、コンデンサ、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断機等高濃度PCB含有電気工作物の確認 〇 〇結果により当該点検の一部に替えることがある。
9 負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」により当該点検に替えることがある。
10 10㌔ボルトによる絶縁抵抗測定は、6㌔ボルトの高圧設備に対して適用する。
11 小出力発電設備が設置されている場合は、負荷設備に準じた点検項目で点検を行う。
12 「PCB」については、高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は、使用及び廃止(予定)の状況を把握し届け出状況の確認を行う。