独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月ー令和8年9月) (令和7年7月14日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年7月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月ー令和8年9月) (令和7年7月14日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構九州支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年7月14日2 発注者独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦3 調達内容(1) 件名独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 納入期限 令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(4) 納入場所 九州支社(5) 仕様書仕様書のとおり。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構九州地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「物品販売」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「物品販売」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の納入場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 電気事業法第2条の2の規程に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(6) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、再生可能エネルギー導入状況、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、別記様式2「適合証明書」に掲げる入札適合条件を満たしている者であること。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-1014(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社2総務部経理課 電話092-722-1014(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。なお、①の期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 申請書及び資料の提出期間令和7年7月14日(月)から令和7年8月1日(金)の午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法持参、郵送または電子メールにより提出すること。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と明記すること。電子メールによる場合は、以下のメールアドレスに提出するとともに、提出した旨を必ず上記5(1)へ電話し、受信の確認を実施すること。提出先アドレスX91576@ur-net.go.jp(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2・3により作成すること。① 一般競争参加資格登録状況当年度に有効な物品購入等に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記 5(2)に連絡すること。② 別記様式2「適合証明書」③ 別記様式3「電子契約方式確認書」④ 小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月8日(金)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(任意様式)により説明を求めることができ3る。① 提出期限令和7年8月18日(月) 午後4時② 提出場所上記5(3)に同じ。③ 提出方法書面を持参して提出するものとする。郵送及び電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年8月25日(月)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限令和7年8月18日(月) 午後4時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法持参、郵送または電子メールにより提出すること。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と明記すること。電子メールによる場合は、以下のメールアドレスに提出するとともに、提出した旨を必ず上記5(1)へ電話し、受信確認を実施すること。提出先アドレスX91576@ur-net.go.jp(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年8月21日(木)から令和7年8月25日(月)までの午前10時から午後 4 時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 29 日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所上記5(1)に同じ。9 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和7年8月26日(火)午後5時まで(2) 提出場所〒810-8610 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話092-722-1014(3) 提出方法入札書、内訳明細書及び封筒(様式)により作成すること。持参もしくは郵送とする。持参の場合は、提出期限までの平日の10時から17時(ただし、土日祝日及び正午から13時の間は除く。)までとする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。10 開札の日時及び場所4(1) 開札日時令和7年8月27日(水)午前11時(2) 開札場所福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階 入札室(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法(1) 入札金額は、仕様書に示す調達内容ごとの単価に予定数量を乗じて得た総額を記載すること。入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当機構が別途提示する月毎の予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とする。なお、入札価格の内訳書を同封することとし、当該内訳書に記載された単価を約定単価とする。(2) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札価格として入札書に記載すること。落札者がないときは、入札日時を別途通知し、再度の入札を行うものとする。入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。16 手続きにおける交渉の有無 無17 契約書作成の要否別紙契約書案により契約書を作成し、電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)又は紙契約方式によって締結するものとする。なお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。5① 発注者が指定する電子契約サービス※ 1 で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 入札参加者は申請書の提出とあわせて別添の「電子契約方式確認書」を発注者に提出すること。ただし、紙契約方式での契約締結を希望する場合は、当該確認書においてその旨を明らかにすること。③ 電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管※ 2を自らの責任において行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。また、当機構とクラウドサインの契約期間(令和 11 年3月 31 日まで)満了後、クラウドサイン上で契約書を確認することができないため、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管は上記の契約期間満了前までに行うこととする。※1 当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上11入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。12記載例入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は実印又は使用印押印する場合は空欄13別 紙 ※入札書と同封してください内 訳 書月 日 基 本 料 金令和7年10月~令和8年9月@ 円× 140kW×(1-力率割引 )× 12カ月= 円 … ①年 月 電 力 量 料 金令和7年10月 @ 円× 35,898kWh= 円令和7年11月 @ 円× 30,086kWh= 円令和7年12月 @ 円× 33,683kWh= 円令和8年1月 @ 円× 34,367kWh= 円令和8年2月@ 円× 32,891kWh= 円令和8年3月@ 円× 33,970kWh= 円令和8年4月@ 円× 32,936kWh= 円令和8年5月@ 円× 28,877kWh= 円令和8年6月@ 円× 31,694kWh= 円令和8年7月@ 円× 39,736kWh= 円令和8年8月@ 円× 39,534kWh= 円令和8年9月@ 円× 36,068kWh= 円合 計 円 … ②総計(①+②) 円見積金額(総計×100/110) 円※入札書へ記載する金額と一致すること① 各々の単価は税込とする。② 算定にあたっては、力率は100%とする。③ 燃料費調整額及び再エネ賦課金については加味しないものとする。④ 算定した基本料金合計額、各月の電力量料金及び入札金額において、1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨て、1円単位(整数)とする。⑤ 記載の見積金額は、総計に100/110を乗じた額とする。(税抜)14住所封氏名封筒見本※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること独立行政法人都市再生機構九州支社支社長間瀬昭一殿独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)印省15年間委任状(様式)※代理人の名を以て入札を行う場合年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。16記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)17使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。18記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印19提出書類一覧表(様式)独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)提出書類一覧表法人等名称下表は、本調達の参加表明に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格申請書提出前に、こちらの一覧表で提出書類をご確認ください。No 書類名 部数 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部競争参加資格確認申請書(様式1)を使用すること2小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し1部 競争参加資格(6)を証明する書類の写し3 適合証明書 1部競争参加資格(7)を証明する書類※適合証明書(様式2)を使用すること4 電子契約方式確認書 1部電子契約方式確認書(様式3)の様式を使用すること5 提出書類一覧表 1部 法人名称を記載の上、本書を提出すること※なお、郵送または持参により提出する場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長3号封筒を、上記の書類と併せて提出していただきますようお願いいたします。注意事項① 入札説明書に様式が添付してある書類は、該当様式を使用すること。添付の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載の字句等について省略・変更しないこと。② 機構使用欄には何も記載しないこと。③ 入札書、年間委任状(※代理人の名を以て入札を行う場合)及び使用印鑑届は入札書提出期限までに別途提出すること。20競争参加資格確認申請書(様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所 属連絡先(電話番号)連絡先(メールアドレス)令和7年7月 14 日付で掲示のありました、独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 令和7・8年度の登録状況(申請日時点):該当箇所の□にチェック□登録済又は申請中(更新)(登録番号を記載: )□申請中(新規)2 小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し3 適合証明書及びその添付書類4 電子契約方式確認書5 提出書類一覧表21適合証明書(様式2)適 合 証 明 書令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 ○印※下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番号① ホームページ ② パンフレット ③ チラシ④その他 ( )2 令和5年度の状況項 目自社の基準値点数①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:㎏-CO2/kWh)② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況項 目 取組の有無 点数④省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組地域における再エネの創出・利用の取組① ~ ④の合計点数(裏面あり)22注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売り営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。≪上記例は、把握できる最新の状況が令和5年度である場合。実際の入札に当たっては、把 握できる最新の状況を用いるものとする。≫≪二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入状況の3要素は、同じ年度の実績値を使うものとする。≫※ 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※ 連絡先( 電話番号 ) 1 :連絡先( 電話番号 ) 2 :※ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。
23二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 450.500以上 0.520未満 40②令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③令和5年度の再生可能エネルギー導入状況 15.00%以上 208.00%以上 15.00%未満 153.00%以上 8.00%未満 100%超 3.00%未満 5活用していない 0④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等・入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力義務等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。別紙24×100 =表「各用語の定義」用 語 定 義① 令 和 5 年 度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数「令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1. 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。2. 温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。②令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。(ア) 工場等の廃熱又は排圧(イ) 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③高炉ガス又は副生ガス25×100 =3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。(算定方式)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の供給電力量(需要端)1. 令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次の①から⑤の合計値とする。ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。
① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。26※ この表の定義は、適合証明書にのみ適用する。④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。27電子契約方式確認書(様式3)電子契約方式確認書年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 殿住 所※商号又は名称 ※氏 名※※契約書の署名欄に記載する住所、商号又は名称及び代表者名を記入すること案件名称:独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)機構が指定する電子契約サービスによる契約締結の可否: 可 / 不可(紙契約方式)(電子契約可の場合、以下記入)電子契約手続を行う方(メールアドレスを複数用意できない場合等を除き、原則2名記載)【承認権限者※1】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者※2】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:※1 機構からの契約締結依頼を当初に受信する方※2 契約手続について最終的な承認を行う方【本契約における名義人】住所:氏名:JVにより契約を締結する場合は構成員の契約を行う方を以下に記載---------------------------【承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【最終承認権限者②】社名:部署・役職:氏名:メールアドレス:電話番号:【留意事項】・電子契約サービスを利用する場合、電子帳簿保存法に対応した契約書の保管を行うことについて了承の上、電子契約手続きを行うこととする。※電子帳簿保存法に対応した保管とは、以下の要件を満たして保管する運用となります。・真実性の確保28・関係書類の備付・見読可能性の確保・検索機能の確保詳細につきましては、以下のクラウドサインHPまでアクセスし、ご確認ください。URL:https://help.cloudsign.jp/ja/articles/5675348なお、本様式のデータは機構ホームページからも取得可能です。URL:https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001g8z-att/denshikeiyakukakuninsyo.docx29契約書(案)1 契約の名称:独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は、頭書の電気の需給に関する契約を次のとおり締結する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏 名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者 住 所氏 名印(契約の目的)第1条 受注者は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は次のとおりとする。〔基本料金/月額〕 (税込)基本料金単価(1kWにつき)契約電力 円〔電力量料金〕 (税込)従量料金単価(1kWhにつき)夏季月(7月~9月) 円その他季月 円(供給場所及び期間)第3条 受注者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。供給場所 仕様書による。期 間 仕様書による。30(契約保証金)第4条 発注者は、この契約の保証金を免除するものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は 請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(使用電力量の増減)第7条 発注者の使用電力量は、予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)第8条 各月の契約電力は、その月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(計量及び検査)第9条 受注者は、毎月検針日に供給場所ごとの使用電力量を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定)第10条 料金の算定は1月(前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいう。)ごとに、その使用電力量等により行う。(料金の請求及び支払)第11条 受注者は、第9条に定めた検査終了後、第2条及び仕様書の定めるところにより支払請求書を作成(円未満の端数切り捨て)し、対価の支払いを発注者に請求するものとする。2 受注者は、前項の規定に基づき請求する際は、供給場所ごとの料金の根拠を示した資料を添付するものとする。3 発注者は、前項の規定により適法な支払請求書であると認めた場合は、これを受理した日から30日以内に受注者に対価を支払わなければならない。(履行遅延金)第12条 発注者は、自己の責に帰すべき事由により、前条第3項の期間内に対価を支払わないときは、その遅延日数に応じ、当該支払額に対し、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額(円未満の端数切り捨て)を遅延利息として、受注者に支払うものとする。2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅延したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅延金を発注者に支払うものとする。(事情変更)第13条 発注者及び受注者は、この契約締結後、供給場所の増減、契約容量の増減、送配電事業者の定める託送供給等約款の改定、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件が不適当となったと認められる場合31には、発注者及び受注者が協議の上、この契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上書面により定めるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第14条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第15条の2において同じ。)の合計額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(発注者の解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告によらないで、直ちにこの契約を解除することができる。一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。二 第5条及び第6条の規定に違反したとき。32三 正当な事由により解約を申し出たとき。四 この契約の履行に関し、受注者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。五 その他この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。七 第14条第1項各号のいずれかの規定に該当したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第15条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 前条の規定(前条第3号を除く。)によりこの契約が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(発注者の都合による解除)第16条 発注者は、第15条各号の場合のほか、発注者の都合により、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、33書面により受注者に通知しなければならない。3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者が損害を被ったときは、発注者は、これを賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(再受託者等に関する契約解除)第17条 受注者は、契約後に再受託者等(再受託者及び共同事業実施協力者並びに受注者、共同事業実施協力者又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第6号に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(損害賠償)第18条 発注者は、第15条又は前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、第15条又は前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 前2項の他、この契約の履行に当たり、受注者が発注者又は第三者に及ぼした損害は、受注者が賠償するものとする。ただし、受注者の責めに帰さない理由による損害については、この限りではない。(表明確約)第19条 受注者は、第15条第六号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第20条 受注者は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保全)第21条 発注者及び受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。(相殺)第22条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。(適用法令)第23条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第24条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契34約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(協議事項)第25条 この契約に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、別に定める覚書及び受注者が定める電気需要約款に定めによるものとする。(以下余白)35覚 書発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は、発注者及び受注者の間において令和 年 月 日に締結した独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)の需給に係る契約(以下「原契約」という。)に付帯して、次の通り覚書を交換する。(覚書の適用期間)第1条 本覚書の適用期間は、令和7年10月1日から令和8年9月31日までとする。(計量値及び計量期間)第2条 計量値は、供給場所の地域を管轄する一般送配電事業者が定めた検針日に基づき通知された値を用いる。2 計量期間とは、原契約第10 条に定める料金の算定期間をいう。(料金の算定)第3条 原契約第10 条に定める1月の料金は、次の第一号から第四号の合計額を加えたものとする。一 基本料金又は最低料金二 電力量料金三 再生可能エネルギー発電促進賦課金四 燃料費調整額各月の電気料金の算定において、電力量料金の燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、供給場所の地域を管轄するみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)の標準供給条件によるものとする。(遅延利息の算定及び請求方法)第4条 原契約第12 条で定める遅延利息は、前条第一号と第二号の合計額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた額を対象に算定する。2 遅延利息が発生した場合、受注者は、原則として発注者が遅延利息の算定の対象となる料金を支払った直後に発生する1月の料金とあわせて請求するものとする。
(情報公開請求)第5条 発注者は、本契約にかかる情報公開の請求を受けた場合、速やかに受注者に意見を求めるものとする。(データの提供)第6条 受注者は発注者の業務運営上必要な使用量等のデータを求められた場合、速やかに提供するものとする。なお、契約終了後において原契約期間における使用量等のデータを求められた場合についても同様とする。(協議事項)第7条 原契約及び本覚書に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、供給場所の地域を管轄するみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)が定める標準供給条件によるほか発注者及び受注者が協議して定めるものとする。上記覚書交換を証するため、この証書2通を作成し、双方記名捺印の上、各自1通を36保有するものとする。令和 年 月 日発注者 住 所 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号氏 名 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 水野 克彦 印受注者 住 所氏 名 印37仕様書仕 様 書1 概要(1) 件名独立行政法人都市再生機構九州支社で使用する電力(令和7年10月~令和8年9月)(2) 需要場所福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号(3) 業種及び用途事務所(電灯・動力併用)2 仕様(1) 供給電気方式等① 電気方式 : 交流3相3線式② 供給電圧(標準電圧): 6,600V③ 計量電圧(標準電圧): 6,600V④ 標準周波数 : 60Hz⑤ 受電方式 : 1回線受電⑥ 受電設備総容量 : 800kvA(受電トランス総容量)⑦ 蓄熱式負荷設備 : 無(2) 契約電力及び予定使用電力量① 契約電力 : 140kW※なお、各月の契約電力については、供給を受けた月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、そのいずれか大きい値をもって決定することとする。② 予定使用電力量 : 409,740kWh※なお、月別の予定使用電力量は別紙1のとおり③ 力率 : 100%(平均)(3) 契約期間令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(4) 電力量等の検針① 自動検針装置 : あり② 電量会社の検針方法 : 自動検針③ 計量器の構成 : キューキ 変成器付複合計器(電子式精密級変成器通信機能付)型式KP3E2-K40R(5) 需給地点需要場所に設置した九州電力送配電株式会社の開閉器塔 2 次側機器直結端末の接続点(6) 保安上の責任分界需給地点に同じ、ただし計量地点に九州電力送配電株式会社が設置した計量装置は九州電力送配電株式会社の所有(7) 電気工作物の財産分界点需給地点に同じ38(8) 対価の支払い方法毎月始めに、電気使用量等を別紙2 及び別紙3 の様式により、機構に送付し、請求を行うこととする。ただし、請負者の任意の請求書等に別紙 2 及び別紙 3 が求める事項と同様の記載がある場合は、これに代えることも可とする。3 その他(1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。(2) 非常用発電設備: 175kvA(1台)(3) 細目的事項等① 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める標準供給条件による。② 毎月の料金算定に際し、力率は実測力率により基本料金を算定し、電気料金の調整(燃料費調整)は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める標準供給条件を適用した燃料費調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金により調整を行うものとする。(4) 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。① 契約電力及び最大需要電力の単位は、1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。② 使用電力量の単位は、1kWh とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。③ 力率の単位は、1%とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。④ 料金その他の計算における単価は内税とし、単価を除く金額の単位は、1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。⑤ 契約条件等により、他に定めがある場合は、その定めるところによるものとする。4 一般送配電事業者からの接続供給の留意点当機構は、需要場所の一般送配電事業者である九州電力送配電株式会社に対して、今回の入札公告前に、スイッチングに必要な工事期間の事前検討の申込みを実施しておりません。そのため接続供給にあたり工事が必要となる可能性がありますので、九州電力送配電株式会社への接続供給の申込みは、事前に九州電力送電株式会社所定の様式をご提出の上、九州電力送配電株式会社の定める申込期日までにお願いいたします(余裕を持った申込みをお願いいたします)。なお、工事完了前に接続供給が開始となった場合の当機構との電力供給契約の契約金額の減額変更や違約金なしの契約解除のご要望には応じられませんで、予めご承知おきください。以 上39別紙1月別予定使用電力量(単位:kWh)年 月 予定使用電力量令和7年10月分 35,898令和7年11月分 30,086令和7年12月分 33,683令和8年1月分 34,367令和8年2月分 32,891令和8年3月分 33,970令和8年4月分 32,936令和8年5月分 28,877令和8年6月分 31,694令和8年7月分 39,736令和8年8月分 39,534令和8年9月分 36,068合計 409,74040(参考)月別実績年 月主契約最大需要電力(kW) 力率(%)令和6年10月分 121 100令和6年11月分 113 100令和6年12月分 128 100令和7年1月分 131 100令和7年2月分 125 100令和7年3月分 123 100令和7年4月分 106 100令和7年5月分 112 100令和6年6月分 118 100令和6年7月分 137 100令和6年8月分 140 100令和6年9月分 140 100(注)この表は将来の最大需要電力量の数値を示すものではない。また、予定使用電力量とは、契約で定める1年間の予定月間使用電力量の合計量をいい、機器の使用状況、機器の更新、機器の故障等により変動することがあり、使用電力量を保証するものではない。42