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【電子入札】【電子契約】令和7年度 放射性物質分析・研究棟 第1棟における分析設備の保守点検等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和7年度 放射性物質分析・研究棟 第1棟における分析設備の保守点検等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年9月9日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(第1棟)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月9日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名令和7年度 放射性物質分析・研究棟 第1棟における分析設備の保守点検等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0712C00417一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 令和7年度 放射性物質分析・研究施設第1棟における分析設備の保守点検等作業仕 様 書令和7年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター分析課11.件名令和7年度 放射性物質分析・研究施設第1棟における分析設備の保守点検等作業2.目的及び概要本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大熊分析・研究センター 放射性物質分析・研究施設第1棟において、グローブボックス、鉄セル及び液体廃棄物一時貯留設備の計装機器の健全性を確保するための年次保守点検、検査等に係る請負作業内容について定めたものである。 本作業は、当該設備の機能維持及び健全性を確認するものであるため、受注者は対象設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 3.作業実施場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原5番 22番原子力機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 放射性物質分析・研究施設第1棟放射性物質分析・研究施設第 1 棟の敷地は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の敷地内(発電所に隣接)にあり、帰還困難区域になっている。 帰還困難区域への入域の手続きについては、別途、原子力機構担当者へ問い合わせ、確認を行うこと。 4.納期令和8年2月27日(金)5.作業内容5.1 対象設備・装置等点検対象設備を以下に示す。 (1)グローブボックス設備① 接点付微差圧計 10台② 微差圧計 20台③ デジタル指示警報計(温度計) 10台④ 警報・給電箱 10面⑤ 警報盤 10面⑥ 現場制御盤 1面2(2)液体廃棄物一時貯留設備① 差圧伝送器 7台② ディストリビュータ(液位用) 7台③ 警報設定器 7台④ タッチパネル温度表示 1台※分析廃液中間受槽温度用ディストリビュータ含む⑤ 廃液ポンプ運転盤 1面⑥ 液体廃棄物一時貯留設備制御盤 1面⑦ 分析廃液中間受槽 1基⑧ 分析廃液受槽 3基⑨ 塩酸含有廃液受槽 1基⑩ 設備管理廃液受槽 2基⑪ 硝酸タンク 1基⑫ 水酸化ナトリウムタンク 1基⑬ 移送/排出ポンプ 6基(3)鉄セル設備① 接点付微差圧計 4台② 微差圧計 8台③ デジタル指示警報計(温度計) 4台④ 警報・給電箱 4面5.2 作業範囲及び項目(1)計装機器の保守点検作業(2)報告書等の作成5.3 作業内容及び方法等5.3.1 グローブボックス(1)共通作業・目視により内・外部の外観(キズ、変形、汚れ、破損、取付状態)を確認する。 (2)性能検査① 接点付微差圧計・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ただし、交換予定の微差圧計については、交換実施後に性能確認を行うこと。 ・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ② 微差圧計・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカ3ー精度内であることを確認する。 ただし、交換予定の微差圧計については、交換実施後に性能確認を行うこと。 ③ デジタル指示警報計(温度計)・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ④ 警報・給電箱・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ・遮断器が円滑に動作することを確認する。 ・各回路の絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗値が基準値以下であることを確認する。 ⑤ 警報盤・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ⑥ 現場制御盤・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ・遮断器が円滑に動作することを確認する。 ・各回路の絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗値が基準値以下であることを確認する。 ⑦ 設備監視室への警報信号受信確認・①及び③の警報発報時に警報信号が設備監視室にて受信し、正常に発報することを確認する。 (3)計器の交換作業・接点付微差圧計及び微差圧計2台を交換する。 ・(2)の性能検査において、指示値がメーカー精度を逸脱する計器があった場合、原子力機構と協議の上、交換を行うこと。 交換を行った計器に関しては、性能検査を実施すること。 5.3.2 液体廃棄物一時貯留設備(1)共通作業・目視により内・外部の外観(キズ、変形、汚れ、破損、取付状態)を確認する。 (2)性能検査① 差圧伝送器(単品)・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ② 差圧伝送器(ループ試験)・①で得た電流信号(0, 25, 50, 75, 100)5点を入力し、タッチパネルに表示される液位指示値がループ精度内であることを確認する。 ・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ③ ディストリビュータ4・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、出力値がメーカー精度内であることを確認する。 ・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ④ 警報設定器・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ⑤ タッチパネル温度表示・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ⑥ 廃液ポンプ運転盤・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ・開閉、遮断器が円滑に動作することを確認する。 ・電流計に模擬入力(0, 25, 50, 75, 100)5点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ・各回路の絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗値が基準値以下であることを確認する。 ⑦ 液体廃棄物一時貯留設備制御盤・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ・遮断器が円滑に動作することを確認する。 ・各回路の絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗値が基準値以下であることを確認する。 ⑧ 漏えい検知ピット・検知距離が、ピット底から10mm以下になっていることを確認する。 ・検知部の電極間をジャンパ線にて短絡し、正常に警報が発報することを確認する。 ⑨ 特定化学設備・各受槽及び中和タンク内部に異物の混入や損傷、腐食がないことを確認する。 ・撹拌装置機能が正常に作動することを確認する。 ・移送/排出ポンプが正常に作動することを確認する。 ⑩ 廃液制御盤室及び設備監視室での液位表示・②のループ試験において廃液制御盤室、設備監視室間にて液位の確認を実施する。 ⑪ 設備監視室への警報信号受信確認・②及び⑧の警報発報時に警報信号が設備監視室にて受信し、正常に発報することを確認する。 (3)計器の交換作業・(2)の性能検査において、指示値がメーカー精度を逸脱する計器があった場合、原子力機構と協議の上、交換を行うこと。 交換を行った計器に関しては、性能検査を実施すること。 5.3.3 鉄セル(1)共通作業5・目視により内・外部の外観(キズ、変形、汚れ、破損、取付状態)を確認する。 (2)性能検査① 接点付微差圧計・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ・警報値を入力し、警報作動値がメーカー精度内であることを確認する。 ② 微差圧計・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ただし、交換予定の微差圧計については、交換実施後に性能確認を行うこと。 ③ デジタル指示警報計(温度計)・模擬入力(0, 25, 50, 75, 100, 75, 50, 25, 0)9点を入力し、指示値がメーカー精度内であることを確認する。 ・警報値を入力し、正常に警報が発報することを確認する。 ④ 警報・給電箱・計器内部の電線端子及び取付機器のゆるみを触手で確認し、増し締めを行う。 ・遮断器が円滑に動作することを確認する。 ・各回路の絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗値が基準値以下であることを確認する。 ⑤ 設備監視室への警報信号受信確認・①及び③の警報発報時に警報信号を設備監視室にて受信し、正常に発報することを確認する。 (3)計器の交換作業・(2)の性能検査において、指示値がメーカー精度を逸脱する計器があった場合、機構と協議の上、交換を行うこと。 交換を行った計器に関しては、性能検査を実施すること。 5.3.4 その他作業原子力機構で実施するインターロック試験について各計器への模擬信号投入の助勢作業に対応すること。 5.3.5 作業報告書等の作成「8.提出図書」に記載されている提出図書を作成すること。 また、作業完了後、遅滞なく必要な書類(作業報告書等)を添えて報告すること。 5.4 作業実施時間及び実施日作業は、土日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、及び原子力機構創立記念日を除く、原則 8 時 30 分から 17 時の間で実施するものとし、時間外が必6要とする場合はその都度、原子力機構担当者の確認を得ること。 また、各計器の作業時期に関しては、以下の期限を超えない範囲で実施すること。 (1)グローブボックス設備・接点付微差圧計:令和7年11月25日・微差圧計:令和7年11月28日・デジタル指示警報計(温度計):令和7年11月25日(2)液体廃棄物一時貯留設備・差圧伝送器:令和7年11月29日・廃液ポンプ運転盤 電流計:令和7年12月11日・タッチパネル温度表示:令和7年11月30日(3)鉄セル設備・接点付微差圧計:令和7年11月24日・微差圧計:令和7年11月23日・デジタル指示警報計(温度計):令和7年11月24日6.業務に必要な資格等(1)第二種電気工事士(2)電気(低圧)取扱業務特別教育修了者(3)放射線業務従事者※1(4)作業責任者等認定制度に基づく現場責任者※2(5)その他必要な資格※1 放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録したうえで必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者。 ※2 作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子力機構が認定する。 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講申請を行い、業務開始までに認定(新規認定又は更新(3年ごと)する場合、受講時間は3時間)を受けること。 7.支給品及び貸与品7.1 支給品(1)本作業に必要な電気、水、ガス等のユーティリティ(2)交換用の計器(3)その他協議により決定したもの7.2 貸与品(1)作業に必要な設計図書7(2)管理区域内作業用衣類等(3)その他協議により決定したもの8.提出図書提出書類 様式 提出期限 部数 確認安全対策基本計画書※1 受注者作業開始前までに1部 -放射線管理基本計画書※1 受注者作業開始前までに1部 -品質マネジメント計画書※1 受注者作業開始前までに1部 -総括責任者届 原子力機構契約締結後10 営業日までに1部 -作業実施要領書 受注者契約締結後10 営業日までに2部※4要点検検査要領書(報告様式含む) 受注者作業開始10 営業日前までに2部※4要測定機器等の校正証明書(トレーサビリティ体系図含む)受注者作業開始10 営業日前までに1部 -作業計画書一式※2・放射線作業計画書・作業要領書・作業手順書・作業工程表・安全衛生チェックリスト・放射線安全チェックリスト・作業員名簿(必要な資格、現場責任者等認定証の写しを含む)・組織・リスクアセスメントワークシート・化学物質リスクアセスメント原子力機構作業開始10 営業日前までに2部※4要8KYシート 原子力機構作業終了後(作業日ごと)1部 -防護指示書 原子力機構その週最初の作業日の前々営業日まで(週ごと)1部 -作業日報 受注者作業日の翌営業日中(作業日ごと)1部 -作業報告書 受注者納期までに(納期の 5営業日前までに)2部※4要委任又は下請負届(実施体制図含む) 原子力機構必要に応じて※31部 -RI従事者指定・継続・解除管理表(電離健康診断結果を含む)原子力機構(指定)作業開始 10営業日前までに(解除)作1部 -9業終了後 5営業日までに打合議事録 受注者打ち合わせ後5営業日までに1部 -その他原子力機構、東電1Fが必要とする図書類- 必要の都度必要部数必要に応じて※1:当該年度に分析課での他の契約案件で提出済みの場合は不要である。 ※2:確認後に「作業計画書」の内容に変更が生じた場合は、JAEA担当者へ確認し、変更の届を作業開始10営業日までに提出すること。 ※3:承認まで 2 週間を要するため、下請負を行う場合は作業開始の 10 営業日前までに提出すること。 ※4:2部提出の書類は、確認後に1部を返却する。 (提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 分析課9.検収条件「9.提出図書」の確認及び仕様書の定める作業が実施されたと原子力機構が認めた時を以て、検収とする。 10.適用法規・規程等本作業をするにあたって、以下の法令、規格、基準等を適用または準用して行うこと。 (1)関係法令・労働基準法・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規定(2)規格、基準等・日本産業規格及び関係規格・その他関係する法令規格類(3)拠点内規程等・事故・災害を防ぐために-安全作業ハンドブック・福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則・福島廃炉安全工学研究所事故対策規則・福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について・福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について10・福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領・福島廃炉安全工学研究所作業計画作成管理要領・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 防火管理要領・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 地震対応要領・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 緊急時対応要領・大熊分析・研究センター電気工作物保安規程、規則、基準・大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟放射線管理仕様書・その他関係法令及び福島廃炉安全工学研究所、大熊分析・研究センター、1F諸規定類11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。 万一毀損した場合は、原子力機構監督員と協議し速やかに修理すること。 (4) 本仕様書に記載されていない事項でも、技術上必要と認められる項目については、原子力機構監督員と協議し実施すること。 (5) 原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。 (6) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (7) 不測の事態が発生した場合には迅速に対応できるよう、作業現場に安全衛生管理体制表、緊急時連絡体制表、工事・作業管理体制表を掲示すること。 (8) 本作業の実施にあたっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構監督員と十分な打合せのうえ実施すること。 特に作業の安全には、十分留意して行うこと。 (9) 本作業で使用する測定計器は、校正されたものを受注者が準備し、作業前に校正証明書・試験成績書等を提出すること。 (10)作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。 11(11)当該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。 (12)受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等の個別教育等を受講すること。 (13)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者、現場分任責任者として配置すること。 (14)本作業において、不良または異常が発見された場合は原子力機構監督員と協議し、原則として即日に修理または交換を行うものとする。 なお、この場合の対価については別途協議する。 (15)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める放射線管理に係る要領類に従うものとする。 (16)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める教育が必要な場合、これを受けなければならない。 (17)個人線量計については、受注者にて準備すること。 (18)受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。 (19)本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。 (20)受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。 (21)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則3ヶ月毎に賃金台帳等で確認しなければならない。 (22)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。 (23)受注者は、作業着手前及び下請業者が変わる都度、原子力機構が開催する安全に係る説明会に、下請業者の全責任者とともに参加すること。 12.総括責任者受注者は本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 (1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項13.検査員及び監督員12(1)検査員一般検査 管財担当課長(2)監督員分析課 課員14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上

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