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【電子入札】【電子契約】Pu-3グローブボックス増設に伴う排風機能力の評価

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月13日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】Pu-3グローブボックス増設に伴う排風機能力の評価 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年9月11日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 プルトニウム燃料第二開発室 施設運転課居室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月11日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月18日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 Pu-3グローブボックス増設に伴う排風機能力の評価数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03031一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月14日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 Pu-3グローブボックス増設に伴う排風機能力の評価仕様書11.件 名Pu-3グローブボックス増設に伴う排風機能力の評価2.概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下『JAEA』という。)核燃料サイクル工学研究所プルトニウム燃料第三開発室において、グローブボックスの増設に伴い既設グローブボックス系排風機の能力で対応可能か評価を実施する上での仕様を定めたものである。 なお、本件は経済産業省からの受託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部である。 3.契約範囲3.1.契約範囲内1)排気系統図作成 :1式2)アイソメ図作成 :1式3)ダンパリスト作成 :1式4)排気系統の圧力損失計算及び既設排風機能力の評価 :1式5)提出図書の作成 :1式6)その他、上記作業を実施するために必要なもの :1式3.2.契約範囲外「3.1.契約範囲内」に記載なきもの。 4.支給物件1)本作業に必要な水、電気等のユーティリティユーティリティは、JAEAの指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、この支給に際しては、事前にJAEAが指示する手続きを行い、許可を得るものとし、支給地点から先の仮設設備等は、受注者が準備するものとする。 2)その他協議により決定したもの5.貸与物件1)本作業に必要な完成図書2)その他協議により決定したもの6.一般仕様6.1.納期等1)納 期令和8年3月27日(金)6.2.検 収本仕様書に定める評価の完了及び提出図書の合格をもって検収とする。 6.3.提出図書受注者が、JAEAに提出すべき図書類を表1に示す。 提出図書で「要確認」の書類は、その図書内容に対しJAEAの確認を得るものとし、提出部数は確認した図書の返却分の1部を含めるものとする。 また、各図書類は、原則としてA系列の用紙を用いるものとし、内容・構2成等について事前にJAEAの確認を得て、効率的に作成を行うこと。 なお、図書の提出場所は、プルトニウム燃料第二開発室 施設運転課居室とする。 表1 提出書類No. 図書名 提出部数 提出時期 要確認 備 考1 全体工程表 2部 受注後速やかに ○2 品質保証計画書 ※1 2部 受注後速やかに ○3 評価要領書 2部 受注後速やかに ○評価の条件、方法等を記載した文書4 打合せ議事録 2部 その都度速やかに ○5 評価報告書 ※2 2部 ※2 契約納期までに6 委任又は下請負等の届出 1部 受注後速やかに下請け企業を使用する場合JAEA指定様式7 その他JAEAの指示するもの JAEAの指示による※1 受注者の品質システム(品質保証体制、手順等)について記載された文書※2 『評価報告書』には上記書類のNo. 1~4の決定図書を含めること。 『評価報告書』のうち、1部は電子データ(PDF)をCD、DVD等の光ディスクに保存して提出すること。 なお、電子データの提出方法や内容については、事前にJAEAと協議すること。 6.4.検査員一般検査:管財担当課長6.5.適用法規・規格基準本作業に関しては、以下に記す法令・規格及び JAEA所内規則・基準を適用するものとする。 1)法令・規格(1)日本産業規格(JIS)(2)労働基準法(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(4)その他関係法令等6.6.財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙 -1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 6.7.機密保持(1)受注者は、この作業に関して得た情報を JAEAの文書による承認なしに本契約の目的以外のために使用、若しくは第三者に漏らしてはならない。 (2)受注者は、納入物件上の技術情報を JAEAの文書による承認なしに外部に発表し、又は公表し、若しくは第三者に漏らしてはならない。 6.8.下請企業の管理(1)受注者は、本作業において使用する主要な下請企業のリストを JAEAに提出すること。 (2)受注者は、本作業を実施する下請企業の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、十分な能力を有しているかの観点で、評価・選定しなければならない。 (3)受注者は、JAEAの認めた下請企業を変更する場合には、 JAEAの確認を得るものとする。 3(4)受注者は、全ての下請企業に契約要求事項を十分周知徹底させること。 また、下請企業の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請企業を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 6.9.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、 JAEAと協議の上、その決定に従うものとする。 6.10.グリーン購入法の推進(1)本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 6.11.不適合の処置に関する事項本件にて、不適合が発生した場合は、受注者の品質保証計画書等(不適合管理、再発防止対策等)に従い、JAEAの確認後、処置を行うこと。 6.12.注意事項(1)本作業に当たっては、本仕様書に記載された事項を遵守するとともに、常に原子力産業界における最新の技術慣行に従い責任をもって実施し、工程期間内に完了させること。 (2)本仕様書に記載のない事項であっても、作業上あるいは、構造物又は設備の機能上、当然必要と認められる事項については、JAEAの指示に従い、受注者の負担で実施すること。 (3)受注者は、期間中、JAEA担当者と綿密な連絡をとりその指示に従うとともに、 不具合が発見された場合は、JAEAと協議し、適切な措置を講じること。 (4)受注者は、JAEAが受注者品質監査を要求した場合は対応すること。 なお、詳細については、別途協議することとする。 (5)受注者は、本件で納入した設備の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)を提供すること。 47.技術仕様1)概 要プルトニウム燃料第三開発室には核燃料物質を取り扱うための密封容器であるグローブボックスが 多数設置されており、核燃料物質の閉じ込めのためグローブボックス の内部は設置された室に対して-300Paの負圧に維持されている。 この負圧を維持するため グローブボックス内の空気を排気している設備がグローブボックス系排風機である。 グローブボックス排気系統の概略図を添付図-1に示す。 今般、プルトニウム燃料第三開発室において、グローブボックスの増設 が計画されており、グローブボックスの増設に伴い、現状におけるグローブボックス排気系統の状態、グローブボックス系排風機の能力等を基に、増設分を含む各グローブボックスが、所定の排気量を確保し、かつ所定の負圧を維持するため既設排風機の能力で対応可能か評価を実施する必要がある 。 本件では、グローブボックスの増設が可能か評価するため 、図面作成、排気系統の圧力損失計算及び既設排風機能力の評価等を実施する。 2)評価条件(1)増設グローブボックスの基数及び容量a. 設置場所:CP-103b. 設置数量:3基c. グローブボックス容量・グローブボックスNo.1:約6.3m3・グローブボックスNo.2:約16.6m3・グローブボックスNo.3:約7.5m3(2)室内の負圧CP-103の負圧:-60Pa(対外気)(3)各グローブボックスの排気風量及び負圧①グローブボックスの排気風量評価に使用する既設及び増設分グローブボックスの排気風量は、以下に示すとおりとする。 a. ケース1既設グローブボックスの風量は実測風量とし、(1)に示すグローブボックスはグローブボックス容量10m3未満を120m3/h以上、10m3以上を240m3/h以上とする。 b. ケース2既設及び増設グローブボックスのうちJAEAが指定するグローブボックス以外について、グローブボックス容量10m3未満を120m3/h以上、10m3以上を240m3/h以上とする。 c. ケース3既設グローブボックスのうちJAEAが指定するグローブボックス以外について、グローブボックス容量10m3未満を80m3/h以上、10m3以上を160m3/h以上とする。 d. ケース4既設グローブボックスのうちJAEAが指定するグローブボックスについて、排気風量を 240m3/h以上から120m3/h以上とし、(1)に示すグローブボックスはグローブボックス容量 10m3未満を120m3/h以上、10m3以上を240m3/h以上とする。 ②グローブボックスの負圧グローブボックスの負圧:-300Pa(対グローブボックス設置室)5(4)既設グローブボックス系排風機能力(設計値)① 風量:25,200m3/h② 静圧:350mmAq(約3.43kPa)3)JAEAから提供するデータ(1)グローブボックス排気系統の系統図及びアイソメ図平成21年度に作成した系統図及びアイソメ図の CADデータを提供する。 なお、平成21年度以降に設置又は更新したグローブボックスは、施工図面を提供する。 提供するデータ、施工図面については、管理情報が含まれることから、 JAEAが実施する情報管理教育の受講後に開示する。 (2)各既設グローブボックスの風量・負圧以下のデータをJAEAで測定し、提供する。 ①各グローブボックスの入気フィルタの風速及び開口面積②グローブボックスの負圧変動を吸収するために設置されているバックドラフトダンパの風速及び開口面積③各グローブボックスに設置されている負圧計及びダクト圧差圧計の指示値(3)排気室設置フィルタのフィルタ差圧計の指示値(4)グローブボックス排気系統に設置された各ダンパの開度(5)グローブボックス系排風機の運転データ①電流値②排気風量指示値③前後差圧指示値(6)その他必要な情報上記提供データ以外に必要なデータがある場合は、データの必要性を明確にした上で、速やかにJAEAと受注者間で協議を行うこと。 4)実施内容受注者は、下記に示す図面作成、評価を行う。 なお、作成した図面等は編集可能なデータで提出すること。 (1)排気系統図(P&ID)の作成3)でJAEAが提供した情報を基に、各グローブボックス~グローブボックス系排風機~排気筒までの系統図(P&ID)を作成する。 (2)アイソメ図の作成3)でJAEAが提供した情報を基に、各グローブボックス~グローブボックス系排風機~排気筒までのアイソメ図を作成する。 (3)ダンパリストの作成3)でJAEAが提供した情報を基に、各グローブボックス~グローブボックス系排風機~排気筒までに設置されているダンパのリストを作成する。 6(4)圧力損失計算及びグローブボックス系排風機能力の評価2)評価条件及び3)JAEAから提供するデータを基に、2)(3)①グローブボックスの排気風量の各ケースにおいて、下記の評価を実施する。 ① a.増設するグローブボックス入気から排気筒までの間、 b.増設するグローブボックスが接続される系統において、圧力損失が大きいと想定されるグローブボックスの入気から排気筒までの間の圧力 損失計算を実施し、算出した圧力損失のうち、大きい方を選定し、排気能力評価で使用する。 ② 増設するグローブボックス以外の他のグローブボックスについて、それぞれ排気筒までの圧力損失が大きいと想定される系統(建設時最大圧力損失系統を含む2系統)を選定し、圧力損失計算を実施し、排気能力評価で使用する。 ③ 上記a.及びb.の圧力損失計算の結果、既設排風機の性能等を基に、グローブボックスを増設した場合、既設のグローブボックス系排風機で対応可能か評価し、 対応可能とするための条件及び対応策を検討し提案する。 (5)風量調整方法の検討増設グローブボックスを既設排気ダクトへ接続し、つなぎ込みを行う際の風量調整方法について、検討し提案する。 風量調整のためダンパ開度調整を行う場合は、作成したダンパリストに、各ケースにおいて調整が必要なダンパを抽出、開度状態について提案する。 8.特記事項1)受注者はJAEAが原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、JAEAの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 2)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な教育を定期的に行うものとする。 3)受注者は、善菅注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出したりしないこと。 9.添付書類(1) 添付図-1 グローブボックス排気系統の概略図以 上ダクト圧⼒計⾵量調整ダンパ⾼性能エアフィルタ(Csサイズ)⾼性能エアフィルタ(Bサイズ)Bサイズ・定格⾵量:1.5m3/min・初期圧⼒損失:250PaCsサイズ・定格⾵量:3.9m3/min・初期圧⼒損失:250PaGサイズ・定格⾵量:50m3/min・初期圧⼒損失:300Pa⾼性能エアフィルタ仕様GB負圧計グローブボックス(内部を⼯程室に対して-300±50Paに維持)⼯程室⾼性能エアフィルタ(Gサイズ)フィルタ差圧計前後差圧計添付図-1 グローブボックス排気系の概略図中性能フィルタ排気⾵量計排 気 筒 へバックドラフトダンパ排気室1別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)2第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。 )(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 34 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 4(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 5(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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