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【郵送入札】企業告示第55号 ウォーターPPP導入可能性調査業務委託(7月15日公告、7月31日開札)

発注機関
山形県酒田市
所在地
山形県 酒田市
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【郵送入札】企業告示第55号 ウォーターPPP導入可能性調査業務委託(7月15日公告、7月31日開札) 55 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) ウォーターPPP導入可能性調査業務委託(2) 履行場所 酒田市内 一円(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月27日まで(5) 入札方法 総価により行う。 2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(5)の内容を証する書類の写し⇒酒田市企業告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。 令和7年7月15日記件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。 (2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。 本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、建設コンサルタントに登載されていること。 (3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)資格確認結果は、令和7年7月23日(水)までに通知します。 申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年7月24日(木)正午までに連絡ください。 国土交通省建設コンサルタント登録規程「下水道部門」の登録業者であること。 令和7年7月15日(火)から 令和7年7月23日(水)正午まで(必着)①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。 ②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。 ③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。 ④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 (4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。 ※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年7月31日(木) 午前9時15分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ① (FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-22-2701)申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 この契約においては、契約書の作成を必要とする。 ◎酒田市のホームページからダウンロード(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。 6. 入札書の送達 令和7年7月30日 ( 水 )入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。 本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。 条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。 令和7年7月22日(火)正午まで提出すること(℡不可)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、酒田市上下水道部管理課(契約検査課内)に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。 (郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。 令和7年7月15日(火)から 令和7年7月30日(水)正午まで 酒田市上下水道部管理課 酒田市末広町14番14号 (電 話 0234-22-1832)入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。 (必ず熟読すること。)条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。 契約に関する事務を担当する部局 酒田市上下水道部管理課(市役所2階 契約検査課内) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)仕様書に関する事務を担当する部局 ウォーターPPP導入可能性調査業務委託特 記 仕 様 書酒田市上下水道部1 共通仕様書の適用本業務の履行に当たっては、本特記仕様書のほか、山形県県土整備部制定「設計業務等共通仕様書」(令和6年10月版)に基づき実施しなければならない。 仕様書の記載内容の優先は「特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。 ※ 共通仕様書は、以下ホームページで参照できる。 山形県のホームページ (http://www.pref.yamagata.jp)→ 組織別ページ→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(委託業務)2 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。 第1章 総 則第1条 業務名称ウォーターPPP導入可能性調査業務委託第2条 履行場所酒田市内 一円第3条 委託期間契約締結日から令和8年3月27日まで第4条 適用の範囲本特記仕様書は、酒田市長(以下、「発注者」という。)が発注する「ウォーターPPP導入可能性調査業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。 第5条 業務内容本業務は、下水道施設の老朽化の進行や職員数の減少による人手不足が深刻化しつつある中、下水道事業における持続可能性の確保に向けて、民間の経営ノウハウや創意工夫等の活用による経営改善を図ることを目的とし、下水道施設の維持管理や更新を官民連携により実施するウォーターPPP(以下、「W-PPP」という。)の導入に向けた検討を行うものである。 第6条 受発注者の責務受発注者の責務は、共通仕様書第1103条に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 本業務を履行するに当たり、受注者はその技術を駆使して確実・詳細・丁寧に行い、成果は所定の条件を満足しなければならない。 なお、受注者は本特記仕様書に明記していない事項であっても業務上必要と思われるものについては、責任をもって充足、調整等を行うこと。 2 受注者は、業務内容の変更において、調査職員から不適切な指示等があった場合は、発注者に対し書面で報告ができるものとする。 3 発注者は、前項の報告を受けた場合は、5日以内(休日等を含む)に受注者と協議し適切な措置を講じなければならない。 第7条 管理技術者に対する要件1 管理技術者については、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門(下水道))の資格を有する者であること。 2 管理技術者等の通知の際には、資格、雇用関係(契約日以前に3か月以上)等が証明できる書類を提出すること。 第8条 照査技術者に対する要件1 照査技術者については、技術士(総合技術監理部門又は上下水道部門(下水道))の資格を有する者とする。 2 照査技術者等の通知の際には、資格、雇用関係(契約日以前に3か月以上)等が証明できる書類を提出すること。 第9条 照査技術者の配置及び照査照査技術者の配置及び照査の実施は、共通仕様書第1108条に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 共通仕様書第1108条第2項第3号でいう照査計画の策定に当たっては、照査の方法、事項について調査職員と協議の上作成するものとする。 2 照査技術者は、本特記仕様書に定める又は調査職員の指示する業務の節目毎にその成果の確認を行うとともに、成果の内容については、受注者の責において照査技術者自身による照査を行わなければならない。 第10条 照査技術者による報告照査技術者は、調査職員の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、設計業務等共通仕様書第1108条第2項第6号に規定する照査報告書をとりまとめ、管理技術者を通じて発注者へ提出しなければならない。 第11条 配置技術者の確認1 受注者は、共通仕様書第1112条に規定する業務計画書の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。 なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 2 テクリスに登録できる技術者については、以下のとおりとする。 ① 業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と業務に関する報告、連絡、調整等を行い、本業務に携わっていることが明確な技術者② 現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者3 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが本業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。 また、配置技術者以外がテクリスへ登録された場合についても、同様とする。 第12条 テクリスについて受注者はテクリスにおける「登録のための確認のお願い」の提出方法について、「メール送信による提出」を選択し、調査職員から確認を受けるものとする。 なお、「登録内容確認書」については、テクリスから受注者にメールが送信されるため、受注者からの提示は不要とする。 第13条 打合せ等本業務に係る発注者と受注者の打合せは、業務着手時、中間(3回)、最終の全5回とし、全ての打合せに管理技術者が立ち会うものとする。 なお、打合せ等は、共通仕様書第1111条第2項に定めるものに加え、以下のとおりとする。 1 打合せ記録簿については、受発注者間で相互に確認するものとする。 また、打合せ記録簿は、一覧表を作成し、要旨、指示、協議等の内容が分かるようにすること。 併せて、打合せ記録簿及び打合せ記録簿一覧表は成果報告書に一括して綴り込むものとする。 2 中間打合せは、調査職員と協議の上、打合せの回数を変更できるものとする。 なお、打合せ回数は対面またはWEBで実施した回数とし、電話や電子メール等による打合せは、それのみでは回数として数えないものとする。 第14条 業務計画書1 業務計画書は、共通仕様書第1112条に定めるほか、共通仕様書参考資料の「業務計画書作成要領(案)」により作成するものとし、当初打合せ後、速やかに提出するものとする。 2 受注者は、共通仕様書参考資料の「業務工程表」を参考に、業務工程表(エクセル形式)を作成し、業務計画書とともに提出するものとする。 また、作成した業務工程表は受発注者間で共有し、変更があればその都度更新し、情報共有するものとする。 第15条 資料の貸与本業務を遂行するに当たって必要となる次の資料については貸与するものとする。 また、その他必要な資料については、調査職員との打ち合わせによるものとする。 なお、貸与した資料の取扱いについては十分注意し、業務完了後は遅延なく返却するものとする。 ・酒田市下水道事業経営戦略(R6.6改定)・酒田市下水道ストックマネジメント計画(処理場・ポンプ場、管路施設)・各処理区の下水道法に規定される事業計画第16条 関係機関との調整・協議受注者は、関係機関との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 第17条 再委託受注者は、共通仕様書に規定する主たる部分の業務を第三者へ再委託することはできないものとする。 ただし、発注者の承諾を得た場合には軽微な部分の業務について再委託できるものとする。 第18条 個人情報の取り扱い1 受託者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、酒田市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。 2 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 3 受託者は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う業務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 4 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 5 受託者は、この契約による業務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。 6 受託者は、この契約による業務を行うために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときはその方法によるものとする。 7 委託者は、受託者がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 第19条 情報セキュリティ1 受注者は、本業務の各種情報の取扱いに関し、適切な流出防止策を講じなければならない。 2 本業務に係るデータ等(受託者が作成したものを含む。)は、個人(本業務の従事者を含む。)所有のパーソナルコンピュータ等で持ち運び、作成し、又は編集してはならない。 第20条 成果物の提出1 受注者は、業務が完了したときは、成果物を完了通知書とともに提出し、完了検査を受けるものとする。 2 本業務における成果物については、次章で記載する内容とする。 また、基準等で特に記載の無い項目については、調査職員と打合せのうえ決定する。 第21条 契約不適合責任1 委託者が当該目的物の引渡しを受けた後において、目的物に本契約内容に適合しないものがあることが発見されたときは、受託者に対して相当の期間を定めてその本契約内容に適合しないものの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求できるものとし、受託者が負うべき責任は、検査に合格したことをもって逃れるものではない。 2 本契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求は、目的物の引渡しから2年以内に行わなければならない。 ただし、目的物の本契約内容に適合しないものが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求できる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。 3 委託者が成果物の引渡しの際に本契約内容に適合しないものがあることを知ったときは、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約内容に適合しないものの修補又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 ただし、受託者が本契約内容に適合しないものがあることを知っていたときはこの限りではない。 第22条 書面による変更契約の手続き業務の変更の際、打合せ記録簿等の書面による調査職員の指示等がないものについては、変更契約の対象としない。 第23条 委託料の支払い受注者は、発注者が行う検査に合格したときには、発注者に対し委託料の請求書を提出するものとし、発注者は正当な請求書を受け取った日から30日以内に委託料を支払うものとする。 第24条 保険加入受注者は共通仕様書第1139条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。 ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 第25条 ウィークリースタンス等の推進本業務は、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について業務着手前に受発注者間で共有し、業務を進めていくこととする。 1 打合せ時間の配慮受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後4時以降の打合せは行わない。 2 作業依頼の配慮① 作業内容に見合った作業期間を確保する。 ② 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。 ③ 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。 3 ワンデーレスポンスの再徹底① 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 4 電子メール等の活用の再徹底等① 受発注者間の連絡は、電子メール等の活用を徹底する。 ② 電子メールは、担当者間だけのやり取りとならないよう、発注者の副担当や管理技術者をあて先に含めて送付し、協議等の内容を共有するものとする。 5 留意事項緊急性を要する災害対応などにおいて、やむを得ず上記の原則に沿った対応ができない場合は、作業依頼時に受発注者双方で作業内容や提出期限等を確認し、合意を得る。 第26条 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、原則として受注者の負担とする。 第27条 疑義等本業務の遂行に当たり疑義等が生じた場合は速やかに調査職員と協議するものとする。 第2章 業務内容第1条 一般的事項受注者は持続可能な下水道事業の運営のためのウォーターPPP導入可能性調査の実施に当たり、上位計画、都市計画等との整合性、総合的効果等について十分な検討を加えるものとする。 第2条 図書作成基準等受注者は成果品の作成に当たっては、特に指示のない限り本特記仕様書に基づき、提出図書を作成しなければならない。 第3条 業務計画等業務に当たっては、以下に留意し計画を行うこと。 1 受注者は、発注者より提供された資料、受注者が調査収集した資料、関係者との打合せ結果等を十分検討した後、関係法令等を遵守し本業務を行うものとする。 2 受注者は、下水道法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の関係法令に基づき本業務を実施し、特記仕様書に定められていない項目で必要な業務がある場合は、あらかじめ発注者に対して協議を行うものとする。 第4条 業務対象範囲本業務の業務対象範囲は、別紙1の汚水処理区域のうち、次の各項に掲げるとおりとする。 1 公共下水道事業(1)対象面積(事業計画に定める汚水処理に係る計画区域)3,103.37ha(2)対象施設① 終末処理場別紙2のとおり② 中継ポンプ場別紙2のとおり③ マンホールポンプ施設132基④ 管渠汚水管路延長:約573kmうち、合流管延長:約78km雨水管路延長:約22km2 農業集落排水事業(1)対象施設① 処理施設別紙3のとおり② マンホールポンプ施設132基③ 管渠汚水管延長:約191km第5条 業務の内容本業務の業務内容は、次の各項に掲げるとおりとする。 1 基礎調査(1)各種情報の収集・整理これまでの維持管理業務及び建設改良事業の実施体系を調査し、以後の検討などで活用する資料及び関連情報を収集し本市の下水道事業の概要を整理する。 収集すべき資料及び情報は以下を基本とし、公表資料等の既存資料を最大限活用するなど工夫を図ること。 なお、具体の内容については協議の上で決定する。 ・各種計画(経営戦略、事業計画、ストックマネジメント計画等)に関する情報・各種諸元(事業の運営状況、職員配置等)に関する情報・維持管理に関する情報・改築計画に関する情報・関係法令、各種支援制度に関する情報(2)現状分析及び課題抽出収集した情報及び発注者から貸与される資料を基に、本市下水道事業の状況を把握するとともに、下水道事業における現状分析及び課題整理を行う。 なお、現状分析及び課題整理は「ヒト(人材)」、「モノ(施設)」、「カネ(財政)」の観点から整理すること。 2 現状の課題に対する対応方策と業務分類の検討(1)現状の課題に対する対応方策本市が導入している下水道施設の維持管理に係る包括的民間委託の業務内容を基に、基礎調査で整理した事項及び課題を踏まえ、W-PPP事業において対応可能な方策を検討すること。 (2)業務分類の検討前号の方策検討結果を基に、W-PPP事業における事業スキーム(対象処理区、対象施設、事業範囲等)を整理する。 なお、整理に当たっては管路、ポンプ場、処理場等について全ての処理区を対象に実施し、本市の状況も考慮して以下の観点で支障がないか総合的に整理すること。 ・W-PPP要件の充足・関係法令の遵守・競争性の確保3 PPP/PFI手法の比較検討本市の下水道事業において、官民連携事業(W-PPP)の適応性を検討するため、下水道事業における官民連携手法の事例を整理し、前項の検討結果を基に、W-PPP事業で想定されるリスクや財政的なメリットを踏まえ W-PPP 事業の手法を比較検討すること。 なお、比較検討に当たっては「ヒト」、「モノ」、「カネ」に関する課題解決の観点で評価を行うこと。 4 民間事業者のサウンディング調査事業内容を検討するに当たり、民間企業の事業への関心や事業内容に対する意見や参画に当たっての課題を把握するため、以下の想定される内容についてサウンディング調査を実施する。 なお、調査に当たっては、第三者から見て客観的な情報と成り得るよう情報の収集や意見の集約を行うよう配慮すること。 ・事業スキーム(対象施設、事業範囲、プロフィットシェア等)・リスク分担・コスト縮減・事業への関心・その他、手法の選定に当たり必要となる項目なお、サウンディング調査は、アンケート調査を想定しており、実施に当たっての案内は発注者が実施し、資料作成及び取りまとめは受注者が実施する。 5 PPP/PFI手法の選定PPP/PFI手法の比較検討結果及び民間事業者のサウンディング調査結果を踏まえ、本市下水道事業の持続可能な運営に向けて最も有効なPPP/PFI手法を選定すること。 選定した官民連携手法に関して、本市への適応性を検討し、事業化における前提条件や要件について整理する。 なお、選定に当たっては、主に以下の内容を整理し報告書へまとめること。 また、報告書については概要版を作成すること。 ・事業化の前提条件・W-PPP事業を導入する効果・事業スキーム・官民の役割分担、リスク分担・導入スケジュール(案)・留意事項6 報告書の作成本業務における業務成果について、報告書へまとめること。 なお、報告書については、本章の第8条に従って作成すること。 7 打合せ協議本業務に係る発注者と受注者の打合せは、業務着手時、中間(3回)、最終の全5回とする。 第6条 留意事項本業務の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 ① 検討に当たっては、発注者が示す参考図書と整合を図りながら業務を進めること。 ② 報告書等の成果品の作成に当たっては、業務において整理した判断根拠(関係法令、参考文献、引用元等)、数値の計算根拠(単価、人工、使用歩掛等)について明確にすること。 ③ 本業務で使用したデータ、各種計算結果、整理ファイル等については、Word又はExcelの原稿形式及びPDF形式で納入すること。 ④ 本業務においてPPP/PFI手法の比較検討は1月中旬を目途に、サウンディング調査は2月下旬を目途に完了するよう実施すること。 第7条 まとめと照査受注者は、業務計画書に基づき、作業項目における方針の確定及び作業内容の照査を行わなければならない。 第8条 提出図書成果品の種類及び提出部数は次のとおりとする。 ① 業務報告書 3部② 業務報告書(概要版) 3部③ 報告書資料編(必要に応じて) 3部④ 打合せ記録簿 1部⑤ 電子成果品一式(上記の全データ(PDF、Word、Excel、CAD等)を納品すること)第3章 参考図書第1条 本業務は、次に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 (1) 下水道事業の手引(株式会社日本水道新聞社)(2) 下水道計画の手引(一般財団法人全国建設研修センター)(3) 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省、農林水産省、環境省)(4) 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)(5) 下水道施設計画・設計指針と解説(公益財団法人日本下水道協会)(6) 下水道維持管理指針(公益財団法人日本下水道協会)(7) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(公益財団法人日本下水道協会)(8) 下水道事業コスト構造改善プログラム(国土交通省)(9) 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)(10) 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(国土交通省)(11) 下水道収支分析モデルの作成について(公益財団法人日本下水道協会)(12) 下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン(国土交通省)(13) PPP/PFI推進アクションプラン(内閣府)(14) PFI事業実施プロセスに関するガイドライン(内閣府)(15) PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン(内閣府)(16) VFM(Value For Money)に関するガイドライン(内閣府)(17) 契約に関するガイドライン-PFI事業契約における留意事項について-(内閣府)(18) モニタリングに関するガイドライン(内閣府)(19) 公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン(内閣府)(20) 下水道事業における公共施設等運営事業の実施に関するガイドライン(国土交通省)(21) ウォーターPPP導入検討の進め方について(国土交通省)(22) 下水道分野におけるウォーターPPP ガイドライン(国土交通省)(23) 下水道事業におけるPPP/PFI手法選択のためのガイドライン(国土交通省)(24) 下水道経営改善ガイドライン(公益社団法人日本下水道協会)(25) 性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン(国土交通省)(26) 下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン(国土交通省)(27) 下水道経営ハンドブック(公益社団法人日本下水道協会)(28) 広域化・共同化計画策定マニュアル(総務省、農林水産省、国土交通省、環境省)【別紙1】酒田市汚水処理区域図【別紙2】公共下水道施設概要1.公共下水道施設(一部施設を除く)施設の名称 所在地遠方監視及び操作の可否終末処理場 酒田市クリーンセンター 酒田市東泉町二丁目1番地の1 ◎八幡浄化センター 酒田市大久保字本久保15番地 ○松山浄化センター(廃止予定) 酒田市竹田字下川原277番地 △ポンプ場等 合流 浜田中継ポンプ場 酒田市浜田二丁目10番22号 ◎若浜中継ポンプ場 酒田市若浜町18番11号 ◎船場町中継ポンプ場 酒田市船場町二丁目1番27号 ◎分流 光ケ丘中継ポンプ場 酒田市光ケ丘三丁目5番8号 ◎小泉中継ポンプ場 酒田市小泉字道南2番地 ○市条中継ポンプ場 酒田市市条字荒瀬101番地の3 ○雨水 家際雨水ポンプ場 酒田市東泉町二丁目19番地の1 ◎北部雨水ポンプ場 酒田市東泉町二丁目1番地の2 ◎家際排水機場 酒田市東泉町二丁目1番地の1 ×宮野浦雨水ポンプ場 酒田市宮野浦三丁目20番50号 ○家際第2雨水ポンプゲート場 酒田市東泉町二丁目1番地の1 ◎若浜雨水ポンプゲート場 酒田市東栄町9-12,9-13 ○雨水排水施設合流 ろ過スクリーン(第1分区) 酒田市北新町二丁目地内 ○ろ過スクリーン(第2分区) 酒田市南新町一丁目地内 ○ろ過スクリーン(第4分区) 酒田市本町三丁目地内 ○ろ過スクリーン(第5分区) 酒田市本町二丁目地内 ○雨水貯留施設合流 御成町雨水貯留槽(機械設備無し) 酒田市御成町地内 ×浜田雨水貯留槽(機械設備有り) 酒田市浜田一丁目地内 ○処理場※廃止施設- 旧若宮町クリーンセンター 酒田市若宮町一丁目32番1号 -※上記施設は、令和7年4月1日時点の管理施設とする。 ※遠方監視及び操作の可否は以下のとおりとする。 なお、遠方監視及び操作場所については、全て酒田市クリーンセンター中央操作室とする。 ◎:遠方監視(常時)及び操作可○:遠方監視(通信時のみ)により運転状況確認及び故障警報受信可△:遠方監視(通信時のみ)により故障警報受信可×:遠方監視及び操作不可【別紙2】公共下水道施設概要2.樋門施設樋門施設場所 構造物 備考酒田市下安町146 水門酒田市東泉町二丁目1-9 地先 水門酒田市新井田町 地内 水門酒田市浜田二丁目 地内 水門酒田市東栄町9-6 地先 水門酒田市東泉町二丁目 地内 水門酒田市宮野浦三丁目 地内 水門酒田市宮海 地内 なし酒田市ゆたか二丁目 地内 フラップゲート※上記施設は、令和7年4月1日時点の管理施設とする。 【別紙2】公共下水道施設概要3.公共下水道施設位置図【別紙2】公共下水道施設概要4-1.酒田市クリーンセンター概要項 目 概 要処理方式(下水処理) 標準活性汚泥法処理方式(汚泥処理)濃縮方式 重力濃縮、機械濃縮(浮上濃縮機)消化タンク 機械撹拌式脱硫方式 乾式脱硫装置脱水方式 遠心脱水機最終処分 コンポスト(民間処理業者へ委託)設計水質(流入水) 合流/分流 SS 59/179 mg/L BOD 87/198 mg/L(放流水) 合流/分流 SS 20/20 mg/L BOD 15/15 mg/L排除方式 分流一部合流式放流先 新井田川運転開始年度 昭和54年度【別紙2】公共下水道施設概要処理施設調書終末処理場等の名称位置敷 地面 積(単位ヘクタール)計 画放 流水 質(mg/㍑)処 理方 法処理能力計画処理人口(人)摘要晴天日最大(単位立方メートル)雨天日最大(単位立方メートル)酒 田 市クリーンセンター酒田市東泉町二丁目7.21 15標準活性汚泥法分流22,700合流128,300合流10,100分流51,900計62,000事業計画下水量(晴天日最大)合流 9,300m3/日分流 20.200m3/日計 29,500m3/日全体計画下水量(晴天日最大)合流 7,000m3/日分流 17,900m3/日計 24,900m3/日計画流入水質BOD 202mg/㍑S S 186mg/㍑計画目標水質BOD 15mg/㍑S S 20mg/㍑終末処理場等の敷地内の主要な施設終末処理場等の名称主要な施設の名称個数 構造 能力 摘要酒 田 市クリーンセンター汚水沈砂池(合流用)2池 鉄筋コンクリート造り水面積負荷(雨天時)約 1,659m3/m2・日2/2主ポンプ(合流用)4台 立軸斜流ポンプ 揚水量 約 90m3/分 4/4汚水沈砂池(分流用)2池 鉄筋コンクリート造り水面積負荷約2,700m3/m2・日2/2主ポンプ(分流用)3台 立軸斜流渦巻ポンプ 揚水量 約 35m3/分 3/4【別紙2】公共下水道施設概要終末処理場等の敷地内の主要な施設終末処理場等の名称主要な施設の名称個数 構造 能力 摘要酒 田 市クリーンセンター最初沈殿池(合流用)4系列 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約16m3/m2・日 4/4エアレーションタンク(合流用)2系列 鉄筋コンクリート造り エアレーション時間 約10時間 2/2最終沈殿池(合流用)2系列 鉄筋コンクリート造り 水面積負荷 約16m3/m2・日 2/2塩素混和池(合流用)2池 鉄筋コンクリート造り 接触時間 約22分(雨天時) 2/2最初沈殿池(分流用)3系列 鉄筋コンクリート造り水面積負荷約26m3/m2・日(第1系列)約35m3/m2・日(第2,3系列)1/12/2エアレーションタンク(分流用)3系列 鉄筋コンクリート造りエアレーション時間 約9時間3/3最終沈殿池(分流用)3系列 鉄筋コンクリート造り水面積負荷約17m3/m2・日(第1系列)約18m3/m2・日(第2,3系列)1/12/2塩素混和池(分流用)1池 鉄筋コンクリート造り 接触時間 約28分 1/1送風機 5台 多段ターボブロア 送風量 約123m3/分・台 5/5汚泥濃縮タンク1槽 鉄筋コンクリート造り固形物負荷約39kg/m2・日(合流・分流)1/1機械濃縮機 2基 固形物負荷 約25kg/m2・時 2/2汚泥消化タンク2槽 鉄筋コンクリート造り 消化日数 約33日 2/2ガスタンク 1基 容 量 約 900m3 1/1消化ガス発電設備6基 屋外設置 発電容量 25kW/基6/6民設民営施設汚泥貯留槽 2槽 鉄筋コンクリート造り 貯留日数 約4日 2/2汚泥脱水機 3台処理量3.432tDs/日(合流・分流)3/3管理棟 1棟 鉄筋コンクリート造り中央管理室、電気室、事務室、水質試験室、送風機室、発電機室【別紙2】公共下水道施設概要終末処理場等の敷地内の主要な施設終末処理場等の名称主要な施設の名称個数 構造 能力 摘要酒 田 市クリーンセンター水処理電気棟 1棟 鉄筋コンクリート造り 電気室、発電機室汚泥処理棟 1棟 鉄筋コンクリート造り 脱水機室、電気室 MICS事業機械濃縮棟 1棟 鉄筋コンクリート造り MICS事業沈砂池・ポンプ棟(合流)1棟 鉄筋コンクリート造り沈砂池・ポンプ棟(分流)1棟 鉄筋コンクリート造り水処理施設(合流)覆蓋1棟 鉄筋コンクリート造り水処理施設(分流)覆蓋1棟 鉄筋コンクリート造り塩素滅菌棟 1棟 鉄筋コンクリート造り摘 要農業集落排水等(21地区)汚泥を機械濃縮に受入れ処理する。 八幡浄化センター 13.5m3/日農業集落排水等(21地区) 17.5m3/日受入汚泥合計 31.0m3/日【別紙2】公共下水道施設概要4-2.八幡浄化センター概要項 目 概 要処理方式(下水処理) 好気性ろ床法処理方式(汚泥処理) 酒田市クリーンセンターにて集約処理設計水質及び除去率(流入水) SS 210 mg/L BOD 250 mg/L(放流水) SS 20 mg/L BOD 15 mg/L排除方式 分流式放流先 荒瀬川(大久保農業用排水路)運転開始年度 平成6年度敷地内の主要な施設終末処理場等の名称主要な施設の名称数量 構造 能力 摘要八幡浄化センター流入渠 1式 円形管 流量 0.034m3/秒流量調整槽 1式 鉄筋コンクリート造り 日最大汚水量の2時間分主ポンプ 3台 水中汚水ポンプ φ100×1.1m3/分イムホフタンク 4槽 鉄筋コンクリート造り水面積負荷:15.7m3/m2・日消化室容量:110m3好気性ろ床 10槽 鉄筋コンクリート造り ろ過速度:26.15m3/m2・日送風機 7台φ50×1.3m3/分φ50×1.7m3/分逆洗水槽 1槽 鉄筋コンクリート造り 逆洗容量:123m3塩素消毒槽 1槽 鉄筋コンクリート造り 接触時間 約15分放流渠 1式 円形管 流量 0.034m3/秒汚泥消化槽 6槽 鉄筋コンクリート造り 無加温 容量:210m3/槽汚泥貯留槽 1槽 鉄筋コンクリート造り 所要容量:20m3管理棟(合棟) 1棟 鉄筋コンクリート造り 電気室、自家発電機室自家発電設備 1台 50kVA高圧受変電設備 1式 変圧器容量 100kVA【別紙2】公共下水道施設概要4-3.松山浄化センター概要 ※廃止予定施設項 目 概 要処理方式(下水処理) オキシデーションディッチ法処理方式(汚泥処理)濃縮方式 重力濃縮消化タンク -脱硫方式 -脱水方式 遠心脱水機最終処分 コンポスト(民間処理業者へ委託)設計水質除去率(流入水) SS 190 mg/L BOD 230 mg/L(放流水) SS 20 mg/L BOD 15 mg/L排除方式 分流式放流先 竹田川運転開始年度 平成12年度敷 地 内 の 主 要 な 施 設終末処理場等の名称主要な施設の 名 称数量 構造 能力 摘要松山浄化センター流入管渠 1式 円形管 流量 約0.064m3/秒反応タンク 2池 鉄筋コンクリート造りエアレーション時間約24時間最終沈殿池 2池 鉄筋コンクリート造り水面積負荷約8m3/m2・日塩素混和池 1池 鉄筋コンクリート造り 接触時間 15分以上放流管渠 1式 円形管 流量 約0.064m3/秒汚泥濃縮タンク1槽 鉄筋コンクリート造り固形物負荷約27kg/m2・日汚泥脱水設備 1台 機械脱水機 7.0m3/時・台管理汚泥棟 1棟 鉄筋コンクリート造り管理制御室、事務室、水質試験室、電気室(発電装置)、脱水機室【別紙2】公共下水道施設概要4-4.中継ポンプ場及び雨水ポンプ場概要ポ ン プ 施 設 概 要形式施設名称敷地面積(㎡)揚水能力 (m3/min)形式/揚水量(m3/min)運転開始汚水 雨水合流浜田中継ポンプ場2,204.0020.0×φ400×3台-立軸斜流渦巻ポンプ60.0昭和47年7月-59.2×φ700×1台67.2×φ700×3台立軸斜流ポンプ260.8船場町中継ポンプ場3,209.584.5×φ200×2台 -立軸斜流渦巻ポンプ18.0平成2年6月9.0×φ300×1台40.0×φ600×2台91.0×φ900×1台立軸斜流ポンプ171.0遮集若浜中継ポンプ場5,382.224.6×φ200×2台(晴天用)-立軸斜流渦巻ポンプ9.2昭和61年7月 21.0×φ400×2台(雨天用)-立軸斜流渦巻ポンプ42.0汚水光ケ丘中継ポンプ場 926.001.74×φ150×2台-吸込スクリュー式ポンプ3.4平成15年3月小泉中継ポンプ場小泉団地敷地内2.31×2台 -水中渦巻斜流ポンプ4.61平成6年10月市条中継ポンプ場 257.14 0.84×2台 -水中モータポンプ1.64平成8年雨水家際排水機場酒田市CC敷地内-121.5×φ1,000×1台立軸斜流渦巻ポンプ121.5昭和47年家際雨水ポンプ場3,780.44-50.0×φ600×1台95.0×φ900×2台105.0×φ900×1台立軸斜流ポンプ345.0昭和51年10月宮野浦雨水ポンプ場4,239.34- 120.0×φ1,000×1台横軸斜流ポンプ120.0昭和58年9月北部雨水ポンプ場 340.29 - 105.0×φ900×2台立軸斜流ポンプ210.0平成2年10月家際第2雨水ポンプゲート場酒田市CC敷地内- 101.7×φ900×2台横軸水中ポンプ(横軸超低位水位型)203.4平成24年7月若浜雨水ポンプゲート場661.47 - 77.7×φ800×2台横軸水中ポンプ(横軸超低位水位型)155.4平成26年3月【別紙2】公共下水道施設概要4-5.雨水貯留施設概要施設の名称 構造槽内容量(㎥)ポンプ設備等御成町雨水貯留施設 プラスチック製 410 なし浜田雨水貯留槽 RC 3,100 1.2 m3/min×φ100×2台【別紙3】農業集落排水施設概要1.農業集落排水処理施設一覧施設の名称 所在地 計画汚水量[㎥/日]宮内地区農業集落排水処理施設 酒田市宮内字本楯1番地の15 266上野曽根地区農業集落排水処理施設 酒田市安田字田中前87番地の2 262関地区農業集落排水処理施設 酒田市関字向294番地の2外 165中平田地区農業集落排水処理施設 酒田市熊手島字道ノ上熊興屋57番地の2外 322本楯地区農業集落排水処理施設 酒田市本楯字通伝142番地の3 486漆曽根地区農業集落排水処理施設 酒田市中野曽根字前田170番地の2 362八幡南部地区農業集落排水処理施設 酒田市前川字前田291番地 176升田地区農業集落排水処理施設 酒田市升田字村西37番地 64.8青沢地区農業集落排水処理施設 酒田市北青沢字家ノ前290番地の2 70南部地区農業集落排水処理施設 酒田市臼ケ沢字吉ケ沢29番地の8 195飛鳥砂越地区農業集落排水処理施設 酒田市砂越字上川原459番地の1 972楢橋地区農業集落排水処理施設 酒田市楢橋字下川原147番地の1 119山谷円道地区農業集落排水処理施設 酒田市楢橋字新山前新田155番地の3 249郡鏡地区農業集落排水処理施設 酒田市石橋字前田19番地の3 432元田沢地区農業集落排水処理施設 酒田市田沢字長根下7番地の1 119西荒瀬地区農業集落排水処理施設 酒田市藤塚字中畑118番地 473東平田地区農業集落排水処理施設 酒田市生石字関道230番地 400中平田南地区農業集落排水処理施設 酒田市勝保関字下割符95番地の2 216庭田吉田地区農業集落排水処理施設 酒田市吉田字才ノ神163番地の2 295浜中地区農業集落排水処理施設 酒田市浜中字分散山155番地の2 468成興野地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 酒田市成興野字荒興野46番地 -本宮備畑地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 酒田市北俣字中村前8番地の4 -刈穂城輪地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 酒田市刈穂字郷崎46番地の2 -※上記施設は、令和7年4月1日時点の管理施設とする。 委 託 番 号 施 工 年 度 令和7年度委 託 名 称 ウォーターPPP導入可能性調査業務委託委 託 場 所 酒田市内 一円発 注 者 酒田市上下水道部設 計 区 分 その他業務委託受 注 者委 託 期 間 令和 7年 月 日 ~ 令和 8年 3月 27日委 託 日 数 日部 課 名 酒田市上下水道部管理課積 算 担 当合 計 額委 託 価 格消費税相当額委託概要ウォーターPPP導入可能性調査業務 一式検 算 設 計委 託 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要委託費 委託費調査業務 1直接人件費 式 1 第 1号内訳書直接経費特許使用料、製図費式 1 第 2号内訳書旅費交通費 式 1電子成果品作成費式 1直接原価間接原価 式 1業務原価一般管理費 式 1業務委託価格消費税相当額委 託 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務委託費名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 内訳書直接人件費1式当たり基礎調査 業務 1 第 1号単価表現況把握・課題整理 業務 1 第 2号単価表現状の課題に対する対応方策と業務分類の検討 業務 1 第 3号単価表PPP/PFI手法の比較検討 業務 1 第 4号単価表民間事業者の意向調査 業務 1 第 5号単価表PPP/PFI手法の選定 業務 1 第 6号単価表報告書作成 業務 1 第 7号単価表打合せ協議 業務 1 第 8号単価表計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 内訳書特許使用料、製図費1式当たり印刷製本費 式 1計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 単価表基礎調査1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 単価表現況把握・課題整理1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 単価表現状の課題に対する対応方策と業務分類の検討1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 4号 単価表PPP/PFI手法の比較検討1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 5号 単価表民間事業者の意向調査1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 6号 単価表PPP/PFI手法の選定1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 7号 単価表報告書作成1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人計名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 8号 単価表打合せ協議1業務当たり主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人計

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