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令和8年度京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.16 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400286 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 COCO・てらす 予定価格(税抜き) 24,244,320円 入札期間開始日時 2026.01.21 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.23 17:00まで 開札日 2026.01.26 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 子ども若者はぐくみ局 児童福祉センター 総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月26日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月26日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 )なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕様書子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 児童福祉センター(担当 総務課 萬治、荻原 電話:950-0731)件 名 令和8年度京都市児童福祉センター診療所の医事業務委託契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件「京都市児童福祉センター診療所の概要」及び「京都市児童福祉センター診療所の医事業務委託仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市児童福祉センター診療所の概要1 目的児童及び知的障害者の福祉の増進を図るため、児童に関する総合的な相談、指導、訓練及び知的障害者に関する相談、指導等を行う。2 診療所の概要(1) 目的児童福祉センター診療所(診療療育課診療部門)は、医療法に基づく診療所であり、保険医療機関名は「京都市児童福祉センター診療所」である。主として心身障害又はその疑いのある児童の診断、治療を行うとともに、障害原因の解明、障害像の把握及び療育方針の決定を行う。(2) 特色ア 通常の診療所としての診療に加え、児童相談所、発達相談課及び各区はぐくみ室等からの依頼に基づく業務(対象児童の診断・検査、精密健診事業、特別児童扶養手当申請のための診断等)を行っている。イ 自閉症等の発達障害関係の診断をする「発達診断外来」を設けている。ウ 運動障害児、ダウン症児、自閉症等の発達障害と診断された児童を対象とした診察や療育指導を行う専門外来を設けている。(3) 診療科目小児科、児童精神科、耳鼻咽喉科、眼科、整形外科(4) 診療時間等ア 診療時間(月曜~金曜(祝日除く))午前9時~午後5時(全て予約制)イ 耳鼻咽喉科、眼科、整形外科 嘱託医による診療で曜日指定(耳鼻咽喉科:月・木曜、眼科:火・木曜、整形外科:火曜 いずれも午後)(5) 診察室数小児科2室、児童精神科7室、眼科1室、耳鼻咽喉科1室、整形外科1室計 12室3 診療所の現状(1) 診療件数(年間延べ患者数) (単位:人)区 分 令和5年度 令和6年度診療件数一般診療小児科 2,247 1,834児童精神科 5,772 6,292耳鼻咽喉科 355 307眼科 355 284整形外科 66 86小 計 8,795 8,803児童相談所等依頼ケース小児科 438 453児童精神科 94 105その他 0 0小 計 532 558施 設 健 診 408 430合 計 9,735 9,791(2) 実患者数(年度新規患者数) (単位:人)区 分 令和5年度 令和6年度小児科 803 850児童精神科 1,466 1,707耳鼻咽喉科 191 173眼 科 224 196整形外科 37 42合 計 2,721 2,968(3) 年度別診療報酬・件数区 分 令和5年度 令和6年度診療報酬 (千円) 46,697 51,442レセプト件数(件) 8,004 8,6521京都市児童福祉センター診療所の医事業務委託仕様書京都市児童福祉センター診療所医事業務の業務委託の執行に関し、その業務内容の仕様を定めるものである。以下、京都市を「発注者」、受託事業者を「受注者」とする。1 件名京都市児童福祉センター診療所医事業務委託2 業務執行場所京都市児童福祉センター診療所 京都市中京区壬生東高田町1番地の20(COCO・てらす 2階(京都市児童福祉センター、京都市地域リハビリテーションセンター及び京都市こころの健康増進センター併設施設))3 委託契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託する事項(1)患者受付業務(2)会計業務(3)諸証明及び診断書(各種意見書等を含む。)に関する医事業務(4)公金収納関係業務(地方自治法第243条の2第1項に基づく。)(5)診療報酬請求業務(6)精密健康診査費請求業務(7)公費負担医療費の受付等業務(8)医事業務仕様書で別に定める業務5 委託業務執行上の留意事項(1) 受注者は、別紙4「京都市会計規則」第43条第1項に規定する京都市公金収納受託者として同規則第43条の2に基づく業務を実施するとともに、別紙5「京都市児童福祉センター条例」及び別紙6「京都市児童福祉センター条例施行規則」に基づき、誠実に業務を実施する。(2) 受注者は、京都市会計規則、公金収納受託者の収納事務(業務マニュアル)等の会計関係諸法令等を遵守すること。(3) 受注者は実施計画書及び本仕様書の業務実施方法につき、遺漏のないよう発注者と事前に十分な打ち合わせを行う。6 従事者関係(1) 業務責任者2受注者は、委託業務に従事する受託事業者社員(以下「業務社員」という。)から、業務責任者として業務社員を直接指揮監督する者1名を選任・配置すること。業務責任者は、業務副責任者とともに、発注者との各種連携業務や業務実施上の問題解決及び指導を行い業務の円滑化を図ること。業務責任者は、「病院」または「本診療所と同等規模の所属医師数15名以上の診療所」において、通算して5年以上の勤務経験を有する者であること。(2) 業務副責任者受注者は、業務責任者を除く業務社員から、業務副責任者として業務責任者を補佐する者2~3名を選任・配置すること。業務副責任者は、それぞれ「病院」または「本診療所と同等規模の所属医師数15名以上の診療所」において通算して3年以上の医療事務業務経験を有する者であること。(3) 業務社員受注者は、医療事務に習熟した業務社員(技能認定振興協会が認定する医療事務管理士の有資格者又はそれと同程度の能力を有する者)を、常に委託業務遂行に適正な人員数を配置する。(4) 業務社員名簿の提出受託者は、契約締結後、速やかに本項各号の内容等を記載及び証明する書類を添えた業務社員名簿を提出すること。また、業務社員が変更となった場合も、同様とする。7 委託業務の実施方法(1) 患者受付業務ア 新規患者については、マイナンバーカードの健康保険証又は資格確認書、医療券等(以下「保険証等」という。)により保険情報等を確認し、患者情報を電子カルテシステム(以下「電子カルテ」という。)に登録のうえ、診察券を作成する。イ 再診患者については、診察券の提示を受け、保険証等により保険情報を確認する。 患者情報に変更があるときは電子カルテの情報を修正する。また、必要に応じ、診察券の再発行を行う。ウ クリアファイルに診察券を添付し、患者に手渡す。エ 京都市児童福祉センターからの医学判定依頼の受付を行う。オ 証明書及び診断書等の依頼受理、交付、郵便発送等を行う。カ 患者等からの窓口及び電話での問い合わせに対する応答を行う。(2) 会計業務ア 電子カルテにより、診療データ、病名の内容点検を行う。イ 料金計算を行う。ウ 料金を徴収、収納し、領収書を発行する。エ 院内・院外処方箋がある場合は、薬局の点検後、院外処方箋を患者に交付する。オ 患者からの料金、支払方法等の問い合わせ、相談に対応する。また、必要に応じ患者への連絡を行う。3(3) 諸証明及び診断書等(各種意見書等を含む。)に関する医事業務ア 患者等から作成依頼の受付を行い、担当医師等に作成依頼を行う。イ 各種診断書等の患者への引渡しを行う。ウ 文書料を徴収、収納し、領収書を発行する。(4) 公金収納関係業務ア 現金の確認を行い、払込書、収納金報告書を作成し、管理係へ提出する。イ 払込書に基づき、指定金融機関への現金払込を行う。ウ 収納金出納簿を作成する。エ 公金収納事務に関する書類を作成し、適切に保管する。オ つり銭を準備する。カ 過納、誤納又は未収金が生じたときは、速やかに発注者の職員に報告し、対応する。(5) 診療報酬請求業務ア 毎月末に電子カルテにより、レセプトを打ち出し、点検を行う。イ 点検の結果、疑義のあるものについては、担当医師の点検に付し、電子カルテのデータの修正を依頼する。ウ 点検作業終了後、完了分については総括点検を行ったうえ、集計して所定の方法により調整して綴じ、所定の期日までに発注者の職員に提出し、確認を受ける。エ 確認済のレセプトを、審査支払機関に対し、所定の期日までにオンライン請求を行う。オ レセプトの点検に当たっては、補正箇所、疑義及び提言等があれば、報告書として発注者の職員に提出する。カ 返戻レセプトについては、必要に応じて発注者の職員に連絡し、適切な処置のうえ、診療報酬請求書に加える。キ 労働災害、公務災害及び自費診療に関する事務を行う。(6) 精密健康診査費請求業務ア 精密健康診査費請求に係るレセプトの打ち出し、点検を行う。イ 請求書(結果通知書)を作成し、発注者の職員に提出する。(7) 公費負担医療の受付等の業務ア 生活保護法の医療券の請求、管理、要意見書の送付を行う。イ 自立支援医療の申請書、変更届等の受付、送付、患者票の整理を行う。ウ 小児慢性特定疾病医療費制度及び難病医療費助成制度の申請書の受付、送付を行う。エ その他の公費の受付業務を行う。(8) その他の医事業務等ア 必要に応じて、診療録の整理、収納及び運搬を行う。イ 発注者の職員からの連絡メモにより、必要な診療録を検索し、取り出しを行う。ウ 各種会計関係書類の整理及び保管を行う。エ 診療報酬制度の内容についての発注者の職員からの問い合わせに応じる。4オ 統計業務を行う。カ 児童福祉センターが業務上実施する患者及び家族を対象とした調査、アンケート等を行う。キ 業務時間内において受託業務に関する児童福祉センター内外の会議、協議に参加する。ク 医事窓口での問い合わせに対する対応等を行う。ケ 関係機関に問い合わせ等の電話を行う。8 電子カルテ業務社員は、電子カルテの操作・入力に習熟し、前項の各項目の業務を速やかに円滑に処理する。9 業務時間土曜日、日曜日、休日(振替休日を含む国民の祝日)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、状況により診察の終了が午後5時15分を過ぎる場合もあるので、そのときは上記の業務終了時間を超えて対応できるものとする。10 業務社員の教育業務社員に対する業務の指導教育は、受注者が責任を持ってこれに当たり、業務上不都合が生じたときは、再教育又は交代の措置をとる。11 業務職員の健康観察業務職員に37.5℃以上の発熱等の風邪症状等があるときは、受注者は当該職員の出勤を自粛させるとともに、速やかに代替職員を手配すること。出勤後に類似の症状が発現した際も、職員を退勤させ、発注者の指示に従うこと。12 職場の規律(1) 受注者は、業務社員の品位の保持に努め、業務社員が発注者の事務所にいる間は、すべて発注者の職場の規律に従って行動する。(2) 発注者は、委託事項に係る業務遂行について調査権を有し、必要に応じて受注者に対して報告を求め、受注者は、適切な措置を講じる。13 服装受注者は、業務時間中は業務社員に受注者所定の服装、名札を着用させ、受注者の社員であることを明らかにする。14 破損、紛失等の防止5受注者は、業務遂行に当たり、診療録、レセプト、同付随資料及び現金並びに会計関連書帳票等が破損、紛失及び汚損しないようその取扱いには最大の注意を払うとともに、その防止のため業務規律の徹底、処理業務の責任体制の確保など、必要な措置を講じる。15 整理整頓及び清潔の保持並びに廃棄(1) 受注者は、診療録及び付随資料等の整理整頓に留意し、併せて清潔の保持に努める。(2) 受注者は、廃棄すべき診療録及び付随資料等について整理し、発注者に提出する。(3) 勤務する受付窓口の消毒に随時、努めること。16 異常事態発生時の連絡受注者は、業務遂行にあたり異常事態が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、受注者は、必要な措置を講じる。17 秘密の保持(1) 受注者の業務社員及び受注者の業務社員であったものは、本契約期間中はもちろん期間終了後においても、次に定める秘密は漏らしてはならない。ア 業務上知り得た患者の個人情報、レセプト及び同付随資料等の内容イ 業務上知り得た知識及び特に秘密扱いをすべき旨取り決められた発注者の業務上の秘密事項(発注者固有の事項及び統計数値など(公表している数値を除く。))(2) (1)のみならず、個人情報の取扱等については、別紙1「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に基づき、適切に取り扱うこと。18 労働法上の責任受注者は、業務社員に対する雇用主として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令、その他業務社員に対する法令上の責任を全て負い、責任を持って労務管理を行うものとする。19 調査及び報告等(1) 受注者は、業務の実施状況について、毎月の業務完了後の翌月10日までに発注者に報告する。 (2) 発注者は、必要と認めるときは、受注者の委託事項の処理内容及び状況等について、検査を行い、若しくは報告を求め、受注者は、適切な措置を講じる。(3) 受注者は、前号に規定する検査若しくは報告を求められ、又は措置の指示を受けたときは、誠実かつ迅速に対応しなければならない。620 経費の負担区分項目 発注者 受注者施設整備・修繕費(物品の修繕を含む。) ○光熱水費 ○公金収納関係帳票類(収納金報告書) ○「京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託に係る診療機器類等の使用に関する契約」仕様書案(別紙3参照)に基づく備品等使用料(事務机、事務いす、コンピュータ、パソコンラック等)○電子カルテシステム保守料 ○事務用品(消耗品) ○業務社員配属に係る経費(健康診断、被服費、洗濯費等) ○書籍(診療報酬請求に関する手引き、薬価リスト等) ○21 診療データ入力等に使用するための発注者が受注者に使用させるコンピュータは、別紙3「「京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託に係る診療機器類等の使用に関する契約」仕様書案」の貸与物品一覧のとおりである。22 委託料委託料は、1箇月ごとに、当該業務完了後、委託料の12分の1を支払うものとする。23 その他(1) 各種制度改正等がある場合、発注者と受注者とで協議し、仕様の内容を変更することがある。(2) 受注者は、当該業務について、契約の満了その他の理由により本市が受注者以外の者と契約を締結しようとするときは、当該受注者以外の者に対して、業務の遂行に支障がないよう引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎは、契約期間の満了の1箇月前から満了の日までの期間において実施するものとし、受注者は、業務の遂行に必要な情報について、当該受注者以外の者に対する提供を拒んではならない。(3) 7(1)ア及びイについて、令和3年3月から国において導入されているマイナンバーカードの健康保険証としての利用に関し、顔認証付きカードリーダーを利用した保険資格確認(オンライン資格確認)を実施しているため、マイナンバーカードを取り扱う受付業務にあたる際は、個人情報の漏洩を引き起こすことがないよう特に厳重な注意のもと業務を行うこと。(4) その他、本仕様書に定めのない事項や変更の必要が生じた場合については、甲乙協議のうえ決定することとする。個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。別紙12 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)別紙2第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。 )、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。「京都市児童福祉センター診療所における医事業務委託に係る診療機器類等の使用に関する契約」仕様書案別紙3(物品の貸付け)第1条 京都市(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)に対して、別紙において定める物品を貸し付ける。(貸付期間)第2条 物品を貸し付ける期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(貸付料)第3条 貸付料は、金 円とする。(貸付料の支払)第4条 乙は表記の契約金額について、甲からの適法な支払請求書又は納入通知書を受理したときは、30日以内に甲に当該請求金額を支払わなければならない。(物品の区分)第5条 乙は、貸し付けられた物品(以下「貸付物品」という。)とその他の物品を明確に区分して管理しなければならない。(物品の管理及び使用の原則)第6条 乙は、京都市物品会計規則(以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、貸付物品を管理及び使用しなければならない。(貸付物品の滅失又はき損)第7条 乙は、貸付物品を滅失又はき損したときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。(貸付物品の返納)第8条 乙は、貸付物品が不用になったとき又は貸付期間が満了したときは、当該物品を甲の指示に従い返納しなければならない。ただし、当該貸付期間満了後引き続き同一の内容で契約を締結するときはこの限りでない。(転貸の禁止)第9条 乙は、貸付物品を第三者に転貸し、又は使用する権利を譲渡してはならない。(報告)第10条 甲が必要と認めるときは、乙から貸付物品の管理状況の報告を求めることができる。この場合、乙はこれを拒むことができない。(乙が暴力団員等又は暴力団密接関係者であった場合の甲の解除権)第11条 甲は、この契約の履行期間中において、乙が京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条例同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当していたときは、契約を解除することができる。 別紙3-別紙〇 貸与物品一覧(電子カルテPC関係)№ 品名 規格 取得金額(税込) 耐用年数 本市取得日 使用料 備考1 パソコン HP Pro Mini 400 G9 212,422 4年 令和6年12月1日 53,105 212,422円×0.252 パソコン HP Pro Mini 400 G9 212,422 4年 令和6年12月1日 53,105 212,422円×0.253 パソコン HP Pro Mini 400 G9 212,422 4年 令和6年12月1日 53,105 212,422円×0.254 モニター アイ・オー・データ機器LCD-DF241 29,480 5年 令和6年12月1日 5,896 29,480円×0.25 モニター アイ・オー・データ機器LCD-DF241 29,480 5年 令和6年12月1日 5,896 29,480円×0.26 モニター アイ・オー・データ機器LCD-DF241 29,480 5年 令和6年12月1日 5,896 29,480円×0.2(プリンター関係)№ 品名 規格 取得金額(税込) 耐用年数 本市取得日 使用料 備考1 プリンター OKI B432dnw 121,000 5年 令和6年12月1日 24,200 121,000円×0.22 プリンター OKI B432dnw 121,000 5年 令和6年12月1日 24,200 121,000円×0.23 コピー機 60,390 5年 令和6年1月15日 12,078 60,390円×0.2(オンライン資格確認関係)№ 品名 規格 取得金額(税込) 耐用年数 本市取得日 使用料 備考1 カード読取機 FUJITSU Caora PD-CA01 不詳 5年 令和3年6月24日 1 取得金額不詳2 オンライン資格確認一式 デジカル 563,750 5年 令和6年12月1日 112,750 563,750円×0.2(消耗品等一覧)№ 品名 規格 取得金額(税込) 耐用年数 本市取得日 使用料 備考1 パソコンラック 不詳 15年 不詳 1 耐用年数超過2 パソコンラック 不詳 15年 不詳 1 耐用年数超過3 OA椅子 不詳 15年 不詳 1 耐用年数超過4 OA椅子 不詳 15年 不詳 1 耐用年数超過5 OA椅子 不詳 15年 不詳 1 耐用年数超過6 事務机 37,400 15年 令和5年12月26日 2,505 37,400円×0.0677 事務机 37,400 15年 令和5年12月26日 2,505 37,400円×0.0678 事務椅子 27,500 15年 令和5年12月26日 1,842 27,500円×0.0679 事務椅子 27,500 15年 令和5年12月26日 1,842 27,500円×0.067京都市会計規則(抜粋)(徴収又は収納の事務の委託)第43条 法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者を、京都市公金収納受託者と称する。2 歳入徴収者は、私人に公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を別に定めるところにより会計管理者に報告しなければならない。3 法第243条の2の5第1項の規定に基づき市長が定めるものは、地方自治法施行規則第12条の2の20各号に掲げるもの以外のものとする。(公金収納受託者の収納)第43条の2 京都市公金収納受託者は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、次に掲げる場合を除き、領収調書(第13号様式)を作成し、そのうちの領収書を納入義務者に交付しなければならない。(1) 金銭登録機(これと同等の機能を有する装置を含む。)による領収証を交付して歳入金を領収する場合(2) 金銭投入装置により次に掲げる収納金を領収する場合ア 使用料イ 京都市証明等手数料条例別表第1に掲げる手数料(戸籍法第120条第1項に規定する戸籍証明書(以下「戸籍証明書」という。)に係るものに限る。)、同条例別表第2(1)の項に掲げる手数料若しくは同条例別表第3に掲げる手数料(住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書に係るものに限る。)又は京都市印鑑条例第27条第1項に規定する手数料(印鑑登録証明書に係るものに限る。)ウ 複写機による複写に要する費用エ 自転車等の撤去及び保管に要する費用(3) 京都市駐車場条例に規定する回数制駐車料金を領収する場合(4) 京都市観光駐車場条例に規定する月ぎめ以外の場合の駐車料(京都市清水坂観光駐車場の駐車料を除く。)を領収する場合別紙4(5) 狂犬病予防法の規定に基づく犬の登録手数料又は注射済票交付手数料を、京都市犬の登録手数料及び注射済票交付手数料徴収規則に規定する登録券又は交付券を交付して領収する場合(6) 京都市元離宮二条城条例に規定する入城料又は観覧料等を領収する場合(7) 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に規定する本市が定期的 に収集する一般廃棄物(ふん尿及び鍋、フライパン、やかんその他の小型の金属製の物を除く。)又は本市が収集する粗大ごみに係る手数料を領収する場合(8) 地域総合整備資金貸付事業による貸付金の償還金を領収する場合(9) 普通徴収の方法により徴収する個人の市民税若しくは府民税、固定資産税、軽自動車税若しくは都市計画税又はこれらの税目に係る延滞金を領収する場合(市税事務所軽自動車税事務所(以下「軽自動車税事務所」という。)において、軽自動車税又は軽自動車税に係る延滞金を領収する場合を除く。)(10) 国民健康保険の保険料(以下「国民健康保険料」という。)を領収する場合(11) 京都市動物園条例に規定する入園料を領収する場合(12) 京都市美術館条例に規定する観覧料を領収する場合(13) 京都市駐車場条例に規定する前払式駐車券に係る駐車料金を領収する場合(14) 本市が発行する図書の販売代金を領収する場合(15) 催物の入場券、鑑賞券その他これらに類するものの販売代金を領収する場合(16) 募金箱に投入された寄付金を領収する場合(17) 京都市青少年科学センター条例に規定する入場料及びプラネタリウム観覧料を領収する場合(18) 京都市証明郵送サービスセンターにおいて、次に掲げる収納金を領収する場合ア 京都市証明等手数料条例(以下この号において「条例」という。)別表第1に掲げる手数料(戸籍証明書及び戸籍法第120条第1項に規定する除籍証明書に係るものに限る。)イ 条例別表第2(1)の項に掲げる手数料(個人の市民税及び府民税、法人の市民税、固定資産税並びに都市計画税の納税に関する証明書、所得証明書(個人の所得の額を明らかにすることができる市長の証明書をいう。)及び課税証明書(個人の市民税及び府民税の額を明らかにすることができる市長の証明書をいう。)並びに評価証明書(固定資産評価額を明らかにすることができる市長の証明書をいう。以下この号において同じ。)及び公課証明書(固定資産評価額及び固定資産税の課税標準額を明らかにすることができる市長の証明書をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)又は条例別表第2(3)の項に掲げる手数料(評価証明書及び公課証明書に係るものに限る。)(いずれも電子計算機の端末機から出力することができる証明書に係るものに限る。)ウ 条例別表第3に掲げる手数料(住民票の写し、除票の写し、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び住民票又は除票に記載をした事項に関する証明書に係るものに限る。 )エ 条例別表第6に掲げる手数料その他の事項に関する証明書(現に婚姻をしていないことを証する書面及び後見登記等に関する省令第13条に規定する通知等の有無を証する書面であって、電子計算機の端末機から出力することができるものに限る。)(19) 京都みらい夢基金条例に規定する寄付金を領収する場合(20)京都市児童福祉センター条例に規定する使用料又は手数料を領収する場合(京都市第二児童福祉センターにおいて領収する場合を除く。)(21) 納入義務者が領収書の受領を拒否する等領収書を交付することが困難である場合2 京都市公金収納受託者は、前項に規定する領収調書により収納金を領収したときは、収納金日計報告書(第14号様式)及び当該領収調書のうちの領収済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。3 京都市公金収納受託者は、その収納権限に係る収納金の払込みを受けたとき、又は第1項各号に掲げる場合において、収納金を領収したときは、別に市長が定める収納金報告書を歳入徴収者に送付しなければならない。4 京都市公金収納受託者は、その収納権限に係る収納金を領収したとき、又は払込みを受けたときは、払込書又は口座振替(第1項第8号のうち別に市長が定めるものに限る。)により速やかに収納機関(特徴金融機関を除く。)に払い込まなければならない。ただし、第1項第6号の入城料若しくは観覧料(指定納付受託者から払込みを受けたものに限る。)、同項第7号の手数料(口座振替による場合を含む。)、同項第12号の観覧料(指定納付受託者から払込みを受けたものに限る。)又は同項第14号若しくは第15号の販売代金のうち別に市長が定めるものを収納機関(特徴金融機関を除く。)に払い込む期日は、別に市長が定める。5 前2項の規定にかかわらず、京都市公金収納受託者は、次に掲げる場合には、収納の内容を記録した電磁的記録を歳入徴収者に送信するとともに、別に市長が定めるところにより収納金を収納機関(特徴金融機関を除く。)又はその収納金について収納権限を有する出納員に払い込まなければならない。(1) 普通徴収の方法により徴収する個人の市民税若しくは府民税、固定資産税、軽自動車税若しくは都市計画税又はこれらの税目に係る延滞金を領収した場合(軽自動車税事務所において、軽自動車税又は軽自動車税に係る延滞金を領収した場合を除く。)(2) 国民健康保険料を領収した場合(3) 区役所及び区役所支所以外の場所に設置された金銭投入装置により領収する京都市証明等手数料条例別表第1に掲げる手数料(戸籍証明書)、同条例別表第2(1)の項に掲げる手数料若しくは同条例別表第3に掲げる手数料(住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票に記載をした事項に関する証明書に係るものに限る。)又は京都市印鑑条例第27条第1項に規定する手数料(印鑑登録証明書に係るものに限る。)を領収した場合(4) 京都市文化芸術振興基金条例に規定する寄付金の払込みを受けた場合(5) 京都みらい夢基金条例に規定する寄付金を領収した場合又は払込みを受けた場合6 第4項の規定にかかわらず、京都市公金収納受託者は、軽自動車税事務所において、軽自動車税又は軽自動車税に係る延滞金若しくは加算金を領収したときは、第27条第1項に規定する納入通知書又は京都市市税条例施行細則第10条に規定する納付書等により収納機関(特徴金融機関を除く。)に払い込むことができる。昭和56年12月17日条例第25号京都市児童福祉センター条例(設置)第1条 児童の福祉の増進を図るため、児童に関する総合的な相談、指導、訓練等を行う施設を次のように設置する。名称 京都市児童福祉センター位置 京都市中京区壬生東高田町1番地の202 京都市児童福祉センター(以下「センター」という。)に支所を置く。3 支所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称 京都市第二児童福祉センター位置 京都市伏見区深草加賀屋敷町24番地の264 センター及び支所には、児童福祉法(以下「法」という。)第12条第1項の規定により、児童相談所を置く。5 センターの児童相談所の名称は、京都市児童相談所とする。6 支所の児童相談所の名称は、京都市第二児童相談所とする。7 センター及び支所の児童相談所の所管区域は、別表のとおりとする。8 京都市児童相談所を児童福祉法施行規則第4条第1項に規定する中央児童相談所とする。9 センターには、次条第1号から第3号まで、第5号及び第7号に掲げる事業を行うための施設を置く。10 前項の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。名称 京都市児童療育センター位置 京都市伏見区深草西浦町六丁目65番地11 センターに出張所を置く。12 出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称 京都市児童福祉センター児童療育所位置 京都市右京区京北下中町柿木通6番地の3(事業)第2条 センターにおいては、次の事業を行う。別紙5(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業(第5号に掲げる事業を除く。)(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業(4) 法第12条第3項及び第5項に規定する児童相談所としての事業(5) 法第43条に規定する児童発達支援センターとしての事業(6) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所としての事業(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業(指定管理者による管理)第3条 京都市児童療育センター(以下「療育センター」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。(1) 前条第1号から第3号まで、第5号及び第7号に掲げる事業に係る業務(2) 療育センターの維持管理に係る業務(3) その他市長が必要と認める業務(受付時間及び休所日)第4条 センターの受付時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。受付時間 午前8時30分から午後5時まで休所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで(利用資格及び利用定員)第5条 第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業に関しセンターを利用することができる者は、法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定に係る障害児(以下「支給決定障害児」という。)又は法第21条の6に掲げる措置が必要と認められる児童とする。 2 第2条第1号及び第5号に掲げる事業に係るセンターの利用定員は、別に定める。(利用制限)第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。(2) 管理上支障があるとき。2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、療育センターの利用を制限することができる。(使用料等)第7条 第2条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事業に関しセンターを利用する者(支給決定障害児に限る。)は、当該事業に関し法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納入しなければならない。2 第2条第6号に掲げる事業に関しセンターを利用する者は、健康保険法第76条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の定めるところにより算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の範囲内において別に定める額の使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。3 前2項の規定により難い使用料等については、別に定める。(使用料等の減免)第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。(委任)第9条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。附 則 抄(施行期日)1 この条例の施行期日は、市規則で定める。(昭和57年1月14日規則第89号で昭和57年1月16日から施行)(関係条例の廃止)2 京都市児童院条例は、廃止する。附 則(令和5年11月13日条例第16号)この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(「第4項」を「第3項」に改める部分に限る。)、第5条及び第7条(京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第4条の2の改正規定に限る。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。附 則(令和5年11月13日条例第21号)この条例は、各規定につき市規則で定める日から施行する。ただし、第1条中第2条第4号及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。(令和5年11月27日規則第46号で第1条の規定にあっては令和6年1月1日から施行)別表(第1条関係)名称 所管区域京都市児童相談所 北区,上京区,左京区,中京区,東山区,山科区,下京区,右京区及び西京区京都市第二児童相談所 南区及び伏見区昭和57年1月16日規則第95号京都市児童福祉センター条例施行規則(診察券)第1条 市長は、京都市児童福祉センター条例(以下「条例」という。)第2条第6号に掲げる事業に関し京都市児童福祉センター(以下「センター」という。)を利用する者に対し、診察券(別記様式)を交付するものとする。(診察券の提示)第2条 条例第2条第6号に掲げる事業に関しセンターを利用しようとする者は、利用の都度診察券を提示しなければならない。(利用定員)第3条 条例第5条第2項に規定する利用定員は、別表第1のとおりとする。(使用料等)第4条 条例第7条第2項に規定する使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)の額は、診療報酬の算定方法(平成20年3月5日厚生労働省告示第59号)中医科診療報酬点数表により算定した額とする。2 条例第7条第3項に規定する使用料等は、別表第2のとおりとする。(納期)第5条 使用料等は、センターを利用する際納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。(減免)第6条 条例第8条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。附 則 抄(施行期日)1 この規則は、公布の日から施行する。(関係規則の廃止)2 京都市児童院条例施行細則は、廃止する。別紙6附 則(令和5年11月27日規則第47号)この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第3条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。別表第1(第3条関係)区分 利用定員条例第2条第1号に掲げる事業 人10条例第2条第5号に掲げる事業 京都市児童療育センター以外50人(難聴児を対象とする児童発達支援を行う場合にあっては、30人)京都市児童療育センター40別表第2(第4条関係)区分 単位 金額文書料 簡易な証明書 1通 円600普通の診断書又は証明書 1,800特殊な診断書又は証明書 3,600自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書3,000診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書4,800その他 実費に相当する額備考1 「簡易な証明書」とは、医療費の支払額又は通院日数に係る証明書その他これらに類する証明書をいう。2 「普通の診断書又は証明書」とは、次に掲げる診断書又は証明書以外の診断書又は証明書をいう。(1) 簡易な証明書(2) 特殊な診断書又は証明書(3) 自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書(4) 診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書3 「特殊な診断書又は証明書」とは、既往症、治療経過又は診断の詳細に係る診断書又は証明書その他これらに類する診断書又は証明書(自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書及び診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書を除く。)をいう。4 「自立支援医療費の支給認定の申請に係る診断書」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき自立支援医療費の支給認定に係る申請をするために用いる診断書をいう。5 「診療報酬明細書の添付等が必要な診断書又は証明書」とは、自動車損害賠償保障法の規定に基づき損害賠償額等の支払を保険会社等に請求するために用いる診断書又は証明書その他これらに類する診断書又は証明書であって、診療報酬明細書の添付等が必要なものをいう。・別記様式(第1条関係)京都市児童福祉センター診察券カルテ番号No. 氏 名様生年月日年 月 日生

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