文書交換業務(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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文書交換業務(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.16 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400287 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 文書交換業務(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 23,500,000円 入札期間開始日時 2026.01.21 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.23 17:00まで 開札日 2026.01.26 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 総合企画局 デジタル化戦略推進室 (情報管理) 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) (1)民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に定める特定信書便事業者で、同法第2条第7項第1号に定める特定信書便役務(長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを越え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの)について許可を受け、京都市内の区域において同役務の提供できることを特定信書便事業許可状により確認できること。(2)総務大臣の認可を受けた信書便約款において、巡回ルート及び巡回スケジュールに基づく信書便物を送達する役務、送り状の省略並びに信書便物を引き受けた日の信書便物への表示の省略が定められていることを信書便約款により確認できること。【提出書類】上記(1)・(2)の入札参加資格を有することを証明する書類 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月29日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年02月04日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年02月04日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
文書交換業務仕様書京都市総合企画局デジタル化戦略推進室(情報管理担当 松本、嶋 電話 222-3076)○目次1 委託範囲等の考え方1.1 基本的な考え方1.2 用語の定義1.3 委託範囲1.4 業務の再委託1.5 委託期間1.6 契約金額の請求方法1.7 その他2 受託者の条件3 業務従事者の条件等4 メールカーの条件5 業務の実施体制6 文書交換業務の委託内容の詳細6.1 文書交換業務のタイムスケジュール6.2 業務実施日6.3 集配箇所の新設等又は欠便6.4 メールカーの集配コースの変更6.5 その他付随する業務6.6 業務従事者の交代6.7 車両等の経費負担6.8 服装及び名札6.9 事故等の対応6.10 交通法規の遵守7 準備行為7.1 メールカーの集配コースの試走7.2 必要な物品の準備7.3 事前研修8 備品及び設備の使用9 使用料等の負担10 個人情報の取扱い(添付資料)別 紙 1 メールカー集配箇所一覧別 紙 2 物品賃貸借契約書別 紙 3-1 個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書別 紙 3-2 個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書様 式 1 文書交換業務従事者名簿様 式 2 文書交換袋集配記録簿参考資料1 メールカー集配コース表参考資料2 中央文書交換所 文書配布棚見取図参考資料3 現時点の業務概要1 委託範囲等の考え方1.1 基本的な考え方文書交換業務は、市役所本庁と区役所、事業所等の各集配箇所との間で交換される文書が入った文書交換袋を、別紙1「メールカー集配箇所一覧」に記載された集配箇所へ定時に巡回しながら集配することに加え、各集配箇所で集荷した文書交換袋の中の信書等や市役所内の中央文書交換所にて収受した郵便物等を、同所内にて、宛先の文書配布棚に迅速かつ確実に仕分ける作業等を含むものである。本庁と各集配箇所との間の文書のやり取りは、本市が日々の業務を行ううえでの血液循環ともいえるものであり、集配先や仕分先の間違い、文書の紛失、集配時刻の遅延等が生じた場合には、各部署の業務に大きな混乱を生じさせることになる。受託者においては、本業務が、市政運営上、片時の停滞も許されない極めて重要な業務であるとともに、文書の仕分業務というかなりの習熟を要する業務を含む特殊なものであることを十分理解したうえで、受託前における業務習熟のための研修や、習熟するまでの間の十分な体制の確保など、受託業務を円滑に遂行できるよう、万全の体制で対応すること。1.2 用語の定義本仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。⑴ 文書:本庁と各集配箇所との間で交換され、又は郵便物等の外部から収受した信書及び信書以外の文書等(電磁的記録媒体を含む。)⑵ 文書交換袋:文書が入った袋(信書便物)⑶ 専用文書交換袋:職員間で送達確認を行う文書が入った文書交換袋内の袋⑷ メールカー:文書交換袋の集配業務を行う自動車⑸ 中央文書交換所:京都市庁舎内に置かれる文書交換所⑹ 文書配布棚:中央文書交換所内に設置した文書を配布する棚1.3 委託範囲文書交換業務の委託範囲は、文書の収受業務、文書交換袋の集配業務、文書の仕分業務及びその他付随する業務とする。⑴ 「文書の収受業務」とは、郵便物等の収受、収受日付印の押印、文書配布簿への記載等の業務をいう。⑵ 「文書交換袋の集配業務」とは、メールカーを用い、別紙1「メールカー集配箇所一覧」に記載した各集配箇所を巡回(参考資料1「メールカー集配コース表」参照)し、文書交換袋を集配する業務及び当該業務に付随する業務(文書の文書交換袋への袋詰め作業、メールカーへの積込み作業及びメールカーからの積み下ろし作業)をいう。なお、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第7項第1号に定める特定信書便役務は、当該「文書交換袋の集配業務」のうち、メールカーを用い、各集配箇所を巡回し、文書交換袋を集配する業務である。⑶ 「文書の仕分業務」とは、文書の宛先に応じて、中央文書交換所に設置された文書配布棚の所定の箇所(参考資料2「中央文書交換所 文書配布棚見取図」参照)に文書を仕分ける業務をいう。⑷ 「付随する業務」とは、集配箇所プレート等必要な物品の準備その他文書交換業務の遂行に必要な業務として本市が指定する業務をいう。⑸ 委託業務の詳細については「6 文書交換業務の委託内容の詳細」のとおり1.4 業務の再委託本業務の再委託については、次のとおりとする。⑴ 受託者は、本市の文書による承認を得なければ、本業務に係る義務の履行を第三者に委託し、本業務に係る権利を第三者に譲渡し、又は本業務に係る義務を第三者に承継させてはならない。また、本業務のうち、特定信書便役務を第三者に委託するに当たっては、民間事業者による信書の送達に関する法律第34条において準用する同法第23条第1項に基づく総務大臣の認可を得た後、本市の文書による承認を得なければならない。⑵ 受託者は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託してはならない。⑶ 受託者は、再委託について、本市の承認を求める場合は、再委託する内容及びその予定金額、再委託先の名称等の本市が承認の適否を判断するために必要とする文書を本市に提出すること。⑷ 再委託を行うときは、受託者は、再委託先の履行について、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。⑸ 再委託を行うときは、受託者は、再委託先に、本仕様書に定められている事項を遵守させなければならない。⑹ ⑸が遵守されていないと認められる場合は、本市は受託者に対し、再委託の中止を指示することができる。1.5 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。1.6 契約金額の請求方法受託業者は、毎月業務完了後、当該月の代金として契約金額を12で除した額(1円未満の端数は切り捨てとし、最初の月で調整する。)を文書により支払請求すること。1.7 その他本業務において、本仕様書に定めがない事項及び疑義が生じた場合は、京都市契約事務規則によるほか、必要に応じて本市及び受託者で協議することとする。ただし、当該協議が整わないときは、本市の指示するところによる。2 受託者の条件受託者は、次の各号に掲げる条件を全て満たすこと。⑴ 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第9項に定める特定信書便事業者で、同法第2条第7項第1号に定める特定信書便役務(長さ、幅及び厚さの合計が73センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの)について許可を受け、京都市内の区域において同役務を提供できる者であること。
⑵ 総務大臣の認可を受けた信書便約款において、巡回ルート及び巡回スケジュールに基づく信書便物を送達する役務、送り状の省略並びに信書便物を引き受けた日の信書便物への表示の省略が定められていること。⑶ メールカーの運行ができなくなったときには速やかに代車及び代替要員を用意できるなど、いかなる場合でも支障なく業務を遂行できるだけの十分な人員、自動車等を常時備えていること。3 業務従事者の条件等⑴ 受託者は、次に掲げる条件を満たす者を文書交換業務に従事させること。ア メールカーの運行に従事させる者(ア) メールカーの運行に必要な運転免許を有している者であること。(イ) 自動車の運転に専ら従事してから1年以上を経過している者であること。⑵ 受託者は、契約締結後可能な限り速やかに、文書交換業務に従事させる人員及び代替要員の氏名並びに業務の総括責任者、副責任者、現場でのリーダー等の別を示した名簿(様式1「文書交換業務従事者名簿」)を提出すること(電子メールでの提出可。総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当(電話222-3076)に送付先電子メールアドレスを問い合わせること。)。4 メールカーの条件受託者は、次に掲げる条件を満たすメールカーを用いること。⑴ 最大積載量が350キログラム以上の貨物運送用自動車で、車種は、軽自動車又は小型自動車であり、また、低公害車を中心に可能な限り低排出ガス及び低燃費のものを用意するよう努めること。車体の大きさについては、下図の指定の駐車スペースに車両3台を駐車した状態で文書交換袋の積み下ろしを円滑に行うことができるものであること。指定の駐車スペースに駐車できない大きさである場合は、別途、受託者において駐車場所及び円滑な運搬手段の確保ができること。⑵ 道路運送車両法等関係法令で定める点検を受けていること。⑶ 雨天等による水漏れや搬送時の散逸を防ぐ措置が講じられているとともに、荷台部分が施錠できること。⑷ 安全な運行に支障のないように整備されていること。⑸ 対物及び対人無制限の自動車保険が掛けられていること。⑹ 積雪のある道路でも安全に運行できること。(参考1)中央文書交換所の場所及び駐車スペース車 両出 入駐車スペース(参考2)駐車スペース(写真)5 業務の実施体制受託者は、次の説明を十分に理解したうえで、業務の実施体制を検討すること。⑴ 何名体制とするかは問わないが、受託者は、所定の時間内に所定の業務を完了し、いかなる場合でも本業務を支障なく遂行できる十分な体制を確保すること。なお、業務委託の開始後であっても、仕分作業等の業務が所定の時間内に完了しないおそれがある場合は、必要な人員配置を行うこと。⑵ 従事者の休暇時等に業務に支障を来さないようにすること。⑶ 受託者は、自然災害等のやむを得ない場合を除き、メールカーの運行ができなくなったときは、速やかに代車及び代替要員を用意する等、本業務を支障なく遂行できる体制を整備すること。また、荒天、積雪等の自然災害に伴う道路状況の悪化等により、通常の実施体制では所定の時間内に所定の業務を完了することが困難であることが明らかなときは、別途、本市及び受託者で協議することとする。⑷ 現時点の体制は、参考資料3に示すとおりであり、体制の検討に当たっては、考慮すること。6 文書交換業務の委託内容の詳細文書交換業務全体は以下の図のような構成となるが、受託者は、主に次のような業務を行う。⑴ 中央文書交換所において、集配箇所ごとに用意した文書交換袋に文書を詰め、施錠する。なお、文書交換袋は、本市が用意するものを賃借のうえ、使用すること。ただし、破損等により必要がある場合は、この限りでない。⑵ 文書交換袋をメールカーに積み込み、出発する。積込みの際は、文書交換袋集配記録簿の「配達個数」欄に、各集配箇所宛ての文書交換袋の数量を記載する。なお、1回の本業務における文書交換袋の量は、メールカーの最大積載量を超えない範囲とする。⑶ メールカーにより各集配箇所を巡回し、文書交換袋を引き渡し、及び受領する。文書交換袋の引渡し及び受領の際は、各集配箇所の職員とメールカー運行従事者とで文書交換袋等の数量を確認したうえ、文書交換袋集配記録簿の「集荷個数」欄にその数量を記載し、職員から確認印(署名可)を受ける。なお、受渡しは、原則として施設内の所定の場所で行う(施設外の所定の場所で受渡しを行っている集配箇所は、別紙1「メールカー集配箇所一覧」のとおり。)。⑷ 中央文書交換所に帰着後、文書交換袋をメールカーから下ろし、開錠して文書を取り出し、文書配布棚への配布を行うこと。専用文書交換袋内の文書は、文書の数量を記録したうえ、専用文書交換袋に詰めること。なお、文書配布棚は、本市が用意するものを賃借のうえ、使用すること。⑸ 中央文書交換所に常時待機し、中央文書交換所利用者、各課等からの軽易な問合せ等への対応(問題が起こった場合は、本市に経緯を連絡すること。)、中央文書交換所の維持管理など、中央文書交換所が適切に運営され、文書交換業務が円滑に進行するよう管理を行うこと。
併せて、メールカーの運行が大幅に遅延すると見込まれる場合は、直ちに総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当(電話222-3076)に連絡すること。また、当該メールカーの事故等について、遅滞なく、詳細な経過及びその後の具体的な事故防止策を文書にて報告すること(メールカーの状態等、事故の状況がわかる写真も添付すること)。なお、メールカーの事故が発生した場合は、道路交通法第72条第1項に定める負傷者の救護等の必要な措置を講じる等適切な処置を行うこと。6.10 交通法規の遵守受託者は、メールカーの運行に当たっては、運転免許証の携帯、酒気帯び運転の禁止などの交通法規を厳に遵守すること。また、乗務前に必ず集配業務に従事させる人員及び代替要員における運転免許証の携帯確認及び飲酒検知を行うこと。7 準備行為業務委託開始日は4月1日であるが、受託者は、業務開始当初から円滑に業務を遂行できるよう、開始以前に次の準備行為を行うこと。7.1 メールカーの集配コースの試走受託者は、別紙1に記載した全ての集配箇所において効率よく文書交換袋の集配業務を行えるよう、落札後速やかに、平日の実際に業務を行う時間帯に各集配コース(参考資料1「メールカー集配コース表」参照)を試走し、集配コース状況に精通すること。なお、試走の結果、より効率的な集配コースが考えられる場合は、業務委託開始の1週間前までに、本市に提案すること。7.2 必要な物品の準備本業務において受託者が必要と認める物品(例えば台車等)については、受託者の負担において準備すること。文書交換袋及び文書配布棚については本市が用意するが、文書交換袋に破損(経年劣化を含む。)が生じた場合等は、受託者の負担において対応すること。また、集配箇所プレート及び名札の規格は次のとおりとする。⑴ 集配箇所プレートア 大きさ文書交換袋(縦約25cm×横約35cm×高さ約50cm)の両面の透明の窓(80mm×200mm)に差し込める大きさイ 表記内容各集配箇所の名称及び番号、信書便物であることを示す表示並びに受託者の名称又は標章なお、デザイン等については本市から受託者に対して別途指定する。⑵ 名札ア 大きさ特に指定しない。イ 表記内容「京都市文書交換業務従事者」という表記及び従事者の氏名7.3 事前研修受託者は、本業務を円滑に遂行するため、メールカーの集配コースや中央文書交換所の文書配布棚の位置を熟知しておくよう、業務委託の開始前にあらかじめ本業務に従事する者に対して十分な研修を行うこと。研修方法等については、本市と受託者との間で別途協議するものとする。8 備品及び設備の使用⑴ 受託者は、中央文書交換所内に配置している本業務に直接必要のない本市が所有するロッカー等の備品及び設備を、契約期間内、中央文書交換所内において、使用することができる。⑵ ロッカー等の備品及び設備の使用に当たり、受託者は、善良な管理者の注意をもって使用すること。9 賃借料の負担受託者は、業務を遂行するに当たり、文書交換袋及び文書配布棚の賃借料を負担すること。なお、別紙2の物品賃貸借契約を併せて締結するものとする。(参考)令和7年度の文書交換袋及び文書配布棚の賃借料 63,494円10 個人情報の取扱い受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、別紙3-1の個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書の規定事項を遵守し、個人情報を適正に管理するものとする。
別紙1メールカー集配箇所一覧【1コース(ピンク)】(午前便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1 東山区役所 561-11912 人事委員会事務局 746-64033 A東山区役所保健福祉センター4 B東山区役所保健福祉センター5 東部まち美化事務所 722-4345 左・高野西開町34-36 左京土木みどり事務所 791-9134 左・高野竹屋町47 左京区役所8 A左京区役所保健福祉センター9 B左京区役所保健福祉センター10 B北区役所保健福祉センター11 北区役所12 A北区役所保健福祉センター13埋蔵文化財研究所(考古資料館)415-0521 上・今出川通大宮東入元伊佐町265-114 A上京区役所保健福祉センター15 上京区役所16 B上京区役所保健福祉センター17 中京区役所 812-006118 消費生活総合センター 366-225019 A中京区役所保健福祉センター20 B中京区役所保健福祉センター21 右京区役所22 A右京区役所保健福祉センター23 B右京区役所保健福祉センター24 証明郵送サービスセンター 406-580325 戸籍事務センター 384-110326 右京マイナンバーカードセンター 746-780727 交通局 863-5031702-1000 左・松ヶ崎堂ノ上町7番地の2432-1181 北・紫野東御所田町33-1441-0111 上・今出川通室町西入堀出シ町285番地中・西堀川通御池下る西三坊堀川町521812-0061861-1101右・太秦下刑部町12東・清水五丁目130番地6561-1191別紙1メールカー集配箇所一覧【1コース(ピンク)】(午後便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1敬老乗車証交付事務センター606-5724 京都朝日ビル6階 〇2介護認定給付事務センター708-8087 京都朝日ビル2階 ○3生活福祉課くらし応援給付金担当741-7498 京都朝日ビル5階 ○4男女共同参画センター[水曜欠便]231-0640 中・東洞院六角下る御射山2625 京都芸術センター 213-1000 中・室町通蛸薬師下る山伏山町546番地の26 京都文化交流コンベンションビューロー 353-3050下・四条通室町東入函谷鉾町78番地京都経済センター 3階7 三条保育所 531-1017 東・三条大橋東三丁目下る長光町6218 国際交流会館[月曜欠便・月曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便] 752-3010 左・粟田口鳥居町2-19 動 物 園 771-0210 左・岡崎法勝寺町10 美 術 館 771-4107 左・岡崎円勝寺町11 養正保育所 781-0743 左・田中玄京町14912 鶴山保育所 231-6289 上・寺町通今出川上る五丁目鶴山町5-613 交響楽団[第1、3月曜欠便、月曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便]711-2244 左・下鴨半木町1-2614 こども体育館 723-5283 左・松ヶ崎平田町15 東北部クリーンセンター 741-1003 左・静市市原町133916 北部土木みどり事務所 492-3111 北・大宮東脇台町817 楽只保育所 334-5355 北・紫野北花ノ坊町1818 京都府庁・京都府警 414-4040 上・下立売新町西入藪之内19こどもみらい館[火曜欠便・火曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便]254-5001 中・間之町通竹屋町下る楠町601-120歴史資料館[月曜欠便]241-4312 上・寺町通荒神口下る松蔭町138-121 住宅供給公社 223-2121 上・中町通丸太町通下る駒之町561-10別紙1メールカー集配箇所一覧【2コース(緑)】(午前便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1 ひと・まち交流館 354-8711 下・西木屋町通上ノ口上る梅湊町83-12芸術大学[8/15、
8/16欠便]585-2000 下・下之町57-13 A下京区役所保健福祉センター4 B下京区役所保健福祉センター5 下京区役所6 ヘルパー室 606-2330 南・西九条南田町97 南保育所 671-6450 南・西九条南田町98 南区役所9 B南区役所保健福祉センター10 A南区役所保健福祉センター11 洛西支所12 C洛西支所保健福祉センター13 住宅供給公社洛西事業部 331-0814 西・大原野東境谷町二丁目5-914 西京まち美化事務所 391-5983 西・樫原秤谷町3715 西京土木みどり事務所 392-9260 西・桂乾町916 西京区役所17 B西京区役所保健福祉センター18 A西京区役所保健福祉センター19 西部まち美化事務所 882-5787 右・西院西貝川町57-120 西部土木みどり事務所 871-6721 右・西院西貝川町31681-3111 南・西九条南田町1-3371-7101 下・西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8332-8111 西・大原野東境谷町二丁目1-2381-7121 西・上桂森下町25-1別紙1メールカー集配箇所一覧【2コース(緑)】(午後便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1 医療衛生センター 746-7210中・御池通高倉西入高宮町200千代田生命京都御池ビル○2軽自動車税事務所(井門ビル分室)213-5467 井門明治安田生命ビル5階 ○3市税事務所市民税室(個人市民税担当)746‐6086 ○4 市税事務所固定資産税室 746‐6431 ○5 元離宮二条城事務所 841-0096 中・二条通堀川西入二条城町5416 北部クリーンセンター 873-3020 右・梅ヶ畑高鼻町27番地7京北出張所(京北病院・保育所(周山・ひかり・弓削))852-1811 右・京北周山町上寺田1-18 壬生保育所 801-5083 中・西ノ京新建町19 地域リハビリテーション推進センター925-548510 こころの健康増進センター 314-035511 児童福祉センター 950-073112 京都市立病院 311-5311 中・壬生東高田町1-213 サービス事業推進室 874-7230 中・壬生下溝町44番地の314 京都高度技術研究所 315-3625 下・中堂寺南町17 京都リサーチパーク内15 中央卸売市場第一市場 311-6251 下・朱雀分木町8016 産業技術研究所 326-6100下・中堂寺粟田町91京都リサーチパーク9号館南棟中・壬生東高田町1番地の20中・室町通御池南入円福寺337ビル葆光別紙1メールカー集配箇所一覧【3コース(青)】(午前便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1 山科区役所2 A山科区役所保健福祉センター3 B山科区役所保健福祉センター4 醍醐支所5 C醍醐支所保健福祉センター6 深草支所7 C深草支所保健福祉センター8環境保全活動センター[木曜欠便・木曜祝日のときは翌開庁日欠便]641-0911 伏・深草池ノ内町139 南部区画整理事務所 643-0088 伏・深草五反田町11210 第二児童福祉センター 612-2727 伏・深草加賀屋敷町24-2611 改進保育所 611-3268 伏・竹田狩賀町153-112 伏見区役所 611-110113国保・後期医療給付事務センター606-893314 A伏見区役所保健福祉センター15 B伏見区役所保健福祉センター16 衛生環境研究所 606-2676 伏・村上町39517 伏見土木みどり事務所 611-5371 伏・表町578伏・鷹匠町39-2611-1101592-3050 山・椥辻池尻町14-2571-0003 伏・醍醐大溝町28642-3101 伏・深草向畑町93-1別紙1メールカー集配箇所一覧【3コース(青)】(午後便)集配箇所 電話番号 所在地 施設外での受渡し1中央斎場[休場日欠便]561-4251 山・上花山旭山町19番地の32 東部土木みどり事務所 591-0013 山・西野様子見町1-23 山科まち美化事務所 573-2457 山・小野弓田町34 埋立事業管理事務所 572-8465 伏・醍醐上山田15 辰巳保育所 571-5637 伏・醍醐外山街道町21-216 伏見まち美化事務所 601-7161 伏・横大路千両松町4477 南部クリーンセンター 611-5362 伏・横大路八反田298 中央卸売市場第二市場 681-5791 南・吉祥院石原東之口町29 久世保育所 931-0501 南・久世大築町5010 動物愛護センター 671-0336 南・上鳥羽仏現寺町11番地11 南部環境共生センター 671-0511 南・西九条森本町62-112 生活環境美化センター 662-6023 南・西九条森本町62-113 南部まち美化事務所 681-0456 南・西九条森本町5014 南部土木みどり事務所 691-3158 南・東九条下殿田町70-215 上下水道局 672-7706 南・上鳥羽鉾立町11番地316 軽自動車税事務所 213-5467伏・深草中川原町13番地の7京都管理基地事務所2階物 品 賃 貸 借 契 約 書貸付人京都市(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により文書交換業務(以下「受託業務」という。)における物品賃貸借契約を締結する。(賃貸借物品)第1条 甲が乙に貸し付ける物品は、文書交換袋及び文書配布棚(以下「物品」という。)とする。(使用目的)第2条 乙は、物品を受託業務の履行に要するものとして使用するものとする。(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(賃借料)第4条 乙が甲に支払う物品の使用に必要な賃借料は、63,494円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。(賃借料の納入)第5条 乙は、令和9年3月31日までに、前条の賃借料を、甲の発行する納入通知書により支払うものとする。(善管注意義務)第6条 乙は、物品を善良な管理者としての注意をもって管理しなければならない。2 乙は、乙の責に帰すべき理由により物品を減失又はき損したときは、乙の負担において補てん又は修理しなければならない。(物品の返還)第7条 乙は、受託業務を行う期間が満了したとき、物品を甲に引き渡さなければならない。(その他)第8条 この契約の各条項に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めがない事項については、関係法令及び京都市公有財産及び物品条例によるほか、必要に応じて甲乙協議のうえ、そのつど決定するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和8年4月1日京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地甲 京都市京都市長 松井 孝治乙(別紙2)別紙3―1個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。別紙3―2個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。
(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日(様式1)文書交換業務従事者名簿氏 名 運転業務の経験従 事 者年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月代替要員年 月年 月年 月総括責任者副責任者現場リーダー(留意事項)※ 総括責任者については、受託業務全体を総括する者とすること。※ 副責任者については、総括責任者不在時等の場合に業務を代理する者とすること。※ 現場リーダーについては、従事者の中から選ぶこと。※ 運転業務の経験については、令和8年3月1日現在で記入すること。※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
文書交換袋集配記録簿 (様式2)1コース(午後便) 令和 年 月日 担当者名:番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印市役所 16北部土木みどり事務所1敬老乗車証交付事務センター17楽只保育所2介護認定給付事務センター18京都府庁・京都府警3生活福祉課くらし応援給付金担当19こどもみらい館4男女共同参画センター20歴史資料館5京都芸術センター21住宅供給公社6京都文化交流コンベンションビューロー7三条保育所8国際交流会館9動 物園10美 術館11養正保育所12鶴山保育所13 交響楽団14こども体育館15東北部クリーンセンター市役所交換袋の宛先を確認のうえ、受渡しをお願いします。
※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
文書交換袋集配記録簿 (様式2)2コース(午前便) 令和 年 月日 担当者名:番号集配箇所 集配時刻配達個数集荷個数確認印番号集配箇所 集配時刻配達個数集荷個数確認印市役所 16 西京区役所1ひと・まち交流館17B西京区役所保健福祉センター2 芸術大学 18A西京区役所保健福祉センター3A下京区役所保健福祉センター19西部まち美化事務所4B下京区役所保健福祉センター20西部土木みどり事務所5 下京区役所6 ヘルパー室7 南保育所8 南区役所9B南区役所保健福祉センター10A南区役所保健福祉センター11 洛西支所12C洛西支所保健福祉センター13住宅供給公社洛西事業部14西京まち美化事務所15西京土木みどり事務所市役所交換袋の宛先を確認のうえ、受渡しをお願いします。
※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
文書交換袋集配記録簿 (様式2)2コース(午後便) 令和 年 月日 担当者名:番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印市役所 16産業技術研究所1医療衛生センター2軽自動車税事務所(井門ビル分室)3市税事務所市民税室(個人市民税担当)4 市税事務所固定資産税室5元離宮二条城事務所6北部クリーンセンター7京北出張所・京北病院・保育所8 壬生保育所9地域リハビリテーション推進センター10こころの健康増進センター11児童福祉センター12京都市立病院13サービス事業推進室14京都高度技術研究所15中央卸売市場第一市場市役所交換袋の宛先を確認のうえ、受渡しをお願いします。
※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
文書交換袋集配記録簿 (様式2)3コース(午前便) 令和 年 月日 担当者名:番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印市役所 16衛生環境研究所1 山科区役所 17伏見土木みどり事務所2A山科区役所保健福祉センター3B山科区役所保健福祉センター4 醍醐支所5C醍醐支所保健福祉センター6 深草支所7C深草支所保健福祉センター8環境保全活動センター9南部区画整理事務所10第二児童福祉センター11 改進保育所12 伏見区役所13国保・後期医療給付事務センター14A伏見区役所保健福祉センター15B伏見区役所保健福祉センター市役所交換袋の宛先を確認のうえ、受渡しをお願いします。
※交換袋の宛先を確認のうえ、 受渡しをお願いします。
文書交換袋集配記録簿 (様式2)3コース(午後便) 令和 年 月日 担当者名:番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印番号集配箇所集配時刻配達個数集荷個数確認印市役所 16軽自動車税事務所1 中央斎場2東部土木みどり事務所3山科まち美化事務所4埋立事業管理事務所5辰巳保育所6伏見まち美化事務所7南部クリーンセンター8中央卸売市場第二市場9久世保育所10動物愛護センター11南部環境共生センター12生活環境美化センター13南部まち美化事務所14南部土木みどり事務所15上下水道局市役所交換袋の宛先を確認のうえ、受渡しをお願いします。
参考資料1※標準到達時刻はあくまで「目安」です。道路状況等が原因で、多少前後します。御了承ください。また、[月曜欠便]のように、集配箇所によっては、欠便する曜日があります。その場合、到達時刻は繰り上がります。
新・1コース(ピンク) 新・2コース(緑) 新・3コース(黄)(午前便) (午後便) (午前便) (午後便) (午前便) (午後便)集配箇所 ←午前 集配箇所 ←午後 集配箇所 ←午前 集配箇所 ←午後 集配箇所 ←午前 集配箇所 ←午前市 役 所 9:00 市 役 所 13:13 市 役 所 9:00 市 役 所 13:13 市 役 所 9:00 市 役 所 13:131 東山区役所 9:15 1敬老乗車証交付事務センター13:15 1 ひと・まち交流館 9:07 1 医療衛生センター 13:16 1 山科区役所 9:23 1中央斎場[休場日欠便]13:302 人事委員会事務局 9:16 2介護認定給付事務センター2芸術大学[8/15、8/16欠便]9:12 2軽自動車税事務所(井門ビル分室)13:21 2 A山科区役所保健福祉センター 9:28 2 東部土木みどり事務所 13:423 A東山区役所保健福祉センター 9:18 3生活福祉課くらし応援給付金担当3 A下京区役所保健福祉センター 9:19 3市税事務所市民税室(個人市民税担当)3 B山科区役所保健福祉センター 9:33 3 山科まち美化事務所 13:544 B東山区役所保健福祉センター 9:20 4男女共同参画センター[水曜欠便]13:23 4 B下京区役所保健福祉センター 9:20 4 市税事務所固定資産税室 4 醍醐支所 9:48 4 埋立事業管理事務所 13:595 東部まち美化事務所 9:37 5 京都芸術センター 13:30 5 下京区役所 9:22 5 元離宮二条城事務所 13:24 5 C醍醐支所保健福祉センター 9:53 5 辰巳保育所 14:076 左京土木みどり事務所 9:41 6 京都文化交流コンベンションビューロー 13:36 6 ヘルパー室 9:32 6 北部クリーンセンター 13:44 6 深草支所 10:02 6 伏見まち美化事務所 14:327 左京区役所 9:47 7 三条保育所 13:50 7 南保育所 9:34 7 京北出張所・京北病院・保育所(周山・ひかり・弓削)14:19 7 C深草支所保健福祉センター 10:07 7 南部クリーンセンター 14:388 A左京区役所保健福祉センター 9:49 8 国際交流会館[月曜欠便・月曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便]13:57 8 南区役所 9:40 8 壬生保育所 15:04 8 環境保全活動センター[木曜欠便・木曜祝日のときは翌開庁日欠便]10:11 8 中央卸売市場第二市場 14:599 B左京区役所保健福祉センター 9:51 9 動 物 園 14:01 9 B南区役所保健福祉センター 9:42 9 地域リハビリテーション推進センター15:12 9 南部区画整理事務所 10:16 9 久世保育所 15:0910 B北区役所保健福祉センター 10:00 10 美 術 館 14:03 10 A南区役所保健福祉センター 9:44 10 こころの健康増進センター 15:12 10 第二児童福祉センター 10:22 10 動物愛護センター 15:2311 北区役所 10:02 11 養正保育所 14:12 11 洛西支所 10:04 11 児童福祉センター 15:14 11 改進保育所 10:25 11 南部環境共生センター 15:2612 A北区役所保健福祉センター 10:04 12 鶴山保育所 14:19 12 C洛西支所保健福祉センター 10:07 12 京都市立病院 15:19 12 伏見区役所 10:35 12 生活環境美化センター 15:2713 埋蔵文化財研究所(考古資料館)10:11 13 交響楽団[第1、3月曜欠便、
月曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便]14:23 13 住宅供給公社洛西事業部 10:09 13 サービス事業推進室 15:24 13国保・後期医療給付事務センター10:38 13 南部まち美化事務所 15:3014 A上京区役所保健福祉センター 10:15 14 こども体育館 14:34 14 西京まち美化事務所 10:15 14 京都高度技術研究所 15:30 14 A伏見区役所保健福祉センター 10:41 14 南部土木みどり事務所 15:3915 上京区役所 10:16 15 東北部クリーンセンター 14:50 15 西京土木みどり事務所 10:24 15 中央卸売市場第一市場 15:45 15 B伏見区役所保健福祉センター 10:44 15 上下水道局 15:4416 B上京区役所保健福祉センター 10:17 16 北部土木みどり事務所 15:04 16 西京区役所 10:27 16 産業技術研究所 15:51 16 衛生環境研究所 10:51 16 軽自動車税事務所 15:5217 中京区役所 10:28 17 楽只保育所 15:13 17 B西京区役所保健福祉センター 10:29 市 役 所 16:09 17 伏見土木みどり事務所 10:55 市 役 所 16:1618 消費生活総合センター 10:30 18 京都府庁・京都府警 15:25 18 A西京区役所保健福祉センター 10:32 市 役 所 11:2919 A中京区役所保健福祉センター 10:32 19こどもみらい館[火曜欠便・火曜祝日のときはその日後最初に到来する平日欠便]15:31 19 西部まち美化事務所 10:4520 B中京区役所保健福祉センター 10:34 20歴史資料館[月曜欠便]15:39 20 西部土木みどり事務所 10:4821 右京区役所 10:48 21 住宅供給公社 15:45 市 役 所 11:1022 A右京区役所保健福祉センター 10:50 市 役 所 15:5123 B右京区役所保健福祉センター 10:5224 証明郵送サービスセンター 10:5425 戸籍事務センター 10:5626 右京マイナンバーカードセンター 10:5827 交通局 11:00市 役 所 11:19参考資料2情報統計・データ利活用情報管理担当情報公開コーナーデジタル化戦略推進室デジタル化企画担当デジタル化推進担当情報システム担当情報セキュリティ・ガバナンス推進担当システム標国際都市共創推進室SDGs・共創企画・推進担当大学政策担プロジェクト推進室A2中央文書交換所 文書配布棚見取図広報担当秘書担当政策企画調整担当都市経営戦略室総合企画局総合政策室人口戦略室政策総務担当(リニア・北陸新幹線誘致推進担当)人口戦略担A1令和8年4月現在A3契約課資産管理課土地開発公資産イノベーション推進室財政室財政担当局長防災危機管理室厚生課職員厚生会共済組合B1しごとの仕方改革推進室人事課給与課コンプライアンス推進室サービス事業推進室庁舎管理課法制課行財政局総務課軽自動車税事務所軽自動車税事務所(井門ビル分室)市税事務所法人諸税室税制課B2証明書発行コーナー戸籍事務センター証明郵送サービスセンター地域自治推進室旧区政推進旧地域づくりくらし安全推進課文化市民局文化市民総務課市税事務所固定資産税室市税事務所市民税室市税事務所納税室納税推進担当軽自動車税事務所(分室)資産税課市税事務所納税室納税第1~第6担当収納対策担当B3京都芸術センター文化財保護課文化芸術企画課共生社会推進室人権文化推進担当男女共同参画推進担当C1O2楽只保育所養正保育所三条保育所壬生保育所聚楽保育所O3ひかり保育所弓削保育所周山保育所京北病院京北合同庁舎選挙管理委員会事務局人事委員会事務局市民スポーツ振興室C3N3こどもみらい館こども体育館交響楽団総務事務センター会計室産業観光局産業企画室C2O1鶴山保育所南保育所久世保育所京都府庁京都府警京都高度技術研究所産業技術研究所改進保育所辰巳保育所クリエィティブ産業振興室スタートアップ・産学連携推進室企業誘致推進室地域企業振興室N2芸術大学動物園美術館勧業館埋蔵文化財研究所考古資料館ひと・まち交流館中央卸売市場第二市場(食肉検査部門)中央卸売市場第一市場京都文化交流コンベンションビューロー京都商工会議所京都知恵産業創造の森福祉のまちづくり推進室(保険年金担当)ヘルパー室監査指導課保健福祉局保健福祉総務課障害保健福祉推進室特定医療費認定事務センター・障害保健福祉事務セD2農業委員会農林振興室観光MICE推進室観光協会観光政策担当局長D1福祉のまちづくり推進室
(企画・ケアラー支援推進担当)D3M3右京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー西京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー伏見健康長寿生活福祉医療衛生コーナーリハビリテーション推進センターこころの健康増進センター動物愛護センター医療衛生センター元離宮二条城事務所介護ケア推進課介護認定給付事務センター敬老乗車証交付事務センター健康長寿企画課福祉のまちづくり推進室くらし応援給付金担N1洛西保健福祉センター深草保健福祉センターまち再生・創造推進室醍醐保健福祉センター第二児童福祉センター歴史資料館中央斎場医療衛生企画課E1M2東山健康長寿生活福祉医療衛生コーナー山科健康長寿生活福祉医療衛生コーナー下京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー南 健康長寿生活福祉医療衛生コーナー幼保総合支援室子ども家庭支援課育成推進課子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室E2住宅管理課住宅政策課すまいまちづくり課都市計画課都市計画局都市総務課E3L3右京はぐくみ障害保健福祉 西京はぐくみ障害保健福祉 伏見はぐくみ障害保健福祉 児童福祉センター児童相談所発達相談所建築指導部建築審査課建築指導課建築安全推進課F1歩くまち京都推進室公共建築部公共建築企画課公共建築建設課公共建築整備課M1北 健康長寿生活福祉医療衛生コーナー上京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー左京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー中京健康長寿生活福祉医療衛生コーナー開発指導課広告景観づくり推進課景観政策課風致保全課監理検査課建設企画課建設局建設総務課道路明示課F2L1北 はぐくみ障害保健福祉 上京はぐくみ障害保健福祉 左京はぐくみ障害保健福祉 中京はぐくみ障害保健福祉用地課道路環境整備課道路建設課自転車政策推進室道路河川管理課F3L2東山はぐくみ障害保健福祉 山科はぐくみ障害保健福祉 下京はぐくみ障害保健福祉 南 はぐくみ障害保健福祉 南青少年活動センター健康増進センター河川整備課橋りょう健全推進課土木管理課みどり政策推進室G1K2住宅供給公社国際交流会館国際交流協会住宅供給公社洛西事業部消費生活センター男女共同参画センター中央青少年活動センター伏見土木みどり事務所西京土木みどり事務所西部土木みどり事務所南部土木みどり事務所東部みどり土木事務所山科青少年活動センターG2K3交通局上下水道局京都市立病院衛生環境研究所左京土木みどり事務所北部土木みどり事務所南部区画整理事務所市街地整備課K1洛西南部農業振興センター洛西分室深草醍醐右京区マイナンバーカードセンター下京区マイナンバーカードセンター教育委員会学 校図書館消防局消防署防災センターG3 H1J2東山東山青少年活動センター山科東部文化会館山科駅証明書発行コーナー下京 観光案内所大学のまち交流センター竹田駅証明書発行コーナー南 久世出張所南部環境共生センター伏見まち美化事務所西京まち美化事務所H2J3右京高雄宕陰出張所右京ふれあい文化会館右京福祉窓口 西京西文化会館ウエスティ桂駅証明書発行コーナー伏見南部農業振興センター神川淀 出張所桃陽病院呉竹文化センター伏見青少年活動センター国保・後期医療給付事務セ山科まち美化事務所南部まち美化事務所西部まち美化事務所東部まち美化事務所J1北 北部農業振興センター小野郷中川雲ケ畑出張所 北文化会館北大路駅証明書発行コーナー北青少年活動センター上京左京岩倉・八瀬・大原・静市・花脊久多出張所北部環境共生センターきょうと生物多様性センター交流オフィス中京環境保全活動センター京エコロジーセンター埋立事業事務所生活環境美化センター南部クリーンセンター東北部クリーンセンター北部クリーンセンターH3まち美化推進課資源循環推進課環境保全創造課地球温暖化対策室環境政策局環境総務課出 入 口自治労市職 市会事務局・市会図書室 監査事務局I3(分庁舎1階東側)I1市職労市労連学職労学給労ユニオンらくだ京都市職員部会適正処理施設部施設管理課施設整備課廃棄物指導課I2N総合企画局(棚位置)列番号+行番号(上からの順番)(例)情報管理担当の棚位置A2-4上 下下 上書留郵便等の受取り区役所地域力推進室・市民総合窓口室保健福祉センターA区役所子どもはぐくみ室・障害保健福祉課保健福祉センターB区役所健康長寿推進課・生活福祉課・医療衛生コーナーC支所保健福祉センター保育所交通上下水行財政局 文化市民局 産業観光局 会計室総務事務センター保健福祉局子ども若者はぐくみ局都市計画局 消防教育建設局 環境政策局<各いきいき市民活動センター宛て文書の投函先>北いきいき市民活動センター → 楽只保育所岡崎いきいき市民活動センター → 美術館左京東部いきいき市民活動センター → 養正保育所左京西部いきいき市民活動センター → 養正保育所中京いきいき市民活動センター → 壬生保育所東山いきいき市民活動センター → 三条保育所下京いきいき市民活動センター → ひと・まち交流館吉祥院いきいき市民活動センター → 中央卸売市場第二市場上鳥羽北部いきいき市民活動センター → 南区役所上鳥羽南部いきいき市民活動センター → 中央卸売市場第二市場久世いきいき市民活動センター → 久世保育所醍醐いきいき市民活動センター → 辰巳保育所伏見いきいき市民活動センター → 第二児童福祉センター参考資料2参考資料3業務概要(令和7年11月現在)1 標準的な業務実施体制中央文書交換所常駐従事者として約2名(うち1名は繁忙時のみ)を配置。また、メールカーを4コース運行し、そのためのドライバー4名(代替要員2名)を配置。
(ドライバーは仕分業務も行う。)なお、メールカーのコース(( )内は文書交換袋に貼付した帯の色)は、以下のとおりである。北コース(ピンク) 主に左京区、北区、上京区方面を巡回北西コース(緑) 主に中京区、右京区、西京区、京北地域方面を巡回南コース(青) 主に下京区、南区、伏見区方面を巡回東コース(黄) 主に東山区、山科区、伏見区方面を巡回(参考)令和8年度以降、メールカーは3コースを想定している。1コース(ピンク) 主に東山区、左京区、北区、上京区、中京区、右京区方面を巡回2コース(緑) 主に下京区、南区、西京区、京北地域方面を巡回3コース(黄) 主に山科区、伏見区方面を巡回2 文書の袋詰め及び仕分業務の際の作業分担⑴ 文書袋詰め業務担当コース 担当作業北コース 保健福祉局等関係の棚にある文書の袋詰め北西コース 本庁ラインの棚にある文書の袋詰め南コース 環境政策局等関係の棚にある文書を袋詰め東コース 区役所ラインの棚にある文書の袋詰め⑵ 文書の仕分業務メールカーから文書交換袋を区役所ライン及び本庁ラインごとに積み下ろし、仕分を行う。担当コース 担当作業北コース 保健福祉局等関係の棚への仕分業務→区役所ラインの文書交換袋の整理北西コース 本庁ラインの棚への仕分業務→本庁ラインの文書交換袋の整理南コース 環境政策局等関係への棚の仕分業務→本庁ラインの文書交換袋の整理東コース 区役所ラインの棚への仕分業務→区役所ラインの文書交換袋の整理3 文書交換袋の集配業務⑴ メールカーを4コース運行し、文書交換袋の集配業務を行う。⑵ 各集配箇所での文書交換袋の受渡しは、原則として施設内の所定の場所で行う(施設外の所定の場所で受渡しを行う集配箇所は、別紙1「メールカー集配箇所一覧」のとおり。)。4 文書の仕分業務⑴ 各集配箇所で交換される文書の量は、平均して約3,000件である。また、月初めと月末が多い傾向にある。なお、休日の翌日、月初め及び月末は郵便物が多いため、文書の量が増加する可能性がある。⑵ 1日の文書の仕分業務(郵便物の仕分作業を含む。)の作業人員午前分 約7人午後分 約7人⑶ 郵便物等の仕分業務において、宛先が京都市役所、職員個人名のみの記載であるなど、宛先が不明確なものが発見されたときは、宛先の特定のために文書の開封を要する場合を除き(開封は本市職員が行う。)、発信者に電話する等の方法で宛先を定め、配布する。5 業務のタイムスケジュール及び付随する業務仕様書中「6.1 文書交換業務のタイムスケジュール」に記載した内容と同じ。